○府吏員退隠料等条例
昭和九年三月二十九日
大阪府条例第四号
本府会ノ議決ヲ経〔府吏員退隠料、退職給与金及遺族扶助料条例〕左ノ通定ム
府吏員退隠料等条例
(昭三二条例三二・改称)
目次
第一章 総則(第一条―第十五条ノ四)
第二章 退隠料(第十六条―第二十五条ノ六)
第三章 退職給与金(第二十六条―第二十七条ノ七)
第四章 遺族扶助料(第二十八条―第三十六条ノ三)
附則
第一章 総則
第一条 府吏員及府吏員ニ準ズベキ者並ニ其ノ遺族ハ本条例ノ定ムル所ニ依リ退隠料、通算退職年金、増加退隠料、退職給与金、傷病給与金、返還一時金、遺族扶助料、通算遺族年金、一時扶助金及死亡一時金(以下退隠料等ト云フ)ヲ受クルノ権利ヲ有ス
本条例ニ於テ府吏員トハ次ニ掲クルモノヲ謂フ但シ地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)ニ依ル改正前ノ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項ニ規定スルその他の職員及之ニ準ズルモノ並ニ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三十一条第一項ノ規定ニ依リ国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)ノ長期給付ニ関スル規定ノ適用ヲ受クルモノヲ除ク
一 地方自治法第二百四条第一項ニ規定スル職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条ノ二第一項第二号ニ掲グル職員ヲ除ク)但シ恩給法ノ一部ヲ改正スル法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条並ニ恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第十項及第十一項ノ規定ニ依リ恩給法(大正十二年法律第四十八号)ノ規定ノ準用ヲ受クル者ヲ除ク
二 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第一項ノ規定ニ依ル消防訓練機関ノ職員但シ同法附則第二条ノ規定ニ依リ恩給法ノ規定ノ準用ヲ受クル者ヲ除ク
三 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条及教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第八条第一項ニ規定スル府立学校(旧制専門学校ヲ含ム)ノ学長、校長、部局長、教員(講師ニアツテハ常時勤務ノ者及地方公務員法第二十二条ノ四第一項ニ規定スル短時間勤務ノ職ヲ占メル者ニ限リ次項ニ規定スル講師、助教諭及養護助教諭ヲ除ク)及助手(以下教育職員ト云フ)但シ教育公務員特例法附則第二条ノ規定ニ依リ恩給法ノ規定ノ準用ヲ受クル者ヲ除ク
四 大阪府大学条例を廃止する条例(平成十六年大阪府条例第五十五号)ニ依ル廃止前ノ府立大学(旧制専門学校ヲ含ム)ノ事務吏員及技術吏員並ニ其ノ他ノ府立学校ノ事務職員但シ公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律(昭和二十五年法律第八十一号)第三項及地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第十六条ノ規定ニ依リ恩給法ノ規定ノ準用ヲ受クル者ヲ除ク
本条例ニ於テ府吏員ニ準ズベキ者トハ府立高等学校ノ常時勤務ニ服スルコトヲ要スル講師並ニ学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条ノ規定ニ依ル改正前ノ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)ニ規定スル盲学校、聾学校及養護学校ノ助教諭、養護助教諭及常時勤務ニ服スルコトヲ要スル講師(以下準教育職員ト云フ)ヲ謂フ
(昭二五条例五八・昭二六条例三五・昭三六条例五二・昭二八条例六・昭三二条例三二・昭三五条例二八・昭三七条例八・昭五二条例一三・昭六〇条例三五・平九条例四五・平一六条例一九・平一八条例九〇・平二六条例一四・平二九条例六五・令元条例四四・令四条例五七・一部改正)
第二条 退隠料、通算退職年金、増加退隠料、遺族扶助料及通算遺族年金ハ年金トシ退職給与金、傷病給与金、返還一時金、一時扶助金及死亡一時金ハ一時金トス
(昭二八条例二八・昭三七条例八・昭五二条例一三・一部改正)
第三条 府吏員ノ在職年ハ就職ノ月ヨリ之ヲ起算シ退職又ハ死亡ノ月ヲ以テ終ル
退職後再就職シタルトキハ前後ノ在職年月数ハ之ヲ合算ス但シ通算退職年金、退職給与金又ハ一時扶助金ノ基礎ト為ルベキ在職年ニ付テハ前ニ通算退職年金又ハ退職給与金ノ基礎ト為リタル在職年其ノ他ノ前在職年ノ年月数ハ之ヲ合算セズ
府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例(昭和二十六年大阪府条例第五十一号)第一条第二項ニ規定スル府費負担教職員タリシ者府吏員又ハ準教育職員ト為リタルトキハ其ノ府費負担教職員(同条第四項ニ規定スル準教育職員ヲ除ク)トシテノ在職年ハ府吏員トシテノ在職年ト看做シ同項ニ規定スル準教育職員トシテノ在職年ハ準教育職員トシテノ在職年ト看做ス退職シタル月ニ於テ再就職シタルトキハ再在職ノ在職年ハ再就職ノ月ノ翌月ヨリ之ヲ起算ス
明治三十二年六月以前ヨリ任命セラレタル者ノ在職年ハ同年七月ヨリ起算ス
準教育職員引続キ教育職員ト為リタルトキハ教育職員トシテノ就職ニ接続スル其ノ勤続年月数ノ二分ノ一ニ相当スル年月数ハ之ヲ在職年ニ通算ス
(昭二六条例五二・昭二八条例二八・昭三二条例三二・昭三四条例三八・昭三七条例八・平二六条例一四・一部改正)
第三条ノ二 昭和二十二年四月一日ヨリ昭和二十四年九月三十日マデノ間ニ於テ大阪府地方労働委員会ノ事務局長、幹事及書記(以下書記等ト云フ)トシテ在職シ引続キ府吏員ト為リタル者ノ書記等トシテノ在職期間ハ之ヲ府吏員トシテノ在職年ニ通算ス
地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第十項ノ規定ニ依リ引続キ大阪市ノ職員ト為リ更ニ引続キ府吏員ト為リタル者ノ同市ノ退職年金及退職一時金ニ関スル条例ノ適用ヲ受クル在職期間ハ之ヲ府吏員トシテノ在職年ニ通算ス地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の五十五第一項第三号ニ掲グル公団等(以下公団等ト云フ)設立ノ際現ニ府吏員トシテ在職スル者引続キ公団等ノ役員又ハ職員(以下役職員ト云フ)ト為リ更ニ引続キ府吏員ト為リタルトキ(公団等設立ノ際現ニ府吏員トシテ在職スル者引続キ府吏員トシテ在職シ引続キ公団等役職員ト為リ更ニ引続キ府吏員ト為リタルトキヲ含ム)ハ其ノ者ニ給スベキ退隠料ニ付テハ公団等役職員トシテノ在職期間ヲ府吏員トシテノ在職年ニ通算ス
前項ノ規定ハ公団等役職員ト為ルマデノ府吏員トシテノ在職年ガ退隠料ニ付テノ最短受給年限ニ達スル者ニ付テハ適用セズ
(昭三二条例四・追加、昭三二条例三二・平二六条例一四・一部改正)
第四条 次ニ掲グル期間ハ在職年数中ヨリ除算ス
一 退隠料又ハ増加退隠料ヲ受クルノ権利消滅シタル場合ニ於テ其ノ基礎ト為リタル在職年月数
二 第十一条ノ規定ニ依リ府吏員ガ退隠料、通算退職年金又ハ退職給与金ヲ受クルノ資格ヲ失ヒタル在職年月数
三 府吏員退職後在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ付禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ、其ノ犯罪ノ時ヲ含ム引続キタル在職年月数
四 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)附則第二十三項ノ規定ニ依リ同法ニ依ル改正前ノ警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)附則第七条第六項ノ規定ニ該当スル府吏員トシテノ在職年月数
休職、停職等現実ニ職務ヲ執ルヲ要セザル在職期間ニシテ一月以上ニ亘ルモノ及恩給法ノ適用ヲ受クル官職ト併職スル期間ニシテ一月以上ニ亘ルモノハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減ス但シ地方自治法第二百五十二条の十七第一項ノ規定ニ基キ派遣セラレタル府吏員ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
(昭二六条例三五・昭二八条例二八・昭二九条例三八・昭三二条例三二・昭三七条例八・平二六条例一四・一部改正)
第五条 本条例ニ於ケル退職当時ノ俸給年額ノ計算ニ付テハ次ノ特例ニ従フ
一 公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ限リ之ガ為退職シ又ハ死亡シタル者ニ付退職又ハ死亡前一年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ一年前ノ号俸ヨリ二号俸ヲ超エル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ二号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス
二 前号ニ規定スル者以外ノ者ニ付退職又ハ死亡前一年内ニ昇給アリタル場合ニ於テハ退職又ハ死亡ノ一年前ノ号俸ヨリ一号俸ヲ超エル上位ノ号俸ニ昇給シタルトキハ一号俸上位ノ号俸ニ昇給シタルモノトス
退職ノ際休職、停職等ノ事情ニ依リ本来給セラルベキ俸給ニ比シ一時的ニ少額ヲ給セラレ又ハ一時的ニ俸給ヲ支給セラレザル場合ニ於ケル退職当時ノ俸給ノ計算ニ付テハ本来給与セラルベキ俸給額ニ依ル
転職ニ依ル俸給ノ増額ハ之ヲ昇給ト看做シ第一項ノ規定ヲ準用ス実在職期間一年未満ナルトキハ、俸給ノ関係ニ於テハ就職前モ就職当時ノ俸給ヲ以テ在職シタルモノト看做シ計算ス
本条例ニ於テ退職当時ノ俸給月額トハ退職当時ノ俸給年額ノ十二分ノ一ニ相当スル金額ヲ謂フ
(昭二六条例三五・平二六条例一四・一部改正)
第五条ノ二 前条第一項ニ規定スル一号俸又ハ二号俸上位ノ号俸ヘノ昇給ニ付テハ恩給法第五十九条ノ三ノ例ニ依ル
(昭二六条例三五・全改)
第六条 年金タル退隠料等ノ給与ハ之ヲ給スベキ事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ月ヲ以テ終ル
(昭三七条例八・一部改正)
第七条 年金タル退隠料等ノ年額及一時金タル退隠料等ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム
(昭三七条例八・一部改正)
第八条 退隠料等ハ之ヲ給スベキ事由ノ生ジタル日ヨリ七年以内ニ請求スルニ非ザレバ之ヲ給セズ
(昭三七条例八・一部改正)
第八条ノ二 第三十一条ノ二第一項ノ遺族扶助料及同条第二項ノ一時扶助金ニ付テハ前条ニ規定スル期間ハ戸籍届出ノ受理ノ日ヨリ進行ス
一 死亡シタルトキ
二 死刑又ハ無期若ハ三年ヲ超ユル懲役若ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ
三 国籍ヲ失ヒタルトキ
退隠料ヲ受クルノ権利ヲ有スル者在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラメタルトキハ其ノ権利消滅ス但シ其ノ在職ガ退隠料ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生ジタル権利ノミ消滅ス
(昭三七条例八・昭五二条例一三・平二六条例一四・一部改正)
第十条 第十四条ニ規定スル裁定者(以下裁定者ト云フ)ハ年金タル退隠料等ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ニ付其ノ権利ノ存否ヲ調査ス
(昭三七条例八・平二六条例一四・一部改正)
遺族扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スル者婚姻ノ届出ヲ為サザルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタルトキハ前項ノ規定ヲ準用ス
(昭二九条例三八・追加、昭三七条例八・昭五一条例八六・昭五二条例一三・昭六一条例六・一部改正)
第十一条 府吏員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付退隠料、通算退職年金又ハ退職給与金ヲ受クルノ資格ヲ失フ
一 懲戒処分ニ因リ退職シタルトキ
二 在職中禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
(昭三七条例八・平二六条例一四・一部改正)
前項ノ遺族及其ノ順位ハ遺族扶助料ヲ受クベキ遺族及其ノ順位ニ依ル但シ通算遺族年金ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ
(昭三七条例八・昭五二条例一三・一部改正)
第十二条ノ二 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル退隠料等ヲ受クルノ権利ヲ有スル者未タ請求ヲ為ササリシトキ又ハ其ノ生存中裁判ヲ経タルモノニ付テハ之ガ支給ヲ受クベキ遺族若ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ請求シ又ハ其ノ支給ヲ受クルコトヲ得
(昭三七条例八・一部改正)
第十二条ノ三 前条ノ場合ニ於テ退隠料等ノ請求及支給ノ請求ヲ為スベキ同順位者二人以上アルトキハ其ノ一人ガ為シタル請求ハ全員ノ為其ノ全額ニ付之ヲ為シタルモノト看做シ其ノ一人ニ対シテ為シタル支給ハ全員ニ対シテ之ヲ為シタルモノト看做ス
(平一七条例九一・全改)
第十三条 退隠料等ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ズ但シ株式会社日本政策金融公庫及法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ違反シタルトキハ裁定者ハ退隠料等ノ支給ヲ差止ムヘシ
(昭二六条例三五・昭二八条例二八・昭三七条例八・平一一条例四一・平二〇条例四二・一部改正)
第十四条 退隠料等ヲ受クルノ権利ノ裁定ハ次ノ区分ニ依ル
一 地方自治法第百九十一条第一項ニ規定スル選挙管理委員会書記及其ノ遺族ニ係ル分ニ付テハ選挙管理委員会委員長之ヲ裁定ス
二 地方自治法第百三十八条第三項ニ規定スル議会ノ事務局長及書記並ニ其ノ遺族ニ係ル分ニ付テハ府議会議長之ヲ裁定ス
三 地方自治法第二百条第三項ニ規定スル監査委員ノ事務局書記及其ノ遺族ニ係ル分ニ付テハ監査委員之ヲ裁定ス
四 教育委員会ノ職員及其ノ所管ニ属スル府立学校ノ教育職員、事務職員並ニ其ノ遺族ニ係ル分ニ付テハ同委員会之ヲ裁定ス
五 人事委員会ノ常勤ノ委員及事務局ノ事務職員並ニ其ノ遺族ニ係ル分ニ付テハ同委員会之ヲ裁定ス
六 海区漁業調整委員会ノ常勤ノ職員及其ノ遺族ニ係ル分ニ付テハ同委員会之ヲ裁定ス
七 前各号ニ掲クル者ヲ除キ府吏員及其ノ遺族ニ係ル分ニ付テハ知事之ヲ裁定ス
(昭二六条例五二・昭二八条例六・昭二九条例三八・昭三七条例八・平二六条例一四・一部改正)
第十五条 府吏員ハ毎月其ノ俸給ノ百分ノ二ニ相当スル金額ヲ府ニ納付スベシ
(平二六条例一四・一部改正)
第十五条ノ二 通算退職年金ニ関シテハ本条例ニ依ルモノノ外昭和六十年法律第三十四号附則第二条第二項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル同条第一項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号以下旧通則法ト云フ)ノ定ムル所ニ依ル
(昭三七条例八・追加、昭六一条例六・一部改正)
第十五条ノ三 退隠料等ノ支給ヲ停止スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ支給ヲ停止スベキ期間ノ分トシテ退隠料等ガ支払ハレタルトキハ其ノ支払ハレタル退隠料等ハ其ノ後ニ支払フベキ退隠料等ノ内払ト看做スコトヲ得退隠料等ヲ減額シテ改定スベキ事由ガ生ジタルニ拘ラズ其ノ事由ガ生ジタル月ノ翌月以後ノ分トシテ減額セザル額ノ退隠料等ガ支払ハレタル場合ニ於ケル其ノ退隠料等ノ其ノ減額スベカリシ部分ニ付亦同ジ
(平一九条例六二・追加)
第十五条ノ四 退隠料等ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡ニ因リ其ノ退隠料等ヲ受クルノ権利ガ消滅シタルニ拘ラズ其ノ死亡ノ日ノ属スル月ノ翌月以後ノ分トシテ当該退隠料等ノ過誤払ガ行ハレタル場合ニ於テ当該過誤払ニ依ル返還金ニ係ル債権(以下返還金債権ト云フ)ニ係ル債務ノ弁済ヲ為スベキ者ニ支払フベキ退隠料等アルトキハ当該退隠料等ノ支払金ノ金額ヲ当該過誤払ニ依ル返還金債権ノ金額ニ充当スルコトヲ得
(平一九条例六二・追加、平二六条例一四・一部改正)
第二章 退隠料
第十六条 府吏員在職年十四年以上ニシテ退職シタルトキハ之ニ退隠料ヲ給ス
前項ノ規定ハ地方自治法の一部を改正する法律附則第十項ノ規定ニ基キ引続キ大阪市ノ職員ト為リ同市ノ退職年金及退職一時金ニ関スル条例ノ適用ヲ受クル者ニ付テハ適用セズ
(昭三二条例三二・昭三三条例三四・昭三四条例三八・一部改正)
第十七条 退隠料ノ年額ハ次ノ如シ
在職年十四年以上十五年未満ニシテ退職シタルトキハ退職当時ノ俸給年額ノ百五十分ノ五十ニ相当スル金額トシ十四年以上一年ヲ増ス毎ニ百五十分ノ一ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス但シ在職年四十年ヲ超ユル者ニ給スベキ退隠料年額ハ之ヲ在職年四十年トシテ計算ス又在職年十四年未満ノ者ニ給スベキ退隠料ノ年額ハ在職年十四年トシテ計算ス
退隠料ノ年額ニ付テハ恩給法第六十条第二項ニ規定スル普通恩給ノ年額ノ改定ノ例ニ依リ改定ス
(平一五条例一三・平二六条例一四・一部改正)
第十七条ノ二 退職給与金ヲ受ケタル後其ノ退職給与金ノ基礎ト為リタル在職年数一年ヲ二月ニ換算シタル月数内ニ再就職シタル者ニ退隠料ヲ給スル場合ニ於テハ当該換算月数ト退職ノ翌月ヨリ再就職ノ月迄ノ月数トノ差月数ヲ退職給与金算出ノ基礎ト為リタル俸給月額ノ二分ノ一ニ乗ジタル金額ノ十五分ノ一ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ其ノ退隠料ノ年額トス但シ差月数一月ニ付退職給与金算出ノ基礎ト為リタル俸給月額ノ二分ノ一ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ返還シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
(昭三二条例三二・全改)
第十七条ノ三 前条但書ノ規定ニ依ル退職給与金ノ返還ハ再就職ノ月(再就職後退職給与金給与ノ裁定アリタル場合ハ其ノ裁定アリタル月)ノ翌月ヨリ一時ニ又ハ分割シテ之ヲ完了スベシ
前項ノ規定ニ依リ返還スベキ金額ノ全部又ハ一部ヲ返還シ失格原因ナクシテ再在職ヲ退職シタルニ拘ラズ退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生ゼザル場合ニ於テハ之ヲ返還者ニ還付ス
(昭三二条例三二・追加)
第十七条ノ四 府吏員在職年三年以上十四年未満ニシテ退職シ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ者ニ通算退職年金ヲ給ス
一 通算対象期間ヲ合算シタル期間ガ二十五年以上デアルトキ
二 国民年金以外ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ヲ合算シタル期間ガ二十年以上デアルトキ
三 他ノ公的年金制度ニ係ル通算対象期間ガ当該制度ニ於テ定ムル老齢・退職年金給付ノ受給資格要件タル期間ニ相当スル期間以上デアルトキ
四 他ノ制度ニ基ヅキ老齢・退職年金給付ヲ受クルコトガデキルトキ
(昭三七条例八・追加、昭三七条例三一・一部改正)
一 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号以下法律第百八号ト云フ)附則第四十六条第一項第一号ニ掲グル額
二 退職当時ノ俸給月額ノ法律第百八号附則第四十六条第一項第二号ニ規定スル割合ニ相当スル額ニ二百四十ヲ乗ジテ得タル額
前項ノ規定ニ拘ラズ通算退職年金ノ額ハ通算退職年金ノ支給ヲ受クル者ニ付其ノ退職時ニ其ノ給与事由ガ生ジタルモノトシテ其ノ額ガ其ノ時以後ノ条例ノ改正ニ依リ改定セラレタルトキハ其ノ改定セラレタル額ト同一ノ額トス
前二項ノ場合ニ於テ第一項ノ規定ニ該当スル退職ガ二回以上アルトキハ通算退職年金ノ年額ハ之等ノ退職ニ付テ夫々前二項ノ規定ニ依リ算定シタル額ノ合算額トス
通算退職年金ハ通算退職年金ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ガ六十歳ニ達スル迄ハ其ノ支給ヲ停止ス
第二十五条ノ規定ハ通算退職年金ニ付テ準用ス
通算退職年金ノ年額ニ付テハ法律第百八号第一条ノ規定ニ依ル改正前ノ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号以下旧共済法ト云フ)第八十二条第三項ニ規定スル通算退職年金ノ額ノ改定ノ例ニ依リ改定ス
(昭三七条例八・追加、昭四六条例四七・昭四九条例一二・昭五〇条例九・昭五一条例一八・昭五一条例八六・昭五二条例三五・昭五三条例四二・昭五四条例二二・昭五五条例四六・昭五六条例三二・昭五七条例二九・昭六〇条例九・昭六〇条例三五・昭六一条例三二・昭六二条例二六・昭六三条例二八・平二条例五・平二条例二三・平三条例二八・平四条例三八・平五条例二六・平六条例三四・平七条例七・平七条例四〇・平一〇条例五〇・平一一条例四一・平一二条例一三九・平一五条例一三・一部改正)
第十八条 府吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ身体又ハ精神ニ障害ヲ有スルコトト為リ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ第十六条ニ定ムル年限ニ満タザルモ退隠料ヲ給シ併セテ本条例ノ定ムル所ニ依リ増加退隠料ヲ給ス
府吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後三年内ニ之ガ為身体若ハ精神ニ障害ヲ有スルコトト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ右ノ期間内ニ請求シタルトキハ新ニ退隠料及増加退隠料ヲ給シ又ハ現ニ受クル増加退隠料ヲ障害ノ程度ニ相当スル増加退隠料ニ改定ス
府吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ身体又ハ精神ニ障害ヲ有スルコトト為ルモ府吏員ニ重大ナル過失アリタルトキハ前二項ニ規定スル退隠料ハ之ヲ給セズ
(昭二二条例三・全改、昭五六条例一五・一部改正)
第十九条 公務傷病ニ因ル障害ノ程度ハ恩給法別表第一号表ノ二ニ掲グル七項トス
(昭五六条例一五・全改)
第十九条ノ二 府吏員タル特別ノ事情ニ関連シテ生ジタル不慮ノ災厄ニ因リ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ、公務ニ起因シタルト同視スベキモノハ之ヲ公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルモノト看做ス
(昭二八条例二八・追加)
第二十条 府吏員ノ増加退隠料ノ年額ハ恩給法別表第二号表ノ金額トス
前項ノ場合ニ於テ増加退隠料ヲ受クル者ニ妻又ハ扶養家族アルトキハ恩給法第六十五条第二項ノ規定ニ依ル増加恩給ノ年額ノ加給ノ例ニ依リ増加退隠料ノ年額ニ加給ス
前項ノ扶養家族トハ増加退隠料ヲ受クル者ノ退隠当時ヨリ引続キ之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル祖父母、父母、未成年ノ子及身体又ハ精神ニ障害アリ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ヲ謂フ
前項ノ規定ニ拘ラズ増加退隠料ヲ受クル者ノ退職後出生シタル未成年ノ子又ハ身体若ハ精神ニ障害アリ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ出生当時ヨリ引続キ増加退隠料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ之ヲ扶養家族トス
第三項ノ規定ニ拘ラズ増加退隠料ヲ受クル者(公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ之ガ為生殖機能ヲ廃シタル者ニ限ル)ノ退職後養子ト為リタル未成年ノ子又ハ身体若ハ精神ニ障害アリ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ縁組当時ヨリ引続キ増加退隠料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスルモノアルトキハ当該養子以外ノ子ナキトキニ限リ其ノ一人ヲ扶養家族トス
第一項ノ場合ニ於テ増加退隠料ヲ受クル者特別項症第一項症又ハ第二項症ニ該当スルトキハ恩給法第六十五条第六項ノ規定ニ依ル増加恩給ノ年額ノ加給ノ例ニ依リ増加退隠料ノ年額ニ加給ス
増加退隠料ノ年額ニ付テハ恩給法第六十五条第一項ニ規定スル増加恩給ノ年額ノ改定ノ例ニ依リ改定ス
(昭二六条例三五・全改、昭二八条例二八・昭三三条例三四・昭三四条例三八・昭三六条例三四・昭三八条例三六・昭四一条例四六・昭四二条例四一・昭四五条例一三・昭四七条例四二・昭四八条例五五・昭四九条例三九・昭五〇条例三九・昭五一条例八六・昭五二条例三五・昭五三条例四二・昭五四条例二二・昭五五条例三六・昭五六条例一五・昭五六条例三二・昭五七条例二九・昭五九条例四六・昭六〇条例三五・昭六一条例三二・昭六二条例二六・平元条例二九・平四条例三八・平六条例三四・平一一条例四一・平一三条例七六・平一五条例一三・一部改正)
第二十一条 退隠料ヲ受クル者再就職シ失格原因ナクシテ退職シ次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ退隠料ヲ改定ス
一 再就職後在職一年以上ニシテ退職シタルトキ
二 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ身体又ハ精神ニ障害ヲ有スルコトト為リ退職シタルトキ
三 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ退職シタル後三年内ニ之ガ為身体若ハ精神ニ障害ヲ有スルコトト為リ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ右ノ期間内ニ請求シタルトキ
(昭五六条例一五・平二六条例一四・一部改正)
第二十二条 前条ノ規定ニ依リ退隠料ヲ改定スルニハ前後ノ在職年ヲ合算シ其ノ年額ヲ定メ増加退隠料ヲ改定スルニハ前後ノ傷痍疾病ヲ合シタルモノヲ以テ其ノ程度トシテ増加退隠料年額ヲ定ム
第二十三条 前二条ノ規定ニ依リ退隠料ヲ改定スル場合ニ於テ其ノ年額従前ノ年額ヨリ少キトキハ従前ノ退隠料年額ヲ以テ改定年額トス
(昭二八条例二八・一部改正)
第二十四条 退隠料権ノ基礎ト為リタル在職年中恩給権ノ基礎ト為ルベキ在職金アルトキハ其ノ在職年ハ退隠料権ノ基礎ト為リタル在職年ヨリ除算シ退隠料ヲ改定ス
前項ノ在職年ノ除算ヲ為シタル場合ニ於テ退隠料年限ニ達セザルトキハ之ニ退職給与金ヲ給ス
(平二六条例一四・一部改正)
第二十五条 退隠料(府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例ノ規定ニ依ル退職年金ヲ含ム)ハ之ヲ受クル者府吏員トシテ就職スルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄之ヲ停止ス但シ実在職期間一月未満ナルトキハ此ノ限リニ在ラズ
(昭二六条例三五・全改、昭二六条例五二・昭三二条例三二・昭三三条例三四・昭三四条例三八・平二六条例一四・一部改正)
第二十五条ノ二 退隠料及増加退隠料ハ之ヲ受クル者三年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セズ刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス
(昭二六条例三五・追加、昭二八条例二八・平二六条例一四・一部改正)
第二十五条ノ三 退隠料ハ之ヲ受クル者四十五歳ニ満ツル月迄ハ其ノ全額、四十五歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ五十歳ニ満ツル月迄ハ其ノ千分ノ五、五十歳ニ満ツル月ノ翌月ヨリ五十五歳ニ満ツル月迄ハ其ノ十分ノ三ヲ停止ス
退隠料ニ増加退隠料又ハ傷病給与金ヲ併給スル場合ニハ前項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ
公務ニ起因セザル傷痍疾病第十九条又ハ第二十七条ノ二第一項ニ規定スル程度ニ達シ之ガ為退職シタル場合ニハ退職後五年間第一項ノ規定ニ依ル停止ハ之ヲ為サズ
前項ノ期間満了ノ六月迄傷痍疾病回復セザル者ハ裁定者ニ対シ同項ノ期間ノ延長ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ其ノ者ノ傷痍疾病尚前項ニ規定スル程度ニ達スルモノナルトキハ第一項ニ規定スル停止ハ引続キ之ヲ為サズ
(昭二六条例三五・追加、昭二八条例二八・平二六条例一四・一部改正)
第二十五条ノ四 退隠料ハ之ヲ受クル者ニ前年ニ於ケル退隠料外ノ所得アルトキハ恩給法第五十八条ノ四ノ規定ニ依ル普通恩給ノ恩給年額ノ停止ノ例ニ依リ退隠料年額ノ一部ヲ停止ス
(平一五条例一三・全改)
(昭二六条例三五・追加、昭二八条例二八・昭三三条例三四・昭三四条例三八・昭四八条例五五・昭六二条例二六・一部改正)
第二十五条ノ六 増加退隠料ハ準教育職員ニモ之ヲ給ス
前項ノ増加退隠料ノ給与ニ付テハ府吏員ノ例ニ依ル
(昭三二条例三二・追加)
第三章 退職給与金
第二十六条 府吏員在職年三年以上十四年未満ニシテ退職シタルトキハ之ニ退職給与金ヲ給ス但シ次条第一項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ナルトキ又ハ増加退隠料ヲ給セラルル場合ハ此ノ限リニ在ラズ
三年未満ノ任期満了ニ依リ退職スルモノニ付テハ前項ノ規定ヲ準用ス
(昭二六条例三五・全改、昭三二条例三二・昭三三条例三四・昭三四条例三八・昭三七条例八・平二六条例一四・一部改正)
一 退職当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ在職年数ヲ乗ジタル金額
(昭三七条例八・全改)
第二十七条ノ二 府吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ第十九条ニ規定スル障害ノ程度ニ至ラザルモ恩給法第四十九条ノ三ニ規定スル程度ニ達シ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ傷病給与金ヲ給ス
府吏員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ失格原因ナクシテ退職シタル後五年内ニ之ガ為第十九条ニ規定スル障害ノ程度ニ至ラザルモ恩給法第四十九条ノ三ニ規定スル程度ニ達シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキハ之ニ傷病給与金ヲ給ス
第十八条第三項ノ規定ハ前二項ノ規定ニ依リ給スベキ傷病給与金ニ付之ヲ準用ス
傷病給与金ハ労働基準法第七十七条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第八十四条第一項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル者ニハ之ヲ給セズ但シ当該補償又ハ給付ノ金額傷病給与金ノ金額ヨリ少キトキハ此ノ限ニ在ラズ
傷病給与金ハ之ヲ退隠料又ハ退職給与金ト併給スルヲ妨ゲズ
(昭二八条例二八・追加、昭五六条例一五・一部改正)
第二十七条ノ三 傷病給与金ノ金額ハ傷病ノ程度ニ依リ定メタル恩給法別表第三号表ノ金額トス
(昭二八条例二八・追加、昭三三条例三四・一部改正)
第二十七条ノ四 傷病給与金ヲ受ケタル後四年内ニ第十八条第二項ノ規定ニ依リ増加退隠料ヲ受クルニ至リタルトキハ傷病給与金ノ金額ハ六十四分ノ一ニ相当スル金額ニ傷病給与金ヲ受ケタル月ヨリ起算シ増加退隠料ヲ受クルニ至リタル月迄ノ月数ト四十八月トノ差月数ヲ乗ジタル金額ノ傷病給与金ヲ返還セシム
前項ニ規定スル場合ニ於テハ増加退隠料ノ支給ニ際シ其ノ返還額ニ達スル迄支給額ノ三分ノ一ニ相当スル金額ヲ控除シテ返還セシム
(昭二八条例二八・追加)
第二十七条ノ五 傷病給与金ハ準教育職員ニモ之ヲ給ス
前項ノ傷病給与金ノ給与ニ付テハ府吏員ノ例ニ依ル
(昭三二条例三二・追加)
前項ノ返還一時金ノ金額ハ其ノ退職シタル者ニ係ル第二十七条第一項第二号ニ掲グル金額(其ノ額ガ同項第一号ニ掲グル金額ヲ超ユルトキハ同号ニ掲グル金額以下次条第一項及第三十六条ノ二第二項ニ於テ同ジ)ニ其ノ者ガ前ニ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月カラ後ニ退職シタル日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス
前項ニ規定スル利子ハ複利計算ノ方法ニ依ルモノトシ其ノ利率ハ年五・五パーセントトス
(昭三七条例八・追加、昭四五条例四三・平二六条例一四・一部改正)
(昭三七条例八・追加)
第四章 遺族扶助料
第二十八条 府吏員次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ遺族ニ遺族扶助料ヲ給ス
一 在職中死亡シ其ノ死亡ヲ退職ト看做ストキデ之ニ退隠料ヲ給スベキトス
二 退隠料ヲ給セラルル者死亡シタルトキ
本条例ニ於テ遺族トハ府吏員ノ祖父母、父母、配偶者、子及兄弟姉妹ニシテ府吏員ノ死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノヲ謂フ
府吏員死亡ノ当時胎児タル子出生シタルトキハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ府吏員死亡ノ当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノト看做ス但シ第三十四条ノ二ノ場合ニ在リテハ府吏員ノ親族ニシテ旧厚生年金保険法第五十九条ノ規定ニ依リ旧厚生年金保険法ノ遺族年金ヲ受クルコトヲ得ル者ニ相当スルモノヲ謂フ
(昭五二条例一三・昭六一条例六・平二六条例一四・一部改正)
第二十九条 遺族扶助料ノ年額ハ之ヲ受クル者ノ人員ニ拘ラズ次ノ各号ニ依ル
二 府吏員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ前号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額に依リ定メタル恩給法別表第四号表ノ率ヲ乗ジタル金額
三 増加退隠料ヲ併給セラルル者ニ公務に基因スル傷痍疾病ニ因ラズシテ死亡シタルトキハ第一号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル恩給法別表第五号表ノ率ヲ乗ジタル金額
前項第二号及第三号ニ規定スル場合ニ於テ遺族扶助料ヲ受クル者ニ扶養遺族アルトキハ恩給法第七十五条第二項ノ規定ニ依ル扶助料ノ年額ノ加給ノ例ニ依リ遺族扶助料ノ年額ニ加給ス
前項ノ扶養遺族トハ遺族扶助料ヲ受クル者ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニスル府吏員ノ祖父母、父母、未成年ノ子又ハ身体若ハ精神ニ障害アリ生活資料ヲ得ルノ途ナキ成年ノ子ニシテ遺族扶助料ヲ受クベキ要件ヲ具フルモノヲ謂フ
遺族扶助料ノ年額ニ付テハ恩給法第七十五条第一項ニ規定スル扶助料ノ年額ノ改定ノ例ニ依リ改定ス
第二項ノ規定ニ依ル加給ヲサレタル遺族扶助料ニ付テハ其ノ年額ヲ恩給法第七十五条第二項ノ規定ニ依ル扶助料ノ加給ノ年額ノ改定ノ例ニ依リ改定ス
(昭二六条例三五・全改、昭二八条例二八・昭四一条例四六・昭四五条例一三・昭四八条例五五・昭四九条例三九・昭五〇条例三九・昭五一条例八六・昭五二条例三五・昭五三条例四二・昭五四条例二二・昭五五条例三六・昭五六条例一五・昭五六条例三二・昭五九条例四六・昭六〇条例三五・昭六一条例三二・平四条例三八・平六条例三四・平一三条例七六・平一五条例一三・平二六条例一四・一部改正)
(昭二八条例二八・全改)
(昭二六条例三五・追加、昭二八条例二八・一部改正)
第三十条 遺族扶助料ハ配偶者、未成年ノ子、父母、成年ノ子、祖父母ノ順位ニ依リ之ヲ給ス
父母ニ付テハ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス祖父母ニ付テハ養父母ノ父母ヲ先ニシ実父母ノ父母ヲ後ニシ父母ノ養父母ヲ先ニシ実父母ヲ後ニス先順位者タルベキ者後順位者タルベキ者ヨリ後ニ生ズルニ至リタルトキハ前二項ノ規定ハ当該後順位者失権シタル後ニ限リ之ヲ適用ス但シ第三十一条ノ二第一項ニ規定スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
(昭五一条例八六・一部改正)
第三十一条 成年ノ子ハ府吏員ノ死亡ノ当時ヨリ身体又ハ精神ニ障害アリ且生活資料ヲ得ルノ途ナキトキニ限リ之ニ遺族扶助料ヲ給ス
(昭四六条例三九・昭五一条例八六・昭五六条例一五・平一九条例六二・令四条例一一・一部改正)
第三十一条ノ二 府吏員ノ死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタル者ニシテ府吏員ノ死亡後戸籍ノ届出ガ受理セラレ其ノ届出ニ因リ府吏員ノ祖父母、父母、配偶者又ハ子ナルコトト為リタルモノニ給スル遺族扶助料ハ当該戸籍届出受理ノ日ヨリ之ヲ給ス
前項ニ規定スル者ニ給スル一時扶助金ハ府吏員ノ死亡ノ時ニ於テ他ニ其ノ一時扶助金ヲ受クベキ権利ヲ有スル者ナキトキニ限リ之ヲ給ス
府吏員ノ死亡ノ時ニ於テ一時扶助金ヲ受クヘキ権利ヲ有シタル者ガ第一項ニ規定スル者ノ生シタルガ為一時扶助金ヲ受クルノ権利ヲ有セザリシコトトナル場合ニ於テモ其ノ者ハ当該一時扶助金ヲ受クルノ権利ヲ有スルモノト看做ス
第三十二条 府吏員ノ死亡後遺族次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ遺族扶助料ヲ受クルノ資格ヲ失フ
一 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子ガ府吏員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ
二 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ
(昭二八条例二八・昭五一条例八六・平二六条例一四・一部改正)
第三十三条 遺族扶助料ヲ受クル者三年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄遺族扶助料ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セズ刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス
遺族扶助料ヲ給セラルベキ者一年以上所在不明ナルトキハ同順位者又ハ次順位者ノ申請ニ依リ裁定者ハ所在不明中遺族扶助料ノ停止ヲ命ズルコトヲ得
夫ニ給スル遺族扶助料ハ其ノ者六十歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス但シ身体若ハ精神ニ障害アリ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者又ハ府吏員ノ死亡ノ当時ヨリ身体若ハ精神ニ障害アル者ニ付テハ此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限ニ在ラズ
前三項ノ遺族扶助料停止ノ事由アル場合ニ於テハ停止期間中遺族扶助料ハ同順位者アルトキハ当該同順位者ニ同順位者ナク次順位者アルトキハ当該次順位者ニ之ヲ転給ス
(昭五一条例八六・昭五六条例一五・平二六条例一四・一部改正)
第三十四条 遺族次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ遺族扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失フ
一 配偶者婚姻シタルトキ又ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ
二 子婚姻シタルトキ若ハ遺族以外ノ者ノ養子ト為リタルトキ又ハ子ガ府吏員ノ養子ナル場合ニ於テ離縁シタルトキ
三 父母又ハ祖父母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ
四 成年ノ子第三十一条ニ規定スル事情止ミタルトキ
届出ヲ為サザルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタルト認メラルル遺族ニ付テハ裁定者ハ其ノ者ノ遺族扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ハシムルコトヲ得
(昭二八条例二八・昭四六条例三九・昭五一条例八六・平二六条例一四・一部改正)
第三十四条ノ二 通算退職年金ヲ受クルノ権利ヲ有スル者死亡シタルトキハ其ノ者ノ遺族ニ通算遺族年金ヲ給ス
通算遺族年金ノ年額ハ府吏員ニ給セラルル通算退職年金ノ年額ノ十分ノ五ニ相当スル金額トス
通算遺族年金ニ付テハ旧厚生年金保険法第五十九条、第五十九条ノ二、第六十条第三項、第六十一条、第六十三条、第六十四条及第六十六条乃至第六十八条ノ規定ノ例ニ依ル外旧通則法第四条乃至第十条ノ規定ヲ準用ス
通算遺族年金ノ年額ニ付テハ旧共済法第九十八条第二項ニ規定スル通算遺族年金ノ額ノ改定ノ例ニ依リ改定ス
(昭五二条例一三・追加、昭六一条例六・平一五条例一三・一部改正)
第三十五条 府吏員第二十八条第一項各号ノ一ニ該当シ兄弟姉妹以外ニ遺族扶助料ヲ受クル者ナキトキハ其ノ兄弟姉妹未成年又ハ身体若ハ精神ニ障害アリ生活資料ヲ得ルノ途ナキ場合ニ限り之ニ一時扶助金ヲ給ス
前項ノ一時扶助金ノ金額ハ兄弟姉妹ノ人員ニ拘ラズ遺族扶助料年額ノ一年分乃至五年分ニ相当スル金額トス
第三十条ノ二ノ規定ハ前二項ノ一時扶助金ノ請求及其ノ支給ノ請求ニ付之ヲ準用ス
(昭五六条例一五・一部改正)
第三十六条 府吏員在職年三年以上十四年未満ニシテ在職中公務ノ故ニ非ズシテ死亡シタル場合ニハ其ノ遺族ニ一時扶助金ヲ給ス
前項ノ一時扶助金ノ金額ハ之ヲ受クヘキ者ノ人員ニ拘ラズ府吏員ノ死亡当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニ其ノ府吏員ノ在職年数ヲ乗ジタル金額トス
第三十六条ノ二 第二十七条第一項ノ退職給与金ノ支給ヲ受ケタル者ガ通算退職年金又ハ返還一時金ノ支給ヲ受クルコトナク死亡シタルトキハ其ノ者ノ遺族ニ死亡一時金ヲ給ス但シ其ノ遺族同一ノ事由ニ因リ通算遺族年金ノ支給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ナルトキハ此ノ限ニ在ラズ
死亡一時金ノ金額ハ其ノ死亡シタル者ニ係ル第二十七条第一項第二号ニ掲グル金額ニ其ノ者ガ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月カラ其ノ死亡シタル日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス
第二十七条ノ六第三項及第四項ノ規定ハ死亡一時金ノ額ニ付テ準用ス
(昭三七条例八・追加、昭五二条例一三・一部改正)
第三十六条ノ三 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号)第二条ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和三十六年政令第三百八十九号)第四条ニ規定スル者デ第十七条ノ五第一ノ例ニ依リ算定シタル金額ニ一時恩給ノ給与事由ノ生ジタル日ニ於ケル年齢ニ応ジ別表ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル金額ヲ一時恩給ノ支給ヲ受ケタル後六十日以内ニ府ニ納付シタルモノ又ハ其ノ遺族ハ第二十七条第一項ニ規定スル退職給与金ヲ受ケタル者又ハ其ノ遺族ト看做シ本条例中府吏員ニ対スル通算退職年金、通算遺族年金、返還一時金及死亡一時金ニ関スル規定ヲ適用ス此ノ場合ニ於テ第十七条ノ四各号列記以外ノ部分中「十四年」トアルノハ恩給法第六十七条第一項ノ規定ニ依ル一時恩給ノ支給ヲ受ケタル者ニ在リテハ「十七年」ト同法第七十条第一項ノ規定ニ依ル一時恩給ノ支給ヲ受ケタル者ニ在リテハ「十二年」ト第二十七条ノ六第二項中「前ニ退職シタル日」トアリ又ハ前条第二項中「退職シタル日」トアルノハ「地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令第二条ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令第五条ニ定ムル金額ヲ府ニ納付シタル日」ト読替ヘルモノトス
(昭三七条例八・追加、昭五二条例三五・昭六一条例三二・平二六条例一四・一部改正)
附則
第三十七条 本条例ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第三十八条 左ノ規則ハ之ヲ廃止ス
一 府吏員退隠料規則
一 府吏員退職給与金規則
一 府吏員遺族扶助料規則
第三十九条 本条例施行前ニ給与事由ノ生ジタル退隠料、退職給与金及遺族扶助料ニ付テハ従前ノ規定ニ依ル
従前ノ規定ニ依ル退隠料、退職給与金及遺族扶助料ハ之ヲ本条例ニ依リ受ケ又ハ受クベキモノト看做ス
第四十条 本条例施行ノ際従前ノ規定ニ依ル退隠料ニ付テノ最短退隠料年限ニ達シタル者ニハ其ノ者ガ本条例施行後本規定ニ依ル最短退隠料年限ニ達セズシテ退職シタル場合ト雖モ退職前ノ俸給ニ依リ之ニ退隠料ヲ給ス但シ其ノ年額ハ在職年ノ不足一年ニ付退職前ノ俸給年額ノ百五十分ノ一ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノトス
第四十一条 前条ノ規定ハ本条例施行ノ際現ニ休職ノ地位ニ在ル者ニシテ本条例施行後其ノ期間ノ終了ニ因リ従前ノ規定ニ依ル退隠料ニ付テノ最短退隠料年限ニ達スルモノニ付之ヲ準用ス
第四十三条 第十五条ノ規定ハ本条例施行ノ際現ニ在職スル者ニ付テハ昇給セラレタル月ノ翌月ヨリ之ヲ適用シ昇給セラレタル月ニ至ル府吏員ノ納付金ハ従前ノ規定ニ依リ之ヲ納付スベシ
第四十四条 第二十四条ノ場合ノ退隠料ノ改定並ニ退職給与金ノ給与ハ従前ノ規定ニ依ル
第四十五条 第二十五条第四号ノ規定ハ本条例施行前退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生ジタル者及本条例施行ノ際現ニ在職シ本条例施行後退職シテ退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生ズル者ニハ之ヲ適用セズ
前項ニ規定スルモノ本条例施行後再就職シ其ノ退隠料ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付第二十五条第四号ノ規定ヲ適用ス
第四十六条 第二十九条第二項ノ規定ハ府吏員ガ本条例施行前死亡シタル場合ニ付テモ之ヲ適用ス但シ此ノ場合ニ於ケル加給ハ本条例施行後ニ属スル残存期間ニ付テノミ之ヲ為ス
(令四条例一一・追加)
第四十八条 本条例施行ニ関シ必要ナル事項ハ知事之ヲ定ム
(令四条例一一・旧第四十七条繰下)
附則(昭和二三年一一月条例第一二一号)
第一条 この条例は公布の日から施行する。但し第十二条から第十二条の三まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十三条の二から第三十六条までの改正規定は昭和二十三年一月一日から第一条第二項第二号第四条第五号の改定規定は昭和二十三年三月七日から、第一条第二項第三号中教育委員会の所管に属する公立学校の事務職員に関する規定は昭和二十三年七月十五日から、第一条第二項第三号中教育委員会の所管に属する公立学校の事務職員以外の職員に関する規定及び第十四条第四号の改正規定は昭和二十三年十一月一日から適用する。
第二条 教育委員会の所管に属すべき公立学校の事務職員及びその遺族にかかる退隠料、退職給与金又は遺族扶助料の受給権が昭和二十三年七月十五日から同年十月三十一日までの間において発生したものについては、第十四条第四号の規定にかかわらず、知事が裁定する。
第三条 この条例の施行前禁錮以上の刑に処せられた者についてはなお従前の例による。
第四条 昭和二十二年十二月三十一日以前に退隠料、退職給与金及び遺族扶助料権者が死亡した場合におけるその生存中の退隠料、退職給与金及び遺族扶助料で給与を受けなかつたものの支給についてはなお従前の例による。
第五条 昭和二十二年十二月三十一日までに給与事由の生じた遺族扶助料及び一時扶助金についてはなお従前の例による。但し、昭和二十三年一月一日以後において次の特例に従う。
一 昭和二十三年一月一日において現に遺族扶助料を受ける権利又は資格を有する者については、第三十二条及び第三十四条の改正規定を適用する。
二 昭和二十三年一月一日において現に遺族扶助料を受ける権利を有する者がある場合においてはその者が失権した後においては、第二十八条から第三十一条まで、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十三条の二の改正規定を適用する。
第六条 この条例施行前給与事由の生じた増加退隠料、傷病退隠料又は遺族扶助料を受け若しくは受くべき者については、この条例によつて給せられるべき各担当の増加退隠料、傷病退隠料又は遺族扶助料の金額と比較し少額なるときは、その差額を権利者の請求を待たないで増給する。
附則(昭和二五年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
第一条第二項第四号の規定は、昭和二十四年一月十二日から、同条同項第五号の規定は、昭和二十五年四月一日から適用する。
附則(昭和二六年条例第三五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し第二十五条ノ二の改正規定は、昭和二十六年七月分の退隠料から適用する。
2 附吏員退隠料退職給与金及遺族扶助料条例臨時特例(昭和二十三年大阪府条例第百二十二号)は、廃止する。
3 昭和二十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料、傷病退隠料並びに遺族扶助料の同年同月までの年額の計算については、なお従前の例による。
4 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料については、第二十五条ノ三第三項及び第四項の規定は適用しない。
5 前項の退隠料を受ける者が四十歳未満の場合においては第二十五条ノ三第一項の改正規定にかかわらずその者が四十歳に満つる月までは旧臨時特例(昭和二十三年大阪府条例第百二十二号)第十六条の規定によつて支給することができた額を支給するものとする。
6 昭和二十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料、傷病退隠料又は遺族扶助料については昭和二十六年一月分以降その年額を次の各号の規定による年額に改定する。
一 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料等については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
二 昭和二十三年七月一日以後給与事由の生じた退隠料等については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
7 前項の規定による退隠料等の年額の改正は、受給者の請求を待たずに行う。
附則別表第一号
退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
三八、二〇八 | 四六、二〇〇 |
四〇、四二八 | 四九、八〇〇 |
四二、七八〇 | 五三、四〇〇 |
四五、二六四 | 五七、〇〇〇 |
四七、八九二 | 六〇、六〇〇 |
五〇、六七六 | 六四、二〇〇 |
五三、六一六 | 六八、四〇〇 |
五四、〇二二 | 六九、七〇〇 |
五七、四一四 | 七四、六〇〇 |
五八、四〇二 | 七六、二〇〇 |
六二、二〇九 | 八一、一〇〇 |
六四、三六四 | 八三、八〇〇 |
六六、二七二 | 八八、一〇〇 |
六八、五一〇 | 九二、四〇〇 |
七三、二一九 | 九九、八〇〇 |
七八、二一四 | 一〇七、二〇〇 |
八三、三一五 | 一一四、六〇〇 |
八六、八八〇 | 一一九、三〇〇 |
九〇、七二〇 | 一二四、一〇〇 |
九六、八九九 | 一三三、四〇〇 |
一〇三、三三六 | 一四三、六〇〇 |
一〇七、六一〇 | 一五〇、九〇〇 |
一一六、〇一九 | 一六四、五〇〇 |
一二二、四一二 | 一七四、九〇〇 |
一二九、一五五 | 一八五、二〇〇 |
一三六、四一一 | 一九六、七〇〇 |
一四八、二四三 | 二一五、七〇〇 |
一五六、六三五 | 二三〇、四〇〇 |
一六七、〇九五 | 二四七、五〇〇 |
一八〇、二七一 | 二六七、七〇〇 |
退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が三八、二〇八円未満の場合においては、その年額の千分の千二百九倍に相当する金額(一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が一八〇、二七一円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千四百八十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則別表第二号
退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
三八、二〇八 | 四六、二〇〇 |
三九、三〇〇 | 四八、〇〇〇 |
四〇、四二八 | 四九、八〇〇 |
四一、五九二 | 五一、六〇〇 |
四二、七八〇 | 五三、四〇〇 |
四四、〇〇四 | 五五、二〇〇 |
四五、二六四 | 五七、〇〇〇 |
四六、五六〇 | 五八、八〇〇 |
四七、八九二 | 六〇、六〇〇 |
四九、二六〇 | 六二、四〇〇 |
五〇、六七六 | 六四、二〇〇 |
五二、一二八 | 六六、〇〇〇 |
五三、六一六 | 六八、四〇〇 |
五五、一五二 | 七〇、八〇〇 |
五六、七二四 | 七三、二〇〇 |
五八、三五六 | 七五、六〇〇 |
六〇、〇二四 | 七八、〇〇〇 |
六一、七四〇 | 八〇、四〇〇 |
六三、五〇四 | 八二、八〇〇 |
六五、三二八 | 八五、二〇〇 |
六七、二〇〇 | 八七、六〇〇 |
六九、一二〇 | 九〇、〇〇〇 |
七一、一〇〇 | 九三、六〇〇 |
七三、一二八 | 九七、二〇〇 |
七五、二二八 | 一〇〇、八〇〇 |
七七、三七六 | 一〇四、四〇〇 |
七九、五九六 | 一〇八、〇〇〇 |
八一、八七六 | 一一一、六〇〇 |
八四、二一六 | 一一五、二〇〇 |
八六、六二八 | 一一八、八〇〇 |
八九、一一二 | 一二二、四〇〇 |
九一、六五六 | 一二六、〇〇〇 |
九四、二八四 | 一二九、六〇〇 |
九六、九八四 | 一三三、二〇〇 |
九九、七五六 | 一三六、八〇〇 |
一〇二、六一二 | 一四〇、四〇〇 |
一〇五、五五二 | 一四五、二〇〇 |
一〇八、五六四 | 一五〇、〇〇〇 |
一一一、六七二 | 一五四、八〇〇 |
一一四、八七六 | 一五九、六〇〇 |
一一八、一六四 | 一六四、四〇〇 |
一二一、五四八 | 一七〇、四〇〇 |
一二五、〇二八 | 一七六、四〇〇 |
一二八、六〇四 | 一八二、四〇〇 |
一三二、二八八 | 一八八、四〇〇 |
一三六、〇六八 | 一九四、四〇〇 |
一三九、九六八 | 二〇〇、四〇〇 |
一四三、九七六 | 二〇六、四〇〇 |
一四八、〇九二 | 二一二、四〇〇 |
一五二、三四〇 | 二一九、六〇〇 |
一五六、六九六 | 二二六、八〇〇 |
一六一、一八四 | 二三四、〇〇〇 |
一六五、七九二 | 二四一、二〇〇 |
一七〇、五四四 | 二四九、六〇〇 |
一七五、四二八 | 二五八、〇〇〇 |
一八〇、四四四 | 二六六、四〇〇 |
一八五、六〇四 | 二七四、八〇〇 |
一九〇、九二〇 | 二八三、二〇〇 |
一九六、三八〇 | 二九一、六〇〇 |
二〇二、〇〇八 | 三〇〇、〇〇〇 |
退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについてはその直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が三八、二〇八円未満の場合においては、その年額の千分の千二百九倍に相当する金額(一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が二〇二、〇〇八円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千四百八十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和二六年条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条第二項第三号に規定する職員については昭和二十三年十一月一日から、同条同項第四号に規定する職員については昭和二十四年一月十二日から、同条同項第五号に規定する職員中府立大学(旧制専門学校ヲ含ム)ノ事務吏員及技術吏員については昭和二十五年四月一日、其ノ他ノ府立学校ノ事務職員については昭和二十三年七月十五日からそれぞれ適用する。
附則(昭和二七年条例第六号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の第二十五条の四の規定により退隠料の一部の停止を受けている者の昭和二十七年六月分までのその退隠料の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において同条の適用については、その者の退隠料年額は、附則第三項の規定の適用がなかつたものとした場合の年額による。
3 昭和二十六年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料、傷病退隠料又は遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和二十六年十月分以降その年額を次の各号の規定による年額に改定する。
一 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料等については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一号の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
二 昭和二十三年七月一日以後給与事由の生じた退隠料等については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二号の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
4 前項の規定による退隠料等の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。
附則別表第一号
退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四六、二〇〇 | 五五、二〇〇 |
四九、八〇〇 | 五八、八〇〇 |
五三、四〇〇 | 六二、四〇〇 |
五七、〇〇〇 | 六六、〇〇〇 |
六〇、六〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六四、二〇〇 | 七五、六〇〇 |
六八、四〇〇 | 八〇、四〇〇 |
六九、七〇〇 | 八一、一〇〇 |
七四、六〇〇 | 八六、七〇〇 |
七六、二〇〇 | 八八、九〇〇 |
八一、一〇〇 | 九五、六〇〇 |
八三、八〇〇 | 九九、四〇〇 |
八八、一〇〇 | 一〇四、四〇〇 |
九二、四〇〇 | 一〇九、四〇〇 |
九九、八〇〇 | 一一八、〇〇〇 |
一〇七、二〇〇 | 一二七、七〇〇 |
一一四、六〇〇 | 一三七、六〇〇 |
一一九、三〇〇 | 一四五、一〇〇 |
一二四、一〇〇 | 一五三、八〇〇 |
一三三、四〇〇 | 一六六、七〇〇 |
一四三、六〇〇 | 一七九、三〇〇 |
一五〇、九〇〇 | 一八九、一〇〇 |
一六四、五〇〇 | 二〇五、七〇〇 |
一七四、九〇〇 | 二二〇、二〇〇 |
一八五、二〇〇 | 二三六、九〇〇 |
一九六、七〇〇 | 二五三、六〇〇 |
二一五、七〇〇 | 二八一、一〇〇 |
二三〇、四〇〇 | 三〇二、一〇〇 |
二四七、五〇〇 | 三二七、五〇〇 |
二六七、七〇〇 | 三五九、八〇〇 |
退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が四六、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百九十四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が二六七、七〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千四百八十六倍に相当する金額(一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則別表第二号
退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四六、二〇〇 | 五五、二〇〇 |
四八、〇〇〇 | 五七、〇〇〇 |
四九、八〇〇 | 五八、八〇〇 |
五一、六〇〇 | 六〇、六〇〇 |
五三、四〇〇 | 六二、四〇〇 |
五五、二〇〇 | 六四、二〇〇 |
五七、〇〇〇 | 六六、〇〇〇 |
五八、八〇〇 | 六八、四〇〇 |
六〇、六〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六二、四〇〇 | 七三、二〇〇 |
六四、二〇〇 | 七五、六〇〇 |
六六、〇〇〇 | 七八、〇〇〇 |
六八、四〇〇 | 八〇、四〇〇 |
七〇、八〇〇 | 八二、八〇〇 |
七三、二〇〇 | 八五、二〇〇 |
七五、六〇〇 | 八七、六〇〇 |
七八、〇〇〇 | 九〇、六〇〇 |
八〇、四〇〇 | 九三、六〇〇 |
八二、八〇〇 | 九六、六〇〇 |
八五、二〇〇 | 九九、六〇〇 |
八七、六〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 | 一〇六、八〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
九七、二〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一九、四〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二三、六〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一二七、八〇〇 |
一一一、六〇〇 | 一三二、〇〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三六、八〇〇 |
一一八、八〇〇 | 一四一、六〇〇 |
一二二、四〇〇 | 一四六、四〇〇 |
一二六、〇〇〇 | 一五一、二〇〇 |
一二九、六〇〇 | 一五六、〇〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一六二、〇〇〇 |
一三六、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一四〇、四〇〇 | 一七四、〇〇〇 |
一四五、二〇〇 | 一八〇、〇〇〇 |
一五〇、〇〇〇 | 一八六、〇〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一九二、〇〇〇 |
一五九、八〇〇 | 一九九、二〇〇 |
一六四、四〇〇 | 二〇六、四〇〇 |
一七〇、四〇〇 | 二一三、六〇〇 |
一七六、四〇〇 | 二二〇、八〇〇 |
一八二、四〇〇 | 二二八、〇〇〇 |
一八八、四〇〇 | 二三五、二〇〇 |
一九四、四〇〇 | 二四四、八〇〇 |
二〇〇、四〇〇 | 二五四、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二六四、〇〇〇 |
二一二、四〇〇 | 二七三、六〇〇 |
二一九、六〇〇 | 二八三、二〇〇 |
二二六、八〇〇 | 二九二、八〇〇 |
二三四、〇〇〇 | 三〇二、四〇〇 |
二四一、二〇〇 | 三一四、四〇〇 |
二四九、六〇〇 | 三二六、四〇〇 |
二五八、〇〇〇 | 三三八、四〇〇 |
二六六、四〇〇 | 三五〇、四〇〇 |
二七四、八〇〇 | 三六三、六〇〇 |
二八三、二〇〇 | 三七六、八〇〇 |
二九一、六〇〇 | 三九〇、〇〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 | 四〇三、二〇〇 |
