○大阪府立農業公園条例施行規則
令和三年一月二十九日
大阪府規則第三号
大阪府立農業公園条例施行規則を公布する。
大阪府立農業公園条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府立農業公園条例(令和二年大阪府条例第七十六号。以下「条例」という。)第四条第三号、第六条、第七条、第八条第一項第四号、第十二条第六項ただし書及び第七項並びに第十三条の規定に基づき、大阪府立農業公園(以下「農業公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第二条 農業公園の開園時間は、午前九時から午後五時三十分までとする。ただし、条例第五条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、農業公園の一部についてこれと異なる時間とすることができる。
2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の開園時間を臨時に変更することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ開園時間の変更について知事の承認を受けなければならない。
(休園日)
第三条 農業公園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、農業公園の一部についてこれと異なる日とすることができる。
一 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する平日(休日以外の日をいう。))
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の休園日を変更し、又はこれらの休園日以外の休園日を臨時に設けることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ休園日の変更又は設定について知事の承認を受けなければならない。
2 条例第三条第一項の農業公園の農園(体験等に際し、一時的に利用する場合に限る。)及びバーベキューサイトの利用を承認する場合は、指定管理者が定める様式による利用券を申請者に交付する。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用券を交付しない。
(指定管理者の公募)
第五条 条例第六条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。
一 農業公園の名称及び所在地
二 予定する指定期間
三 指定管理者の指定の申請の手続
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 予定する指定期間に係る農業公園の管理に関する事業計画書及び収支計画書
二 農業公園に関する管理体制計画書
三 定款又はこれに準ずるもの
四 法人にあっては、登記事項証明書
五 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書
六 事業の概要を記載した書類
七 組織及び運営に関する事項を記載した書類
八 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
九 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第七条 条例第八条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。
二 前号に掲げるもののほか、農業公園の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて別に定める基準
(事業報告書の提出)
第九条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、農業公園の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。
一 業務の実施状況
二 農業公園の利用状況
三 業務に係る経理の状況
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(利用料金の還付の基準)
第十条 条例第十二条第六項ただし書の知事が定める基準は、天災その他やむを得ない理由により農業公園を利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるときは、同条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額を還付することができることとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校における教育活動で農業公園を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。
二 次に掲げる者が農業公園を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。
イ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の三第七項の規定による医療受給者証の交付を受けている者
ロ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者
ニ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二条第三項の規定による被爆者健康手帳の交付を受けている者
ホ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第七条第四項の規定による医療受給者証の交付を受けている者
ヘ 知的障害のある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者
(行為の禁止)
第十二条 農業公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設、設備及び備品を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
三 立入禁止区域に立ち入ること。
四 たき火その他危険な行為をすること。
五 土地の形質を変更すること。
六 指定管理者の許可を受けないで、物品の販売又は貸付けその他の営利行為をすること。
七 前各号に掲げるもののほか、農業公園の管理上支障となる行為をすること。
一 他の入園者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがある者
二 条例又はこの規則の規定に違反した者
三 前二号に掲げるもののほか、農業公園の管理上支障があると認められる者
(損傷等の届出)
第十五条 入園者は、施設、設備及び備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
附則
この規則は、令和三年十一月一日から施行する。