○府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例
昭和二十六年十二月十二日
大阪府条例第五十一号
〔市町村立学校職員退職年金及び退職一時金条例〕をここに公布する。
府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例
(昭三一条例三〇・改称)
第一条 府費負担教職員並びにその遺族は、この条例の定めるところにより、退職年金及び退職一時金を受ける権利を有する。
2 この条例で「府費負担教職員」とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号。以下「法」という。)第一条又は第二条に規定する職員であつて、府がその給料その他の給与を負担する者をいう。但し、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第三十八条又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第十六条の規定により、恩給法の規定の準用を受ける者及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三十一条第一項の規定により、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定の適用を受ける者を除く。
3 この条例で「教育職員」とは、府費負担教職員であつて、法第一条に規定する職員のうち、校長、教諭及び養護教諭並びに法第二条に規定する職員のうち、校長、教諭及び助教諭をいう。
4 この条例で「準教育職員」とは、府費負担教職員であつて、法第一条に規定する職員のうち、助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師並びに法第二条に規定する職員のうち、常時勤務に服することを要する講師をいう。
(昭三一条例三〇・昭三二条例三三・昭三四条例四四・昭三五条例二八・平一六条例五三・一部改正)
第二条 府費負担教職員の退職年金及び退職一時金を受ける権利は、府教育委員会が裁定する。
(昭三一条例三〇・一部改正)
第三条 府吏員退隠料等条例(昭和九年大阪府条例第四号)第一条に規定する府吏員及び府吏員に準ずべき者であつた者が、府費負担教職員となつたときは、当該府吏員としての在職期間は府費負担教職員(準教育職員を除く。)としての在職期間と、府吏員に準ずべき者としての在職期間は準教育職員としての在職期間とみなし、各その前後の在職期間を通算する。
2 準教育職員が、引き続き教育職員となつたときは、教育職員としての就職に接続する準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を、教育職員としての在職期間に通算する。
(昭三二条例三三・全改、昭三四条例四四・一部改正)
(昭三二条例三三・一部改正)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、府教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、市町村立学校職員中事務職員については昭和二十三年七月十五日から、その他の職員については昭和二十四年一月十二日からそれぞれ適用する。
3 府費負担教職員のうち、寮母及び常時勤務に服することを要しない講師については、この条例を適用しない。
(昭三二条例三三・一部改正)
4 第三条第二項の規定により準教育職員としての在職期間の二分の一に相当する期間を教育職員としての在職期間に通算されている者の退職年金の基礎となるべき教育職員としての在職期間の計算については、当該通算されている期間に相当する期間を加えたものによる。
(昭四九条例一二・追加)
5 準教育職員を退職した後において教育職員となつた者のうち、準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の退職年金の基礎となるべき教育職員としての在職期間の計算については、当該準教育職員の在職期間を加えたものによる。
(昭五一条例一八・追加)
6 教育職員(法第二条に規定する職員のうち、校長、教諭及び助教諭である者を除く。以下同じ。)を退職した者が、その後において市町村の代用教員等(旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者及び旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条の規定により保姆の代用とされる者であつたものに相当するものをいう。以下同じ。)となり引き続き教育職員となつた場合(当該市町村の代用教員等が引き続き準教育職員(法第二条に規定する職員のうち、常時勤務に服することを要する講師である者を除く。次項において同じ。)となり、更に引き続き教育職員となつた場合を含む。)における退職年金の基礎となるべき教育職員としての在職期間の計算については、当該市町村の代用教員等の在職期間を加えたものによる。
(昭五五条例八・追加)
(昭五五条例八・追加)
附則(昭和三一年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附則(昭和三四年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年三月三十一日から適用する。
附則(昭和三五年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。
附則(昭和四九年条例第一二号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。ただし、第一条の規定は、昭和四十八年十一月一日から適用する。
附則(昭和五一年条例第一八号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条から第三条までの規定による改正後の府吏員退隠料等条例、府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例及び府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。
附則(昭和五五年条例第八号)抄
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十七年大阪府条例第三十一号。以下「条例第三十一号」という。)及び第二条の規定による改正後の府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例の規定は、昭和五十四年十月一日から適用する。
附則(平成一六年条例第五三号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。