退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が四六、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百九十四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が三〇〇、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千三百四十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときはこれを切り捨てる)をそれぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和二八年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、改正後の第十四条第五号の規定は昭和二十六年六月十一日から、改正後の同条第六号及び第七号の規定は昭和二十七年九月一日から適用する。
附則(昭和二八年条例第二八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。但し、第二五条ノ四の改正規定は、昭和二十八年七月分の退隠料から適用する。
2 昭和二十八年八月一日前に給与事由の生じた退隠料、増加退隠料、傷病退隠料、遺族扶助料、退職給与金及び一時扶助金(以下「退隠料等」という。)については、この条例の附則に定める場合を除く外、なお、従前の例による。
3 昭和二十八年八月一日現に在職していた者の昭和三十二年三月三十一日までの在職年の計算については、第三条ノ二及び第三条ノ三の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(昭二九条例一六・昭三〇条例四・昭三一条例一五・一部改正)
4 改正後の第二十五条ノ三及び第二十五条ノ四の規定は、昭和二十八年八月一日前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。但し、昭和二十八年八月一日現に退隠料を受ける者に改正後の第二十五条ノ三の規定を適用する場合においては、昭和二十八年八月一日現に受ける年額の退隠料について、改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は支給するものとする。
5 昭和二十八年八月一日現に在職していた者で、昭和二十九年三月三十一日までの間に退職する者に改正後の第二十五条ノ三の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は支給するものとする。
6 府吏員の父母又は祖父母で昭和二十三年一月一日以後婚姻に因り遺族扶助料を受ける権利又は資格を失つたもののうち、その婚姻により氏を改めなかつた者は、昭和二十八年八月一日から、当該遺族扶助料を受ける権利又は資格を取得するものとする。但し、父母の後順位者たる遺族が昭和二十八年八月一日現に遺族扶助料を受ける場合においては、その父母は当該後順位者たる遺族が遺族扶助料を受ける権利を失つた時から遺族扶助料を受ける権利を取得するものとする。
7 昭和二十年九月二日から引き続き府吏員として海外にあつてまだ帰国していない者(以下「未帰還府吏員」という。)に対しては、その者が左の各号の一に該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる日に退職したものとみなして退隠料等を給する。
一 未帰還府吏員が昭和二十八年七月三十一日において退隠料についての最短在職年限に達している場合にあつては同日
二 未帰還府吏員が昭和二十八年七月三十一日において退隠料についての最短在職年限に達していない場合にあつては、当該最短在職年限に達する日
三 未帰還府吏員が退隠料についての最短在職年限に達しないで帰国した場合にあつては、その帰国した日
8 前項第一号又は第二号に該当する未帰還府吏員に給する退隠料の給与は、当該未帰還府吏員が帰国した日の属する月から始めるものとする。但し、未帰還府吏員の祖父母、父母、妻又は未成年の子で内地に居住しているものがある場合において、これらの者から請求があつたときは、同項第一号に該当する者に給する退隠料の給与は昭和二十八年八月から、同項第二号に該当する者に給する退隠料の給与は同号に規定する日の属する月の翌月から始めるものとする。
9 前項但書の規定による退隠料の給与は、未帰還府吏員が帰国した日(海外にある間に死亡した場合にあつては、死亡の判明した日)の属する月まで、妻、未成年の子、父母(養父母を先にして実父母を後にする。)、祖父母(養父母の父母を先にして実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にして実父母を後にする。)の順位により請求者に対し行うものとする。
10 未帰還府吏員が帰国するまでの間に自己の責に帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかつた場合において、裁定者がこれを在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつた場合と同視することを相当と認めたときは、その者を在職中に公務のため負傷し、又は疾病にかかつたものとみなし、その者又は遺族に対し、相当の退隠料等又は傷病給与金を給するものとする。但し、未帰還府吏員に給する退隠料等又は傷病給与金で当該未帰還府吏員が帰国するまでの間に給与事由の生じたものは、当該未帰還府吏員が帰国した日の属する月の翌月から(一時金たる退隠料等又は傷病給与金にあつては、当該未帰還府吏員が帰国した時において)、遺族に給する遺族扶助料は未帰還府吏員の死亡した日の属する月の翌月(当該未帰還府吏員の死亡した日が昭和二十八年八月前であるときは同月)から給するものとする。
(昭三三条例三四・一部改正)
11 前項の規定により未帰還府吏員の遺族扶助料を給する場合において当該未帰還府吏員に関し、当該遺族扶助料の支給が始められる月から当該未帰還府吏員の死亡が判明した日の属する月までの分として未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当若しくは特別手当又は第八項及び第九項の規定による退隠料が支給されたときは、その支給されたものの額を合算した額は、当該期間の分として支給する遺族扶助料の額からその額を限度として控除するものとする。
(昭三三条例三四・追加)
12 第七項の規定は、未帰還府吏員が帰国後においても引き続いて府吏員として在職する場合においては、同項第一号及び第二号に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同項第三号に掲げる者については適用しないものとする。但し、第八項及び第九項の規定により給された退隠料は返還することを要しないものとする。
(昭三三条例三四・旧第十一項繰下)
13 第七項(同項第三号を除く。)の規定は、未帰還府吏員が同項第一号又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日後において帰国したとき、又は死亡したときは、前項に規定する場合を除き、当該未帰還府吏員については、適用がなかつたものとみなす。この場合においては、昭和四十四年九月以前の期間の分として支給された退隠料は、返還することを要しないものとする。
(昭四五条例一三・追加)
14 前項の未帰還府吏員に係る退隠料の年額は、第八項ただし書の規定に基づき昭和四十四年十月分以後の期間の分として支給された退隠料があるときは、その支給された退隠料の額の十五分の一に相当する額をその年額から控除した額とする。
(昭四五条例一三・追加)
15 昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料等については、昭和二十八年十月分以降、その年額を次の各号の規定による年額に改定する。但し、改定年額が改正前の額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
一 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料等については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一号の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
二 昭和二十三年七月一日以後に給与事由の生じた退隠料等については、その年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二号の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
(昭三三条例三四・旧第十二項繰下、昭四五条例一三・旧第十三項繰下)
16 前項の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(昭三三条例三四・旧第十三項繰下、昭四五条例一三・旧第十四項繰下)
17 第十五項の規定により年額を改定された退隠料を受ける者に、改正後の第二十五条ノ三の規定を適用する場合においては、その改定された年額の退隠料について、改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、第四項但書の規定にかかわらず、支給するものとする。
(昭三三条例三四・旧第十四項繰下・一部改正、昭四五条例一三・旧第十五項繰下)
附則別表第一号
退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
五五、二〇〇 | 六四、八〇〇 |
五八、八〇〇 | 六八、四〇〇 |
六二、四〇〇 | 七二、〇〇〇 |
六六、〇〇〇 | 七六、八〇〇 |
七〇、八〇〇 | 八二、八〇〇 |
七五、六〇〇 | 八八、八〇〇 |
八〇、四〇〇 | 九四、八〇〇 |
八一、一〇〇 | 九六、〇〇〇 |
八六、七〇〇 | 一〇二、八〇〇 |
八八、九〇〇 | 一〇五、五〇〇 |
九五、六〇〇 | 一一三、九〇〇 |
九九、四〇〇 | 一一八、九〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二五、六〇〇 |
一〇九、四〇〇 | 一三二、二〇〇 |
一一八、〇〇〇 | 一四三、八〇〇 |
一二七、七〇〇 | 一五七、八〇〇 |
一三七、六〇〇 | 一七二、五〇〇 |
一四五、一〇〇 | 一八三、七〇〇 |
一五三、八〇〇 | 一九六、一〇〇 |
一六六、七〇〇 | 二一五、一〇〇 |
一七九、三〇〇 | 二三三、三〇〇 |
一八九、一〇〇 | 二四七、四〇〇 |
二〇五、七〇〇 | 二七一、八〇〇 |
二二〇、二〇〇 | 二九四、七〇〇 |
二三六、九〇〇 | 三一七、五〇〇 |
二五三、六〇〇 | 三四二、七〇〇 |
二八一、一〇〇 | 三八五、二〇〇 |
三〇二、一〇〇 | 四一五、四〇〇 |
三二七、五〇〇 | 四六八、七〇〇 |
三五九、八〇〇 | 四九五、五〇〇 |
退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が五五、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百七十三倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が三五九、八〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千三百七十七倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)をそれぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則別表第二号
退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
五五、二〇〇 | 六四、八〇〇 |
五七、〇〇〇 | 六六、六〇〇 |
五八、八〇〇 | 六八、四〇〇 |
六〇、六〇〇 | 七〇、二〇〇 |
六二、四〇〇 | 七二、〇〇〇 |
六四、二〇〇 | 七四、四〇〇 |
六六、〇〇〇 | 七六、八〇〇 |
六八、四〇〇 | 七九、八〇〇 |
七〇、八〇〇 | 八二、八〇〇 |
七三、二〇〇 | 八五、八〇〇 |
七五、六〇〇 | 八八、八〇〇 |
七八、〇〇〇 | 九一、八〇〇 |
八〇、四〇〇 | 九四、八〇〇 |
八二、八〇〇 | 九七、八〇〇 |
八五、二〇〇 | 一〇〇、八〇〇 |
八七、六〇〇 | 一〇三、八〇〇 |
九〇、六〇〇 | 一〇七、四〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
九六、六〇〇 | 一一四、六〇〇 |
九九、六〇〇 | 一一八、二〇〇 |
一〇三、二〇〇 | 一二三、〇〇〇 |
一〇六、八〇〇 | 一二七、八〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一三三、二〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三八、六〇〇 |
一一九、四〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
一二三、六〇〇 | 一四九、四〇〇 |
一二七、八〇〇 | 一五四、八〇〇 |
一三二、〇〇〇 | 一六〇、八〇〇 |
一三六、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一四一、六〇〇 | 一七五、二〇〇 |
一四六、四〇〇 | 一八二、四〇〇 |
一五一、二〇〇 | 一八九、六〇〇 |
一五六、〇〇〇 | 一九六、八〇〇 |
一六二、〇〇〇 | 二〇五、二〇〇 |
一六八、〇〇〇 | 二一三、六〇〇 |
一七四、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
一八〇、〇〇〇 | 二三〇、四〇〇 |
一八六、〇〇〇 | 二四〇、〇〇〇 |
一九二、〇〇〇 | 二四九、六〇〇 |
一九九、二〇〇 | 二五九、二〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二六八、八〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二七九、六〇〇 |
二二〇、八〇〇 | 二九〇、四〇〇 |
二二八、〇〇〇 | 三〇一、二〇〇 |
二三五、二〇〇 | 三一四、四〇〇 |
二四四、八〇〇 | 三二七、六〇〇 |
二五四、四〇〇 | 三四〇、八〇〇 |
二六四、〇〇〇 | 三五四、八〇〇 |
二七三、六〇〇 | 三六七、二〇〇 |
二八三、二〇〇 | 三八二、八〇〇 |
二九二、八〇〇 | 三九八、四〇〇 |
三〇二、四〇〇 | 四一四、〇〇〇 |
三一四、四〇〇 | 四三〇、八〇〇 |
三二六、四〇〇 | 四四七、六〇〇 |
三三八、四〇〇 | 四六五、六〇〇 |
三五〇、四〇〇 | 四八三、六〇〇 |
三六三、六〇〇 | 五〇一、六〇〇 |
三七六、八〇〇 | 五一九、六〇〇 |
三九〇、〇〇〇 | 五三七、六〇〇 |
四〇三、二〇〇 | 五五五、六〇〇 |
四一六、四〇〇 | 五七三、六〇〇 |
四三二、〇〇〇 | 五九四、〇〇〇 |
四四七、六〇〇 | 六一四、四〇〇 |
四六三、二〇〇 | 六三四、八〇〇 |
四七八、八〇〇 | 六五七、六〇〇 |
四九四、四〇〇 | 六八〇、四〇〇 |
五一〇、〇〇〇 | 七〇三、二〇〇 |
五二八、〇〇〇 | 七二六、〇〇〇 |
五四六、〇〇〇 | 七五一、二〇〇 |
五六四、〇〇〇 | 七七六、四〇〇 |
五八二、〇〇〇 | 八〇一、六〇〇 |
六〇〇、〇〇〇 | 八二八、〇〇〇 |
退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が五五、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百七十三倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)を、退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額が六〇〇、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給月額の千分の千三百八十倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和二九年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附則(昭和二九年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第四条第一項第五号の規定は昭和二十九年七月一日から、改正後の第十四条の規定は昭和二十九年八月二十日から、改正後の第二十五条ノ四の規定は昭和二十九年七月分の退隠料から適用する。
附則(昭和三〇年条例第四号)
この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。
附則(昭和三一年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。
附則(昭和三二年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月三十一日から適用する。
附則(昭和三二年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例施行の際現に在職する府立高等学校の養護助教諭(この条例施行前において養護助教諭であつた者が引き続き養護教諭となつた場合を含む。)については、教育公務特例法施行の日から、第三条ノ二第三項及び第五項の改正規定は、それぞれの公団等設立の日から適用する。
附則(昭和三三年条例第三四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中府吏員退隠料等条例第二十七条ノ三の改正規定及び附則第八条の規定は昭和三十四年七月一日から、第三条の規定は昭和三十五年七月一日から施行し、第一条中府吏員退隠料等条例第十六条、第二十五条及び第二十六条の改正規定は昭和三十二年十月十一日から、第一条中府吏員退隠料等条例第二十条、第二十五条ノ四第一項及び第二十五条ノ五の改正規定並びに附則第二条から附則第七条まで及び附則第十二条の規定は昭和三十三年十月一日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第二条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、又は死亡した府吏員に給する退隠料については、昭和三十五年七月分以降、府吏員の遺族に給する遺族扶助料のうち、府吏員退隠料等条例第二十九条第一項第一号に規定する遺族扶助料(以下「普通遺族扶助料」という。)については同月分以降、その他の遺族扶助料については、昭和三十三年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額計算の基礎となつている俸給年額が四十一万四千円をこえる退隠料及び遺族扶助料については、この限りでない。
2 前項の遺族扶助料については府吏員退隠料等条例第二十九条の規定を適用して算出するものとする。ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に対応する仮定俸給年額が十五万七千二百円をこえる遺族扶助料については、同条の規定にかかわらず同条第一項第二号又は第三号に規定する率は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号。以下「法律第百二十四号」という。)附則別表第四又は附則別表第五の率によるものとする。
3 第一項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。
第三条 前条の規定により、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた条例第二十八号による改正前の府吏員退隠料等条例第二十九条第一項第二号及び第三号に規定する遺族扶助料で、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が七万九千八百円未満のものの年額を改定する場合においては、当該俸給年額は七万九千八百円とみなす。
第四条 附則第二条第一項中「昭和三十五年七月分以降」とあるのは、退隠料又は普通遺族扶助料を受ける者で、昭和三十三年十月一日において六十五歳に満ちているものについては「昭和三十三年十月分以降」と、同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に満ちるものについては「六十五歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、普通遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が普通遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳に満ちた月をもつて、その二人が六十五歳に満ちた月とみなす。
2 前項の規定により年額を改定された退隠料及び普通遺族扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
第五条 削除
(昭三八条例三六)
第六条 附則第二条の規定により年額を改定された普通遺族扶助料以外の遺族扶助料は、昭和三十五年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
(公務傷病退隠料年額の改定等)
第七条 府吏員退隠料等条例第二十条の改正規定の施行の際現に増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)を受けている者については、昭和三十三年十月分以降、その年額(同条例第二十条第二項の規定による加給年額を除く。)を、法律第百二十四号による改正後の恩給法別表第二号表による年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第二号表による年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。)の同年九月分までの年額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
3 改正後の府吏員退隠料等条例第二十条第七項の規定による加給は昭和三十三年十月分から、改正後の同条第四項及び第五項の規定による加給は昭和三十四年一月分から行う。
(昭三四条例三八・一部改正)
第八条 昭和三十四年七月一日前に給与事由の生じた傷病給与金の金額の計算については、同日以後も、なお従前の例による。
第九条 昭和三十三年十月一日において現に第七項症の増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(条例第二十八号による改正前の府吏員退隠料退職給与金及遺族扶助料条例第二十条第二項の規定による加給年額を除く。)を、法律第百二十四号による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則別表第四の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第四の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 第七項症の増加退隠料の昭和三十三年九月分までの年額の計算については、同年十月一日以後も、なお従前の例による。
第十条 昭和三十四年七月一日において現に傷病退隠料を受けている者については、同年七月分以降、その年額(条例第二十八号による改正前の府吏員退隠料退職給与金及遺族扶助料条例第二十条ノ二第三項の規定による加給年額を除く。)を、法律第百二十四号による改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。ただし、改正後の同法附則別表第五の年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 傷病退隠料の昭和三十四年六月分までの年額の計算については、同年七月一日以後も、なお従前の例による。
(みなして改定する場合)
第十一条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した府吏員又はこれらの者の遺族が昭和三十三年十月一日以後に新たに退隠料又は遺族扶助料を給されることとなる場合においては、その退隠料又は遺族扶助料を受ける者は、同年八月三十一日にその給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料を受けていたものとみなし、附則第二条、附則第四条及び附則第六条の規定を適用するものとする。
(昭三八条例三六・一部改正)
(職権改定)
第十二条 この条例の附則(前条を除く。)の規定による退隠料等の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等の年額の改定の場合の端数計算)
第十三条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た退隠料等の年額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。
(多額所得による退隠料停止)
第十四条 昭和三十三年十月一日前に給与事由の生じた退隠料については、改正後の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四第一項の規定にかかわらず、改正前の同項の規定の例による。
(改正後の条例第二十八号附則第十項の適用)
第十五条 改正後の条例第二十八号附則第十項の規定は、この条例公布の日前に未帰還府吏員の死亡が判明した場合にも適用する。
(昭和二十年九月二日前に国外で死亡した府吏員に係る遺族扶助料の調整)
第十六条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者であつて条例第二十八号附則第七項に規定する未帰還府吏員でない府吏員の死亡がこの条例の公布の日以後に判明した場合においては、当該府吏員に関し、昭和二十二年七月分以降その死亡が判明した日の属する月までの分として支給された旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)並びに旧官吏俸給令(昭和二十一年勅令第百九十二号)、旧政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による俸給及び扶養手当(他の法令によるこれに相当する給与を含む。)並びに未帰還者留守家族等援護法の規定による留守家族手当及び特別手当の額は、当該府吏員に関しその死亡が判明した日までに給与されるべきであつた遺族扶助料の内払とみなす。
附則別表
退隠料等年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
六四、八〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六六、六〇〇 | 七二、六〇〇 |
六八、四〇〇 | 七四、四〇〇 |
七〇、二〇〇 | 七六、八〇〇 |
七二、〇〇〇 | 七九、二〇〇 |
七四、四〇〇 | 八二、八〇〇 |
七六、八〇〇 | 八六、四〇〇 |
七九、八〇〇 | 九〇、〇〇〇 |
八二、八〇〇 | 九三、六〇〇 |
八五、八〇〇 | 九七、二〇〇 |
八八、八〇〇 | 一〇〇、八〇〇 |
九一、八〇〇 | 一〇四、四〇〇 |
九四、八〇〇 | 一〇八、〇〇〇 |
九七、八〇〇 | 一一一、六〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇三、八〇〇 | 一二〇、〇〇〇 |
一〇七、四〇〇 | 一二四、八〇〇 |
一一一、〇〇〇 | 一二九、六〇〇 |
一一四、六〇〇 | 一三四、四〇〇 |
一一八、二〇〇 | 一三九、二〇〇 |
一二三、〇〇〇 | 一四五、二〇〇 |
一二七、八〇〇 | 一五一、二〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一五七、二〇〇 |
一三八、六〇〇 | 一六〇、七〇〇 |
一四四、〇〇〇 | 一六六、七〇〇 |
一四九、四〇〇 | 一七二、六〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一七八、六〇〇 |
一六〇、八〇〇 | 一八一、九〇〇 |
一六八、〇〇〇 | 一九〇、一〇〇 |
一七五、二〇〇 | 一九八、二〇〇 |
一八二、四〇〇 | 二〇六、四〇〇 |
一八九、六〇〇 | 二一四、六〇〇 |
一九六、八〇〇 | 二二二、七〇〇 |
二〇五、二〇〇 | 二三一、一〇〇 |
二一三、六〇〇 | 二三六、三〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二四四、七〇〇 |
二三〇、四〇〇 | 二五三、九〇〇 |
二四〇、〇〇〇 | 二六三、五〇〇 |
二四九、六〇〇 | 二七三、一〇〇 |
二五九、二〇〇 | 二八二、七〇〇 |
二六八、八〇〇 | 二八六、二〇〇 |
二七九、六〇〇 | 二九七、〇〇〇 |
二九〇、四〇〇 | 三〇九、〇〇〇 |
三〇一、二〇〇 | 三二一、〇〇〇 |
三一四、四〇〇 | 三三四、二〇〇 |
三二七、六〇〇 | 三四七、四〇〇 |
三四〇、八〇〇 | 三五六、六〇〇 |
三五四、二〇〇 | 三六九、一〇〇 |
三六七、八〇〇 | 三七五、〇〇〇 |
三八二、〇〇〇 | 三九一、八〇〇 |
三九八、四〇〇 | 四〇六、八〇〇 |
四一四、〇〇〇 | 四二二、六〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が六四、八〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千九十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和三四年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、市立高等学校の職員に関する改正規定は昭和三十四年三月三十一日から、第二十条及び第二十五条ノ五の改正規定並びに附則第二項及び附則第三項の規定は同年四月一日から適用する。
(改正後の府吏員退隠料等条例第二十条の規定による加給)
2 昭和三十四年四月一日において、現に増加退隠料を受けている者の改正後の府吏員退隠料等条例第二十条第六項の規定による加給は、同年四月分から行う。
附則(昭和三五年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。
附則(昭和三六年条例第三四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第一条の規定は、昭和三十七年一月一日から施行する。
(公務傷病退隠料に関する経過措置)
第二条 昭和三十六年十二月三十一日において現に増加退隠料を受けている者のうち、府吏員退隠料等条例第二十条第四項に規定する未成年の子が同条第三項に規定する未成年の子と合して四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以降、改正前の同条例同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同条例同条第二項から第五項までの規定による年額に改定する。
2 昭和三十六年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した者に係る退隠料についての経過措置)
第三条 昭和三十六年十月一日において現に改正前の昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料年額の改定に関する条例(以下「条例第二十三号」という。)の規定を適用された退隠料又は遺族扶助料を受けている者については、昭和三十六年十月分以降、その年額を改正後の条例第二十三号及び府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年大阪府条例第三十四号)附則の規定を適用した場合の年額に改正する。
2 改正前の条例第二十三号の規定を適用された者又は改正後の条例第二十三号の規定を適用されるべき者の退隠料又は遺族扶助料の昭和三十六年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和二十三年六月三十日以前から在職していた者についての府吏員退隠料等条例等の特例)
第四条 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した府吏員で、同年六月三十日に退職したものとすれば、改正後の条例第二十三号第一条に規定する府吏員に該当することとなるべきであつたものについては、同日に府吏員を退職し、当日府吏員に就職したものとみなす。
2 前項の規定に該当する者又はその遺族が昭和三十六年十月一日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和二十三年六月三十日に退職したものとみなし、改正後の条例第二十三号その他府吏員の給与水準の改定に伴う退隠料の額の改定に関して定めた条例の規定を適用した場合に受けられるべき退隠料又は遺族扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和三十六年十月分以降、現に受けている退隠料又は遺族扶助料をこれらの規定を適用した場合の退隠料又は遺族扶助料に改定する。
3 第一項の規定は、昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年十二月一日以後退職し、又は死亡した府吏員について準用する。
4 第二項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第二項の規定によりその退職料又は遺族扶助料の年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは「昭和四十六年九月三十日」と、「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。
5 第二項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当しない者については、第一項(第三項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
(昭四六条例三九・一部改正)
(職権改定)
第五条 附則第三条の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和三七年条例第八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(通算退職年金の支給等に関する経過措置)
第二条 改正後の第十七条ノ四の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となつた在職年に基づいては、支給しない。ただし、昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の第二十七条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から六十日以内に、その者に係る改正後の第二十七条第一項第二号に掲げる金額(その額が同項第一号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第六条第二項において「控除額相当額」という。)を本府に返還したものの当該退職給与金の基礎となつた在職年については、この限りでない。
第三条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間(明治四十四年四月一日以前に生れた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の第十七条ノ四の規定の適用については、同条第一号に該当するものとみなす。
大正五年四月一日以前に生まれた者 | 十年 |
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 | 十一年 |
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 | 十二年 |
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 | 十三年 |
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 | 十四年 |
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者 | 十五年 |
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者 | 十六年 |
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者 | 十七年 |
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者 | 十八年 |
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者 | 十九年 |
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十年 |
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者 | 二十一年 |
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者 | 二十二年 |
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者 | 二十三年 |
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者 | 二十四年 |
2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第六条第二項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和三十六年四月一日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうち同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうち同日以後の部分が同条第二項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
3 次の各号に掲げる者は、第十七条ノ四の規定の適用については、同条第一号に該当するものとみなす。
一 第一項の表の上欄に掲げる者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者及び大正八年四月二日(恩給法第六十七条第一項の規定による一時恩給の支給を受けた者にあつては大正十一年四月二日、同法第七十条第一項の規定による一時恩給の支給を受けた者にあつては大正六年四月二日)以後に生まれた者を除く。)で、昭和三十六年四月一日以後の府吏員としての在職年がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
二 明治四十四年四月一日以前に生まれた者で、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である府吏員としての在職年と同日以後の府吏員としての在職年とを合算した期間が十年以上であるもの
(昭三七条例三一・昭四五条例一三・昭四六条例四七・昭六一条例六・一部改正)
第四条 改正後の第二十七条の規定は、施行日以後の退職に係る退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお従前の例による。
第五条 施行日前から引き続き府吏員であつて次の各号の一に該当するものについて改正後の第二十六条及び第二十七条第一項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職給与金の額の計算上改正後の第二十七条第一項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を裁定者に申し出たときは、改正後の第二十六条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、第二十七条第二項の規定を適用する。
一 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
二 施行日から三年以内に退職する男子
三 施行日から五年以内に退職する女子
第六条 改正後の第二十七条ノ六、第二十七条の七及び第三十六条ノ二の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には、施行日前の退職に係る退職給与金(次項の規定により第二十七条第一項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 附則第二条ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職給与金を改正後の第二十七条第一項の退職給与金とみなして、第二十七条ノ六、第二十七条ノ七及び第三十六条ノ二の規定を適用する。この場合において、第二十七条ノ六第二項中「前ニ退職シタル日」とあり、又は第三十六条ノ二第二項中「退職シタル日」とあるのは「控除額相当額ヲ本府ニ返還シタル日」と読み替えるものとする。
第七条 通算年金に関する政令第四条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、改正後の第三十六条ノ三の規定中「一時恩給ノ支給ヲ受ケタル後」とあるのは「施行日以後」として同条の規定を適用する。
附則(昭和三七年条例第三一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条の規定は昭和三六年十月一日から、第十七条ノ四の改正規定及び附則第十一条の規定は昭和三十七年四月二十八日から、第二十五条ノ四の改正規定及び附則第三条から第十条までの規定は昭和三十七年十月一日から適用する。
(外国政府職員期間のある者についての特例)
第二条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある府吏員で次の各号の一に該当するものの退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十二条の規定により普通恩給の基礎となるべき在職年の計算上公務員(恩給法第十九条に規定する公務員及び法令の規定により当該公務員とみなされた者をいう。以下同じ。)としての在職年に加えられ、又は府吏員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより当該他の地方公共団体の退職年金の基礎となるべき在職年の計算上当該他の地方公共団体の退職年金条例に規定する職員としての在職年月数に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数については、この限りでない。
一 外国政府職員となるため府吏員又は公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職し、府吏員となつた者 当該外国政府職員としての在職年月数
二 外国政府職員となるため府吏員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数
三 外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、府吏員となつた者(前二号に該当する者を除く。) 当該外国政府職員としての在職年月数(昭和四十三年十二月三十一日までの間は、その年月数を府吏員としての在職年に加えたものが最短退隠料年限をこえることとなる場合におけるそのこえる年月数を除く。)
四 外国政府職員を退職し、引き続き府吏員となり昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職年月数
五 外国政府職員となるため府吏員を退職し外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において府吏員となつた者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数
イ 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き在職していた者
ロ 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和二十年八月八日まで在職することができなかつた者
2 第二号又は第五号に掲げる者(第五号に掲げる者にあつては、外国政府職員を退職した後府吏員とならなかつた者に限る。)に係る退隠料の年額の計算の基礎となる俸給年額の計算については、府吏員を退職した当時の俸給年額が六千二百円以上の者の場合を除き、府吏員を退職した当時において、その当時受けていた俸給年額とその額の千分の四十五に相当する額に外国政府職員としての在職期間の年数(年未満の端数は、切り捨てる。)を乗じた額との合計額に相当する年額の俸給を受けていたものとみなす。ただし、その合計に相当する年額が六千二百円をこえることとなる場合においては、六千二百円を俸給年額とみなす。
3 府吏員としての在職年が最短退隠料年限に達していない者で府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)による改正前の第一項の規定の適用によりその在職年が最短退隠料年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
4 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
5 前二項の規定による退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の給与は、昭和三十六年十月から始めるものとする。ただし、府吏員を退職した時(退職したものとみなされた時を含む。)に該当退隠料を受ける権利を取得したものとしたならば法令によりその権利が消滅すべきであつた者又はその遺族については、当該退隠料又はこれに基づく遺族扶助料の給与は、行なわないものとする。
6 前五項の規定により新たに退隠料又は遺族扶助料を給されることとなる者が、同一の府吏員としての在職年(外国政府職員となる前の府吏員としての在職年を除く。)に基づく退職給与金又は一時扶助金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、当該退職給与金又は一時扶助金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、すでに本府に返還されたものは、控除するものとする。)の十五分の一に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該退職給与金又は一時扶助金が本府に返還された場合は、この限りでない。
7 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となつた者で外国政府職員となるため府吏員若しくは公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は府吏員若しくは公務員を退職した後本属庁その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となつた者は、第一項の規定の適用については、外国政府職員となるため府吏員又は公務員を退職したものとみなす。
(昭三九条例四七・昭四一条例四六・昭四四条例七・昭四六条例四七・昭四八条例六・昭五〇条例九・一部改正)
第二条の二 府吏員としての在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和二十年八月八日まで在職し、同日以後引き続き海外にあつた者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに、当該外国政府職員でなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において府吏員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
(昭四六条例四七・追加)
第二条の二の二 附則第二条第三項、第四項及び第五項の規定は、条例第四十七号による改正後の附則第二条第七項又は前条の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同条第三項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十六年十月一日から」と、同条第四項中「附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者」とあるのは「附則第二十四条の四第二項第一号から第三号までに掲げる者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者以外の公務員の子で昭和四十六年十月一日前に成年に達したもの(身体又は精神に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十六年十月」と読み替えるものとする。
2 附則第二条第六項の規定は、府吏員としての在職年(外国政府職員となる前の府吏員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助金を受けた者がある場合における条例第四十七号による改正後の附則第二条第七項又は前条の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額については準用する。
(昭四六条例四七・追加、昭五六条例一五・一部改正)
第二条の二の三 附則第二条第三項、第四項及び第五項の規定は、府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第六号)による改正後の附則第二条第一項の既定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料につて準用する。この場合において、同条第三項中「府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)による改正前の第一項」とあるのは「第一項」と、「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十七年十月一日から」と、同条第四項中「附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者」とあるのは「附則第二十四条の四第二項第一号から第三号までに掲げる者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者以外の公務員の子で昭和四十七年十月一日前に成年に達したもの(身体又は精神に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十七年十月」と読み替えるものとする。
(昭四八条例六・追加、昭五六条例一五・一部改正)
第二条の二の四 附則第二条第三項から第五項までの規定は、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十年大阪府条例第九号。以下「条例第九号」という。)による改正後の附則第二条の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同条第三項中「府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)による改正前の第一項」とあるのは「第一項」と、「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、同条第四項中「附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者」とあるのは「附則第二十四条の四第二項第一号から第三号までに掲げる者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者以外の公務員の子で昭和四十九年九月一日前に成年に達したもの(身体又は精神に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。
2 附則第二条第六項の規定は、府吏員としての在職年(外国政府職員となる前の府吏員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助金を受けた者がある場合における条例第九号による改正後の附則第二条の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(昭五〇条例九・追加、昭五六条例一五・一部改正)
(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
第二条の二の五 附則第二条から前条までの規定は、法律第百五十五号附則第四十三条に規定する職員(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある府吏員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と、附則第二条第一項ただし書中「同条の規定に相当するもの」とあるのは「同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の三第二項及び第七条の二の規定を含む。)」と、同条第三項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和三十八年十月一日から」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和三十八年十月」と読み替えるものとする。
(昭三八条例三六・追加、昭四一条例四六・昭四四条例七・一部改正、昭四六条例四七・旧第二条の二繰下、一部改正、昭四八条例六・旧第二条の二の三繰下・一部改正、昭五〇条例九・旧第二条の二の四繰下)
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
第二条の三 附則第二条第一項、第二項及び第七項並びに附則第二条の二の規定は、法律第百五十五号附則第四十三条の二に規定する外国特殊機関職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある府吏員について準用する。この場合において、附則第二条第一項、第二項及び第七項、第二条の二並びに第二条の二の四中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊機関職員」と、附則第二条第一項ただし書中「同条の規定に相当するもの」とあるのは「同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の三第二項及び第七条の二の規定を含む。)」と読み替えるものとする。
2 附則第二条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用により支給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、附則第二条第三項中「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十八年十月一日(法律第百五十五号附則第四十三条の二第二項に規定する政令指定職員(以下「政令指定職員」という。)にあつては、昭和五十一年七月一日)から」と、同条第四項中「附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者」とあるのは「附則第二十四条の四第二項第一号から第三号までに掲げる者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者以外の公務員の子で昭和四十八年十月一日(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月一日)前に成年に達したもの(身体又は精神に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十八年十月(政令指定職員にあつては、昭和五十一年七月)」と読み替えるものとする。
3 附則第二条第六項の規定は、府吏員としての在職年(外国特殊機関職員となる前の府吏員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助金を受けた者がある場合における前二項の規定により支給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(昭四九条例一二・全改、昭五〇条例九・昭五一条例八六・昭五六条例一五・一部改正)
(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)
第二条の四 旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき事変地又は敷地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の救護員(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する者に限る。以下「救護員」という。)であつた者で府吏員となつたものの退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(府吏員又は公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなつた月(戦地勤務に服さなくなつた月に府吏員又は公務員になつた場合においては、その前月)までの救護員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、法律第百五十五号附則第四十一条の二の規定により公務員としての在職年に加えられ、又は府吏員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の三第二項第三号及び第七条の二第一項第三号の規定を含む。)により当該他の地方公共団体の職員としての在職年に加えられた当該救護員としての在職年については、この限りでない。
2 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間は、恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和四十一年政令第二百四十五号)第二条に規定する区域及び期間とする。
3 附則第二条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同条第三項中「最短退隠料年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「最短退隠料年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十一年十月一日から」と、同条第四項中「附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者」とあるのは「附則第二十四条の四第二項第一号から第三号までに掲げる者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者以外の公務員の子で昭和四十一年十月一日前に成年に達したもの(身体又は精神に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十一年十月」と読み替えるものとする。
4 附則第二条第六項の規定は、前三項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。この場合において、同項中「外国政府職員」とあるのは、「日本赤十字社の救護員」と読み替えるものとする。
(昭四一条例四六・追加、昭四八条例六・昭五六条例一五・一部改正)
第二条の四の二 府吏員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあつたものの退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において府吏員となつた場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2 附則第二条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同条第三項中「府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)による改正前の第一項」とあるのは「附則第二条の四の二第一項」と、「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十二年八月一日から」と、同条第四項中「附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者」とあるのは「附則第二十四条の四第二項第一号から第三号までに掲げる者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者以外の公務員の子で昭和五十二年八月一日前に成年に達したもの(身体又は精神に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十二年八月」と読み替えるものとする。
3 附則第二条第六項の規定は、府吏員としての在職年(救護員となる前の府吏員としての在職年を除く。)に基づき退職給与金又は一時扶助金を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(昭五二条例三五・追加、昭五六条例一五・一部改正)
(準教育職員期間のある者についての特例)
第二条の五 府吏員退隠料等条例第三条第六項の規定により準教育職員としての勤続年月数の二分の一に相当する年月数を府吏員としての在職年数に通算されている者の退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算については、当該通算されている年月数に相当する年月数を加えたものによる。
2 附則第二条の三第二項の規定は、前項の規定により支給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。
(昭四九条例一二・追加、昭五一条例一八・一部改正)
第二条の五の二 府吏員退隠料等条例第一条第三項に規定する準教育職員(以下「準教育職員」という。)を退職した後において同条第二項第三号に規定する教育職員(以下次条第二項を除き「教育職員」という。)となつた者のうち、準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者及び教育職員となるため準教育職員を退職した者の退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算については、当該準教育職員の在職年月数を加えたものによる。
2 附則第二条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同条第三項中「府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)による改正前の第一項」とあるのは「附則第二条の五の二第一項」と、「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十年八月一日から」と、同条第四項中「附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者」とあるのは「附則第二十四条の四第二項第一号から第三号までに掲げる者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者以外の公務員の子で昭和五十年八月一日前に成年に達したもの(身体又は精神に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十年八月」と読み替えるものとする。
3 附則第二条第六項の規定は、府吏員としての在職年に基づき退職給与金又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(昭五一条例一八・追加、昭五五条例八・昭五六条例一五・一部改正)
