○技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成二十三年三月二十二日

大阪府条例第五号

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例を公布する。

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項において準用する地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条第四項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律第三条第四号の職員以外の職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額決定の基準)

第二条 職員の給与の額は、生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めるものとする。

(給与の種類)

第三条 職員の給与は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第四条 給料は、任命権者が定める正規の勤務時間による勤務に対し、支給する。

2 給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第五条 扶養手当は、任命権者が定める扶養親族のある職員に対して支給する。

(地域手当)

第六条 地域手当は、大阪府の区域及び当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して任命権者が定める地域に在勤する職員に支給する。当該大阪府の区域又は地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該大阪府の区域又は地域に準ずる地域に所在する公署で任命権者が定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

(住居手当)

第七条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員で任命権者が定めるもの

 第九条第一項又は第二項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(任命権者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして任命権者が定めるもの

(平二三条例一四〇・一部改正)

(通勤手当)

第八条 通勤手当は、通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員及びその他の職員で通勤のため自転車等の交通の用具を使用することを常例とする職員(任命権者が特に必要があると認める場合を除くほか、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満である職員を除く。)に対して支給する。

(単身赴任手当)

第九条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが困難でないと任命権者が認める職員を除く。)に対して支給する。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上任命権者が必要があると認める職員には、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第十条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第十一条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。ただし、任命権者が定める日を除く。以下同じ。)の振替等によりあらかじめ割り振られた一週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(任命権者が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。ただし、次に掲げる職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員

 地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員

 育児休業法第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

(令四条例五七・一部改正)

(休日勤務手当)

第十二条 休日勤務手当は、休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。国の行事の行われる日で任命権者が指定する日等において、正規の勤務時間中に勤務した職員に対しても、同様とする。

2 前項の「休日等」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、任命権者が定める日)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第十三条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務した職員に対して、当該勤務について支給する。

(宿日直手当)

第十四条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

(期末手当)

第十五条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の在職期間に応じて支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(令元条例二一・一部改正)

(勤勉手当)

第十六条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(令元条例二一・一部改正)

(退職手当)

第十七条 退職手当は、職員が退職(職員が職員としての身分を失うことをいう。)をした場合に支給する。

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

 地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職をした者

 地方公営企業等の労働関係に関する法律第十一条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)第十八条の規定の例によるほか、任命権者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

(令元条例二一・一部改正)

(給与の減額)

第十八条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間を指定された場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない一時間について、勤務一時間当たりの給料及びこれに対する地域手当その他任命権者が定める手当の合計額を減額する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇、介護時間若しくは子育て部分休暇につき任命権者の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間について、勤務一時間当たりの給料及びこれに対する地域手当その他任命権者が定める手当の合計額を減額する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第三号)第三条に規定する定年から五年を減じた年齢に達する日後の最初の四月一日以後であって任命権者が定める日から当該職員に係る定年退職日(同条例第二条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、一週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)につき任命権者の承認を受けて勤務しない場合には、第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間について、勤務一時間当たりの給料及びこれに対する地域手当その他任命権者が定める手当の合計額を減額する。

4 職員が負傷若しくは疾病に係る療養のための病気休暇又は疾病に係る就業禁止の措置の開始の日から起算して九十日(結核性疾患による就業禁止の措置である場合にあっては、一年)を超えて勤務しないときは、第一項の規定にかかわらず、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

(平二六条例一七八・平二八条例一〇七・令二条例一〇・令四条例六・一部改正)

(休職者の給与)

第十九条 職員が休職にされたときは、任命権者が定めるところにより、給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第二十条 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第二十一条 育児休業法第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第二十二条 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年大阪府条例第百七十六号)第二条の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業(地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をいう。)をしている期間については、給与を支給しない。

(平二六条例一七八・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第二十三条 第五条第七条第九条及び第十七条の規定は、地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員及び任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(平二六条例一七八・旧第二十二条繰下、令四条例五七・一部改正)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第一七八号)

この条例は、平成二十七年二月一日から施行する。

(平成二八年条例第一〇七号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和元年条例第二一号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年条例第一〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第六号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(大阪府職員基本条例等の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 暫定再任用短時間勤務職員は、次に掲げる条例中、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

一から五まで 

 第十六条の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新技能労務職員条例」という。)

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 施行日から令和十四年三月三十一日までの間における新技能労務職員条例第二十三条の規定の適用については、同条中「第二十二条の四第一項」とあるのは、「第二十二条の四第一項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成23年3月22日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
平成23年3月22日 条例第5号
平成23年12月28日 条例第140号
平成26年12月26日 条例第178号
平成28年12月26日 条例第107号
令和元年10月30日 条例第21号
令和2年3月27日 条例第10号
令和4年3月29日 条例第6号
令和4年10月31日 条例第57号