○大阪府立農業公園条例

令和二年十二月二十五日

大阪府条例第七十六号

大阪府立農業公園条例を公布する。

大阪府立農業公園条例

(設置)

第一条 府民が農業に親しむ場を提供するとともに、農業における障害者その他の就職することが困難な者(以下「障害者等」という。)の雇用の促進と就労の支援の機会を創出し、もって農業の振興及び府民の健康で文化的な生活の確保に資するため、大阪府立農業公園(以下「農業公園」という。)を貝画像市馬場に設置する。

(事業)

第二条 農業公園は、次に掲げる事業を行う。

 農業公園の施設を農産物等の栽培及び収穫の体験並びに自然との触れ合いの用に供すること。

 農業公園の施設を農産物等及びその加工品の販売等の用に供すること。

 農業に関する研修、情報発信、催物等を行うこと。

 農業における障害者等の雇用の促進と就労の支援の機会を創出すること。

 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要なこと。

(利用の承認)

第三条 農業公園の農園、バーベキューサイト及び農産物直売所(以下「農園等」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定により利用の承認を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、農園等の利用を承認しないものとする。

 農園等の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、農業公園の管理上支障があると認められるとき。

(利用の承認の取消し等)

第四条 知事は、前条第一項の規定により利用の承認を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、農園等の利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。

 農園等の利用について、偽りの申込みをしたとき。

 利用の承認に係る条件に違反したとき。

 規則で定めるところにより、入園を禁じ、又は退園を命じられたとき。

 農園等の利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前各号に掲げるもののほか、農業公園の管理上支障があると認められるとき。

(指定管理者による管理)

第五条 知事は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、農業公園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第二条各号に掲げる事業の運営に関する業務(次号に掲げるものを除く。)

 農業公園の利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

 農業公園の維持及び補修に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 前二条の規定は、前項の規定により指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「知事」とあるのは「第五条第一項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、同条第二項及び前条中「知事」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の公募)

第六条 知事は、第八条第一項の規定による指定をしようとするときは、規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第七条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第八条 知事は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第五条第一項各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 農業公園の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 農業公園の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第五条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、農業公園の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして規則で定める基準に適合するものであること。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立農業公園指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の公示等)

第九条 知事は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第十条 知事は、指定管理者が行う第五条第一項各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立農業公園指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十一条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 第八条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(利用料金)

第十二条 知事は、指定管理者に農業公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合においては、農業公園を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用料金を後納させることができる。

4 第二項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

5 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 指定管理者は、知事が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、農業公園に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二号で令和三年一一月一日から施行)

(準備行為)

2 第八条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、第六条から第八条まで及び第九条第一項の規定の例により行うことができる。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

3 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第十二条関係)

区分

単位

金額

農園

体験等に際し、一時的に利用する場合

大人

一回

一、六〇〇

小人

八〇〇

その他の場合

一平方メートル一年

五、〇〇〇

バーベキューサイト

一区画一回

九、〇〇〇

区分

金額

農産物直売所

農産物等及びその加工品の売上金額に百分の二十を乗じて得た額

備考

1 「小人」とは、三歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。

2 期間の計算については、一年に満たない期間は月割計算(一月に満たない端数は、一月とする。)によるものとする。

大阪府立農業公園条例

令和2年12月25日 条例第76号

(令和3年11月1日施行)