○大阪府肥料価格高騰緊急対策支援金支給規則

令和四年十月五日

大阪府規則第七十二号

大阪府肥料価格高騰緊急対策支援金支給規則を公布する。

大阪府肥料価格高騰緊急対策支援金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、耕種農業(統計法第二十八条の規定に基づき、産業に関する分類を定める件(平成二十五年総務省告示第四百五号)に定める日本標準産業分類に掲げる小分類〇一一―耕種農業をいう。)を営む者(以下「農業者」という。)であって新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナ属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及び肥料をはじめとする農業資材の価格高騰の影響を受ける農業者を対象とした、肥料価格高騰緊急対策支援金(以下「支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する農業者に対し、支援金を支給するものとする。

 知事が別に定める期間を通じて法人にあっては本店又は主たる事務所、個人にあっては住所を府の区域内に有すること。

 次の又はのいずれかに該当する者であること。

 知事が別に定める期間における農業所得(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十五号に規定する農業所得をいう。)に係る販売金額(以下「販売金額」という。)が五十万円以上である者

 第四条の規定による申請をした日において、府の区域内に存する市町村において農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の四第一項の認定を受けている者(に掲げる者を除く。)

 継続して農業を営むための取組を行っている又はその意思を有すると認められること。

 肥料価格の高騰の影響に関し、第一条に規定する耕種農業について、支援金の支給の決定の日までに、国の補助金、助成金その他これらに類するもので知事が別に定めるものの支給の決定を受けておらず、かつ、支援金の支給の決定の日後に受ける予定がないこと。

 次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 宗教上の組織又は団体

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者

(令五規則六五・一部改正)

(支援金の額)

第三条 支援金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第二条第二号ロに該当する場合 一万円

 販売金額が五十万円以上百万円未満である場合 一万円

 販売金額が百万円以上三百万円未満である場合 三万円

 販売金額が三百万円以上五百万円未満である場合 六万円

 販売金額が五百万円以上一千万円未満である場合 十万円

 販売金額が一千万円以上三千万円未満である場合 三十万円

 販売金額が三千万円以上五千万円未満である場合 六十万円

 販売金額が五千万円以上一億円未満である場合 百万円

 販売金額が一億円以上二億円未満である場合 二百万円

 販売金額が二億円以上三億円未満である場合 四百万円

十一 販売金額が三億円以上五億円未満である場合 六百万円

十二 販売金額が五億円以上である場合 八百万円

(令五規則六五・一部改正)

(支援金の支給の申請)

第四条 支援金の支給を受けようとする農業者は、知事に対し、その定める期日までに、インターネットを利用することにより申請しなければならない。ただし、当該申請をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、知事が別に定める書類を提出することにより申請することができる。

(支援金の支給の決定等)

第五条 知事は、支援金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、支援金の支給の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の支給の決定をするものとする。

3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした農業者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に農業者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

(支援金の支給の決定等の通知)

第六条 知事は、支援金の支給の可否を決定したときは、速やかにその決定の内容を、支援金の支給の申請をした農業者に通知するものとする。

(支給未済の支援金)

第七条 知事は、第二条に定める要件を満たす農業者(個人に限る。)が支援金の支給の申請をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けることのできる支援金でその支給を受けなかったものがあるときは、その支援金を、その農業者の相続人(相続人が二人以上あるときは、これらの相続人がそのうちから指定する代表者。以下「相続人」という。)に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、相続人が第二条第五号ロからまでのいずれかに該当するときは、支援金を支給しない。

3 第一項の規定により支援金の支給を受けようとする者は、知事が別に定める書類を提出することにより、知事に申し出なければならない。

4 第五条及び前条の規定は、第一項の規定により相続人に支援金を支給する場合について準用する。この場合において、第五条第三項中「当該申請をした農業者」とあるのは「相続人」と、同項中「に農業者」とあるのは「に相続人」と、前条中「支援金の支給の申請をした農業者」とあるのは「次条第三項の規定により申し出た相続人」と読み替えるものとする。

(令五規則六五・一部改正)

(決定の取消し)

第八条 知事は、支援金の支給の決定を受けた農業者(相続人が支援金の支給の決定を受けた場合にあっては、死亡した農業者)が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第一号から第四号までのいずれかに該当していなかったことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 支給の決定をした日において、第二条第五号イに該当していたことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 第二条第五号ロからまでのいずれかに該当することとなったとき(支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は第四条の規定による申請をした当時に第二条第五号ロからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第五号ニ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 知事は、相続人が支援金の支給の決定を受けた場合において、当該相続人が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第五号ロからまでのいずれかに該当することとなったとき(支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は前条第三項の規定による申出をした当時に第二条第五号ロからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第五号ニ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 前条第三項の規定により提出した書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。

3 知事は、農業者又は相続人(以下「農業者等」という。)の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに支援金の支給ができなかったときは、支援金の支給の決定を取り消すことがある。

4 第六条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消しをした場合について準用する。

(令五規則六五・一部改正)

(支援金の返還)

第九条 知事は、支援金の支給の決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 支援金の返還に係る費用については、農業者等の負担とする。

(違約金及び延滞金)

第十条 農業者等は、第八条第一項又は第二項の規定による取消し(同条第一項の規定による取消しにあっては、同項第三号から第五号までのいずれかに該当する場合に限る。)に関し、支援金の返還を命ぜられたときは、支援金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、農業者等の納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。

3 農業者等は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(適用除外)

第十一条 支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府肥料価格高騰緊急対策支援金支給規則

令和4年10月5日 規則第72号

(令和5年10月10日施行)