○指定公立国際教育学校等管理法人による大阪府立学校の管理に関する条例

令和三年三月二十九日

大阪府条例第四号

指定公立国際教育学校等管理法人による大阪府立学校の管理に関する条例を公布する。

指定公立国際教育学校等管理法人による大阪府立学校の管理に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十二条の三第一項の規定に基づき、同項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人(以下「指定管理法人」という。)の指定の手続その他指定管理法人が行う大阪府立学校の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理法人による管理の対象)

第二条 大阪府立学校のうち、指定管理法人に管理を行わせることができるもの(以下「対象学校」という。)は、大阪府立水都国際中学校(以下「対象中学校」という。)及び大阪府立水都国際高等学校(以下「対象高等学校」という。)とする。

(指定管理法人の資格)

第三条 指定管理法人の指定を受けることができる法人は、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人、同法第六十四条第四項の規定により設立された法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人とする。

(業務の範囲)

第四条 指定管理法人が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

 校舎その他の施設及びその敷地並びに備品その他の物件の維持保全及び改良に関すること。

 生徒の入学、卒業、退学その他の処分に関すること。

 組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。

 教科書以外の教材の取扱いに関すること。

 生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

 対象学校の環境衛生に関すること。

 学校給食に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める業務

(指定管理法人の公募)

第五条 委員会は、第七条第一項の規定による指定をしようとするときは、大阪府教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理法人の指定の申請)

第六条 次条第一項の規定による指定を受けようとする者は、前条の規定による公募等に応じて、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

(指定管理法人の指定)

第七条 委員会は、前条の規定による申請をした者のうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第四条各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理法人として指定するものとする。

 第十条に規定する指定管理法人が行う管理に関する基本的な方針に適合するとともに、対象学校の効果的な管理が図られるものであること。

 対象学校の管理の業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前二号に掲げるもののほか、対象学校の適正な管理に支障を及ぼすおそれがないこと。

2 委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定公立国際教育学校等管理法人選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理法人の指定等の公示等)

第八条 委員会は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理法人の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。法第十二条の三第十項の規定により指定管理法人の指定を取り消し、又は期間を定めて対象学校の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

2 指定管理法人は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会にその旨を届け出なければならない。

3 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(協定の締結)

第九条 委員会及び指定管理法人は、指定管理法人の指定期間の開始前に、対象学校の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 指定管理法人が対象学校の管理を継続することが困難となった場合における委員会及び指定管理法人の対応に関する事項

 対象学校において事故が発生した場合における委員会及び指定管理法人の責任分担に関する事項

 対象学校の管理に係る経費の管理に関する事項

 対象学校の管理に関し取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項

 対象学校の校長の資格に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(令四条例六〇・一部改正)

(管理に関する基本的な方針)

第十条 指定管理法人は、対象学校において、我が国の伝統と文化を踏まえた国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うとともに、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与することができる人材の育成の必要性に対応するための教育を行うものとする。

(管理に関する基準)

第十一条 指定管理法人は、次に掲げる基準により、対象学校の管理を行わなければならない。

 法令及び第九条第一項の協定を遵守し、誠実に対象学校の管理を行うこと。

 対象学校に入学しようとする者及び生徒に対して不当な差別的取扱いをしないこと。

 生徒の意思を尊重し、将来の進路を決定させること。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十一条各号及び第五十一条各号に掲げる目標を確実に達成するよう教育を実施すること。

 前各号に掲げるもののほか、対象学校の適切な管理のために委員会が定める基準

(入学に関する手続及び基準)

第十二条 対象学校に入学しようとする者は、所定の願書に委員会が定める書類を添付して対象学校の校長に提出しなければならない。

2 対象学校の校長は、対象学校に入学しようとする者について、委員会が定める入学者の選抜に関する方針その他委員会が定めるところにより指定管理法人が実施する入学者の選抜に基づいて、対象学校への入学を許可するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、対象高等学校の校長は、対象中学校の生徒が対象高等学校に入学する意思があることを確認したときは、対象高等学校への入学を許可するものとする。

4 対象学校の校長は、前二項の規定により入学を許可しようとするときは、あらかじめ委員会と協議しなければならない。

(卒業に関する手続及び基準)

第十三条 対象学校の校長は、生徒が所定の教育課程を修了したと認めたときは、卒業を認定するものとする。

2 対象学校の校長は、前項の規定により卒業を認定した者に対し、卒業証書を授与するものとする。

(懲戒に関する手続及び基準)

第十四条 対象学校の校長は、教育上必要があると認めるときは、生徒に対し、懲戒処分として退学、停学又は訓告の処分(対象中学校にあっては、停学の処分を除く。)をすることができる。

2 対象学校の校長は、前項の懲戒処分のうち退学又は停学の処分(対象中学校にあっては、退学の処分に限る。)をしようとするときは、あらかじめ委員会と協議しなければならない。

(転学の手続及び基準)

第十五条 他の学校から対象学校に転学しようとする者は、所定の願書を対象学校の校長に提出しなければならない。

2 対象学校の校長は、前項の規定による願書の提出があった場合であって、教育上支障がないと認めるときは、委員会が定める基準に従い、対象学校への転学を許可することができる。

3 対象学校の校長は、前項の規定により転学を許可しようとするときは、あらかじめ委員会と協議しなければならない。

(退学、休学等の手続及び基準)

第十六条 対象高等学校を退学し、若しくは休学しようとする者又は対象高等学校から外国の高等学校若しくはこれに相当する学校(以下「外国の高等学校等」という。)に留学しようとする者は、所定の願書を対象高等学校の校長に提出しなければならない。

2 対象高等学校の校長は、前項の規定による退学に係る願書の提出があったときは、対象高等学校を退学することを許可するものとする。

3 対象高等学校の校長は、第一項の規定による休学に係る願書の提出があった場合であって、病気その他やむを得ない事由によるものであると認めるときは、対象高等学校を休学することを許可するものとする。

4 対象高等学校の校長は、第一項の規定による留学に係る願書の提出があった場合であって、教育上有益と認めるときは、外国の高等学校等への留学を許可するものとする。

(その他の処分に関する手続及び基準)

第十七条 第十二条から前条までに定めるもののほか、対象学校において生徒に対してされる処分に関する手続及び基準に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(教育課程の編成)

第十八条 対象学校の校長は、法令、文部科学大臣が公示する学習指導要領及び委員会が定める教育課程基準その他の方針に従い、対象学校の教育課程を編成するものとする。

2 対象学校の校長は、前項の規定により教育課程を編成しようとするときは、あらかじめ当該教育課程について委員会の承認を得なければならない。

(報告義務)

第十九条 指定管理法人は、対象学校の管理に支障を及ぼすおそれがある事案が生じたときは、委員会が定めるところにより、委員会に報告しなければならない。

(指定管理法人の業務の実施状況等の評価)

第二十条 委員会は、指定管理法人が行う第四条各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定により評価を行うときは、指定公立国際教育学校等管理法人評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第二十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一〇二号で令和四年一月一日から施行)

(準備行為)

2 第七条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、第五条から第七条まで及び第八条第一項前段の規定の例により行うことができる。

3 第九条第一項の規定による協定の締結、第十二条の規定による入学に関する手続及び第十八条の規定による教育課程の編成は、この条例の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

4 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和四年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

指定公立国際教育学校等管理法人による大阪府立学校の管理に関する条例

令和3年3月29日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第3章 学校教育/第1節 高等学校
沿革情報
令和3年3月29日 条例第4号
令和4年10月31日 条例第60号