○職員の退職管理に関する条例
平成二十三年三月二十二日
大阪府条例第六号
職員の退職管理に関する条例を公布する。
職員の退職管理に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二第八項及び第三十八条の六第二項の規定に基づき、府の職員(条件付採用期間中の職員、臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の退職管理に関し必要な事項を定め、併せて職員の退職管理の適正を確保するために必要なその他の事項を定めるものとする。
(平二七条例九〇・令四条例五七・一部改正)
(再就職の支援の方針)
第二条 府における職員の再就職の支援については、府の人材バンク制度(営利企業(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業をいう。以下同じ。)又は営利企業以外の法人その他の団体(国、国際機関、他の地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を含む。以下この条及び第四条において同じ。)からの職員に対する求人に係る情報及び職員からの営利企業又は営利企業以外の法人その他の団体に対する求職に係る情報をそれぞれに提供することにより、再就職を支援する仕組みをいう。以下同じ。)その他のこの条例の定めるところによることとする。
(平二四条例八七・平二七条例一三・平二七条例九〇・一部改正)
(再就職者による依頼等の規制)
第三条 法第三十八条の二第一項、第四項及び第五項の規定によるもののほか、再就職者(同条第一項に規定する再就職者をいう。)のうち、同条第八項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職(法第三十八条の二第四項の人事委員会規則で定める職を除く。)として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等(法第三十八条の二第一項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役職員(同項に規定する役職員をいう。)又は同条第八項の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務(同条第一項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
(平二四条例八七・平二五条例一一〇・平二七条例九〇・一部改正)
(任命権者への届出)
第四条 管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則で定めるものに就いている職員又は第六条に定める勤続期間が二十年以上である職員であった者(退職手当通算予定職員(法第三十八条の二第三項に規定する退職手当通算予定職員をいう。以下同じ。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人(同条第二項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後五年間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他人事委員会規則で定める場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、速やかに、離職時の任命権者に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 離職時の職
四 離職した日
五 再就職した日
六 再就職先の名称
七 再就職先の業務内容
八 再就職先における地位
九 大阪府職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号)第三十二条第一項に規定する管理職職員等が同条第一項又は第二項に規定する法人に再就職した場合にあっては、その旨
十 契約(再就職した職員であった者の離職前五年間に府が再就職先と締結した契約のうち、一の年度の契約金額の合計額が三百万円以上のものに限る。以下同じ。)に関与(随意契約の相手方の選定、請負工事の設計又は積算その他これらに類する契約の相手方又は契約金額の決定に係る業務(間接的な業務を除く。)をいう。以下同じ。)をした場合にあっては、当該関与をした年度、関与をした当時の所属及び担当業務、契約の主たる内容並びに関与の内容
(平二五条例一一〇・一部改正、平二七条例九〇・旧第七条繰上・一部改正、令六条例一五・一部改正)
(公表)
第五条 任命権者は、前条の規定により届出を受けた事項について、遅滞なく、知事に報告しなければならない。
(平二五条例一一〇・一部改正、平二七条例九〇・旧第八条繰上)
(職員の勤続期間)
第六条 大阪府職員基本条例第三十二条第一項の条例で定める勤続期間は、府に採用された日から離職した日までの期間(退職手当通算予定職員として退職手当通算法人の地位に就いていた期間を含む。)とする。
(平二四条例八七・追加、平二五条例一一〇・一部改正、平二七条例九〇・旧第九条繰上・一部改正)
(出資法人等への再就職の禁止の適用除外)
第七条 大阪府職員基本条例第三十二条第三項第二号の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第十条第八項の規定による支援による場合
二 退職手当通算予定職員として退職手当通算法人の地位に就く場合
(平二四条例八七・追加、平二五条例一一〇・一部改正、平二七条例九〇・旧第十条繰上、平二八条例一七・一部改正)
(他の職員についての依頼等の規制)
第八条 大阪府職員基本条例第三十三条の条例で定める行為は、職員が、営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下この条において同じ。)に対し、他の職員をその離職後に、又は職員であった者を、当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを目的としてする次の行為とする。
一 当該職員又は職員であった者に関する情報を提供し、又は当該地位に関する情報の提供を依頼すること。
二 当該職員をその離職後に、又は職員であった者を、当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせることを要求し、又は依頼すること。
2 大阪府職員基本条例第三十三条ただし書に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 人材バンク制度により再就職の支援を行う場合
二 職業安定法その他の法令の定める職業の安定に関する事務として行う場合
三 職員の分限に関する条例第十条第八項の規定による支援として行う場合
四 退職手当通算予定職員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合
(平二四条例八七・追加、平二五条例一一〇・一部改正、平二七条例九〇・旧第十一条繰上・一部改正、平二八条例一七・一部改正)
(地方警察職員への適用除外)
第九条 前三条の規定は、職員のうち警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項に規定する地方警察職員である職員については、適用しない。
(平二四条例八七・追加、平二七条例九〇・旧第十二条繰上)
(過料)
第十条 第四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
(平二四条例八七・旧第十条繰下、平二七条例九〇・旧第十四条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第八七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(任命権者への届出に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に離職した第一条の規定による改正後の職員の退職管理に関する条例(以下「新退職管理条例」という。)第七条に規定する管理職職員であった者に対する同条の規定の適用については、なお従前の例による。
3 施行日前に離職した新退職管理条例第七条に規定する勤続期間が二十年以上である職員であった者(同条に規定する管理職職員であった者を除く。)については、同条の規定は、適用しない。
(職員の分限に関する条例の一部改正)
7 職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二六条例三・旧第八項繰上)
(職員の懲戒に関する条例の一部改正)
8 職員の懲戒に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二六条例三・旧第九項繰上)
(大阪府立学校条例の一部改正)
9 大阪府立学校条例(平成二十四年大阪府条例第八十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二六条例三・旧第十項繰上)
(府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例の一部改正)
10 府費負担教職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平二六条例三・旧第十一項繰上)
附則(平成二六年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一三号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第九〇号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第五七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。