○大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例施行規則
平成二十六年十二月十九日
大阪府規則第百五十七号
大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例施行規則を公布する。
大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例(平成二十六年大阪府条例第百三十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第三条第二項第三号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 府内に有する事務所又は事業所を設けた年月日
二 寄附金の指定を受けようとする寄附金が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号に掲げる寄附金、同項第三号に掲げる寄附金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のいずれであるかの別
三 府内において現に行っている申請者の主たる目的である業務の概要
3 条例第三条第三項第五号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 府内に事務所又は事業所を有することを証する書類
二 府内において申請者の主たる目的である業務を現に行っていることを証する書類
三 役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
2 条例第四条第三項第四号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 申請に係る信託行為(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第二項に規定する信託行為をいう。)の内容を示す書類
二 申請に係る信託契約(条例第七条に規定する信託契約をいう。)を締結した年月日を証する書類
(指定等についての公示等)
第六条 条例第六条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項について、府公報により行う。
一 寄附金の指定をした場合にあっては、次に掲げる事項
ロ 条例第二条第一号に掲げる寄附金に係る寄附金の指定をしたときにあっては、当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の府内に有する事務所又は事業所の所在地
ハ 条例第二条第二号に掲げる金銭に係る寄附金の指定をしたときにあっては、当該寄附金の指定に係る公益信託の名称及び目的
ホ 指定年月日
ヘ 寄附金の指定に有効期間を付した場合にあっては、当該有効期間
二 寄附金の指定を変更した場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
ロ 条例第二条第一号に掲げる寄附金に係る寄附金の指定を変更したときにあっては、当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の府内に有する事務所又は事業所の所在地
ハ 条例第二条第二号に掲げる金銭に係る寄附金の指定を変更したときにあっては、当該寄附金の指定に係る公益信託の名称及び目的
ニ 変更年月日
ホ 変更の内容
三 寄附金の指定を取り消した場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
ロ 条例第二条第一号に掲げる寄附金に係る寄附金の指定を取り消したときにあっては、当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の府内に有する事務所又は事業所の所在地
ハ 条例第二条第二号に掲げる金銭に係る寄附金の指定を取り消したときにあっては、当該寄附金の指定に係る公益信託の名称及び目的
ニ 取消年月日
ホ 取消しの理由
2 条例第六条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について、府公報により行う。
一 当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地
二 条例第二条第一号に掲げる寄附金に係る場合にあっては、当該寄附金の指定に係る法人その他の団体の府内に有する事務所又は事業所の所在地
三 条例第二条第二号に掲げる金銭に係る場合にあっては、当該寄附金の指定に係る公益信託の名称及び目的
四 条例第六条第二項第一号又は第二号に該当することとなった日
附則
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平28規則9・一部改正)