○大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和三十七年十二月二十四日
大阪府条例第四十四号
〔公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例〕をここに公布する。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(平一三条例八五・改称)
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって府民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。
(平一三条例八五・一部改正)
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、次に掲げる行為をしてはならない。
一 乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとすること。
二 前号に掲げるもののほか、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、埠頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又は人を勧誘して買おうとすること。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。
(昭五九条例五七・平一三条例八五・一部改正)
(座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)の禁止)
第三条 何人も、不特定の者に対し、公共の場所又は公共の乗物において、これらにおける座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人を勧誘して、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(平一三条例八五・一部改正)
(街頭等における景品買い行為の禁止)
第四条 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第二十三条第一項に規定する営業の営業所又はその付近において、当該営業を営む者が客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は人につきまとって、当該物品を買い、又は買おうとしてはならない。
(昭五九条例五七・平一三条例八五・平一四条例一〇六・一部改正)
(粗野又は乱暴な行為の禁止)
第五条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(平一三条例八五・平一四条例一〇六・一部改正)
(卑わいな行為の禁止)
第六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている内側の人の身体又は下着を見、又は撮影すること。
二 みだりに、写真機等を使用して透かして見る方法により、衣服等で覆われている人の身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること。
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、姿態を見ること。
二 みだりに、姿態を撮影すること。
(平一四条例一〇六・追加、平二九条例五八・令三条例三七・一部改正)
(不当な販売行為等の禁止)
第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、物品の販売若しくは買受け又は物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行ってその対価を執ように要求してはならない。
(昭五九条例五七・平一三条例八五・一部改正、平一四条例一〇六・旧第六条繰下)
(不当な客引行為等の禁止)
第八条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 次に掲げる行為について、客引き(ホに掲げる行為に係る利用者に対する勧誘を含む。)をすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供
ロ 接待(法第二条第三項に規定する接待をいう。以下この項において同じ。)をして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供
ハ 異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる行為(酒類を提供するものに限り、かつ、接待をするものを除く。以下この項において同じ。)又はこれを仮装したものの提供
ホ 人の性的好奇心をそそる行為を提供する営業、接待をして飲食をさせる営業、異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる行為を提供する営業又は深夜において専ら異性の身体に接触して行う役務を提供する営業に関する情報の提供
三 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
四 次に掲げる行為について、当該行為をする役務に従事するよう勧誘すること。
イ 人の性的好奇心をそそる行為(当該行為を撮影するための被写体となる行為を含む。次条第一項第二号において同じ。)
ロ 接待
ハ 異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる行為
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為をさせてはならない。
3 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる者となるよう人に呼び掛け、又はビラ、パンフレットその他の物品を配布し、若しくは提示して誘引してはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反して誘引を行っていると認められる者に対し、当該誘引を行うことをやめるべき旨を命ずることができる。
6 警察官は、前項の規定に違反して客引き等の相手方となるべき者を待っていると認められる者に対し、当該客引き等の相手方となるべき者を待つことをやめるべき旨を命ずることができる。
(平一七条例一四三・全改、平二九条例五八・令四条例四五・一部改正)
(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)
第九条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「迷惑ビラ等」という。)を配布してはならない。
一 衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵であって、人の性的好奇心をそそるもの
二 人の性的好奇心をそそる行為の提供又は当該行為をする役務に従事する者の募集を表す文言等
三 人の性的好奇心をそそる映像を内容とするビデオテープ、コンパクトディスク、デジタルバーサタイルディスクその他の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体の販売を表す文言等であって、人を著しく羞恥させるような卑わいなもの
四 人の性的好奇心をそそる写真又は図画を内容とする書籍等の販売を表す文言等であって、人を著しく羞恥させるような卑わいなもの
五 性具その他の性的な行為の用に供する物品の販売を表す文言等であって、人を著しく羞恥させるような卑わいなもの
2 何人も、電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆が見やすい屋外の場所に迷惑ビラ等を表示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居又はホテル若しくは旅館の客室に迷惑ビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
4 何人も、前三項の規定に違反する行為をする目的で、迷惑ビラ等を所持してはならない。
(平一四条例一〇六・追加、平一七条例一四三・平二九条例五八・平二九条例七五・一部改正)
(反復したつきまとい等又は位置情報無承諾取得等の禁止)
第十条 何人も、妬み、恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項及び第三項に規定する目的を除く。)による場合、不当に金品その他の財産上の利益を得る目的による場合等、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次に掲げる行為を反復してしてはならない。
イ つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をうろつくこと。
ロ その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
ハ 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
ニ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