(代用教員等の期間のある者についての特例)
第二条の五の三 府立の盲学校、聾学校及び養護学校の教育職員(以下「盲学校等の教育職員」という。)を退職した者が、その後において府の代用教員等(旧小学校令(明治三十三年勅令第三百四十四号)第四十二条に規定する代用教員、旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)第十九条の規定により准訓導の職務を行う者及び旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)第十条に規定により保姆の代用とされる者であつたものに相当するものをいう。以下同じ。)となり引き続き盲学校等の教育職員となつた場合(当該府の代用教員等が引き続き準教員職員(府吏員退隠料等条例第一条第三項に規定する府立高等学校の常時勤務に服することを要する講師を除く。次項において同じ。)となり、更に引き続き盲学校等の教育職員となつた場合を含む。)における退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算については、当該府の代用教員等の在職年月数を加えたものによる。
2 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法(以下この項において「改正前の恩給法」という。)第六十二条第三項に規定する学校の教育職員等(改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員及び他の法令により当該教育職員とみなされる者をいう。)を退職した者が、その後において代用の教員等(法律第百五十五号附則第四十四条の三第一項に規定する代用教員等及び府の代用教員等をいう。以下この項において同じ。)となり引き続き盲学校等の教育職員となつた場合(当該代用の教員等が引き続き準教育職員となり、更に引き続き盲学校等の教育職員となつた場合を含む。)における退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算については、前項の例による。
3 附則第二条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同条第三項中「府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)による改正前の第一項」とあるのは「附則第二条の五の三第一項及び第二項」と、「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和五十四年十月一日から」と、同条第四項中「附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者」とあるのは「附則第二十四条の四第二項第一号から第三号までに掲げる者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者以外の公務員の子で昭和五十四年十月一日前に成年に達したもの(身体又は精神に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和五十四年十月」と読み替えるものとする。
4 附則第二条第六項の規定は、府吏員としての在職年に基づき退職給与金又は一時扶助金を受けた者がある場合における前三項の規定により給すべき退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(昭五五条例八・追加、昭五六条例一五・一部改正)
(府吏員退隠料等条例施行前の在職年を有する者についての特例)
第二条の六 府吏員退隠料等条例第三十九条第一項の規定により在職年の計算について従前の例によることとされた者で、同条例の規定を適用したとしたならば退隠料等の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの退隠料の基礎在職年の計算については、同項の規定にかかわらず、同条例の規定の例による。
2 附則第二条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料又は遺族扶助料について準用する。この場合において、同条第三項中「府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第四十七号。以下「条例第四十七号」という。)による改正前の第一項」とあるのは「附則第二条の六第一項」と、「もののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「もの又はその遺族は、昭和四十九年九月一日から」と、同条第四項中「附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者」とあるのは「附則第二十四条の四第二項第一号から第三号までに掲げる者並びに同項第二号及び第三号に掲げる者以外の公務員の子で昭和四十九年九月一日前に成年に達したもの(身体又は精神に障害があり生活資料を得るみちのない子を除く。)」と、同条第五項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十九年九月」と読み替えるものとする。
(昭五〇条例九・追加、昭五六条例一五・一部改正)
(刑に処せられたこと等により退隠料等を受ける権利又は資格を失つた者の年金たる退隠料等を受ける権利の取得)
第三条 禁錮以上の刑に処せられ、府吏員退隠料等条例第九条又は第十一条の規定により退隠料等を受ける権利又は資格を失つた府吏員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲戒又は禁錮の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる退隠料等を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる退隠料等を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
一 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。次条において同じ。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
二 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十七条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者
2 懲戒処分により退職し、府吏員退隠料等条例第十一条の規定により退隠料等を受ける資格を失つた府吏員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又は条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒処分がなかつたとしたならば年金たる退隠料等を受ける権利を有すべきであつた者又はその遺族は、昭和三十七年十月一日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる退隠料を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(昭五〇条例九・一部改正)
第三条の二 昭和二十年八月十五日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法(大正十年法律第八十五号)又は旧海軍軍法会議法(大正十年法律第九十一号)に基づく軍法会議(昭和二十年勅令第六百五十八号に基づく復員裁判所並びに昭和二十一年勅令第二百七十八号により軍法会議及び復員裁判所の後継裁判所又は上訴裁判所とされた裁判所を含む。次条において同じ。)において禁錮以上の刑に処せられ、府吏員退隠料等条例第九条又は第十一条の規定により退隠料等を受ける権利又は資格を失つた府吏員で、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる退隠料等を受ける権利を有すべきであつたもののうち、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者又はその遺族は、前条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日から当該年金たる退隠料等を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(昭五〇条例九・追加)
第三条の三 併合罪について併合して禁錮以上の刑(前条に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあつては、三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)以下の懲役又は禁錮の刑に限る。)に処せられ、府吏員退隠料等条例第九条又は第十一条の規定により退隠料等を受ける権利又は資格を失つた府吏員のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる退隠料等を受ける権利を有すべきであつた者が、併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかつた罪に当たるすべての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該府吏員又はその遺族は、前二条の規定の適用がある場合を除き、昭和四十九年九月一日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる退隠料等を受ける権利又はこれに基づく遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。ただし、刑法第五十二条の規定により別に定められた刑が三年(昭和二十二年五月二日以前にあつては二年)を超える懲役又は禁錮の刑である場合は、この限りでない。
(昭五〇条例九・追加)
第三条の四 前三条の規定は、府吏員の死亡後府吏員退隠料等条例に規定する遺族扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。
(昭五〇条例九・追加)
(昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)
第四条 昭和二十八年十二月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した府吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和三十七年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の府吏員退隠料等条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
第五条 削除
(昭三九条例四七)
(昭和二十九年一月一日以後給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)
第六条 昭和二十九年一月一日以後退職(在職中の死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した府吏員又はその遺族で、昭和三十七年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、次の各号に規定する俸給の年額(その年額が四十一万四千円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十三年大阪府条例第三十四号)附則別表に掲げる仮定俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の府吏員退隠料等条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
一 昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた府吏員にあつては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額
二 昭和二十九年一月一日以後就職した府吏員にあつては、旧給与法令がこれらの者の退職の日まで施行され、かつ、これらの者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、これらの者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた退隠料の計算の基礎となるべき俸給の年額
(昭三九条例四七・一部改正)
(増加退隠料に関する経過措置)
第七条 昭和三十七年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)による改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
(増加退隠料と併給される退隠料等の年額の計算についての特例)
第八条 府吏員退隠料等条例第十八条に規定する退隠料又は同条例第二十九条第一項第一号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料についての附則第四条及び第六条の規定の適用については、附則第四条及び第六条中「仮定俸給年額を」とあるのは、「仮定俸給年額に千分の千百二十四(仮定俸給年額が十万八千二百円以下であるときは千分の千百三十一、十一万三千円であるときは千分の千百二十九、十一万八千二百円であるときは千分の千百二十七、十二万三千百円であるときは千分の千百二十五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。
(職権改定)
第九条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、附則第六条の規定によるものを除き、裁定者が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)
第十条 この条例による改正後の第二十五条ノ四の規定は、昭和三十七年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退隠料についてこの条例による改正前の第二十五条ノ四又は府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十三年大阪府条例第三十四号)附則第十四条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
(条例の一部改正)
第十一条 府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十七年大阪府条例第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
七〇、八〇〇 | 八六、〇〇〇 |
七二、六〇〇 | 八八、三〇〇 |
七四、四〇〇 | 九〇、四〇〇 |
七六、八〇〇 | 九三、三〇〇 |
七九、二〇〇 | 九五、一〇〇 |
八二、八〇〇 | 九八、四〇〇 |
八六、四〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 | 一〇八、二〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一三、一〇〇 |
九七、二〇〇 | 一一八、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一二三、一〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二八、一〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一三一、三〇〇 |
一一一、六〇〇 | 一三四、五〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三八、二〇〇 |
一二〇、〇〇〇 | 一四三、四〇〇 |
一二四、八〇〇 | 一四七、八〇〇 |
一二九、六〇〇 | 一五二、一〇〇 |
一三四、四〇〇 | 一五七、二〇〇 |
一三九、二〇〇 | 一六二、三〇〇 |
一四五、二〇〇 | 一六七、九〇〇 |
一五一、二〇〇 | 一七三、六〇〇 |
一五七、二〇〇 | 一八〇、七〇〇 |
一六〇、七〇〇 | 一八五、〇〇〇 |
一六六、七〇〇 | 一九〇、八〇〇 |
一七二、六〇〇 | 一九六、四〇〇 |
一七八、六〇〇 | 二〇七、七〇〇 |
一八一、九〇〇 | 二一〇、六〇〇 |
一九〇、一〇〇 | 二一九、一〇〇 |
一九八、二〇〇 | 二三〇、五〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二四三、一〇〇 |
二一四、六〇〇 | 二四九、五〇〇 |
二二二、七〇〇 | 二五五、六〇〇 |
二三一、一〇〇 | 二六四、四〇〇 |
二三六、三〇〇 | 二六九、五〇〇 |
二四四、七〇〇 | 二八四、五〇〇 |
二五三、九〇〇 | 二九一、九〇〇 |
二六三、五〇〇 | 二九九、六〇〇 |
二七三、一〇〇 | 三一四、六〇〇 |
二八二、七〇〇 | 三二九、七〇〇 |
二八六、二〇〇 | 三三三、六〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三四六、〇〇〇 |
三〇九、〇〇〇 | 三六三、七〇〇 |
三二一、〇〇〇 | 三八一、二〇〇 |
三三四、二〇〇 | 三九二、〇〇〇 |
三四七、四〇〇 | 四〇二、六〇〇 |
三五六、六〇〇 | 四二三、九〇〇 |
三六九、八〇〇 | 四四五、三〇〇 |
三七五、一〇〇 | 四四九、六〇〇 |
三九一、〇〇〇 | 四六六、六〇〇 |
四〇六、八〇〇 | 四八八、〇〇〇 |
四二二、六〇〇 | 五〇九、四〇〇 |
四三〇、八〇〇 | 五三〇、七〇〇 |
四四七、六〇〇 | 五四四、一〇〇 |
四六五、六〇〇 | 五五八、四〇〇 |
四八三、六〇〇 | 五八六、〇〇〇 |
五〇一、六〇〇 | 六一三、八〇〇 |
五一九、六〇〇 | 六二七、八〇〇 |
五三七、六〇〇 | 六四一、四〇〇 |
五五五、六〇〇 | 六六九、〇〇〇 |
五七三、六〇〇 | 六八一、七〇〇 |
五九四、〇〇〇 | 六九六、七〇〇 |
六一四、四〇〇 | 七二四、三〇〇 |
六三四、八〇〇 | 七五四、四〇〇 |
六五七、六〇〇 | 七六九、九〇〇 |
六八〇、四〇〇 | 七八四、六〇〇 |
七〇三、二〇〇 | 八〇〇、〇〇〇 |
七二六、〇〇〇 | 八一四、八〇〇 |
七五一、二〇〇 | 八四四、九〇〇 |
七七六、四〇〇 | 八七五、〇〇〇 |
八〇一、六〇〇 | 八八九、八〇〇 |
八二八、〇〇〇 | 九〇五、二〇〇 |
退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が七〇、八〇〇円未満の場合においては、その年額に千分の千二百十四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和三八年条例第三六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(増加退隠料の加給年額の改定等)
第二条 昭和三十八年九月三十日において現に改正前の府吏員退隠料等条例第二十条第五項本文に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、同条第二項から第五項までの規定による加給の年額を改正後の同条第二項から第四項までの規定による年額に改正する。
2 昭和三十八年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の府吏員退隠料等条例第二十条の規定にかかわらず、改正前の同条の規定の例による。
(退隠料及び遺族扶助料の年額に関する経過措置)
第三条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の改定に関する条例により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和三十八年九月分までは、改正前の同条例第二条の規定の例による。
2 前項の規定は、第三条の規定による府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和三十三年大阪府条例第三十四号)の改正に伴う経過措置について準用する。
(職権改定)
第四条 附則第二条第一項の規定による退隠料年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行なう。
附則(昭和三九年条例第四七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
(停止年額についての経過措置)
第二条 府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十七年大阪府条例第三十一号)により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については、昭和三十九年九月分までは、この条例による改正前の同条例附則第五条又は第六条第二項の規定の例による。
附則(昭和四〇年条例第五四号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。
(昭和三十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料等の額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した府吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十年十月分(同年十月一日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十七年大阪府条例第三十一号。以下「条例第三十一号」という。)附則第八条の規定が適用されている退隠料又は遺族扶助料については、同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、この条例による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
第三条 前条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。)又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)で次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は遺族扶助料を受ける者の年齢(遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
六十歳未満 | 六十歳以上六十五歳未満 | 六十五歳以上七十歳未満 | |
昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで | 三十分の三十 | 三十分の二十 | 三十分の十五 |
昭和四十一年七月分から同年九月分まで | 三十分の三十 | 三十分の十五 | 三十分の十五 |
昭和四十一年十月分から同年十二月分まで | 三十分の三十 | 三十分の十五 |
|
2 前条の規定により年額を改定された遺族扶助料で、妻又は子に給する次の表の上欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
六十五歳未満 | 六十五歳以上七十歳未満 | |
昭和四十年十月分から同年十二月分まで | 三十分の二十 | 三十分の十五 |
昭和四十一年一月分から同年九月分まで | 三十分の十五 | 三十分の十五 |
(昭四一条例四六・一部改正)
(傷病給与金に関する経過措置)
第四条 昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病給与金の金額の計算については、なお従前の例による。
(昭和三十五年四月一日以後に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)
第五条 昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した府吏員又はその遺族で、昭和四十年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 附則第二条ただし書の規定は前項の規定による退隠料等の年額の改定について、附則第三条の規定は前項の規定により年額を改定された退隠料等について準用する。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第七条 新条例第二十五条ノ四の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料についてこの条例による改正前の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四又は条例第三十一号附則第十条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
八六、〇〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
八八、三〇〇 | 一〇六、〇〇〇 |
九〇、四〇〇 | 一〇八、五〇〇 |
九三、三〇〇 | 一一二、〇〇〇 |
九五、一〇〇 | 一一四、一〇〇 |
九八、四〇〇 | 一一八、一〇〇 |
一〇三、二〇〇 | 一二三、八〇〇 |
一〇八、二〇〇 | 一二九、八〇〇 |
一一三、一〇〇 | 一三五、七〇〇 |
一一八、二〇〇 | 一四一、八〇〇 |
一二三、一〇〇 | 一四七、七〇〇 |
一二八、一〇〇 | 一五三、七〇〇 |
一三一、三〇〇 | 一五七、六〇〇 |
一三四、五〇〇 | 一六一、四〇〇 |
一三八、二〇〇 | 一六五、八〇〇 |
一四三、四〇〇 | 一七二、一〇〇 |
一四七、八〇〇 | 一七七、四〇〇 |
一五二、一〇〇 | 一八二、五〇〇 |
一五七、二〇〇 | 一八八、六〇〇 |
一六二、三〇〇 | 一九四、八〇〇 |
一六七、九〇〇 | 二〇一、五〇〇 |
一七三、六〇〇 | 二〇八、三〇〇 |
一八〇、七〇〇 | 二一六、八〇〇 |
一八五、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 |
一九〇、八〇〇 | 二二九、〇〇〇 |
一九六、四〇〇 | 二三五、七〇〇 |
二〇七、七〇〇 | 二四九、二〇〇 |
二一〇、六〇〇 | 二五二、七〇〇 |
二一九、一〇〇 | 二六二、九〇〇 |
二三〇、五〇〇 | 二七六、六〇〇 |
二四三、一〇〇 | 二九一、七〇〇 |
二四九、五〇〇 | 二九九、四〇〇 |
二五五、六〇〇 | 三〇六、七〇〇 |
二六四、四〇〇 | 三一七、三〇〇 |
二六九、五〇〇 | 三二三、四〇〇 |
二八四、五〇〇 | 三四一、四〇〇 |
二九一、九〇〇 | 三五〇、三〇〇 |
二九九、六〇〇 | 三五九、五〇〇 |
三一四、六〇〇 | 三七七、五〇〇 |
三二九、七〇〇 | 三九五、六〇〇 |
三三三、六〇〇 | 四〇〇、三〇〇 |
三四六、〇〇〇 | 四一五、二〇〇 |
三六三、七〇〇 | 四三六、四〇〇 |
三八一、二〇〇 | 四五七、四〇〇 |
三九二、〇〇〇 | 四七〇、四〇〇 |
四〇二、六〇〇 | 四八三、一〇〇 |
四二三、九〇〇 | 五〇八、七〇〇 |
四四五、三〇〇 | 五三四、四〇〇 |
四四九、六〇〇 | 五三九、五〇〇 |
四六六、六〇〇 | 五五九、九〇〇 |
四八八、〇〇〇 | 五八五、六〇〇 |
五〇九、四〇〇 | 六一一、三〇〇 |
五三〇、七〇〇 | 六三六、八〇〇 |
五四四、一〇〇 | 六五二、九〇〇 |
五五八、四〇〇 | 六七〇、一〇〇 |
五八六、〇〇〇 | 七〇三、二〇〇 |
六一三、八〇〇 | 七三六、六〇〇 |
七二七、八〇〇 | 七五三、四〇〇 |
六四一、四〇〇 | 七六九、七〇〇 |
六六九、〇〇〇 | 八〇二、八〇〇 |
六八一、七〇〇 | 八一八、〇〇〇 |
六九六、七〇〇 | 八三六、〇〇〇 |
七二四、三〇〇 | 八六九、二〇〇 |
七五四、四〇〇 | 九〇五、三〇〇 |
七六九、九〇〇 | 九二三、九〇〇 |
七八四、六〇〇 | 九四一、五〇〇 |
八〇〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 |
八一四、八〇〇 | 九七七、八〇〇 |
八四四、九〇〇 | 一、〇一三、九〇〇 |
八七五、〇〇〇 | 一、〇五〇、〇〇〇 |
八八九、八〇〇 | 一、〇六七、八〇〇 |
九〇五、二〇〇 | 一、〇八六、二〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和四一年条例第四六号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。
(新条例第二十条の規定による加給)
第二条 昭和四十一年九月三十日において現に増加退隠料を受ける者のこの条例による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)第二十条第三項、第四項及び第六項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。
(新条例第二十九条の規定による加給)
第三条 昭和四十一年九月三十日において現にこの条例による改正前の府吏員退隠料等条例第二十九条第一項第一号に規定する遺族扶助料以外の遺族扶助料を受ける者の新条例第二十九条第三項の規定に該当する成年の子に係る加給は、同年十月分から行なう。
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の特例)
第四条 府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号。以下「条例第五十四号」という。)附則第二条に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した府吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が最短退隠料年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、府吏員退隠料等条例の規定により算出して得た金額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 前項の規定は、退隠料等の年額の計算の基礎となつた俸給と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者であつて、退隠料等の年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
3 この条例による改正後の条例第五十四号附則第三条の規定は、第一項の規定により年額を改定された退隠料又は遺族扶助料の年額について準用する。
(長期在職者等の退隠料又は遺族扶助料の年額についての特例)
第五条 退隠料又は遺族扶助料の年額については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)附則第八条(第三項を除く。)の規定による長期在職者等に係る普通恩給又は扶助料の年額についての特例の例による。
2 前項の規定は、前条第二項に規定する者については適用しない。
(平一五条例一三・全改)
(職権改定)
第六条 附則第四条第一項又は前条第一項の規定による退隠料等の年額の改定は、同条第二項に係るものを除き、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(昭五〇条例三九・一部改正)
附則別表(附則第四条関係)
(昭五〇条例三九・一部改正)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 実在職年 | 仮定俸給年額 |
一四七、七〇〇 | 三十年未満 | 一六一、四〇〇円 |
三十年以上 | 一六五、八〇〇円 | |
一五三、七〇〇円 | 三十年未満 | 一六五、八〇〇円 |
三十年以上 | 一七二、一〇〇円 | |
一六一、四〇〇円 | 三十年未満 | 一七七、四〇〇円 |
三十年以上 | 一八二、五〇〇円 | |
一七二、一〇〇円 | 三十年未満 | 一八八、六〇〇円 |
三十年以上 | 一九四、八〇〇円 | |
一八二、五〇〇円 | 三十年未満 | 二〇一、五〇〇円 |
三十年以上 | 二〇八、三〇〇円 | |
二〇一、五〇〇円 | 二十年未満 | 二〇八、三〇〇円 |
二十年以上二十三年未満 | 二一六、八〇〇円 | |
二十三年以上 | 二二二、〇〇〇円 | |
二一六、八〇〇円 | 二十年未満 | 二二二、〇〇〇円 |
二十年以上二十三年未満 | 二二九、〇〇〇円 | |
二十三年以上 | 二三五、七〇〇円 | |
二二九、〇〇〇円 | 二十年未満 | 二三五、七〇〇円 |
二十年以上二十七年未満 | 二四九、二〇〇円 | |
二十七年以上 | 二五二、七〇〇円 | |
二四九、二〇〇円 | 二十年未満 | 二五二、七〇〇円 |
二十年以上二十七年未満 | 二六二、九〇〇円 | |
二十七年以上 | 二七六、六〇〇円 | |
二六二、九〇〇円 | 二十年未満 | 二七六、六〇〇円 |
二十年以上二十七年未満 | 二九一、七〇〇円 | |
二十七年以上 | 二九九、四〇〇円 | |
二九一、七〇〇円 | 二十四年未満 | 二九九、四〇〇円 |
二十四年以上三十年未満 | 三〇六、七〇〇円 | |
三十年以上 | 三一七、三〇〇円 | |
三〇六、七〇〇円 | 二十四年未満 | 三一七、三〇〇円 |
二十四年以上三十年未満 | 三二三、四〇〇円 | |
三十年以上 | 三四一、四〇〇円 | |
三二三、四〇〇円 | 三十年未満 | 三四一、四〇〇円 |
三十年以上 | 三五〇、三〇〇円 | |
三四一、四〇〇円 | 三十三年未満 | 三五〇、三〇〇円 |
三十三年以上 | 三五九、五〇〇円 | |
三五〇、三〇〇円 | 三十三年未満 | 三五九、五〇〇円 |
三十三年以上 | 三七七、五〇〇円 | |
三五九、五〇〇円 | 三十三年未満 | 三七七、五〇〇円 |
三十三年以上 | 三九五、六〇〇円 | |
三七七、五〇〇円 | 三十三年未満 | 三九五、六〇〇円 |
三十三年以上 | 四〇〇、三〇〇円 | |
三九五、六〇〇円 | 三十三年未満 | 四〇〇、三〇〇円 |
三十三年以上 | 四一五、二〇〇円 | |
四〇〇、三〇〇円 | 三十三年未満 | 四一五、二〇〇円 |
三十三年以上 | 四三六、四〇〇円 | |
四三六、四〇〇円 | 三十五年未満 | 四三六、四〇〇円 |
三十五年以上 | 四五七、四〇〇円 | |
四七〇、四〇〇円 | 三十五年未満 | 四七〇、四〇〇円 |
三十五年以上 | 四八三、一〇〇円 | |
五〇八、七〇〇円 | 三十五年未満 | 五〇八、七〇〇円 |
三十五年以上 | 五三四、四〇〇円 | |
五三四、四〇〇円 | 三十五年未満 | 五三四、四〇〇円 |
三十五年以上 | 五三九、五〇〇円 | |
五三九、五〇〇円 | 三十五年未満 | 五三九、五〇〇円 |
三十五年以上 | 五五九、九〇〇円 | |
五五九、九〇〇円 | 三十五年未満 | 五五九、九〇〇円 |
三十五年以上 | 五八五、六〇〇円 | |
六一一、三〇〇円 | 三十五年未満 | 六一一、三〇〇円 |
三十五年以上 | 六三六、八〇〇円 | |
六七〇、一〇〇円 | 三十五年未満 | 六七〇、一〇〇円 |
三十五年以上 | 七〇三、二〇〇円 | |
七六九、七〇〇円 | 三十五年未満 | 七六九、七〇〇円 |
三十五年以上 | 八〇二、八〇〇円 | |
八六九、二〇〇円 | 三十五年未満 | 八六九、二〇〇円 |
三十五年以上 | 九〇五、三〇〇円 | |
九四一、五〇〇円 | 三十五年未満 | 九四一、五〇〇円 |
三十五年以上 | 九六〇、〇〇〇円 | |
一、〇一三、九〇〇円 | 三十五年未満 | 一、〇一三、九〇〇円 |
三十五年以上 | 一、〇五〇、〇〇〇円 | |
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額が、この表の額と合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。 |
附則(昭和四二年条例第四一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した府吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十二年十月分(同月一日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
一 退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
二 六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、前号の規定にかかわらず、附則別表第一の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を、退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
2 前項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第二号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
3 前二項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした府吏員又はその者の遺族で、府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号。以下「条例第五十四号」という。)附則第五条第一項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した府吏員又はその者の遺族として昭和四十二年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者(前条第三項に規定する者を除く。)については、同年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたらば、その者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第一項ただし書及び第二項の規定は、前項の退隠料等年額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「同項第二号」とあるのは、「第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第四条 前二条の規定による改定年額の計算について恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。
2 遺族扶助料に関する前二条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第五条 昭和四十二年九月三十日において現に増加退隠料(第七項症の増加退隠料を除く。以下この条において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)による改正後の恩給法別表第二号表の年額に改正する。ただし、改正後の同法別表第二号表の年額が従前の年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和四十二年九月三十日において現に改正前の府吏員退隠料等条例第二十条第五項に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、前項の規定によるほか、同年十月分以降、その加給の年額を、改正後の府吏員退隠料等条例同条同項の規定による年額に改定する。
3 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病給与金の金額の計算については、なお従前の例による。
(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
第七条 昭和四十二年九月三十日において現に改正前の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例附則第二条の五の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする年額の退隠料又は遺族扶助料を受けている者については、昭和四十二年十月分以降、その年額を、改正後の同条の規定を適用して計算した在職年を基礎とする退隠料又は遺族扶助料の年額に改定する。
2 昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料の昭和四十二年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第九条 改正後の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四又は条例第五十四号附則第七条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第一
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一〇三、二〇〇円 | 一一三、五〇〇円 |
一〇六、〇〇〇円 | 一一六、六〇〇円 |
一〇八、五〇〇円 | 一一九、四〇〇円 |
一一二、〇〇〇円 | 一二三、二〇〇円 |
一一四、一〇〇円 | 一二五、五〇〇円 |
一一八、一〇〇円 | 一二九、九〇〇円 |
一二三、八〇〇円 | 一三六、二〇〇円 |
一二九、八〇〇円 | 一四二、八〇〇円 |
一三五、七〇〇円 | 一四九、三〇〇円 |
一四一、八〇〇円 | 一五六、〇〇〇円 |
一四七、七〇〇円 | 一六二、五〇〇円 |
一五三、七〇〇円 | 一六九、一〇〇円 |
一五七、六〇〇円 | 一七三、四〇〇円 |
一六一、四〇〇円 | 一七七、五〇〇円 |
一六五、八〇〇円 | 一八二、四〇〇円 |
一七二、一〇〇円 | 一八九、三〇〇円 |
一七七、四〇〇円 | 一九五、一〇〇円 |
一八二、五〇〇円 | 二〇〇、八〇〇円 |
一八八、六〇〇円 | 二〇七、五〇〇円 |
一九四、八〇〇円 | 二一四、三〇〇円 |
二〇一、五〇〇円 | 二二一、七〇〇円 |
二〇八、三〇〇円 | 二二九、一〇〇円 |
二一六、八〇〇円 | 二三八、五〇〇円 |
二二二、〇〇〇円 | 二四四、二〇〇円 |
二二九、〇〇〇円 | 二五一、九〇〇円 |
二三五、七〇〇円 | 二五九、三〇〇円 |
二四九、二〇〇円 | 二七四、一〇〇円 |
二五二、七〇〇円 | 二七八、〇〇〇円 |
二六二、九〇〇円 | 二八九、二〇〇円 |
二七六、六〇〇円 | 三〇四、三〇〇円 |
二九一、七〇〇円 | 三二〇、九〇〇円 |
二九九、四〇〇円 | 三二九、三〇〇円 |
三〇六、七〇〇円 | 三三七、四〇〇円 |
三一七、三〇〇円 | 三四九、〇〇〇円 |
三二三、四〇〇円 | 三五五、七〇〇円 |
三四一、四〇〇円 | 三七五、五〇〇円 |
三五〇、三〇〇円 | 三八五、三〇〇円 |
三五九、五〇〇円 | 三九五、五〇〇円 |
三七七、五〇〇円 | 四一五、三〇〇円 |
三九五、六〇〇円 | 四三五、二〇〇円 |
四〇〇、三〇〇円 | 四四〇、三〇〇円 |
四一五、二〇〇円 | 四五六、七〇〇円 |
四三六、四〇〇円 | 四八〇、〇〇〇円 |
四五七、四〇〇円 | 五〇三、一〇〇円 |
四七〇、四〇〇円 | 五一七、四〇〇円 |
四八三、一〇〇円 | 五三一、四〇〇円 |
五〇八、七〇〇円 | 五五九、六〇〇円 |
五三四、四〇〇円 | 五八七、八〇〇円 |
五三九、五〇〇円 | 五九三、五〇〇円 |
五五九、九〇〇円 | 六一五、九〇〇円 |
五八五、六〇〇円 | 六四四、二〇〇円 |
六一一、三〇〇円 | 六七二、四〇〇円 |
六三六、八〇〇円 | 七〇〇、五〇〇円 |
六五二、九〇〇円 | 七一八、二〇〇円 |
六七〇、一〇〇円 | 七三七、一〇〇円 |
七〇三、二〇〇円 | 七七三、五〇〇円 |
七三六、六〇〇円 | 八一〇、三〇〇円 |
七五三、四〇〇円 | 八二八、七〇〇円 |
七六九、七〇〇円 | 八四六、七〇〇円 |
八〇二、八〇〇円 | 八八三、一〇〇円 |
八一八、〇〇〇円 | 八九九、八〇〇円 |
八三六、〇〇〇円 | 九一九、六〇〇円 |
八六九、二〇〇円 | 九五六、一〇〇円 |
九〇五、三〇〇円 | 九九五、八〇〇円 |
九二三、九〇〇円 | 一、〇一六、三〇〇円 |
九四一、五〇〇円 | 一、〇三五、七〇〇円 |
九六〇、〇〇〇円 | 一、〇五六、〇〇〇円 |
九七七、八〇〇円 | 一、〇七五、六〇〇円 |
一、〇一三、九〇〇円 | 一、一一五、三〇〇円 |
一、〇五〇、〇〇〇円 | 一、一五五、〇〇〇円 |
一、〇六七、八〇〇円 | 一、一七四、六〇〇円 |
一、〇八六、二〇〇円 | 一、一九四、八〇〇円 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が一〇三、二〇〇円未満の場合又は一、〇八六、二〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
附則別表第二
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
一一三、五〇〇円 | 一〇、三〇〇円 | 一九、一〇〇円 |
一一六、六〇〇円 | 一〇、六〇〇円 | 一九、六〇〇円 |
一一九、四〇〇円 | 一〇、八〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 |
一二三、二〇〇円 | 一一、二〇〇円 | 二〇、七〇〇円 |
一二五、五〇〇円 | 一一、四〇〇円 | 二一、一〇〇円 |
一二九、九〇〇円 | 一一、八〇〇円 | 二一、九〇〇円 |
一三六、二〇〇円 | 一二、四〇〇円 | 二二、九〇〇円 |
一四二、八〇〇円 | 一三、〇〇〇円 | 二四、〇〇〇円 |
一四九、三〇〇円 | 一三、五〇〇円 | 二五、一〇〇円 |
一五六、〇〇〇円 | 一四、二〇〇円 | 二六、二〇〇円 |
一六二、五〇〇円 | 一四、七〇〇円 | 二七、三〇〇円 |
一六九、一〇〇円 | 一五、三〇〇円 | 二八、四〇〇円 |
一七三、四〇〇円 | 一五、七〇〇円 | 二九、一〇〇円 |
一七七、五〇〇円 | 一六、二〇〇円 | 二九、九〇〇円 |
一八二、四〇〇円 | 一六、六〇〇円 | 三〇、七〇〇円 |
一八九、三〇〇円 | 一七、二〇〇円 | 三一、八〇〇円 |
一九五、一〇〇円 | 一七、八〇〇円 | 三二、九〇〇円 |
二〇〇、八〇〇円 | 一八、二〇〇円 | 三三、七〇〇円 |
二〇七、五〇〇円 | 一八、八〇〇円 | 三四、九〇〇円 |
二一四、三〇〇円 | 一九、五〇〇円 | 三六、〇〇〇円 |
二二一、七〇〇円 | 二〇、一〇〇円 | 三七、二〇〇円 |
二二九、一〇〇円 | 二〇、九〇〇円 | 三八、六〇〇円 |
二三八、五〇〇円 | 二一、七〇〇円 | 四〇、一〇〇円 |
二四四、二〇〇円 | 二二、二〇〇円 | 四一、一〇〇円 |
二五一、九〇〇円 | 二二、九〇〇円 | 四二、四〇〇円 |
二五九、三〇〇円 | 二三、五〇〇円 | 四三、六〇〇円 |
二七四、一〇〇円 | 二四、九〇〇円 | 四六、一〇〇円 |
二七八、〇〇〇円 | 二五、二〇〇円 | 四六、七〇〇円 |
二八九、二〇〇円 | 二六、三〇〇円 | 四八、六〇〇円 |
三〇四、三〇〇円 | 二七、六〇〇円 | 五一、一〇〇円 |
三二〇、九〇〇円 | 二九、一〇〇円 | 五三、九〇〇円 |
三二九、三〇〇円 | 三〇、〇〇〇円 | 五五、四〇〇円 |
三三七、四〇〇円 | 三〇、六〇〇円 | 五六、七〇〇円 |
三四九、〇〇〇円 | 三一、八〇〇円 | 五八、七〇〇円 |
三五五、七〇〇円 | 三二、四〇〇円 | 五九、九〇〇円 |
三七五、五〇〇円 | 三四、二〇〇円 | 六三、二〇〇円 |
三八五、三〇〇円 | 三五、一〇〇円 | 六四、八〇〇円 |
三九五、五〇〇円 | 三五、九〇〇円 | 六六、五〇〇円 |
四一五、三〇〇円 | 三七、七〇〇円 | 六九、八〇〇円 |
四三五、二〇〇円 | 三九、五〇〇円 | 七三、一〇〇円 |
四四〇、三〇〇円 | 四〇、一〇〇円 | 七四、一〇〇円 |
四五六、七〇〇円 | 四一、五〇〇円 | 七六、八〇〇円 |
四八〇、〇〇〇円 | 四三、七〇〇円 | 八〇、八〇〇円 |
五〇三、一〇〇円 | 四五、八〇〇円 | 八四、七〇〇円 |
五一七、四〇〇円 | 四七、一〇〇円 | 八七、一〇〇円 |
五三一、四〇〇円 | 四八、三〇〇円 | 八九、四〇〇円 |
五五九、六〇〇円 | 五〇、八〇〇円 | 九四、一〇〇円 |
五八七、八〇〇円 | 五三、五〇〇円 | 九八、九〇〇円 |
五九三、五〇〇円 | 五三、九〇〇円 | 九九、八〇〇円 |
六一五、九〇〇円 | 五六、〇〇〇円 | 一〇三、六〇〇円 |
六四四、二〇〇円 | 五八、五〇〇円 | 一〇八、三〇〇円 |
六七二、四〇〇円 | 六一、二〇〇円 | 一一三、一〇〇円 |
七〇〇、五〇〇円 | 六三、七〇〇円 | 一一七、八〇〇円 |
七一八、二〇〇円 | 六五、三〇〇円 | 一二〇、八〇〇円 |
七三七、一〇〇円 | 六七、〇〇〇円 | 一二四、〇〇〇円 |
七七三、五〇〇円 | 七〇、三〇〇円 | 一三〇、一〇〇円 |
八一〇、三〇〇円 | 七三、六〇〇円 | 一三六、二〇〇円 |
八二八、七〇〇円 | 七五、四〇〇円 | 一三九、四〇〇円 |
八四六、七〇〇円 | 七六、九〇〇円 | 一四二、四〇〇円 |
八八三、一〇〇円 | 八〇、三〇〇円 | 一四八、五〇〇円 |
八九九、八〇〇円 | 八一、八〇〇円 | 一五一、三〇〇円 |
九一九、六〇〇円 | 八三、六〇〇円 | 一五四、七〇〇円 |
九五六、一〇〇円 | 八六、九〇〇円 | 一六〇、八〇〇円 |
九九五、八〇〇円 | 九〇、六〇〇円 | 一六七、五〇〇円 |
円 一、〇一六、三〇〇 | 九二、四〇〇円 | 一七〇、九〇〇円 |
円 一、〇三五、七〇〇 | 九四、一〇〇円 | 一七四、一〇〇円 |
円 一、〇五六、〇〇〇 | 九六、〇〇〇円 | 一七七、六〇〇円 |
円 一、〇七五、六〇〇 | 九七、八〇〇円 | 一八〇、九〇〇円 |
円 一、一一五、三〇〇 | 一〇一、四〇〇円 | 一八七、六〇〇円 |
円 一、一五五、〇〇〇 | 一〇五、〇〇〇円 | 一九四、三〇〇円 |
円 一、一七四、六〇〇 | 一〇六、八〇〇円 | 一九七、五〇〇円 |
円 一、一九四、八〇〇 | 一〇八、六〇〇円 | 二〇一、〇〇〇円 |
仮定俸給年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額に百分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額に百分の百二十八・五を乗じ得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。 |
附則別表第三
(イ) 府吏員退隠料等条例第二十九条第一項第二号に規定する遺族扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
六三六、八〇〇円 | 七〇〇、五〇〇円 | 七六四、二〇〇円 | 八一八、三〇〇円 |
五八五、六〇〇円 | 六四四、二〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 | 七五二、五〇〇円 |
五五九、九〇〇円 | 六一五、九〇〇円 | 六七一、九〇〇円 | 七一九、五〇〇円 |
五三九、五〇〇円 | 五九三、五〇〇円 | 六四七、四〇〇円 | 六九三、三〇〇円 |
三七七、五〇〇円 | 四一五、三〇〇円 | 四五三、〇〇〇円 | 四八五、一〇〇円 |
三五九、五〇〇円 | 三九五、五〇〇円 | 四三一、四〇〇円 | 四六二、〇〇〇円 |
三二三、四〇〇円 | 三五五、七〇〇円 | 三八八、一〇〇円 | 四一五、六〇〇円 |
二六二、九〇〇円 | 二八九、二〇〇円 | 三一五、五〇〇円 | 三三七、八〇〇円 |
二五二、七〇〇円 | 二七八、〇〇〇円 | 三〇三、二〇〇円 | 三二四、七〇〇円 |
二三五、七〇〇円 | 二五九、三〇〇円 | 二八二、八〇〇円 | 三〇二、九〇〇円 |
二二九、〇〇〇円 | 二五一、九〇〇円 | 二七四、八〇〇円 | 二九四、三〇〇円 |
二二二、〇〇〇円 | 二四四、二〇〇円 | 二六六、四〇〇円 | 二八五、三〇〇円 |
一九四、八〇〇円 | 二四一、三〇〇円 | 二三三、八〇〇円 | 二五〇、三〇〇円 |
一七二、一〇〇円 | 一八九、三〇〇円 | 二〇六、五〇〇円 | 二二一、一〇〇円 |
一六五、八〇〇円 | 一八二、四〇〇円 | 一九九、〇〇〇円 | 二一三、一〇〇円 |
一六一、四〇〇円 | 一七七、五〇〇円 | 一九三、七〇〇円 | 二〇七、四〇〇円 |
一五七、六〇〇円 | 一七三、四〇〇円 | 一八九、一〇〇円 | 二〇二、五〇〇円 |
一五三、七〇〇円 | 一六九、一〇〇円 | 一八四、四〇〇円 | 一九七、五〇〇円 |
一四七、七〇〇円 | 一六二、五〇〇円 | 一七七、二〇〇円 | 一八九、八〇〇円 |
一四一、八〇〇円 | 一五六、〇〇〇円 | 一七〇、二〇〇円 | 一八二、二〇〇円 |
一二九、八〇〇円 | 一四二、八〇〇円 | 一五五、八〇〇円 | 一六六、八〇〇円 |
九三、四五七円 | 一〇二、八一六円 | 一一二、一七八円 | 一二〇、〇九六円 |
(ロ) 府吏員退隠料等条例第二十九条第一項第三号に規定する遺族扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
六三六、八〇〇円 | 七〇〇、五〇〇円 | 七六四、二〇〇円 | 八一八、三〇〇円 |
五八五、六〇〇円 | 六四四、二〇〇円 | 七〇二、七〇〇円 | 七五二、五〇〇円 |
五五九、九〇〇円 | 六一五、九〇〇円 | 六七一、九〇〇円 | 七一九、五〇〇円 |
五三九、五〇〇円 | 五九三、五〇〇円 | 六四七、四〇〇円 | 六九三、三〇〇円 |
三七七、五〇〇円 | 四一五、三〇〇円 | 四五三、〇〇〇円 | 四八五、一〇〇円 |
三二三、四〇〇円 | 三五五、七〇〇円 | 三八八、一〇〇円 | 四一五、六〇〇円 |
三〇六、七〇〇円 | 三三七、四〇〇円 | 三六八、〇〇〇円 | 三九四、一〇〇円 |
二五二、七〇〇円 | 二七八、〇〇〇円 | 三〇三、二〇〇円 | 三二四、七〇〇円 |
二三五、七〇〇円 | 二五九、三〇〇円 | 二八二、八〇〇円 | 三〇二、九〇〇円 |
二二二、〇〇〇円 | 二四四、二〇〇円 | 二六六、四〇〇円 | 二八五、三〇〇円 |
二〇八、三〇〇円 | 二二九、一〇〇円 | 二五〇、〇〇〇円 | 二六七、七〇〇円 |
一九四、八〇〇円 | 二一四、三〇〇円 | 二三三、八〇〇円 | 二五〇、三〇〇円 |
一八八、六〇〇円 | 二〇七、五〇〇円 | 二二六、三〇〇円 | 二四二、四〇〇円 |
一七七、四〇〇円 | 一九五、一〇〇円 | 二一二、九〇〇円 | 二二八、〇〇〇円 |
一五七、六〇〇円 | 一七三、四〇〇円 | 一八九、一〇〇円 | 二〇二、五〇〇円 |
一五三、七〇〇円 | 一六九、一〇〇円 | 一八四、四〇〇円 | 一九七、五〇〇円 |
一四七、七〇〇円 | 一六二、五〇〇円 | 一七七、二〇〇円 | 一八九、八〇〇円 |
一四一、八〇〇円 | 一五六、〇〇〇円 | 一七〇、二〇〇円 | 一八二、二〇〇円 |
一二九、八〇〇円 | 一四二、八〇〇円 | 一五五、八〇〇円 | 一六六、八〇〇円 |
五六、〇三一円 | 六一、六四二円 | 六七、二五五円 | 七二、〇〇二円 |
附則(昭和四三年一二月一六日条例第三七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した府吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料又は遺族扶助料については、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年大阪府条例第四十一号。以下「条例第四十一号」という。)附則第二条第一項第二号及び第二項の規定を適用しないとした場合における退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
2 六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第一の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなす。
3 第一項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が昭和四十三年十月一日以後六十五歳又は七十歳に達したとき(六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、昭和四十三年十月一日に六十五歳又は七十歳に達していたとしたならば、前二項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
4 前三項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した府吏員又はその者の遺族で、条例第四十一号附則第二条第三項又は第三条第一項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した府吏員又はその者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第四項に規定する者を除く。)については、昭和四十三年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)附則第二条及び条例第四十一号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定は、前項の退隠料等年額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「退職又は死亡」とあるのは「退職」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「前項」と、「前二項」とあるのは「前項及び本項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。
第四条 前二条の規定による改定年額の計算について恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第三(イ)又は(ロ)の第一欄に掲げる額は、六十五歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第二欄に掲げる額とし、六十五歳以上七十歳未満の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第三欄に掲げる額とし、七十歳以上の者に係る遺族扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第四欄に掲げる額とする。
2 遺族扶助料に関する前二条の規定の適用については、遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が六十五歳又は七十歳に達した日に、他の一人も六十五歳又は七十歳に達したものとみなす。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第五条 昭和四十三年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)による改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、改正後の同法別表第二号表の年額が従前の年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病給与金の金額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第八条 改正後の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定は、昭和四十三年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退隠料について改正前の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四又は条例第四十一号附則第九条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第一
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一一三、五〇〇 | 一二三、八〇〇 |
一一六、六〇〇 | 一二七、二〇〇 |
一一九、四〇〇 | 一三〇、二〇〇 |
一二三、二〇〇 | 一三四、四〇〇 |
一二五、五〇〇 | 一三六、九〇〇 |
一二九、九〇〇 | 一四一、七〇〇 |
一三六、二〇〇 | 一四八、六〇〇 |
一四二、八〇〇 | 一五五、八〇〇 |
一四九、三〇〇 | 一六二、八〇〇 |
一五六、〇〇〇 | 一七〇、二〇〇 |
一六二、五〇〇 | 一七七、二〇〇 |
一六九、一〇〇 | 一八四、四〇〇 |
一七三、四〇〇 | 一八九、一〇〇 |
一七七、五〇〇 | 一九三、七〇〇 |
一八二、四〇〇 | 一九九、〇〇〇 |
一八九、三〇〇 | 二〇六、五〇〇 |
一九五、一〇〇 | 二一二、九〇〇 |
二〇〇、八〇〇 | 二一九、〇〇〇 |
二〇七、五〇〇 | 二二六、三〇〇 |
二一四、三〇〇 | 二三三、八〇〇 |
二二一、七〇〇 | 二四一、八〇〇 |
二二九、一〇〇 | 二五〇、〇〇〇 |
二三八、五〇〇 | 二六〇、二〇〇 |
二四四、二〇〇 | 二六六、四〇〇 |
二五一、九〇〇 | 二七四、八〇〇 |
二五九、三〇〇 | 二八二、八〇〇 |
二七四、一〇〇 | 二九九、〇〇〇 |
二七八、〇〇〇 | 三〇三、二〇〇 |
二八九、二〇〇 | 三一五、五〇〇 |
三〇四、三〇〇 | 三三一、九〇〇 |
三二〇、九〇〇 | 三五〇、〇〇〇 |
三二九、三〇〇 | 三五九、三〇〇 |
三三七、四〇〇 | 三六八、〇〇〇 |
三四九、〇〇〇 | 三八〇、八〇〇 |
三五五、七〇〇 | 三八八、一〇〇 |
三七五、五〇〇 | 四〇九、七〇〇 |
三八五、三〇〇 | 四二〇、四〇〇 |
三九五、五〇〇 | 四三一、四〇〇 |
四一五、三〇〇 | 四五三、〇〇〇 |
四三五、二〇〇 | 四七四、七〇〇 |
四四〇、三〇〇 | 四八〇、四〇〇 |
四五六、七〇〇 | 四九八、二〇〇 |
四八〇、〇〇〇 | 五二三、七〇〇 |
五〇三、一〇〇 | 五四八、九〇〇 |
五一七、四〇〇 | 五六四、五〇〇 |
五三一、四〇〇 | 五七九、七〇〇 |
五五九、六〇〇 | 六一〇、四〇〇 |
五八七、八〇〇 | 六四一、三〇〇 |
五九三、五〇〇 | 六四七、四〇〇 |
六一五、九〇〇 | 六七一、九〇〇 |
六四四、二〇〇 | 七〇二、七〇〇 |
六七二、四〇〇 | 七三三、六〇〇 |
七〇〇、五〇〇 | 七六四、二〇〇 |
七一八、二〇〇 | 七八三、五〇〇 |
七三七、一〇〇 | 八〇四、一〇〇 |
七七三、五〇〇 | 八四三、八〇〇 |
八一〇、三〇〇 | 八八三、九〇〇 |
八二八、七〇〇 | 九〇四、一〇〇 |
八四六、七〇〇 | 九二三、六〇〇 |
八八三、一〇〇 | 九六三、四〇〇 |
八九九、八〇〇 | 九八一、六〇〇 |
九一九、六〇〇 | 一、〇〇三、二〇〇 |
九五六、一〇〇 | 一、〇四三、〇〇〇 |
九九五、八〇〇 | 一、〇八六、四〇〇 |
一、〇一六、三〇〇 | 一、一〇八、七〇〇 |
一、〇三五、七〇〇 | 一、一二九、八〇〇 |
一、〇五六、〇〇〇 | 一、一五二、〇〇〇 |
一、〇七五、六〇〇 | 一、一七三、四〇〇 |
一、一一五、三〇〇 | 一、二一六、七〇〇 |
一、一五五、〇〇〇 | 一、二六〇、〇〇〇 |
一、一七四、六〇〇 | 一、二八一、四〇〇 |
一、一九四、八〇〇 | 一、三〇三、四〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が一一三、五〇〇円未満の場合又は一、一九四、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に百十分の百二十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
附則別表第二
仮定俸給年額 | 第一欄 | 第二欄 |
円 | 円 |
|
一二三、八〇〇 | 八、八〇〇 | 一五、五〇〇 |
一二七、二〇〇 | 九、〇〇〇 | 一五、九〇〇 |
一三〇、二〇〇 | 九、二〇〇 | 一六、三〇〇 |
一三四、四〇〇 | 九、五〇〇 | 一六、八〇〇 |
