○大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則

平成六年十月二十六日

大阪府規則第八十一号

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則をここに公布する。

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 大気の保全に関する規制等(第三条―第二十三条)

第三章 水質の保全に関する規制等(第二十四条―第三十九条)

第四章 地盤環境の保全に関する規制等(第四十条―第五十条の四)

第五章 化学物質の適正な管理(第五十条の五―第五十条の十七)

第六章 騒音及び振動に関する規制等(第五十一条―第七十七条)

第七章 雑則(第七十八条・第七十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

第二章 大気の保全に関する規制等

(有害物質)

第三条 条例第十七条第一項第二号の規則で定める物質は、別表第一に掲げる物質とする。

第四条 削除

(令四規則四一)

(届出施設)

第五条 条例第十七条第三項の規則で定める施設は、別表第三に掲げる施設とする。

(平二〇規則四〇・令四規則四一・一部改正)

第六条 削除

(令四規則四一)

(規制基準等)

第七条 条例第十八条第一項の規則で定める規制基準は、別表第五に掲げるとおりとする。

2 条例第十八条第二項第三号の規則で定める有害物質は、別表第一第三号及び第二十五号に掲げる物質とする。

(平二〇規則四〇・平二六規則五一・令四規則四一・令五規則二・一部改正)

第八条 削除

(令四規則四一)

(届出施設の設置等の届出)

第九条 条例第十九条第一項第二十一条第一項及び第二十三条第一項の規定による届出は、届出施設設置(使用・変更)届出書(様式第一号)を提出して行わなければならない。

2 条例第十九条第二項(条例第二十一条第二項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出施設の設置場所

 ばい煙等の処理等を行う施設の設置場所

 ばい煙等の発生及び処理等に係る操業の系統の概要

 ばい煙等の排出の方法

 有害物質(指定有害物質を除く。)に係る届出施設にあっては、届出施設を設置する工場又は事業場の付近の状況

 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合はその場所

 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(平二六規則五一・令四規則四一・一部改正)

第十条及び第十一条 削除

(令四規則四一)

(氏名の変更等の届出)

第十二条 条例第三十条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行わなければならない。

 条例第十九条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更した場合 氏名等変更届出書(様式第三号)

 届出施設の使用を廃止した場合 届出施設使用廃止届出書(様式第四号)

第十三条 削除

(令四規則四一)

(承継の届出)

第十四条 条例第三十四条の規定による届出は、承継届出書(様式第六号)を提出して行わなければならない。

(平一〇規則二・令四規則四一・一部改正)

(条例第三十五条第四項の規則で定める施設等)

第十五条 条例第三十五条第四項の規則で定める施設及び期間は、別表第八に掲げる施設及び期間とする。

(平二六規則五一・一部改正)

(ばい煙等の濃度の測定)

第十五条の二 条例第三十九条の規則で定めるばい煙等排出者は、別表第八の二の第三欄に掲げる者とし、同条の規定によるばい煙等の濃度の測定は、同表の第四欄に掲げるところによるものとする。ただし、知事は、ばい煙等排出者の工場若しくは事業場の規模、届出施設の使用若しくは管理の状況又は届出施設の規模に応じて、測定の方法等につき、別の定めをすることがある。

2 条例第三十九条の規定による測定の結果の記録は、次に掲げる事項の記録とともに行うものとする。ただし、計量法(平成四年法律第五十一号)第百七条の登録を受けた者からばい煙等の濃度の測定結果及び次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。以下この項について同じ。)について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書(以下この条において「証明書」という。)の交付を受けた場合には、証明書の記載をもって、条例第三十九条の規定による測定の結果及び当該証明書の記載に係る次に掲げる事項の記録に代えることができる。

 測定年月日及び時刻

 測定者

 測定箇所

 測定方法

 届出施設の使用の状況(ばい煙等の処理等を行う施設の使用の状況を含む。)

 排出ガスの量及び温度、排出ガス中の酸素濃度その他のばい煙等の濃度の算出に必要な事項

3 前項の測定の結果の記録は、前項各号に掲げる事項の記録(証明書の交付を受けた場合にあっては、当該証明書を含む。)とともに、三年間保存しなければならない。

(平二〇規則四〇・旧第十六条繰上・一部改正、平二三規則一二九・一部改正)

(届出施設に係る使用及び管理の状況等の記録)

第十五条の三 条例第三十九条の二の規則で定めるばい煙等排出者は、別表第八の三の第三欄に掲げる者とし、同条の規則で定める事項は、同表の第五欄に掲げる事項とする。

2 条例第三十九条の二の規定による記録は、別表第八の三の第六欄に掲げる頻度で行い、次に掲げる事項の記録とともに、三年間保存しなければならない。

 記録年月日

 記録者

(平二〇規則四〇・追加)

第十六条 削除

(令四規則四一)

(事前調査結果の説明の時期)

第十六条の二 条例第四十条の三第一項の規定による説明は、解体等工事の開始の日までに(当該解体等工事が特定工事に該当し、かつ、当該解体等工事に係る特定粉じん排出等作業を当該解体等工事の開始の日から十四日以内に開始する場合にあっては、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに)行うものとする。ただし、災害その他非常の事態の発生により解体等工事を緊急に行う必要がある場合は、当該解体等工事の開始後速やかに行うものとする。

(平二六規則一一〇・追加、令三規則七六・旧第十六条の六繰上・一部改正)

(事前調査書面等の記載事項)

第十六条の三 条例第四十条の三第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 建築物その他の施設(以下「建築物等」という。)の階、部屋及び部位ごとの特定建築材料の使用の有無

 条例第四十条の十二第一項の規定により大気中の石綿の濃度を測定しなければならない場合にあっては、当該石綿の濃度の測定計画

(平二六規則一一〇・全改、平二六規則一三五・一部改正、令三規則七六・旧第十六条の七繰上・一部改正)

(事前調査書面の保存期間)

第十六条の四 条例第四十条の三第四項及び第五項の規則で定める期間は、当該解体等工事が完了した日から三年間とする。

(平二六規則一一〇・追加、令三規則七六・旧第十六条の十繰上・一部改正)

(情報提供の範囲)

第十六条の五 条例第四十条の四第四項の規則で定める者は、同項の周辺地域内に滞在する者及び同項の周辺地域内を通行する者とする。

(平二六規則一三五・追加、令三規則七六・旧第十六条の十一繰上)

(作業基準)

第十六条の六 条例第四十条の五の規則で定める作業基準は、大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年/厚生省/通商産業省/令第一号。以下この章、別表第三及び別表第五において「法規則」という。)第十六条の四に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

 法規則第十六条の四第二号に規定する掲示板に次に掲げる事項を表示すること。

 条例第四十条の七第一項の規定による届出をした年月日及び届出先

 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十七第一項若しくは第二項又は条例第四十条の七第一項の規定による届出をした場合の当該届出書の受理番号(届出を要しない場合には、その旨)

 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の氏名又は名称、住所及び連絡場所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 に規定する場合における下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

 特定粉じんの飛散を防止するために講ずる措置の内容

 条例第四十条の十二第一項の規定により大気中の石綿の濃度を測定しなければならない場合にあっては、当該石綿の濃度の測定計画

 前号に定めるもののほか、別表第九の二の中欄に掲げる作業の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。

(平一七規則一七八・追加、平二六規則一一〇・旧第十六条の七繰下、平二六規則一三五・旧第十六条の十一繰下、令三規則七六・旧第十六条の十二繰上・一部改正)

(工事施工境界基準)

第十六条の七 条例第四十条の六の規則で定める工事施工境界基準は、知事が別に定める測定法により測定された大気中の石綿の濃度が一リットルにつき十本であることとする。

(平一七規則一七八・追加、平二二規則三六・一部改正、平二六規則一一〇・旧第十六条の八繰下、平二六規則一三五・旧第十六条の十二繰下、令三規則七六・旧第十六条の十三繰上・一部改正)

(実施の届出を要しない特定工事)

第十六条の八 条例第四十条の七第一項の規則で定める特定工事は、次に掲げる特定建築材料が使用されている建築物等に係るものであって、特定粉じん排出等作業の対象となる当該特定建築材料の使用面積のいずれもが千平方メートル未満であるものとする。

 石綿を含有する仕上塗材(以下「石綿含有仕上塗材」という。)

 石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材及び石綿含有仕上塗材を除く。)

(平一七規則一七八・追加、平二六規則一一〇・旧第十六条の九繰下・一部改正、平二六規則一三五・旧第十六条の十三繰下、令三規則七六・旧第十六条の十四繰上・一部改正)

(特定粉じん排出等作業の実施の届出)

第十六条の九 条例第四十条の七第一項又は第二項の規定による届出は、特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第七号の二)を提出して行わなければならない。

2 条例第四十条の七第三項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 事前調査書面の写し

 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合にあっては、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

(平一七規則一七八・追加、平二六規則一一〇・旧第十六条の十繰下・一部改正、平二六規則一三五・旧第十六条の十四繰下、令三規則七六・旧第十六条の十五繰上・一部改正)

(大気汚染防止法に基づく届出に係る石綿濃度の測定計画の届出)

第十六条の十 条例第四十条の八第一項の規定による届出は、石綿濃度測定計画届出書(様式第七号の三)を提出して行わなければならない。

(平一七規則一七八・追加、平二六規則一一〇・旧第十六条の十一繰下、平二六規則一三五・旧第十六条の十五繰下・一部改正、令三規則七六・旧第十六条の十六繰上)

(石綿の濃度の測定計画の届出を行うべき者)

第十六条の十一 条例第四十条の八第一項の規則で定める者は、法規則別表第七の一の項の中欄、同表の五の項の中欄又は同表の六の項の中欄に掲げる作業(特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するものを除く。)であって、当該作業に係る特定建築材料の使用面積の合計が五十平方メートル以上である特定工事の発注者又は自主施工者とする。

(令三規則七六・追加)

(石綿の濃度の測定を行うべき者)

第十六条の十二 条例第四十条の十二第一項の規則で定める者は、法規則別表第七の一の項の中欄、同表の五の項の中欄又は同表の六の項の中欄に掲げる作業(特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するものを除く。)であって、当該作業に係る特定建築材料の使用面積の合計が五十平方メートル以上である特定工事を施工する者とする。

(平一七規則一七八・追加、平一九規則一〇一・一部改正、平二六規則一一〇・旧第十六条の十二繰下、平二六規則一三五・旧第十六条の十六繰下・一部改正、令三規則七六・旧第十六条の十七繰上・一部改正)

(石綿の濃度の測定及び測定結果の記録)

第十六条の十三 条例第四十条の十二第一項の規定による石綿の濃度の測定は、知事が別に定める測定法により、別表第九の三の上欄に掲げる時期の区分ごとに、同表の中欄に掲げる回数、同表の下欄に掲げる場所で行わなければならない。

2 条例第四十条の十二第一項の規定による記録は、次に掲げる事項の記録とともに、三年間保存しなければならない。

 測定年月日及び時刻

 測定時の天候

 測定者

 測定場所

 特定粉じん排出等作業の実施状況

(平一七規則一七八・追加、平二二規則三六・一部改正、平二六規則一一〇・旧第十六条の十三繰下、平二六規則一三五・旧第十六条の十七繰下、令三規則七六・旧第十六条の十八繰上・一部改正)

(自動車の駐車時において原動機の停止を要しない場合)

第十七条 条例第四十一条の二第一項第四号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 自動車が人命救助、災害救助、水防活動、消火活動その他防災活動に使用中のものである場合

 自動車が警衛列自動車又は警護列自動車である場合

 自動車が犯罪の鎮圧、被疑者の逮捕、犯罪の捜査、交通の取締り、警備活動その他警察責務遂行のため使用中のものである場合

 自動車が裁判官又は裁判所の発する令状の執行のため使用中のものである場合

 自動車が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は同法第二百一条の十一第三項の表示がなされている自動車である場合

 前各号に掲げる場合のほか、知事が別に定める場合

(平一〇規則三七・追加)

(低公害車)

第十七条の二 条例第四十二条の規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

 電気を動力源とする自動車

 専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車

 ハイブリッド自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気等を動力源として用いるもので、かつ、廃エネルギーを回収する機能を備えている自動車をいう。)

 前三号に掲げるもののほか、知事が別に定める自動車

(平一〇規則三七・旧第十七条繰下・一部改正、平三一規則七八・一部改正)

(指定物質)

第十八条 条例第四十五条の規則で定める物質は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下この章において「令」という。)別表第五に規定するオキシダントとする。

(平二〇規則四〇・令四規則四一・一部改正)

(大気の汚染に係る緊急時の措置)

第十九条 条例第四十六条第一項の規則で定める場合は、大気中における指定物質の含有率の一時間値が百万分の〇・二四以上である大気の汚染の状態になった場合で、かつ、気象条件からみて当該状態が継続すると認められる場合とする。

2 条例第四十六条第二項の規則で定める法定ばい煙又は揮発性有機化合物を排出する者は、法定ばい煙を排出する者にあってはばい煙発生施設(令別表第一に掲げる施設をいう。以下この項において同じ。)において発生する窒素酸化物を大気中に排出する者で、当該ばい煙発生施設において、原料及び燃料の量を当該ばい煙発生施設の種類に応じた窒素酸化物の排出特性等を勘案し、重油の量に換算して一時間当たり二キロリットル以上使用するものと、揮発性有機化合物を排出する者にあっては揮発性有機化合物排出施設(令別表第一の二に掲げる施設をいう。)において発生する揮発性有機化合物を大気中に排出する者とする。

(平二〇規則四〇・令四規則四一・一部改正)

(屋外燃焼行為を禁止する物質)

第二十条 条例第四十七条の規則で定める物質は、廃油及び廃液とする。

第二十一条及び第二十二条 削除

(令三規則七六)

(書類の提出部数等)

第二十三条 第九条第一項第十二条及び第十四条の規定により提出する書類の部数は、正本一部及び写し二部とする。

2 同一の工場又は事業場に設置されている二以上の届出施設についての第九条第一項の届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区分ごとに一の届出書により行うことができる。

 届出施設の種類(別表第三第一号の表にあっては各項の区分を、同表第二号及び第三号の表にあっては各項及び各項中の区分をいう。)が同一である場合 当該届出施設の種類

 届出施設が同一の区画に設置されているものであり、かつ、同一の工程に係るものである場合 当該工程

3 第十六条の九第一項及び第十六条の十の規定により提出する書類の部数は、正本一部及び写し一部とする。

4 同一の建築物等又は同一の工場若しくは事業場における二以上の特定粉じん排出等作業についての第十六条の九第一項又は第十六条の十の届出は、一の届出書によって行うことができる。

(平八規則四・平一七規則一七八・平一九規則一〇一・平二六規則五一・平二六規則一一〇・平二六規則一三五・令三規則七六・令四規則四一・一部改正)

第三章 水質の保全に関する規制等

(届出施設)

第二十四条 条例第四十九条第二項の規則で定める施設は、別表第十に掲げる施設とする。

(カドミウム等の物質)

第二十五条 条例第四十九条第二項第一号の規則で定める物質は、別表第十一に掲げる物質とする。

(水素イオン濃度等の項目)

第二十六条 条例第四十九条第二項第二号の規則で定める項目は、別表第十二に掲げる項目とする。

(排水基準)

第二十七条 条例第五十条第一項の規則で定める排水基準は、別表第十三に掲げるとおりとする。

(特定事業場排水基準)

第二十八条 条例第五十一条第一項の規則で定める排水基準は、別表第十四に掲げるとおりとする。

(届出施設の設置の届出)

第二十九条 条例第五十二条の規定による届出は、届出施設設置届出書(様式第九号)を提出して行わなければならない。

2 条例第五十二条第八号の規則で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。

(経過措置に伴う届出)

第三十条 条例第五十三条の規定による届出は、届出施設使用届出書(様式第十号)を提出して行わなければならない。

(届出施設の構造等の変更の届出)

第三十一条 条例第五十四条の規定による届出は、届出施設構造等変更届出書(様式第十一号)を提出して行わなければならない。

(氏名の変更等の届出)

第三十二条 条例第五十七条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行わなければならない。

 条例第五十二条第一号又は第二号に掲げる事項を変更した場合 氏名等変更届出書(様式第十二号)

 届出施設の使用を廃止した場合 届出施設使用廃止届出書(様式第十三号)

(承継の届出)

第三十三条 条例第五十八条第三項の規定による届出は、承継届出書(様式第十四号)を提出して行わなければならない。

(平一〇規則二・一部改正)

(条例第五十九条第二項の規則で定める施設等)

第三十四条 条例第五十九条第二項の規則で定める施設及び期間は、別表第十五に掲げる施設及び期間とする。

(排出水の汚染状態の測定等)

第三十五条 条例第六十三条第一項の規定による排出水又は特定事業場排出水の汚染状態の測定は、届出事業場にあっては当該届出事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項のうち、様式第九号により届け出たものについては一年に一回以上、その他のものについては必要に応じて行うものとし、特定事業場にあっては当該特定事業場の特定事業場排出水に係る特定事業場排水基準に定められた事項については必要に応じて行うものとする。

2 前項の測定は、排水基準の検定方法により行うものとする。

3 測定のための試料は、測定しようとする排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取するものとする。

4 条例第六十三条第一項の規定による測定の結果の記録は、水質測定記録表(様式第十五号)により行うものとする。ただし、計量法第百七条の登録を受けた者から様式第十五号の採水者、分析者及び測定項目の欄に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第百十条の二の証明書の交付を受けた場合(同法第百七条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)には、当該事項の水質測定記録表への記載を省略することができる。

5 前項の測定の結果の記録は、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料又は前項ただし書に定める証明書(計量法第百七条ただし書に定める者から交付を受けた当該証明書に相当する書面を含む。)とともに、三年間保存しなければならない。

(平二三規則一二九・一部改正)

(緊急時の措置)

第三十六条 条例第六十八条の規則で定める場合は、水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)第六条に定める場合とする。

2 条例第六十八条の規定による命令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

第三十七条及び第三十八条 削除

(令三規則七六)

(書類の提出部数)

第三十九条 第二十九条から第三十三条までの規定により提出する書類の部数は、正本一部及び写し二部とする。

第四章 地盤環境の保全に関する規制等

(地下水の採取を規制する地域等)

第四十条 条例第七十条第一項の規則で定める地域は別表第十六に掲げる地域とし、同項の規則で定める用途は水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(以下「水道事業」という。)で給水人口五千人以上のものとする。

(許可の申請)

第四十一条 条例第七十条第一項の規定による許可の申請は、地下水採取許可申請書(様式第十七号)を提出して行わなければならない。

(技術的基準等)