ホ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等(次のいずれかに該当する行為(電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。)をすること。
(1) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)の送信を行うこと。
(2) (1)に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
ヘ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
ト その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
チ その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的方法による記録に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的方法による記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
二 次に掲げる行為(以下「位置情報無承諾取得等」という。)
イ その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で公安委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)(ロに規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を公安委員会規則で定める方法により取得すること。
ロ その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として公安委員会規則で定める行為をすること。
2 警察本部長又は警察署長は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等により被害を受けた者又はその保護者から、当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うものとする。
(平一七条例八三・追加、平二九条例五八・平二九条例七五・令四条例七一・一部改正)
(モーターボート等による危険行為の禁止)
第十一条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手漕ぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、正当な理由がないのに、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟艇を縫航し、急転回し、疾走させる等により、遊泳し、又は手漕ぎのボートその他の小舟に乗っている者に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。
(平一三条例八五・一部改正、平一四条例一〇六・旧第八条繰下、平一七条例八三・旧第十条繰下)
(平一七条例一四三・追加、令四条例四五・一部改正)
(平一七条例一四三・追加)
(聴聞の特例)
第十四条 公安委員会は、前条の規定により事業の停止を命じようとするときは、大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の一週間前までに、大阪府行政手続条例第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の通知を大阪府行政手続条例第十五条第三項に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。
4 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(平一七条例一四三・追加)
(罰則)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 第十条第一項の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二九条例五八・追加、平二九条例七五・令三条例三七・一部改正)
第十六条 第十三条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一七条例一四三・追加、平二九条例五八・旧第十五条繰下・一部改正)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一三条例八五・全改、平一四条例一〇六・旧第九条繰下・一部改正、平一七条例八三・旧第十一条繰下・一部改正、平一七条例一四三・旧第十二条繰下・一部改正、平二九条例五八・旧第十六条繰下・一部改正、平二九条例七五・一部改正)
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第八条第二項の規定に違反した者
二 第九条第五項の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平一七条例一四三・追加、平二九条例五八・旧第十七条繰下・一部改正)
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第三条の規定に違反した者
二 第四条の規定に違反した者
三 第五条の規定に違反した者
四 第七条の規定に違反した者
五 第八条第一項の規定に違反した者
七 第十一条の規定に違反した者
(平一三条例八五・追加、平一四条例一〇六・旧第十条繰下・一部改正、平一七条例八三・旧第十二条繰下・一部改正、平一七条例一四三・旧第十三条繰下・一部改正、平二九条例五八・旧第十八条繰下・一部改正)
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一 第八条第四項の規定による警察官の命令に違反した者
二 第九条第四項の規定に違反した者
(平一七条例一四三・追加、平二九条例五八・旧第十九条繰下・一部改正)
第二十一条 第八条第六項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平一七条例一四三・追加、平二九条例五八・旧第二十条繰下)
(両罰規定)
第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十六条、第十八条第一項、第十九条第一項第五号若しくは第六号又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(平一四条例一〇六・追加、平一七条例八三・旧第十三条繰下、平一七条例一四三・旧第十四条繰下・一部改正、平二九条例五八・旧第二十一条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四二号)
この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
附則(平成四年条例第三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一三年条例第八五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第一〇六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第八三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月十八日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第一四三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二九年条例第五八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月二十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例の一部改正)
3 大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例(平成十七年大阪府条例第百二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二九年条例第七五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年六月三十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月二十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第四五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年七月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第七一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年二月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。