一三六、九〇〇 | 九、七〇〇 | 一七、一〇〇 |
一四一、七〇〇 | 一〇、一〇〇 | 一七、七〇〇 |
一四八、六〇〇 | 一〇、五〇〇 | 一八、五〇〇 |
一五五、八〇〇 | 一一、〇〇〇 | 一九、四〇〇 |
一六二、八〇〇 | 一一、六〇〇 | 二〇、四〇〇 |
一七〇、二〇〇 | 一二、〇〇〇 | 二一、二〇〇 |
一七七、二〇〇 | 一二、六〇〇 | 二二、二〇〇 |
一八四、四〇〇 | 一三、一〇〇 | 二三、一〇〇 |
一八九、一〇〇 | 一三、四〇〇 | 二三、七〇〇 |
一九三、七〇〇 | 一三、七〇〇 | 二四、二〇〇 |
一九九、〇〇〇 | 一四、一〇〇 | 二四、八〇〇 |
二〇六、五〇〇 | 一四、六〇〇 | 二五、八〇〇 |
二一二、九〇〇 | 一五、一〇〇 | 二六、六〇〇 |
二一九、〇〇〇 | 一五、五〇〇 | 二七、四〇〇 |
二二六、三〇〇 | 一六、一〇〇 | 二八、三〇〇 |
二三三、八〇〇 | 一六、五〇〇 | 二九、二〇〇 |
二四一、八〇〇 | 一七、一〇〇 | 三〇、二〇〇 |
二五〇、〇〇〇 | 一七、七〇〇 | 三一、二〇〇 |
二六〇、二〇〇 | 一八、四〇〇 | 三二、五〇〇 |
二六六、四〇〇 | 一八、九〇〇 | 三三、三〇〇 |
二七四、八〇〇 | 一九、五〇〇 | 三四、四〇〇 |
二八二、八〇〇 | 二〇、一〇〇 | 三五、四〇〇 |
二九九、〇〇〇 | 二一、二〇〇 | 三七、四〇〇 |
三〇三、二〇〇 | 二一、五〇〇 | 三七、九〇〇 |
三一五、五〇〇 | 二二、三〇〇 | 三九、四〇〇 |
三三一、九〇〇 | 二三、五〇〇 | 四一、五〇〇 |
三五〇、〇〇〇 | 二四、八〇〇 | 四三、八〇〇 |
三五九、三〇〇 | 二五、四〇〇 | 四四、九〇〇 |
三六八、〇〇〇 | 二六、一〇〇 | 四六、〇〇〇 |
三八〇、八〇〇 | 二六、九〇〇 | 四七、六〇〇 |
三八八、一〇〇 | 二七、五〇〇 | 四八、五〇〇 |
四〇九、七〇〇 | 二九、〇〇〇 | 五一、二〇〇 |
四二〇、四〇〇 | 二九、七〇〇 | 五二、五〇〇 |
四三一、四〇〇 | 三〇、六〇〇 | 五三、九〇〇 |
四五三、〇〇〇 | 三二、一〇〇 | 五六、六〇〇 |
四七四、七〇〇 | 三三、六〇〇 | 五九、四〇〇 |
四八〇、四〇〇 | 三四、〇〇〇 | 六〇、〇〇〇 |
四九八、二〇〇 | 三五、三〇〇 | 六二、三〇〇 |
五二三、七〇〇 | 三七、一〇〇 | 六五、四〇〇 |
五四八、九〇〇 | 三八、九〇〇 | 六八、六〇〇 |
五六四、五〇〇 | 四〇、〇〇〇 | 七〇、五〇〇 |
五七九、七〇〇 | 四一、一〇〇 | 七二、五〇〇 |
六一〇、四〇〇 | 四三、三〇〇 | 七六、三〇〇 |
六四一、三〇〇 | 四五、四〇〇 | 八〇、一〇〇 |
六四七、四〇〇 | 四五、九〇〇 | 八〇、九〇〇 |
六七一、九〇〇 | 四七、六〇〇 | 八四、〇〇〇 |
七〇二、七〇〇 | 四九、八〇〇 | 八七、九〇〇 |
七三三、六〇〇 | 五一、九〇〇 | 九一、七〇〇 |
七六四、二〇〇 | 五四、一〇〇 | 九五、五〇〇 |
七八三、五〇〇 | 五五、五〇〇 | 九七、九〇〇 |
八〇四、一〇〇 | 五七、〇〇〇 | 一〇〇、五〇〇 |
八四三、八〇〇 | 五九、八〇〇 | 一〇五、五〇〇 |
八八三、九〇〇 | 六二、六〇〇 | 一一〇、五〇〇 |
九〇四、一〇〇 | 六四、〇〇〇 | 一一三、〇〇〇 |
九二三、六〇〇 | 六五、五〇〇 | 一一五、五〇〇 |
九六三、四〇〇 | 六八、二〇〇 | 一二〇、四〇〇 |
九八一、六〇〇 | 六九、五〇〇 | 一二二、七〇〇 |
一、〇〇三、二〇〇 | 七一、一〇〇 | 一二五、四〇〇 |
一、〇四三、〇〇〇 | 七三、九〇〇 | 一三〇、四〇〇 |
一、〇八六、四〇〇 | 七六、九〇〇 | 一三五、八〇〇 |
一、一〇八、七〇〇 | 七八、五〇〇 | 一三八、六〇〇 |
一、一二九、八〇〇 | 八〇、〇〇〇 | 一四一、二〇〇 |
一、一五二、〇〇〇 | 八一、六〇〇 | 一四四、〇〇〇 |
一、一七三、四〇〇 | 八三、一〇〇 | 一四六、六〇〇 |
一、二一六、七〇〇 | 八六、二〇〇 | 一五二、一〇〇 |
一、二六〇、〇〇〇 | 八九、三〇〇 | 一五七、五〇〇 |
一、二八一、四〇〇 | 九〇、七〇〇 | 一六〇、一〇〇 |
一、三〇三、四〇〇 | 九二、四〇〇 | 一六三、〇〇〇 |
仮定俸給年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、当該年額に対応する第一欄の金額は、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額に百十分の百二十八・五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第二欄の金額は、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額に百十分の百三十五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。 |
附則別表第三
(イ) 府吏員退隠料等条例第二十九条第一項第二号に規定する遺族扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
円 | 円 | 円 | 円 |
六三六、八〇〇 | 七六四、二〇〇 | 八一八、三〇〇 | 八五九、七〇〇 |
五八五、六〇〇 | 七〇二、七〇〇 | 七五二、五〇〇 | 七九〇、六〇〇 |
五五九、九〇〇 | 六七一、九〇〇 | 七一九、五〇〇 | 七五五、九〇〇 |
五三九、五〇〇 | 六四七、四〇〇 | 六九三、三〇〇 | 七二八、三〇〇 |
三七七、五〇〇 | 四五三、〇〇〇 | 四八五、一〇〇 | 五〇九、六〇〇 |
三五九、五〇〇 | 四三一、四〇〇 | 四六二、〇〇〇 | 四八五、三〇〇 |
三二三、四〇〇 | 三八八、一〇〇 | 四一五、六〇〇 | 四三六、六〇〇 |
二六二、九〇〇 | 三一五、五〇〇 | 三三七、八〇〇 | 三五四、九〇〇 |
二五二、七〇〇 | 三〇三、二〇〇 | 三二四、七〇〇 | 三四一、一〇〇 |
二三五、七〇〇 | 二八二、八〇〇 | 三〇二、九〇〇 | 三一八、二〇〇 |
二二九、〇〇〇 | 二七四、八〇〇 | 二九四、三〇〇 | 三〇九、二〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二六六、四〇〇 | 二八五、三〇〇 | 二九九、七〇〇 |
一九四、八〇〇 | 二三三、八〇〇 | 二五〇、三〇〇 | 二六三、〇〇〇 |
一七二、一〇〇 | 二〇六、五〇〇 | 二二一、一〇〇 | 二三二、三〇〇 |
一六五、八〇〇 | 一九九、〇〇〇 | 二一三、一〇〇 | 二二三、八〇〇 |
一六一、四〇〇 | 一九三、七〇〇 | 二〇七、四〇〇 | 二一七、九〇〇 |
一五七、六〇〇 | 一八九、一〇〇 | 二〇二、五〇〇 | 二一二、八〇〇 |
一五三、七〇〇 | 一八四、四〇〇 | 一九七、五〇〇 | 二〇七、五〇〇 |
一四七、七〇〇 | 一七七、二〇〇 | 一八九、八〇〇 | 一九九、四〇〇 |
一四一、八〇〇 | 一七〇、二〇〇 | 一八二、二〇〇 | 一九一、四〇〇 |
一二九、八〇〇 | 一五五、八〇〇 | 一六六、八〇〇 | 一七五、二〇〇 |
九三、四五七 | 一一二、一七八 | 一二〇、〇九六 | 一二六、一四四 |
(ロ) 府吏員退隠料等条例第二十九条第一項第三号に規定する遺族扶助料の場合
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
円 | 円 | 円 | 円 |
六三六、八〇〇 | 七六四、二〇〇 | 八一八、三〇〇 | 八五九、七〇〇 |
五八五、六〇〇 | 七〇二、七〇〇 | 七五二、五〇〇 | 七九〇、六〇〇 |
五五九、九〇〇 | 六七一、九〇〇 | 七一九、五〇〇 | 七五五、九〇〇 |
五三九、五〇〇 | 六四七、四〇〇 | 六九三、三〇〇 | 七二八、三〇〇 |
三七七、五〇〇 | 四五三、〇〇〇 | 四八五、一〇〇 | 五〇九、六〇〇 |
三二三、四〇〇 | 三八八、一〇〇 | 四一五、六〇〇 | 四三六、六〇〇 |
三〇六、七〇〇 | 三六八、〇〇〇 | 三九四、一〇〇 | 四一四、〇〇〇 |
二五二、七〇〇 | 三〇三、二〇〇 | 三二四、七〇〇 | 三四一、一〇〇 |
二三五、七〇〇 | 二八二、九〇〇 | 三〇二、九〇〇 | 三一八、二〇〇 |
二二二、〇〇〇 | 二六六、四〇〇 | 二八五、三〇〇 | 二九九、七〇〇 |
二〇八、三〇〇 | 二五〇、〇〇〇 | 二六七、七〇〇 | 二八一、二〇〇 |
一九四、八〇〇 | 二三三、八〇〇 | 二五〇、三〇〇 | 二六三、〇〇〇 |
一八八、六〇〇 | 二二六、三〇〇 | 二四二、四〇〇 | 二五四、六〇〇 |
一七七、四〇〇 | 二一二、九〇〇 | 二二八、〇〇〇 | 二三九、五〇〇 |
一五七、六〇〇 | 一八九、一〇〇 | 二〇二、五〇〇 | 二一二、八〇〇 |
一五三、七〇〇 | 一八四、四〇〇 | 一九七、五〇〇 | 二〇七、五〇〇 |
一四七、七〇〇 | 一七七、二〇〇 | 一八九、八〇〇 | 一九九、四〇〇 |
一四一、八〇〇 | 一七〇、二〇〇 | 一八二、二〇〇 | 一九一、四〇〇 |
一二九、八〇〇 | 一五五、八〇〇 | 一六六、八〇〇 | 一七五、二〇〇 |
五六、〇三一 | 六七、二五五 | 七二、〇〇二 | 七五、六二八 |
附則(昭和四四年条例第七号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。
(除算されていた外国政府職員等であつた期間の算入に伴う経過措置)
第二条 昭和四十三年十二月三十一日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十七年大阪府条例第三十一号。以下「条例第三十一号」という。)附則第二条(同条例附則第二条の二の三において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和四十四年一月分以降、その年額を、府吏員退隠料等条例(昭和九年大阪府条例第四号)及び改正後の条例第三十一号附則第二条の規定により算出して得た年額に改定する。
(昭四六条例四七・一部改正)
附則(昭和四五年条例第一三号)
(施行期日等)
第一条 この条例、公布の日から施行する。
2 第一条、第二条、第四条及び第五条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例、府吏員退隠料退職給与金及遺族扶助料条例の一部を改正する条例、府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例及び府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例の規定並びに附則第九条第一項及び第十四条の規定は昭和四十四年十月一日から、第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例の規定は昭和四十四年十一月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十四年十月分以降、その年額(遺族扶助料にあつては、改正前の府吏員退隠料等条例第二十九条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(六十五歳以上の者並びに六十五歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十二年大阪府条例第三十七号。以下「条例第三十七号」という。)附則第二条第二項及び第三項の規定を適用しないとした場合における退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の府吏員退隠料等条例及び改正後の府吏員退隠料退職給与金及遺族扶助料条例の一部を改正する条例(昭和二十八年大阪府条例第二十八号。以下「条例第二十八号」という。)附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合は死亡を含む。次条において同じ。)した府吏員又はその者の遺族で、条例第三十七号附則第二条第四項又は第三条第一項の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した府吏員又はその者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十四年十月分以降、その年額(遺族扶助料にあつては、改正前の府吏員退隠料等条例第二十九条第二項及び第三項の規定による加給の年額を除く。)を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)附則第2条、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年大阪府条例第四十一号)附則第二条第一項第一号及び条例第三十七号附則第二条第一項の規定を適用したとした場合における退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の府吏員退隠料等条例及び改正後の条例第二十八号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退隠料又は遺族扶助料を受ける者については、この改定を行なわない。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第四条 昭和四十四年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(改正前の府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「法律第九十一号」という。)による改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行なわない。
2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第五条 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第四項まで及び第六項の規定による年額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては一万二千円に、その他の扶養家族のうち一人に係るものにあつては七千二百円に改定する。
2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の府吏員退隠料等条例第二十九条第二項及び第三項の規定による年額の加給をされた遺族扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち一人に係るものにあつては、七千二百円に改定する。
2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた遺族扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第七条 昭和四十四年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者の当該増加退隠料については、附則第四条の規定によりその年額を改定するほか、昭和四十四年十月分以降、その者に法律第九十一号による改正後の恩給法別表第一号表ノ二の規定を適用した場合におけるその者の障害の程度(府吏員退隠料等条例第十九条に規定する障害の程度をいう。以下この条において同じ。)に相応する増加退隠料に改定する。ただし、その者につき同表の規定を適用した場合における障害の程度が法律第九十一号による改正前の恩給法別表第一号表ノ二の規定を適用した場合における障害の程度と異ならない場合においては、この改定を行なわない。
2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた同年同月分までの増加退隠料に係る障害の程度については、なお従前の例による。
(昭五六条例一五・一部改正)
第八条 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病給与金の金額の計算については、なお従前の例による。
(条例第二十八号附則の改正に伴う経過措置)
第九条 改正後の条例第二十八号附則第十三項の規定は、同条例附則第七項の未帰還府吏員が同項第一号又は第二号に掲げる区分に従い退職したものとみなされた日から昭和四十四年九月三十日までの間に帰国したとき、又は死亡したときにおいても適用する。
2 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の条例第二十八号附則第七項の規定により退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の条例第二十八号附則第十三項の規定の適用により退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算において新たに算入されるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の府吏員退隠料等条例及び改正後の条例第二十八号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の受給資格の特例の改正に伴う経過措置)
第十条 府吏員が昭和四十四年十一月一日前に退職した場合において、府吏員退隠料等条例の規定及び第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例附則第三条第三項の規定を適用するとしたならば、新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの条例の規定により、昭和四十四年十一月分(同年十一月一日以後六十歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。
(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)
第十一条 昭和四十四年九月三十日において現に改正前の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十七年大阪府条例第三十一号)附則第二条の五の規定の適用を受けて計算された在職年を基礎とする年額の退隠料又は遺族扶助料を受けている者については、昭和四十四年十月分以降、その年額を、改正後の同条の規定を適用して計算した在職年を基礎とする退隠料又は遺族扶助料の年額に改定する。この場合において、退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年に加えられることとなる在職年中に支給を受けた退隠料があるときは、当該改定に係る年額は、その支給された退隠料の額の十五分の一(遺族扶助料にあつては、三十分の一)に相当する額をその年額から控除した額とする。
2 昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料の昭和四十四年九月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(改定年額の一部停止)
第十二条 附則第二条、第三条、第九条第二項、第十一条及び改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)附則第五条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和四十四年十二月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年齢(遺族扶助料を受ける者が二人あり、かつ、その二人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年九月三十日において六十五歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の三分の一を停止する。ただし、その者の年齢が、同年十月一日から同月三十一日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十一月分及び十二月分、同年十一月一日から同月三十日までの間に六十五歳に達した場合においては同年十二月分については、この限りでない。
(職権改定)
第十三条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、附則第七条、第九条第二項及び第十一条の規定によるものを除き、裁定者が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十四条 改正後の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定は、昭和四十四年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一二三、八〇〇 | 一四九、四〇〇 |
一二七、二〇〇 | 一五三、五〇〇 |
一三〇、二〇〇 | 一五七、一〇〇 |
一三四、四〇〇 | 一六二、二〇〇 |
一三六、九〇〇 | 一六五、二〇〇 |
一四一、七〇〇 | 一七一、〇〇〇 |
一四八、六〇〇 | 一七九、三〇〇 |
一五五、八〇〇 | 一八八、〇〇〇 |
一六二、八〇〇 | 一九六、五〇〇 |
一七〇、二〇〇 | 二〇五、三〇〇 |
一七七、二〇〇 | 二一三、九〇〇 |
一八四、四〇〇 | 二二二、六〇〇 |
一八九、一〇〇 | 二二八、二〇〇 |
一九三、七〇〇 | 二三三、七〇〇 |
一九九、〇〇〇 | 二四〇、一〇〇 |
二〇六、五〇〇 | 二四九、二〇〇 |
二一二、九〇〇 | 二五六、九〇〇 |
二一九、〇〇〇 | 二六四、三〇〇 |
二二六、三〇〇 | 二七三、一〇〇 |
二三三、八〇〇 | 二八二、一〇〇 |
二四一、八〇〇 | 二九一、八〇〇 |
二五〇、〇〇〇 | 三〇一、六〇〇 |
二六〇、二〇〇 | 三一三、九〇〇 |
二六六、四〇〇 | 三二一、五〇〇 |
二七四、八〇〇 | 三三一、六〇〇 |
二八二、八〇〇 | 三四一、三〇〇 |
二九九、〇〇〇 | 三六〇、八〇〇 |
三〇三、二〇〇 | 三六五、九〇〇 |
三一五、五〇〇 | 三八〇、七〇〇 |
三三一、九〇〇 | 四〇〇、五〇〇 |
三五〇、〇〇〇 | 四二二、四〇〇 |
三五九、三〇〇 | 四三三、五〇〇 |
三六八、〇〇〇 | 四四四、一〇〇 |
三八〇、八〇〇 | 四五九、五〇〇 |
三八八、一〇〇 | 四六八、三〇〇 |
四〇九、七〇〇 | 四九四、三〇〇 |
四二〇、四〇〇 | 五〇七、二〇〇 |
四三一、四〇〇 | 五二〇、六〇〇 |
四五三、〇〇〇 | 五四六、六〇〇 |
四七四、七〇〇 | 五七二、八〇〇 |
四八〇、四〇〇 | 五七九、六〇〇 |
四九八、二〇〇 | 六〇一、二〇〇 |
五二三、七〇〇 | 六三一、九〇〇 |
五四八、九〇〇 | 六六二、三〇〇 |
五六四、五〇〇 | 六八一、一〇〇 |
五七九、七〇〇 | 六九九、五〇〇 |
六一〇、四〇〇 | 七三六、六〇〇 |
六四一、三〇〇 | 七七三、八〇〇 |
六四七、四〇〇 | 七八一、二〇〇 |
六七一、九〇〇 | 八一〇、七〇〇 |
七〇二、七〇〇 | 八四七、九〇〇 |
七三三、六〇〇 | 八八五、二〇〇 |
七六四、二〇〇 | 九二二、一〇〇 |
七八三、五〇〇 | 九四五、四〇〇 |
八〇四、一〇〇 | 九七〇、三〇〇 |
八四三、八〇〇 | 一、〇一八、二〇〇 |
八八三、九〇〇 | 一、〇六六、六〇〇 |
九〇四、一〇〇 | 一、〇九〇、九〇〇 |
九二三、六〇〇 | 一、一一四、五〇〇 |
九六三、四〇〇 | 一、一六二、五〇〇 |
九八一、六〇〇 | 一、一八四、五〇〇 |
一、〇〇三、二〇〇 | 一、二一〇、五〇〇 |
一、〇四三、〇〇〇 | 一、二五八、六〇〇 |
一、〇八六、四〇〇 | 一、三一〇、九〇〇 |
一、一〇八、七〇〇 | 一、三三七、八〇〇 |
一、一二九、八〇〇 | 一、三六三、三〇〇 |
一、一五二、〇〇〇 | 一、三九〇、一〇〇 |
一、二七三、四〇〇 | 一、四一五、九〇〇 |
一、二一六、七〇〇 | 一、四六八、一〇〇 |
一、二六〇、〇〇〇 | 一、五二〇、四〇〇 |
一、二八一、四〇〇 | 一、五四六、二〇〇 |
一、三〇三、四〇〇 | 一、五七二、八〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が一二三、八〇〇円未満の場合又は一、三〇三、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百二十分の百四十四・八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和四五年一〇月一四日条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条及び第三条の規定による改正後の大阪府営水道供給条例第十二条及び大阪府営工業用水道供給条例第二十三条の規定は、この条例の施行の日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期日に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期日に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和四五年一〇月一四日条例第四八号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した府吏員又はその者の遺族で、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年大阪府条例第十三号。以下「条例第十三号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した府吏員又はその者の遺族として退隠料又は遺族扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)附則第二条、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年大阪府条例第四十一号)附則第二条第一項第一号、府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十三年大阪府条例第三十七号)附則第二条第一項及び条例第十三号附則第二条第一項の規定を適用したとした場合における退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第四条 昭和四十五年九月三十日において現に増加退隠料を受けている者については、同年十月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)による改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第五条 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病給与金の金額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第七条 改正後の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一四九、四〇〇 | 一六二、五〇〇 |
一五三、五〇〇 | 一六六、九〇〇 |
一五七、一〇〇 | 一七〇、八〇〇 |
一六二、二〇〇 | 一七六、四〇〇 |
一六五、二〇〇 | 一七九、七〇〇 |
一七一、〇〇〇 | 一八六、〇〇〇 |
一七九、三〇〇 | 一九五、〇〇〇 |
一八八、〇〇〇 | 二〇四、五〇〇 |
一九六、五〇〇 | 二一三、七〇〇 |
二〇五、三〇〇 | 二二三、三〇〇 |
二一三、九〇〇 | 二三二、六〇〇 |
二二二、六〇〇 | 二四二、一〇〇 |
二二八、二〇〇 | 二四八、二〇〇 |
二三三、七〇〇 | 二五四、一〇〇 |
二四〇、一〇〇 | 二六一、一〇〇 |
二四九、二〇〇 | 二七一、〇〇〇 |
二五六、九〇〇 | 二七九、四〇〇 |
二六四、三〇〇 | 二八七、四〇〇 |
二七三、一〇〇 | 二九七、〇〇〇 |
二八二、一〇〇 | 三〇六、八〇〇 |
二九一、八〇〇 | 三一七、三〇〇 |
三〇一、六〇〇 | 三二八、〇〇〇 |
三一三、九〇〇 | 三四一、四〇〇 |
三二一、五〇〇 | 三四九、六〇〇 |
三三一、六〇〇 | 三六〇、六〇〇 |
三四一、三〇〇 | 三七一、二〇〇 |
三六〇、八〇〇 | 三九二、四〇〇 |
三六五、九〇〇 | 三九七、九〇〇 |
三八〇、七〇〇 | 四一四、〇〇〇 |
四〇〇、五〇〇 | 四三五、五〇〇 |
四二二、四〇〇 | 四五九、四〇〇 |
四三三、五〇〇 | 四七一、四〇〇 |
四四四、一〇〇 | 四八三、〇〇〇 |
四五九、五〇〇 | 四九九、七〇〇 |
四六八、三〇〇 | 五〇九、三〇〇 |
四九四、三〇〇 | 五三七、六〇〇 |
五〇七、二〇〇 | 五五一、六〇〇 |
五二〇、六〇〇 | 五六六、二〇〇 |
五四六、六〇〇 | 五九四、四〇〇 |
五七二、八〇〇 | 六二二、九〇〇 |
五七九、六〇〇 | 六三〇、三〇〇 |
六〇一、二〇〇 | 六五三、八〇〇 |
六三一、九〇〇 | 六八七、二〇〇 |
六六二、三〇〇 | 七二〇、三〇〇 |
六八一、一〇〇 | 七四〇、七〇〇 |
六九九、五〇〇 | 七六〇、七〇〇 |
七三六、六〇〇 | 八〇一、一〇〇 |
七七三、八〇〇 | 八四一、五〇〇 |
七八一、二〇〇 | 八四九、六〇〇 |
八一〇、七〇〇 | 八八一、六〇〇 |
八四七、九〇〇 | 九二二、一〇〇 |
八八五、二〇〇 | 九六二、七〇〇 |
九二二、一〇〇 | 一、〇〇二、八〇〇 |
九四五、四〇〇 | 一、〇二八、一〇〇 |
九七〇、三〇〇 | 一、〇五五、二〇〇 |
一、〇一八、二〇〇 | 一、一〇七、三〇〇 |
一、〇六六、六〇〇 | 一、一五九、九〇〇 |
一、〇九〇、九〇〇 | 一、一八六、四〇〇 |
一、一一四、五〇〇 | 一、二一二、〇〇〇 |
一、一六二、五〇〇 | 一、二六四、二〇〇 |
一、一八四、五〇〇 | 一、二八八、一〇〇 |
一、二一〇、五〇〇 | 一、三一六、四〇〇 |
一、二五八、六〇〇 | 一、三六八、七〇〇 |
一、三一〇、九〇〇 | 一、四二五、六〇〇 |
一、三三七、八〇〇 | 一、四五四、九〇〇 |
一、三六三、三〇〇 | 一、四八二、六〇〇 |
一、三九〇、一〇〇 | 一、五一一、七〇〇 |
一、四一五、九〇〇 | 一、五三九、八〇〇 |
一、四六八、一〇〇 | 一、五九六、六〇〇 |
一、五二〇、四〇〇 | 一、六五三、四〇〇 |
一、五四六、二〇〇 | 一、六八一、五〇〇 |
一、五七二、八〇〇 | 一、七一〇、四〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四九、四〇〇円未満の場合又は一、五七二、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に一・〇八七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和四六年一〇月二九日条例第三九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を、同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年大阪府条例第四十八号。以下「条例第四十八号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前条第二項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、その年額を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該府吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)附則第二条、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年大阪府条例第四十一号)附則第二条第一項第一号、府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十三年大阪府条例第三十七号)附則第二条第一項、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年大阪府条例第十三号)附則第二条第一項及び条例第四十八号附則第二条第一項の規定を適用したとした場合における退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額(以下この条において「退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を、昭和四十六年十月分以降にあつては退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
第四条 前二条の規定による昭和四十六年一月分から同年九月分までの改定年額の計算について恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)による改正後の恩給法別表第四号表又は別表第五号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、法律第八十一号附則別表第七(イ)又は(ロ)の上欄に掲げる額は、同表(イ)又は(ロ)の下欄に掲げる額とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第五条 増加退隠料については、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和四十六年一月分から同年九月分までにあつては法律第八十一号附則別表第八の年額に、同年十月分以降にあつては法律第八十一号による改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和四十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病給与金の金額の計算については、なお従前の例による。ただし、同年一月一日以後同年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病給与金の金額は、法律第八十一号附則別表第九の金額とする。
(府吏員退隠料等条例第三十一条の改正に伴う経過措置)
第七条 改正後の府吏員退隠料等条例第三十一条の規定により新たに遺族扶助料を給されることとなる者の当該遺族扶助料の給与は、昭和四十六年十月から始めるものとする。
(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の特例)
第八条 附則第二条第一項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した府吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が最短退隠料年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において退隠料等年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が一、一四〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が一、一四〇円をこえ一、六二〇円以下のものにあつては同項中「附則別表第二の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第二の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
2 昭和二十二年七月一日から昭和二十三年六月三十日までに退職し、若しくは死亡した府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該府吏員が昭和二十二年六月三十日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例(昭和二十八年大阪府条例第三号)別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の一段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は遺族扶助料については二段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該一段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退隠料又は遺族扶助料については当該二段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退隠料又は遺族扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。
3 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料に関する附則第二条第一項の規定の適用については、同項中「同年十月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年十月分以降にあつては附則第八条第二項の規定により同条第一項の規定の適用について退隠料又は遺族扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した退隠料又は遺族扶助料について退隠料等年額の改定に関する条例の規定(昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例(昭和二十八年大阪府条例第三号)第三条の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。
4 前三項の規定は、第二項に規定する退隠料又は遺族扶助料のうち、前三項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料又は遺族扶助料については、適用しない。
5 第一項から前項までの規定は、退隠料等の年額の計算の基礎となつた俸給と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者であつて、退隠料等の年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給の合算額の二分の一以下であつたものについては適用しない。
(職権改定)
第九条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十条 改正後の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定は、昭和四十六年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第一
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一六二、五〇〇 | 一六五、八〇〇 |
一六六、九〇〇 | 一七〇、四〇〇 |
一七〇、八〇〇 | 一七四、四〇〇 |
一七六、四〇〇 | 一八〇、〇〇〇 |
一七九、七〇〇 | 一八三、四〇〇 |
一八六、〇〇〇 | 一八九、八〇〇 |
一九五、〇〇〇 | 一九九、〇〇〇 |
二〇四、五〇〇 | 二〇八、七〇〇 |
二一三、七〇〇 | 二一八、一〇〇 |
二二三、三〇〇 | 二二七、九〇〇 |
二三二、六〇〇 | 二三七、四〇〇 |
二四二、一〇〇 | 二四七、一〇〇 |
二四八、二〇〇 | 二五三、三〇〇 |
二五四、一〇〇 | 二五九、四〇〇 |
二六一、一〇〇 | 二六六、五〇〇 |
二七一、〇〇〇 | 二七六、六〇〇 |
二七九、四〇〇 | 二八五、二〇〇 |
二八七、四〇〇 | 二九三、四〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三〇三、一〇〇 |
三〇六、八〇〇 | 三一三、一〇〇 |
三一七、三〇〇 | 三二三、九〇〇 |
三二八、〇〇〇 | 三三四、八〇〇 |
三四一、四〇〇 | 三四八、四〇〇 |
三四九、六〇〇 | 三五六、九〇〇 |
三六〇、六〇〇 | 三六八、一〇〇 |
三七一、二〇〇 | 三七八、八〇〇 |
三九二、四〇〇 | 四〇〇、五〇〇 |
三九七、九〇〇 | 四〇六、一〇〇 |
四一四、〇〇〇 | 四二二、六〇〇 |
四三五、五〇〇 | 四四四、六〇〇 |
四五九、四〇〇 | 四六八、九〇〇 |
四七一、四〇〇 | 四八一、二〇〇 |
四八三、〇〇〇 | 四九三、〇〇〇 |
四九九、七〇〇 | 五一〇、〇〇〇 |
五〇九、三〇〇 | 五一九、八〇〇 |
五三七、六〇〇 | 五四八、七〇〇 |
五五一、六〇〇 | 五六三、〇〇〇 |
五六六、二〇〇 | 五七七、九〇〇 |
五九四、四〇〇 | 六〇六、七〇〇 |
六二二、九〇〇 | 六三五、八〇〇 |
六三〇、三〇〇 | 六四三、四〇〇 |
六五三、八〇〇 | 六六七、三〇〇 |
六八七、二〇〇 | 七〇一、四〇〇 |
七二〇、三〇〇 | 七三五、二〇〇 |
七四〇、七〇〇 | 七五六、〇〇〇 |
七六〇、七〇〇 | 七七六、四〇〇 |
八〇一、一〇〇 | 八一七、六〇〇 |
八四一、五〇〇 | 八五八、九〇〇 |
八四九、六〇〇 | 八六七、一〇〇 |
八八一、六〇〇 | 八九九、九〇〇 |
九二二、一〇〇 | 九四一、二〇〇 |
九六二、七〇〇 | 九八二、六〇〇 |
一、〇〇二、八〇〇 | 一、〇二三、五〇〇 |
一、〇二八、一〇〇 | 一、〇四九、四〇〇 |
一、〇五五、二〇〇 | 一、〇七七、〇〇〇 |
一、一〇七、三〇〇 | 一、一三〇、二〇〇 |
一、一五九、九〇〇 | 一、一八三、九〇〇 |
一、一八六、四〇〇 | 一、二一〇、九〇〇 |
一、二一二、〇〇〇 | 一、二三七、一〇〇 |
一、二六四、二〇〇 | 一、二九〇、四〇〇 |
一、二八八、一〇〇 | 一、三一四、八〇〇 |
一、三一六、四〇〇 | 一、三四三、七〇〇 |
一、三六八、七〇〇 | 一、三九七、〇〇〇 |
一、四二五、六〇〇 | 一、四五五、一〇〇 |
一、四五四、九〇〇 | 一、四八五、〇〇〇 |
一、四八二、六〇〇 | 一、五一三、三〇〇 |
一、五一一、七〇〇 | 一、五四三、〇〇〇 |
一、五三九、八〇〇 | 一、五七一、六〇〇 |
一、五九六、六〇〇 | 一、六二九、六〇〇 |
一、六五三、四〇〇 | 一、六八七、六〇〇 |
一、六八一、五〇〇 | 一、七一六、三〇〇 |
一、七一〇、四〇〇 | 一、七四五、八〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百二・〇七を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則別表第二
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一六二、五〇〇 | 一七九、七〇〇 |
一六六、九〇〇 | 一八四、七〇〇 |
一七〇、八〇〇 | 一八九、〇〇〇 |
一七六、四〇〇 | 一九五、一〇〇 |
一七九、七〇〇 | 一九八、八〇〇 |
一八六、〇〇〇 | 二〇五、七〇〇 |
一九五、〇〇〇 | 二一五、七〇〇 |
二〇四、五〇〇 | 二二六、二〇〇 |
二一三、七〇〇 | 二三六、四〇〇 |
二二三、三〇〇 | 二四七、〇〇〇 |
二三二、六〇〇 | 二五七、三〇〇 |
二四二、一〇〇 | 二六七、九〇〇 |
二四八、二〇〇 | 二七四、六〇〇 |
二五四、一〇〇 | 二八一、二〇〇 |
二六一、一〇〇 | 二八八、九〇〇 |
二七一、〇〇〇 | 二九九、八〇〇 |
二七九、四〇〇 | 三〇九、二〇〇 |
二八七、四〇〇 | 三一八、〇〇〇 |
二九七、〇〇〇 | 三二八、六〇〇 |
三〇六、八〇〇 | 三三九、四〇〇 |
三一七、三〇〇 | 三五一、一〇〇 |
三二八、〇〇〇 | 三六二、九〇〇 |
三四一、四〇〇 | 三七七、七〇〇 |
三四九、六〇〇 | 三八六、九〇〇 |
三六〇、六〇〇 | 三九九、〇〇〇 |
三七一、二〇〇 | 四一〇、六〇〇 |
三九二、四〇〇 | 四三四、一〇〇 |
三九七、九〇〇 | 四四〇、二〇〇 |
四一四、〇〇〇 | 四五八、一〇〇 |
四三五、五〇〇 | 四八一、九〇〇 |
四五九、四〇〇 | 五〇八、三〇〇 |
四七一、四〇〇 | 五二一、六〇〇 |
四八三、〇〇〇 | 五三四、四〇〇 |
四九九、七〇〇 | 五五二、八〇〇 |
五〇九、三〇〇 | 五六三、五〇〇 |
五三七、六〇〇 | 五九四、八〇〇 |
五五一、六〇〇 | 六一〇、三〇〇 |
五六六、二〇〇 | 六二六、四〇〇 |
五九四、四〇〇 | 六五七、七〇〇 |
六二二、九〇〇 | 六八九、二〇〇 |
六三〇、三〇〇 | 六九七、四〇〇 |
六五三、八〇〇 | 七二三、四〇〇 |
六八七、二〇〇 | 七六〇、三〇〇 |
七二〇、三〇〇 | 七九七、〇〇〇 |
七四〇、七〇〇 | 八一九、五〇〇 |
七六〇、七〇〇 | 八四一、六〇〇 |
八〇一、一〇〇 | 八八六、三〇〇 |
八四一、五〇〇 | 九三一、〇〇〇 |
八四九、六〇〇 | 九三九、九〇〇 |
八八一、六〇〇 | 九七五、五〇〇 |
九二二、一〇〇 | 一、〇二〇、三〇〇 |
九六二、七〇〇 | 一、〇六五、一〇〇 |
一、〇〇二、八〇〇 | 一、一〇九、五〇〇 |
一、〇二八、一〇〇 | 一、一三七、五〇〇 |
一、〇五五、二〇〇 | 一、一六七、五〇〇 |
一、一〇七、三〇〇 | 一、二二五、一〇〇 |
一、一五九、九〇〇 | 一、二八三、三〇〇 |
一、一八六、四〇〇 | 一、三一二、六〇〇 |
一、二一二、〇〇〇 | 一、三四一、〇〇〇 |
一、二六四、二〇〇 | 一、三九八、八〇〇 |
一、二八八、一〇〇 | 一、四二五、二〇〇 |
一、三一六、四〇〇 | 一、四五六、六〇〇 |
一、三六八、七〇〇 | 一、五一四、三〇〇 |
一、四二五、六〇〇 | 一、五七七、三〇〇 |
一、四五四、九〇〇 | 一、六〇九、七〇〇 |
一、四八二、六〇〇 | 一、六四〇、四〇〇 |
一、五一一、七〇〇 | 一、六七二、六〇〇 |
一、五三九、八〇〇 | 一、七〇三、六〇〇 |
一、五九六、六〇〇 | 一、七六六、五〇〇 |
一、六五三、四〇〇 | 一、八二九、四〇〇 |
一、六八一、五〇〇 | 一、八六〇、五〇〇 |
一、七一〇、四〇〇 | 一、八九二、四〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が一六二、五〇〇円未満の場合又は一、七一〇、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・六四を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則(昭和四六年一二月二八日条例第四七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例の規定及び第四条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例の規定は昭和四十六年十月一日から、第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例の規定及び第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例の規定並びに附則第二条の規定は昭和四十六年十一月一日から適用する。
(通算退職年金の年額の引上げに関する経過措置)
第二条 改正後の府吏員退隠料等条例第十七条ノ五第一項第一号の規定は、昭和四十六年十月三十一日以前に給与事由が生じた通算退職年金についても、同年十一月分以後適用する。
(通算退職年金の受給資格の特例の改正に伴う経過措置)
第三条 府吏員が昭和四十六年十月三十一日以前に退職した場合において、府吏員退隠料等条例の規定及び第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例附則第三条第一項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの条例の規定により、同年十一月分から、その者に通算退職年金を支給する。
(外国政府職員等であつた期間の算入に伴う経過措置)
第四条 昭和四十六年九月三十日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けている者で、改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十七年大阪府条例第三十一号。以下「条例第三十一号」という。)附則第二条(同条例附則第二条の二の三及び第二条の三において準用する場合を含む。)、又は同条例附則第二条の二(同条例附則第二条の二の三及び第二条の三において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、府吏員退隠料等条例及び改正後の条例第三十一号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則(昭和四七年一〇月一六日条例第四二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第三十九号。以下「条例第三十九号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。
第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前条第二項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)が当該府吏員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与法令の規定により受けるべきであつた退隠料又は遺族扶助料について府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)附則第二条、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年大阪府条例第四十一号)附則第二条第一項第一号、府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十三年大阪府条例第三十七号)附則第二条第一項、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年大阪府条例第十三号)附則第二条第一項、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年大阪府条例第四十八号)附則第二条第一項及び条例第三十九号附則第二条第一項の規定を適用したとした場合に昭和四十七年九月三十日において受けることとなる退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、昭和四十五年三月三十一日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の俸給年額に次の表の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日まで | 二・〇三七 |
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日まで | 一・八九七 |
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日まで | 一・七五六 |
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで | 一・六四〇 |
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで | 一・五二八 |
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで | 一・四二七 |
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで | 一・三五〇 |
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで | 一・二七一 |
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで | 一・一九三 |
昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで | 一・一〇一 |
第四条 昭和四十七年十月分から同年十二月分までの遺族扶助料の年額の計算については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)による改正後の恩給法別表第四号表中「二四〇、〇〇〇円」とあるのは「二一七、六七一円」と、同法別表第五号表中「一八〇、〇〇〇円」とあるのは「一六三、三七一円」とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第五条 増加退隠料については、昭和四十七年十月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、法律第八十号による改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第六条 昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病給与金の金額については、なお従前の例による。
第七条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十七年十月分以降、その加給の年額を二万四百円に改定する。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第九条 改正後の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一七九、七〇〇 | 一九七、八〇〇 |
一八四、七〇〇 | 二〇三、四〇〇 |
一八九、〇〇〇 | 二〇八、一〇〇 |
一九五、一〇〇 | 二一四、八〇〇 |
一九八、八〇〇 | 二一八、九〇〇 |
二〇五、七〇〇 | 二二六、五〇〇 |
二一五、七〇〇 | 二三七、五〇〇 |
二二六、二〇〇 | 二四九、〇〇〇 |
二三六、四〇〇 | 二六〇、三〇〇 |
二四七、〇〇〇 | 二七一、九〇〇 |
二五七、三〇〇 | 二八三、三〇〇 |
二六七、九〇〇 | 二九五、〇〇〇 |
二七四、六〇〇 | 三〇二、三〇〇 |
二八一、二〇〇 | 三〇九、六〇〇 |
二八八、九〇〇 | 三一八、一〇〇 |
二九九、八〇〇 | 三三〇、一〇〇 |
三〇九、二〇〇 | 三四〇、四〇〇 |
三一八、〇〇〇 | 三五〇、一〇〇 |
三二八、六〇〇 | 三六一、八〇〇 |
三三九、四〇〇 | 三七三、七〇〇 |
三五一、一〇〇 | 三八六、六〇〇 |
三六二、九〇〇 | 三九九、六〇〇 |
三七七、七〇〇 | 四一五、八〇〇 |
三八六、九〇〇 | 四二六、〇〇〇 |
三九九、〇〇〇 | 四三九、三〇〇 |
四一〇、六〇〇 | 四五二、一〇〇 |
四三四、一〇〇 | 四七七、九〇〇 |
四四〇、二〇〇 | 四八四、七〇〇 |
四五八、一〇〇 | 五〇四、四〇〇 |
四八一、九〇〇 | 五三〇、六〇〇 |
五〇八、三〇〇 | 五五九、六〇〇 |
五二一、六〇〇 | 五七四、三〇〇 |
五三四、四〇〇 | 五八八、四〇〇 |
五五二、八〇〇 | 六〇八、六〇〇 |
五六三、五〇〇 | 六二〇、四〇〇 |
五九四、八〇〇 | 六五四、九〇〇 |
六一〇、三〇〇 | 六七一、九〇〇 |
六二六、四〇〇 | 六八九、七〇〇 |
六五七、七〇〇 | 七二四、一〇〇 |
六八九、二〇〇 | 七五八、八〇〇 |
六九七、四〇〇 | 七六七、八〇〇 |
七二三、四〇〇 | 七九六、五〇〇 |
七六〇、三〇〇 | 八三七、一〇〇 |
七九七、〇〇〇 | 八七七、五〇〇 |
八一九、五〇〇 | 九〇二、三〇〇 |
八四一、六〇〇 | 九二六、六〇〇 |
八八六、三〇〇 | 九七五、八〇〇 |
九三一、〇〇〇 | 一、〇二五、〇〇〇 |
九三九、九〇〇 | 一、〇三四、八〇〇 |
九七五、五〇〇 | 一、〇七四、〇〇〇 |
一、〇二〇、三〇〇 | 一、一二三、四〇〇 |
一、〇六五、一〇〇 | 一、一七二、七〇〇 |
一、一〇九、五〇〇 | 一、二二一、六〇〇 |
一、一三七、五〇〇 | 一、二五二、四〇〇 |
一、一六七、五〇〇 | 一、二八五、四〇〇 |
一、二二五、一〇〇 | 一、三四八、八〇〇 |
一、二八三、三〇〇 | 一、四一二、九〇〇 |
一、三一二、六〇〇 | 一、四四五、二〇〇 |
一、三四一、〇〇〇 | 一、四七六、四〇〇 |
一、三九八、八〇〇 | 一、五四〇、一〇〇 |
一、四二五、二〇〇 | 一、五六九、一〇〇 |
一、四五六、六〇〇 | 一、六〇三、七〇〇 |
一、五一四、三〇〇 | 一、六六七、二〇〇 |
一、五七七、三〇〇 | 一、七三六、六〇〇 |
一、六〇九、七〇〇 | 一、七七二、三〇〇 |
一、六四〇、四〇〇 | 一、八〇六、一〇〇 |
一、六七二、六〇〇 | 一、八四一、五〇〇 |
一、七〇三、六〇〇 | 一、八七五、七〇〇 |
一、七六六、五〇〇 | 一、九四四、九〇〇 |
一、八二九、四〇〇 | 二、〇一四、二〇〇 |
一、八六〇、五〇〇 | 二、〇四八、四〇〇 |
一、八九二、四〇〇 | 二、〇八三、五〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が一七九、七〇〇円未満の場合又は一、八九二、四〇〇円をこえる場合においては、その年額に百分の百十・一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則(昭和四八年三月三〇日条例第六号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。ただし、附則第二条の五を削る改正規定は、昭和四十七年五月十五日から適用する。
(条例第三十一号附則第二条の改正等に伴う経過措置)
第二条 改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(以下「条例第三十一号」という。)附則第二条(同条例附則第二条の二の四、附則第二条の三及び附則第二条の四において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十七年十月分以降、その年額を、府吏員退隠料等条例(昭和九年大阪府条例第四号)及び改正後の条例第三十一号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
附則(昭和四八年一〇月二四日条例第五五号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
第三条 七十歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が最短退隠料年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和四十八年十月分」とあるのは「昭和四十八年十月分(同月一日において七十歳未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、七十歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において恩給法等の一部を改正する法律附則第三条の仮定俸給年額を定める総理府令(昭和四十八年総理府令第四十一号)の規定の例により算出して得た額、仮定俸給年額が二、三一四、六〇〇円をこえるものにあつてはその額に二、五七一、〇〇〇円を二、三一四、六〇〇円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。))」とする。
2 前項の規定は、退隠料等の年額の計算の基礎となつた俸給と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者で、退隠料等の年額の計算の基礎となつた俸給の額がこれらの併給された俸給の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その年額(改正前の府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)による改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。
第五条 昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病給与金の金額の計算については、なお従前の例による。
第六条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、二万八千八百円に改定する。
2 改正前の府吏員退隠料等条例第二十条第三項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
3 改正前の府吏員退隠料等条例第二十条第五項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。
第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき九千六百円)として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行なう。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第九条 改正後の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一九七、八〇〇 | 二四四、一〇〇 |
二〇三、四〇〇 | 二五一、〇〇〇 |
二〇八、一〇〇 | 二五六、八〇〇 |
二一四、八〇〇 | 二六五、一〇〇 |
二一八、九〇〇 | 二七〇、一〇〇 |
二二六、五〇〇 | 二七九、五〇〇 |
二三七、五〇〇 | 二九三、一〇〇 |
二四九、〇〇〇 | 三〇七、三〇〇 |
二六〇、三〇〇 | 三二一、二〇〇 |
二七一、九〇〇 | 三三五、五〇〇 |
二八三、三〇〇 | 三四九、六〇〇 |
二九五、〇〇〇 | 三六四、〇〇〇 |
三〇二、三〇〇 | 三七三、〇〇〇 |
三〇九、六〇〇 | 三八二、〇〇〇 |
三一八、一〇〇 | 三九二、五〇〇 |
三三〇、一〇〇 | 四〇七、三〇〇 |
三四〇、四〇〇 | 四二〇、一〇〇 |
三五〇、一〇〇 | 四三二、〇〇〇 |
三六一、八〇〇 | 四四六、五〇〇 |
三七三、七〇〇 | 四六一、一〇〇 |
三八六、六〇〇 | 四七七、一〇〇 |
三九九、六〇〇 | 四九三、一〇〇 |
四一五、八〇〇 | 五一三、一〇〇 |
四二六、〇〇〇 | 五二五、七〇〇 |
四三九、三〇〇 | 五四二、一〇〇 |
四五二、一〇〇 | 五五七、九〇〇 |
四七七、九〇〇 | 五八九、七〇〇 |
四八四、七〇〇 | 五九八、一〇〇 |
五〇四、四〇〇 | 六二二、四〇〇 |
五三〇、六〇〇 | 六五四、八〇〇 |
五五九、六〇〇 | 六九〇、五〇〇 |
五七四、三〇〇 | 七〇八、七〇〇 |
五八八、四〇〇 | 七二六、一〇〇 |
六〇八、六〇〇 | 七五一、〇〇〇 |
六二〇、四〇〇 | 七六五、六〇〇 |
六五四、九〇〇 | 八〇八、一〇〇 |
六七一、九〇〇 | 八二九、一〇〇 |
六八九、七〇〇 | 八五一、一〇〇 |
七二四、一〇〇 | 八九三、五〇〇 |
七五八、八〇〇 | 九三六、四〇〇 |
七六七、八〇〇 | 九四七、五〇〇 |
七九六、五〇〇 | 九八二、九〇〇 |
八三七、一〇〇 | 一、〇三三、〇〇〇 |
八七七、五〇〇 | 一、〇八二、八〇〇 |
九〇二、三〇〇 | 一、一一三、四〇〇 |
九二六、六〇〇 | 一、一四三、四〇〇 |
九七五、八〇〇 | 一、二〇四、一〇〇 |
一、〇二五、〇〇〇 | 一、二六四、九〇〇 |
一、〇三四、八〇〇 | 一、二七六、九〇〇 |
一、〇七四、〇〇〇 | 一、三二五、三〇〇 |
一、一二三、四〇〇 | 一、三八六、三〇〇 |
一、一七二、七〇〇 | 一、四四七、一〇〇 |
一、二二一、六〇〇 | 一、五〇七、五〇〇 |
一、二五二、四〇〇 | 一、五四五、五〇〇 |
一、二八五、四〇〇 | 一、五八六、二〇〇 |
一、三四八、八〇〇 | 一、六六四、四〇〇 |
一、四一二、九〇〇 | 一、七四三、五〇〇 |
一、四四五、二〇〇 | 一、七八三、四〇〇 |
一、四七六、四〇〇 | 一、八二一、九〇〇 |
一、五四〇、一〇〇 | 一、九〇〇、五〇〇 |
一、五六九、一〇〇 | 一、九三六、三〇〇 |
一、六〇三、七〇〇 | 一、九七九、〇〇〇 |
一、六六七、二〇〇 | 二、〇五七、三〇〇 |
一、七三六、六〇〇 | 二、一四三、〇〇〇 |
一、七七二、三〇〇 | 二、一八七、七〇〇 |