第四十二条 条例第七十条第二項の規則で定める技術的基準は、別表第十七に掲げる基準とする。

2 条例第七十条第三項の規則で定める用途は、水道事業とする。

(経過措置に伴う届出)

第四十三条 条例第七十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、地下水採取届出書(様式第十八号)を提出して行わなければならない。

(氏名の変更等の届出)

第四十四条 条例第七十二条の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第十九号)を提出して行わなければならない。

(承継)

第四十五条 条例第七十三条第三項の規定による届出は、許可揚水設備承継届出書(様式第二十号)を提出して行わなければならない。

(許可の失効)

第四十六条 条例第七十四条の規定による届出は、許可揚水設備廃止届出書(様式第二十一号)を提出して行わなければならない。

(水量測定器の設置等)

第四十七条 条例第七十六条の規則で定める者は、動力を用いる揚水設備で、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)(一の敷地内に二以上の揚水設備があるときは、それらの揚水機の吐出口の断面積の合計)が六平方センチメートルを超えるものにより地下水を採取している者とする。

2 条例第七十六条の規定により設置する水量測定器は、次に掲げるもののうち、揚水設備の構造、揚水時間等に応じ、地下水の採取量を最も正確に測定できるものとする。

 実測型水道メーター

 接線流羽根車式水道メーター

 副管付水道メーター

 軸流羽根車式水道メーター

 ベンチュリー管分流式水道メーター

 ローター型水道メーター

 複合型水道メーター

 前各号に掲げるもののほか、これらと同等以上の性能を有する水量測定器

3 条例第七十六条の規定による記録は地下水採取量記録簿(様式第二十二号)により行うものとし、同条の規定による報告は毎年一月一日から十二月三十一日までの間の地下水の採取量について翌年一月三十一日までに地下水採取量報告書(様式第二十三号)により行うものとする。

(平一九規則一〇一・一部改正)

(有害物質を含むものとしての要件)

第四十八条 条例第七十八条の規則で定める要件は、有害物質の種類ごとに知事が別に定める方法により有害物質による地下浸透水の汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。

(使用が廃止された有害物質使用届出施設等に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)

第四十八条の二 条例第八十一条の四第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して百二十日以内に行わなければならない。ただし、当該期間内に当該報告を行うことができない特別の事情があると認められるときは、知事は、当該土地の所有者等(条例第八十一条の四第一項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の申請により、その期限を延長するものとする。この場合において、その申請は、報告期限延長申請書(様式第二十三号の二)を提出して行うものとする。

 当該土地の所有者等が当該有害物質使用届出施設等を設置していた者である場合(第八十一条の四第一項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該有害物質使用届出施設等の使用が廃止された日

 当該土地の所有者等が条例第八十一条の四第二項の規定による通知を受けた者である場合(同条第一項ただし書の確認を受けた場合を除く。) 当該通知を受けた日

 条例第八十一条の四第一項ただし書の確認が取り消された場合 第四十八条の二十三の規定による通知を受けた日

2 条例第八十一条の四第一項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第一項の土壌汚染状況調査結果報告書(様式第二十三号の三)を提出して行うものとする。

3 前項大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第一項の土壌汚染状況調査結果報告書には、土壌汚染状況調査の対象となる土地(以下「土壌汚染状況調査の対象地」という。)の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(使用が廃止された有害物質使用届出施設等に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査の対象となる管理有害物質等)

第四十八条の三 条例第八十一条の四第一項の規則で定める管理有害物質は、全ての管理有害物質とする。

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・一部改正)

(土壌汚染状況調査の方法)

第四十八条の四 条例第八十一条の四第一項の規則で定める方法は、次条から第四十八条の十七までに定めるとおりとする。

(平二二規則三六・全改)

(土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握)

第四十八条の五 土壌汚染状況調査を行う者(以下「調査実施者」という。)は、土壌汚染状況調査の対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、管理有害物質の製造、使用又は処理(ダイオキシン類にあっては、発生又は処理)の状況、土壌又は地下水の管理有害物質による汚染の概況その他の土壌汚染状況調査の対象地における土壌の管理有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。

2 調査実施者は、前項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が第四十八条の三十三第一項の基準(以下「特定有害物質土壌溶出量基準」という。)同条第二項の基準(以下「特定有害物質土壌含有量基準」という。)又は同条第三項の基準(以下「ダイオキシン類土壌含有量基準」という。)に適合していないおそれがあると認められる管理有害物質の種類(管理有害物質の種類が別表第十八の上欄に掲げる特定有害物質である場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定有害物質の種類を含めるものとする。)について、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める管理有害物質の種類以外の管理有害物質の種類について、試料採取等の対象としないことができる。

 次項の規定により知事から通知を受けた場合 当該通知に係る管理有害物質の種類

 条例第八十一条の五第二項の規定による調査を行う場合 ダイオキシン類

 条例第八十一条の六第三項の規定による調査を行う場合 有害物質使用特定施設又は有害物質使用届出施設等(以下「有害物質使用特定施設等」という。)において製造され、使用され、又は処理されていた(ダイオキシン類にあっては、発生し、又は処理されていた)管理有害物質

 申請に係る調査(条例第八十一条の二十一の四の三第一項の規定による申請に係る調査をいう。以下同じ。)を行う場合 ダイオキシン類

3 知事は、調査実施者が条例第八十一条の四第一項又は第六項の規定による調査を行う場合において、土壌汚染状況調査の対象地において土壌の汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合していないおそれがある管理有害物質の種類があると認めるときは、当該調査実施者の申請に基づき、当該申請を受けた日から起算して三十日以内に、当該管理有害物質の種類を当該調査実施者に通知するものとする。

4 前項の申請は、管理有害物質の種類の通知申請書(様式第二十三号の四)を提出して行うものとする。

5 調査実施者は、第三項の申請をしようとする場合において、土壌汚染状況調査の対象地における土壌の管理有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を有しているときは、前項の管理有害物質の種類の通知申請書に当該情報を記載した書類を添付しなければならない。

6 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地において、第二項の規定により試料採取等の対象とされた管理有害物質の種類(以下「試料採取等対象物質」という。)ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(以下「試料採取等を行う区画の選定等」という。)を行うものとする。

 土壌汚染状況調査の対象地における試料採取等対象物質が第四十八条の六第三項第二号ロに規定する第二種特定有害物質(土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六号。以下この章において「令」という。)第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)である場合であり、かつ、第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の当該試料採取等対象物質による汚染状態が自然に由来するおそれがあると認められる場合(土壌汚染状況調査の対象地に第四十八条の十二の二第二項に規定する自然由来盛土等に使用した土壌があると認められる場合を含む。) 第四十八条の十二の二に定める方法

 第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地が公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地であり、かつ、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来するおそれがあると認められる場合 第四十八条の十二の三に定める方法

 土壌汚染状況調査の対象地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が自然又は前号の土砂以外(以下「人為等」という。)に由来するおそれがあると認められる場合 次条から第四十八条の十二までに定める方法

(平二二規則三六・全改、平二三規則一二四・令元規則三・令二規則一一二・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類)

第四十八条の五の二 調査実施者は、前条第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第六項第三号に係る土地(以下次条第四十八条の八第四十八条の十第四十八条の十五及び第四十八条の十六において「調査対象地」という。)を試料採取等対象物質ごとに次に掲げる土地の区分に分類するものとする。

 当該土地が有害物質使用特定施設等に係る工場若しくは事業場において事業の用に供されていない旨の情報、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十二条の四の環境省令で定める基準に適合する有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十一号)の施行の際現に設置されているもの(設置の工事がされているものを含む。)を除く。)において水質汚濁防止法第十四条第五項の規定による点検が適切に行われることにより、試料採取等対象物質を含む水が地下へ浸透したおそれがないことが確認されている旨の情報その他の情報により、特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌(以下「基準不適合土壌」という。)が存在するおそれがないと認められる土地

 当該土地が有害物質使用特定施設等に係る工場又は事業場において試料採取等対象物質の製造、使用又は処理(ダイオキシン類にあっては、発生又は処理)に係る事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、基準不適合土壌が存在するおそれが少ないと認められる土地

 前二号に掲げる土地以外の土地

(令元規則三・追加、令二規則一一二・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定)

第四十八条の六 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調査の対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少する場合にあっては、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。

2 前項の場合において、調査実施者は、区画された土壌汚染状況調査の対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を土壌汚染状況調査の対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、二十メートルを超えてはならない。

3 調査実施者は、試料採取等対象物質が特定有害物質である場合にあっては、次に掲げる単位区画について、試料採取等の対象とする。

 前条第三号に掲げる土地を含む単位区画

 前条第二号に掲げる土地を含む単位区画(前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。)がある場合において、次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める単位区画

 試料採取等対象物質が令第一条第三号、第七号から第十二号まで、第十五号、第十七号から第十九号まで又は第二十三号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第一種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画

(1) 第一項の規定により土壌汚染状況調査の対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「三十メートル格子」という。)に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画

(2) 三十メートル格子に一部対象区画が含まれ、かつ、当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか一区画

 試料採取等対象物質が令第一条第一号、第二号、第五号、第十三号、第十四号、第二十号から第二十二号まで若しくは第二十四号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第二種特定有害物質」という。)又は第一種特定有害物質及び第二種特定有害物質以外の特定有害物質の種類(以下「第三種特定有害物質」という。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画

(1) 三十メートル格子内にある一部対象区画の数が六以上である場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか五区画

(2) 三十メートル格子内にある一部対象区画の数が五以下である場合 当該三十メートル格子内にある全ての一部対象区画

4 調査実施者は、試料採取等対象物質がダイオキシン類である場合にあっては、土壌汚染状況調査の対象地を区画する線及びこれと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割された区画(以下「三十メートル区画」という。)前条第三号に掲げる土地を含む単位区画がある場合において、次の各号のいずれかの単位区画について、試料採取等の対象とするものとする。この場合において、調査実施者は、前条第三号に掲げる土地を含む三十メートル区画の数が最も少なくなるように分割することができる。

 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める単位区画

 三十メートル区画内にある前条第三号に掲げる土地を含む単位区画の数が六以上である場合 当該三十メートル区画内にある同号に掲げる土地を含む単位区画のうちいずれか五区画

 三十メートル区画内にある前条第三号に掲げる土地を含む単位区画の数が五以下である場合 当該三十メートル区画内にある同号に掲げる土地を含む全ての単位区画

 前号に定める単位区画及び次の又はに掲げる場合の区分に応じ当該又はに定める単位区画(三十メートル区画内にある単位区画を除く。)

 三十メートル格子内にある一部対象区画の数が六以上である場合 当該三十メートル格子内にある一部対象区画のうちいずれか五区画

 三十メートル格子内にある一部対象区画の数が五以下である場合 当該三十メートル格子内にある全ての一部対象区画

5 前項の規定にかかわらず、調査実施者は、前条第二号及び第三号に掲げる土地を含む全ての単位区画について、試料採取等の対象とすることができる。

6 前三項の規定にかかわらず、条例第八十一条の四第六項第八十一条の五第二項第八十一条の六第二項又は第三項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、単位区画において行われる土地の形質の変更(条例第八十一条の三第一項に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)に係る部分のうち最も深い位置の深さ(以下「最大形質変更深さ」という。)より一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合には、当該単位区画(第四十八条の八第一項第一号に基づき土壌ガス調査を行う場合であり、かつ、三十メートル格子内の一部対象区画のうち少なくとも一の一部対象区画において地表から最大形質変更深さより一メートル以内の深さに汚染のおそれが生じた場所の位置があるときには、当該三十メートル格子の中心を含む単位区画を除く。)について試料採取等の対象としないことができる。

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・平二九規則一・令元規則三・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例)

第四十八条の七 調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内に当該土壌汚染状況調査の対象地が複数あるときは、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該複数ある土壌汚染状況調査の対象地の起点のうち最も北にあるもの(当該最も北にある起点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にあるもの)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により当該複数ある土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。

2 調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内において、過去に行った土壌汚染状況調査があるときは、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該過去に行った土壌汚染状況調査の起点を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の実施)

第四十八条の八 調査実施者は、第四十八条の六第三項から第五項までの規定により試料採取等の対象とされた単位区画(以下「試料採取等区画」という。)の土壌について、次の各号に掲げる試料採取等対象物質の区分に応じ、当該各号に定める試料採取等を行うものとする。

 第一種特定有害物質 土壌中の気体の採取及び当該気体に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「土壌ガス調査」という。)

 第二種特定有害物質 土壌の採取及び当該土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「特定有害物質土壌溶出量調査」という。)並びに土壌の採取及び当該土壌に含まれる特定有害物質の種類ごとの量の測定(以下「特定有害物質土壌含有量調査」という。)

 第三種特定有害物質 特定有害物質土壌溶出量調査

 ダイオキシン類 土壌の採取及び当該土壌に含まれるダイオキシン類の量の測定(以下「ダイオキシン類土壌含有量調査」という。)

2 土壌ガス調査の方法は、次に掲げるとおりとする。

 試料採取等区画の中心(第四十八条の五第一項の規定により調査実施者が把握した情報により当該試料採取等区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点。以下「試料採取地点」という。)において、土壌中の気体(当該試料採取地点における土壌中の気体の採取が困難であると認められる場合にあっては、地下水)を、知事が別に定める方法により採取すること。

 前号の規定により採取した気体又は地下水に含まれる試料採取等対象地物質の量を、知事が別に定める方法により測定すること。

3 特定有害物質土壌溶出量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。

 試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合(汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合を除く。)には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)又は汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合若しくは汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、地表から深さ五センチメートルまでの土壌(以下「表層の土壌」という。)及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を採取すること。ただし、条例第八十一条の四第六項第八十一条の五第二項第八十一条の六第二項又は第三項の規定に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

 前号本文の規定により表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を採取した場合にあっては、当該土壌を、同じ重量混合すること。

 第四十八条の六第三項第二号ロの規定により三十メートル格子内にある二以上の単位区画が試料採取等区画である場合にあっては、当該二以上の単位区画に係る第一号の規定により採取された土壌(前号に規定する場合には、同号の規定により混合された土壌)をそれぞれ同じ重量混合すること。

 前三号の規定により採取され、又は混合された土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量を、知事が別に定める方法により測定すること。

4 特定有害物質土壌含有量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。

 前項第一号から第三号までに定めるところにより、試料採取地点の土壌を採取し、及び混合すること。

 前号の規定により採取され、又は混合された土壌に含まれる試料採取等対象物質の量を、知事が別に定める方法により測定すること。

5 ダイオキシン類土壌含有量調査の方法は、次に掲げるとおりとする。

 第四十八条の六第四項各号に定める単位区画を試料採取等区画とする場合にあっては、次の又はに掲げる場合の区分に応じ、採取すること。

 試料採取等区画の数が五の場合 試料採取地点の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合(汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合を除く。)には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)又は汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合若しくは汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、表層の土壌を採取すること。ただし、条例第八十一条の四第六項第八十一条の五第二項第八十一条の六第二項又は第三項の規定に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

 試料採取等区画の数が四以下の場合にあっては、次の(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める地点の汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合(汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合を除く。)には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)又は汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合若しくは汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、表層の土壌を採取すること。ただし、条例第八十一条の四第六項第八十一条の五第二項第八十一条の六第二項又は第三項の規定に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

(1) 試料採取等区画の数が四の場合 試料採取地点及び当該試料採取等区画のうちいずれか一の単位区画内の一地点(試料採取地点を除く。)

(2) 試料採取等区画の数が三の場合 試料採取地点及び当該試料採取等区画のうちいずれか二の単位区画内のそれぞれ一地点(試料採取地点を除く。)

(3) 試料採取等区画の数が二の場合 試料採取地点並びに当該試料採取等区画のうちいずれか一の単位区画内の二地点(試料採取地点を除く。)及び当該単位区画以外の単位区画内の一地点(試料採取地点を除く。)

(4) 試料採取等区画の数が一の場合 試料採取地点及び当該試料採取等区画内の四地点(試料採取地点を除く。)

 第四十八条の六第五項に定める単位区画を試料採取等区画とする場合にあっては、試料採取地点及び当該単位区画内の四地点(試料採取地点を除く。)において、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかである場合(汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合を除く。)には、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)又は汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合若しくは汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、表層の土壌を採取すること。ただし、条例第八十一条の四第六項第八十一条の五第二項第八十一条の六第二項又は第三項の規定に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

 前二号の規定により採取された土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。

 前号の規定により混合された土壌に含まれるダイオキシン類の量を、知事が別に定める方法により測定すること。

6 試料採取地点の傾斜が著しいことその他の理由により、当該試料採取地点において土壌その他の試料を採取することが困難であると認められる場合には、調査実施者は、第二項第一号第三項第一号第四項第一号並びに前項第一号及び第二号(試料採取地点に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該試料採取地点に係る単位区画における調査対象地に係る任意の地点において行う土壌その他の試料の採取をもって、これらの規定による土壌その他の試料の採取に代えることができる。

(平二二規則三六・全改、平二二規則六七・平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等)

第四十八条の九 調査実施者は、第四十八条の六第三項第二号イの規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されたとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が別表第十八の二の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「地下水基準」という。)に適合しなかったときは、当該試料採取等区画を含む三十メートル格子内にある一部対象区画(試料採取等区画であるものを除く。)において、土壌ガス調査を行うものとする。

2 調査実施者は、第四十八条の六第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係る特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査において、当該特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準又は特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等区画を含む三十メートル格子内にある一部対象区画において、特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査を行うものとする。

3 調査実施者は、第四十八条の六第四項第一号の規定による試料採取等区画に係るダイオキシン類土壌含有量調査において、当該ダイオキシン類土壌含有量調査に係る土壌のダイオキシン類による汚染状態がダイオキシン類土壌含有量基準に適合しなかったときは、前条第五項の規定にかかわらず、当該三十メートル区画内にある全ての単位区画(その区域内の全ての土地が第四十八条の五の二第一号に掲げる土地に分類される単位区画を除く。)において、次に掲げるところにより、ダイオキシン類土壌含有量調査を行うものとする。

 試料採取地点及び当該単位区画内の四地点(試料採取地点を除く。)において、汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)を採取すること。ただし、当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には、表層の土壌を採取すること。

 前号の規定により採取された土壌を、同じ重量混合すること。

 前号の規定により混合された土壌に含まれるダイオキシン類の量を、前条第五項第四号の知事が別に定める方法により測定すること。

4 前項の規定は、第四十八条の六第四項第二号の規定による試料採取等区画に係るダイオキシン類土壌含有量調査について準用する。この場合において、「三十メートル区画」とあるのは、「三十メートル区画又は三十メートル格子」と読み替えるものとする。

