○大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例
平成二十六年十月三十一日
大阪府条例第百三十五号
大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例を公布する。
大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第一項第三号及び大阪府税条例(昭和二十五年大阪府条例第七十五号)第二十二条の二の規定に基づき、個人の府民税の税額控除の対象となる寄附金に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金税額控除の対象となる寄附金)
第二条 法第三十七条の二第一項第三号に規定する府民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号及び第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げる寄附金又は金銭として知事が指定したもの(以下「指定寄附金」という。)とする。
一 次に掲げる要件に該当する法人その他の団体に対する寄附金
イ 府内に事務所又は事業所を有すること。
ロ 府内において、法人その他の団体の主たる目的である業務を現に行っていること。
ハ 府税の滞納がないこと。
ニ 大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
二 知事又は教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)の信託財産(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第三項に規定する信託財産をいう。)とするために支出した金銭
2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び主たる事務所又は事業所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日及び住所
二 府内に有する事務所又は事業所の所在地
三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 寄附金の指定を受けようとする寄附金が、所得税法第七十八条第二項第二号若しくは第三号に掲げる寄附金又は租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金であることを証する書類
二 定款、寄附行為又はこれに準ずるもの
三 法人にあっては、登記事項証明書
四 府税の滞納がないことを証する書類
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める書類
5 前項の寄附金の指定には、有効期間を付することができる。
第四条 寄附金の指定は、第二条第二号に掲げる金銭に係るものにあっては、当該金銭を受け入れる公益信託の受託者(信託法第二条第五項に規定する受託者をいう。以下同じ。)の申請により行う。
2 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二 申請に係る公益信託の名称及び目的
三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 寄附金の指定を受けようとする金銭が、所得税法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされる金銭であることを証する書類
二 定款
三 登記事項証明書
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類
5 前項の寄附金の指定には、有効期間を付することができる。
(指定等の通知)
第五条 知事は、寄附金の指定をしたときはその旨を、寄附金の指定をしないことを決定したときはその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。
(指定等の公示)
第六条 知事は、寄附金の指定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。これを変更し、又は取り消したときも、同様とする。
2 知事は、指定寄附金が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
一 所得税法第七十八条第二項第二号又は第三号に掲げる寄附金(同条第三項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)に該当しなくなったとき。
二 租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金に該当しなくなったとき。
一 第二条各号に掲げる寄附金又は金銭に該当しなくなったとき。
二 第三条第二項各号に掲げる事項に変更があったとき。
三 第四条第二項各号に掲げる事項に変更があったとき。
四 第六条第二項各号に掲げる場合に該当することとなったとき。
(指定の取消し)
第九条 知事は、指定寄附金を受け入れる法人その他の団体が次の各号のいずれかに該当するときは、寄附金の指定を取り消すことができる。
一 第二条各号に掲げる寄附金又は金銭に該当しなくなったとき。
二 偽りその他不正の手段により寄附金の指定を受けたとき。
三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
(報告の徴収等)
第十条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、指定寄附金を受け入れる法人その他の団体に対し、当該指定寄附金に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(規則への委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
(令二条例六六・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)
2 府民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事の同条第一項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(以下「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄(以下「払戻請求権放棄」という。)を同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に放棄払戻請求権相当額の法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金を支出したものとみなす。
(令二条例六六・追加)
(令二条例六六・追加)
附則(令和二年条例第六六号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 府民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第四項に規定する指定行事の同条第一項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(以下「入場料金等払戻請求権」という。)の行使を令和二年二月一日から同年十月三十一日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して令和三年一月二十九日までの期間に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄と、当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、改正後の大阪府地方税法第三十七条の二第一項第三号に掲げる寄附金に関する条例附則第二項及び附則第三項の規定を適用する。