一、八〇六、一〇〇 | 二、二二八、七〇〇 |
一、八四一、五〇〇 | 二、二七二、四〇〇 |
一、八七五、七〇〇 | 二、三一四、六〇〇 |
一、九四四、九〇〇 | 二、四〇〇、〇〇〇 |
二、〇一四、二〇〇 | 二、四八五、五〇〇 |
二、〇四八、四〇〇 | 二、五二七、七〇〇 |
二、〇八三、五〇〇 | 二、五七一、〇〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した府吏員に係る場合にあつては、その年額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に退職した府吏員に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を、昭和四十七年四月一日以後に退職した府吏員に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和四九年条例第一二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。ただし、第一条の規定は、昭和四十八年十一月一日から適用する。
(通算退職年金の年額の引上げに関する経過措置)
第二条 改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)第十七条ノ五第一項第一号の規定は、昭和四十八年十月三十一日以前に給与事由が生じた通算退職年金についても、同年十一月分以降適用する。
(条例第三十一号附則第二条の三の改正等に伴う経過措置)
第三条 改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年条例第三十一号。以下「条例第三十一号」という。)附則第二条の三又は第二条の五の規定により退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十八年十月分以降、その年額を、新条例及び改正後の条例第三十一号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の額の改定)
第四条 昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした府吏員に係る通算退職年金で、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以降、その年額を、次の各号に掲げる額の合計額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十四万円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた退職当時の俸給月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)その他退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定された退隠料の年額の算定の基礎となるべき仮定俸給年額を求め、その仮定俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に相当する金額に、在職年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表に定める率を乗じて得た金額
3 新条例第十七条ノ五第三項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
附則(昭和四九年条例第三九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(次項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。)については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十七年大阪府条例第四十二号)附則第三条ただし書(同条例附則第二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和四十九年九月分以降、その年額を、同条例附則(第三条ただし書を除く。)及び府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十五号)附則の規定を適用したとしたならば昭和四十九年八月三十一日において受けることとなる退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算定して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和四十九年八月三十一日において受ける退隠料等の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・一五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額より少ないときは、一・一五三を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、昭和四十九年九月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十三号)による改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
2 昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第四条 昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた傷病給与金の金額については、なお従前の例による。
第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、四万二千円に改定する。
2 府吏員退隠料等条例第二十条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。
第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その加給の年額を、扶養遺族の一人につき四千八百円(そのうち二人までは、一人につき一万二千円)として算出して得た年額に改定する。
(老齢者等の退隠料等年額についての特例)
第七条 七十歳以上の者又は増加退隠料を受ける七十歳未満の者に給する退隠料及び七十歳以上の者又は七十歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限を超えるものの年額は、昭和五十三年六月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)附則第五条第一項の規定により同項の表の下欄に掲げる額をもつてその年額とされている退隠料及び遺族扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料及び遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料等の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年額を超える一年ごとに、その年額の計算の基礎となつている俸給年額の三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の昭和五十三年五月分までの年額については、なお従前の例による。
3 第一項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、八十歳以上の者に給するものの昭和五十四年六月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「三百分の一(その超える年数が十三年に達するまでは、三百分の二)」とあるのは、「三百分の二」とする。
(昭五〇条例三九・昭五一条例八六・昭五三条例四二・昭五四条例二二・一部改正)
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第九条 改正後の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表(附則第二条関係)
(昭五〇条例三九・一部改正)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
二四四、一〇〇 | 三〇二、二〇〇 |
二五一、〇〇〇 | 三一〇、七〇〇 |
二五六、八〇〇 | 三一七、九〇〇 |
二六五、一〇〇 | 三二八、二〇〇 |
二七〇、一〇〇 | 三三四、四〇〇 |
二七九、五〇〇 | 三四六、〇〇〇 |
二九三、一〇〇 | 三六二、九〇〇 |
三〇七、三〇〇 | 三八〇、四〇〇 |
三二一、二〇〇 | 三九七、六〇〇 |
三三五、五〇〇 | 四一五、三〇〇 |
三四九、六〇〇 | 四三二、八〇〇 |
三六四、〇〇〇 | 四五〇、六〇〇 |
三七三、〇〇〇 | 四六一、八〇〇 |
三八二、〇〇〇 | 四七二、九〇〇 |
三九二、五〇〇 | 四八五、九〇〇 |
四〇七、三〇〇 | 五〇四、二〇〇 |
四二〇、一〇〇 | 五二〇、一〇〇 |
四三二、〇〇〇 | 五三四、八〇〇 |
四四六、五〇〇 | 五五二、八〇〇 |
四六一、一〇〇 | 五七〇、八〇〇 |
四七七、一〇〇 | 五九〇、六〇〇 |
四九三、一〇〇 | 六一〇、五〇〇 |
五一三、一〇〇 | 六三五、二〇〇 |
五二五、七〇〇 | 六五〇、八〇〇 |
五四二、一〇〇 | 六七一、一〇〇 |
五五七、九〇〇 | 六九〇、七〇〇 |
五八九、七〇〇 | 七三〇、〇〇〇 |
五九八、一〇〇 | 七四〇、四〇〇 |
六二二、四〇〇 | 七七〇、五〇〇 |
六五四、八〇〇 | 八一〇、六〇〇 |
六九〇、五〇〇 | 八五四、八〇〇 |
七〇八、七〇〇 | 八七七、四〇〇 |
七二六、一〇〇 | 八九八、九〇〇 |
七五一、〇〇〇 | 九二九、七〇〇 |
七六五、六〇〇 | 九四七、八〇〇 |
八〇八、一〇〇 | 一、〇〇〇、四〇〇 |
八二九、一〇〇 | 一、〇二六、四〇〇 |
八五一、一〇〇 | 一、〇五三、七〇〇 |
八九三、五〇〇 | 一、一〇六、二〇〇 |
九三六、四〇〇 | 一、一五九、三〇〇 |
九四七、五〇〇 | 一、一七三、〇〇〇 |
九八二、九〇〇 | 一、二一六、八〇〇 |
一、〇三三、〇〇〇 | 一、二七八、九〇〇 |
一、〇八二、八〇〇 | 一、三四〇、五〇〇 |
一、一一三、四〇〇 | 一、三七八、四〇〇 |
一、一四三、四〇〇 | 一、四一五、五〇〇 |
一、二〇四、一〇〇 | 一、四九〇、七〇〇 |
一、二六四、九〇〇 | 一、五六五、九〇〇 |
一、二七六、九〇〇 | 一、五八〇、八〇〇 |
一、三二五、三〇〇 | 一、六四〇、七〇〇 |
一、三八六、三〇〇 | 一、七一六、二〇〇 |
一、四四七、一〇〇 | 一、七九一、五〇〇 |
一、五〇七、五〇〇 | 一、八六六、三〇〇 |
一、五四五、五〇〇 | 一、九一三、三〇〇 |
一、五八六、二〇〇 | 一、九六三、七〇〇 |
一、六六四、四〇〇 | 二、〇六〇、五〇〇 |
一、七四三、五〇〇 | 二、一五八、五〇〇 |
一、七八三、四〇〇 | 二、二〇七、八〇〇 |
一、八二一、九〇〇 | 二、二五五、五〇〇 |
一、九〇〇、五〇〇 | 二、三五二、八〇〇 |
一、九三六、三〇〇 | 二、三九七、一〇〇 |
一、九七九、〇〇〇 | 二、四五〇、〇〇〇 |
二、〇五七、三〇〇 | 二、五四六、九〇〇 |
二、一四三、〇〇〇 | 二、六五三、〇〇〇 |
二、一八七、〇〇〇 | 二、七〇七、五〇〇 |
二、二二八、七〇〇 | 二、七五九、一〇〇 |
二、二七二、四〇〇 | 二、八一三、二〇〇 |
二、三一四、六〇〇 | 二、八六五、五〇〇 |
二、四〇〇、〇〇〇 | 二、九七一、二〇〇 |
二、四八五、五〇〇 | 三、〇七七、〇〇〇 |
二、五二七、七〇〇 | 三、一二九、三〇〇 |
二、五七一、〇〇〇 | 三、一八二、九〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に一・二三八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和五〇年条例第九号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
(通算退職年金の年額に関する経過措置)
第二条 改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)第十七条ノ五第一項及び第二項の規定は、昭和四十九年八月三十一日以前に給与事由が生じた通算退職年金についても、同年九月分以降適用する。
(条例第三十一号附則第二条の改正等に伴う経過措置)
第三条 改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十七年大阪府条例第三十一号。以下「条例第三十一号」という。)附則第二条、第二条の二の五若しくは第二条の三又は第二条の六の規定により退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和四十九年九月分以降、その年額を、新条例及び改正後の条例第三十一号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(昭和四十九年九月分以降の月分の通算退職年金の年額の改定)
第四条 昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした府吏員に係る通算退職年金で、昭和四十九年八月三十一日において現に支給されているものについては、同年九月分以降、その年額を、次に掲げる額の合計額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 二十七万八千百四十円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(当該通算退職年金の年額の算定の基礎となつた退職当時の俸給月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)その他退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定された退隠料の年額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を十にで除して得た額をいう。)の千分の十二相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十九年九月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に相当する金額に、在職年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表に定める率を乗じて得た金額
3 新条例第十七条ノ五第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 第一項又は第二項の規定による通算退職年金の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(昭和四十九年八月分の通算退職年金の計算の特例)
第五条 昭和四十九年八月分の改正前の府吏員退隠料等条例(以下「旧条例」という。)の規定による通算退職年金については、その年額が、旧条例第十七条ノ五第一項第一号又は府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第十二号。以下「条例第十二号」という。)附則第四条第一項第一号中「二十四万円」とあるのを「二十七万八千六百四十円」と読み替えて旧条例第十七条ノ五又は条例第十二号附則第四条の規定を適用するものとした場合において算定される額より少ないときは、当該算定される額とする。
附則(昭和五〇年条例第三九号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条から第三条までの規定による改正後の府吏員退隠料等条例及び府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例並びに附則第八条第一項の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(第三項に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。次項において同じ。)については、昭和五十年八月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
一 次号に規定する退隠料及び遺族扶助料以外の退隠料及び遺族扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一(イ)の仮定俸給年額
二 六十五歳未満の者(増加退隠料を受ける者を除く。)に給する退隠料又は六十五歳未満の者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)に給する遺族扶助料(府吏員退隠料等条例第二十九条第一項第二号及び第三号に規定する遺族扶助料を除く。)で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四一五、三〇〇円以下の退隠料又は遺族扶助料については、その俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一(ロ)の仮定俸給年額
2 昭和四十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十一年一月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が仮定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
一 前項第一号に規定する退隠料及び遺族扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている退隠料等の年額の計算の基礎となつている俸給年額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十九年大阪府条例第三十九号)附則第二条第二項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は遺族扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和五十年七月三十一日において受けることとなる退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する附則別表第二(イ)の仮定俸給年額
二 前項第二号に規定する退隠料及び遺族扶助料については、昭和五十年七月三十一日において現に受けている退隠料等の年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二(ロ)の仮定俸給年額
3 退隠料等の年額の計算の基礎となつた俸給と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者であつて、退隠料等の年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給の合算額の二分の一以下であつたもの又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、その年額を、昭和五十年八月分以降その年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に、昭和五十一年一月分以降昭和五十年七月三十一日において現に受けている退隠料等の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・三八一を乗じて得た額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた額及び算出して得た年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。
第三条 昭和五十年八月分から同年十二月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の府吏員退隠料等条例第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「恩給法別表第四号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第三(イ)」と、「恩給法別表第五号表」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第三(ロ)」とする。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十年八月分以降恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十号)附則別表第四の年額に、昭和五十一年一月分以降同法による改正後の恩給法別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。
第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、六万円に改定する。
2 府吏員退隠料等条例第二十条第二項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき一万八千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万二千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
3 府吏員退隠料等条例第二十条第五項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。
第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十年八月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき一万八千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第八条 改正後の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
2 昭和五十年八月分から同年十二月分までの退隠料の停止に関する改正後の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四第一項の規定の適用については、同項中「百四万円」とあるのは「九十七万円」と、「五百二十万円」とあるのは「四百八十五万円」と、「六百二十四万円」とあるのは「五百八十二万円」とする。
附則別表第一(附則第二条関係)
(イ)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
四三二、八〇〇円 | 五五九、六〇〇円 |
四五〇、六〇〇 | 五八二、六〇〇 |
四六一、八〇〇 | 五九七、一〇〇 |
四七二、九〇〇 | 六一一、五〇〇 |
四八五、九〇〇 | 六二八、三〇〇 |
五〇四、二〇〇 | 六五一、九〇〇 |
五二〇、一〇〇 | 六七二、五〇〇 |
五三四、八〇〇 | 六九一、五〇〇 |
五五二、八〇〇 | 七一四、八〇〇 |
五七〇、八〇〇 | 七三八、〇〇〇 |
五九〇、六〇〇 | 七六三、六〇〇 |
六一〇、五〇〇 | 七八九、四〇〇 |
六三五、二〇〇 | 八二一、三〇〇 |
六五〇、八〇〇 | 八四一、五〇〇 |
五九〇、六〇〇 | 八一五、六〇〇 |
六一〇、五〇〇 | 八四三、一〇〇 |
六三五、二〇〇 | 八七七、二〇〇 |
六五〇、八〇〇 | 八九八、八〇〇 |
六七一、一〇〇 | 九二六、八〇〇 |
六九〇、七〇〇 | 九五三、九〇〇 |
七三〇、〇〇〇 | 一、〇〇八、一〇〇 |
七四〇、四〇〇 | 一、〇二二、五〇〇 |
七七〇、五〇〇 | 一、〇六四、一〇〇 |
八一〇、六〇〇 | 一、一一九、四〇〇 |
八五四、八〇〇 | 一、一八〇、五〇〇 |
八七七、四〇〇 | 一、二一一、七〇〇 |
八九八、九〇〇 | 一、二四一、四〇〇 |
九二九、七〇〇 | 一、二八三、九〇〇 |
九四七、八〇〇 | 一、三〇八、九〇〇 |
一、〇〇〇、四〇〇 | 一、三八一、六〇〇 |
一、〇二六、四〇〇 | 一、四一七、五〇〇 |
一、〇五三、七〇〇 | 一、四五五、二〇〇 |
一、一〇六、二〇〇 | 一、五二七、七〇〇 |
一、一五九、三〇〇 | 一、六〇一、〇〇〇 |
一、一七三、〇〇〇 | 一、六一九、九〇〇 |
一、二一六、八〇〇 | 一、六八〇、四〇〇 |
一、二七八、九〇〇 | 一、七六六、二〇〇 |
一、三四〇、五〇〇 | 一、八五一、二〇〇 |
一、三七八、四〇〇 | 一、九〇三、六〇〇 |
一、四一五、五〇〇 | 一、九五四、八〇〇 |
一、四九〇、七〇〇 | 二、〇五八、七〇〇 |
一、五六五、九〇〇 | 二、一六二、五〇〇 |
一、五八〇、八〇〇 | 二、一八三、一〇〇 |
一、六四〇、七〇〇 | 二、二六五、八〇〇 |
一、七一六、二〇〇 | 二、三七〇、一〇〇 |
一、七九一、五〇〇 | 二、四七四、一〇〇 |
一、八六六、三〇〇 | 二、五七七、四〇〇 |
一、九一三、三〇〇 | 二、六四二、三〇〇 |
一、九六三、七〇〇 | 二、七一一、九〇〇 |
二、〇六〇、五〇〇 | 二、八四五、六〇〇 |
二、一五八、五〇〇 | 二、九八〇、九〇〇 |
二、二〇七、八〇〇 | 三、〇四九、〇〇〇 |
二、二五五、五〇〇 | 三、一一四、八〇〇 |
二、三五二、八〇〇 | 三、二四九、二〇〇 |
二、三九七、一〇〇 | 三、三一〇、四〇〇 |
二、四五〇、〇〇〇 | 三、三八三、五〇〇 |
二、五四六、九〇〇 | 三、五一七、三〇〇 |
二、六五三、〇〇〇 | 三、六六三、八〇〇 |
二、七〇七、五〇〇 | 三、七三九、一〇〇 |
二、七五九、一〇〇 | 三、八一〇、三〇〇 |
二、八一三、二〇〇 | 三、八八五、〇〇〇 |
二、八六五、五〇〇 | 三、九五七、三〇〇 |
二、九七一、二〇〇 | 四、一〇三、二〇〇 |
三、〇七七、〇〇〇 | 四、二四九、三〇〇 |
三、一二九、三〇〇 | 四、三二一、六〇〇 |
三、一八二、九〇〇 | 四、三九五、六〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・三八一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。 |
(ロ)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
三八〇、四〇〇円以下 | 五二五、三〇〇円 |
三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下 | 五四九、一〇〇 |
三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下 | 五七三、五〇〇 |
附則別表第二(附則第二条関係)
(イ)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
四三二、八〇〇円 | 五九七、七〇〇円 |
四五〇、六〇〇 | 六二二、三〇〇 |
四六一、八〇〇 | 六三七、七〇〇 |
四七二、九〇〇 | 六五三、一〇〇 |
四八五、九〇〇 | 六七一、〇〇〇 |
五〇四、二〇〇 | 六九六、三〇〇 |
五二〇、一〇〇 | 七一八、三〇〇 |
五三四、八〇〇 | 七三八、六〇〇 |
五五二、八〇〇 | 七六三、四〇〇 |
五七〇、八〇〇 | 七八八、三〇〇 |
五九〇、六〇〇 | 八一五、六〇〇 |
六一〇、五〇〇 | 八四三、一〇〇 |
六三五、二〇〇 | 八七七、二〇〇 |
六五〇、八〇〇 | 八九八、八〇〇 |
六七一、一〇〇 | 九二六、八〇〇 |
六九〇、七〇〇 | 九五三、九〇〇 |
七三〇、〇〇〇 | 一、〇〇八、一〇〇 |
七四〇、四〇〇 | 一、〇二二、五〇〇 |
七七〇、五〇〇 | 一、〇六四、一〇〇 |
八一〇、六〇〇 | 一、一一九、四〇〇 |
八五四、八〇〇 | 一、一八〇、五〇〇 |
八七七、四〇〇 | 一、二一一、七〇〇 |
八九八、九〇〇 | 一、二四一、四〇〇 |
九二九、七〇〇 | 一、二八三、九〇〇 |
九四七、八〇〇 | 一、三〇八、九〇〇 |
一、〇〇〇、四〇〇 | 一、三八一、六〇〇 |
一、〇二六、四〇〇 | 一、四一七、五〇〇 |
一、〇五三、七〇〇 | 一、四五五、二〇〇 |
一、一〇六、二〇〇 | 一、五二七、七〇〇 |
一、一五九、三〇〇 | 一、六〇一、〇〇〇 |
一、一七三、〇〇〇 | 一、六一九、九〇〇 |
一、二一六、八〇〇 | 一、六八〇、四〇〇 |
一、二七八、九〇〇 | 一、七六六、二〇〇 |
一、三四〇、五〇〇 | 一、八五一、二〇〇 |
一、三七八、四〇〇 | 一、九〇三、六〇〇 |
一、四一五、五〇〇 | 一、九五四、八〇〇 |
一、四九〇、七〇〇 | 二、〇五八、七〇〇 |
一、五六五、九〇〇 | 二、一六二、五〇〇 |
一、五八〇、八〇〇 | 二、一八三、一〇〇 |
一、六四〇、七〇〇 | 二、二六五、八〇〇 |
一、七一六、二〇〇 | 二、三七〇、一〇〇 |
一、七九一、五〇〇 | 二、四七四、一〇〇 |
一、八六六、三〇〇 | 二、五七七、四〇〇 |
一、九一三、三〇〇 | 二、六四二、三〇〇 |
一、九六三、七〇〇 | 二、七一一、九〇〇 |
二、〇六〇、五〇〇 | 二、八四五、六〇〇 |
二、一五八、五〇〇 | 二、九八〇、九〇〇 |
二、二〇七、八〇〇 | 三、〇四九、〇〇〇 |
二、二五五、五〇〇 | 三、一一四、八〇〇 |
二、三五二、八〇〇 | 三、二四九、二〇〇 |
二、三九七、一〇〇 | 三、三一〇、四〇〇 |
二、四五〇、〇〇〇 | 三、三八三、五〇〇 |
二、五四六、九〇〇 | 三、五一七、三〇〇 |
二、六五三、〇〇〇 | 三、六六三、八〇〇 |
二、七〇七、五〇〇 | 三、七三九、一〇〇 |
二、七五九、一〇〇 | 三、八一〇、三〇〇 |
二、八一三、二〇〇 | 三、八八五、〇〇〇 |
二、八六五、五〇〇 | 三、九五七、三〇〇 |
二、九七一、二〇〇 | 四、一〇三、二〇〇 |
三、〇七七、〇〇〇 | 四、二四九、三〇〇 |
三、一二九、三〇〇 | 四、三二一、六〇〇 |
三、一八二、九〇〇 | 四、三九五、六〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が三、一八二、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・三八一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。 |
(ロ)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
三八〇、四〇〇円以下 | 五二五、三〇〇円 |
三八〇、四〇〇円を超え三九七、六〇〇円以下 | 五四九、一〇〇 |
三九七、六〇〇円を超え四一五、三〇〇円以下 | 五七三、五〇〇 |
附則(昭和五一年条例第一八号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条から第三条までの規定による改正後の府吏員退隠料等条例、府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例及び府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例の規定は、昭和五十年八月一日から適用する。
(通算退職年金の年額の引上げに関する経過措置)
第二条 改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)第十七条ノ五第一項第一号の規定は、昭和五十年七月三十一日以前に給与事由が生じた通算退職年金についても、同年八月分以降適用する。
(準教育職員期間の算入に伴う退隠料等年額の改定)
第三条 改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十七年大阪府条例第三十一号。以下「条例第三十一号」という。)附則第二条の五の二の規定により退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十年八月分以降、その年額を、新条例及び改正後の条例第三十一号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金の年額の改定)
第四条 昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした府吏員に係る通算退職年金(以下「昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以降、その年額を、次に掲げる額の合計額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(当該通算退職年金の年額の算定の基礎となつた退職当時の俸給月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)その他退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定された退隠料の年額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十年八月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に相当する金額に、在職年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表に定める率を乗じて得た金額
3 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金のうち、昭和四十五年三月三十一日以前に退職をした府吏員に係る通算退職年金で、昭和五十年十二月三十一日において現に支給されているものの昭和五十一年一月分以降の年額については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した額に改定する。
4 新条例第十七条ノ五第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうち一つの額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
5 第一項から第三項までの規定による通算退職年金の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
附則(昭和五一年条例第八六号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条から第四条までの規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)、府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例及び府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例並びに附則第十一条の規定は、昭和五十一年七月一日から適用する。ただし、新条例第十七条ノ五第一項第一号の規定は、同年八月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十年大阪府条例第三十九号)附則第二条第二項ただし書に該当した退隠料又は遺族扶助料にあつては、昭和五十年七月三十一日において受けていた退隠料等の年額の計算の基礎となつている俸給年額に一・二九三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
第三条 昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした府吏員に係る通算退職年金(以下「昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
一 三十三万九千六百円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(当該通算退職年金の年額の算定の基礎となつた退職当時の俸給月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)その他退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定された退隠料の年額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十一年七月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に相当する金額に、在職年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表に定める率を乗じて得た金額
3 新条例第十七条ノ五第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金で、昭和五十一年七月三十一日において現に支給されているものについては、同年八月分以降、その年額を、第一項第一号中「三十三万九千六百円」とあるのは「三十九万六千円」と、第二項中「昭和五十一年七月分」とあるのは「昭和五十一年八月分」と、前項中「前二項」とあるのは「次項において読み替えられた前二項」と読み替えて、前三項の規定に準じて算定した額に改定する。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、昭和五十一年七月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)による改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。
第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、七万二千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万四千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については四万八千円)、その他の扶養家族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万四千円、その他の扶養遺族については一人につき四千八百円として算出して得た年額に改定する。
(府吏員退隠料等条例第三十条等の改正に伴う経過措置)
第七条 昭和五十一年七月一日の直前において夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を有した場合には、その遺族扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。
2 新条例第三十条第一項の規定による遺族扶助料は、昭和五十一年七月一日(前項の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた日)前に改正前の府吏員退隠料等条例第三十二条第二号の規定により遺族扶助料を受ける資格を失つた夫には、給しないものとする。
3 新条例第三十条第一項の規定により新たに遺族扶助料を給されることとなる夫の当該遺族扶助料の給与は、昭和五十一年七月分(第一項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が遺族扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月分)から始めるものとする。
(条例第三十一号附則第二条の三の改正に伴う経過措置)
第八条 改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十七年大阪府条例第三十一号。以下「改正後の条例第三十一号」という。)附則第二条の三第二項の政令指定職員としての在職年月数が退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十一年七月分以降、その年額を、新条例及び改正後の条例第三十一号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額に係る加算の特例)
第九条 府吏員退隠料等条例第二十九条第一項第一号に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に、当該各号に定める額を加えるものとする。
一 扶養遺族(府吏員退隠料等条例第二十九条第三項に規定する扶養遺族をいう。次号において同じ。)である子が二人以上ある場合 法律第五十一号附則第十四条第一項第一号に掲げる額
二 扶養遺族である子が一人ある場合 法律第五十一号附則第十四条第一項第二号に掲げる額
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 法律第五十一号附則第十四条第一項第三号に掲げる額
2 府吏員退隠料等条例第二十九条第一項第二号又は第三号に規定する遺族扶助料を受ける者については、その年額に法律第五十一号附則第十四条第二項に規定する額を加えるものとする。
3 前二項に規定する遺族扶助料を受ける者が、当該遺族扶助料に係る府吏員又は府吏員であつた者の死亡について、恩給法の規定による扶助料(法律第五十一号附則第十四条第三項に規定する者の遺族に給される扶助料を除く。)又は当該府吏員であつた者が府吏員を退職した後他の都道府県の職員となつた場合における当該他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定による遺族年金を受ける場合は、その受ける間、これらの規定は、適用しない。
4 第一項又は第二項の規定により新たに遺族扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和五十一年七月分から始めるものとする。
5 第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、その年額を、法律第五十一号附則第十四条第一項又は第二項の規定による扶助料の加算の年額の改定の例により改定する。
(昭五二条例三五・昭五四条例二二・昭五五条例三六・昭五六条例一五・昭六二条例二六・平元条例二九・平二条例二三・平三条例二八・平四条例三八・平五条例二六・平六条例三四・平七条例四〇・平八条例六〇・平九条例四五・平一〇条例五〇・平一一条例四一・平一二条例一三九・平一三条例七六・平一四条例八九・平一五条例一三・令四条例一一・一部改正)
第九条の二 府吏員退隠料等条例第二十九条第一項第一号に規定する遺族扶助料を受ける妻で、前条第一項各号の一に該当するものが、恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令(昭和五十五年政令第二百七十六号。以下「政令第二百七十六号」という。)第一条各号に掲げる給付(その全額を停止されている給付及びその額(支給開始時期の繰上げ又は繰下げによりその額が減額され又は増額されている給付については、減額され又は増額されなかつたものとして計算した額)が同項の規定により加算する額に満たない給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定による加算は行わない。
2 府吏員退隠料等条例第二十九条第一項第一号に規定する遺族扶助料の年額が政令第二百七十六号第二条に規定する額に満たないときは、前項の規定は、適用しない。この場合において、当該遺族扶助料の年額に前条第一項の規定による加算額を加えた額が政令第二百七十六号第二条に規定する額を超えるときにおける当該加算額は、同条に規定する額から当該遺族扶助料の年額を控除した額とする。
(昭五五条例四六・追加、昭五六条例一五・昭五六条例三二・昭五七条例二九・昭五九条例四六・昭六〇条例三五・昭六一条例三二・平元条例二九・平二条例二三・平三条例二八・平四条例三八・平五条例二六・平六条例三四・平七条例七・平七条例四〇・平一〇条例五〇・平一一条例四一・平一五条例一三・一部改正)
(職権改定)
第十条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、附則第八条及び第九条第一項の規定によるものを除き、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(昭五五条例四六・一部改正)
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十一条 新条例第二十五条ノ四の規定は、昭和五十一年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
五二五、三〇〇 | 五八五、七〇〇 |
五四九、一〇〇 | 六一二、二〇〇 |
五七三、五〇〇 | 六三九、五〇〇 |
五九七、七〇〇 | 六六六、四〇〇 |
六二二、三〇〇 | 六九三、九〇〇 |
六三七、七〇〇 | 七一一、〇〇〇 |
六五三、一〇〇 | 七二八、二〇〇 |
六七一、〇〇〇 | 七四七、七〇〇 |
六九六、三〇〇 | 七七五、三〇〇 |
七一八、三〇〇 | 七九九、二〇〇 |
七三八、六〇〇 | 八二一、四〇〇 |
七六三、四〇〇 | 八四八、四〇〇 |
七八八、三〇〇 | 八七五、五〇〇 |
八一五、六〇〇 | 九〇五、三〇〇 |
八四三、一〇〇 | 九三五、三〇〇 |
八七七、二〇〇 | 九七二、七〇〇 |
八九八、八〇〇 | 九九六、五〇〇 |
九二六、八〇〇 | 一、〇二七、四〇〇 |
九五三、九〇〇 | 一、〇五七、三〇〇 |
一、〇〇八、一〇〇 | 一、一一七、〇〇〇 |
一、〇二二、五〇〇 | 一、一三二、九〇〇 |
一、〇六四、一〇〇 | 一、一七八、八〇〇 |
一、一一九、四〇〇 | 一、二三九、八〇〇 |
一、一八〇、五〇〇 | 一、三〇七、二〇〇 |
一、二一一、七〇〇 | 一、三四一、六〇〇 |
一、二四一、四〇〇 | 一、三七四、四〇〇 |
一、二八三、九〇〇 | 一、四二一、二〇〇 |
一、三〇八、九〇〇 | 一、四四八、八〇〇 |
一、三八一、六〇〇 | 一、五二九、〇〇〇 |
一、四一七、五〇〇 | 一、五六八、六〇〇 |
一、四五五、二〇〇 | 一、六一〇、二〇〇 |
一、五二七、七〇〇 | 一、六九〇、二〇〇 |
一、六〇一、〇〇〇 | 一、七七一、〇〇〇 |
一、六一九、九〇〇 | 一、七九一、八〇〇 |
一、六八〇、四〇〇 | 一、八五八、六〇〇 |
一、七六六、二〇〇 | 一、九五三、二〇〇 |
一、八五一、二〇〇 | 二、〇四七、〇〇〇 |
一、九〇三、六〇〇 | 二、一〇四、八〇〇 |
一、九五四、八〇〇 | 二、一六一、二〇〇 |
二、〇五八、七〇〇 | 二、二七五、八〇〇 |
二、一六二、五〇〇 | 二、三八七、九〇〇 |
二、一八三、一〇〇 | 二、四〇九、八〇〇 |
二、二六五、八〇〇 | 二、四九七、六〇〇 |
二、三七〇、一〇〇 | 二、六〇八、三〇〇 |
二、四七四、一〇〇 | 二、七一八、八〇〇 |
二、五七七、四〇〇 | 二、八二八、五〇〇 |
二、六四二、三〇〇 | 二、八九七、四〇〇 |
二、七一一、九〇〇 | 二、九七一、三〇〇 |
二、八四五、六〇〇 | 三、一一三、三〇〇 |
二、九八〇、八〇〇 | 三、二五七、〇〇〇 |
三、〇四九、〇〇〇 | 三、三二九、三〇〇 |
三、一一四、八〇〇 | 三、三九七、八〇〇 |
三、二四九、二〇〇 | 三、五三七、九〇〇 |
三、三一〇、四〇〇 | 三、六〇一、六〇〇 |
三、三八三、五〇〇 | 三、六七五、五〇〇 |
三、五一七、三〇〇 | 三、八〇九、三〇〇 |
三、六六三、八〇〇 | 三、九五五、八〇〇 |
三、七三九、一〇〇 | 四、〇三一、一〇〇 |
三、八一〇、三〇〇 | 四、一〇二、三〇〇 |
三、八八五、〇〇〇 | 四、一七七、〇〇〇 |
三、九五七、三〇〇 | 四、二四九、三〇〇 |
四、一〇三、二〇〇 | 四、三九五、二〇〇 |
四、二四九、三〇〇 | 四、五四一、三〇〇 |
四、三二一、六〇〇 | 四、六一三、六〇〇 |
四、三九五、六〇〇 | 四、六八七、六〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が五二五、三〇〇円未満の場合においてはその年額に一・一一五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、三九五、六〇〇円を超える場合においてはその年額に二九二、〇〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和五二年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の府吏員退隠料等条例の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。
附則(昭和五二年条例第三五号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)及び第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例並びに附則第十二条及び第十三条の規定は昭和五十二年四月一日から、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例及び第四条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例の規定は同年八月一日から適用する。ただし、新条例第十七条ノ五第一項第一号の規定は同年六月一日から、新条例第三十六条ノ三の規定は昭和五十一年十月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額の計算については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第二十六号。以下「法律第二十六号」という。)による改正後の恩給法別表第四号表中「六九六、〇〇〇円」とあるのは「六〇三、七〇〇円」と、同法別表第五号表中「五二二、〇〇〇円」とあるのは「四五二、八〇〇円」とする。
3 昭和五十二年三月三十一日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となつている俸給年額(以下「旧俸給年額」という。)が五八五、七〇〇円以上六六六、四〇〇円未満の退隠料又は遺族状助料で、六十歳以上の者に給するものの同年八月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
第三条 昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした府吏員に係る通算退職年金(以下「昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 三十九万六千円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(当該通算退職年金の年額の算定の基礎となつた退職当時の俸給月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)その他退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定された退隠料の年額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十二年四月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に相当する金額に、在職年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表に定める率を乗じて得た金額
3 新条例第十七条ノ五第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
5 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金又は当該通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「三十九万六千円」とあるのは「四十三万三千二百二十四円」と、第二項中「昭和五十二年四月分」とあるのは「昭和五十二年六月分」と、第三項中「前二項」とあるのは「第五項において読み替えられた前二項」と、第四項中「前三項」とあるのは「次項において読み替えられた前三項」と読み替えて、前各項の規定に準じて算定した額に改定する。
(昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の特例)
第四条 附則第二条第一項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和三十二年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した府吏員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であり、かつ、旧俸給年額(七十歳以上の者に絵する退隠料若しくは遺族扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十五号)附則第三条の規定を適用しないとしたならば昭和五十二年三月三十一日において受けることとなる退隠料等の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)が三、六〇一、六〇〇円以下であるものについては、昭和五十二年八月分以降、附則第二条第一項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定俸給年額(七十歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は七十歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあつては、当該仮定俸給年額の四段階上位の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
一 昭和二十二年六月三十日以前に退職した府吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で府吏員を退職した後三十五年以上経過した者に係るもの 旧俸給年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が三、六〇一、六〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額
二 昭和二十二年六月三十日以前に退職した府吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。) 旧俸給年額が三、三九七、八〇〇円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額の二段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が三、五三七、九〇〇円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額
三 昭和二十二年七月一日以後に退職した府吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で旧俸給年額が三、三九七、八〇〇円以下のもの 旧俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額
2 昭和二十二年六月三十日以前に退職した府吏員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、当該府吏員の退職後の経過年数が昭和五十二年八月一日以後に三十五年に達することにより前項第一号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料等の年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
3 第一項の規定は、退隠料等の年額の計算の基礎となつた俸給と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者で、退隠料等の年額の計算の基礎となつた俸給の額がこれらの併給された俸給の合算額の二分の一以下であつたものについては、適用しない。
(増加退隠料等に関する経過措置)
第五条 増加退隠料については、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十二年四月分から同年七月分まで法律第二十六号附則別表第二の年額に、昭和五十二年八月分以降同法による改正後の恩給法別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。
第六条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、八万四千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については五万四千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第七条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十二年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万六千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第八条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは、「(イ)の表又は府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十二年大阪府条例第三十五号)附則別表第二」とする。
第九条 昭和五十二年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正前の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号)附則第九条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六十万二百円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「四十五万九千二百円」とあるのは「四十八万八千八百円」とする。
(条例第三十一号附則の改正に伴う経過措置)
第十条 退隠料又は遺族扶助料で、改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十七年大阪府条例第三十一号)附則第二条の四の二の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十二年八月分から行う。
(職権改定)
第十一条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第十二条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十三条 新条例第二十五条ノ四の規定は、昭和五十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表第一(附則第二条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
五八五、七〇〇 | 六二七、二〇〇 |
六一二、二〇〇 | 六五五、五〇〇 |
六三九、五〇〇 | 六八四、六〇〇 |
六六六、四〇〇 | 七一三、三〇〇 |
六九三、九〇〇 | 七四二、七〇〇 |
七一一、〇〇〇 | 七六〇、九〇〇 |
七二八、二〇〇 | 七七九、三〇〇 |
七四七、七〇〇 | 八〇〇、一〇〇 |
七七五、三〇〇 | 八二九、五〇〇 |
七九九、二〇〇 | 八五五、〇〇〇 |
八二一、四〇〇 | 八七八、七〇〇 |
八四八、四〇〇 | 九〇七、五〇〇 |
八七五、五〇〇 | 九三六、五〇〇 |
九〇五、三〇〇 | 九六八、三〇〇 |
九三五、三〇〇 | 一、〇〇〇、三〇〇 |
九七二、七〇〇 | 一、〇四〇、二〇〇 |
九九六、五〇〇 | 一、〇六五、六〇〇 |
一、〇二七、四〇〇 | 一、〇九八、五〇〇 |
一、〇五七、三〇〇 | 一、一三〇、四〇〇 |
一、一一七、〇〇〇 | 一、一九四、一〇〇 |
一、一三二、九〇〇 | 一、二一一、一〇〇 |
一、一七八、八〇〇 | 一、二六〇、一〇〇 |
一、二三九、八〇〇 | 一、三二五、二〇〇 |
一、三〇七、二〇〇 | 一、三九七、一〇〇 |
一、三四一、六〇〇 | 一、四三三、八〇〇 |
一、三七四、四〇〇 | 一、四六八、八〇〇 |
一、四二一、二〇〇 | 一、五一八、七〇〇 |
一、四四八、八〇〇 | 一、五四八、二〇〇 |
一、五二九、〇〇〇 | 一、六三三、七〇〇 |
一、五六八、六〇〇 | 一、六七六、〇〇〇 |
一、六一〇、二〇〇 | 一、七二〇、四〇〇 |
一、六九〇、二〇〇 | 一、八〇五、七〇〇 |
一、七七一、〇〇〇 | 一、八九二、〇〇〇 |
一、七九一、八〇〇 | 一、九一四、二〇〇 |
一、八五八、六〇〇 | 一、九八五、四〇〇 |
一、九五三、二〇〇 | 二、〇八六、四〇〇 |
二、〇四七、〇〇〇 | 二、一八六、四〇〇 |
二、一〇四、八〇〇 | 二、二四八、一〇〇 |
二、一六一、二〇〇 | 二、三〇八、三〇〇 |
二、二七五、八〇〇 | 二、四三〇、六〇〇 |
二、三八七、九〇〇 | 二、五五〇、二〇〇 |
二、四〇九、八〇〇 | 二、五七三、六〇〇 |
二、四九七、六〇〇 | 二、六六七、二〇〇 |
二、六〇八、三〇〇 | 二、七八五、四〇〇 |
二、七一八、八〇〇 | 二、九〇三、三〇〇 |
二、八二八、五〇〇 | 三、〇二〇、三〇〇 |
二、八九七、四〇〇 | 三、〇九三、八〇〇 |
二、九七一、三〇〇 | 三、一七二、七〇〇 |
三、一一三、三〇〇 | 三、三二四、二〇〇 |
三、二五七、〇〇〇 | 三、四七七、五〇〇 |
三、三二九、三〇〇 | 三、五五四、七〇〇 |
三、三九七、八〇〇 | 三、六二七、八〇〇 |
三、五三七、九〇〇 | 三、七七七、二〇〇 |
三、六〇一、六〇〇 | 三、八四五、二〇〇 |
三、六七五、五〇〇 | 三、九二四、一〇〇 |
三、八〇九、三〇〇 | 四、〇六六、八〇〇 |
三、九五五、八〇〇 | 四、二二三、一〇〇 |
四、〇三一、一〇〇 | 四、三〇三、五〇〇 |
四、一〇二、三〇〇 | 四、三七九、五〇〇 |
四、一七七、〇〇〇 | 四、四五九、二〇〇 |
四、二四九、三〇〇 | 四、五三六、三〇〇 |
四、三九五、二〇〇 | 四、六九二、〇〇〇 |
四、五四一、三〇〇 | 四、八四七、九〇〇 |
四、六一三、六〇〇 | 四、九二五、〇〇〇 |
四、六八七、六〇〇 | 五、〇〇四、〇〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が五八五、七〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が四、六八七、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇六七を乗じて得た額に二、三〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則別表第二(附則第八条関係)
遺族扶助料 | 遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料 | 退隠料についての最短退隠料年限以上 | 二九四、五〇〇円 |
九年以上退隠料についての最短退隠料年限未満 | 二二〇、九〇〇 | |
九年未満 | 一四七、三〇〇 | |
六十五歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。) | 退隠料についての最短退隠料年限以上 | 二二〇、九〇〇 |
附則(昭和五三年条例第四二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)第二十条第二項、第二十五条ノ四第一項及び第二十九条第二項の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例の規定並びに附則第十条及び第十一条の規定は昭和五十三年四月一日から、新条例第十七条ノ五第一項第一号及び第二十条第五項の規定、第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例の規定並びに第四条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例の規定は同年六月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十三年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額の計算については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十七号。以下「法律第三十七号」という。)による改正後の恩給法別表第四号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七四六、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「六〇三、〇〇〇円」とあるのは「五五九、五〇〇円」とする。