5 前条第六項の規定は、前各項の規定による土壌ガス調査、特定有害物質土壌溶出量調査、特定有害物質土壌含有量調査及びダイオキシン類土壌含有量調査に係る土壌その他の試料の採取について準用する。

(平二二規則三六・全改、平二二規則六七・平二三規則七二・令元規則三・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定)

第四十八条の十 調査実施者は、土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出された試料採取地点があるとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった試料採取地点があるときは、当該試料採取地点を含む単位区画が連続する範囲(以下この条、次条及び第四十八条の十六において「検出範囲」という。)ごとに、基準不適合土壌が存在するおそれが当該検出範囲内で連続する他の単位区画と比較して多いと認められる単位区画の試料採取地点(以下この条、次条及び第四十八条の十六において「代表地点」という。)において、次に掲げる特定有害物質の種類ごとに、試料採取等を行うものとする。

 当該代表地点において、気体から検出された試料採取等対象物質又は地下水から検出され、かつ、地下水基準に適合しなかった試料採取等対象物質

 前号に掲げる試料採取等対象物質が使用等特定有害物質(第四十八条の五第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、調査対象地において特定有害物質の製造、使用若しくは処理その他の行為により当該調査対象地の土壌の汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準に適合していないと認められる特定有害物質の種類又は適合していないおそれがあると認められる特定有害物質の種類をいう。以下同じ。)であり、かつ、当該使用等特定有害物質が別表第十八の上欄に掲げる特定有害物質の種類のいずれかに該当する場合にあっては、当該特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる特定有害物質の種類

 第一号に掲げる試料採取等対象物質が別表第十八の下欄に掲げる特定有害物質の種類であり、かつ、当該特定有害物質に係る使用等特定有害物質が同表の上欄に掲げる特定有害物質の種類のいずれかに該当する場合にあっては、同表の当該該当する特定有害物質の種類の項の上欄及び下欄に掲げる特定有害物質の種類(第一号に掲げるものを除く。)

2 前項の試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする。

 当該地点において、次の土壌(及びにあっては、地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る。)の採取を行うこと。ただし、条例第八十一条の四第六項第八十一条の五第二項第八十一条の六第二項又は第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が前項に規定する検出範囲における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができる。

 汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌)

 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌(当該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は当該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、地表から深さ五十センチメートルの土壌)

 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌及び汚染のおそれが生じた場所の位置より深い位置に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。)

 帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)

 前号の規定により採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する当該特定有害物質の量を、第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により測定すること。

(平二二規則三六・全改、平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の結果の評価)

第四十八条の十一 土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出され、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった場合であって、代表地点において前条第二項第二号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌ガス調査を行った検出範囲の区域について、それぞれ次の各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

 少なくとも一の代表地点において特定有害物質土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準

 少なくとも一の代表地点において別表第十八の三の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「第二溶出量基準」という。)に適合しなかったとき 第二溶出量基準

2 前項の規定にかかわらず、検出範囲内の地点において、前条第二項第二号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該地点を含む単位区画において当該試料採取等を行うものとされた特定有害物質について当該各号に定める単位区画とみなす。

 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

 第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

 特定有害物質土壌溶出量基準に適合したとき 特定有害物質土壌溶出量基準に適合した単位区画

3 特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査(第四十八条の六第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査を行った単位区画の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準

 第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準

 特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったとき 特定有害物質土壌含有量基準

4 ダイオキシン類土壌含有量調査(第四十八条の六第四項の規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該ダイオキシン類土壌含有量調査に係る土壌のダイオキシン類による汚染状態がダイオキシン類土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該ダイオキシン類土壌含有量調査を行った単位区画の区域を、ダイオキシン類についてダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合のダイオキシン類について汚染状態にあるとみなされた土地の周辺の試料採取等)

第四十八条の十二 前条第四項の規定によりダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなされた単位区画の区域(第四十八条の六第五項に規定する単位区画の区域及び第四十八条の九第四項において準用する同条第三項に規定する単位区画の区域を除く。)があるときは、当該区域に接する単位区画の区域(その区域内の全ての土地が第四十八条の五の二第一号に掲げる区分に分類されるものを除く。)について、第四十八条の九第三項の規定の例により、ダイオキシン類土壌含有量調査を行うものとする。

2 第四十八条の八第六項の規定は、前項の規定によるダイオキシン類土壌含有量調査に係る土壌その他の試料の採取について準用する。

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・令元規則三・一部改正)

(第四十八条の五第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査)

第四十八条の十二の二 第四十八条の五第六項第一号に掲げる場合における試料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。

 第四十八条の六第一項及び第二項並びに第四十八条の七に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。

 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地のうち第四十八条の五第六項第一号に係る対象地(以下この条及び第四十八条の十六の二において「調査対象地」という。)の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子(調査対象地が一の三十メートル格子内にある場合にあっては、当該三十メートル格子)の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。ただし、第四十八条の六第一項の規定により調査対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して九百メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「九百メートル格子」という。)のうち一の九百メートル格子内に試料採取等の対象とされた当該二つの単位区画が含まれない場合にあっては、調査対象地を含む九百メートル格子ごとに、当該九百メートル格子の最も離れた二つの単位区画を含む三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)について、試料採取等の対象とすること。

 前号の規定にかかわらず、条例第八十一条の四第六項第八十一条の六第二項又は第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれがあると認められる地層の位置があるときには、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。

 調査実施者は、前二号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第九項において同じ。)において、次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める土壌の採取を行うこと。ただし、条例第八十一条の四第六項第八十一条の六第二項又は第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第二号に規定する九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

 当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかでない場合 次に掲げる土壌

(1) 表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌

(2) 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌

 当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかである場合 の土壌のうち当該地層内にある土壌(の土壌が当該地層内にない場合にあっては、当該地層内の任意の位置の土壌)

 前号イ(1)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。

 前二号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第四項第二号の知事が別に定める方法により、それぞれ測定すること。

2 前項の規定にかかわらず、第四十八条の五第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、調査対象地に盛土又は埋め戻し(次の各号に掲げる要件を満たした土壌により行われたものに限る。以下「自然由来盛土等」という。)に使用した土壌がある場合には、当該土壌について、次項に定めるところにより、試料採取等を行わなければならない。

 調査対象地と専ら地質的に同質な状態で広がっている自然由来の汚染のおそれがある土壌が地表から十メートルまでの深さより浅い位置に分布している土地の土壌であること。

 次のいずれかに該当する土壌であること。

 自然由来盛土等に係る調査対象地からの距離が九百メートル未満である土地から掘削した土壌であること。

 当該土壌の掘削を行った土地が、次の表の上欄に掲げる汚染状態である場合において、調査対象地が、それぞれ同表の下欄に掲げる汚染状態であることが第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により調査した結果その他の情報により確認されていること。

盛土又は埋め戻しに使用した土壌の掘削を行った土地の汚染状態

調査対象地の汚染状態

特定有害物質土壌溶出量基準に適合しないものであって、特定有害物質土壌含有量基準に適合するもの

特定有害物質土壌溶出量基準に適合しないものであって、特定有害物質土壌含有量基準に適合するもの又は特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの

特定有害物質土壌溶出量基準に適合するものであって、特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの

特定有害物質土壌溶出量基準に適合するものであって、特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの又は特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの

特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの

特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの

3 調査実施者は、自然由来盛土等に使用した土壌があるときは、次に定めるところにより、試料採取等を行う区画の選定等を行わなければならない。

 第四十八条の六第一項及び第二項並びに第四十八条の七に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。

 調査実施者は、次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに規定する単位区画について、試料採取等の対象とすること。ただし、自然由来盛土等に使用した土壌が一の均一な汚染状態にある土地において掘削されたものであることその他の情報により、当該土壌の汚染状態が均一であるとみなすことができる場合は、調査実施者は自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子のうちいずれか一つの三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る単位区画について、次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに規定する単位区画について、試料採取等の対象とすることができること。

 三十メートル格子の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む自然由来盛土等に係る単位区画

 三十メートル格子の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る単位区画のうちいずれか一区画

 前号の規定にかかわらず、条例第八十一条の四第六項第八十一条の六第二項又は第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ自然由来盛土等の土壌の位置があるときには、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。

 調査実施者は、前二号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心(当該単位区画の中心が自然由来盛土等に係る調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における自然由来盛土等に係る調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第九項において同じ。)において次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める土壌の採取を行うこと。

 当該単位区画の中心において自然由来盛土等の土壌の位置が明らかでない場合

(1) 表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌

(2) 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌

 当該単位区画の中心において自然由来盛土等の土壌の位置が明らかである場合 の土壌のうち当該自然由来盛土等の土壌(の土壌が当該自然由来盛土等の土壌でない場合にあっては、当該自然由来盛土等の土壌の任意の位置の土壌)

 前号の規定にかかわらず、条例第八十一条の四第六項第八十一条の六第二項又は第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第二号に規定する三十メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。ただし、同号ただし書に基づき試料採取等の対象とした場合においては、当該土壌が自然由来盛土等の土壌の全ての最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

 第四号イ(1)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。

 第四号及び前号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第四項第二号の知事が別に定める方法により、それぞれ測定すること。

4 調査対象地内に土壌の第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は特定有害物質土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地を含む単位区画がある場合には、前三項の規定にかかわらず、当該単位区画に係る試料採取等の結果をもって、前三項の規定による試料採取等の結果の全部又は一部としなければならない。

5 第一項第六号の測定又は前項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は特定有害物質土壌含有量基準に適合しないものであるときは、調査対象地(第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子内の調査対象地。以下第七項及び第八項において同じ。)の区域を当該試料採取等対象物質について特定有害物質土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は特定有害物質土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

6 第三項第七号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は特定有害物質土壌含有量基準に適合しないものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める単位区画について、当該試料採取等対象物質について特定有害物質土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は特定有害物質土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

 自然由来盛土等に使用した土壌がある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該測定に係る単位区画を含む三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る全ての単位区画

 自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子のうちいずれか一つの三十メートル格子内にある単位区画について試料採取等の対象とした場合 自然由来盛土等に係る全ての三十メートル格子内にある自然由来盛土等に係る全ての単位区画

7 前二項の規定にかかわらず、第一項第六号若しくは第三項第七号の測定又は第四項の試料採取等において当該測定若しくは試料採取等に係るいずれかの単位区画(第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子ごとのいずれかの単位区画。第四十八条の十六の二第一項第一号において同じ。)の土地の土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。

 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合したとき 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画

 特定有害物質土壌溶出量基準に適合したとき、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったとき 特定有害物質土壌溶出量基準に適合し、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合したとき(第五号に掲げるときを除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画

 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったとき 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

 第二溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合したとき 第二溶出量基準に適合しない、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画

8 第五項の規定にかかわらず、三十メートル格子の中心を含む単位区画(当該三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画)の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この項及び次項において同じ。)において第一項第四号から第六号までの規定により第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)に係る試料採取等を行った結果、測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該単位区画を含む三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画において当該試料採取等対象物質について当該各号に定める単位区画とみなすことができる。ただし、条例第八十一条の四第六項第八十一条の六第二項又は第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が第一項第二号に規定する九百メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができる。

 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合したとき特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画

 特定有害物質土壌溶出量基準に適合したとき、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったとき 特定有害物質土壌溶出量基準に適合し、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合したとき(第五号に掲げるときを除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画

 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったとき(第六号に掲げるときを除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

 第二溶出量基準に適合しなかったとき、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合したとき 第二溶出量基準に適合しない、かつ、特定有害物質土壌含有量基準に適合する汚染状態にある単位区画

 第二溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある単位区画

9 第一項第四号第三項第四号又は前項の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、当該単位区画における調査対象地又は自然由来盛土等に係る調査対象地内の任意の地点において行うこれらの規定の土壌の採取をもって、これらの規定の土壌の採取に代えることができる。

(平二三規則一二四・追加、平二九規則一・令元規則三・令二規則一一二・一部改正)

(第四十八条の五第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査)

第四十八条の十二の三 第四十八条の五第六項第二号に掲げる場合における試料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。

 第四十八条の六第一項及び第二項並びに第四十八条の七に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。

 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地のうち第四十八条の五第六項第二号に係る対象地(以下この条、第四十八条の十五の二及び第四十八条の十六の二において「調査対象地」という。)の区域を、次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める単位区画について、試料採取等の対象とすること。ただし、条例第八十一条の四第六項第八十一条の五第二項又は第八十一条の六第二項若しくは第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれがあると認められる埋立て又は干拓の事業により造成された土壌の層(以下「埋立層等」という。)の位置があるときは、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。

 三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合 当該三十メートル格子の中心を含む単位区画

 三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合 当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画

 調査実施者は、前号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第三項において同じ。)において次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める土壌の採取を行うこと。ただし、条例第八十一条の四第六項第八十一条の五第二項又は第八十一条の六第二項若しくは第三項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が前号に規定する三十メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。

 当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる埋立層等の位置が明らかでない場合 次に掲げる土壌

(1) 表層の土壌(試料採取等対象物質が第二種特定有害物質、第三種特定有害物質又はダイオキシン類である場合においては、表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌)

(2) 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合における当該底面より深い位置にある土壌を除く。)

(3) 帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以内に帯水層の底面がある場合に限る。)

 当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる埋立層等の位置が明らかである場合 (1)から(3)までに掲げる土壌のうち当該埋立層等内の土壌((1)から(3)までに掲げる土壌が当該埋立層等内にない場合にあっては、当該埋立層等内の任意の位置の土壌)

 前号イ(1)(試料採取等対象物質が第二種特定有害物質、第三種特定有害物質又はダイオキシン類である場合に限る。)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。

 前二号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質(特定有害物質に限る。)の量にあっては同条第四項第二号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質(ダイオキシン類に限る。)の量にあっては同条第五項第四号の知事が別に定める方法により、それぞれ測定すること。

2 前項第五号の測定において当該測定に係る土壌の管理有害物質による汚染状態が第四十八条の十一第三項各号のいずれか又は同条第四項に該当するときは、当該試料採取等の対象とされた単位区画を含む当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画の区域を、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

3 第一項第三号の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において同号の土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点において行う同号の土壌の採取をもって、同号に規定する土壌の採取に代えることができる。

(平二三規則一二四・追加、令元規則三・一部改正)

(土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略)

第四十八条の十三 調査実施者は、第四十八条の五から第四十八条の十まで及び前三条の規定にかかわらず、これらの規定による土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定及び試料採取等(以下「土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等」という。)を行わないことができる。

2 前項の規定により土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等を行わなかったときは、土壌汚染状況調査の対象地の区域を、当該試料採取等対象物質(調査実施者が条例第八十一条の四第一項又は第六項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であって、第四十八条の五第一項の規定による土壌汚染状況調査の対象地における土壌の管理有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報の把握を行わなかったときは、全ての管理有害物質)について第二溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

(平二二規則三六・全改、平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例)

第四十八条の十四 調査実施者は、第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うときは、第四十八条の六第三項第四十八条の八第一項第一号第二項及び第六項第四十八条の九第一項及び第五項並びに第四十八条の十第一項の規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等に代えて、第四十八条の五の二第二号及び第三号に掲げる土地を含む単位区画の中心(第四十八条の五第一項の規定により調査実施者が把握した情報により、当該単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、当該第一種特定有害物質に係る試料採取等を行うことができる。

2 第四十八条の十第二項の規定は、前項の試料採取等について準用する。この場合において、同項中「前項に規定する検出範囲」とあるのは、「試料採取等を行う区画」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定により試料採取等を行った場合であって、前項において準用する第四十八条の十第二項第二号に規定する測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等の対象とされた単位区画の区域を、当該第一種特定有害物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げる場合を除く。) 特定有害物質土壌溶出量基準

 第二溶出量基準に適合しなかったとき 第二溶出量基準

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(試料採取等を行う区画の選定等の省略)

第四十八条の十五 調査実施者は、第四十八条の五第六項第三号に掲げる場合において、第四十八条の六第三項から第五項まで、第四十八条の八から第四十八条の十まで及び第四十八条の十二の規定にかかわらず、これらの規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。

2 前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域(全ての区域が第四十八条の五の二第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

第四十八条の十五の二 調査実施者は、第四十八条の五第六項第二号に掲げる場合において、第四十八条の十二の三第一項の規定にかかわらず、同項の規定による試料採取等を行う区画の選定等を行わないことができる。

2 前項の規定により試料採取等を行う区画の選定等を行わなかったときは、調査対象地の区域を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準(調査対象地が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第四十八条の三十八第一項第三号を除き、以下同じ。)が埋め立てられている場所を除く。)であり、かつ、当該土地の土壌の管理有害物質による汚染が当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂に由来すると認められるものにあっては、特定有害物質土壌溶出量基準)、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

(平二三規則一二四・追加、令元規則三・一部改正)

(試料採取等の省略)

第四十八条の十六 調査実施者は、第四十八条の八から第四十八条の十までの規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。

 土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されていること又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しないものであること。

 特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査において当該特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準又は特定有害物質土壌含有量基準に適合しないものであること。

 第四十八条の十第二項第二号に規定する測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準に適合しないものであること。

 ダイオキシン類土壌含有量調査において当該ダイオキシン類土壌含有量調査に係る土壌のダイオキシン類による汚染状態がダイオキシン類土壌含有量基準に適合しないものであること。

2 前項第一号の規定により試料採取等を行わなかったときは、試料採取等を行わなかった代表地点に係る検出範囲の区域(次に掲げる単位区画及び全ての区域が第四十八条の五の二第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。)又は前項第二号若しくは第三号の規定により試料採取等を行わなかったときにあっては、調査対象地の区域を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。ただし、当該区域のうち、第四十八条の八から第四十八条の十までの規定による試料採取等の結果が前項第二号又は第三号に掲げるものに該当する単位区画にあっては、当該測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が第四十八条の十一第三項各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

 土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合するものであった単位区画

 特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査(第四十八条の六第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合するものであった単位区画

 第四十八条の六第三項第二号イの規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画

 第四十八条の六第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係る特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査において当該特定有害物質土壌溶出量調査又は特定有害物質土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画

 第四十八条の十第二項第二号に規定する測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準に適合するものであった地点を含む単位区画

 ダイオキシン類土壌含有量調査(次号のダイオキシン類土壌含有量調査を除く。)において当該ダイオキシン類土壌含有量調査に係る土壌のダイオキシン類による汚染状態がダイオキシン類土壌含有量基準に適合するものであった単位区画

 第四十八条の六第四項の規定による試料採取等区画に係るダイオキシン類土壌含有量調査において当該ダイオキシン類土壌含有量調査に係る土壌のダイオキシン類による汚染状態がダイオキシン類土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該三十メートル区画又は三十メートル格子内にある単位区画

