○大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業に関する条例

令和四年三月二十九日

大阪府条例第二号

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業に関する条例を公布する。

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)に基づき夢洲地区において実施される法第二条第三項に規定する設置運営事業をいう。以下「本事業」という。)について、その基本理念を定め、府及び事業者の責務を明らかにし、長期間にわたる安定的かつ継続的な本事業の実施を確保するための基本となる事項を定め、もって我が国における国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 事業者 本事業を行う民間事業者をいう。

 実施協定 府と事業者との間で締結される法第十三条第一項に規定する実施協定をいう。

 区域整備計画 府が事業者と共同して作成する法第九条第一項に規定する区域整備計画をいう。

 認定区域整備計画 法第九条第十一項の認定を受けた区域整備計画(法第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。

 モニタリング 本事業の確実な実施の確保及び安定的で継続的な実施の実現のため、本事業の実施の状況について把握することをいう。

 モニタリング基本計画 モニタリングを実施するに当たり、府及び大阪市が本事業の円滑かつ確実な実施を確保するための枠組みに関する基本的な考え方を定めた計画をいう。

(基本理念)

第三条 夢洲地区における特定複合観光施設区域(法第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の整備は、観光及び地域経済の振興並びに財政の改善への貢献を持続的に発現する観点から、長期間にわたる安定的かつ継続的な本事業の実施を確保することができるよう、府、大阪市及び事業者の相互の信頼、理解及び協力のもとに行われなければならない。

2 夢洲地区における特定複合観光施設区域の整備は、民間の活力及び創意工夫が生かされるとともに、法第二条第八項に規定するカジノ事業の収益の適切な公益への還元が図られるよう、府、大阪市及び事業者が相互に連携を図りながら協力して行われなければならない。

3 夢洲地区における特定複合観光施設区域の整備に当たっては、府及び事業者は、国及び大阪市との適切な役割分担のもとで、法第二条第十項に規定するカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行う観点から、ギャンブル等依存症(ギャンブル等依存症対策基本法(平成三十年法律第七十四号)第二条に規定するギャンブル等依存症をいう。)の予防等のための対策を確実に実施するとともに、犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持並びに青少年の健全育成に努めなければならない。

(府の責務)

第四条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、大阪市と共同して本事業の実施に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、基本理念にのっとり、本事業を実施するとともに、府及び大阪市が実施する本事業に関する施策に協力する責務を有する。

(事業期間)

第六条 本事業を実施する期間は、実施協定の効力発生の日から、法第九条第十一項の認定の日以後三十五年を経過する日までの期間とする。ただし、府、大阪市及び事業者との間の合意があるときは、これを延長することができる。

(区域整備計画の認定の更新の申請)

第七条 府は、法第十条第三項の規定に基づき、事業者と共同して、区域整備計画の認定の更新の申請に係る手続を行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合その他の公益上必要と認める場合には、区域整備計画の認定の更新の申請を行わないことができる。

 実施協定に定める事業者の債務不履行等による解除事由に該当する事態が生じた場合

 モニタリング基本計画に定める極めて重大な違反又は不履行が生じ、府が事業者に対して改善命令を行ったにもかかわらず、当該違反又は不履行が改善されなかった場合(当該状態が相当の期間内に修復される見込みがある場合を除く。)

 前二号に掲げる場合のほか、事業者の責めに帰すべき事由により本事業の継続的な運営に著しい支障が生じ、本事業の継続的な運営が困難であると客観的かつ合理的に判断される場合(当該状態が相当の期間内に修復される見込みがある場合を除く。)

(区域整備計画の認定の取消しの申請)

第八条 府は、前条各号に掲げる場合その他の公益上必要と認める場合には、区域整備計画の認定の取消しの申請をすることができる。

(委員会への諮問)

第九条 知事は、前二条に定める申請をするかどうかの判断に当たっては、あらかじめ大阪府市IR事業評価委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(モニタリング)

第十条 事業者は、本事業の実施に関し、モニタリング基本計画に基づき自らモニタリングを行い、その方法及び結果について、府に対して、定期的に、及び府が必要と認める場合は随時、報告書を作成して提出するものとする。

2 府は、大阪市と連携して、本事業が法令、認定区域整備計画等に基づき適切に行われていることを確認するため、前項の報告書を参考にモニタリングを行うものとする。

3 知事は、毎年度、認定区域整備計画の実施の状況及び前項に定めるモニタリングの実施の結果を委員会に報告しなければならない。

(報告の徴収)

第十一条 府は、法、この条例その他の法令等に定めるもののほか、事業者に対して、必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(令和五年規則第六三号で令和五年九月二九日から施行)

(大阪府附属機関条例の一部改正)

2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業に関する条例

令和4年3月29日 条例第2号

(令和5年9月29日施行)