3 昭和五十三年三月三十一日において現に受けている退隠料等の年額の計算の基礎となつている俸給年額が六五五、五〇〇円以上七一三、三〇〇円未満の退隠料又は遺族扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
第三条 昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした府吏員に係る通算退職年金(以下「昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十三万三千二百二十四円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(当該通算退職年金の年額の算定の基礎となつた退職当時の俸給月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)その他退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定された退隠料の年額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十三年四月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に相当する金額に、在職年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ新条例別表に定める率を乗じて得た金額
3 新条例第十七条ノ五第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
5 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金又は当該通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十三年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「四十三万三千二百二十四円」とあるのは「四十六万二千百三十二円」と、第二項中「昭和五十三年四月分」とあるのは「昭和五十三年六月分」と、第三項中「前二項」とあるのは「第五項において読み替えられた前二項」と、第四項中「前三項」とあるのは「次項において読み替えられた前三項」と読み替えて、前各項の規定に準じて算定した額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十三年四月分及び同年五月分は法律第三十七号附則別表第二の年額に、昭和五十三年六月分以降は法律第三十七号による改正後の恩給法別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。
第五条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、九万六千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
3 府吏員退隠料等条例第二十条第五項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十三年六月分以降、その加給の年額を、十五万円に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十三年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき二万七千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第七条 府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和五十三年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
第八条 昭和五十三年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)附則第五条第一項の規定の適用については、同項の(ロ)の表の下欄中「三六〇、〇〇〇」とあるのは「三三七、九〇〇」と、「二七〇、〇〇〇」とあるのは「二五三、四〇〇」と、「一八〇、〇〇〇」とあるのは「一六九、〇〇〇」とする。
(職権改定)
第九条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第十条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十一条 新条例第二十五条ノ四の規定は、昭和五十三年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第一(附則第二条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
六二七、二〇〇円 | 六七二、四〇〇円 |
六五五、五〇〇 | 七〇二、七〇〇 |
六八四、六〇〇 | 七三三、八〇〇 |
七一三、三〇〇 | 七六四、五〇〇 |
七四二、七〇〇 | 七九六、〇〇〇 |
七六〇、九〇〇 | 八一五、五〇〇 |
七七九、三〇〇 | 八三五、二〇〇 |
八〇〇、一〇〇 | 八五七、四〇〇 |
八二九、五〇〇 | 八八八、九〇〇 |
八五五、〇〇〇 | 九一六、二〇〇 |
八七八、七〇〇 | 九四一、五〇〇 |
九〇七、五〇〇 | 九七二、三〇〇 |
九三六、五〇〇 | 一、〇〇三、四〇〇 |
九六八、三〇〇 | 一、〇三七、四〇〇 |
一、〇〇〇、三〇〇 | 一、〇七一、六〇〇 |
一、〇四〇、二〇〇 | 一、一一四、三〇〇 |
一、〇六五、六〇〇 | 一、一四一、五〇〇 |
一、〇九八、五〇〇 | 一、一七六、七〇〇 |
一、一三〇、四〇〇 | 一、二一〇、八〇〇 |
一、一九四、一〇〇 | 一、二七九、〇〇〇 |
一、二一一、一〇〇 | 一、二九七、二〇〇 |
一、二六〇、一〇〇 | 一、三四九、六〇〇 |
一、三二五、二〇〇 | 一、四一九、三〇〇 |
一、三九七、一〇〇 | 一、四九六、二〇〇 |
一、四三三、八〇〇 | 一、五三五、五〇〇 |
一、四六八、八〇〇 | 一、五七二、九〇〇 |
一、五一八、七〇〇 | 一、六二六、三〇〇 |
一、五四八、二〇〇 | 一、六五七、九〇〇 |
一、六三三、七〇〇 | 一、七四九、四〇〇 |
一、六七六、〇〇〇 | 一、七九四、六〇〇 |
一、七二〇、四〇〇 | 一、八四二、一〇〇 |
一、八〇五、七〇〇 | 一、九三三、四〇〇 |
一、八二九、〇〇〇 | 二、〇二五、七〇〇 |
一、九一四、二〇〇 | 二、〇四九、五〇〇 |
一、九八五、四〇〇 | 二、一二五、七〇〇 |
二、〇八六、四〇〇 | 二、二三三、七〇〇 |
二、一八六、四〇〇 | 二、三四〇、七〇〇 |
二、二四八、一〇〇 | 二、四〇六、八〇〇 |
二、三〇八、三〇〇 | 二、四七一、二〇〇 |
二、四三〇、六〇〇 | 二、六〇二、〇〇〇 |
二、五五〇、二〇〇 | 二、七三〇、〇〇〇 |
二、五七三、六〇〇 | 二、七五五、一〇〇 |
二、六六七、二〇〇 | 二、八五五、二〇〇 |
二、七八五、四〇〇 | 二、九八一、七〇〇 |
二、九〇三、三〇〇 | 三、一〇七、八〇〇 |
三、〇二〇、三〇〇 | 三、二三三、〇〇〇 |
三、〇九三、八〇〇 | 三、三一一、七〇〇 |
三、一七二、七〇〇 | 三、三九六、一〇〇 |
三、三二四、二〇〇 | 三、五五八、二〇〇 |
三、四七七、五〇〇 | 三、七二二、二〇〇 |
三、五五四、七〇〇 | 三、八〇四、八〇〇 |
三、六二七、八〇〇 | 三、八八三、〇〇〇 |
三、七七七、二〇〇 | 四、〇四二、九〇〇 |
三、八四五、二〇〇 | 四、一一五、七〇〇 |
三、九二四、一〇〇 | 四、二〇〇、一〇〇 |
四、〇六六、八〇〇 | 四、三五二、八〇〇 |
四、二二三、一〇〇 | 四、五一八、三〇〇 |
四、三〇三、五〇〇 | 四、五九八、七〇〇 |
四、三七九、五〇〇 | 四、六七四、七〇〇 |
四、四五九、二〇〇 | 四、七五四、四〇〇 |
四、五三六、三〇〇 | 四、八三一、五〇〇 |
四、六九二、〇〇〇 | 四、九八七、二〇〇 |
四、八四七、九〇〇 | 四、一四三、一〇〇 |
四、九二五、〇〇〇 | 四、二二〇、二〇〇 |
五、〇〇四、〇〇〇 | 五、二九九、二〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が六二七、二〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額に五、〇〇四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に二九五、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和五四年条例第二二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)第二十条第二項、第二十五条ノ四第一項及び第二十九条第二項の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例の規定、第四条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例附則第九条第二項ただし書の規定並びに附則第九条及び第十条の規定は昭和五十四年四月一日から、新条例第十七条ノ五第一項第一号及び第二十条第五項の規定、第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例の規定並びに第四条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例附則第九条第一項及び第二項本文の規定は同年六月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額の計算については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十四号。以下「法律第五十四号」という。)による改正後の恩給法別表第四号表中「九一八、〇〇〇円」とあるのは「八三六、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「七〇九、〇〇〇円」とあるのは「六二七、〇〇〇円」とする。
3 昭和五十四年三月三十一日において現に受けている退隠料等の年額の計算の基礎となつている俸給年額が七三三、八〇〇円の退隠料又は遺族扶助料で、六十歳以上の者に給するものの同年六月分以降の年額に関する第一項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の一段階上位の仮定俸給年額」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十四年四月分及び同年五月分は法律第五十四号附則別表第二の年額に、同年六月分以降は法律第五十四号による改正後の恩給法別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、十万八千円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については六万六千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
3 府吏員退隠料等条例第二十条第五項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十四年六月分以降、その加給の年額を、十八万円に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第五条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十四年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万二千四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第六条 府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和五十四年六月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十四年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第八十六号附則第九条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「八十八万四千円」と、「七十八万千円」とあるのは「六十七万五千円」とする。
第七条 昭和五十四年四月分及び同年五月分の六十歳以上の者又は六十歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第八十六号附則第九条第一項第一号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号。以下「条例第四十六号」という。)附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇」とあるのは「三七四、五〇〇」と、「三一五、〇〇〇」とあるのは「二八〇、九〇〇」と、「二一〇、〇〇〇」とあるのは「一八七、〇〇〇」とする。
2 昭和五十四年四月分から同年九月分までの六十歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第四十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第二十二号)の附則別表第二」とする。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第九条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十条 新条例第二十五条ノ四の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。
附則別表第一(附則第二条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
六七二、四〇〇 | 六九九、三〇〇 |
七〇二、七〇〇 | 七三〇、七〇〇 |
七三三、八〇〇 | 七六三、〇〇〇 |
七六四、五〇〇 | 七九四、八〇〇 |
七九六、〇〇〇 | 八二七、五〇〇 |
八一五、五〇〇 | 八四七、七〇〇 |
八三五、二〇〇 | 八六八、一〇〇 |
八五七、四〇〇 | 八九一、一〇〇 |
八八八、九〇〇 | 九二三、八〇〇 |
九一六、二〇〇 | 九五二、一〇〇 |
九四一、五〇〇 | 九七八、三〇〇 |
九七二、三〇〇 | 一、〇一〇、三〇〇 |
一、〇〇三、四〇〇 | 一、〇四二、五〇〇 |
一、〇三七、四〇〇 | 一、〇七七、八〇〇 |
一、〇七一、六〇〇 | 一、一一三、二〇〇 |
一、一一四、三〇〇 | 一、一五七、五〇〇 |
一、一四一、五〇〇 | 一、一八五、七〇〇 |
一、一七六、七〇〇 | 一、二二二、二〇〇 |
一、二一〇、八〇〇 | 一、二五七、六〇〇 |
一、二七九、〇〇〇 | 一、三二八、三〇〇 |
一、二九七、二〇〇 | 一、三四七、二〇〇 |
一、三四九、六〇〇 | 一、四〇一、五〇〇 |
一、四一九、三〇〇 | 一、四七三、八〇〇 |
一、四九六、二〇〇 | 一、五五三、六〇〇 |
一、五三五、五〇〇 | 一、五九四、三〇〇 |
一、五七二、九〇〇 | 一、六三三、一〇〇 |
一、六二六、三〇〇 | 一、六八八、五〇〇 |
一、六五七、九〇〇 | 一、七二一、二〇〇 |
一、七四九、四〇〇 | 一、八一六、〇〇〇 |
一、七九四、六〇〇 | 一、八六二、七〇〇 |
一、八四二、一〇〇 | 一、九一一、八〇〇 |
一、九三三、四〇〇 | 二、〇〇六、一〇〇 |
二、〇二五、七〇〇 | 二、一〇一、四〇〇 |
二、〇四九、五〇〇 | 二、一二六、〇〇〇 |
二、一二五、七〇〇 | 二、二〇四、七〇〇 |
二、二三三、七〇〇 | 二、三一六、三〇〇 |
二、三四〇、七〇〇 | 二、四二六、八〇〇 |
二、四〇六、八〇〇 | 二、四九五、一〇〇 |
二、四七一、二〇〇 | 二、五六一、六〇〇 |
二、六〇二、〇〇〇 | 二、六九六、八〇〇 |
二、七三〇、〇〇〇 | 二、八二九、〇〇〇 |
二、七五五、一〇〇 | 二、八五四、九〇〇 |
二、八五五、二〇〇 | 二、九五七、七〇〇 |
二、九八一、七〇〇 | 三、〇八七、三〇〇 |
三、一〇七、八〇〇 | 三、二一六、四〇〇 |
三、二三三、〇〇〇 | 三、三四四、六〇〇 |
三、三一一、七〇〇 | 三、四二五、二〇〇 |
三、三九六、一〇〇 | 三、五一一、六〇〇 |
三、五五八、二〇〇 | 三、六七七、六〇〇 |
三、七二二、二〇〇 | 三、八四五、五〇〇 |
三、八〇四、八〇〇 | 三、九三〇、一〇〇 |
三、八八三、〇〇〇 | 四、〇一〇、二〇〇 |
四、〇四二、九〇〇 | 四、一七三、九〇〇 |
四、一一五、七〇〇 | 四、二四八、五〇〇 |
四、二〇〇、一〇〇 | 四、三三四、九〇〇 |
四、三五二、八〇〇 | 四、四九一、三〇〇 |
四、五一八、三〇〇 | 四、六五八、七〇〇 |
四、五九八、七〇〇 | 四、六九一、三〇〇 |
四、六七四、七〇〇 | 四、七二二、一〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が六七二、四〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三七を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額に四、六七四、七〇〇円を超える場合においては、当該俸給年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則別表第二(附則第七条関係)
遺族扶助料 | 遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十歳未満の妻又は子に給する遺族扶助料 |
| 円 |
退隠料についての最短退隠料年限以上 | 三二三、五〇〇 | |
九年以上退隠料についての最短退隠料年限未満 | 二四二、七〇〇 | |
九年未満 | 一六一、八〇〇 | |
六十歳未満の者に給する遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。) | 退隠料についての最短退隠料年限以上 | 二四二、七〇〇 |
附則(昭和五五年条例第八号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和三十七年大阪府条例第三十一号。以下「条例第三十一号」という。)及び第二条の規定による改正後の府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例の規定は、昭和五十四年十月一日から適用する。
(代用教員等期間の算入に伴う退隠料等年額の改定)
第二条 改正後の条例第三十一号附則第二条の五の三の規定により退隠料の基礎となるべき府吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十四年十月分以降、その年額を、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十四年大阪府条例第二十二号)による改正後の府吏員退隠料等条例(昭和九年大阪府条例第四号)及び改正後の条例第三十一号附則の規定を適用して算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第三条 昭和四十七年三月三十一日以前に退職をした府吏員に係る通算退職年金(以下「昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十六万二千百三十二円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(当該通算退職年金の年額の算定の基礎となつた退職当時の俸給月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)その他退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定された退隠料の年額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十四年四月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に相当する金額に、在職年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ府吏員退隠料等条例別表に定める率を乗じて得た金額
3 府吏員退隠料等条例第十七条ノ五第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
5 昭和四十七年三月三十一日以前の通算退職年金又は当該通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十四年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「四十六万二千百三十二円」とあるのは「四十七万七千九百七十二円」と、第二項中「昭和五十四年四月分」とあるのは「昭和五十四年六月分」と、第三項中「前二項」とあるのは「第五項において読み替えられた前二項」と、前項中「前三項」とあるのは「次項において読み替えられた前三項」と読み替えて、前各項の規定に準して算定した額に改定する。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、第二条の規定によるものを除き、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第五条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等年額とする。
附則(昭和五五年条例第三六号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(附則第十条において「新条例」という。)、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号。附則第七条において「条例第四十六号」という。)並びに附則第九条及び第十条の規定は昭和五十五年四月一日から、第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)附則第九条第二項の規定は昭和五十五年六月一日から、第三条の規定による改正後の条例第八十六号附則第九条第一項の規定は昭和五十五年八月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額の計算については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号。以下「法律第三十九号」という。)による改正後の恩給法別表第四号表中「一、〇三八、〇〇〇円」とあるのは「九五三、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七三六、〇〇〇円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十五年四月分及び同年五月分は法律第三十九号附則別表第二の年額に、昭和五十五年六月分以降は法律第三十九号による改正後の恩給法別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。
2 昭和五十五年四月分及び同年五月分の増加退隠料の年額に関する府吏員退隠料等条例第二十条第一項の規定の適用については、同項中「恩給法別表第二号表」とあるのは、「法律第三十九号附則別表第二」とする。
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき三万六千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については七万八千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第五条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第六条 条例第八十六号附則第九条第一項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第八十六号附則第九条第一項に規定する年額に改定する。
2 条例第八十六号附則第九条第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。
3 昭和五十五年四月分及び同年五月分の遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正前の条例第八十六号附則第九条第二項ただし書の規定の適用については、同項第一号中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、同項第二号中「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。
(長期在職者等の退隠料等年額についての特例に関する経過措置)
第七条 昭和五十五年四月分及び同年五月分の府吏員退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第四十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年大阪府条例第三十六号)附則別表第二」とする。
2 昭和五十五年六月分から同年十一月分までの退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第四十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇」とあるのは「三五〇、〇〇〇」と、「二七三、〇〇〇」とあるのは「二二七、五〇〇」とする。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第九条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十条 新条例第二十五条ノ四の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
附則別表第一(附則第二条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
六九九、三〇〇 | 七二六、三〇〇 |
七三〇、七〇〇 | 七五八、七〇〇 |
七六三、〇〇〇 | 七九二、一〇〇 |
七九四、八〇〇 | 八二五、〇〇〇 |
八二七、五〇〇 | 八五八、八〇〇 |
八四七、七〇〇 | 八七九、七〇〇 |
八六八、一〇〇 | 九〇〇、八〇〇 |
八九一、一〇〇 | 九二四、六〇〇 |
九二三、八〇〇 | 九五八、四〇〇 |
九五二、一〇〇 | 九八七、七〇〇 |
九七八、三〇〇 | 一、〇一四、八〇〇 |
一、〇一〇、三〇〇 | 一、〇四七、九〇〇 |
一、〇四二、五〇〇 | 一、〇八一、一〇〇 |
一、〇七七、八〇〇 | 一、一一七、六〇〇 |
一、一一三、二〇〇 | 一、一五四、二〇〇 |
一、一五七、五〇〇 | 一、二〇〇、一〇〇 |
一、一八五、七〇〇 | 一、二二九、二〇〇 |
一、二二二、二〇〇 | 一、二六七、〇〇〇 |
一、二五七、六〇〇 | 一、三〇三、六〇〇 |
一、三二八、三〇〇 | 一、三七六、七〇〇 |
一、三四七、二〇〇 | 一、三九六、二〇〇 |
一、四〇一、五〇〇 | 一、四五二、四〇〇 |
一、四七三、八〇〇 | 一、五二七、一〇〇 |
一、五五三、六〇〇 | 一、六〇九、六〇〇 |
一、五九四、三〇〇 | 一、六五一、七〇〇 |
一、六三三、一〇〇 | 一、六九一、八〇〇 |
一、六八八、五〇〇 | 一、七四九、一〇〇 |
一、七二一、二〇〇 | 一、七八二、九〇〇 |
一、八一六、〇〇〇 | 一、八八〇、九〇〇 |
一、八六二、七〇〇 | 一、九二九、二〇〇 |
一、九一一、八〇〇 | 一、九八〇、〇〇〇 |
二、〇〇六、一〇〇 | 二、〇七七、五〇〇 |
二、一〇一、四〇〇 | 二、一七六、〇〇〇 |
二、一二六、〇〇〇 | 二、二〇一、五〇〇 |
二、二〇四、七〇〇 | 二、二八二、九〇〇 |
二、三一六、三〇〇 | 二、三九八、三〇〇 |
二、四二六、八〇〇 | 二、五一二、五〇〇 |
二、四九五、一〇〇 | 二、五八三、一〇〇 |
二、五六一、六〇〇 | 二、六五一、九〇〇 |
二、六九六、八〇〇 | 二、七九一、七〇〇 |
二、八二九、〇〇〇 | 二、九二八、四〇〇 |
二、八五四、九〇〇 | 二、九五五、二〇〇 |
二、九五七、七〇〇 | 三、〇六一、五〇〇 |
三、〇八七、三〇〇 | 三、一九五、五〇〇 |
三、二一六、四〇〇 | 三、三二九、〇〇〇 |
三、三四四、六〇〇 | 三、四六一、五〇〇 |
三、四二五、二〇〇 | 三、五四四、九〇〇 |
三、五一一、六〇〇 | 三、六三四、二〇〇 |
三、六七七、六〇〇 | 三、八〇五、八〇〇 |
三、八四五、五〇〇 | 三、九七九、四〇〇 |
三、九三〇、一〇〇 | 四、〇六六、九〇〇 |
四、〇一〇、二〇〇 | 四、一四九、七〇〇 |
四、一七三、九〇〇 | 四、三一四、三〇〇 |
四、二四八、五〇〇 | 四、三八八、九〇〇 |
四、三三四、九〇〇 | 四、四七五、三〇〇 |
四、四九一、三〇〇 | 四、六三一、七〇〇 |
四、六五八、七〇〇 | 四、七九九、一〇〇 |
四、六九一、三〇〇 | 四、八三一、七〇〇 |
四、七二二、一〇〇 | 四、八六二、五〇〇 |
四、七五四、四〇〇 | 四、八九四、四〇〇 |
四、八三一、五〇〇 | 四、九七〇、三〇〇 |
四、九八七、二〇〇 | 五、一二三、五〇〇 |
五、一四三、一〇〇 | 五、二七六、九〇〇 |
五、二二〇、二〇〇 | 五、三五二、八〇〇 |
五、二九九、二〇〇 | 五、四三〇、五〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が六九九、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、二九九、二〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九八四を乗じて得た額に二一六、一〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則別表第二(附則第七条関係)
退隠料又は遺族扶助料 | 退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者に給する退隠料 |
| 円 |
退隠料についての最短退隠料年限以上 | 六七一、六〇〇 | |
九年以上退隠料についての最短退隠料年限未満 | 五〇三、七〇〇 | |
九年未満 | 三三五、八〇〇 | |
六十五歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。) | 退隠料についての最短退隠料年限以上 | 五〇三、七〇〇 |
六十五歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料 | 九年以上 | 五〇三、七〇〇 |
九年未満 | 三三五、八〇〇 | |
遺族扶助料 | 退隠料についての最短退隠料年限以上 | 四三六、〇〇〇 |
九年以上退隠料についての最短退隠料年限未満 | 三二七、〇〇〇 | |
九年未満 | 二一八、〇〇〇 |
附則(昭和五五年条例第四六号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例の規定は昭和五十五年六月一日から、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。次条において「条例第八十六号」という。)附則第九条の二の規定は同年十月三十一日から適用する。
(経過措置)
第二条 改正後の条例第八十六号附則第九条の二の規定は、昭和五十五年十月三十一日(以下この条において「適用日」という。)以後に給与事由の生じた遺族扶助料について適用し、適用日前に給与事由の生じた遺族扶助料については、なお従前の例による。ただし、適用日からこの条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)までの間に給与事由の生じた遺族扶助料については、改正後の条例第八十六号附則第九条の二の規定は、施行日の属する月の翌月分以後の月分の遺族扶助料について適用する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職をした府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十七万七千九百七十二円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(当該通算退職年金の年額の算定の基礎となつた退職当時の俸給月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)その他退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定された退隠料の年額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十五年四月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に相当する金額に、在職年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ府吏員退隠料等条例別表に定める率を乗じて得た金額
3 府吏員退隠料等条例第十七条ノ五第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
5 府吏員の通算退職年金又は当該通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十五年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「四十七万七千九百七十二円」とあるのは「四十九万二千円」と、第二項中「昭和五十五年四月分」とあるのは「昭和五十五年六月分」と、第三項中「前二項」とあるのは「第五項において読み替えられた前二項」と、第四項中「前三項」とあるのは「次項において読み替えられた前三項」と読み替えて、前各項の規定に準じて算定した額に改定する。
(職権改定)
第四条 前条の規定による通算退職年金及び通算遺族年金(次条において「通算退職年金等」という。)の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(通算退職年金等年額の改定の場合の端数計算)
第五条 第三条の規定により通算退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た通算退職年金等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の通算退職年金等の年額とする。
附則(昭和五六年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第三二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)第二十条第二項及び第二十九条第二項の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号。以下「条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに附則第十一条の規定 昭和五十六年四月一日
二 新条例第十七条ノ五第一項第一号及び第二十条第五項の規定 昭和五十六年六月一日
三 新条例第二十五条ノ四第一項の規定及び附則第十二条第一項の規定 昭和五十六年七月一日
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に絵する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額の計算については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号。以下「法律第三十六号」という。)による改正後の恩給法別表第四号表中「一、一四〇、〇〇〇円」とあるのは「一、〇八八、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「八八五、〇〇〇円」とあるのは「八四三、〇〇〇円」とする。
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職をした府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当骸通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十九万二千円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(当該通算退職年金の年額の算定の基礎となつた退職当時の俸給月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)その他退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定された退隠料の年額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十六年四月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に相当する金額に、在職年数を秉じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ府吏員退隠料等条例別表に定める率を乗じて得た金額
3 府吏員退隠料等条例第十七条ノ五第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
5 府吏員の通算退職年金又は当該通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十六年五月三十一日において現に支給されているものについては、同年六月分以降、その年額を、第一項第一号中「四十九万二千円」とあるのは「五十三万三百七十六円」と、第二項中「昭和五十六年四月分」とあるのは「昭和五十六年六月分」と、第三項中「前二項」とあるのは「第五項において読み替えられた前二項」と、第四項中「前三項」とあるのは「次項において読み替えられた前三項」と読み替えて、前各項の規定に準じて算定した額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和五十六年四月分から同年七月分までは法律第三十六号附則別表第二の年額に、同年八月分以降は法律第三十六号による改正後の恩給法別表第二号表の年額に、それぞれ改定する。
2 昭和五十六年四月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する府吏員退隠料等条例第二十条第一項の規定の適用については、同項中「恩給法別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第三十六号)附則別表第二」とする。
第五条 妻又は扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、妻については十三万二千円、扶養家族のうち二人までについては一人につき四万二千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については九万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
2 府吏員退隠料等条例第二十条第五項の規定による年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十六年六月分以降、その加給の年額を、新条例第二十条第五項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和五十六年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万二千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第七条 昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給与事由の生じた府吏員退隠料等条例第二十九条第一項第一号に規定する遺族扶助料(以下「一号遺族扶助料」という。)で条例第八十六号附則第九条第一項の規定による加算(以下「寡婦加算」という。)につき条例第八十六号附則第九条の二の規定の適用があるものを、同年三月三十一日において受ける者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の条例第八十六号附則第九条の二第二項の規定の適用については、同項中「五十五万円」とあるのは、「同号に規定する遺族扶助料の年額(前条第一項の規定による加算の年額を除く。)を府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年大阪府条例第三十二号)附則第二条第一項の規定により改定した場合の年額(以下この項において「改定年額」という。)に、昭和五十六年三月三十一日において当該遺族扶助料の年額に前条第一項及びこの項の規定により加算をされている額を加えた額(同日において前項の規定により加算が行われない遺族扶助料にあつては、改定年額)」とする。
2 昭和五十五年十月三十一日から昭和五十六年二月二十八日までの間に給与事由の生じた一号遺族扶助料を受ける者が、同年三月一日から同年四月三十日までの間に、改正前の条例第八十六号附則第九条の二第二項の規定の適用があり又はあるとした場合において、条例第八十六号附則第九条第一項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは条例第八十六号附則第九条の二第一項に規定する給付(その全額を停止されている給付を除く。以下「公的年金給付」という。)の支給を受け、同条第二項の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第一項の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者は、同年二月二十八日において条例第八十六号附則第九条第一項各号の一に該当し、若しくは公的年金給付の支給を受けていたとしたならば条例第八十六号附則第九条の二第二項の規定により受けるべきであつた寡婦加算を、同年三月三十一日において受けていたものとみなし、又は同条第一項の規定により同日において寡婦加算を受けていないものとみなし、前項の規定を適用する。
第八条 昭和五十六年三月一日から同年四月三十日までの間に給与事由の生じた一号遺族扶助料を受ける者が、その生じた際又は生じた後同日までの間に、改正前の条例第八十六号附則第九条の二第二項の規定の適用があり又はあるとした場合において、条例第八十六号附則第九条第一項各号の一に該当し(当該各号の一に該当している者が、加算の年額に増減の生ずる加算の事由の変動により他の各号の一に該当することとなる場合を含む。)、若しくは公的年金給付の支給を受け、条例第八十六号附則第九条の二第二項の規定により寡婦加算が行われることとなるとき、又は公的年金給付の支給を受け、同条第一項の規定により寡婦加算が行われないこととなるときは、その者に係る同年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の条例第八十六号附則第九条の二第二項の規定の適用については、同項中「五十五万円」とあるのは、「昭和五十六年二月二十八日において給与事由が生じていたとしたならば受けるべきであつた同号に規定する遺族扶助料の年額(前条第一項の規定による加算の年額を除く。)を府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年大阪府条例第三十二号)附則第二条第一項の規定により改定した場合の年額(以下この項において「改定年額」という。)に、同日において前条第一項各号の一に該当し、前項に規定する給付(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けていたとしたならば同年三月三十一日において当該遺族扶助料の年額に前条第一項及びこの項の規定により加算されることとなる額を加えた額(同日において前項の規定により加算が行われない遺族扶助料にあつては、改定年額)」とする。
(長期在職者等の退隠料等年額についての特例に関する経過措置)
第九条 昭和五十六年四月分及び同年五月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第四十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年大阪府条例第三十二号)附則別表第二」とする。
(職権改定)
第十条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第十一条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十二条 新条例第二十五条ノ四の規定は、昭和五十六年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
2 昭和五十六年四月分から同年六月分までの退隠料に関する府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表第一(附則第二条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
七二六、三〇〇円 | 七六二、一〇〇円 |
七五八、七〇〇 | 七九五、九〇〇 |
七九二、一〇〇 | 八三〇、七〇〇 |
八二五、〇〇〇 | 八六五、〇〇〇 |
八五八、八〇〇 | 九〇〇、二〇〇 |
八七九、七〇〇 | 九二一、九〇〇 |
九〇〇、八〇〇 | 九四三、九〇〇 |
九二四、六〇〇 | 九六八、七〇〇 |
九五八、四〇〇 | 一、〇〇四、〇〇〇 |
九八七、七〇〇 | 一、〇三四、五〇〇 |
一、〇一四、八〇〇 | 一、〇六二、七〇〇 |
一、〇四七、九〇〇 | 一、〇九七、二〇〇 |
一、〇八一、一〇〇 | 一、一三一、八〇〇 |
一、一一七、六〇〇 | 一、一六九、八〇〇 |
一、一五四、二〇〇 | 一、二〇八、〇〇〇 |
一、二〇〇、一〇〇 | 一、二五五、八〇〇 |
一、二二九、二〇〇 | 一、二八六、一〇〇 |
一、二六七、〇〇〇 | 一、三二五、五〇〇 |
一、三〇三、六〇〇 | 一、三六三、七〇〇 |
一、三七六、七〇〇 | 一、四三九、八〇〇 |
一、三九六、二〇〇 | 一、四六〇、一〇〇 |
一、四五二、四〇〇 | 一、五一八、七〇〇 |
一、五二七、一〇〇 | 一、五九六、五〇〇 |
一、六〇九、六〇〇 | 一、六八二、五〇〇 |
一、六五一、七〇〇 | 一、七二六、四〇〇 |
一、六九一、八〇〇 | 一、七六八、二〇〇 |
一、七四九、一〇〇 | 一、八二七、九〇〇 |
一、七八二、九〇〇 | 一、八六三、一〇〇 |
一、八八〇、九〇〇 | 一、九六五、二〇〇 |
一、九二九、二〇〇 | 二、〇一五、五〇〇 |
一、九八〇、〇〇〇 | 二、〇六八、五〇〇 |
二、〇七七、五〇〇 | 二、一七〇、一〇〇 |
二、一七六、〇〇〇 | 二、二七二、七〇〇 |
二、二〇一、五〇〇 | 二、二九九、三〇〇 |
二、二八二、九〇〇 | 二、三八四、一〇〇 |
二、三九八、三〇〇 | 二、五〇四、三〇〇 |
二、五一二、五〇〇 | 二、六二三、三〇〇 |
二、五八三、一〇〇 | 二、六九六、九〇〇 |
二、六五一、九〇〇 | 二、七六八、六〇〇 |
二、七九一、七〇〇 | 二、九一四、三〇〇 |
二、九二八、四〇〇 | 三、〇五六、七〇〇 |
二、九五五、二〇〇 | 三、〇八四、六〇〇 |
三、〇六一、五〇〇 | 三、一九五、四〇〇 |
三、一九五、五〇〇 | 三、三三五、〇〇〇 |
三、三二九、〇〇〇 | 三、四七四、一〇〇 |
三、四六一、五〇〇 | 三、六一二、二〇〇 |
三、五四四、九〇〇 | 三、六九九、一〇〇 |
三、六三四、二〇〇 | 三、七九二、一〇〇 |
三、八〇五、八〇〇 | 三、九七〇、九〇〇 |
三、九七九、四〇〇 | 四、一五一、八〇〇 |
四、〇六六、九〇〇 | 四、二四三、〇〇〇 |
四、一四九、七〇〇 | 四、三二九、三〇〇 |
四、三一四、三〇〇 | 四、五〇〇、八〇〇 |
四、三八八、九〇〇 | 四、五七七、三〇〇 |
四、四七五、三〇〇 | 四、六六三、七〇〇 |
四、六三一、七〇〇 | 四、八二〇、一〇〇 |
四、七九九、一〇〇 | 四、九八七、五〇〇 |
四、八三一、七〇〇 | 五、〇二〇、一〇〇 |
四、八六二、五〇〇 | 五、〇五〇、九〇〇 |
四、八九四、四〇〇 | 五、〇八二、三〇〇 |
四、九七〇、三〇〇 | 五、一五六、六〇〇 |
五、一二三、五〇〇 | 五、三〇六、四〇〇 |
五、二七六、九〇〇 | 五、四五六、四〇〇 |
五、三五二、八〇〇 | 五、五三〇、六〇〇 |
五、四三〇、五〇〇 | 五、六〇六、六〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が七二六、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇四二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、四三〇、五〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七八を乗じて得た額に二九五、六〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則別表第二(附則第九条関係)
退隠料又は遺族扶助料 | 退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
六十五歳以上の者に給する退隠料 |
| 円 |
退隠料についての最短退隠料年限以上 | 七三三、六〇〇 | |
九年以上退隠料についての最短退隠料年限未満 | 五五〇、二〇〇 | |
六年以上九年未満 | 四四〇、二〇〇 | |
六年未満 | 三六六、八〇〇 | |
六十五歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。) | 退隠料についての最短退隠料年限以上 | 五五〇、二〇〇 |
六十五歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料 | 九年以上 | 五五〇、二〇〇 |
六年以上九年未満 | 四四〇、二〇〇 | |
六年未満 | 三六六、八〇〇 | |
遺族扶助料 | 退隠料についての最短退隠料年限以上 | 四七六、八〇〇 |
九年以上退隠料についての最短退隠料年限未満 | 三五七、六〇〇 | |
六年以上九年未満 | 二八六、一〇〇 | |
六年未満 | 二三八、四〇〇 |
附則(昭和五七年条例第二九号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)第二十条第二項の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号。以下「条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例の規定及び附則第十条の規定は昭和五十七年五月一日から、新条例第十七条ノ五第一項第一号及び第二十五条ノ四第一項の規定並びに附則第十一条第一項の規定は同年七月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十七年五月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額の計算については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十五号)による改正後の恩給法(大正十二年法律第四十八号。以下「新恩給法」という。)別表第四号表中「一、二二四、〇〇〇円」とあるのは「一、二〇三、〇〇〇円」と、新恩給法別表第五号表中「九五一、〇〇〇円」とあるのは「九三四、〇〇〇円」とする。
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職をした府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 五十三万三百七十六円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(当該通算退職年金の年額の算定の基礎となつた退職当時の俸給月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)その他退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定された退隠料の年額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十七年五月分以降、その年額を、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に相当する金額に、在職年数を乗じて得た金額
二 前項に定める通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ府吏員退隠料等条例別表に定める率を乗じて得た金額
3 府吏員退隠料等条例第十七条ノ五第四項の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
4 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十七年四月三十日において現に支給されているものについては、同年五月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
5 府吏員の通算退職年金又は当該通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十七年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以降、その年額を、第一項第一号中「五十三万三百七十六円」とあるのは「五十五万二千二十四円」と、第二項中「昭和五十七年五月分」とあるのは「昭和五十七年七月分」と、第三項中「前二項」とあるのは「第五項において読み替えられた前二項」と、第四項中「前三項」とあるのは「次項において読み替えられた前三項」と読み替えて、前各項の規定に準じて算定した額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、昭和五十七年五月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第二十条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十七年五月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する新恩給法別表第二号表の規定の適用については、同表中「三、九五五、〇〇〇円」とあるのは「三、九二五、〇〇〇円」と、「三、二八六、〇〇〇円」とあるのは「三、二五六、〇〇〇円」と、「二、六九七、〇〇〇円」とあるのは「二、六七ニ、〇〇〇円」と、「二、一三〇、〇〇〇円」とあるのは「二、一〇五、〇〇〇円」と、「一、七二〇、〇〇〇円」とあるのは「一、七〇〇、〇〇〇円」と、「一、三八六、〇〇〇円」とあるのは「一、三六六、〇〇〇円」とする。
第五条 妻又は扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十七年五月分以降、その加給の年額を、妻については十四万四千円、扶養家族のうち二人までについては一人につき四万二千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については九万六千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第六条 昭和五十七年五月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第四十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「五二〇、〇〇〇」とあるのは「五一三、八〇〇」と、「三九〇、〇〇〇」とあるのは「三八五、四〇〇」と、「三一二、〇〇〇」とあるのは「三〇八、三〇〇」と、「二六〇、〇〇〇」とあるのは「二五六、九〇〇」とする。
(退隠料等の改定年額の一部停止)
第七条 附則第二条第一項の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、改定後の年額と同項の規定を適用しないとした場合における年額との差額の三分の一を停止する。
第八条 附則第三条第一項から第三項まで及び第五項の規定により年額を改定された通算退職年金で、その算定の基礎となつている同条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に十二を乗じて得た額が四百十六万二千四百円以上であるものについては、昭和五十八年三月分まで、これらの規定による改定後の年額のうち同号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に係る部分の額とこれらの規定の適用がないものとした場合における年額のうち府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十六年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に係る部分の額との差額の三分の一に相当する金額の支給を停止する。
(職権改定)
第九条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第十条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十一条 新条例第二十五条ノ四の規定は、昭和五十七年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。
2 昭和五十七年五月分及び同年六月分の退隠料に関する府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
七六二、一〇〇 | 八〇四、〇〇〇 |
七九五、九〇〇 | 八三九、七〇〇 |
八三〇、七〇〇 | 八七六、四〇〇 |
八六五、〇〇〇 | 九一二、六〇〇 |
九〇〇、二〇〇 | 九四九、七〇〇 |
九二一、九〇〇 | 九七二、六〇〇 |
九四三、九〇〇 | 九九五、八〇〇 |
九六八、七〇〇 | 一、〇二二、〇〇〇 |
一、〇〇四、〇〇〇 | 一、〇五九、二〇〇 |
一、〇三四、五〇〇 | 一、〇九一、四〇〇 |
一、〇六二、七〇〇 | 一、一二一、一〇〇 |
一、〇九七、二〇〇 | 一、一五七、五〇〇 |
一、一三一、八〇〇 | 一、一九四、〇〇〇 |
一、一六九、八〇〇 | 一、二三四、一〇〇 |
一、二〇八、〇〇〇 | 一、二七四、四〇〇 |
一、二五五、八〇〇 | 一、三二四、九〇〇 |
一、二八六、一〇〇 | 一、三五六、八〇〇 |
一、三二五、五〇〇 | 一、三九七、九〇〇 |
一、三六三、七〇〇 | 一、四三七、九〇〇 |
一、四三九、八〇〇 | 一、五一七、四〇〇 |
一、四六〇、一〇〇 | 一、五三八、六〇〇 |
一、五一八、七〇〇 | 一、五九九、八〇〇 |
一、五九六、五〇〇 | 一、六八一、一〇〇 |
一、六八二、五〇〇 | 一、七七一、〇〇〇 |
一、七二六、四〇〇 | 一、八一六、九〇〇 |
一、七六八、二〇〇 | 一、八六〇、六〇〇 |
一、八二七、九〇〇 | 一、九二三、〇〇〇 |
一、八六三、一〇〇 | 一、九五九、七〇〇 |
一、九六五、二〇〇 | 二、〇六六、四〇〇 |
二、〇一五、五〇〇 | 二、一一九、〇〇〇 |
二、〇六八、五〇〇 | 二、一七四、四〇〇 |
二、一七〇、一〇〇 | 二、二八〇、六〇〇 |
二、二七二、七〇〇 | 二、三八七、八〇〇 |
二、二九九、三〇〇 | 二、四一五、六〇〇 |
二、三八四、一〇〇 | 二、五〇四、二〇〇 |
二、五〇四、三〇〇 | 二、六二九、八〇〇 |
二、六二三、三〇〇 | 二、七五四、一〇〇 |
二、六九六、九〇〇 | 二、八三一、一〇〇 |
二、七六八、六〇〇 | 二、九〇六、〇〇〇 |
二、九一四、三〇〇 | 三、〇五八、二〇〇 |
三、〇五六、七〇〇 | 三、二〇七、一〇〇 |
三、〇八四、六〇〇 | 三、二三六、二〇〇 |
三、一九五、四〇〇 | 三、三五二、〇〇〇 |
三、三三五、〇〇〇 | 三、四九七、九〇〇 |
三、四七四、一〇〇 | 三、六四三、二〇〇 |
三、六一二、二〇〇 | 三、七八七、五〇〇 |
三、六九九、一〇〇 | 三、八七八、四〇〇 |
三、七九二、一〇〇 | 三、九七五、五〇〇 |
三、九七〇、九〇〇 | 四、一六二、四〇〇 |
四、一五一、八〇〇 | 四、三五一、四〇〇 |
四、二四三、〇〇〇 | 四、四四六、七〇〇 |
四、三二九、三〇〇 | 四、五三六、九〇〇 |
四、五〇〇、八〇〇 | 四、七一六、一〇〇 |
四、五七七、三〇〇 | 四、七九六、一〇〇 |
四、六六三、七〇〇 | 四、八八四、五〇〇 |
四、八二〇、一〇〇 | 五、〇四〇、九〇〇 |
四、九八七、五〇〇 | 五、二〇八、三〇〇 |
五、〇二〇、一〇〇 | 五、二四〇、九〇〇 |
五、〇五〇、九〇〇 | 五、二七一、七〇〇 |
五、〇八二、三〇〇 | 五、三〇二、六〇〇 |
五、一五六、六〇〇 | 五、三七四、九〇〇 |
五、三〇六、四〇〇 | 五、五二〇、八〇〇 |
五、四五六、四〇〇 | 五、六六六、九〇〇 |
五、五三〇、六〇〇 | 五、七三九、二〇〇 |
五、六〇六、六〇〇 | 五、八一三、二〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が七六二、一〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、六〇六、六〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九七四を乗じて得た額に三五二、四〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和五九年条例第四六号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定(第二十五条ノ四第一項を除く。)、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号。以下「条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例の規定及び附則第八条の規定は昭和五十九年三月一日から、新条例第二十五条ノ四第一項の規定及び附則第九条第一項の規定は同年七月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額を計算する場合における新条例第二十九条第一項の規定の適用については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第二十九号)による改正後の恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第四号表中「一、二七四、〇〇〇円」とあるのは「一、二五〇、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「九九〇、〇〇〇円」とあるのは「九七一、〇〇〇円」とする。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、昭和五十九年三月分以降、その年額(第一条の規定による改正前の府吏員退隠料等条例(以下「旧条例」という。)第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第二十条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和五十九年三月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する新条例第二十条第一項の規定の適用については、改正後の恩給法別表第二号表中次の表の上欄に掲げる金額とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