(平二二規則三六・全改、平二二規則六七・平二三規則七二・平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

第四十八条の十六の二 調査実施者は、第四十八条の十二の二第一項若しくは第三項又は第四十八条の十二の三第一項の規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。

 第四十八条の十二の二第一項第六号若しくは第三項第七号の測定又は同条第四項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。

 第四十八条の十二の三第一項第五号の測定において当該測定に係る土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しないものであること。

2 前項の規定により試料採取等を行わなかったときは、調査対象地(第四十八条の十二の二第一項第二号ただし書に規定する場合にあっては、九百メートル格子内の調査対象地)又は自然由来盛土等に係る調査対象地の区域(次に掲げる単位区画の区域を除く。)を、当該試料採取等対象物質について、前項第一号に該当する場合にあっては特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準、同項第二号に該当する場合にあっては特定有害物質土壌溶出量基準(第四十八条の十五の二第二項括弧書に規定する土地以外の土地において第四十八条の十二の三第一項第五号の測定を行った場合にあっては、第二溶出量基準)、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。ただし、当該区域のうち、第四十八条の十二の二第一項若しくは第三項又は第四十八条の十二の三第一項の規定による試料採取等の結果が前項各号に掲げるものに該当する単位区画にあっては、当該各号に掲げる測定に係る土壌の管理有害物質による汚染状態が第四十八条の十一条第三項各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

 第四十八条の十二の二第一項第六号若しくは第三項第七号の測定又は同条第四項の試料採取等において当該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位区画の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が全て特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にある全ての単位区画

 第四十八条の十二の三第一項第五号の測定において当該測定に係る土壌の管理有害物質による汚染状態が全て特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該単位区画を含む三十メートル格子内にある全ての単位区画

(平二三規則一二四・追加、令元規則三・令二規則一一二・一部改正)

(大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例施行前に行われた調査の結果の利用)

第四十八条の十七 土壌汚染状況調査の対象地において、大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年大阪府条例第四十七号)の施行前に第四十八条の八から第四十八条の十まで又は第四十八条の十二から第四十八条の十二の三までの規定による試料採取等と同等程度に土壌の管理有害物質による汚染状態を把握できる精度を保って試料採取等が行われたと認められる場合であって、当該試料採取等の後に土壌の管理有害物質による汚染が生じたおそれがないと認められるときは、当該試料採取等の結果をこれらの規定による試料採取等の結果とみなすことができる。

(平二二規則三六・全改、平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(使用が廃止された有害物質使用届出施設等に係る確認等)

第四十八条の十八 条例第八十一条の四第一項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第一項ただし書の確認申請書(様式第二十三号の五)を知事に提出しなければならない。

2 前項大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第一項ただし書の確認申請書には、条例第八十一条の四第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けようとする土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 知事は、第一項の申請に係る土地の場所が次の各号のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、条例第八十一条の四第一項ただし書の確認をするものとする。

 工場又は事業場(当該有害物質使用届出施設等を設置していたもの、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。

 有害物質使用届出施設等を設置していた小規模な工場若しくは事業場において事業の用に供されている建築物と当該工場若しくは事業場の設置者(その者が法人である場合にあっては、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり、又は近接して設置されており、かつ、当該居住の用に供されている建築物が引き続き当該設置者の居住の用に供される場合において、当該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一体として管理される土地を含む。)として利用されること。

 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱山の敷地であった土地(鉱業権の消滅後五年以内であるもの又は同法第三十九条第一項の命令に基づき土壌の特定有害物質による汚染による鉱害を防止するために必要な設備がされているものに限る。)(第四十八条の二十七第四号及び第四十八条の三十一第二項第二号において「鉱山関係の土地」という。)であること。

4 条例第八十一条の四第一項ただし書の確認を受けた土地の所有者等が当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設立した法人は、当該土地の所有者等の地位を承継する。

5 前項の規定により土地の所有者等の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を承継届出書(様式第二十三号の六)により知事に届け出なければならない。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・令二規則一一二・一部改正)

(有害物質使用届出施設等の使用の廃止等の通知)

第四十八条の十九 条例第八十一条の四第二項の規定による通知は、有害物質使用届出施設等の使用が廃止された際の土地の所有者等(当該土地の所有者等から土地に関する権利を譲り受けた者その他の新たに土地の所有者等となった者が同条第一項の調査を行うことについて、当該土地の所有者等及び当該新たに土地の所有者等となった者が合意している場合にあっては、当該新たに土地の所有者等となった者)に対して行うものとする。

(平二二規則三六・全改)

(有害物質使用届出施設等の使用の廃止等に関し通知すべき事項)

第四十八条の二十 条例第八十一条の四第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 使用が廃止された有害物質使用届出施設等の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用届出施設等において製造され、使用され、又は処理されていた(ダイオキシン類にあっては、発生し、又は処理されていた)管理有害物質の種類

 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地

 条例第八十一条の四第一項の規定による報告を行うべき期限

(平二二規則三六・全改)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出)

第四十八条の二十一 条例第八十一条の四第三項の規定による届出は、土地利用方法変更届出書(様式第二十三号の七)を提出して行うものとする。

2 前項の土地利用方法変更届出書には、条例第八十一条の四第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けた土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認の取消しを行う場所)

第四十八条の二十二 条例第八十一条の四第四項の規定による同条第一項ただし書の確認の取消しは、利用の方法を変更しようとする土地の場所について行うものとする。

(平二二規則三六・全改)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認の取消しの通知)

第四十八条の二十三 知事は、条例第八十一条の四第四項の規定により同条第一項ただし書の確認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該確認に係る土地の所有者等に通知するものとする。

(平二二規則三六・全改)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更が行われる場合の調査の対象となる土地の規模)

第四十八条の二十三の二 条例第八十一条の四第五項の規則で定める規模は、九百平方メートルとする。

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更が行われる場合の調査の対象となる事項)

第四十八条の二十三の三 条例第八十一条の四第五項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該土地の利用の履歴及び管理有害物質の使用等の履歴

 当該土地の管理有害物質による土壌汚染についての過去の調査の実施結果

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更が行われる場合の利用履歴の調査結果報告)

第四十八条の二十三の四 条例第八十一条の四第五項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第五項の土地の利用履歴等調査結果報告書(様式第二十三号の七の二)を提出して行うものとする。

2 前項大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第五項の土地の利用履歴等調査結果報告書には、土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図を添付しなければならない。

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更が行われる場合の利用履歴の調査結果の報告を要しない行為)

第四十八条の二十三の五 条例第八十一条の四第五項第一号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 次のいずれにも該当しない行為

 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外に搬出すること。

 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。

 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。

 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の四第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更が行われる場合の土壌汚染状況の調査結果報告)

第四十八条の二十三の六 条例第八十一条の四第六項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第六項及び第八十一条の六第二項の土壌汚染状況調査結果報告書(様式第二十三号の七の三)を提出して行うものとする。

2 前項大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第六項及び第八十一条の六第二項の土壌汚染状況調査結果報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合にあっては、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の五の規定による土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査の対象となる土地の規模)

第四十八条の二十四 条例第八十一条の五第一項の規則で定める規模は、三千平方メートルとする。ただし、有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は有害物質使用特定施設が廃止された工場若しくは事業場の敷地(土壌法第三条第一項本文の報告が行われた土地及び同項ただし書の規定に基づく知事の確認を受けた土地を除く。)にあっては、九百平方メートルとする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の五の規定による土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査の対象となる事項)

第四十八条の二十五 条例第八十一条の五第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該土地の利用の履歴及び管理有害物質の使用等の履歴

 当該土地の管理有害物質による土壌汚染についての過去の調査の実施結果

2 土壌法第四条第二項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合にあっては、条例第八十一条の五第一項の規則で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。

 管理有害物質(ダイオキシン類に限る。次号において同じ。)の使用等の履歴

 当該土地の管理有害物質による土壌汚染についての過去の調査の実施結果

3 前二項の規定にかかわらず、有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は有害物質使用特定施設が廃止された工場若しくは事業場の敷地(土壌法第三条第一項本文の報告が行われた土地及び同項ただし書の規定に基づく知事の確認を受けた土地を除く。)の土地にあっては、条例第八十一条の五第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該土地の利用の履歴及び特定有害物質の使用等の履歴

 当該土地の特定有害物質による土壌汚染についての過去の調査の実施結果

(平二二規則三六・全改、平三〇規則六二・平三一規則七八・令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の五の規定による土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の利用履歴の調査結果報告)

第四十八条の二十六 条例第八十一条の五第一項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の五第一項の土地の利用履歴等調査結果報告書(様式第二十三号の八)を提出して行うものとする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の五の規定による土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の利用履歴の調査結果の報告を要しない行為)

第四十八条の二十七 条例第八十一条の五第一項第一号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 次のいずれにも該当しない行為

 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外に搬出すること。

 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。

 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。

 農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの

 林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの

 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

 土壌法第三条第一項ただし書の知事の確認を受けた土地において行われる土地の形質の変更

 有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は有害物質使用特定施設が廃止された工場若しくは事業場の敷地(土壌法第三条第一項本文の規定による報告をした工場又は事業場の敷地及び同項ただし書の知事の確認を受けた土地を除く。)の土地の形質の変更であって、土壌法第四条第二項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があったもの

 土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第二十五条第五号に規定する知事が指定した土地において行われる土地の形質の変更

(平二二規則三六・全改、平三一規則七八・令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の五の規定による土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の土壌汚染状況の調査結果報告)

第四十八条の二十八 条例第八十一条の五第二項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の五第二項の土壌汚染状況調査結果報告書(様式第二十三号の九)を提出して行うものとする。

2 前項条例第八十一条の五第二項の土壌汚染状況調査結果報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合にあっては、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用届出施設等が設置されている工場又は事業場等の敷地である土地における土地の形質の変更が行われる場合の調査の対象となる土地の規模)

第四十八条の二十八の二 条例第八十一条の六第一項の規則で定める規模は、九百平方メートルとする。

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用届出施設等が設置されている工場又は事業場等の敷地である土地における土地の形質の変更が行われる場合の調査の対象となる事項)

第四十八条の二十八の三 条例第八十一条の六第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該土地の利用の履歴及び管理有害物質の使用等の履歴

 当該土地の管理有害物質による土壌汚染についての過去の調査の実施結果

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用届出施設等が設置されている工場又は事業場等の敷地である土地における土地の形質の変更が行われる場合の利用履歴の調査結果報告)

第四十八条の二十八の四 条例第八十一条の六第一項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の六第一項の土地の利用履歴等調査結果報告書(様式第二十三号の九の二)を提出して行うものとする。

2 前項大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の六第一項の土地の利用履歴等調査結果報告書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図

 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、形質の変更の実施についての当該土地の所有者等の同意書

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用届出施設等が設置されている工場又は事業場等の敷地である土地における土地の形質の変更が行われる場合の利用履歴の調査結果の報告を要しない行為)

第四十八条の二十八の五 条例第八十一条の六第一項第一号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 次のいずれにも該当しない行為

 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外に搬出すること。

 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。

 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。

 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用届出施設等が設置されている工場又は事業場等の敷地である土地における土地の形質の変更が行われる場合の土壌汚染状況の調査結果報告)

第四十八条の二十八の六 条例第八十一条の六第二項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第六項及び第八十一条の六第二項の土壌汚染状況調査結果報告書(様式第二十三号の七の三)を提出して行うものとする。

2 前項大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の六第二項の土壌汚染状況調査結果報告書には、土壌汚染状況調査の対象地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面及び土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合は、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面を添付しなければならない。

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用特定施設等が設置されている工場又は事業場の敷地である土地の土壌汚染状況調査の結果報告)

第四十八条の二十九 条例第八十一条の六第三項の規定による報告は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の六第三項の土壌汚染状況調査結果報告書(様式第二十三号の十)を提出して行うものとする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用特定施設等が設置されている工場又は事業場の敷地である土地の調査の対象となる管理有害物質等)

第四十八条の三十 条例第八十一条の六第三項の規則で定める管理有害物質は、当該有害物質使用特定施設等において製造され、使用され、又は処理されている(ダイオキシン類にあっては、発生し、又は処理されている)管理有害物質とする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の六の規定による有害物質使用特定施設等が設置されている工場等の敷地における土地の形質変更時の確認等)

第四十八条の三十一 条例第八十一条の六第三項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の六第三項ただし書の確認申請書(様式第二十三号の十一)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に係る土地の場所が次の各号のいずれかに該当することが確実であると認められる場合に限り、当該土地の場所について、条例第八十一条の六第三項ただし書の確認をするものとする。

 工場又は事業場(当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る。)の敷地として利用されること。

 鉱山関係の土地であること。

3 第四十八条の十八第四項及び第五項の規定は、条例第八十一条の六第三項ただし書の確認について準用する。この場合において、第四十八条の十八第四項中「第八十一条の四第一項ただし書」とあるのは、「第八十一条の六第三項ただし書」と読み替えるものとする。

(平二二規則三六・全改、平二二規則六七・令元規則三・一部改正)

(条例第八十一条の六第三項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出並びにその確認の取消しを行う場所及び取消しの通知)

第四十八条の三十二 第四十八条の二十一から第四十八条の二十三までの規定は、条例第八十一条の六第四項において準用する条例第八十一条の四第三項の規定による届出及び条例第八十一条の六第四項において準用する条例第八十一条の四第四項の規定による条例第八十一条の六第三項ただし書の確認の取消しについて準用する。この場合において、第四十八条の二十一中「第八十一条の四第三項」とあるのは「第八十一条の六第四項において準用する条例第八十一条の四第三項」と、第四十八条の二十二及び第四十八条の二十三中「第八十一条の四第四項」とあるのは「第八十一条の六第四項において準用する条例第八十一条の四第四項」と、「同条第一項ただし書」とあるのは「第八十一条の六第三項ただし書」と読み替えるものとする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(要措置管理区域の指定に係る基準)

第四十八条の三十三 条例第八十一条の八第一項第一号の規則で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により測定した結果が、別表第十八の四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。

2 条例第八十一条の八第一項第一号の規則で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第四十八条の八第四項第二号の知事が別に定める方法により測定した結果が、別表第十八の五の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。

3 条例第八十一条の八第一項第一号の規則で定める基準のうち土壌に含まれるダイオキシン類の量に関するものは、ダイオキシン類の量を第四十八条の八第五項第四号の知事が別に定める方法により測定した結果が、別表第十八の六の下欄に掲げる要件に該当することとする。

4 条例第八十一条の八第一項第二号の規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 次のいずれかに該当すること。

 土壌の特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない土地にあっては、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が次条に定める要件に該当すること。

 土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない土地にあっては、当該土地が人が立ち入ることができる土地であること。

 条例第八十一条の九第四項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられていないこと。

(平二二規則三六・全改、平二二規則六七・平二三規則一二四・平二五規則五一・令元規則三・一部改正)

(地下水の利用状況等に係る要件)

第四十八条の三十四 前条第四項第一号イの要件は、地下水の流動の状況等からみて、地下水汚染(地下水から検出された特定有害物質が地下水基準に適合しないものであることをいう。以下同じ。)が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認められる区域に次の各号のいずれかの地点があることとする。

 地下水を人の飲用に供するために用い、又は用いることが確実である井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

 地下水を水道法第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第四項に規定する水道用水供給事業又は同条第六項に規定する専用水道のための原水として取り入れるために用い、又は用いることが確実である取水施設の取水口

 災害対策基本法第四十条第一項の都道府県地域防災計画等に基づき、災害時において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

 地下水基準に適合しない地下水の湧出を主たる原因として、水質の汚濁に係る環境上の条件についての環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の基準が確保されない水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実である公共用水域の地点

(平二二規則三六・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・一部改正)

(要措置管理区域の指定の公示)

第四十八条の三十五 条例第八十一条の八第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の要措置管理区域の指定(同条第六項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨、当該要措置管理区域、当該要措置管理区域において土壌の汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合していない管理有害物質の種類及び条例第八十一条の九第一項第一号の規定により知事が示した当該要措置管理区域において講ずべき汚染の除去等の措置(以下「指示措置」という。)(条例第八十一条の八第六項において準用する場合にあっては、当該要措置管理区域において講じられた実施措置(条例第八十一条の九第一項第一号に規定する実施措置をいう。以下同じ。))を明示して、大阪府公報に登載して行うものとする。この場合において、当該要措置管理区域の明示については、次の各号のいずれかによることとする。

 市町村、大字、字、小字及び地番

 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向

 平面図

(平二二規則三六・全改、平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(汚染除去等計画の作成及び提出の指示)

第四十八条の三十六 条例第八十一条の九第一項本文の規定による指示は、書面により行うものとする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・一部改正)

(汚染除去等計画の作成及び提出の指示において示す事項)

第四十八条の三十七 条例第八十一条の九第一項本文の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 汚染の除去等の措置(条例第八十一条の八第一項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)を講ずべき要措置管理区域の場所

 汚染除去等計画(条例第八十一条の九第一項に規定する汚染除去等計画をいう。以下同じ。)を提出すべき期限

2 条例第八十一条の九第一項本文の措置を講ずべき期限は、汚染の除去等の措置を講ずべき要措置管理区域の場所、当該要措置管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態、当該要措置管理区域内の土地の所有者等の経理的基礎及び技術的能力等を勘案し、相当なものとなるよう示すものとする。

3 第一項第一号の要措置管理区域の場所は、当該要措置管理区域若しくはその周辺の土地の土壌又は当該要措置管理区域若しくはその周辺の土地にある地下水の管理有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において示すものとする。

4 第一項第二号の汚染除去等計画を提出すべき期限は、基準不適合土壌のある範囲及び深さを把握するための調査に要する期間等を勘案し、相当なものとなるよう示すものとする。

(令元規則三・全改)

(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示)

第四十八条の三十八 条例第八十一条の九第一項ただし書の規定による指示は、管理有害物質又は管理有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流出させ、又は地下へ浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限りでない。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第二項に規定する一般廃棄物の埋立処分

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準又は同法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従ってする同法第二条第四項に規定する産業廃棄物の埋立処分

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第四号に規定する基準に従ってする同法第三条第六号に規定する廃棄物の排出

2 条例第八十一条の九第一項ただし書の規定による指示は、二以上の者に対して行う場合には、当該二以上の者が当該土地の土壌の管理有害物質による汚染を生じさせたと認められる程度を勘案して行うものとする。

3 前二条の規定は、条例第八十一条の九第一項ただし書の規定による指示について準用する。この場合において、前条第二項中「当該要措置管理区域内の土地の所有者等」とあるのは、「当該土壌汚染を生じさせる行為をした者」と読み替えるものとする。

(令元規則三・全改)

(指示措置及び指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置)

