○大阪府酒類販売事業者支援金支給規則

令和三年六月二十九日

大阪府規則第八十九号

大阪府酒類販売事業者支援金支給規則を公布する。

大阪府酒類販売事業者支援金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)のまん延に係る知事による新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十四条第九項、第三十一条の六第一項又は第四十五条第二項の要請に応じて休業等を行った事業者に対し酒類を提供する事業者を対象とした、当該事業者の事業の継続に資するための酒類販売事業者支援金(以下「支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(令三規則一三四・一部改正)

(支給の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対し、支援金(令和三年四月分から同年八月分までを除く。)を支給するものとする。

 法人にあっては主たる事業所(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十七条第二項第一号の本店をいう。)、個人にあっては住所を府の区域内に有していること。

 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許又は同法第九条第一項に規定する販売業免許(酒類の販売業に係るものに限る。)を受けていること。

 知事が別に定める給付金(以下「給付金」という。)の支給の決定を受けていること(支援金の支給を受けようとする事業者が相続(包括遺贈を含む。)又は酒税法第十九条第一項に規定する事業譲渡により酒類の製造業又は販売業を承継した相続人(包括受遺者を含む。)又は譲受者である場合であって、被相続人(包括遺贈者を含む。)又は譲渡者が給付金の支給の決定を受けていたときを含む。)

 知事が別に定める期間内において、当該期間内の各月(以下「対象月」という。)における酒類販売業に係る売上額として知事が別に定めるところにより算出した額(以下「一月当たり売上額」という。)と当該対象月分の給付金の額とを合算した額が前年又は前々年における当該対象月に対応する月(以下「基準月」という。)の一月当たり売上額に満たない月があること。

 次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 宗教上の組織又は団体

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者

2 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者に対し、令和三年四月分から同年八月分までの支援金を支給するものとする。

 前項第一号から第四号までのいずれにも該当すること。

 大阪府中小法人・個人事業者等一時支援金支給規則(令和三年大阪府規則第百三十三号)第一条に規定する一時支援金の支給の決定を受けていないこと。

 前項第五号イからまでのいずれにも該当しない者であること。

(令三規則一三四・一部改正)

(支援金の額)

第三条 支援金の額は、対象月ごとに、基準月の一月当たり売上額から当該対象月の一月当たり売上額及び当該対象月分の給付金の額を控除して得た額(その額が次の表の上欄に掲げる事業者ごとに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(以下「上限額」という。)を超える場合にあっては、当該上限額)とする。

事業者

区分

支援金の額の上限の額

法人

令和三年四月分から同年六月分まで

一月当たり売上額の減少の割合が五十パーセント以上七十パーセント未満であるとき。

二十万円

一月当たり売上額の減少の割合が七十パーセント以上であるとき。

四十万円

令和三年七月分以後

一月当たり売上額の減少の割合が五十パーセント以上七十パーセント未満であるとき。

二十万円

一月当たり売上額の減少の割合が七十パーセント以上九十パーセント未満であるとき。

四十万円

一月当たり売上額の減少の割合が九十パーセント以上であるとき。

六十万円

個人

令和三年四月分から同年六月分まで

一月当たり売上額の減少の割合が五十パーセント以上七十パーセント未満であるとき。

十万円

一月当たり売上額の減少の割合が七十パーセント以上であるとき。

二十万円

令和三年七月分以後

一月当たり売上額の減少の割合が五十パーセント以上七十パーセント未満であるとき。

十万円

一月当たり売上額の減少の割合が七十パーセント以上九十パーセント未満であるとき。

二十万円

一月当たり売上額の減少の割合が九十パーセント以上であるとき。

三十万円

(令三規則九四・令三規則九八・一部改正)

(支援金の支給の申請)

第四条 支援金の支給を受けようとする事業者は、知事に対し、その定める期日までに、インターネットを利用することにより申請しなければならない。ただし、当該申請をしようとする者がインターネットを利用することが困難である場合にあっては、知事が別に定める書類を提出することにより申請することができる。

