○大阪府一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金支給規則

令和四年九月二十日

大阪府規則第六十八号

大阪府一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金支給規則を公布する。

大阪府一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及び原油価格の高騰の影響を受ける公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第六十八号)第二条に規定する公衆浴場(以下「一般公衆浴場」という。)を業として経営する者(以下「事業者」という。)に対する一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対し、支援金を支給するものとする。

 次の又はのいずれかに該当する者であること。

 知事が別に定める日において、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の許可を受けている者(地方公共団体を除く。)

 知事が別に定める期間において、に該当する者から当該事業を譲り受けて公衆浴場法第二条第一項の許可の申請をし、支援金の支給の申請をした日(以下「申請日」という。)において、同項の許可を受けている者

 支援金の申請に係る一般公衆浴場(以下「申請施設」という。)について、知事が別に定める期間において、府の区域内で営業していたこと。

 原油価格の高騰の影響に関し、申請施設について、支援金の支給の決定の日までに、国又は他の地方公共団体の補助金、助成金その他これらに類するものの支給の決定を受けていないこと。

 申請施設について、申請日後も事業の継続等に向けた取組を行っている又はその意思を有すると認められること。

 次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 申請日の前日を起算日とする過去三年間において、公衆浴場法第七条第一項の規定による処分を受けたことがある者

(支援金の額)

第三条 支援金の額は、申請施設一箇所につき、当該施設において使用する燃料の種類に応じ、知事が別に定める額とする。

(支援金の支給の申請)

第四条 支援金の支給を受けようとする事業者は、知事に対し、その定める期日までに、知事が別に定める書類を提出することにより申請しなければならない。

(支援金の支給の決定等)

第五条 知事は、支援金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、支援金の支給の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の支給の決定をするものとする。

3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした事業者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に事業者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

4 知事は、第一項又は第二項の規定による支給の決定をした事業者に係る情報のうち、申請施設の名称及び所在地に関する情報を公表することがある。

(支援金の支給の決定の通知)

第六条 知事は、支援金の支給の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、支援金の支給の申請をした事業者に通知するものとする。

(支給未済の支援金)

第七条 知事は、第二条に定める要件を満たす事業者(個人に限る。)が支援金の支給の申請をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けることのできる支援金でその支給を受けなかったものがあるときは、その支援金を、当該事業者に係る公衆浴場法第二条の二第一項に規定する相続人又は申請施設に係る事業を譲り受けた者(以下「相続人等」という。)に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、相続人等が第二条第一項第五号イからまでのいずれかに該当するときは、支援金を支給しない。

3 第一項の規定により支援金の支給を受けようとする者は、知事が別に定める書類を提出することにより、知事に申し出なければならない。

4 第五条及び前条の規定は、第一項の規定により相続人等に支援金を支給する場合について準用する。この場合において、第五条第三項中「当該申請をした事業者」とあるのは「相続人等」と、同項中「に事業者」とあるのは「に相続人等」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「相続人等」と、前条中「支援金の支給の申請をした事業者」とあるのは「次条第三項の規定により申し出た相続人等」と読み替えるものとする。

(決定の取消し)

第八条 知事は、支援金の支給の決定を受けた事業者(相続人等が支援金の支給の決定を受けた場合にあっては、死亡した事業者)が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第一号から第四号までのいずれかに該当していなかったことが判明したとき(第四号に掲げる場合を除く。)

 第二条第五号イからまでのいずれかに該当することとなったとき(支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は第四条の規定による申請をした当時に第二条第五号イからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第五号ハ又はに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 知事は、相続人等が支援金の支給の決定を受けた場合において、当該相続人等が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第五号イからまでのいずれかに該当することとなったとき(支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は前条第三項の規定による申出をした当時に第二条第五号イからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第五号ハ又はに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 前条第三項の規定により提出した書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。

3 知事は、事業者又は相続人等(以下「事業者等」という。)の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに支援金の支給ができなかったときは、支援金の支給の決定を取り消すことがある。

4 第六条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消しをした場合について準用する。

(支援金の返還)

第九条 知事は、支援金の支給の決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 支援金の返還に係る費用については、事業者等の負担とする。

(違約金及び延滞金)

第十条 事業者等は、第八条第一項又は第二項の規定による取消し(同条第一項の規定による取消しにあっては、同項第一号に該当する場合を除く。)に関し、支援金の返還を命ぜられたときは、支援金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。

3 事業者等は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(適用除外)

第十一条 支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府一般公衆浴場燃料費高騰対策支援金支給規則

令和4年9月20日 規則第68号

(令和4年9月20日施行)