第四十八条の三十九 指示措置は、別表第十八の七の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める汚染の除去等の措置とする。

2 知事が、自らが有する担保権の実行としての競売における競落その他これに類する行為により土地の所有者等となった者であって、当該土地を譲渡する意思の有無等からみて土地の所有者等であることが一時的であると認められるものに対し、条例第八十一条の九第一項の規定により当該要措置管理区域において講ずべき汚染の除去等の措置を示すときは、前項の規定にかかわらず、当該要措置管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない場合にあっては別表第十八の七の一の項に規定する地下水の水質の測定、当該要措置管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない場合にあっては同表の七の項に規定する立入禁止を示すものとする。

3 条例第八十一条の九第一項第一号の規則で定める指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置は、別表第十八の七の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める汚染の除去等の措置とする。

(令元規則三・全改)

(汚染除去等計画の記載事項)

第四十八条の三十九の二 条例第八十一条の九第一項第三号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 汚染の除去等の措置を講ずべき要措置管理区域の所在地

 実施措置を選択した理由

 別表第十八の九の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで又は十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により、汚染除去等計画の作成のために必要な情報を把握した場合にあっては、土壌その他の試料の採取を行った地点並びに日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者(ダイオキシン類にあっては、計量法施行規則第四十九条の二第二号に掲げる区分に係る事業について、同法第百二十一条の二の規定による特定計量証明事業の認定を受けた者)の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講ずるときは、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者(ダイオキシン類にあっては、計量法施行規則第四十九条の二第二号に掲げる区分に係る事業について、同法第百二十一条の二の規定による特定計量証明事業の認定を受けた者)の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置管理区域内の帯水層に接する場合にあっては、基準不適合土壌、管理有害物質又は管理有害物質を含む液体の飛散、揮散若しくは流出(以下「飛散等」という。)、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講ずる措置

 前号に定めるもののほか、基準不適合土壌、管理有害物質又は管理有害物質を含む液体の飛散等を防止するために講ずる措置

 実施措置の施行中に基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

 土壌を掘削する範囲及び深さと地下水位との位置関係

十一 要措置管理区域外から搬入された土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を把握するための特定有害物質土壌溶出量調査、特定有害物質土壌含有量調査及びダイオキシン類土壌含有量調査における試料採取の頻度並びに当該土壌の使用方法

十二 要措置管理区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指定された他の要措置管理区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該他の要措置管理区域の汚染状態及び当該汚染土壌の使用方法

十三 別表第十八の八の上欄に掲げる実施措置の種類の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める事項

(令元規則三・追加)

(汚染除去等計画の提出)

第四十八条の三十九の三 条例第八十一条の九第一項の規定により知事から指示を受けた者は、汚染除去等計画書(様式第二十三号の十一の二)を作成し、知事に提出しなければならない。

2 前項の汚染除去等計画書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

 別表第十八の九の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで又は十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により、汚染除去等計画の作成のために必要な情報を把握した場合にあっては、汚染の除去等の措置を講ずべき要措置管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

 汚染の除去等の措置を講ずべき要措置管理区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講ずるときは、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

(令元規則三・追加)

(軽微な変更)

第四十八条の三十九の四 条例第八十一条の九第三項の規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

 実施措置の着手予定時期の変更

 実施措置の完了予定時期に係る変更であって、条例第八十一条の九第一項本文の規定により知事が示した措置を講ずべき期限までのもの

 基準不適合土壌、管理有害物質又は管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために講ずる措置であって、当該措置と同等以上の効果を有するもの

 別表第十八の八の上欄に掲げる実施措置の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項に係る変更

(令元規則三・追加)

(変更後の汚染除去等計画の提出)

第四十八条の四十 条例第八十一条の九第三項の汚染除去等計画の提出は、変更後の同条第一項各号に掲げる事項を記載した変更後の汚染除去等計画書(様式第二十三号の十一の二)を提出して行うものとする。

(令元規則三・追加)

(汚染除去等計画の変更の命令)

第四十八条の四十一 条例第八十一条の九第四項の規定による命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・旧第四十八条の四十繰下・一部改正)

(実施措置に係る技術的基準)

第四十八条の四十二 条例第八十一条の九第四項の実施措置に関する技術的基準は、次条及び第四十八条の四十四までに定めるところによる。

(平二二規則三六・全改、令元規則三・旧第四十八条の四十一繰下・一部改正)

(実施措置の実施の方法)

第四十八条の四十三 別表第十八の七の一の項に規定する地下水の水質の測定、同表の二の項に規定する原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止及び土壌汚染の除去、同表の三の項に規定する遮断工封じ込め、同表の四の項に規定する不溶化、同表の七の項に規定する舗装及び立入禁止、同表の八の項に規定する土壌入換え並びに同表の九の項に規定する盛土の実施の方法は、別表第十八の九に定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、次に定めるところにより、実施措置を講じるものとする。

 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置管理区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が知事が別に定める基準に適合していること。

 前号に定めるもののほか、基準不適合土壌、管理有害物質又は管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために必要な措置を講ずること。

 要措置管理区域外から搬入された土壌を使用する場合にあっては、知事が別に定める方法により当該土壌の管理有害物質による汚染状態を調査し、把握すること。

 要措置管理区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指定された他の要措置管理区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の使用に伴い、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(廃棄物埋立護岸において造成された土地における実施措置)

第四十八条の四十四 次に掲げる基準に従い港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物埋立護岸において造成された土地であって、同条第一項に規定する港湾管理者が管理するものについては、実施措置が講じられている土地とみなす。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第四号の基準

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(実施措置を講ずべき旨の命令)

第四十八条の四十五 条例第八十一条の九第八項の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

(令元規則三・全改)

(工事完了の報告及び実施措置完了の報告に係る手続)

第四十八条の四十五の二 条例第八十一条の九第九項の報告は、次項から第四項までに定めるところにより行うものとする。

2 次の各号に掲げる措置の実施が完了した場合において、工事完了報告書(様式第二十三号の十一の三)を提出して行うものとする。

 別表第十八の九の二の項の原位置封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合

 別表第十八の九の三の項の遮水工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合

 別表第十八の九の四の項の地下水汚染の拡大の防止に係る措置の実施のうち、同項下欄第二号に掲げる透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止のからまでの実施が完了した場合

 別表第十八の七の一の項から六の項までの上欄に掲げる土地に該当する要措置管理区域において実施措置を講じた場合であり、かつ、別表第十八の九の五の項の土壌汚染の除去に係る措置の実施のうち、同項下欄第一号に掲げる基準不適合土壌の掘削による除去のからまでの実施が完了した場合又は同欄第二号に掲げる原位置での浄化による除去のからまでの実施が完了した場合

 別表第十八の九の六の項の遮断工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了した場合

 別表第十八の九の七の項の不溶化に係る措置の実施のうち、同項下欄第一号に掲げる原位置不溶化のからまでの実施が完了した場合又は同欄第二号に掲げる不溶化埋め戻しのからまでの実施が完了した場合

3 実施措置に係る全ての措置の実施が完了した場合には、実施措置完了報告書(様式第二十三号の十一の四)を提出して行うものとする。

4 前二項の報告書には、実施措置が講じられた要措置管理区域の場所及び実施措置の施行方法を明らかにした書類及び図面を添付しなければならない。

(令元規則三・追加)

(要措置管理区域内における土地の形質の変更の禁止の例外)

第四十八条の四十六 条例第八十一条の十第二号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 次のいずれにも該当しない行為

 実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。

 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、その深さが五十センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。

 土地の形質の変更であって、その深さが三メートル以上(の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。

 土壌汚染の状況その他の必要な情報を把握するために行う土壌の採取及び測定に係るボーリング又は観測井を設けるために行うボーリングであって、次のいずれにも該当すること。

 基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体のボーリング孔への流出を防止するために必要な措置が講じられているもの

 掘削に当たって水等を用いる場合にあっては、当該水等により基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等及び地下への浸透を防止するために必要な措置が講じられているもの

 実施措置と一体として行われる土地の形質の変更であって、その施行方法が第四十八条の四十三第二項第一号の知事が別に定める基準に適合する旨の知事の確認を受けたもの

 次のいずれかに該当する要措置管理区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が第四十八条の四十三第二項第一号の基準に適合する旨の知事の確認を受けたもの

 別表第十八の七の一の項の上欄に掲げる土地に該当する要措置管理区域であって、地下水の水質の測定が講じられているもの

 別表第十八の七の一の項から四の項まで及び六の項の上欄に掲げる土地(同表の一の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第三種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地を除く。において同じ。)に該当する要措置管理区域であって、原位置封じ込めが講じられているもの(別表第十八の九の二の項の原位置封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了しているものに限る。)

 別表第十八の七の一の項から四の項まで及び六の項の上欄に掲げる土地に該当する要措置管理区域であって、遮水工封じ込めが講じられているもの(別表第十八の九の三の項の遮水工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了しているものに限る。)

 別表第十八の七の一の項から六の項までの上欄に掲げる土地に該当する要措置管理区域であって、地下水汚染の拡大の防止が講じられているもの

 土壌汚染の除去が講じられている要措置管理区域(別表第十八の九の五の項の土壌汚染の除去に係る措置の実施のうち、同項下欄第一号に掲げる基準不適合土壌の掘削による除去のからまでの実施が完了しているもの又は同欄第二号に掲げる原位置での浄化による除去のからまで及びの実施が完了しているものに限る。)

 別表第十八の七の一の項及び三の項から六の項までの上欄に掲げる土地(同表の一の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第一種特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない土地を除く。)に該当する要措置管理区域であって、遮断工封じ込めが講じられているもの(別表第十八の九の六の項の遮断工封じ込めに係る措置の実施のうち、同項下欄のイからチまでの実施が完了しているものに限る。)

 別表第十八の七の一の項及び四の項の上欄に掲げる土地(同表の一の項の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第一種特定有害物質又は第三種特定有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない土地及び土壌の第二種特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地を除く。)に該当する要措置管理区域であって、不溶化が講じられているもの(別表第十八の九の七の項の不溶化に係る措置の実施のうち、同項下欄第一号に掲げる原位置不溶化のからまでの措置の実施が完了しているもの又は同欄第二号に掲げる不溶化埋め戻しのからまでの実施が完了しているものに限る。)

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(土地の形質の変更の例外)

第四十八条の四十六の二 一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要措置管理区域の間において、一の要措置管理区域から搬出された汚染土壌を他の要措置管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該汚染土壌が当該他の要措置管理区域に搬入された日から六十日以内に終了するものとする。

(令元規則三・追加)

(帯水層の深さに係る確認の申請)

第四十八条の四十七 第四十八条の四十六第一号ロの確認を受けようとする者は、帯水層の深さに係る確認申請書(様式第二十三号の十二)を提出しなければならない。

2 前項の帯水層の深さに係る確認申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 地下水位を観測するための要措置管理区域内の井戸の構造図

 前号の井戸を設置した地点を明らかにした当該要措置管理区域の図面

 観測された地下水位のうち最も浅いものにおける地下水を含む帯水層の深さを定めた理由を説明する書類

3 知事は、第一項の申請があったときは、前項第一号の井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由並びに同号に規定する観測の結果からみて同項第三号の帯水層の深さを定めた理由が相当であると認められる場合に限り、第四十八条の四十六第一号ロの確認をするものとする。

4 知事は、第四十八条の四十六第一号ロの確認をする場合において、当該確認に係る地下水位及び帯水層の深さの変化を的確に把握するため必要があると認めるときは、当該確認に、当該地下水位及び帯水層の深さを知事に定期的に報告をすることその他の条件を付することがある。

5 知事は、第四十八条の四十六第一号ロの確認をした後において、前項の報告その他の資料により当該確認に係る要措置管理区域において当該確認に係る深さまで帯水層が存在しないと認められなくなったとき、又は同項の報告がなかったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認を受けた者に通知するものとする。

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(土地の形質の変更に係る確認の申請)

第四十八条の四十八 第四十八条の四十六第三号の確認を受けようとする者は、実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書(様式第二十三号の十三)を提出しなければならない。

2 前項の実施措置と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置管理区域の図面

 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

3 知事は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更が次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる場合に限り、第四十八条の四十六第三号の確認をするものとする。

 当該申請に係る土地の形質の変更とそれと一体として行われる実施措置との間に一体性が認められること。

 当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十八条の四十三第二項第一号の知事が別に定める基準に適合していること。

 当該申請に係る土地の形質の着手予定日及び完了予定日が条例第八十一条の九第一項の期限に照らして適当であると認められること。

(平二二規則三六・追加、平二二規則六七・令元規則三・一部改正)

(土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請)

第四十八条の四十九 第四十八条の四十六第四号の確認を受けようとする者は、地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書(様式第二十三号の十三の二)を提出しなければならない。

2 前項の地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置管理区域の図面

 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

3 知事は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十八条の四十三第二項第一号の知事が別に定める基準に適合していると認められる場合に限り、第四十八条の四十六第四号の確認をするものとする。

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(要届出管理区域の指定の公示)

第四十八条の五十 条例第八十一条の十二第四項において準用する条例第八十一条の八第二項の規定による条例第八十一条の十二第一項の規定による指定並びに同条第二項及び第三項の規定による解除の公示は、当該指定及び解除をする旨、当該要届出管理区域、当該要届出管理区域において土壌の汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合していない管理有害物質の種類、次の各号に掲げる事項並びに指定の解除の公示の場合にあっては当該要届出管理区域において講じられた汚染の除去等の措置を明示して、大阪府公報に登載して行うものとする。この場合において、当該要届出管理区域の明示については、第四十八条の三十五後段の規定を準用する。

 自然由来特例区域(要届出管理区域(自然由来盛土等に使用した土壌がある区域を含む。)であって当該要届出管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が専ら自然に由来すると認められるもの(当該土地の土壌の第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準又は特定有害物質土壌含有量基準に適合せず、かつ、第二溶出量基準に適合するものに限る。)をいう。)にあっては、その旨(自然由来盛土等に使用した土壌がある区域である場合にあっては、その旨を含む。)

 埋立地特例区域(要届出管理区域であって、当該要届出管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであって、次の要件のいずれにも該当すると認められるものをいう。)にあっては、その旨

 昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに同法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質、令第一条第五号に掲げる特定有害物質及びダイオキシン類による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するもの

 土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が人為等に由来するおそれがある土地であって、第四十八条の五の二第一号に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が人為等に由来する土地でないと認められるもの

 埋立地管理区域(要届出管理区域であって、当該要届出管理区域内の土地が公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地として次の要件のいずれかに該当すると認められるものをいう。)にあっては、その旨

 工業専用地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する地域をいう。以下同じ。)内にある土地

 に掲げる土地以外の土地であって当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が工業専用地域内にある土地と同等以上に将来にわたり第四十八条の三十四の要件に該当しないと認められるもの

 臨海部特例区域(要届出管理区域であって、条例第八十一条の十三第一項第一号の土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針(以下「施行管理方針」という。)の確認に係る土地の区域をいう。以下同じ。)にあっては、その旨

(平二二規則三六・追加、平二三規則一二四・令元規則三・令二規則一一二・一部改正)

(要届出管理区域内における土地の形質の変更の届出)

第四十八条の五十一 条例第八十一条の十三第一項の規定による届出は、要届出管理区域内における土地の形質の変更届出書(様式第二十三号の十三の三)を提出して行うものとする。

2 前項の要届出管理区域内における土地の形質の変更届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要届出管理区域の図面

 土地の形質の変更をしようとする要届出管理区域の状況を明らかにした図面

 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面

 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

 自然由来等要届出管理区域(条例第八十一条の十八第二項に規定する自然由来等要届出管理区域をいう。以下同じ。)から搬出された自然由来等土壌(同項に規定する自然由来等土壌をいう。以下同じ。)を使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

 当該自然由来等要届出管理区域が要届出管理区域であって、当該土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであることを明らかにした書類

 当該自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、自然由来等要届出管理区域から搬出された自然由来等土壌を使用することについての当該土地の所有者等の同意書

3 別表第十八の九の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで又は十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法と同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする要届出管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、当該汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

第四十八条の五十二 条例第八十一条の十三第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 土地の形質の変更を行う要届出管理区域の所在地

 土地の形質の変更の完了予定日

 土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法

 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者(ダイオキシン類にあっては、計量法施行規則第四十九条の二第二号に掲げる区分に係る事業について、同法第百二十一条の二の規定による特定計量証明事業の認定を受けた者)の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

 自然由来等要届出管理区域から搬出された自然由来等土壌を使用する場合にあっては、当該自然由来等要届出管理区域の所在地

2 別表第十八の九の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで又は十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法と同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする要届出管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者(ダイオキシン類にあっては、計量法施行規則第四十九条の二第二号に掲げる区分に係る事業について、同法第百二十一条の二の規定による特定計量証明事業の認定を受けた者)の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項を記載することができる。

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(施行管理方針の確認の申請)

第四十八条の五十二の二 条例第八十一条の十三第一項第一号の確認を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項を記載した施行管理方針に係る確認申請書(様式第二十三号の十三の四)を提出しなければならない。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 条例第八十一条の十三第一項第一号の施行管理方針の確認に係る要届出管理区域の所在地

 次条第一項第二号の表の上欄及び中欄に掲げる土地の区分並びに当該土地の区分に応じた施行管理方針の確認に係る土地の形質の変更の施行方法

 土地の形質の変更の施行及び管理に係る記録及びその保存の方法

 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合における対応方法

 土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法

 前各号に掲げるもののほか、土地の所有者等が自主的に実施する事項その他知事が必要と認める事項

2 前項の施行管理方針に係る確認申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。

 施行管理方針の確認に係る土地の周辺の地図

 施行管理方針の確認に係る土地の場所を明らかにした図面

 施行管理方針の確認に係る土地が第四十八条の五十二の四及び第四十八条の五十二の五に規定する要件に該当することを証する書類

 施行管理方針の確認に係る土地を次条第一項第二号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分した図面

 申請者が施行管理方針の確認に係る土地の所有者等であることを証する書類

 施行管理方針の確認に係る土地に申請者以外の所有者等がいる場合にあっては、これらの所有者等全員の当該申請することについての合意を得たことを証する書類

(令元規則三・追加)

(施行管理方針に係る基準)

第四十八条の五十二の三 条例第八十一条の十三第一項第一号の規則で定める基準のうち土地の形質の変更の施行に関する方針の基準は、次のとおりとする。

 施行管理方針の確認に係る土地を次号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分すること。

 次の表の上欄及び中欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる施行方法とすること。

施行管理方針の確認に係る土地

土地の土壌の汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地又は第四十八条の五の二第一号若しくは第二号に掲げる土地

