○指定公立国際教育学校等管理法人による大阪府立学校の管理に関する条例施行規則
令和三年九月二日
大阪府教育委員会規則第二十九号
指定公立国際教育学校等管理法人による大阪府立学校の管理に関する条例施行規則を公布する。
指定公立国際教育学校等管理法人による大阪府立学校の管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、指定公立国際教育学校等管理法人による大阪府立学校の管理に関する条例(令和三年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)第五条、第六条、第十七条及び第二十一条の規定に基づき、対象学校(条例第二条に規定する対象学校をいう。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理法人の公募)
第二条 条例第五条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、大阪府公報により行う。
一 対象学校の名称及び所在地
二 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人(以下「指定管理法人」という。)が行う管理に関する基準及び業務の範囲
三 予定する指定期間
四 指定管理法人の指定の申請(以下「指定申請」という。)をする法人に必要な資格
五 指定申請の手続き
六 前各号に掲げるもののほか、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事項
2 前項の指定公立国際教育学校等管理法人指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 予定する指定期間に係る対象学校の管理に関する事業計画書
二 対象学校の管理を担当する役員(以下「担当役員」という。)が対象学校の管理を行うために必要な知識又は経験を有することを示す書類
三 定款又はこれに準ずるもの
四 登記事項証明書
五 役員の名簿及び履歴書
六 事業の概要を記載した書類
七 組織及び運営に関する事項を記載した書類
八 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
九 国家戦略特別区域法第十二条の三第二項各号のいずれにも該当しないことを証するに足る書類
十 指定申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
十一 対象学校の管理の業務を安定的かつ継続的に行うことができることを示す書類
十二 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(資料の提出の要求等)
第四条 委員会は、条例第七条の規定により指定管理法人の指定を受けるべきものを選定するため必要があると認めるときは、指定申請をした法人に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(事業報告書の提出)
第六条 指定管理法人は、毎年度終了後(法第十二条の三第十項の規定により指定管理法人の指定の取消しを受けた場合にあっては、当該取消しの日後)二月以内に、対象学校の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書(法第十二条の三第八項に規定する事業報告書をいう。以下「事業報告書」という。)を委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により二月以内に事業報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ委員会の承認を得て当該提出を延期することができる。
一 指定管理法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、担当役員の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先
二 年度の区分
三 対象学校の管理の業務の実施状況
四 対象学校の職員の配置状況
五 対象学校の管理に要した経費等の収支の状況
六 前五号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(担当役員の変更)
第七条 指定管理法人は、担当役員を変更しようとするときは、担当役員にしようとする者が対象学校の管理を行うために必要な知識又は経験を有することを示す書類並びに役員名簿及び履歴書を添えて、管理担当役員変更申請書(様式第三号)を提出することにより事前に委員会に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由により事前に申請できなかったときは、事後速やかに申請し、その承認を受けなければならない。
(処分に関する手続)
第八条 校長は、対象学校の生徒に対して単位の認定、復学その他の処分を行おうとするときは、あらかじめ委員会と協議しなければならない。
(施行の細目)
第九条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和四年一月一日から施行する。