○大阪府新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に係る依頼に応じた事業者に対する協力金の交付に関する規則

令和二年五月十八日

大阪府規則第七十六号

大阪府新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に係る依頼に応じた事業者に対する協力金の交付に関する規則を公布する。

大阪府新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に係る依頼に応じた事業者に対する協力金の交付に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、不特定かつ多数の者が利用した施設において、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の患者から多数の者に新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した事象(以下「集団感染」という。)が発生し、又は発生したおそれがある場合に、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止を図るため、知事の依頼に応じて協力を行った事業者に対する協力金(以下「協力金」という。)の交付の申請、決定等に関する事項その他協力金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、協力金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(令三規則一八・一部改正)

(交付の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する場合に、第二号に規定する事業者に対して協力金を交付するものとする。

 府の区域内に所在する不特定かつ多数の者が利用する施設であって集団感染が発生するおそれが高いもの(国、他の地方公共団体その他の公共的団体が設置するものを除く。)において、集団感染が発生し、又は発生したおそれがあり、かつ、知事が濃厚接触者(新型コロナウイルス感染症の患者と接触したことにより、新型コロナウイルス感染症に感染したおそれがある者として知事が別に定めるものをいう。以下同じ。)を把握することが困難であると認めるとき。

 前号に規定する施設の運営を行う事業者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十五条第一項(同法第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項に規定する質問又は調査に協力したとき。

 知事が、濃厚接触者を把握し、及び注意を喚起するため、知事が別に定める方法により、第一号に規定する施設の名称及び所在地並びに当該施設において集団感染が発生した又は発生したと想定される日時その他知事が必要と認める事項について、前号に規定する事業者の同意を得て公表を行ったとき。

 第二号に規定する事業者が、次のからまでのいずれにも該当しない者であるとき。

 知事による新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十四条第九項若しくは第四十五条第二項の要請に応じなかった又は同法第四十五条第三項に基づく指示に従わなかった者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者

 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者

(協力金の交付の申請)

第三条 協力金の交付の申請をしようとする事業者は、知事に対し、知事が別に定める書類をその定める期日までに提出しなければならない。

(協力金の交付の決定)

第四条 知事は、協力金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、協力金を交付すべきものと認めたときは、協力金の交付の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、協力金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて協力金の交付の決定をするものとする。

(協力金の交付の決定の通知)

第五条 知事は、協力金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、協力金の交付の申請をした事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第六条 知事は、協力金の交付の決定を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定を取り消すものとする。

 第二条第四号ロからまでのいずれかに該当することとなったとき又は第三条の申請をした当時に第二条第四号イからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第四号ハ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めるとき。

 第三条の規定により提出した書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 前条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(協力金の返還)

第七条 知事は、協力金の交付の決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(違約金及び延滞金)

第八条 事業者は、第六条第一項の規定による取消しに関し、協力金の返還を命ぜられたときは、協力金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、協力金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該協力金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者の納付した金額が返還を命ぜられた協力金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた協力金の額に充てられたものとする。

3 事業者は、協力金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(適用除外)

第九条 協力金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和二年二月十五日から適用する。

(この規則の廃止)

2 この規則は、新型コロナウイルス感染症の感染の拡大のおそれがなくなったと知事が認めたときに廃止するものとする。

(令和三年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令和3年3月19日施行)