土地の形質の変更の施行方法

一 土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が自然に由来する土地

人為等に由来するおそれがない土地又は第四十八条の五の二第一号に掲げる土地

第四十八条の五十六第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法

第四十八条の五の二第二号に掲げる土地

第四十八条の五十六各号に定める基準に適合する施行方法

二 土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による埋立て若しくは干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質、令第一条第五号に掲げる特定有害物質及びダイオキシン類による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)の土壌に由来する土地であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合する土地

人為等に由来するおそれがない土地又は第四十八条の五の二第一号に掲げる土地

第四十八条の五十六第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法

三 土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が大正十一年四月十日以降に公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(二の項を除く。)の土壌に由来する土地

第四十八条の五の二第二号に掲げる土地

第四十八条の五十六第一号ロの知事が別に定める基準に適合する施行方法及び第四十八条の五十六第二号から第四号までに定める基準に適合する施行方法

四 土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が大正十一年四月九日以前に埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地の土壌に由来する土地

人為等に由来するおそれがない土地又は第四十八条の五の二第一号若しくは第二号に掲げる土地

第四十八条の五十六各号に定める基準に適合する施行方法

2 条例第八十一条の十三第一項第一号の規則で定める基準のうち土地の形質の変更の管理に関する方針の基準は、次のとおりとする。

 土地の形質の変更(第四十八条の五十三に定める土地の形質の変更を除く。以下この号において同じ。)を行う者は、次に掲げる事項を記録し、土地の所有者等は、当該記録をその作成の日から五年間保存すること。

 土地の形質の変更の種類

 土地の形質の変更の場所

 土地の形質の変更の施行方法

 土地の形質の変更の着手日及び完了日(土地の形質の変更を施行中である場合にあっては完了予定日)

 土地の形質の変更の範囲及び深さ

 土地の形質の変更の施行中の基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大の有無及び飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を確認した場合にあっては、当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を防止するために実施した措置

 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態

(令元規則三・追加)

(汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件)

第四十八条の五十二の四 条例第八十一条の十三第一項第一号イの規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。

 施行管理方針の確認に係る土地を含む要届出管理区域の指定に係る管理有害物質の種類が第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)であること。

 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が地質的に同質な状態で広がっていること。

 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。

 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂及び人為等に由来するおそれがない土地、土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するおそれがない土地であって、第四十八条の五の二第一号若しくは第二号に掲げる土地又は土壌汚染状況調査若しくは第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により調査した結果、土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂及び人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。

 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。

 水面埋立てに用いられた土砂が次のいずれかに該当すること。

(1) 大正十一年四月十日以降に公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂であること。

(2) 大正十一年四月九日以前に水面の埋立て又は干拓の事業により造成が開始されたことが明らかな土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、当該造成時の水面埋立てに用いられた土砂であること。

(3) (1)又は(2)の土地と隣接する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)であって、(1)又は(2)の事業と同一の事業により造成が開始された土地における当該(1)又は(2)の造成時の水面埋立てに用いられた土砂と同一の土砂であること。

 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地、第四十八条の五の二第一号若しくは第二号に掲げる土地又は土壌汚染状況調査若しくは第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により調査した結果、人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。

(令元規則三・追加)

(条例第八十一条の十三第一項第一号ロの規則で定める要件)

第四十八条の五十二の五 条例第八十一条の十三第一項第一号ロの規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 工業専用地域(港湾法第三十九条の規定により指定された分区であって、同法第四十条の条例により建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(わ)に掲げる建築物を建設することができることが定められている区域を除く。)又は港湾法第三十九条第三項の工業港区(都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域である区域を除く。)であって、同法第四十条の条例により建築基準法第四十八条第十三項に定める同法別表第二(わ)に掲げる建築物を建設してはならないことが定められている区域(以下「工業専用地域等」という。)であること。

 施行管理方針の確認に係る土地から海域までの間の地下水の下流側に工業専用地域等以外の地域がないこと。

(令元規則三・追加)

(要届出管理区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

第四十八条の五十三 条例第八十一条の十三第一項第二号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

 次のいずれにも該当しない行為

 汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。

 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、その深さが五十センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。

 土地の形質の変更であって、その深さが三メートル以上(の知事の確認を受けた場合にあっては、当該一定の深さより一メートル浅い深さ以上)であること。

 他の自然由来等要届出管理区域内の土地の形質の変更に自然由来等要届出管理区域内の自然由来等土壌を、自ら使用し、若しくは他人に使用させるために、当該自然由来等要届出管理区域内で土地の形質の変更を行うこと又は一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要届出管理区域の間において、他の要届出管理区域内の土地の形質の変更に一の要届出管理区域から搬出された汚染土壌を、自ら使用し、若しくは他人に使用させるために、当該要届出管理区域内で土地の形質の変更を行うこと。

 自然由来等要届出管理区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させること又は一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要届出管理区域の間において、一の要届出管理区域から搬出された汚染土壌を他の要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させること。

 土壌汚染の状況その他の必要な情報を把握するために行う土壌の採取及び測定に係るボーリング又は観測井を設けるために行うボーリングであって、次のいずれにも該当すること。

 基準不適合土壌又は管理有害物質のボーリング孔への流出を防止するために必要な措置が講じられているもの

 掘削に当たって水等を用いる場合にあっては、当該水等により基準不適合土壌、管理有害物質又は管理有害物質を含む液体の飛散等及び地下への浸透を防止するために必要な措置が講じられているもの

 土地の形質の変更であって、その施行方法が第四十八条の四十三第二項第一号の知事が別に定める基準に適合する旨の知事の確認を受けたもの

2 第四十八条の四十七の規定は、前項第一号ロの確認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条中「要措置管理区域」とあるのは「要届出管理区域」と読み替えるものとする。

3 第四十八条の四十九の規定は、第一項第三号の確認を受けようとする者について準用する。この場合において、同条中「要措置管理区域」とあるのは「要届出管理区域」と読み替えるものとする。

4 第四十八条の四十六第一号ロの確認に係る要措置管理区域が条例第八十一条の十二第一項の規定により要届出管理区域として指定された場合においては、当該要届出管理区域は、第一項第一号ロの確認に係る要届出管理区域とみなす。

5 第一項第一号ロの確認に係る要届出管理区域が条例第八十一条の八第一項の規定により要措置管理区域として指定された場合においては、当該要措置管理区域は、第四十八条の四十六第一号ロの確認に係る要措置管理区域とみなす。

(平二二規則三六・追加、平二二規則六七・平二三規則一二四・平二五規則五一・令元規則三・一部改正)

(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)

第四十八条の五十四 条例第八十一条の十三第二項の規定による届出は、要届出管理区域内における土地の形質の変更届出書(様式第二十三号の十三)を提出して行うものとする。

2 第四十八条の五十一第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条中「をしようとする」とあるのは、「をしている」と読み替えるものとする。

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)

第四十八条の五十五 条例第八十一条の十三第三項の規定による届出は、要届出管理区域内における土地の形質変更届出書(様式第二十三号の十三の三)を提出して行うものとする。

2 第四十八条の五十一第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条中「をしようとする」とあるのは、「をした」と読み替えるものとする。

(平二二規則三六・追加、令元規則三・一部改正)

(施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)

第四十八条の五十五の二 条例第八十一条の十三第四項の届出は、施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書(様式第二十三号の十三の五)を提出して行うものとする。

2 前項の施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質変更届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 条例第八十一条の十三第四項の期間の開始の日から当該期間の終了の日までの間に行った土地の形質の変更ごとに施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしたときにあっては、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

 自然由来等要届出管理区域から搬出された自然由来等土壌を使用した場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

 当該自然由来等要届出管理区域が要届出管理区域であって、当該土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであることを明らかにした書類

 当該自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

 土地の形質の変更をした者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、自然由来等要届出管理区域から搬出された自然由来等土壌を使用したことについての当該土地の所有者等の同意書

3 第一項の施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出書には、施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合にあっては、当該区域の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。

(令元規則三・追加)

(施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出期間)

第四十八条の五十五の三 条例第八十一条の十三第四項の規則で定める期間は、一年とする。

(令元規則三・追加)

(施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)

第四十八条の五十五の四 条例第八十一条の十三第四項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 土地の形質の変更を行った要届出管理区域の所在地

 土地の形質の変更の施行方法

 土地の形質の変更の着手日

 土地の形質の変更の完了日

 土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大の有無及び当該飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を確認した場合にあっては、次条の届出の日及び飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大を防止するために実施した措置

 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしたときにあっては、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者(ダイオキシン類にあっては、計量法施行規則第四十九条の二第二号に掲げる区分に係る事業について、同法第百二十一条の二の規定による特定計量証明事業の認定を受けた者)の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

 自然由来等要届出管理区域から搬出された自然由来等土壌を使用した場合にあっては、当該自然由来等要届出管理区域の所在地

2 施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合にあっては、その旨、当該土壌の量、当該土壌の移動又は土壌の搬入若しくは土壌の搬出を行った場所並びに第四十八条の四十三第二項第三号に定める方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者(ダイオキシン類にあっては、計量法施行規則第四十九条の二第二号に掲げる区分に係る事業について、同法第百二十一条の二の規定による特定計量証明事業の認定を受けた者)の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項を記載することができる。

(令元規則三・追加)

(施行管理方針の確認に係る土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出)

第四十八条の五十五の五 土地の所有者等は、施行管理方針の確認を受けた土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場合は、施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書(様式第二十三号の十三の六)により知事に届け出なければならない。

2 前項の施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書には、土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場所又は基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透又は地下水汚染の拡大が確認された場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

(令元規則三・追加)

(施行管理方針の変更の届出)

第四十八条の五十五の六 土地の所有者等は、条例第八十一条の十三第一項第一号の確認を受けた施行管理方針のうち第四十八条の五十二の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、施行管理方針に係る確認変更届出書(様式第二十三号の十三の四)により知事に届け出なければならない。

2 土地の所有者等は、条例第八十一条の十三第一項第一号の確認を受けた施行管理方針のうち第四十八条の五十二の二第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、前項の施行管理方針に係る確認変更届出書により知事に届け出なければならない。

(令元規則三・追加)

(施行管理方針の廃止の届出)

第四十八条の五十五の七 土地の所有者等は、施行管理方針を廃止しようとするときは、施行管理方針の廃止届出書(様式第二十三号の十三の七)により知事に届け出なければならない。

2 前項の施行管理方針の廃止届出書には、条例第八十一条の十三第四項の期間の開始の日から廃止の日までの間に行った土地の形質の変更ごとに施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 知事は、第一項の規定による届出を受けた場合は、当該土地の土壌の管理有害物質による汚染の状況について、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により当該土地の所有者等が調査した結果その他の情報により把握するものとする。

(令元規則三・追加)

(施行管理方針の確認の取消し)

第四十八条の五十五の八 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第八十一条の十三第一項第一号の確認を取り消すことができる。

 施行管理方針が第四十八条の五十二の三の基準に適合しなくなったとき。

 施行管理方針の確認に係る土地が第四十八条の五十二の四及び第四十八条の五十二の五に規定する要件に該当しなくなったとき。

 土地の形質の変更をした者が条例第八十一条の十三第四項の届出を行わなかったとき。

2 知事は、前項の規定により確認を取り消した場合は、当該土地の土壌の管理有害物質による汚染の状況について、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により当該土地の所有者等が調査した結果その他の情報により把握するものとする。

(令元規則三・追加)

(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)

第四十八条の五十六 条例第八十一条の十三第五項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 特定有害物質土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要届出管理区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更(施行管理方針の確認を受けた土地の形質の変更を除く。この条において同じ。)の施行方法が第四十八条の四十三第二項第一号の知事が別に定める基準に適合すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 第四十八条の五十第一号又は第二号に該当する区域内における土地の形質の変更である場合

 第四十八条の五十第三号に該当する区域内における土地の形質の変更であって、その施行方法が知事が別に定める基準に適合するものである場合

 前号に定めるもののほか、土地の形質の変更に当たり、基準不適合土壌、管理有害物質又は管理有害物質を含む液体の飛散等を防止するために必要な措置を講ずること。

 要届出管理区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指定された他の要届出管理区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の使用に伴い、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

 土地の形質の変更を行った後、条例第八十一条の九第四項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。

(平二二規則三六・追加、平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(土地の形質の変更の例外)

第四十八条の五十六の二 自然由来等要届出管理区域内の自然由来等土壌を他の自然由来等要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該自然由来等土壌が当該他の自然由来等要届出管理区域に搬入された日から六十日以内に終了するものとする。

2 一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された複数の要届出管理区域の間において、一の要届出管理区域から搬出された汚染土壌を他の要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場合にあっては、当該土地の形質の変更は、当該汚染土壌が当該他の要届出管理区域に搬入された日から六十日以内に終了するものとする。

(令元規則三・追加)

(台帳)

第四十八条の五十七 台帳は、帳簿及び図面をもって調製する。

2 条例第八十一条の八第一項の規定により要措置管理区域が指定された場合又は条例第八十一条の十二第一項の規定により要届出管理区域が指定された場合にあっては、知事は、当該要措置管理区域又は要届出管理区域(以下「管理区域」という。)に係る前項の帳簿及び図面を調製するものとする。

3 条例第八十一条の八第四項若しくは第五項又は第八十一条の十二第二項若しくは第三項の規定により管理区域の全部又は一部の指定が解除された場合にあっては、知事は、当該管理区域の全部又は一部に係る帳簿及び図面を台帳から消除し、条例第八十一条の八第四項若しくは第五項の規定により同条第一項の規定による指定が解除された要措置管理区域(以下「指定解除要措置管理区域」という。)又は条例第八十一条の十二第二項若しくは第三項の規定により同条第一項の規定による指定が解除された要届出管理区域(以下「指定解除要届出管理区域」という。)(以下「指定解除管理区域」という。)に係る第一項の帳簿及び図面を調製するものとする。

4 第一項の帳簿及び図面であって、管理区域又は指定解除管理区域に関するものは、それぞれ区別して保管するものとする。

5 第一項の帳簿の様式は、要措置管理区域にあっては要措置管理区域台帳(様式第二十三号の十三の八)、要届出管理区域にあっては要届出管理区域台帳(様式第二十三号の十三の九)、指定解除要措置管理区域にあっては指定解除要措置管理区域台帳(様式第二十三号の十三の十)、指定解除要届出管理区域にあっては指定解除要届出管理区域台帳(様式第二十三号の十三の十一)とする。

6 管理区域に係る第一項の図面は、次に掲げる図面とする。

 土壌汚染状況調査において土壌その他の試料の採取を行った地点及び管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合は当該試料採取等の対象としなかった深さの位置を明らかにした図面

 別表第十八の九の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれと同等な方法により、管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

 汚染の除去等の措置の実施場所及び施行方法を明らかにした図面

 臨海部特例区域にあっては、次に掲げる図面

 施行管理方針の確認に係る土地の場所を明らかにした図面

 施行管理方針の確認に係る土地を第四十八条の五十二の三第一項第二号の表の上欄及び中欄に掲げる土地に区分した図面

 施行管理方針の確認に係る土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、管理有害物質若しくは管理有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場合にあっては、土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場所又は飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場所を明らかにした図面

 施行管理方針の確認を受けた土地の区域内の土壌の移動又は区域外からの土壌の搬入若しくは区域外への土壌の搬出を行った場合であり、第四十八条の五十五の二第三項の規定により図面を添付したときは、当該区域の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

 土地の形質の変更を行った場合にあっては、実施措置又は土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図

 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講じたとき又は土地の形質の変更をしたときにあっては、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

 条例第八十一条の十六第一項の調査を行った場合にあっては、土壌の掘削の対象となる土地の区域(以下「掘削対象地」という。)の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面

 管理区域の周辺の地図

7 指定解除管理区域に係る第一項の図面は、次のとおりとする。

 指定解除管理区域に関する前項各号に掲げる図面

 指定解除管理区域の範囲を明らかにした図面

 汚染の除去等の措置に該当する行為の実施場所及び施行方法を明らかにした図面

8 台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 管理区域の指定に係る土壌汚染状況調査の土壌その他の試料の分析の結果

 別表第十八の九の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法又はこれと同等な方法により、管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌その他の試料の分析の結果

 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について汚染の除去等の措置を講じたとき又は土地の形質の変更をしたときにあっては、第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌その他の試料の分析の結果

 管理区域外から搬入された土壌を使用した場合にあっては、第四十八条の四十三第二項第三号に定める方法その他の方法により当該搬入された土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした調査の土壌の分析の結果及びその他の調査の結果に関する事項

 条例第八十一条の十三第一項第一号の確認を受けた施行管理方針

9 知事は、帳簿の記載事項、図面又は書類に変更があったときは、速やかにこれを訂正する。

(平二二規則三六・追加、平二二規則六七・平二三規則一二四・平三〇規則六二・令元規則三・令二規則一一二・一部改正)

(搬出しようとする土壌の調査)

第四十九条 条例第八十一条の十六第一項の規則で定める方法は、次のいずれかの方法とする。

 管理区域内の土地の土壌を掘削する前に当該掘削しようとする土壌を調査する方法(次項次条並びに第四十九条の二の三第三項第一号において「掘削前調査の方法」という。)

 管理区域内の土地の土壌を掘削した後に当該掘削した土壌を調査する方法(次項第四十九条の二の二並びに第四十九条の二の三第三項第二号において「掘削後調査の方法」という。)

2 掘削前調査の方法は次条に定めるとおりとし、掘削後調査の方法は第四十九条の二の二に定めるとおりとする。

(平二二規則六七・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・平二九規則一・平三一規則七八・令元規則三・一部改正)

(掘削前調査の方法)

第四十九条の二 指定調査機関は、掘削対象地について、その利用の状況、管理有害物質の製造、使用又は処理(ダイオキシン類にあっては、発生又は処理)の状況、土壌又は地下水の管理有害物質による汚染の概況その他の掘削対象地における土壌の管理有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握するものとする。

2 指定調査機関は、前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において当該掘削対象地を含む管理区域の指定に係る管理有害物質の種類及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める管理有害物質の種類について、試料採取等の対象とするものとする。

 掘削対象地を含む管理区域の指定に係る土壌汚染状況調査において試料採取等の対象としなかった管理有害物質の種類について、特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合していないおそれがあると認められる場合 当該管理有害物質の種類

 掘削対象地を含む管理区域の指定後に当該管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該管理有害物質の種類

 掘削対象地を含む管理区域の指定後に当該管理区域外から搬入された土壌により、当該管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準若しくはダイオキシン類土壌含有量基準に適合していないおそれが生じたと認められる場合又は当該管理区域外から土壌が搬入されたかどうか明らかでないと認められる場合 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該又はに定める管理有害物質の種類