四、〇六八、〇〇〇円 | 四、〇三八、〇〇〇円 |
三、三八五、〇〇〇円 | 三、三五五、〇〇〇円 |
二、七八四、〇〇〇円 | 二、七五四、〇〇〇円 |
二、二〇〇、〇〇〇円 | 二、一七五、〇〇〇円 |
一、七七六、〇〇〇円 | 一、七五六、〇〇〇円 |
一、四三五、〇〇〇円 | 一、四一五、〇〇〇円 |
第四条 妻又は扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、妻については十四万七千六百円、扶養家族のうち二人までについては一人につき四万五千六百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については九万九千六百円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第五条 扶養遺族に係る年額の加給された遺族扶助料については、昭和五十九年三月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき四万五千六百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第六条 昭和五十九年三月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第四十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「五三三、五〇〇」とあるのは「五三〇、九〇〇」と、「四〇〇、一〇〇」とあるのは「三九八、二〇〇」と、「三二〇、一〇〇」とあるのは「三一八、五〇〇」と、「二六六、八〇〇」とあるのは「二六五、五〇〇」とする。
(職権改定)
第七条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(退隠料等年額の改定の場合の端数計算)
第八条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第九条 新条例第二十五条ノ四の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、附則第二条第一項の規定による改定後の年額の退隠料について旧条例第二十五条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和五十九年三月分から同年六月分までの退隠料に関する旧条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
八〇四、〇〇〇 | 八二〇、九〇〇 |
八三九、七〇〇 | 八五七、三〇〇 |
八七六、四〇〇 | 八九四、八〇〇 |
九一二、六〇〇 | 九三一、八〇〇 |
九四九、七〇〇 | 九六九、六〇〇 |
九七二、六〇〇 | 九九三、〇〇〇 |
九九五、八〇〇 | 一、〇一六、七〇〇 |
一、〇二二、〇〇〇 | 一、〇四三、五〇〇 |
一、〇五九、二〇〇 | 一、〇八一、四〇〇 |
一、〇九一、四〇〇 | 一、一一四、三〇〇 |
一、一二一、一〇〇 | 一、一四四、六〇〇 |
一、一五七、五〇〇 | 一、一八一、八〇〇 |
一、一九四、〇〇〇 | 一、二一九、一〇〇 |
一、二三四、一〇〇 | 一、二五九、九〇〇 |
一、二七四、四〇〇 | 一、三〇一、〇〇〇 |
一、三二四、九〇〇 | 一、三五二、五〇〇 |
一、三五六、八〇〇 | 一、三八五、〇〇〇 |
一、三九七、九〇〇 | 一、四二六、九〇〇 |
一、四三七、九〇〇 | 一、四六七、六〇〇 |
一、五一七、四〇〇 | 一、五四八、六〇〇 |
一、五三八、六〇〇 | 一、五七〇、二〇〇 |
一、五九九、八〇〇 | 一、六三二、六〇〇 |
一、六八一、一〇〇 | 一、七一五、四〇〇 |
一、七七一、〇〇〇 | 一、八〇七、〇〇〇 |
一、八一六、九〇〇 | 一、八五三、八〇〇 |
一、八六〇、六〇〇 | 一、八九八、四〇〇 |
一、九二三、〇〇〇 | 一、九六一、九〇〇 |
一、九五九、七〇〇 | 一、九九九、三〇〇 |
二、〇六六、四〇〇 | 二、一〇八、一〇〇 |
二、一一九、〇〇〇 | 二、一六一、七〇〇 |
二、一七四、四〇〇 | 二、二一八、一〇〇 |
二、二八〇、六〇〇 | 二、三二六、三〇〇 |
二、三八七、八〇〇 | 二、四三五、六〇〇 |
二、四一五、六〇〇 | 二、四六三、九〇〇 |
二、五〇四、二〇〇 | 二、五五四、二〇〇 |
二、六二九、八〇〇 | 二、六八二、二〇〇 |
二、七五四、一〇〇 | 二、八〇八、八〇〇 |
二、八三一、一〇〇 | 二、八八七、三〇〇 |
二、九〇六、〇〇〇 | 二、九六三、六〇〇 |
三、〇五八、二〇〇 | 三、一一八、七〇〇 |
三、二〇七、一〇〇 | 三、二七〇、四〇〇 |
三、二三六、二〇〇 | 三、三〇〇、一〇〇 |
三、三五二、〇〇〇 | 三、四一八、一〇〇 |
三、四九七、九〇〇 | 三、五六六、八〇〇 |
三、六四三、二〇〇 | 三、七一四、八〇〇 |
三、七八七、五〇〇 | 三、八六一、九〇〇 |
三、八七八、四〇〇 | 三、九五四、五〇〇 |
三、九七五、五〇〇 | 四、〇五三、四〇〇 |
四、一六二、四〇〇 | 四、二四三、九〇〇 |
四、三五一、四〇〇 | 四、四三六、五〇〇 |
四、四四六、七〇〇 | 四、五三三、六〇〇 |
四、五三六、九〇〇 | 四、六二五、五〇〇 |
四、七一六、一〇〇 | 四、八〇八、一〇〇 |
四、七九六、一〇〇 | 四、八八九、六〇〇 |
四、八八四、五〇〇 | 四、九七九、七〇〇 |
五、〇四〇、九〇〇 | 五、一三九、一〇〇 |
五、二〇八、三〇〇 | 五、三〇六、七〇〇 |
五、二四〇、九〇〇 | 五、三三九、三〇〇 |
五、二七一、七〇〇 | 五、三七〇、一〇〇 |
五、三〇二、六〇〇 | 五、四〇一、〇〇〇 |
五、三七四、九〇〇 | 五、四七三、三〇〇 |
五、五二〇、八〇〇 | 五、六一九、二〇〇 |
五、六六六、九〇〇 | 五、七六五、三〇〇 |
五、七三九、二〇〇 | 五、八三七、六〇〇 |
五、八一三、二〇〇 | 五、九一一、六〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が八〇四、〇〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇二一を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、八一三、二〇〇円を超える場合においては、その年額に九八、四〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和六〇年条例第九号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の府吏員退隠料等条例の規定及び附則第五条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(通算退職年金の年額の改定)
第二条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職をした府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 五十六万二千八百四十八円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(当該通算退職年金の年額の算定の基礎となつた退職当時の俸給月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)その他の退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定された退隠料の年額の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和五十九年四月分以降、その年額を、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に相当する額に、在職年数を乗じて得た額
二 前項の規定により改定された通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ府吏員退隠料等条例別表に定める率を乗じて得た額
3 改正後の府吏員退隠料等条例第十七条ノ五第四項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、これらの規定に定める通算退職年金の額とする。
(通算遺族年金の年額の改定)
第三条 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前条の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による通算退職年金及び通算遺族年金の年額(以下「通算退職年金等年額」という。)の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第五条 この条例の附則の規定により通算退職年金等年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た通算退職年金等年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の通算退職年金等年額とする。
附則(昭和六〇年条例第三五号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定(第二十五条ノ四第一項を除く。)、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号。以下「条例第四十六号」という。)の規定、第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例の規定及び附則第九条の規定は昭和六十年四月一日から、新条例第二十五条ノ四第一項の規定及び附則第十条第一項の規定は同年七月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和六十年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額を計算する場合における新条例第二十九条第一項の規定の適用については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)による改正後の恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第四号表中「一、三四四、〇〇〇円」とあるのは「一、三一九、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「一、〇四五、〇〇〇円」とあるのは「一、〇二五、〇〇〇円」とする。
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職をした府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 五十八万二千三十六円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(当該通算退職年金の年額の算定の基礎となつた退職当時の俸給月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)その他の退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその退隠料の年額を改定するものとした場合に、その改定された退隠料の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する額に二百四十を秉じて得た額
2 前項の場合において、その者に係る第二号に掲げる額が第一号に掲げる額を超えるときは、府吏員の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和六十年四月分以降、その年額を、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。
一 前項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額に相当する金額に、在職年数を乗じて得た額
二 前項の規定により改定された府吏員の通算退職年金の年額に、退職の日における年齢に応じ府吏員退隠料等条例別表に定める率を乗じて得た額
3 新条例第十七条ノ五第四項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、これらの規定に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
4 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和六十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、昭和六十年四月分以降、その年額(第一条の規定による改正前の府吏員退隠料等条例(以下「旧条例」という。)第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第二十条第一項に規定する年額に改定する。
2 昭和六十年四月分から同年七月分までの増加退隠料の年額に関する新条例第二十条第一項の規定の適用については、改正後の恩給法別表第二号表中次の表の上欄に掲げる金額とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
四、二四〇、〇〇〇円 | 四、二一〇、〇〇〇円 |
三、五三三、〇〇〇円 | 三、五〇三、〇〇〇円 |
二、九一一、〇〇〇円 | 二、八八一、〇〇〇円 |
二、三〇二、〇〇〇円 | 二、二七七、〇〇〇円 |
一、八六三、〇〇〇円 | 一、八三八、〇〇〇円 |
一、五〇五、〇〇〇円 | 一、四八五、〇〇〇円 |
第五条 妻又は扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、妻については十五万八千四百円、扶養家族のうち二人までについては一人につき五万四百円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については十万六千八百円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和六十年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき五万四百円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
第七条 昭和六十年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第四十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「五六五、九〇〇」とあるのは「五五二、二〇〇」と、「四二四、四〇〇」とあるのは「四一四、二〇〇」と、「三三九、五〇〇」とあるのは「三三一、三〇〇」と、「二八三、〇〇〇」とあるのは「二七六、一〇〇」とする。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第九条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十条 新条例第二十五条ノ四の規定は、昭和六十年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年大阪府条例第四十六号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和六十年四月分から同年六月分までの退隠料に関する旧条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条第一項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
八二〇、九〇〇円 | 八四九、六〇〇円 |
八五七、三〇〇 | 八八七、三〇〇 |
八九四、八〇〇 | 九二六、一〇〇 |
九三一、八〇〇 | 九六四、四〇〇 |
九六九、六〇〇 | 一、〇〇三、五〇〇 |
九九三、〇〇〇 | 一、〇二七、八〇〇 |
一、〇一六、七〇〇 | 一、〇五二、三〇〇 |
一、〇四三、五〇〇 | 一、〇八〇、〇〇〇 |
一、〇八一、四〇〇 | 一、一一九、二〇〇 |
一、一一四、三〇〇 | 一、一五三、三〇〇 |
一、一四四、六〇〇 | 一、一八四、七〇〇 |
一、一八一、八〇〇 | 一、二二三、二〇〇 |
一、二一九、一〇〇 | 一、二六一、八〇〇 |
一、二五九、九〇〇 | 一、三〇四、〇〇〇 |
一、三〇一、〇〇〇 | 一、三四六、四〇〇 |
一、三五二、五〇〇 | 一、三九九、五〇〇 |
一、三八五、〇〇〇 | 一、四三三、〇〇〇 |
一、四二六、九〇〇 | 一、四七六、二〇〇 |
一、四六七、六〇〇 | 一、五一八、二〇〇 |
一、五四八、六〇〇 | 一、六〇一、七〇〇 |
一、五七〇、二〇〇 | 一、六二四、〇〇〇 |
一、六三二、六〇〇 | 一、六八八、三〇〇 |
一、七一五、四〇〇 | 一、七七三、七〇〇 |
一、八〇七、〇〇〇 | 一、八六八、一〇〇 |
一、八五三、八〇〇 | 一、九一六、四〇〇 |
一、八九八、四〇〇 | 一、九六二、四〇〇 |
一、九六一、九〇〇 | 二、〇二七、八〇〇 |
一、九九九、三〇〇 | 二、〇六六、四〇〇 |
二、一〇八、一〇〇 | 二、一七八、六〇〇 |
二、一六一、七〇〇 | 二、二三三、八〇〇 |
二、二一八、一〇〇 | 二、二九二、〇〇〇 |
二、三二六、三〇〇 | 二、四〇三、五〇〇 |
二、四三五、六〇〇 | 二、五一六、二〇〇 |
二、四六三、九〇〇 | 二、五四五、四〇〇 |
二、五五四、二〇〇 | 二、六三八、五〇〇 |
二、六八二、二〇〇 | 二、七七〇、四〇〇 |
二、八〇八、八〇〇 | 二、九〇一、〇〇〇 |
二、八八七、三〇〇 | 二、九八一、九〇〇 |
二、九六三、六〇〇 | 三、〇六〇、六〇〇 |
三、一一八、七〇〇 | 三、二二〇、五〇〇 |
三、二七〇、四〇〇 | 三、三七六、九〇〇 |
三、三〇〇、一〇〇 | 三、四〇七、五〇〇 |
三、四一八、一〇〇 | 三、五二九、二〇〇 |
三、五六六、八〇〇 | 三、六八二、五〇〇 |
三、七一四、八〇〇 | 三、八三五、一〇〇 |
三、八六一、九〇〇 | 三、九八六、七〇〇 |
三、九五四、五〇〇 | 四、〇八二、二〇〇 |
四、〇五三、四〇〇 | 四、一八四、二〇〇 |
四、二四三、九〇〇 | 四、三八〇、六〇〇 |
四、四三六、五〇〇 | 四、五七九、一〇〇 |
四、五三三、六〇〇 | 四、六七九、二〇〇 |
四、六二五、五〇〇 | 四、七七四、〇〇〇 |
四、八〇八、一〇〇 | 四、九六二、三〇〇 |
四、八八九、六〇〇 | 五、〇四六、三〇〇 |
四、九七九、七〇〇 | 五、一三九、二〇〇 |
五、一三九、一〇〇 | 五、三〇三、五〇〇 |
五、三〇六、七〇〇 | 五、四七三、五〇〇 |
五、三三九、三〇〇 | 五、五〇六、一〇〇 |
五、三七〇、一〇〇 | 五、五三六、九〇〇 |
五、四〇一、〇〇〇 | 五、五六七、八〇〇 |
五、四七三、三〇〇 | 五、六四〇、一〇〇 |
五、六一九、二〇〇 | 五、七八六、〇〇〇 |
五、七六五、三〇〇 | 五、九三二、一〇〇 |
五、八三七、六〇〇 | 六、〇〇四、四〇〇 |
五、九一一、六〇〇 | 六、〇七八、四〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が八二〇、九〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、九一一、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一六六、八〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和六一年条例第六号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第三二号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)第十七条ノ五の規定及び附則第九条の規定は昭和六十一年四月一日から、新条例の規定(第十七条ノ五及び第三十六条ノ三の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例の規定、第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例の規定及び附則第十条の規定は同年七月一日から適用する。
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職をした府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、昭和六十一年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 五十九万七千八百四十円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(当該通算退職年金の年額の算定の基礎となつた退職当時の俸給月額に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退隠料とみなして府吏員退隠料等条例の一部を改正する条例(昭和四十年大阪府条例第五十四号)その他の退隠料の年額の改定に関する条例の規定によりその退隠料の年額を改定するものとした場合にその改定された退隠料の算定の基礎となるべき俸給年額を求め、その俸給年額(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 新条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、これらの規定に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
3 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和六十一年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、昭和六十一年七月分以降、その年額(第一条の規定による改正前の府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第二十条第一項に規定する年額に改定する。
第五条 妻又は扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、妻については十六万八千円、扶養家族のうち二人までについては一人につき五万四千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については十一万四千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、昭和六十一年七月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき五万四千円、その他の扶養遺族については一人につき一万二千円として算出して得た年額を改定する。
第七条 昭和六十一年七月分の遺族扶助料の年額に関する第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「六〇九、六〇〇」とあるのは「五九五、九〇〇」と、「四五七、二〇〇」とあるのは「四四六、九〇〇」と、「三六五、八〇〇」とあるのは「三五七、五〇〇」と、「三〇四、八〇〇」とあるのは「二九八、〇〇〇」とする。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第九条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十条 新条例第二十五条ノ四の規定は、昭和六十一年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年大阪府条例第四十六号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
八四九、六〇〇 | 八九四、六〇〇 |
八八七、三〇〇 | 九三四、三〇〇 |
九二六、一〇〇 | 九七五、二〇〇 |
九六四、四〇〇 | 一、〇一五、五〇〇 |
一、〇〇三、五〇〇 | 一、〇五六、七〇〇 |
一、〇二七、八〇〇 | 一、〇八二、三〇〇 |
一、〇五二、三〇〇 | 一、一〇八、一〇〇 |
一、〇八〇、〇〇〇 | 一、一三七、二〇〇 |
一、一一九、二〇〇 | 一、一七八、五〇〇 |
一、一五三、三〇〇 | 一、二一四、四〇〇 |
一、一八四、七〇〇 | 一、二四七、五〇〇 |
一、二二三、二〇〇 | 一、二八八、〇〇〇 |
一、二六一、八〇〇 | 一、三二八、六〇〇 |
一、三〇四、〇〇〇 | 一、三七二、九〇〇 |
一、三四六、四〇〇 | 一、四一七、五〇〇 |
一、三九九、五〇〇 | 一、四七三、三〇〇 |
一、四三三、〇〇〇 | 一、五〇八、五〇〇 |
一、四七六、二〇〇 | 一、五五三、九〇〇 |
一、五一八、二〇〇 | 一、五九八、〇〇〇 |
一、六〇一、七〇〇 | 一、六八五、八〇〇 |
一、六二四、〇〇〇 | 一、七〇九、二〇〇 |
一、六八八、三〇〇 | 一、七七六、八〇〇 |
一、七七三、七〇〇 | 一、八六六、六〇〇 |
一、八六八、一〇〇 | 一、九六五、八〇〇 |
一、九一六、四〇〇 | 二、〇一六、五〇〇 |
一、九六二、四〇〇 | 二、〇六四、九〇〇 |
二、〇二七、八〇〇 | 二、一三三、六〇〇 |
二、〇六六、四〇〇 | 二、一七四、二〇〇 |
二、一七八、六〇〇 | 二、二九二、一〇〇 |
二、二三三、八〇〇 | 二、三五〇、一〇〇 |
二、二九二、〇〇〇 | 二、四一一、三〇〇 |
二、四〇三、五〇〇 | 二、五二八、五〇〇 |
二、五一六、二〇〇 | 二、六四六、九〇〇 |
二、五四五、四〇〇 | 二、六七七、六〇〇 |
二、六三八、五〇〇 | 二、七七五、五〇〇 |
二、七七〇、四〇〇 | 二、九一四、一〇〇 |
二、九〇一、〇〇〇 | 三、〇五一、四〇〇 |
二、九八一、九〇〇 | 三、一三六、四〇〇 |
三、〇六〇、六〇〇 | 三、二一九、一〇〇 |
三、二二〇、五〇〇 | 三、三八七、一〇〇 |
三、三七六、九〇〇 | 三、五五一、五〇〇 |
三、四〇七、五〇〇 | 三、五八三、七〇〇 |
三、五二九、二〇〇 | 三、七一一、六〇〇 |
三、六八二、五〇〇 | 三、八七二、七〇〇 |
三、八三五、一〇〇 | 四、〇三三、一〇〇 |
三、九八六、七〇〇 | 四、一九二、四〇〇 |
四、〇八二、二〇〇 | 四、二九二、八〇〇 |
四、一八四、二〇〇 | 四、四〇〇、〇〇〇 |
四、三八〇、六〇〇 | 四、六〇六、四〇〇 |
四、五七九、一〇〇 | 四、八一五、〇〇〇 |
四、六七九、二〇〇 | 四、九二〇、二〇〇 |
四、七七四、〇〇〇 | 五、〇一九、九〇〇 |
四、九六二、三〇〇 | 五、二一七、八〇〇 |
五、〇四六、三〇〇 | 五、三〇六、一〇〇 |
五、一三九、二〇〇 | 五、四〇三、七〇〇 |
五、三〇三、五〇〇 | 五、五七六、四〇〇 |
五、四七三、五〇〇 | 五、七五〇、七〇〇 |
五、五〇六、一〇〇 | 五、七八三、三〇〇 |
五、五三六、九〇〇 | 五、八一四、一〇〇 |
五、五六七、八〇〇 | 五、八四五、〇〇〇 |
五、六四〇、一〇〇 | 五、九一七、三〇〇 |
五、七八六、〇〇〇 | 六、〇六三、二〇〇 |
五、九三二、一〇〇 | 六、二〇九、三〇〇 |
六、〇〇四、四〇〇 | 六、二八一、六〇〇 |
六、〇七八、四〇〇 | 六、三五五、六〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が八四九、六〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇五三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が六、〇七八、四〇〇円を超える場合においては、その年額に二七七、二〇〇円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和六二年条例第二六号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)第十七条ノ五第一項第一号及び第二十条第二項の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号。以下「条例第四十六号」という。)の規定並びに附則第九条の規定 昭和六十二年四月一日
二 新条例第二十五条ノ四第一項の規定及び附則第十条第一項の規定 昭和六十二年七月一日
三 第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定 昭和六十二年八月一日
(退隠料等年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和六十二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職をした府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、昭和六十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 五十九万七千八百四十円に一・〇〇六を乗じて得た額
二 通算退職年金の仮定俸給月額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸絵月額をいう。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一〇〇六を乗じて得た額
2 新条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、同項に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
3 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和六十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、昭和六十二年四月分以降、その年額(第一条の規定による改正前の府吏員退隠料等条例(以下「旧条例」という。)第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第二十条第一項に規定する年額に改定する。
第五条 妻又は扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和六十二年四月分以降、その加給の年額を、妻については十八万円、扶養家族のうち二人までについては一人につき五万四千円(増加退隠料を受ける者亡妻がないときは、そのうち一人については十二万円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第六条 条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、昭和六十二年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
第七条 昭和六十二年四月分から同年七月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第四十六号附則第五条第一項の規定の適用については、同項の表中「六二七、二〇〇」とあるのは「六二一、八〇〇」と、「四七〇、四〇〇」とあるのは「四六六、四〇〇」と、「三七六、三〇〇」とあるのは「三七三、一〇〇」と、「三一三、六〇〇」とあるのは「三一〇、九〇〇」とする。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第九条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十条 新条例第二十五条ノ四の規定は、昭和六十二年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和五十九年六月三十日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年七月一日以後に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、第一号に掲げる支給年額を下ることはない。
一 附則第二条の規定による改定後の年額の退隠料について旧条例第二十五条ノ四の規定を適用した場合の支給年額
二 府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十九年大阪府条例第四十六号)附則第二条第一項の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定を適用した場合の支給年額
2 昭和六十二年四月分から同年六月分までの退隠料に関する旧条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
八九四、六〇〇 | 九一二、五〇〇 |
九三四、三〇〇 | 九五三、〇〇〇 |
九七五、二〇〇 | 九九四、七〇〇 |
一、〇一五、五〇〇 | 一、〇三五、八〇〇 |
一、〇五六、七〇〇 | 一、〇七七、八〇〇 |
一、〇八二、三〇〇 | 一、一〇三、九〇〇 |
一、一〇八、一〇〇 | 一、一三〇、三〇〇 |
一、一三七、二〇〇 | 一、一五九、九〇〇 |
一、一七八、五〇〇 | 一、二〇二、一〇〇 |
一、二一四、四〇〇 | 一、二三八、七〇〇 |
一、二四七、五〇〇 | 一、二七二、五〇〇 |
一、二八八、〇〇〇 | 一、三一三、八〇〇 |
一、三二八、六〇〇 | 一、三五五、二〇〇 |
一、三七二、九〇〇 | 一、四〇〇、四〇〇 |
一、四一七、五〇〇 | 一、四四五、九〇〇 |
一、四七三、三〇〇 | 一、五〇二、八〇〇 |
一、五〇八、五〇〇 | 一、五三八、七〇〇 |
一、五五三、九〇〇 | 一、五八五、〇〇〇 |
一、五九八、〇〇〇 | 一、六三〇、〇〇〇 |
一、六八五、八〇〇 | 一、七一九、五〇〇 |
一、七〇九、二〇〇 | 一、七四三、四〇〇 |
一、七七六、八〇〇 | 一、八一二、三〇〇 |
一、八六六、六〇〇 | 一、九〇三、九〇〇 |
一、九六五、八〇〇 | 二、〇〇五、一〇〇 |
二、〇一六、五〇〇 | 二、〇五六、八〇〇 |
二、〇六四、九〇〇 | 二、一〇六、二〇〇 |
二、一三三、六〇〇 | 二、一七六、三〇〇 |
二、一七四、二〇〇 | 二、二一七、七〇〇 |
二、二九二、一〇〇 | 二、三三七、九〇〇 |
二、三五〇、一〇〇 | 二、三九七、一〇〇 |
二、四一一、三〇〇 | 二、四五九、五〇〇 |
二、五二八、五〇〇 | 二、五七九、一〇〇 |
二、六四六、九〇〇 | 二、六九九、八〇〇 |
二、六七七、六〇〇 | 二、七三一、二〇〇 |
二、七七五、五〇〇 | 二、八三一、〇〇〇 |
二、九一四、一〇〇 | 二、九七二、四〇〇 |
三、〇五一、四〇〇 | 三、一一二、四〇〇 |
三、一三六、四〇〇 | 三、一九九、一〇〇 |
三、二一九、一〇〇 | 三、二八三、五〇〇 |
三、三八七、一〇〇 | 三、四五四、八〇〇 |
三、五五一、五〇〇 | 三、六二二、五〇〇 |
三、五八三、七〇〇 | 三、六五五、四〇〇 |
三、七一一、六〇〇 | 三、七八五、八〇〇 |
三、八七二、七〇〇 | 三、九五〇、二〇〇 |
四、〇三三、一〇〇 | 四、一一三、八〇〇 |
四、一九二、四〇〇 | 四、二七六、二〇〇 |
四、二九二、八〇〇 | 四、三七八、七〇〇 |
四、四〇〇、〇〇〇 | 四、四八八、〇〇〇 |
四、六〇六、四〇〇 | 四、六九八、五〇〇 |
四、八一五、〇〇〇 | 四、九一一、三〇〇 |
四、九二〇、二〇〇 | 五、〇一八、六〇〇 |
五、〇一九、九〇〇 | 五、一二〇、三〇〇 |
五、二一七、八〇〇 | 五、三二二、二〇〇 |
五、三〇六、一〇〇 | 五、四一二、二〇〇 |
五、四〇三、七〇〇 | 五、五一一、八〇〇 |
五、五七六、四〇〇 | 五、六八七、九〇〇 |
五、七五〇、七〇〇 | 五、八六五、七〇〇 |
五、七八三、三〇〇 | 五、八九九、〇〇〇 |
五、八一四、一〇〇 | 五、九三〇、四〇〇 |
五、八四五、〇〇〇 | 五、九六一、九〇〇 |
五、九一七、三〇〇 | 六、〇三五、六〇〇 |
六、〇八三、二〇〇 | 六、一八四、五〇〇 |
六、二〇九、三〇〇 | 六、三三三、五〇〇 |
六、二八一、六〇〇 | 六、四〇七、二〇〇 |
六、三五五、六〇〇 | 六、四八二、七〇〇 |
退隠料等年額の計算の基礎となつている俸給年額が八九四、六〇〇円未満の場合又は六、三五五、六〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(昭和六三年条例第二八号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏負退隠料等条例(以下「新条例」という。)第十七条ノ五第一項第一号の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び附則第六条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和六十三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、昭和六十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を秉じて得た額に改定する。
一 五十九万七千八百四十円に一・〇〇七を乗じて得た額
二 通算退職年金の仮定俸給月額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額をいう。)の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額
2 新条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、同項に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
3 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和六十三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、昭和六十三年四月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第二十条第一項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第七条 昭和六十三年四月分から同年六月分までの退隠料に関する府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等の年額の計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
九一二、五〇〇円 | 九二三、九〇〇円 |
九五三、〇〇〇 | 九六四、九〇〇 |
九九四、七〇〇 | 一、〇〇七、一〇〇 |
一、〇三五、八〇〇 | 一、〇四八、七〇〇 |
一、〇七七、八〇〇 | 一、〇九一、三〇〇 |
一、一〇三、九〇〇 | 一、一一七、七〇〇 |
一、一三〇、三〇〇 | 一、一四四、四〇〇 |
一、一五九、九〇〇 | 一、一七四、四〇〇 |
一、二〇二、一〇〇 | 一、二一七、一〇〇 |
一、二三八、七〇〇 | 一、二五四、二〇〇 |
一、二七二、五〇〇 | 一、二八八、四〇〇 |
一、三一三、八〇〇 | 一、三三〇、二〇〇 |
一、三五五、二〇〇 | 一、三七二、一〇〇 |
一、四〇〇、四〇〇 | 一、四一七、九〇〇 |
一、四四五、九〇〇 | 一、四六四、〇〇〇 |
一、五〇二、八〇〇 | 一、五二一、六〇〇 |
一、五三八、七〇〇 | 一、五五七、九〇〇 |
一、五八五、〇〇〇 | 一、六〇四、八〇〇 |
一、六三〇、〇〇〇 | 一、六五〇、四〇〇 |
一、七一九、五〇〇 | 一、七四一、〇〇〇 |
一、七四三、四〇〇 | 一、七六五、二〇〇 |
一、八一二、三〇〇 | 一、八三五、〇〇〇 |
一、九〇三、九〇〇 | 一、九二七、七〇〇 |
二、〇〇五、一〇〇 | 二、〇三〇、二〇〇 |
二、〇五六、八〇〇 | 二、〇八二、五〇〇 |
二、一〇六、二〇〇 | 二、一三二、五〇〇 |
二、一七六、三〇〇 | 二、二〇三、五〇〇 |
二、二一七、七〇〇 | 二、二四五、四〇〇 |
二、三三七、九〇〇 | 二、三六七、一〇〇 |
二、三九七、一〇〇 | 二、四二七、一〇〇 |
二、四五九、五〇〇 | 二、四九〇、二〇〇 |
二、五七九、一〇〇 | 二、六一一、三〇〇 |
二、六九九、八〇〇 | 二、七三三、五〇〇 |
二、七三一、二〇〇 | 二、七六五、三〇〇 |
二、八三一、〇〇〇 | 二、八六六、四〇〇 |
二、九七二、四〇〇 | 三、〇〇九、六〇〇 |
三、一一二、四〇〇 | 三、一五一、三〇〇 |
三、一九九、一〇〇 | 三、二三九、一〇〇 |
三、二八三、五〇〇 | 三、三二四、五〇〇 |
三、四五四、八〇〇 | 三、四九八、〇〇〇 |
三、六二二、五〇〇 | 三、六六七、八〇〇 |
三、六五五、四〇〇 | 三、七〇一、一〇〇 |
三、七八五、八〇〇 | 三、八三三、一〇〇 |
三、九五〇、二〇〇 | 三、九九九、六〇〇 |
四、一一三、八〇〇 | 四、一六五、二〇〇 |
四、二七六、二〇〇 | 四、三二九、七〇〇 |
四、三七八、七〇〇 | 四、四三三、四〇〇 |
四、四八八、〇〇〇 | 四、五四四、一〇〇 |
四、六九八、五〇〇 | 四、七五七、二〇〇 |
四、九一一、三〇〇 | 四、九七二、七〇〇 |
五、〇一八、六〇〇 | 五、〇八一、三〇〇 |
五、一二〇、三〇〇 | 五、一八四、三〇〇 |
五、三二二、二〇〇 | 五、三八八、七〇〇 |
五、四一二、二〇〇 | 五、四七九、九〇〇 |
五、五一一、八〇〇 | 五、五八〇、七〇〇 |
五、六八七、九〇〇 | 五、七五九、〇〇〇 |
五、八六五、七〇〇 | 五、九三九、〇〇〇 |
五、八九九、〇〇〇 | 五、九七二、七〇〇 |
五、九三〇、四〇〇 | 六、〇〇四、五〇〇 |
五、九六一、九〇〇 | 六、〇三六、四〇〇 |
六、〇三五、六〇〇 | 六、一一一、〇〇〇 |
六、一八四、五〇〇 | 六、二六一、八〇〇 |
六、三三三、五〇〇 | 六、四一二、七〇〇 |
六、四〇七、二〇〇 | 六、四八七、三〇〇 |
六、四八二、七〇〇 | 六、五六三、七〇〇 |
退隠料等の年額の計算の基礎となつている俸給年額が九一二、五〇〇円未満の場合又は六、四八二、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一二五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(平成元年条例第二九号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
一 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)附則第九条の二の規定並びに附則第七条の規定 平成元年四月一日
二 改正後の条例第八十六号附則第九条第一項及び第二項の規定 平成元年八月一日
(退隠料等の年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成元年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第三条 増加退隠料については、平成元年四月分以降、その年額(第一条の規定による改正前の府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第二十条第一項に規定する年額に改定する。
第四条 妻又は扶養家族に係る年額の加給をされた増加追隠料については、平成元年四月分以降、その加給の年額を、妻については十九万二千円、扶養家族のうち二人までについては一人につき五万四千円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については十二万六千円)、その他の扶養家族については一人につき一万二千円として算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第五条 条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成元年八月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第八条 平成元年四月分から同年六月分までの退隠料に関する府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
九二三、九〇〇 | 九四二、六〇〇 |
九六四、九〇〇 | 九八四、四〇〇 |
一、〇〇七、一〇〇 | 一、〇二七、四〇〇 |
一、〇四八、七〇〇 | 一、〇六九、九〇〇 |
一、〇九一、三〇〇 | 一、一一三、三〇〇 |
一、一一七、七〇〇 | 一、一四〇、三〇〇 |
一、一四四、四〇〇 | 一、一六七、五〇〇 |
一、一七四、四〇〇 | 一、一九八、一〇〇 |
一、二一七、一〇〇 | 一、二四一、七〇〇 |
一、二五四、二〇〇 | 一、二七九、五〇〇 |
一、二八八、四〇〇 | 一、三一四、四〇〇 |
一、三三〇、二〇〇 | 一、三五七、一〇〇 |
一、三七二、一〇〇 | 一、三九九、八〇〇 |
一、四一七、九〇〇 | 一、四四六、五〇〇 |
一、四六四、〇〇〇 | 一、四九三、六〇〇 |
一、五二一、六〇〇 | 一、五五二、三〇〇 |
一、五五七、九〇〇 | 一、五八九、四〇〇 |
一、六〇四、八〇〇 | 一、六三七、二〇〇 |
一、六五〇、四〇〇 | 一、六八三、七〇〇 |
一、七四一、〇〇〇 | 一、七七六、二〇〇 |
一、七六五、二〇〇 | 一、八〇〇、九〇〇 |
一、八三五、〇〇〇 | 一、八七二、一〇〇 |
一、九二七、七〇〇 | 一、九六六、六〇〇 |
二、〇三〇、二〇〇 | 二、〇七一、二〇〇 |
二、〇八二、五〇〇 | 二、一二四、六〇〇 |
二、一三二、五〇〇 | 二、一七五、六〇〇 |
二、二〇三、四〇〇 | 二、二四八、〇〇〇 |
二、二四五、四〇〇 | 二、二九〇、八〇〇 |
二、三六七、一〇〇 | 二、四一四、九〇〇 |
二、四二七、一〇〇 | 二、四七六、一〇〇 |
二、四九〇、二〇〇 | 二、五四〇、五〇〇 |
二、六一一、三〇〇 | 二、六六四、〇〇〇 |
二、七三三、五〇〇 | 二、七八八、七〇〇 |
二、七六五、三〇〇 | 二、八二一、二〇〇 |
二、八六六、四〇〇 | 二、九二四、三〇〇 |
三、〇〇九、六〇〇 | 三、〇七〇、四〇〇 |
三、一五一、三〇〇 | 三、二一五、〇〇〇 |
三、二三九、一〇〇 | 三、三〇四、五〇〇 |
三、三二四、五〇〇 | 三、三九一、七〇〇 |
三、四九八、〇〇〇 | 三、五六八、七〇〇 |
三、六六七、八〇〇 | 三、七四一、九〇〇 |
三、七〇一、一〇〇 | 三、七七五、九〇〇 |
三、八三三、一〇〇 | 三、九一〇、五〇〇 |
三、九九九、六〇〇 | 四、〇八〇、四〇〇 |
四、一六五、二〇〇 | 四、二四九、三〇〇 |
四、三二九、七〇〇 | 四、四一七、二〇〇 |
四、四三三、四〇〇 | 四、五二三、〇〇〇 |
四、五四四、一〇〇 | 四、六三五、九〇〇 |
四、七五六、二〇〇 | 四、八五三、三〇〇 |
四、九七二、七〇〇 | 五、〇七三、一〇〇 |
五、〇八一、三〇〇 | 五、一八三、九〇〇 |
五、一八四、三〇〇 | 五、二八九、〇〇〇 |
五、三八八、七〇〇 | 五、四九七、六〇〇 |
五、四七九、九〇〇 | 五、五九〇、六〇〇 |
五、五八〇、七〇〇 | 五、六九三、四〇〇 |
五、七五九、〇〇〇 | 五、八七五、三〇〇 |
五、九三九、〇〇〇 | 六、〇五九、〇〇〇 |
五、九七二、七〇〇 | 六、〇九三、三〇〇 |
六、〇〇四、五〇〇 | 六、一二五、八〇〇 |
六、〇三六、四〇〇 | 六、一五八、三〇〇 |
六、一一一、〇〇〇 | 六、二三四、四〇〇 |
六、二六一、八〇〇 | 六、三八八、三〇〇 |
六、四一二、七〇〇 | 六、五四二、二〇〇 |
六、四八七、三〇〇 | 六、六一八、三〇〇 |
六、五六三、七〇〇 | 六、六九六、三〇〇 |
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額が九二三、九〇〇円未満の場合又は六、五六三、七〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二〇二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(平成二年条例第五号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、平成元年四月一日から適用する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第二条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、平成元年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額をいう。)に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 改正後の府吏員退隠料等条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
3 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、平成元年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(職権改定)
第三条 この条例の附則の規定による通算退職年金及び通算遺族年金(以下「通算退職年金等」という。)の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第四条 この条例の附則の規定により通算退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た通算退職年金等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の通算退職年金等の年額とする。
附則(平成二年条例第二三号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに附則第七条の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成二年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、平成二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円に一・〇二三を乗じて得た額
二 通算退職年金の仮定俸給月額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額をいう。)に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇二三を乗じて得た額
2 新条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
3 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、平成二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、平成二年四月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第二十条第一項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第五条 条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成二年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第八条 平成二年四月分から同年六月分までの退隠料に関する府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
九四二、六〇〇円 | 九七〇、七〇〇円 |
九八四、四〇〇 | 一、〇一三、七〇〇 |
一、〇二七、四〇〇 | 一、〇五八、〇〇〇 |
一、〇六九、九〇〇 | 一、一〇一、八〇〇 |
一、一一三、三〇〇 | 一、一四六、五〇〇 |
一、一四〇、三〇〇 | 一、一七四、三〇〇 |
一、一六七、五〇〇 | 一、二〇二、三〇〇 |
一、一九八、一〇〇 | 一、二三三、八〇〇 |
一、二四一、七〇〇 | 一、二七八、七〇〇 |
一、二七九、五〇〇 | 一、三一七、六〇〇 |
一、三一四、四〇〇 | 一、三五三、六〇〇 |
一、三五七、一〇〇 | 一、三九七、五〇〇 |
一、三九九、八〇〇 | 一、四四一、五〇〇 |
一、四四六、五〇〇 | 一、四八九、六〇〇 |
一、四九三、六〇〇 | 一、五三八、一〇〇 |
一、五五二、三〇〇 | 一、五九八、六〇〇 |
一、五八九、四〇〇 | 一、六三六、八〇〇 |
一、六三七、二〇〇 | 一、六八六、〇〇〇 |
一、六八三、七〇〇 | 一、七三三、九〇〇 |
一、七七六、二〇〇 | 一、八二九、一〇〇 |
一、八〇〇、九〇〇 | 一、八五四、六〇〇 |
一、八七二、一〇〇 | 一、九二七、九〇〇 |
一、九六六、六〇〇 | 二、〇二五、二〇〇 |
二、〇七一、二〇〇 | 二、一三二、九〇〇 |
二、一二四、六〇〇 | 二、一八七、九〇〇 |
二、一七五、六〇〇 | 二、二四〇、四〇〇 |
二、二四八、〇〇〇 | 二、三一五、〇〇〇 |
二、二九〇、八〇〇 | 二、三五九、一〇〇 |
二、四一四、九〇〇 | 二、四八六、九〇〇 |
二、四七六、一〇〇 | 二、五四九、九〇〇 |
二、五四〇、五〇〇 | 二、六一六、二〇〇 |
二、六六四、〇〇〇 | 二、七四三、四〇〇 |
二、七八八、七〇〇 | 二、八七一、八〇〇 |
二、八二一、二〇〇 | 二、九〇五、三〇〇 |
二、九二四、三〇〇 | 三、〇一一、四〇〇 |
三、〇七〇、四〇〇 | 三、一六一、九〇〇 |
三、二一五、〇〇〇 | 三、三一〇、八〇〇 |
三、三〇四、五〇〇 | 三、四〇三、〇〇〇 |
三、三九一、七〇〇 | 三、四九二、八〇〇 |
三、五六八、七〇〇 | 三、六七五、〇〇〇 |
三、七四一、九〇〇 | 三、八五三、四〇〇 |
三、七七五、九〇〇 | 三、八八八、四〇〇 |
三、九一〇、五〇〇 | 四、〇二七、〇〇〇 |
四、〇八〇、四〇〇 | 四、二〇二、〇〇〇 |
四、二四九、三〇〇 | 四、三七五、九〇〇 |
四、四一七、二〇〇 | 四、五四八、八〇〇 |
四、五二三、〇〇〇 | 四、六五七、八〇〇 |
四、六三五、九〇〇 | 四、七七四、〇〇〇 |
四、八五三、三〇〇 | 四、九九七、九〇〇 |
五、〇七三、一〇〇 | 五、二二四、三〇〇 |
五、一八三、九〇〇 | 五、三三八、四〇〇 |
五、二八九、〇〇〇 | 五、四四六、六〇〇 |
五、四九七、六〇〇 | 五、六六一、四〇〇 |
五、五九〇、六〇〇 | 五、七五七、二〇〇 |
五、六九三、四〇〇 | 五、八六三、一〇〇 |
五、八七五、三〇〇 | 六、〇五〇、四〇〇 |
六、〇五九、〇〇〇 | 六、二三九、六〇〇 |
六、〇九三、三〇〇 | 六、二七四、九〇〇 |
六、一二五、八〇〇 | 六、三〇八、三〇〇 |
六、一五八、三〇〇 | 六、三四一、八〇〇 |
六、二三四、四〇〇 | 六、四二〇、二〇〇 |
六、三八八、三〇〇 | 六、五七八、七〇〇 |
六、五四二、二〇〇 | 六、七三七、二〇〇 |
六、六一八、三〇〇 | 六、八一五、五〇〇 |
六、六九六、三〇〇 | 六、八九五、八〇〇 |
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額が九四二、六〇〇円未満の場合又は六、六九六、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二九八を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(平成三年条例第二八号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに附則第七条の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成三年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、平成三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円に一・〇五四を乗じて得た額
二 通算退職年金の仮定俸給月額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額をいう。)に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇五四を乗じて得た額
2 新条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
3 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、平成三年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、平成三年四月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第二十条第一項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第五条 条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成三年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第八条 平成三年四月分から同年六月分までの退隠料に関する府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
九七〇、七〇〇 | 一、〇〇六、八〇〇 |
一、〇一三、七〇〇 | 一、〇五一、四〇〇 |
一、〇五八、〇〇〇 | 一、〇九七、四〇〇 |
一、一〇一、八〇〇 | 一、一四二、八〇〇 |
一、一四六、五〇〇 | 一、一八九、一〇〇 |
一、一七四、三〇〇 | 一、二一八、〇〇〇 |
一、二〇二、三〇〇 | 一、二四七、〇〇〇 |
一、二三三、八〇〇 | 一、二七九、七〇〇 |
一、二七八、七〇〇 | 一、三二六、三〇〇 |
一、三一七、六〇〇 | 一、三六六、六〇〇 |
一、三五三、六〇〇 | 一、四〇四、〇〇〇 |
一、三九七、五〇〇 | 一、四四九、五〇〇 |
一、四四一、五〇〇 | 一、四九五、一〇〇 |
一、四八九、六〇〇 | 一、五四五、〇〇〇 |
一、五三八、一〇〇 | 一、五九五、三〇〇 |
一、五九八、六〇〇 | 一、六五八、一〇〇 |
一、六三六、八〇〇 | 一、六九七、七〇〇 |
一、六八六、〇〇〇 | 一、七四八、七〇〇 |
一、七三三、九〇〇 | 一、七九八、四〇〇 |
一、八二九、一〇〇 | 一、八九七、一〇〇 |
一、八五四、六〇〇 | 一、九二三、六〇〇 |
一、九二七、九〇〇 | 一、九九九、六〇〇 |
二、〇二五、二〇〇 | 二、一〇〇、五〇〇 |
二、一三二、九〇〇 | 二、二一二、二〇〇 |
二、一八七、九〇〇 | 二、二六九、三〇〇 |
二、二四〇、四〇〇 | 二、三二三、七〇〇 |
二、三一五、〇〇〇 | 二、四〇一、一〇〇 |
二、三五九、一〇〇 | 二、四四六、九〇〇 |
二、四八六、九〇〇 | 二、五七九、四〇〇 |
二、五四九、九〇〇 | 二、六四四、八〇〇 |
二、六一六、二〇〇 | 二、七一三、五〇〇 |
二、七四三、四〇〇 | 二、八四五、五〇〇 |
二、八七一、八〇〇 | 二、九七八、六〇〇 |
二、九〇五、三〇〇 | 三、〇一三、四〇〇 |
三、〇一一、四〇〇 | 三、一二三、四〇〇 |
三、一六一、九〇〇 | 三、二七九、五〇〇 |
三、三一〇、八〇〇 | 三、四三四、〇〇〇 |
三、四〇三、〇〇〇 | 三、五二九、六〇〇 |
三、四九二、八〇〇 | 三、六二二、七〇〇 |
三、六七五、〇〇〇 | 三、八一一、七〇〇 |
三、八五三、四〇〇 | 三、九九六、七〇〇 |
三、八八八、四〇〇 | 四、〇三三、〇〇〇 |
四、〇二七、〇〇〇 | 四、一七六、八〇〇 |
四、二〇二、〇〇〇 | 四、三五八、三〇〇 |
四、三七五、九〇〇 | 四、五三八、七〇〇 |
四、五四八、八〇〇 | 四、七一八、〇〇〇 |
四、六五七、八〇〇 | 四、八三一、一〇〇 |
四、七七四、〇〇〇 | 四、九五一、六〇〇 |
四、九九七、九〇〇 | 五、一八三、八〇〇 |
五、二二四、三〇〇 | 五、四一八、六〇〇 |
五、三三八、四〇〇 | 五、五三七、〇〇〇 |
五、四四六、六〇〇 | 五、六四九、二〇〇 |
五、六六一、四〇〇 | 五、八七二、〇〇〇 |
五、七五七、二〇〇 | 五、九七一、四〇〇 |
五、八六三、一〇〇 | 六、〇八一、二〇〇 |
六、〇五〇、四〇〇 | 六、二七五、五〇〇 |
六、二三九、六〇〇 | 六、四七一、七〇〇 |
六、二七四、九〇〇 | 六、五〇八、三〇〇 |
六、三〇八、三〇〇 | 六、五四三、〇〇〇 |
六、三四一、八〇〇 | 六、五七七、七〇〇 |
六、四二〇、二〇〇 | 六、六五九、〇〇〇 |
六、五七八、七〇〇 | 六、八二三、四〇〇 |
六、七三七、二〇〇 | 六、九八七、八〇〇 |
六、八一五、五〇〇 | 七、〇六九、〇〇〇 |
六、八九五、八〇〇 | 七、一五二、三〇〇 |
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額が九七〇、七〇〇円未満の場合又は六、八九五、八〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三七二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(平成四年規則第三八号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに附則第九条の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成四年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、平成四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円に一・〇八九を乗じて得た額
二 通算退職年金の仮定俸給月額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額をいう。)に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇八九を乗じて得た額
2 新条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
3 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、平成四年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、平成四年四月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第二十条第一項に規定する年額に改定する。
第五条 妻又は扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、新条例第二十条第二項の規定により算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第六条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、平成四年四月分以降、その加給の年額を、新条例第二十九条第二項の規定により算出した得た年額に改定する。
第七条 条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成四年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第九条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十条 平成四年四月分から同年六月分までの退隠料に関する府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一、〇〇六、八〇〇 | 一、〇四五、五〇〇 |
