○大阪府営業時間短縮協力金支給規則

令和四年二月二十八日

大阪府規則第三号

大阪府営業時間短縮協力金支給規則を公布する。

大阪府営業時間短縮協力金支給規則

大阪府営業時間短縮協力金支給規則(令和三年大阪府規則第五号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)のまん延に係る知事による新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十四条第九項、第三十一条の六第一項又は第四十五条第二項の要請(以下「要請」という。)に応じて営業時間の短縮等を行った事業者を対象とした、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止及び当該事業者の事業の継続に資するための営業時間短縮協力金(以下「協力金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他協力金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、協力金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(支給の要件)

第二条 知事は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす事業者(知事が別に定める要請の期間(以下「要請期間」という。)の初日の翌日以後に事業を営まなくなった者を含む。以下同じ。)に対し、要請期間において当該要請期間に係る要請に応じたことに対する協力金を支給するものとする。

 要請期間の初日以前から要請の対象となる施設(以下「施設」という。)において事業を営んでいた場合 次のからまでのいずれにも該当すること。

 要請期間(要請期間の初日の翌日から末日までの間に施設において事業を営まなくなった場合にあっては、要請期間の初日から事業を営まなくなった日の前日までの期間。以下この号において同じ。)の全てにおいて府の区域内に施設を有していたこと。

 協力金の申請に係る施設(以下「申請施設」という。)について、要請期間の全てにおいて、次の(1)又は(2)のいずれかに該当していたこと。

(1) 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により営業(飲食店営業又は喫茶店営業に限る。)を行うことができることとされていること。

(2) 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可(飲食店営業に係るものに限る。)を受けていること。

 申請施設について、要請期間中、飲食をさせる役務の提供に係る営業(以下「飲食提供営業」という。)を継続していた(申請施設において直ちに飲食提供営業を開始することができる状態で休業していた場合を含む。)こと。

 申請施設について、要請期間の全てにおいて、知事が別に定める措置を講じたこと。

 要請期間に係る要請に応じたことに対する補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

 次の(1)から(5)までのいずれにも該当しない者であること。

(1) 宗教上の組織又は団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

(3) 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

(4) 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

(5) 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者

 要請期間の初日の翌日から末日までのいずれかの日から施設において事業を開始した場合 次のからまでのいずれにも該当すること。

 施設において事業を開始した日(以下「事業開始日」という。)から要請期間の末日までの全ての期間において府の区域内に施設を有していたこと。

 申請施設について、事業開始日から要請期間の末日までの全ての期間において、前号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当していたこと。

 申請施設について、事業開始日から要請期間の末日まで飲食提供営業を継続していた(申請施設において直ちに飲食提供営業を開始することができる状態で休業していた場合を含む。)こと。

 事業開始日から知事が別に定める日までの間に、申請施設において飲食提供営業を一日以上行った(売上げがあった場合に限る。)こと。

 申請施設について、事業開始日から要請期間の末日までの全ての期間において、前号ニの措置を講じたこと。

 要請期間に係る要請に応じたことに対する補助金、助成金その他これらに類するものであって知事が別に定めるものの支給の決定を受けていないこと。

 前号ヘ(1)から(5)までのいずれにも該当しない者であること。

(協力金の額)

第三条 協力金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 要請期間の全てにおいて申請施設について前条第一号ニの措置を講じた場合 申請施設一箇所につき知事が別に定める支給単価(以下「支給単価」という。)に要請期間の日数を乗じて得た額

 要請期間の初日から申請施設について前条第一号ニの措置を講じ、要請期間の末日までに当該申請施設において事業を営まなくなった場合 申請施設一箇所につき支給単価に要請期間の初日から当該申請施設において事業を営まなくなった日の前日までの日数を乗じて得た額

 要請期間の初日の翌日から末日までのいずれかの日から申請施設において事業を開始し、当該申請施設について前条第一号ニの措置を講じた場合 申請施設一箇所につき支給単価に事業開始日から要請期間の末日までの日数を乗じて得た額

(協力金の支給の申請)

第四条 協力金の支給を受けようとする事業者は、知事に対し、その定める期日までに、知事が別に定める書類を提出することにより、又はインターネットを利用することにより、申請しなければならない。