 掘削対象地を含む管理区域に係る土地の所有者等が当該管理区域の指定の日から一年ごとに、管理区域に搬入された土壌に係る届出書(様式第二十三号の十三の十二)に、当該管理区域外から土壌が搬入された場合にあっては当該土壌の場所を明らかにした図面を添付して、知事に届け出た場合 当該搬入された土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しないと認められる当該管理有害物質の種類

 以外の場合 全ての管理有害物質(当該掘削対象地を含む管理区域の指定に係る管理有害物質の種類、前二号及びに定める管理有害物質の種類並びに前項の規定により把握した情報により、掘削対象地において土壌の第三種特定有害物質(令第一条第二十五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準に適合していないおそれがないと認められる場合における当該第三種特定有害物質を除く。)の種類

3 指定調査機関は、掘削対象地を、当該掘削対象地を含む管理区域に係る土壌汚染状況調査において第四十八条の六第一項(第四十八条の七の規定により土壌汚染状況調査の対象地を区画した場合にあっては同条)及び第二項に基づき土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画(申請に係る調査にあっては、第四十八条の六第一項及び第二項に準じて土壌汚染状況調査の対象地を区画した単位区画)に区画する方法により区画するものとする。

4 指定調査機関は、前項の規定により区画された掘削対象地(以下「掘削対象単位区画」という。)について、第二項の規定により試料採取等の対象とされた管理有害物質の種類ごとに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める掘削対象単位区画について、試料採取等の対象とする。

 掘削対象地を含む管理区域の指定に係る管理有害物質の種類並びに第二項第一号第二号及び第三号イに掲げる管理有害物質の種類を試料採取等の対象とする場合 掘削対象単位区画

 第二項第三号ロに掲げる管理有害物質の種類を試料採取等の対象とする場合 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める掘削対象単位区画(前号に掲げる掘削対象単位区画を除く。以下「掘削前調査一部対象単位区画」という。)

 第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 前項の規定により掘削対象地を区画する線であって起点を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下この条において「掘削対象三十メートル格子」という。)にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか一区画(当該掘削対象三十メートル格子の中心を含む掘削前調査一部対象単位区画がある場合にあっては、当該掘削前調査一部対象単位区画)

 第二種特定有害物質、第三種特定有害物質又はダイオキシン類に係る試料採取等を行う場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める掘削対象単位区画

(1) 掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が六以上である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画のうちいずれか五区画

(2) 掘削対象三十メートル格子内にある掘削前調査一部対象単位区画の数が五以下である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にあるすべての掘削前調査一部対象単位区画

5 指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画の中心(当該掘削対象単位区画において基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分における任意の地点)において、次に掲げる土壌の採取を行うものとする。

 表層の土壌

 深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌

 地表から深さ五十センチメートルの土壌

 深さ一メートルから土壌の掘削の対象となる部分の深さまでの一メートルごとの土壌

 帯水層の底面の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に帯水層の底面がある場合に限る。)

 掘削の対象となる部分の深さの土壌

 汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い位置にあり、かつ、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかであると認められる場合にあっては、当該汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌、当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌

 基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる地層の位置が明らかである場合であり、第一号及び第三号から第七号までに掲げる土壌に当該地層が含まれるときは、当該地層内の任意の位置の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範囲内に当該地層がある場合に限る。)

6 指定調査機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。

 第二項第三号イの規定により、掘削対象地を含む管理区域の指定後に当該管理区域外から搬入された土壌(土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合するものに限る。)について知事に届け出た場合であり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合 当該土壌(浄化等済土壌(汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第五条第二十二号イに規定する浄化等済土壌をいう。以下同じ。)条例第八十一条の十六第一項の規定による知事が認めた土壌及び第四十八条の四十三第二項第三号に定める方法その他の方法により測定した結果、特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合していると認められる土壌を含む。)

 土壌汚染状況調査の結果又は別表第十八の九の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで若しくは十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法による調査の結果、掘削対象地を含む管理区域内の土地の土壌のうち、管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合するものと認められる土壌があり、かつ、当該土壌が適切に管理されている場合 当該土壌

 別表第十八の九の五の項に規定する目標土壌溶出量を超える汚染状態又は特定有害物質土壌含有量基準若しくはダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該管理区域内に設置した施設において浄化し、当該浄化した土壌(当該土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合することを確認した場合に限る。)で埋め戻した場合であり、かつ、当該埋め戻した土壌が適切に管理されている場合 当該埋め戻した土壌

7 指定調査機関は、第五項第一号及び第二号の規定により採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合するものとする。

8 指定調査機関は、第四項第二号ロの規定により掘削対象三十メートル格子内にある二以上の掘削対象単位区画が試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画である場合にあっては、当該二以上の掘削対象単位区画に係る第五項の規定により採取された土壌(前項に規定する場合には、前項の規定により混合された土壌)第五項第一号から第八号までに掲げる土壌ごとに、それぞれ同じ重量混合するものとする。

9 指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質の量を測定する場合にあっては深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌を除き、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質の量を測定する場合にあっては地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに同項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により、当該土壌(地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の知事が別に定める方法により、当該土壌(深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌、地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに第五項第七号の場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌及び当該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に含まれるダイオキシン類の量にあっては同条第五項第四号の知事が別に定める方法により、それぞれ測定するものとする。

10 指定調査機関は、第四項第二号の規定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画に係る前項の測定において、当該測定に係る土壌の管理有害物質による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しなかったときは、当該試料採取等の対象とされた掘削対象単位区画を含む掘削対象三十メートル格子内にある掘削対象単位区画において、第五項第六項及び前項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれるダイオキシン類の量にあっては同条第五項第四号の知事が別に定める方法により、それぞれ測定することができる。

(令元規則三・追加、令五規則一五・一部改正)

(掘削後調査の方法)

第四十九条の二の二 指定調査機関は、前条第一項に定めるところにより、掘削対象地における土壌の管理有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を把握し、当該把握した情報により、当該掘削対象地において、同条第二項に定めるところにより、試料採取等の対象とするものとする。

2 指定調査機関は、掘削対象地を、前条第三項に定める方法により区画し、掘削対象単位区画において土壌の掘削の対象となる部分の深さまで一メートルごとの土壌を掘削するものとする。

3 指定調査機関は、前項の規定により掘削した土壌が混合するおそれのないように、百立方メートル以下ごと(掘削対象地を含む管理区域に係る土壌汚染状況調査において第四十八条の六第二項の規定により隣接する単位区画を一の単位区画とした場合(申請に係る調査にあっては、同項に準じて隣接する単位区画を一の単位区画とした場合)にあっては、百三十立方メートル以下ごと)に区分するものとする。

4 指定調査機関は、前項の規定により区分されたそれぞれの土壌(以下「ロット」という。)について、次に掲げるところにより、試料採取等の対象とするものとする。

 掘削対象地を含む管理区域の指定に係る管理有害物質並びに前条第二項第一号第二号及び第三号イに掲げる管理有害物質を試料採取等の対象とする場合は、当該掘削対象地の土壌を含む全てのロット

 前条第二項第三号ロに掲げる管理有害物質を試料採取等の対象とする場合は、次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定めるロット

 第一種特定有害物質に係る試料採取等を行う場合 掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうちいずれか一のロット

 第二種特定有害物質、第三種特定有害物質又はダイオキシン類に係る試料採取等を行う場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定めるロット

(1) 掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットの数が六以上である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうちいずれか五のロット

(2) 掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットの数が五以下である場合 当該掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さの全てのロット

5 指定調査機関は、前項の規定により試料採取等の対象とされたロットの中心部分(当該ロットにおいて基準不適合土壌が存在するおそれが多いと認められる部分がある場合にあっては、当該部分)において掘削直後に、任意の五点の土壌を採取するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、指定調査機関は、前条第六項各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める土壌の採取を行わないことができる。

7 指定調査機関は、第五項の規定により採取された五点の土壌を、それぞれ同じ重量混合するものとする。

8 指定調査機関は、第四項第二号ロの規定により掘削対象三十メートル格子内にあった同じ深さのロットのうち二以上のロットが試料採取等の対象とされたロットである場合にあっては、当該二以上のロットに係る前項の規定により混合された土壌をそれぞれ同じ重量混合するものとする。

9 指定調査機関は、前四項の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質に係る測定を行う場合にあっては、第五項の規定により採取された五点の土壌のうち任意の一点の土壌)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質の量にあっては第四十八条の八第三項第四号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれる第二種特定有害物質の量にあっては同条第四項第二号の知事が別に定める方法により、当該土壌に含まれるダイオキシン類の量にあっては同条第五項第四号の知事が別に定める方法により、それぞれ測定するものとする。

(令元規則三・追加)

(搬出しようとする土壌に係る規則で定める基準に適合する旨の認定)

第四十九条の二の三 条例第八十一条の十六第一項の規定による知事の認定を受けようとする者は、搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書(様式第二十三号の十三の十三)を提出しなければならない。

2 前項の搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書には、認定を受けようとする範囲及び管理区域内の土地の土壌の管理有害物質による汚染状態を明らかにした図面を添付しなければならない。

3 知事は、第一項の申請があったときは、次の各号に掲げる調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める土壌について、条例第八十一条の十六第一項の規定による認定をするものとする。

 掘削前調査の方法 第四十九条の二の一第六項の規定により土壌の採取を行わなかった土壌並びに同条第五項第七項及び第八項の規定により採取され、若しくは混合された土壌のうち連続する二以上の深さにおいて採取された土壌を同条第九項若しくは第十項の規定により測定した結果、その汚染状態が全ての管理有害物質の種類について特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合することが明らかになった場合における、当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある当該測定に係る同条第四項の掘削対象単位区画内の土壌(当該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分において、土壌汚染状況調査その他の結果、少なくとも一の管理有害物質の種類について特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準又はダイオキシン類土壌含有量基準に適合しないことが明らかとなった土壌を採取した位置を含む場合における当該位置を含む連続するの土壌を採取した深さの位置の間の部分にある土壌を除く。)

 掘削後調査の方法 前条第六項の規定により土壌の採取を行わなかった土壌及び同条第九項の測定において同項の測定に係る土壌の汚染状態が全ての管理有害物質の種類について特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合することが明らかになった場合における、当該土壌に係るロット

(平二二規則六七・全改、平二三規則七二・平二三規則一二四・平三〇規則六二・一部改正、令元規則三・旧第四十九条の二繰下・一部改正)

(汚染土壌の搬出の届出)

第四十九条の三 条例第八十一条の十六第一項の規定による届出は、汚染土壌の区域外搬出届出書(様式第二十三号の十三の十四)を提出して行うものとする。

2 前項の汚染土壌の区域外搬出届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 汚染土壌の場所を明らかにした管理区域の図面

 土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地とみなされた管理区域において、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により搬出しようとする土壌が第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項

 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し

 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類

 運搬の過程において、積替えのために当該汚染土壌を一時的に保管する場合には、当該保管の用に供する施設の構造を記した書類

 特定有害物質に係る汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる書類

 特定有害物質に係る汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類

 特定有害物質に係る汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設(土壌法第二十二条第一項に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)に関する同項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証(汚染土壌処理業に関する省令第十七条第一項に規定する許可証をいう。第四十九条の六第二項第五号ロにおいて同じ。)の写し

 特定有害物質に係る汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

 自然由来等要届出管理区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等要届出管理区域(以下「搬出先の自然由来等要届出管理区域」という。)内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面

 自然由来等要届出管理区域内及び搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況が第四十九条の七の二に規定する基準に該当することを証する書類

 自然由来等要届出管理区域内及び搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の地質が第四十九条の七の三に規定する基準に該当することを証する書類

 自然由来等要届出管理区域内及び搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、第四十九条の七の四に規定する要件に該当することを証する書類

 自然由来等要届出管理区域内の自然由来等土壌を搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の形質の変更に他人に使用させる場合にあっては、その旨を証する書類

 特定有害物質に係る汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

 一の要措置管理区域から搬出された特定有害物質に係る汚染土壌を他の要措置管理区域(以下この号及び第四十九条の六第二項第七号において「搬出先の要措置管理区域」という。)内の土地の形質の変更又は一の要届出管理区域から搬出された特定有害物質に係る汚染土壌を他の要届出管理区域(以下この号及び第四十九条の六第二項第七号において「搬出先の要届出管理区域」という。)内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面

 要措置管理区域及び搬出先の要措置管理区域又は要届出管理区域及び搬出先の要届出管理区域が一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された管理区域であることを証する書類

 ダイオキシン類に係る汚染土壌を処理する場合にあっては、当該汚染土壌の処理をダイオキシン類に係る汚染土壌を適切に処理することができることを知事が確認した業者(第四十九条の六第二項第六号及び第四十九条の七第十一号において「ダイオキシン類汚染土壌処理業者」という。)に委託したことを証する書類

 ダイオキシン類に係る汚染土壌を条例第八十一条の十九第一項第一号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

 一の要措置管理区域から搬出されたダイオキシン類に係る汚染土壌を他の要措置管理区域(以下この号及び第四十九条の六第二項第九号において「搬出先の要措置管理区域」という。)内の土地の形質の変更又は一の要届出管理区域から搬出されたダイオキシン類に係る汚染土壌を他の要届出管理区域(以下この号及び第四十九条の六第二項第九号において「搬出先の要届出管理区域」という。)内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面

 要措置管理区域及び搬出先の要措置管理区域又は要届出管理区域及び搬出先の要届出管理区域が一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された管理区域であることを証する書類

(平二二規則六七・全改、平二三規則一二四・平二三規則一二九・平三〇規則六二・令元規則三・一部改正)

第四十九条の四 条例第八十一条の十六条第一項第十号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 汚染土壌の搬出及び運搬の完了予定日

 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先

 運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

 前条第二項第五号の場合における当該保管の用に供する施設(以下「保管施設」という。)の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

 汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる事項

 管理区域の所在地

 処理の完了予定日

 汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項

 自然由来等要届出管理区域の所在地

 当該土地の形質の変更の完了予定日

 汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第三号又は第八十一条の十九第一項第一号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項

 管理区域の所在地

 当該土地の形質の変更の完了予定日

(平二二規則六七・全改、平二三規則一二四・令元規則三・一部改正)

(変更の届出)

第四十九条の五 条例第八十一条の十六第二項の規定による届出は、汚染土壌の区域外搬出変更届出書(様式第二十三号の十三の十五)を提出して行うものとする。

2 前項の汚染土壌の区域外搬出変更届出書には、第四十九条の三第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、既に知事に提出されている当該書類又は図面の内容に変更がないときは、届出書にその旨を記載して当該書類又は図面の添付を省略することができる。

(平二二規則六七・全改、平三〇規則六二・令元規則三・一部改正)

(非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌の搬出をした場合の届出)

第四十九条の六 条例第八十一条の十六第三項の規定による届出は、非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書(様式第二十三号の十三の十六)を提出して行うものとする。

2 前項の非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

 汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真

 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し

 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類

 保管施設の構造を記した書類

 特定有害物質に係る汚染土壌の処理を行う場合にあっては、次に掲げる書類

 特定有害物質に係る汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類

 特定有害物質に係る汚染土壌の処理を委託した汚染土壌処理施設に関する土壌法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し

 特定有害物質に係る汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類

 自然由来等要届出管理区域内の自然由来等土壌を、搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面

 自然由来等要届出管理区域内及び搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況が第四十九条の七の二に規定する基準に該当することを証する書類

 自然由来等要届出管理区域内及び搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の地質が第四十九条の七の三に規定する基準に該当することを証する書類

 自然由来等要届出管理区域内及び搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、第四十九条の七の四に規定する要件に該当することを証する書類

 特定有害物質に係る汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

 一の要措置管理区域から搬出された特定有害物質に係る汚染土壌を搬出先の要措置管理区域内の土地の形質の変更又は一の要届出管理区域から搬出された特定有害物質に係る汚染土壌を搬出先の要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面

 要措置管理区域及び搬出先の要措置管理区域又は要届出管理区域及び搬出先の要届出管理区域が一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された管理区域であることを証する書類

 ダイオキシン類に係る汚染土壌の処理を行う場合にあっては、当該汚染土壌の処理をダイオキシン類汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類

 ダイオキシン類に係る汚染土壌を条例第八十一条の十九第一項第一号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面

 一の要措置管理区域から搬出されたダイオキシン類に係る汚染土壌を搬出先の要措置管理区域内の土地の形質の変更又は一の要届出管理区域から搬出されたダイオキシン類に係る汚染土壌を搬出先の要届出管理区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面

 要措置管理区域及び搬出先の要措置管理区域又は要届出管理区域及び搬出先の要届出管理区域が一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された管理区域であることを証する書類

(平二二規則六七・全改、平三〇規則六二・令元規則三・一部改正)

(運搬に関する基準)

第四十九条の七 条例第八十一条の十七の汚染土壌の運搬に関する基準は、次のとおりとする。

 運搬は、次のように行うこと。

 管理有害物質又は管理有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透を防止するために必要な措置を講ずること。

 運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

 管理有害物質又は管理有害物質を含む固体若しくは液体が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し、又は悪臭が発散したときは、当該運搬を中止し、直ちに、自動車等又は保管施設の点検を行うとともに、当該管理有害物質を含む固体の回収その他の環境の保全に必要な措置を講ずること。

 自動車等及び運搬容器は、管理有害物質又は管理有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散のおそれのないものであること。

 運搬の用に供する自動車等の両側面に汚染土壌を運搬している旨を日本産業規格Z八三〇五に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字を用いて表示し、かつ、当該運搬を行う自動車等に当該汚染土壌に係る管理票を備え付けること。

 混載等については、次によること。

 運搬の過程において、汚染土壌とその他の物を混合してはならないこと。

 運搬の過程において、汚染土壌から岩、コンクリートくずその他の物を分別してはならないこと。

 異なる管理区域から搬出された汚染土壌が混合するおそれのないように、搬出された管理区域ごとに区分して運搬すること。ただし、当該汚染土壌を一の汚染土壌処理施設又はダイオキシン類に係る汚染土壌を適切に処理することができることを知事が確認した施設(この号及び第十号において「ダイオキシン類汚染土壌処理施設」という。)において処理する場合(当該汚染土壌を土壌法第二十二条第二項の申請書に記載した汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態及び処理の方法に照らして処理することが可能である場合又はダイオキシン類汚染土壌処理施設において当該汚染土壌を処理することが可能である場合に限る。)は、この限りでないこと。

 汚染土壌の積替えを行う場合には、次によること。

 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、汚染土壌の積替えの場所であることの表示がなされている場所で行うこと。