一、〇五一、四〇〇 | 一、〇九一、八〇〇 |
一、〇九七、四〇〇 | 一、一三九、五〇〇 |
一、一四二、八〇〇 | 一、一八六、七〇〇 |
一、一八九、一〇〇 | 一、二三四、八〇〇 |
一、二一八、〇〇〇 | 一、二六四、八〇〇 |
一、二四七、〇〇〇 | 一、二九四、九〇〇 |
一、二七九、七〇〇 | 一、三二八、八〇〇 |
一、三二六、三〇〇 | 一、三七七、二〇〇 |
一、三六六、六〇〇 | 一、四一九、一〇〇 |
一、四〇四、〇〇〇 | 一、四五七、九〇〇 |
一、四四九、五〇〇 | 一、五〇五、二〇〇 |
一、四九五、一〇〇 | 一、五五二、五〇〇 |
一、五四五、〇〇〇 | 一、六〇四、三〇〇 |
一、五九五、三〇〇 | 一、六五六、六〇〇 |
一、六五八、一〇〇 | 一、七二一、八〇〇 |
一、六九七、七〇〇 | 一、七六二、九〇〇 |
一、七四八、七〇〇 | 一、八一五、九〇〇 |
一、七九八、四〇〇 | 一、八六七、五〇〇 |
一、八九七、一〇〇 | 一、九六九、九〇〇 |
一、九二三、六〇〇 | 一、九九七、五〇〇 |
一、九九九、六〇〇 | 二、〇七六、四〇〇 |
二、一〇〇、五〇〇 | 二、一八一、二〇〇 |
二、二一二、二〇〇 | 二、二九七、一〇〇 |
二、二六九、三〇〇 | 二、三五六、四〇〇 |
二、三二三、七〇〇 | 二、四一二、九〇〇 |
二、四〇一、一〇〇 | 二、四九三、三〇〇 |
二、四四六、九〇〇 | 二、五四〇、九〇〇 |
二、五七九、四〇〇 | 二、六七八、四〇〇 |
二、六四四、八〇〇 | 二、七四六、四〇〇 |
二、七一三、五〇〇 | 二、八一七、七〇〇 |
二、八四五、五〇〇 | 二、九五四、八〇〇 |
二、九七八、六〇〇 | 三、〇九三、〇〇〇 |
三、〇一三、四〇〇 | 三、一二九、一〇〇 |
三、一二三、四〇〇 | 三、二四三、三〇〇 |
三、二七九、五〇〇 | 三、四〇五、四〇〇 |
三、四三四、〇〇〇 | 三、五六五、九〇〇 |
三、五二九、六〇〇 | 三、六六五、一〇〇 |
三、六二二、七〇〇 | 三、七六一、八〇〇 |
三、八一一、七〇〇 | 三、九五八、一〇〇 |
三、九九六、七〇〇 | 四、一五〇、二〇〇 |
四、〇三三、〇〇〇 | 四、一八七、九〇〇 |
四、一七六、八〇〇 | 四、三三七、二〇〇 |
四、三五八、三〇〇 | 四、五二五、七〇〇 |
四、五三八、七〇〇 | 四、七一三、〇〇〇 |
四、七一八、〇〇〇 | 四、八九九、二〇〇 |
四、八三一、一〇〇 | 五、〇一六、六〇〇 |
四、九五一、六〇〇 | 五、一四一、七〇〇 |
五、一八三、八〇〇 | 五、三八二、九〇〇 |
五、四一八、六〇〇 | 五、六二六、七〇〇 |
五、五三七、〇〇〇 | 五、七四九、六〇〇 |
五、六四九、二〇〇 | 五、八六六、一〇〇 |
五、八七二、〇〇〇 | 六、〇九七、五〇〇 |
五、九七一、四〇〇 | 六、二〇〇、七〇〇 |
六、〇八一、二〇〇 | 六、三一四、七〇〇 |
六、二七五、五〇〇 | 六、五一六、五〇〇 |
六、四七一、七〇〇 | 六、七二〇、二〇〇 |
六、五〇八、三〇〇 | 六、七五八、二〇〇 |
六、五四三、〇〇〇 | 六、七九四、三〇〇 |
六、五七七、七〇〇 | 六、八三〇、三〇〇 |
六、六五九、〇〇〇 | 六、九一四、七〇〇 |
六、八二三、四〇〇 | 七、〇八五、四〇〇 |
六、九八七、八〇〇 | 七、二五六、一〇〇 |
七、〇六九、〇〇〇 | 七、三四〇、四〇〇 |
七、一五二、三〇〇 | 七、四二六、九〇〇 |
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、〇〇六、八〇〇円未満の場合又は七、一五二、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇三八四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り拾て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(平成五年条例第二六号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに附則第七条の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算定して得た年額に改定する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、平成五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円に一・一〇七を乗じて得た額
二 通算退職年金の仮定俸給月額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額をいう。)に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・一〇七を乗じて得た額
2 新条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
3 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、平成五年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、平成五年四月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第二十条第一項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第五条 条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成五年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第八条 平成五年四月分から同年六月分までの退隠料に関する府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一、〇四五、五〇〇 | 一、〇七三、三〇〇 |
一、〇九一、八〇〇 | 一、一二〇、八〇〇 |
一、一三九、五〇〇 | 一、一六九、八〇〇 |
一、一八六、七〇〇 | 一、二一八、三〇〇 |
一、二三四、八〇〇 | 一、二六七、六〇〇 |
一、二六四、八〇〇 | 一、二九八、四〇〇 |
一、二九四、九〇〇 | 一、三二九、三〇〇 |
一、三二八、八〇〇 | 一、三六四、一〇〇 |
一、三七七、二〇〇 | 一、四一三、八〇〇 |
一、四一九、一〇〇 | 一、四五六、八〇〇 |
一、四五七、九〇〇 | 一、四九六、七〇〇 |
一、五〇五、二〇〇 | 一、五四五、二〇〇 |
一、五五二、五〇〇 | 一、五九三、八〇〇 |
一、六〇四、三〇〇 | 一、六四七、〇〇〇 |
一、六五六、六〇〇 | 一、七〇〇、七〇〇 |
一、七二一、八〇〇 | 一、七六七、六〇〇 |
一、七六二、九〇〇 | 一、八〇九、八〇〇 |
一、八一五、九〇〇 | 一、八六四、二〇〇 |
一、八六七、五〇〇 | 一、九一七、二〇〇 |
一、九六九、九〇〇 | 二、〇二二、三〇〇 |
一、九九七、五〇〇 | 二、〇五〇、六〇〇 |
二、〇七六、四〇〇 | 二、一三一、六〇〇 |
二、一八一、二〇〇 | 二、二三九、二〇〇 |
二、二九七、一〇〇 | 二、三五八、二〇〇 |
二、三五六、四〇〇 | 二、四一九、一〇〇 |
二、四一二、九〇〇 | 二、四七七、一〇〇 |
二、四九三、三〇〇 | 二、五五九、六〇〇 |
二、五四〇、九〇〇 | 二、六〇八、五〇〇 |
二、六七八、四〇〇 | 二、七四九、六〇〇 |
二、七四六、四〇〇 | 二、八一九、五〇〇 |
二、八一七、七〇〇 | 二、八九二、七〇〇 |
二、九五四、八〇〇 | 三、〇三三、四〇〇 |
三、〇九三、〇〇〇 | 三、一七五、三〇〇 |
三、一二九、一〇〇 | 三、二一二、三〇〇 |
三、二四三、三〇〇 | 三、三二九、六〇〇 |
三、四〇五、四〇〇 | 三、四九六、〇〇〇 |
三、五六五、九〇〇 | 三、六六〇、八〇〇 |
三、六六五、一〇〇 | 三、七六二、六〇〇 |
三、七六一、八〇〇 | 三、八六一、九〇〇 |
三、九五八、一〇〇 | 四、〇六三、四〇〇 |
四、一五〇、二〇〇 | 四、二六〇、六〇〇 |
四、一八七、九〇〇 | 四、二九九、三〇〇 |
四、三三七、二〇〇 | 四、四五二、六〇〇 |
四、五二五、七〇〇 | 四、六四六、一〇〇 |
四、七一三、〇〇〇 | 四、八三八、四〇〇 |
四、八九九、二〇〇 | 五、〇二九、五〇〇 |
五、〇一六、六〇〇 | 五、一五〇、〇〇〇 |
五、一四一、七〇〇 | 五、二七八、五〇〇 |
五、三八二、九〇〇 | 五、五二六、一〇〇 |
五、六二六、七〇〇 | 五、七七六、四〇〇 |
五、七四九、六〇〇 | 五、九〇二、五〇〇 |
五、八六六、一〇〇 | 六、〇二二、一〇〇 |
六、〇九七、五〇〇 | 六、二五九、七〇〇 |
六、二〇〇、七〇〇 | 六、三六五、六〇〇 |
六、三一四、七〇〇 | 六、四八二、七〇〇 |
六、五一六、五〇〇 | 六、六八九、八〇〇 |
六、七二〇、二〇〇 | 六、八九九、〇〇〇 |
六、七五八、二〇〇 | 六、九三八、〇〇〇 |
六、七九四、三〇〇 | 六、九七五、〇〇〇 |
六、八三〇、三〇〇 | 七、〇一二、〇〇〇 |
六、九一四、七〇〇 | 七、〇九八、六〇〇 |
七、〇八五、四〇〇 | 七、二七三、九〇〇 |
七、二五六、一〇〇 | 七、四四九、一〇〇 |
七、三四〇、四〇〇 | 七、五三五、七〇〇 |
七、四二六、九〇〇 | 七、六二四、五〇〇 |
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、〇四五、五〇〇円未満の場合又は七、四二六、九〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇二六六を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(平成六年条例第三四号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに附則第九条の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成六年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、平成六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 六十二万四千七百二十円に一・一二二を乗じて得た額
二 通算退職年金の仮定俸給月額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額をいう。)に一・〇五を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・一二二を乗じて得た額
2 新条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
3 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、平成六年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、平成六年四月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第二十条第一項に規定する年額に改定する。
第五条 扶養家族が三人以上ある場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、新条例第二十条第二項の規定により算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第六条 扶養遺族が三人以上ある場合における扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、平成六年四月分以降、その加給の年額を、新条例第二十九条第二項の規定により算出して得た年額に改定する。
第七条 条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成六年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項に規定する年額に改定する。
2 平成六年四月分から同年九月分までの遺族扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項の規定の適用については、同条第一項中「二十六万千八百円」とあるのは「二十五万千三百円」と、「十四万九千六百円」とあるのは「十四万三千六百円」と、同条第二項中「十二万九千九百円」とあるのは「十二万三千九百円」とする。
(職権改定)
第八条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第九条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第十条 平成六年四月分から同年六月分までの退隠料に関する府吏員退隠料等条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一、〇七三、三〇〇円 | 一、〇九二、九〇〇円 |
一、一二〇、八〇〇 | 一、一四一、三〇〇 |
一、一六九、八〇〇 | 一、一九一、二〇〇 |
一、二一八、三〇〇 | 一、二四〇、六〇〇 |
一、二六七、六〇〇 | 一、二九〇、八〇〇 |
一、二九八、四〇〇 | 一、三二二、二〇〇 |
一、三二九、三〇〇 | 一、三五三、六〇〇 |
一、三六四、一〇〇 | 一、三八九、一〇〇 |
一、四一三、八〇〇 | 一、四三九、七〇〇 |
一、四五六、八〇〇 | 一、四八三、五〇〇 |
一、四九六、七〇〇 | 一、五二四、一〇〇 |
一、五四五、二〇〇 | 一、五七三、五〇〇 |
一、五九三、八〇〇 | 一、六二三、〇〇〇 |
一、六四七、〇〇〇 | 一、六七七、一〇〇 |
一、七〇〇、七〇〇 | 一、七三一、八〇〇 |
一、七六七、六〇〇 | 一、七九九、九〇〇 |
一、八〇九、八〇〇 | 一、八四二、九〇〇 |
一、八六四、二〇〇 | 一、八九八、三〇〇 |
一、九一七、二〇〇 | 一、九五二、三〇〇 |
二、〇二二、三〇〇 | 二、〇五九、三〇〇 |
二、〇五〇、六〇〇 | 二、〇八八、一〇〇 |
二、一三一、六〇〇 | 二、一七〇、六〇〇 |
二、二三九、二〇〇 | 二、二八〇、二〇〇 |
二、三五八、二〇〇 | 二、四〇一、四〇〇 |
二、四一九、一〇〇 | 二、四六三、四〇〇 |
二、四七七、一〇〇 | 二、五二二、四〇〇 |
二、五五九、六〇〇 | 二、六〇六、四〇〇 |
二、六〇八、五〇〇 | 二、六五六、二〇〇 |
二、七四九、六〇〇 | 二、七九九、九〇〇 |
二、八一九、五〇〇 | 二、八七一、一〇〇 |
二、八九二、七〇〇 | 二、九四五、六〇〇 |
三、〇三三、四〇〇 | 三、〇八八、九〇〇 |
三、一七五、三〇〇 | 三、二三三、四〇〇 |
三、二一二、三〇〇 | 三、二七一、一〇〇 |
三、三二九、六〇〇 | 三、三九〇、五〇〇 |
三、四九六、〇〇〇 | 三、五六〇、〇〇〇 |
三、六六〇、八〇〇 | 三、七二七、八〇〇 |
三、七六二、六〇〇 | 三、八三一、五〇〇 |
三、八六一、九〇〇 | 三、九三二、六〇〇 |
四、〇六三、四〇〇 | 四、一三七、八〇〇 |
四、二六〇、六〇〇 | 四、三三八、六〇〇 |
四、二九九、三〇〇 | 四、三七八、〇〇〇 |
四、四五二、六〇〇 | 四、五三四、一〇〇 |
四、六四六、一〇〇 | 四、七三一、一〇〇 |
四、八三八、四〇〇 | 四、九二六、九〇〇 |
五、〇二九、五〇〇 | 五、一二一、五〇〇 |
五、一五〇、〇〇〇 | 五、二四四、二〇〇 |
五、二七八、五〇〇 | 五、三七五、一〇〇 |
五、五二六、一〇〇 | 五、六二七、二〇〇 |
五、七七六、四〇〇 | 五、八八二、一〇〇 |
五、九〇二、五〇〇 | 六、〇一〇、五〇〇 |
六、〇二二、一〇〇 | 六、一三二、三〇〇 |
六、二五九、七〇〇 | 六、三七四、三〇〇 |
六、三六五、六〇〇 | 六、四八二、一〇〇 |
六、四八二、七〇〇 | 六、六〇一、三〇〇 |
六、六八九、八〇〇 | 六、八一二、二〇〇 |
六、八九九、〇〇〇 | 七、〇二五、三〇〇 |
六、九三八、〇〇〇 | 七、〇六五、〇〇〇 |
六、九七五、〇〇〇 | 七、一〇二、六〇〇 |
七、〇一二、〇〇〇 | 七、一四〇、三〇〇 |
七、〇九八、六〇〇 | 七、二二八、五〇〇 |
七、二七三、九〇〇 | 七、四〇七、〇〇〇 |
七、四四九、一〇〇 | 七、五八五、四〇〇 |
七、五三五、七〇〇 | 七、六七三、六〇〇 |
七、六二四、五〇〇 | 七、七六四、〇〇〇 |
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額が一、〇七三、三〇〇円未満の場合又は七、六二四、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一八三を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(平成七年条例第七号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号)の規定並びに附則第四条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第二条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、平成六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 七十三万千二百八十円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額をいう。)に一・二二を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 新条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
3 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、平成六年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(職権改定)
第三条 この条例の附則の規定による通算退職年金等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第四条 この条例の附則の規定により通算退職年金等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た通算退職年金等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の通算退職年金等の年額とする。
附則(平成七年条例第四〇号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに附則第七条の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成七年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た額に改定する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、平成七年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 七十三万千二百八十円に一・〇〇七を乗じて得た額
二 通算退職年金の仮定俸給月額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額をいう。)に一・二二を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇〇七を乗じて得た額
2 新条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
3 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、平成七年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 増加退隠料については、平成七年四月分以降、その年額(府吏員退隠料等条例第二十条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、新条例第二十条第一項に規定する年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第五条 条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成七年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第八条 平成七年四月分から同年六月分までの退隠料に関する新条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一、〇九二、九〇〇 | 一、一〇四、九〇〇 |
一、一四一、三〇〇 | 一、一五三、九〇〇 |
一、一九一、二〇〇 | 一、二〇四、三〇〇 |
一、二四〇、六〇〇 | 一、二五四、二〇〇 |
一、二九〇、八〇〇 | 一、三〇五、〇〇〇 |
一、三二二、二〇〇 | 一、三三六、七〇〇 |
一、三五三、六〇〇 | 一、三六八、五〇〇 |
一、三八九、一〇〇 | 一、四〇四、四〇〇 |
一、四三九、七〇〇 | 一、四五五、五〇〇 |
一、四八三、五〇〇 | 一、四九九、八〇〇 |
一、五二四、一〇〇 | 一、五四〇、九〇〇 |
一、五七三、五〇〇 | 一、五九〇、八〇〇 |
一、六二三、〇〇〇 | 一、六四〇、九〇〇 |
一、六七七、一〇〇 | 一、六九五、五〇〇 |
一、七三一、八〇〇 | 一、七五〇、八〇〇 |
一、七九九、九〇〇 | 一、八一九、七〇〇 |
一、八四二、九〇〇 | 一、八六三、二〇〇 |
一、八九八、三〇〇 | 一、九一九、二〇〇 |
一、九五二、三〇〇 | 一、九七三、八〇〇 |
二、〇五九、三〇〇 | 二、〇八二、〇〇〇 |
二、〇八八、一〇〇 | 二、一一一、一〇〇 |
二、一七〇、六〇〇 | 二、一九四、五〇〇 |
二、二八〇、二〇〇 | 二、三〇五、三〇〇 |
二、四〇一、四〇〇 | 二、四二七、八〇〇 |
二、四六三、四〇〇 | 二、四九〇、五〇〇 |
二、五二二、四〇〇 | 二、五五〇、一〇〇 |
二、六〇六、四〇〇 | 二、六三五、一〇〇 |
二、六五六、二〇〇 | 二、六八五、四〇〇 |
二、七九九、九〇〇 | 二、八三〇、七〇〇 |
二、八七一、一〇〇 | 二、九〇二、七〇〇 |
二、九四五、六〇〇 | 二、九七八、〇〇〇 |
三、〇八八、九〇〇 | 三、一二二、九〇〇 |
三、二三三、四〇〇 | 三、二六九、〇〇〇 |
三、二七一、一〇〇 | 三、三〇七、一〇〇 |
三、三九〇、五〇〇 | 三、四二七、八〇〇 |
三、五六〇、〇〇〇 | 三、五九九、二〇〇 |
三、七二七、八〇〇 | 三、七六八、八〇〇 |
三、八三一、五〇〇 | 三、八七三、六〇〇 |
三、九三二、六〇〇 | 三、九七五、九〇〇 |
四、一三七、八〇〇 | 四、一八三、三〇〇 |
四、三三八、六〇〇 | 四、三八六、三〇〇 |
四、三七八、〇〇〇 | 四、四二六、二〇〇 |
四、五三四、一〇〇 | 四、五八四、〇〇〇 |
四、七三一、一〇〇 | 四、七八三、一〇〇 |
四、九二六、九〇〇 | 四、九八一、一〇〇 |
五、一二一、五〇〇 | 五、一七七、八〇〇 |
五、二四四、二〇〇 | 五、三〇一、九〇〇 |
五、三七五、一〇〇 | 五、四三四、二〇〇 |
五、六二七、二〇〇 | 五、六八九、一〇〇 |
五、八八二、一〇〇 | 五、九四六、八〇〇 |
六、〇一〇、五〇〇 | 六、〇七六、六〇〇 |
六、一三二、三〇〇 | 六、一九九、八〇〇 |
六、三七四、三〇〇 | 六、四四四、四〇〇 |
六、四八二、一〇〇 | 六、五五三、四〇〇 |
六、六〇一、三〇〇 | 六、六七三、九〇〇 |
六、八一二、二〇〇 | 六、八八七、一〇〇 |
七、〇二五、三〇〇 | 七、一〇二、六〇〇 |
七、〇六五、〇〇〇 | 七、一四二、七〇〇 |
七、一〇二、六〇〇 | 七、一八〇、七〇〇 |
七、一四〇、三〇〇 | 七、二一八、八〇〇 |
七、二二八、五〇〇 | 七、三〇八、〇〇〇 |
七、四〇七、〇〇〇 | 七、四八八、五〇〇 |
七、五八五、四〇〇 | 七、六六八、八〇〇 |
七、六七三、六〇〇 | 七、七五八、〇〇〇 |
七、七六四、〇〇〇 | 七、八四九、四〇〇 |
退隠料等の計算の基礎となっている俸給年額が、一、〇九二、九〇〇円未満の場合又は七、七六四、〇〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(平成八年条例第六〇号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに次条及び附則第五条の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成八年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第三条 条例第八十六号附則第九条第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成八年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を持たずに行う。
(端数計算)
第五条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第六条 平成八年四月分から同年六月分までの退隠料に関する府吏員退隠料等条例(昭和九年大阪府条例第四号)第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
(内払)
第七条 この条例の規定による改定前の額により平成八年四月一日以後の分として支給された退隠料等は、この条例の規定による改定後の額により支給されるべき退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一、一〇四、九〇〇 | 一、一一三、二〇〇 |
一、一五三、九〇〇 | 一、一六二、六〇〇 |
一、二〇四、三〇〇 | 一、二一三、三〇〇 |
一、二五四、二〇〇 | 一、二六三、六〇〇 |
一、三〇五、〇〇〇 | 一、三一四、八〇〇 |
一、三三六、七〇〇 | 一、三四六、七〇〇 |
一、三六八、五〇〇 | 一、三七八、八〇〇 |
一、四〇四、四〇〇 | 一、四一四、九〇〇 |
一、四五五、五〇〇 | 一、四六六、四〇〇 |
一、四九九、八〇〇 | 一、五一一、〇〇〇 |
一、五四〇、九〇〇 | 一、五五二、五〇〇 |
一、五九〇、八〇〇 | 一、六〇二、七〇〇 |
一、六四〇、九〇〇 | 一、六五三、二〇〇 |
一、六九五、五〇〇 | 一、七〇八、二〇〇 |
一、七五〇、八〇〇 | 一、七六三、九〇〇 |
一、八一九、七〇〇 | 一、八三三、三〇〇 |
一、八六三、二〇〇 | 一、八七七、二〇〇 |
一、九一九、二〇〇 | 一、九三三、六〇〇 |
一、九七三、八〇〇 | 一、九八八、六〇〇 |
二、〇八二、〇〇〇 | 二、〇九七、六〇〇 |
二、一一一、一〇〇 | 二、一二六、九〇〇 |
二、一九四、五〇〇 | 二、二一一、〇〇〇 |
二、三〇五、三〇〇 | 二、三二二、六〇〇 |
二、四二七、八〇〇 | 二、四四六、〇〇〇 |
二、四九〇、五〇〇 | 二、五〇九、二〇〇 |
二、五五〇、一〇〇 | 二、五六九、二〇〇 |
二、六三五、一〇〇 | 二、六五四、九〇〇 |
二、六八五、四〇〇 | 二、七〇五、五〇〇 |
二、八三〇、七〇〇 | 二、八五一、九〇〇 |
二、九〇二、七〇〇 | 二、九二四、五〇〇 |
二、九七八、〇〇〇 | 三、〇〇〇、三〇〇 |
三、一二二、九〇〇 | 三、一四六、三〇〇 |
三、二六九、〇〇〇 | 三、二九三、五〇〇 |
三、三〇七、一〇〇 | 三、三三一、九〇〇 |
三、四二七、八〇〇 | 三、四五三、五〇〇 |
三、五九九、二〇〇 | 三、六二六、二〇〇 |
三、七六八、八〇〇 | 三、七九七、一〇〇 |
三、八七三、六〇〇 | 三、九〇二、七〇〇 |
三、九七五、九〇〇 | 四、〇〇五、七〇〇 |
四、一八三、三〇〇 | 四、二一四、七〇〇 |
四、三八六、三〇〇 | 四、四一九、二〇〇 |
四、四二六、二〇〇 | 四、四五九、四〇〇 |
四、五八四、〇〇〇 | 四、六一八、四〇〇 |
四、七八三、一〇〇 | 四、八一九、〇〇〇 |
四、九八一、一〇〇 | 五、〇一八、五〇〇 |
五、一七七、八〇〇 | 五、二一六、六〇〇 |
五、三〇一、九〇〇 | 五、三四一、七〇〇 |
五、四三四、二〇〇 | 五、四七五、〇〇〇 |
五、六八九、一〇〇 | 五、七三一、八〇〇 |
五、九四六、八〇〇 | 五、九九一、四〇〇 |
六、〇七六、六〇〇 | 六、一二二、二〇〇 |
六、一九九、八〇〇 | 六、二四六、三〇〇 |
六、四四四、四〇〇 | 六、四九二、七〇〇 |
六、五五三、四〇〇 | 六、六〇二、六〇〇 |
六、六七三、九〇〇 | 六、七二四、〇〇〇 |
六、八八七、一〇〇 | 六、九三八、八〇〇 |
七、一〇二、六〇〇 | 七、一五五、九〇〇 |
七、一四二、七〇〇 | 七、一九六、三〇〇 |
七、一八〇、七〇〇 | 七、二三四、六〇〇 |
七、二一八、八〇〇 | 七、二七二、九〇〇 |
七、三〇八、〇〇〇 | 七、三六二、八〇〇 |
七、四八八、五〇〇 | 七、五四四、七〇〇 |
七、六六八、八〇〇 | 七、七二六、三〇〇 |
七、七五八、〇〇〇 | 七、八一六、二〇〇 |
七、八四九、四〇〇 | 七、九〇八、三〇〇 |
退隠料等の計算の基礎となっている俸給年額が、一、一〇四、九〇〇円未満の場合又は七、八四九、四〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇七五を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(平成九年条例第四五号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十八号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに次条及び附則第五条の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成九年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第三条 条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成九年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第四条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第五条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第六条 平成九年四月分から同年六月分までの退隠料に関する府吏員退隠料等条例(昭和九年大阪府条例第四号)第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
(内払)
第七条 この条例の規定による改定前の額により平成九年四月一日以後の分として支給された退隠料等は、この条例の規定による改定後の額により支給されるべき退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一、一一三、二〇〇 | 一、一二二、七〇〇 |
一、一六二、六〇〇 | 一、一七二、五〇〇 |
一、二一三、三〇〇 | 一、二二三、六〇〇 |
一、二六三、六〇〇 | 一、二七四、三〇〇 |
一、三一四、八〇〇 | 一、三二六、〇〇〇 |
一、三四六、七〇〇 | 一、三五八、一〇〇 |
一、三七八、八〇〇 | 一、三九〇、五〇〇 |
一、四一四、九〇〇 | 一、四二六、九〇〇 |
一、四六六、四〇〇 | 一、四七八、九〇〇 |
一、五一一、〇〇〇 | 一、五二三、八〇〇 |
一、五五二、五〇〇 | 一、五六五、七〇〇 |
一、六〇二、七〇〇 | 一、六一六、三〇〇 |
一、六五三、二〇〇 | 一、六六七、三〇〇 |
一、七〇八、二〇〇 | 一、七二二、七〇〇 |
一、七六三、九〇〇 | 一、七七八、九〇〇 |
一、八三三、三〇〇 | 一、八四八、九〇〇 |
一、八七七、二〇〇 | 一、八九三、二〇〇 |
一、九三三、六〇〇 | 一、九五〇、〇〇〇 |
一、九八八、六〇〇 | 二、〇〇五、五〇〇 |
二、〇九七、六〇〇 | 二、一一五、四〇〇 |
二、一二六、九〇〇 | 二、一四五、〇〇〇 |
二、二一一、〇〇〇 | 二、二二九、八〇〇 |
二、三二二、六〇〇 | 二、三四二、三〇〇 |
二、四四六、〇〇〇 | 二、四六六、八〇〇 |
二、五〇九、二〇〇 | 二、五三〇、五〇〇 |
二、五六九、二〇〇 | 二、五九一、〇〇〇 |
二、六五四、九〇〇 | 二、六七七、五〇〇 |
二、七〇五、五〇〇 | 二、七二八、五〇〇 |
二、八五一、九〇〇 | 二、八七六、一〇〇 |
二、九二四、五〇〇 | 二、九四九、四〇〇 |
三、〇〇〇、三〇〇 | 三、〇二五、八〇〇 |
三、一四六、三〇〇 | 三、一七三、〇〇〇 |
三、二九三、五〇〇 | 三、三二一、五〇〇 |
三、三三一、九〇〇 | 三、三六〇、二〇〇 |
三、四五三、五〇〇 | 三、四八二、九〇〇 |
三、六二六、二〇〇 | 三、六五七、〇〇〇 |
三、七九七、一〇〇 | 三、八二九、四〇〇 |
三、九〇二、七〇〇 | 三、九三五、九〇〇 |
四、〇〇五、七〇〇 | 四、〇三九、七〇〇 |
四、二一四、七〇〇 | 四、二五〇、五〇〇 |
四、四一九、二〇〇 | 四、四五六、八〇〇 |
四、四五九、四〇〇 | 四、四九七、三〇〇 |
四、六一八、四〇〇 | 四、六五七、七〇〇 |
四、八一九、〇〇〇 | 四、八六〇、〇〇〇 |
五、〇一八、五〇〇 | 五、〇六一、二〇〇 |
五、二一六、六〇〇 | 五、二六〇、九〇〇 |
五、三四一、七〇〇 | 五、三八七、一〇〇 |
五、四七五、〇〇〇 | 五、五二一、五〇〇 |
五、七三一、八〇〇 | 五、七八〇、五〇〇 |
五、九九一、四〇〇 | 六、〇四二、三〇〇 |
六、一二二、二〇〇 | 六、一七四、二〇〇 |
六、二四六、三〇〇 | 六、二九九、四〇〇 |
六、四九二、七〇〇 | 六、五四七、九〇〇 |
六、六〇二、六〇〇 | 六、六五八、七〇〇 |
六、七二四、〇〇〇 | 六、七八一、二〇〇 |
六、九三八、八〇〇 | 六、九九七、八〇〇 |
七、一五五、九〇〇 | 七、二一六、七〇〇 |
七、一九六、三〇〇 | 七、二五七、五〇〇 |
七、二三四、六〇〇 | 七、二九六、一〇〇 |
七、二七二、九〇〇 | 七、三三四、七〇〇 |
七、三六二、八〇〇 | 七、四二五、四〇〇 |
七、五四四、七〇〇 | 七、六〇八、八〇〇 |
七、七二六、三〇〇 | 七、七九二、〇〇〇 |
七、八一六、二〇〇 | 七、八八二、六〇〇 |
七、九〇八、三〇〇 | 七、九七五、五〇〇 |
退隠料等の計算の基礎となっている俸給年額が、一、一一三、二〇〇円未満の場合又は七、九〇八、三〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇八五を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(平成一〇年条例第五〇号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成十年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た額に改定する。
2 平成十年四月分から平成十一年三月分までの退隠料又は遺族扶助料の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「七、三〇二、六〇〇」とあるのは「七、二四四、一〇〇」と、「七、三四三、九〇〇」とあるのは「七、二八五、一〇〇」と、「七、三八二、九〇〇」とあるのは「七、三二三、八〇〇」と、「七、四二二、〇〇〇」とあるのは「七、三六二、六〇〇」と、「七、五一三、八〇〇」とあるのは「七、四五三、六〇〇」と、「七、六九九、三〇〇」とあるのは「七、六三七、七〇〇」と、「七、八八四、七〇〇」とあるのは「七、八二一、六〇〇」と、「七、九七六、四〇〇」とあるのは「七、九一二、六〇〇」と、「八、〇七〇、四〇〇」とあるのは「八、〇〇五、八〇〇」と、「俸給年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(」とあるのは「俸給年額が、一、一二二、七〇〇円未満の場合においてはその年額に一・〇一一九を乗じて得た額、七、九七五、五〇〇円を超える場合においてはその年額に一・〇〇三八を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。
(通算退職年金等の年額の改定)
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、平成十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 七十三万千二百八十円に一・〇二五を乗じて得た額
二 通算退職年金の仮定俸給月額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額をいう。)に一・二二を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇二五を乗じて得た額
2 新条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
3 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、平成十年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第四条 条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成十年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第七条 平成十年四月分から同年六月分までの退隠料に関する新条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
(内払)
第八条 この条例の規定による改定前の額により平成十年四月一日以後の分として支給された退隠料等は、この条例の規定による改定後の額により支給されるべき退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一、一二二、七〇〇 | 一、一三六、一〇〇 |
一、一七二、五〇〇 | 一、一八六、五〇〇 |
一、二二三、六〇〇 | 一、二三八、二〇〇 |
一、二七四、三〇〇 | 一、二八九、五〇〇 |
一、三二六、〇〇〇 | 一、三四一、八〇〇 |
一、三五八、一〇〇 | 一、三七四、三〇〇 |
一、三九〇、五〇〇 | 一、四〇七、〇〇〇 |
一、四二六、九〇〇 | 一、四四三、九〇〇 |
一、四七八、九〇〇 | 一、四九六、五〇〇 |
一、五二三、八〇〇 | 一、五四一、九〇〇 |
一、五六五、七〇〇 | 一、五八四、三〇〇 |
一、六一六、三〇〇 | 一、六三五、五〇〇 |
一、六六七、三〇〇 | 一、六八七、一〇〇 |
一、七二二、七〇〇 | 一、七四三、二〇〇 |
一、七七八、九〇〇 | 一、八〇〇、一〇〇 |
一、八四八、九〇〇 | 一、八七〇、九〇〇 |
一、八九三、二〇〇 | 一、九一五、七〇〇 |
一、九五〇、〇〇〇 | 一、九七三、二〇〇 |
二、〇〇五、五〇〇 | 二、〇二九、四〇〇 |
二、一一五、四〇〇 | 二、一四〇、六〇〇 |
二、一四五、〇〇〇 | 二、一七〇、五〇〇 |
二、二二九、八〇〇 | 二、二五六、三〇〇 |
二、三四二、三〇〇 | 二、三七〇、二〇〇 |
二、四六六、八〇〇 | 二、四九六、二〇〇 |
二、五三〇、五〇〇 | 二、五六〇、六〇〇 |
二、五九一、〇〇〇 | 二、六二一、八〇〇 |
二、六七七、五〇〇 | 二、七〇九、四〇〇 |
二、七二八、五〇〇 | 二、七六一、〇〇〇 |
二、八七六、一〇〇 | 二、九一〇、三〇〇 |
二、九四九、四〇〇 | 二、九八四、五〇〇 |
三、〇二五、八〇〇 | 三、〇六一、八〇〇 |
三、一七三、〇〇〇 | 三、二一〇、八〇〇 |
三、三二一、五〇〇 | 三、三六一、〇〇〇 |
三、三六〇、二〇〇 | 三、四〇〇、二〇〇 |
三、四八二、九〇〇 | 三、五二四、三〇〇 |
三、六五七、〇〇〇 | 三、七〇〇、五〇〇 |
三、八二九、四〇〇 | 三、八七五、〇〇〇 |
三、九三五、九〇〇 | 三、九八二、七〇〇 |
四、〇三九、七〇〇 | 四、〇八七、八〇〇 |
四、二五〇、五〇〇 | 四、三〇一、一〇〇 |
四、四五六、八〇〇 | 四、五〇九、八〇〇 |
四、四九七、三〇〇 | 四、五五〇、八〇〇 |
四、六五七、七〇〇 | 四、七一三、一〇〇 |
四、八六〇、〇〇〇 | 四、九一七、八〇〇 |
五、〇六一、二〇〇 | 五、一二一、四〇〇 |
五、二六〇、九〇〇 | 五、三二三、五〇〇 |
五、三八七、一〇〇 | 五、四五一、二〇〇 |
五、五二一、五〇〇 | 五、五八七、二〇〇 |
五、七八〇、五〇〇 | 五、八四九、三〇〇 |
六、〇四二、三〇〇 | 六、一一四、二〇〇 |
六、一七四、二〇〇 | 六、二四七、七〇〇 |
六、二九九、四〇〇 | 六、二七四、四〇〇 |
六、五四七、九〇〇 | 六、六二五、八〇〇 |
六、六五八、七〇〇 | 六、七三七、九〇〇 |
六、七八一、二〇〇 | 六、八六一、九〇〇 |
六、九九七、八〇〇 | 七、〇八一、一〇〇 |
七、二一六、七〇〇 | 七、三〇二、六〇〇 |
七、二五七、五〇〇 | 七、三四三、九〇〇 |
七、二九六、一〇〇 | 七、三八二、九〇〇 |
七、三三四、七〇〇 | 七、四二二、〇〇〇 |
七、四二五、四〇〇 | 七、五一三、八〇〇 |
七、六〇八、八〇〇 | 七、六九九、三〇〇 |
七、七九二、〇〇〇 | 七、八八四、七〇〇 |
七、八八二、六〇〇 | 七、九七六、四〇〇 |
七、九七五、五〇〇 | 八、〇七〇、四〇〇 |
退隠料等の計算の基礎となっている俸給年額が一、一二二、七〇〇円未満の場合又は七、九七五、五〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇一一九を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(平成一一年条例第四一号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)第十七条ノ五第一項第一号及び第二十条第二項の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定並びに第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成十一年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た額に改定する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、平成十一年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 七十三万千二百八十円に一・〇三一を乗じて得た額
二 通算退職年金の仮定俸給月額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額をいう。)に一・二二を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇三一を乗じて得た額
2 新条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもって、同項に定める府吏員の通算退職年金の額とする。
3 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、平成十一年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第四条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成十一年四月分以降、その加給の年額を、十九万三千二百円に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第五条 条例第八十六号附則第九条第一項又は第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成十一年四月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第六条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第七条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第八条 平成十一年四月分から同年六月分までの退隠料に関する新条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
(内払)
第九条 この条例の規定による改定前の額により平成十一年四月一日以後の分として支給された退隠料等は、この条例の規定による改定後の額により支給されるべき退隠料等の内払とみなす。
附則別表(附則第二条関係)
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一、一三六、一〇〇 | 一、一四四、一〇〇 |
一、一八六、五〇〇 | 一、一九四、八〇〇 |
一、二三八、二〇〇 | 一、二四六、九〇〇 |
一、二八九、五〇〇 | 一、二九八、五〇〇 |
一、三四一、八〇〇 | 一、三五一、二〇〇 |
一、三七四、三〇〇 | 一、三八三、九〇〇 |
一、四〇七、〇〇〇 | 一、四一六、八〇〇 |
一、四四三、九〇〇 | 一、四五四、〇〇〇 |
一、四九六、五〇〇 | 一、五〇七、〇〇〇 |
一、五四一、九〇〇 | 一、五五二、七〇〇 |
一、五八四、三〇〇 | 一、五九五、四〇〇 |
一、六三五、五〇〇 | 一、六四六、九〇〇 |
一、六八七、一〇〇 | 一、六九八、九〇〇 |
一、七四三、二〇〇 | 一、七五五、四〇〇 |
一、八〇〇、一〇〇 | 一、八一二、七〇〇 |
一、八七〇、九〇〇 | 一、八八四、〇〇〇 |
一、九一五、七〇〇 | 一、九二九、一〇〇 |
一、九七三、二〇〇 | 一、九八七、〇〇〇 |
二、〇二九、四〇〇 | 二、〇四三、六〇〇 |
二、一四〇、六〇〇 | 二、一五五、六〇〇 |
二、一七〇、五〇〇 | 二、一八五、七〇〇 |
二、二五六、三〇〇 | 二、二七二、一〇〇 |
二、三七〇、二〇〇 | 二、三八六、八〇〇 |
二、四九六、二〇〇 | 二、五一三、七〇〇 |
二、五六〇、六〇〇 | 二、五七八、五〇〇 |
二、六二一、八〇〇 | 二、六四〇、二〇〇 |
二、七〇九、四〇〇 | 二、七二八、四〇〇 |
二、七六一、〇〇〇 | 二、七八〇、三〇〇 |
二、九一〇、三〇〇 | 二、九三〇、七〇〇 |
二、九八四、五〇〇 | 三、〇〇五、四〇〇 |
三、〇六一、八〇〇 | 三、〇八三、二〇〇 |
三、二一〇、八〇〇 | 三、二三三、三〇〇 |
三、三六一、〇〇〇 | 三、三八四、五〇〇 |
三、四〇〇、二〇〇 | 三、四二四、〇〇〇 |
三、五二四、三〇〇 | 三、五四九、〇〇〇 |
三、七〇〇、五〇〇 | 三、七二六、四〇〇 |
三、八七五、〇〇〇 | 三、九〇二、一〇〇 |
三、九八二、七〇〇 | 四、〇一〇、六〇〇 |
四、〇八七、八〇〇 | 四、一一六、四〇〇 |
四、三〇一、一〇〇 | 四、三三一、二〇〇 |
四、五〇九、八〇〇 | 四、五四一、四〇〇 |
四、五五〇、八〇〇 | 四、五八二、七〇〇 |
四、七一三、一〇〇 | 四、七四六、一〇〇 |
四、九一七、八〇〇 | 四、九五二、二〇〇 |
五、一二一、四〇〇 | 五、一五七、二〇〇 |
五、三二三、五〇〇 | 五、三六〇、八〇〇 |
五、四五一、二〇〇 | 五、四八九、四〇〇 |
五、五八七、二〇〇 | 五、六二六、三〇〇 |
五、八四九、三〇〇 | 五、八九〇、二〇〇 |
六、一一四、二〇〇 | 六、一五七、〇〇〇 |
六、二四七、七〇〇 | 六、二九一、四〇〇 |
六、三七四、四〇〇 | 六、四一九、〇〇〇 |
六、六二五、八〇〇 | 六、六七二、二〇〇 |
六、七三七、九〇〇 | 六、七八五、一〇〇 |
六、八六一、九〇〇 | 六、九〇九、九〇〇 |
七、〇八一、一〇〇 | 七、一三〇、七〇〇 |
七、三〇二、六〇〇 | 七、三五三、七〇〇 |
七、三四三、九〇〇 | 七、三九五、三〇〇 |
七、三八二、九〇〇 | 七、四三四、六〇〇 |
七、四二二、〇〇〇 | 七、四七四、〇〇〇 |
七、五一三、八〇〇 | 七、五六六、四〇〇 |
七、六九九、三〇〇 | 七、七五三、二〇〇 |
七、八八四、七〇〇 | 七、九三九、九〇〇 |
七、九七六、四〇〇 | 八、〇三二、二〇〇 |
八、〇七〇、四〇〇 | 八、一二六、九〇〇 |
退隠料等の計算の基礎となっている俸給年額が一、一三六、一〇〇円未満の場合又は八、〇七〇、四〇〇円を超える場合においては、その年額に一・〇〇七を乗じて得た額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。 |
附則(平成一二年条例第一三九号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(退隠料等の年額の改定)
第二条 府吏員又はその者の遺族に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成十二年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た額に改定する。
(通算退職年金等の年額の改定)
第三条 昭和三十六年四月一日から昭和三十七年十一月三十日までの間に退職した府吏員に係る通算退職年金(以下「府吏員の通算退職年金」という。)で、平成十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、次に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該府吏員の通算退職年金に係る在職年の月数を乗じて得た額に改定する。
一 七十五万四千三百二十円
二 通算退職年金の仮定俸給月額(府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和六十一年大阪府条例第三十二号)附則第三条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給月額をいう。以下同じ。)に、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の場合において、当該府吏員に係る同項第二号に掲げる額が通算退職年金の仮定俸給月額に一・二二を乗じて得た額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額に一・〇三一を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その額を当該府吏員に係る同項第二号に掲げる額とする。
3 新条例第十七条ノ五第三項の規定による合算額をその年額とする通算退職年金については、同項の規定により合算することとなる額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもって、これらの規定による府吏員の通算退職年金の額とする。
4 府吏員の通算退職年金に係る通算遺族年金で、平成十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以降、その年額を、当該通算遺族年金を府吏員の通算退職年金とみなして前三項の規定によりその額を改定するものとした場合にその改定された府吏員の通算退職年金の年額の十分の五に相当する額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第四条 条例第八十六号附則第九条第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成十二年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第五条 この条例の附則の規定による退隠料等の年額の改定は、裁定者が受給者の請求を待たずに行う。
(端数計算)
第六条 この条例の附則の規定により退隠料等の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料等の年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもって改定後の退隠料等の年額とする。
(多額所得による退隠料停止についての経過措置)
第七条 平成十二年四月分から同年六月分までの退隠料に関する新条例第二十五条ノ四の規定の適用については、附則第二条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。
(内払)
第八条 この条例の規定による改定前の額により平成十二年四月一日以後の分として支給された退隠料等は、この条例の規定による改定後の額により支給されるべき退隠料等の内払とみなす。
附則別表第一(附則第二条関係)
退隠料等の年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
一、一四四、一〇〇 | 一、一四七、〇〇〇 |
一、一九四、八〇〇 | 一、一九七、八〇〇 |
一、二四六、九〇〇 | 一、二五〇、〇〇〇 |
一、二九八、五〇〇 | 一、三〇一、七〇〇 |
一、三五一、二〇〇 | 一、三五四、六〇〇 |
一、三八三、九〇〇 | 一、三八七、四〇〇 |
一、四一六、八〇〇 | 一、四二〇、三〇〇 |
一、四五四、〇〇〇 | 一、四五七、六〇〇 |
一、五〇七、〇〇〇 | 一、五一〇、八〇〇 |
一、五五二、七〇〇 | 一、五五六、六〇〇 |
一、五九五、四〇〇 | 一、五九九、四〇〇 |
一、六四六、九〇〇 | 一、六五一、〇〇〇 |
一、六九八、九〇〇 | 一、七〇三、一〇〇 |
一、七五五、四〇〇 | 一、七五九、八〇〇 |
一、八一二、七〇〇 | 一、八一七、二〇〇 |
一、八八四、〇〇〇 | 一、八八八、七〇〇 |
一、九二九、一〇〇 | 一、九三三、九〇〇 |
一、九八七、〇〇〇 | 一、九九二、〇〇〇 |
二、〇四三、六〇〇 | 二、〇四八、七〇〇 |
二、一五五、六〇〇 | 二、一六一、〇〇〇 |
二、一八五、七〇〇 | 二、一九一、二〇〇 |
二、二七二、一〇〇 | 二、二七七、八〇〇 |
二、三八六、八〇〇 | 二、三九二、八〇〇 |
二、五一三、七〇〇 | 二、五二〇、〇〇〇 |
二、五七八、五〇〇 | 二、五八四、九〇〇 |
二、六四〇、二〇〇 | 二、六四六、八〇〇 |
二、七二八、四〇〇 | 二、七三五、二〇〇 |
二、七八〇、三〇〇 | 二、七八七、三〇〇 |
二、九三〇、七〇〇 | 二、九三八、〇〇〇 |
三、〇〇五、四〇〇 | 三、〇一二、九〇〇 |
三、〇八三、二〇〇 | 三、〇九〇、九〇〇 |
三、二三三、三〇〇 | 三、二四一、四〇〇 |
三、三八四、五〇〇 | 三、三九三、〇〇〇 |
三、四二四、〇〇〇 | 三、四三二、六〇〇 |
三、五四九、〇〇〇 | 三、五五七、九〇〇 |
三、七二六、四〇〇 | 三、七三五、七〇〇 |
三、九〇二、一〇〇 | 三、九一一、九〇〇 |
四、〇一〇、六〇〇 | 四、〇二〇、六〇〇 |
四、一一六、四〇〇 | 四、一二六、七〇〇 |
四、三三一、二〇〇 | 四、三四二、〇〇〇 |
四、五四一、四〇〇 | 四、五五二、八〇〇 |
四、五八二、七〇〇 | 四、五九四、二〇〇 |
四、七四六、一〇〇 | 四、七五八、〇〇〇 |
四、九五二、二〇〇 | 四、九六四、六〇〇 |
五、一五七、二〇〇 | 五、一七〇、一〇〇 |
五、三六〇、八〇〇 | 五、三七四、二〇〇 |
五、四八九、四〇〇 | 五、五〇三、一〇〇 |
五、六二六、三〇〇 | 五、六四〇、四〇〇 |
五、八九〇、二〇〇 | 五、九〇四、九〇〇 |
退隠料等の計算の基礎となっている俸給年額が五、八九〇、二〇〇円を超える場合においては、当該俸給年額を、仮定俸給年額とする。 |
附則別表第二(附則第三条関係)
昭和五年四月一日以前に生まれた者 | 一・二五八 |
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二七〇 |
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 | 一・二九八 |
昭和七年四月二日以降に生まれた者 | 一・三〇四 |
附則(平成一三年条例第七六号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例(以下「新条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び第三条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(増加退隠料に関する経過措置)
第二条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成十三年四月分以降、その加給の年額を、新条例第二十条第二項の規定により算出して得た年額に改定する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第三条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族扶助料については、平成十三年四月分以降、その加給の年額を、新条例第二十九条第二項の規定により算出して得た年額に改定する。
第四条 条例第八十六号附則第九条第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成十三年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(内払)
第五条 この条例の規定による改定前の額により平成十三年四月一日以後の分として支給された退隠料等は、この条例の規定による改定後の額により支給されるべき退隠料等の内払とみなす。
附則(平成一四年条例第八九号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和四十一年大阪府条例第四十六号)の規定及び第二条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例(昭和五十一年大阪府条例第八十六号。以下「条例第八十六号」という。)の規定並びに次条の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
(遺族扶助料に関する経過措置)
第二条 条例第八十六号附則第九条第二項の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成十四年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(内払)
第三条 この条例の規定による改定前の額により平成十四年四月一日以後の分として支給された退隠料等は、この条例の規定による改定後の額により支給されるべき退隠料等の内払とみなす。
附則(平成一五年条例第一三号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一九号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第九一号)
(施行期日等)
第一条 この条例は、公布の日から施行し、次条の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
(退職給与金等を受けたことのある者に係る退隠料又は遺族扶助料の年額についての特例)
第二条 平成十七年三月三十一日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料で、府吏員退隠料等条例第十七条ノ二その他の条例の規定により、退職給与金、一時扶助金、一時恩給、一時扶助料又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金及び退職一時金に関する条例の規定による退職一時金を受けたことにより一定額を控除した額をもってその年額としているものについては、同年四月分以降、当該控除をしない額をもってその年額とする。
附則(平成一八年条例第九〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第六二号)
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十一条第二項の改正規定は、平成十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正前の府吏員退隠料等条例第三十一条第二項の規定は、第三十一条第二項の改正規定の施行の際現に遺族扶助料を受ける権利又は資格を有する成年の子については、改正後の府吏員退隠料等条例第三十一条第二項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(平成二〇年条例第四二号)
この条例は、平成二十年十月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一四号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二八年規則第一一四号で平成二八年六月一日から施行)
附則(平成二九年条例第六五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第四四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一一号)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 民法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十九号)附則第二条第三項の規定又は同法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十三条の規定により成年に達したものとみなされる者については、第一条の規定による改正後の府吏員退隠料等条例第三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 令和四年三月三十一日において府吏員退隠料等条例第二十八条第一項に規定する遺族扶助料について第二条の規定による改正前の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例附則第九条第一項の規定による加算の原因となる未成年の子がある場合における当該子に対する府吏員退隠料等条例第二十九条第三項及び改正後の府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例附則第九条第一項の規定の適用については、府吏員退隠料等条例第二十九条第三項中「未成年ノ子」とあるのは「二十歳未満ノ子(婚姻シタル子ヲ除ク)」と、「ナキ成年ノ子」とあるのは「ナキ二十歳以上ノ子(婚姻シタル二十歳未満ノ子ヲ含ム)」と、府吏員退隠料等条例等の一部を改正する条例附則第九条第一項第一号中「である子」とあるのは「である子(十八歳以上二十歳未満の子(婚姻した子を除く。)にあつては、身体又は精神に障害のある者に限る。)」と、同項第二号中「である子」とあるのは「である子(前号に規定する子に限る。)」とする。
附則(令和四年条例第五七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第二十七条、第三十六条ノ三関係)
(昭三七条例八・追加、昭五〇条例三九・平二六条例一四・一部改正)
退職ノ日ニ於ケル年齢 | 率 |
一八歳未満 | 〇・九一 |
一八歳以上二三歳未満 | 一・一三 |
二三歳以上二八歳未満 | 一・四八 |
二八歳以上三三歳未満 | 一・九四 |
三三歳以上三八歳未満 | 二・五三 |
三八歳以上四三歳未満 | 三・三一 |
四三歳以上四八歳未満 | 四・三二 |
四八歳以上五三歳未満 | 五・六五 |
五三歳以上五八歳未満 | 七・三八 |
五八歳以上六三歳未満 | 八・九二 |
六三歳以上六八歳未満 | 七・八一 |
六八歳以上七三歳未満 | 六・四四 |
七三歳以上 | 四・九七 |