(協力金の支給の決定等)

第五条 知事は、協力金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、協力金を支給すべきものと認めたときは、協力金の支給の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、協力金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて協力金の支給の決定をするものとする。

3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした事業者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に事業者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

4 知事は、第一項又は第二項の規定による支給の決定をした事業者に係る情報のうち、申請施設の名称及び所在地に関する情報を公表することがある。

(協力金の支給の決定の通知)

第六条 知事は、協力金の支給の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、協力金の支給の申請をした事業者に通知するものとする。

(前金払)

第七条 知事は、協力金について、知事が別に定めるところにより、前金払をすることがある。

(支給未済の協力金)

第八条 知事は、第二条に定める要件を満たす事業者(個人に限る。)が協力金の支給の申請をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けることのできる協力金でその支給を受けなかったものがあるときは、その協力金を、その事業者の相続人(相続人が二人以上あるときは、これらの相続人がそのうちから指定する代表者。以下「相続人」という。)に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、相続人が第二条第一号ヘ(2)から(5)までのいずれかに該当するときは、協力金を支給しない。

3 第一項の規定により協力金の支給を受けようとする相続人は、知事に対し、その定める期日までに、知事が別に定める書類を提出することにより申し出なければならない。

4 第五条及び第六条の規定は、第一項の規定により相続人に協力金を支給する場合について準用する。この場合において、第五条第三項中「当該申請をした事業者」とあるのは「相続人」と、同項中「に事業者」とあるのは「に相続人」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「相続人」と、第六条中「協力金の支給の申請をした事業者」とあるのは「第八条第三項の規定により申し出た相続人」と読み替えるものとする。

(決定の取消し)

第九条 知事は、協力金の支給の決定を受けた事業者(相続人が協力金の支給の決定を受けた場合にあっては、死亡した事業者)が、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の支給の決定を取り消すものとする。

 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める場合に該当するとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 第二条第一号に定める要件を満たすとして協力金の支給を受けた場合 同号イからまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

 第二条第二号に定める要件を満たすとして協力金の支給を受けた場合 同号イからまでのいずれかに該当していなかったことが判明したとき。

 支給の決定をした日において、第二条第一号ヘ(1)に該当していたことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 第二条第一号ヘ(2)から(5)までのいずれかに該当することとなったとき(協力金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は第四条の規定による申請をした当時に第二条第一号ヘ(2)から(5)までのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第一号ヘ(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 知事は、相続人が協力金の支給の決定を受けた場合において、当該相続人が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第一号ヘ(2)から(5)までのいずれかに該当することとなったとき(協力金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は前条第三項の規定による申出をした当時に第二条第一号ヘ(2)から(5)までのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第一号ヘ(4)又は(5)に掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 前条第三項の規定により提出した書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。

3 知事は、事業者又は相続人(以下「事業者等」という。)の責めに帰すべき事由により、知事が別に定める期日までに協力金の支給ができなかったときは、協力金の支給の決定を取り消すことがある。

4 第六条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消しをした場合について準用する。

(協力金の返還)

第十条 知事は、協力金の支給の決定を取り消した場合において、既に協力金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 協力金の返還に係る費用については、事業者等の負担とする。

(違約金及び延滞金)

第十一条 事業者等は、第九条第一項又は第二項の規定による取消し(同条第一項の規定による取消しにあっては、同項第三号から第五号までのいずれかに該当する場合に限る。)に関し、協力金の返還を命ぜられたときは、協力金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、協力金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該協力金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた協力金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた協力金の額に充てられたものとする。

3 事業者等は、協力金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(適用除外)

第十二条 協力金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、協力金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和四年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府営業時間短縮協力金支給規則第二条に規定する第一期協力金、第二期協力金、第三期協力金、第四期大阪市外協力金、第四期大阪市内協力金、第五期協力金、第六期協力金、第七期前半協力金、第七期後半協力金(その一)、第七期後半協力金(その二)、第八期前半協力金、第八期後半協力金及び第九期協力金については、改正後の大阪府営業時間短縮協力金支給規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

大阪府営業時間短縮協力金支給規則

令和4年2月28日 規則第3号

(令和4年3月1日施行)