○大阪府新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための雇用促進支援金の支給に関する規則

令和二年十月一日

大阪府規則第百十四号

大阪府新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための雇用促進支援金の支給に関する規則を公布する。

大阪府新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための雇用促進支援金の支給に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染の拡大により府内の雇用情勢が悪化している状況において、事業主による労働者の雇用の促進を図り、もって失業者の早期の就業に資するため、求職者を雇い入れ、一定期間雇用した者を対象とした支援金(以下「雇用促進支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他雇用促進支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、雇用促進支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(令三規則二六・一部改正)

(支給の対象)

第二条 雇用促進支援金の支給の対象となる事業主は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 知事が別に定める方法により職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第五項に規定する労働者の募集(以下「労働者の募集」という。)を行い、当該労働者の募集に応募した者を雇い入れ、その労働契約の期間の初日(令和二年十月一日から令和四年九月三十日までの間のいずれかの日に限る。)から起算して三月を経過する日(以下「基準日」という。)までの間、賃金、給料、手当その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対償として支払われる全てのものを継続して支払い、雇用していた者

 前号の規定により雇用していた者(以下「被雇用者」という。)に関し、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条の規定による届出を行い、及び同法第九条第一項の確認を受けた者

 次のからまでのいずれにも該当しない者

 国若しくは地方公共団体、知事と協働して事業主による労働者の雇用の促進を図る者として知事が別に定めるもの又は宗教上の組織若しくは団体若しくは政党その他の政治団体(これらの者が法人でない場合は、その代表者又は管理人)

 雇用促進支援金の支給を申請する日の前日を起算日とする過去一年間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の関係法令に違反したことがある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者

(令四規則一・令四規則三七・令四規則六〇・一部改正)

(支給の要件)

第三条 知事は、前条の事業主が雇用していた被雇用者が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に、雇用促進支援金を支給する。

 労働者の募集に応募した日(事業主が当該被雇用者を対象として労働者の募集を行った場合は、当該労働者の募集を行った日)において、府の区域内に住所を有すること。

 令和二年三月三十一日以降に離職した者又は同日以降に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条に規定する各種学校に在籍しなくなった後職業に就いたことのない者(これらの者に準ずる者として知事が別に定める者を含む。)であること。

 労働者の募集に応募した日(事業主が当該被雇用者を対象として労働者の募集を行った場合は、当該労働者の募集を行った日)前に、当該事業主に雇用されることを当該事業主と約していないこと。

 府に当該被雇用者に係る情報のうち知事が別に定めるものを提供したこと。

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者である場合にあっては、常時雇用される労働者であること。

 暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

(雇用促進支援金の額)

第四条 雇用促進支援金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

 基準日において事業主と被雇用者の間で期間の定めのない労働契約が締結されている場合(労働契約の変更により期間の定めのない労働契約となった場合を含む。) 被雇用者一人につき二十五万円

 基準日において事業主と被雇用者の間で期間の定めのある労働契約が締結されている場合(労働契約の変更により期間の定めのある労働契約となった場合を含む。) 被雇用者一人につき十二万五千円

(令四規則一・一部改正)

(雇用促進支援金の支給の申請)

第五条 雇用促進支援金の支給を受けようとする事業主は、知事に対し、その定める期日までに、知事が別に定める書類を提出することにより、又はインターネットを利用することにより、申請しなければならない。

2 事業主は、同一の被雇用者につき二回以上、雇用促進支援金の支給を申請してはならない。

(令四規則一・一部改正)

(雇用促進支援金の支給の決定)

第六条 知事は、雇用促進支援金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、雇用促進支援金を支給すべきものと認めたときは、雇用促進支援金の支給の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、雇用促進支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて雇用促進支援金の支給の決定をするものとする。

(雇用促進支援金の支給の決定の通知)

第七条 知事は、雇用促進支援金の支給の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、雇用促進支援金の支給の申請をした事業主に通知するものとする。

(決定の取消し)

第八条 知事は、雇用促進支援金の支給の決定を受けた事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、雇用促進支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第五条第一項の規定による申請をした当時に第二条第一号第二号又は第三号(及びに係る部分に限る。)のいずれかに該当していなかったことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 第二条第三号ハからまでのいずれかに該当することとなったとき又は第五条第一項の規定による申請をした当時に第二条第三号ハからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第三号ホ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 第五条第一項の規定による申請に係る被雇用者が、当該申請をした当時に第三条各号のいずれかに該当していなかったことが判明したとき(次号に掲げる場合を除く。)

 第五条第一項の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

 第五条第一項の規定による申請をした当時に同条第二項の規定に違反していたことが判明したとき(前号に掲げる場合を除く。)

2 前条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(令四規則一・一部改正)

(雇用促進支援金の返還)

第九条 知事は、雇用促進支援金の支給の決定を取り消した場合において、既に雇用促進支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約金及び延滞金)

第十条 事業主は、第八条第一項の規定による取消し(同項第二号第三号又は第五号のいずれかに該当する場合に限る。)に関し、雇用促進支援金の返還を命ぜられたときは、雇用促進支援金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、雇用促進支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該雇用促進支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業主の納付した金額が返還を命ぜられた雇用促進支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた雇用促進支援金の額に充てられたものとする。

3 事業主は、雇用促進支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(適用除外)

第十一条 雇用促進支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、雇用促進支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大阪府新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための雇用促進支援金の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定は、新規則第二条第一項第二号に規定する被雇用者のうち、令和三年十二月一日以後に雇い入れたものに係る雇用促進支援金の支給の申請について適用し、同日前に雇い入れたものに係る雇用促進支援金の支給の申請については、なお従前の例による。

(令和四年規則第三七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第六〇号)

この規則は、令和四年七月一日から施行する。

大阪府新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための雇用促進支援金の支給に関する規則

令和2年10月1日 規則第114号

(令和4年7月1日施行)