○大阪府金融系外国企業等拠点設立補助金交付規則

令和五年四月二十一日

大阪府規則第四十二号

大阪府金融系外国企業等拠点設立補助金交付規則を公布する。

大阪府金融系外国企業等拠点設立補助金交付規則

(目的)

第一条 この規則は、国際的に金融に関する事業を営む企業等の大阪での拠点の設立を促進し、もって府の国際金融都市化の実現に向けた競争力の強化を図るための府の区域内で知事が別に定める区域(以下「対象区域」という。)内において新たに金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第四項に規定する投資運用業(以下「投資運用業」という。)等を行う者等を対象とした金融系外国企業等拠点設立補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(交付の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

 投資運用業その他知事が別に定める金融に関する事業を営んでいる会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号に規定する会社又は同条第二号に規定する外国会社であること。

 補助金の交付の申請をした日以前に、対象区域内での新たな事業所の設置に向けた調査を行っていること又は知事が別に定めるところにより対象区域内での新たな事業所の設置を行っていること。

 前号の調査又は設置を行うより前に国際金融ワンストップサポートセンター大阪(府及び大阪市が設置した国際的に金融に関する事業を営む企業等の府の区域内への進出又は事業活動を支援するための窓口をいう。)並びに府及び大阪市に対象区域への事業所の設置に関する相談を行っていること。

 前号の相談を行った際現に府の区域内に事業所を有していないこと。

 対象区域内での新たな事業所の設置を行う場合にあっては、国内に住所を有する者を新たに一人以上常時雇用する労働者として雇い入れたこと。

 第二号の調査に係る補助金を申請する場合にあっては当該調査に係る補助金の、同号の設置に係る補助金を申請する場合にあっては当該設置に係る補助金の交付の決定を受けていないこと。

 次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者

 罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者

(補助金の額)

第三条 事業所の設置に向けた調査に係る補助金の額は、当該補助金の交付を申請する年度内に支出した事業所の賃借料その他の知事が別に定める当該調査に要した経費の合計額(消費税額及び地方消費税額を除き、その額に千円未満の端数を生じたときは、これを千円に切り上げた額)又は百十万円のいずれか少ない額とする。

2 事業所の設置に係る補助金の額は、当該補助金の交付を申請する年度内に支出した事業所の賃借料、事業所に設置する備品の購入に要した経費その他の知事が別に定める事業所の設置に要した経費の合計額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に二分の一を乗じて得た額(その額に千円未満の端数を生じたときは、これを千円に切り上げた額)又は一千万円のいずれか少ない額とする。

(補助金の交付の申請)

第四条 補助金の交付を受けようとする事業者は、知事に対し、その定める期日までに、知事が別に定める書類を提出することにより申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第五条 知事は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の交付の条件)

第六条 知事は、補助金の交付の決定に、補助金の交付の決定を受けた日から起算して二年間対象区域内で事業を継続すること(当該補助金が事業所の設置に係る補助金である場合に限る。)その他知事が別に定める補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(補助金の交付の決定の通知)

第七条 知事は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を、補助金の交付の申請をした事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第八条 知事は、補助金の交付の決定を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

 第二条第一号から第六号までのいずれかに該当していなかったことが判明したとき(第六号に掲げる場合を除く。)

 第五条各項の規定により決定した補助金の額に誤りのあることが判明したとき(第六号に掲げる場合を除く。)

 第二条第一号に規定する事業に関して法令、条例及び規則又はこれに基づく処分に違反したとき。

 第二条第七号イからまでのいずれかに該当することとなったとき又は第四条第一項の規定による申請をした当時に第二条第七号イからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第七号ロ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めるとき。

 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき

 補助金の受給に際し、重大な不正行為をしたと知事が認めるとき。

2 知事は、補助金の交付の決定を受けた事業者が、第六条の規定により付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

3 前条の規定は、前二項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第九条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 補助金の返還に係る費用については、事業者の負担とする。

(違約金及び延滞金)

第十条 事業者は、第八条第一項又は第二項(同条第一項の規定による取消しにあっては、同項第三号から第七号までのいずれかに該当する場合に限る。)の規定による取消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、補助金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

3 事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(適用除外)

第十一条 補助金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府金融系外国企業等拠点設立補助金交付規則

令和5年4月21日 規則第42号

(令和5年4月21日施行)