○大阪府路線バス・タクシー感染症対策強化支援事業補助金交付規則

令和三年十一月一日

大阪府規則第百二十九号

大阪府路線バス・タクシー感染症対策強化支援事業補助金交付規則を公布する。

大阪府路線バス・タクシー感染症対策強化支援事業補助金交付規則

(目的)

第一条 この規則は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「路線バス事業」という。)を経営する者(定期観光運送(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十条第一項第一号イに規定する定期観光運送をいう。第二条第二号において同じ。)のみを行う者、地方公共団体及び地方公共団体が出資する法人を除く。以下「路線バス事業者」という。)又は道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(以下「タクシー事業」という。)を経営する者(以下「タクシー事業者」という。)であって新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染の拡大の防止に資する備品又は設備を設置した事業者に対する路線バス・タクシー感染症対策強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(交付の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対し、補助金を交付するものとする。

 府の区域内に事務所又は営業所を有している路線バス事業者又はタクシー事業者であること。

 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に資するものとして知事が別に定める備品又は設備(路線バス事業又はタクシー事業の用に供する車両(定期観光運送の用に供するものを除く。)又は施設に設置する目的で購入したと認められるものに限る。以下「対象備品等」という。)を令和三年四月一日から令和四年二月二十八日までの間に購入し、かつ、設置が完了していること。

 補助金の対象として申請する対象備品等の購入又は設置について、補助金の交付の決定の日までに、国又は他の地方公共団体の補助金、助成金その他これらに類するものの交付の決定を受けていないこと。

 次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 宗教上の組織又は団体

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者

(補助金の額)

第三条 補助金の額は、対象備品等の購入及び設置に要した費用のうち知事が認めるものの合計額(消費税額及び地方消費税額を除く。)とする。ただし、当該合計額が、二十万円に対象備品等を設置したバスの台数を乗じて得た額に四万円に対象備品等を設置したタクシーの台数を乗じて得た額を加算した額(以下「上限額」という。)を超える場合にあっては、上限額とする。

(補助金の交付の申請)

第四条 補助金の交付を受けようとする事業者は、知事に対し、その定める期日までに、インターネットを利用することにより申請しなければならない。ただし、当該申請をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、知事が別に定める書類を提出することにより申請することができる。

(実績報告)

第五条 補助金の交付を受けようとする事業者は、対象備品等の購入及び設置が完了したときは、知事に対し、その定める期日までに、インターネットを利用することによりその旨を報告しなければならない。ただし、当該報告をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、知事が別に定める書類を提出することにより報告することができる。

(補助金の交付の決定等)

第六条 知事は、第四条の規定による申請及び前条の規定による報告(以下「申請等」という。)があったときは、当該申請等に係る書類等により当該申請等の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、申請等に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。

3 知事は、申請等に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請等をした事業者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に事業者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

4 知事は、第一項又は第二項の規定による交付の決定をした事業者に係る情報のうち、当該事業者の名称及び対象備品等に関する情報を公表することがある。

(補助金の交付の決定の通知)

第七条 知事は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、事業者に通知するものとする。

(処分の制限)

第八条 事業者は、対象備品等のうち購入及び設置に要した費用の額が五十万円を超えるものを知事の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該対象備品等の耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(決定の取消し)

第九条 知事は、補助金の交付の決定を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

 第二条第一号から第三号までのいずれかに該当していなかったことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 交付の決定をした日において、第二条第四号イに該当していたことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 第二条第四号ロからまでのいずれかに該当することとなったとき(補助金を交付した後に該当することとなった場合を除く。)又は第四条の規定による申請をした当時に第二条第四号ロからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第四号ニ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 第四条及び第五条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

 前条の規定に違反したとき。

2 知事は、事業者の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに補助金の交付ができなかったときは、補助金の交付の決定を取り消すことがある。

3 第七条の規定は、第一項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第十条 知事は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 補助金の返還に係る費用については、事業者の負担とする。

(違約金及び延滞金)

第十一条 事業者は、第九条第一項の規定による取消し(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する場合に限る。)に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、補助金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

3 事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(適用除外)

第十二条 補助金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和三年十一月二日から施行する。

大阪府路線バス・タクシー感染症対策強化支援事業補助金交付規則

令和3年11月1日 規則第129号

(令和3年11月2日施行)