(支援金の支給の決定等)

第五条 知事は、支援金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、支援金の支給の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の支給の決定をするものとする。

3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした事業者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に事業者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

4 知事は、第一項又は第二項の規定による支給の決定をした事業者に係る情報のうち、支援金の申請に係る事業所の名称及び所在地に関する情報を公表することがある。

(支援金の支給の決定の通知)

第六条 知事は、支援金の支給の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、支援金の支給の申請をした事業者に通知するものとする。

(支給未済の支援金)

第七条 知事は、第二条に定める要件を満たす事業者(個人に限る。)が支援金の支給の申請をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けることのできる支援金でその支給を受けなかったものがあるときは、その支援金を、その事業者の相続人(相続人が二人以上あるときは、これらの相続人がそのうちから指定する代表者。以下「相続人」という。)に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、相続人が第二条第一項第五号ロからまでのいずれかに該当するときは、支援金を支給しない。

3 第一項の規定により支援金の支給を受けようとする者は、知事が別に定める書類を提出することにより、知事に申し出なければならない。

4 第五条及び前条の規定は、第一項の規定により相続人に支援金を支給する場合について準用する。この場合において、第五条第三項中「当該申請をした事業者」とあるのは「相続人」と、同項中「に事業者」とあるのは「に相続人」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「相続人」と、前条中「支援金の支給の申請をした事業者」とあるのは「次条第三項の規定により申し出た相続人」と読み替えるものとする。

(令三規則一三四・一部改正)

(決定の取消し)

第八条 知事は、支援金の支給の決定を受けた事業者(相続人が支援金の支給の決定を受けた場合にあっては、死亡した事業者)が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第一項第一号から第四号まで(令和三年四月分から同年八月分までの支援金の支給の決定を受けた場合にあっては同条第二項第一号又は第二号)のいずれかに該当していなかったことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 支給の決定をした日において、第二条第一項第五号イに該当していたことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 第二条第一項第五号ロからまでのいずれかに該当することとなったとき(支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は第四条の規定による申請をした当時に第二条第一項第五号ロからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第一項第五号ニ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 知事は、相続人が支援金の支給の決定を受けた場合において、当該相続人が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第一項第五号ロからまでのいずれかに該当することとなったとき(支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は前条第三項の規定による申出をした当時に第二条第一項第五号ロからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第一項第五号ニ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 前条第三項の規定により提出した書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。

3 知事は、事業者又は相続人(以下「事業者等」という。)の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに支援金の支給ができなかったときは、支援金の支給の決定を取り消すことがある。

4 第六条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消しをした場合について準用する。

(令三規則一三四・一部改正)

(支援金の返還)

第九条 知事は、支援金の支給の決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 支援金の返還に係る費用については、事業者等の負担とする。

(違約金及び延滞金)

第十条 事業者等は、第八条第一項又は第二項の規定による取消し(同条第一項の規定による取消しにあっては、同項第三号から第五号までのいずれかに該当する場合に限る。)に関し、支援金の返還を命ぜられたときは、支援金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。

3 事業者等は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(適用除外)

第十一条 支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(令和三年規則第九四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府酒類販売事業者支援金支給規則第三条の規定は、この規則の施行の日前に大阪府酒類販売事業者支援金支給規則第四条の規定による支援金の支給の申請をしている事業者についても適用する。

(令和三年規則第九八号)

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

(令和三年規則第一三四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府酒類販売事業者支援金支給規則第二条各項の規定は、この規則の施行の際現に大阪府酒類販売事業者支援金支給規則第四条の規定による支援金の支給の申請をしている事業者であって、支援金の支給の可否が決定されていないものについても適用する。

大阪府酒類販売事業者支援金支給規則

令和3年6月29日 規則第89号

(令和3年11月5日施行)