 積替えの場所から管理有害物質又は管理有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。

 汚染土壌の保管は、汚染土壌の積替えを行う場合を除き、行ってはならないこと。

 汚染土壌の積替えのために、これを一時的に保管する場合には、次によること。

 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

(1) 管理有害物質又は管理有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために、周囲に囲い(保管する汚染土壌の荷重が当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。

(2) 見やすい箇所に、次の掲示板が設けられていること。

(i) 大きさが縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。

(ii) 保管施設である旨並びに当該保管施設の管理者の氏名又は名称及び連絡先が表示されていること。

 当該保管施設からの管理有害物質又は管理有害物質を含む固体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために次に掲げる措置を講ずること。

(1) 保管施設の壁面及び床面は、管理有害物質又は管理有害物質を含む固体若しくは液体の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するための構造を有していること。

(2) 汚染土壌の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共用水域の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けること。

(3) 屋内において汚染土壌を保管し、かつ、排気を行う場合にあっては、当該排出される気体による人の健康に係る被害を防止するために必要な設備を設けること。

 第六号及び前号の場合であって、汚染土壌の荷卸しその他の移動を行う場合には、当該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること。

 粉じんが飛散しにくい構造の設備内において当該移動を行うこと。

 当該移動を行う場所において、散水装置による散水を行うこと。

 当該移動をさせる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと。

 当該移動をさせる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること。

 からまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること。

 汚染土壌の荷卸しは、条例第八十一条の十六第一項から第三項までの規定により提出した届出書に記載された場所(汚染土壌を試験研究の用に供するために当該運搬を行う場合は、当該試験研究を行う施設であって、当該汚染土壌若しくは管理有害物質の拡散防止措置が講じられている施設、汚染土壌処理施設又はダイオキシン類汚染土壌処理施設)以外の場所で行ってはならないこと。

十一 汚染土壌の引渡しは、条例第八十一条の十六第一項から第三項までの規定により提出した届出書に記載された者(汚染土壌を試験研究の用に供するために当該運搬を行う場合は、当該試験研究を行う者、汚染土壌処理業者又はダイオキシン類汚染土壌処理業者)以外の者に行ってはならないこと。

十二 汚染土壌の運搬は、管理区域外への搬出の日(汚染土壌処理施設外又はダイオキシン類汚染土壌処理施設外に汚染土壌を搬出する場合にあっては、当該施設外への搬出の日)から三十日以内に終了すること。

十三 管理票の交付又は回付を受けた者は、管理票に記載されている事項に誤りがないかどうかを確認し、当該管理票に運搬の用に供した自動車等の番号及び運搬を担当した者の氏名を記載しなければならないこと。

十四 管理票の交付又は回付を受けた者は、汚染土壌を引き渡すときは、交付又は回付を受けた管理票に汚染土壌を引き渡した年月日を記載し、引渡しの相手方に対し当該管理票を回付しなければならない。

十五 当該汚染土壌の運搬を他人に委託してはならないこと。

(平二二規則六七・全改、令元規則三・一部改正)

(自然由来等要届出管理区域に係る処理の委託の例外に関する基準)

第四十九条の七の二 条例第八十一条の十八第一項第二号イの規則に定める基準は、自然由来等要届出管理区域の指定に係る特定有害物質の種類ごとに、次の表の上欄に掲げる汚染状態である場合において、搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地が、それぞれ同表の下欄に掲げる汚染状態であるものとする。

自然由来等要届出管理区域内の土地の汚染状態

搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の汚染状態

特定有害物質土壌溶出量基準に適合しないものであって、特定有害物質含有量基準に適合するもの

特定有害物質土壌溶出量基準に適合しないものであって、特定有害物質土壌含有量基準に適合するもの又は特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの

特定有害物質土壌溶出量基準に適合するものであって、特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの

特定有害物質土壌溶出量基準に適合するものであって、特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの又は特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの

特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの

特定有害物質土壌溶出量基準及び特定有害物質土壌含有量基準に適合しないもの

(令元規則三・追加)

第四十九条の七の三 条例第八十一条の十八第一項第二号ロの規則に定める基準は、次のとおりとする。

 自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然に由来する場合にあっては、当該自然由来等要届出管理区域内の土地と搬出先の自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が地質的に同質な状態で広がっているものであること。

 自然由来等要届出管理区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来する場合にあっては、当該自然由来等要届出管理区域の港湾(漁業の用に供する港湾を含む。以下この号において同じ。)内の公有水面の埋立てに係る埋立地と搬出先の自然由来等要届出管理区域の港湾内の公有水面の埋立てに係る埋立地が同一の港湾であること。

(令元規則三・追加)

(自然由来等要届出管理区域に係る要件)

第四十九条の七の四 条例第八十一条の十八第二項の規則で定める要件は、次のいずれかに該当するものとする。

 土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。

 当該土地を含む要届出管理区域の指定に係る管理有害物質の種類が第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)であること。

 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が地質的に同質な状態で広がっていること。

 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。

 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂若しくは人為等に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂若しくは人為等に由来するおそれがある土地であって、第四十八条の五の二第一号に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂若しくは人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。

 土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。

 昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質、令第一条第五号に掲げる特定有害物質及びダイオキシン類による汚染状態が特定有害物質土壌溶出量基準、特定有害物質土壌含有量基準及びダイオキシン類土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。

 土地の土壌の管理有害物質による汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が人為等に由来するおそれがある土地であって、第四十八条の五の二第一号に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他第四十八条の五から第四十八条の十七までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が人為等に由来する土地でないと認められるものであること。

(令元規則三・追加)

(ダイオキシン類に係る汚染土壌の処理に係る知事の確認)

第四十九条の八 条例第八十一条の十九第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者は、ダイオキシン類に係る汚染土壌の処理に係る確認申請書(様式第二十三号の十三の十七)を提出しなければならない。

2 前項のダイオキシン類に係る汚染土壌の処理に係る確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 ダイオキシン類に係る汚染土壌を処理しようとする施設(条例第八十一条の十九第二項において準用する場合にあっては、処理した施設)の種類、構造及び処理能力を確認することができる書類

 ダイオキシン類に係る汚染土壌の処理方法を確認することができる書類

 ダイオキシン類に係る汚染土壌をダイオキシン類汚染土壌処理施設に設けた保管設備において保管する場合(条例第八十一条の十九第二項において準用する場合にあっては、保管した場合)にあっては、当該保管設備の場所、構造及び容量を確認することができる書類

 ダイオキシン類汚染土壌処理施設において処理したダイオキシン類に係る汚染土壌であってダイオキシン類土壌含有量基準に適合しない汚染状態にあるものを当該ダイオキシン類汚染土壌処理施設以外のダイオキシン類汚染土壌処理施設において処理(この号において「再処理」という。)をする場合(条例第八十一条の十九第二項において準用する場合にあっては、再処理をした場合)にあっては、当該再処理をしようとする施設(条例第八十一条の十九第二項において準用する場合にあっては、当該再処理をした施設)の種類、構造及び処理能力を確認することができる書類

(平二二規則六七・全改、平三〇規則六二・令元規則三・一部改正)

(管理票の交付)

第四十九条の九 条例第八十一条の二十一第一項の規定による管理票の交付は、次により行うものとする。

 第四十九条の三第二項第二号又は第四十九条の六第二項第二号の規定により知事に提出した管理票の写しの原本を交付すること。

 運搬の用に供する自動車等ごとに交付すること。ただし、一の自動車等で運搬する汚染土壌の運搬先が二以上である場合には、運搬先ごとに交付すること。

 交付した管理票の控えを、運搬受託者(処理受託者がある場合にあっては、当該処理受託者)から管理票の写しの送付があるまでの間保管すること。

(平二二規則六七・全改)

(管理票の記載事項等)

第四十九条の十 条例第八十一条の二十一第一項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 管理票の交付年月日及び交付番号

 氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 当該管理区域の所在地

 法人にあっては、管理票の交付を担当した者の氏名

 運搬受託者の住所及び連絡先

 運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の名称及び所在地

 保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先

 処理受託者の住所及び連絡先

 当該委託に係る汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設又はダイオキシン類汚染土壌処理施設の名称及び所在地

 当該委託に係る汚染土壌の荷姿

2 管理票の様式は、様式第二十三号の十三の十八によるものとする。

(平二二規則六七・全改、平三〇規則六二・令元規則三・一部改正)

(運搬受託者の記載事項)

第四十九条の十一 条例第八十一条の二十一第三項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 運搬を担当した者の氏名

 運搬の用に供した自動車等の番号

 汚染土壌を引き渡した年月日

 運搬を行った区間

 当該委託に係る汚染土壌の重量

(平二二規則六七・全改)

(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)

第四十九条の十二 条例第八十一条の二十一第三項の規則で定める期間は、運搬を終了した日から十日とする。

(平二二規則六七・全改)

(処理受託者の記載事項)

第四十九条の十三 条例第八十一条の二十一第四項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 当該委託に係る汚染土壌の引渡しを受けた者の氏名

 処理を担当した者の氏名

 処理を終了した年月日

 処理の方法

(平二二規則六七・全改)

(処理受託者の管理票交付者への送付期限)

第四十九条の十四 条例第八十一条の二十一第四項の規則で定める期間は、処理を終了した日から十日とする。

(平二二規則六七・全改)

(管理票交付者の管理票の写しの保存期間)

第四十九条の十五 条例第八十一条の二十一第五項の規則で定める期間は、五年とする。

(平二二規則六七・全改)

(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)

第五十条 条例第八十一条の二十一第六項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 条例第八十一条の二十一第三項の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から四十日

 条例第八十一条の二十一第四項後段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の日から百日

(平二二規則六七・全改)

(汚染土壌の運搬又は処理の状況の届出)

第五十条の二 条例第八十一条の二十一第六項の規定による届出は、搬出汚染土壌の運搬・処理状況確認届出書(様式第二十三号の十三の十九)を提出して行うものとする。

(平二二規則六七・全改、平三〇規則六二・令元規則三・一部改正)

(運搬受託者の管理票の保存期間)

第五十条の三 条例第八十一条の二十一第七項の規則で定める期間は、五年とする。

(平二二規則六七・全改)

(処理受託者の管理票の保存期間)

第五十条の四 条例第八十一条の二十一第八項の規則で定める期間は、五年とする。

(平二二規則六七・全改、令元規則三・一部改正)

(準用)

第五十条の四の二 第四十九条の九から前条までの規定は、汚染土壌を他人に条例第八十一の十八第一項第二号若しくは第三号又は第八十一条の十九第一項第一号に規定する土地の形質の変更に使用させる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四十九条の九第三号

運搬受託者(処理受託者がある場合にあっては、当該処理受託者)

運搬受託者(土壌使用者(土壌法第二十条第九項において読み替えて準用する同条第四項に規定する土壌使用者をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該土壌使用者)

第四十九条の十第一項第三号

当該管理区域の所在地

汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該自然由来等要届出管理区域の所在地又は汚染土壌を同項第三号若しくは条例第八十一条の十九第一項第一号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該管理区域の所在地

第四十九条の十第一項第八号

処理受託者

土壌使用者

第四十九条の十第一項第九号

当該委託に係る汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設又はダイオキシン類汚染土壌処理施設の名称及び所在地

汚染土壌を条例第八十一条の十八第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該搬出先の自然由来等要届出管理区域の所在地又は汚染土壌を同項第三号若しくは条例第八十一条の十九第一項第一号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、当該搬出先の管理区域の所在地

第四十九条の十三見出し

処理受託者

土壌使用者

第四十九条の十三第一号

委託

土地の形質の変更

第四十九条の十三第二号

処理を担当した

土地の形質の変更をした

第四十九条の十三第三号

処理を終了した

土地の形質の変更をした

第四十九条の十三第四号

処理

土地の形質の変更

第四十九条の十四見出し

処理受託者

土壌使用者

第四十九条の十四

処理を終了した

土地の形質の変更をした

第五十条の二見出し

処理

土地の形質の変更

第五十条の四見出し

処理受託者

土壌使用者

(令元規則三・追加)

(指定の申請)

第五十条の四の三 条例第八十一条の二十一の四の三第一項の申請は、指定の申請書(様式第二十三号の十三の二十)を提出して行うものとする。

(令元規則三・追加)

第五十条の四の四 条例第八十一条の二十一の四の三第二項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

 申請に係る土地の周辺の地図

 申請に係る土地の場所を明らかにした図面

 申請に係る土地の土壌のダイオキシン類による汚染状態を明らかにした図面

 申請者が申請に係る土地の所有者等であることを証する書類

 申請に係る土地に申請者以外の所有者等がいる場合にあっては、これらの所有者等全員の当該申請することについての合意を得たことを証する書類

(令元規則三・追加)

第五十条の四の五 条例第八十一条の二十一の四の三第四項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す様式第二十三号の十三の二十一による証明書又は環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年環境省令第二号。以下「様式省令」という。)別記様式の例による証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(令元規則三・追加、令三規則二九・一部改正)

第五章 化学物質の適正な管理

(平二〇規則四〇・追加)

(第一種管理化学物質)

第五十条の五 条例第八十一条の二十二第二項の規則で定める化学物質は、条例第三十九条の三第一項に規定する揮発性有機化合物(事業活動に伴い使用される燃料に含まれるものを除き、塗装、印刷又は接着以外の過程で使用されるものにあっては一気圧の状態で沸点が摂氏一五〇度以下であるものに限る。)とする。

(平二〇規則四〇・追加、令元規則三二・令四規則四一・一部改正)

(第二種管理化学物質)

第五十条の六 条例第八十一条の二十二第三項の規則で定める化学物質は、別表第十八の十一に掲げる化学物質とする。

(平二〇規則四〇・追加、令元規則三二・一部改正)

(第一種管理化学物質取扱事業者の業種)

第五十条の七 条例第八十一条の二十二第四項の規則で定める業種は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下この章において「化学物質排出把握管理促進法施行令」という。)第三条各号に掲げる業種とする。

(平二〇規則四〇・追加)

(第一種管理化学物質取扱事業者の要件)

第五十条の八 条例第八十一条の二十二第四項各号列記以外の部分の規則で定める要件は、次のとおりとする。

 次のいずれかに該当すること。

 その年度において事業活動に伴い取り扱う第一種管理化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(条例第八十一条の二十二第四項第一号に規定する製品をいう。において同じ。)に含有されるものを含む。)であって、化学物質排出把握管理促進法施行令第四条第一号イに規定する特定第一種指定化学物質(以下「特定第一種指定化学物質」という。)以外のもののいずれかの質量(その第一種管理化学物質が化学物質排出把握管理促進法施行令第四条第一号イ(1)から(19)までに掲げるものであるときは、当該第一種管理化学物質が含有するそれぞれ同号イ(1)から(19)までに定める物質の質量。以下「第一種管理化学物質量」という。)が一トン以上である事業所を有していること。

 その年度において事業活動に伴い取り扱う第一種管理化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)であって、特定第一種指定化学物質であるもののいずれかの質量(その第一種管理化学物質が化学物質排出把握管理促進法施行令第四条第一号ロ(1)から(6)までに掲げるものであるときは、当該第一種管理化学物質が含有するそれぞれ同号ロ(1)から(6)までに定める物質の質量。以下「特定第一種指定化学物質量」という。)が〇・五トン以上である事業所を有していること。

 常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。

(平二〇規則四〇・追加、平二一規則七六・令四規則四一・一部改正)

(第一種管理化学物質を含有する製品の要件)

第五十条の九 条例第八十一条の二十二第四項第一号の規則で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種管理化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。

 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品

 第一種管理化学物質が密封された状態で取り扱われる製品

 主として一般消費者の生活の用に供される製品

 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。次条第四号において同じ。)

(平二〇規則四〇・追加)

(第二種管理化学物質を含有する製品の要件)

第五十条の十 条例第八十一条の二十二第五項の規則で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第二種管理化学物質の質量の割合が一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。

 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品

 第二種管理化学物質が密封された状態で取り扱われる製品

 主として一般消費者の生活の用に供される製品

 再生資源

(平二〇規則四〇・追加、平二一規則七六・一部改正)

(化学物質管理計画書の届出を要する事業者等)

第五十条の十一 条例第八十一条の二十四第二項の規則で定める者は、常時使用する従業員の数が五十人以上である事業所を有する第一種管理化学物質取扱事業者とする。

2 条例第八十一条の二十四第二項の規定による届出は、第一種管理化学物質取扱事業者に係る事業所が、化学物質管理計画書の届出を要する事業所に該当することとなった場合にあっては該当することとなった日から六月以内に、化学物質管理計画書を変更した場合にあっては変更した日から三月以内に化学物質管理計画書作成(変更)届出書(様式第二十三号の十四)を提出して行わなければならない。

(平二〇規則四〇・追加)

(化学物質管理目標等の届出の方法等)

第五十条の十二 条例第八十一条の二十五第二項の規定による届出は、毎年度九月三十日までに、化学物質管理目標決定及び達成状況届出書(様式第二十三号の十五)を提出して行わなければならない。

2 条例第八十一条の二十五第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 事業所の名称及び所在地

 化学物質管理目標を達成するための具体的方策に関する計画

 化学物質管理目標を達成するために実施した対策の内容

 前号の対策の検証の結果及び第三号の計画を変更したときは変更した事項

(平二〇規則四〇・追加)

(第一種管理化学物質の排出量等の算出の方法)

第五十条の十三 条例第八十一条の二十六第一項の第一種管理化学物質の排出量に係る規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第一種管理化学物質の排出量は、特定第一種指定化学物質にあっては特定第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質以外の第一種管理化学物質にあっては第一種管理化学物質量によって算出するものとする。

 第一種管理化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種管理化学物質の量に基づき算出する方法

 当該事業所における排出物(環境に排出される物質をいう。以下この条において同じ。)に含まれる第一種管理化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法

 製造量、使用量その他の第一種管理化学物質等の取扱量に関する数値と当該第一種管理化学物質の排出量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法

 蒸気圧、溶解度その他の第一種管理化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所における排出物に含まれる当該第一種管理化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される排出物に含まれる当該第一種管理化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法

 前各号に掲げるもののほか、当該事業所において環境に排出される第一種管理化学物質の量を的確に算出できると認められる方法

2 条例第八十一条の二十六第一項の第一種管理化学物質の移動量に係る規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。この場合において、第一種管理化学物質の移動量は、特定第一種指定化学物質にあっては特定第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質以外の第一種管理化学物質にあっては第一種管理化学物質量によって算出するものとする。

 第一種管理化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第一種管理化学物質の量に基づき算出する方法

 当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第一種管理化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法

 製造量、使用量その他の第一種管理化学物質等の取扱量に関する数値と当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる第一種管理化学物質の量との関係を的確に示すと認められる数式を用いて算出する方法

 溶解度その他の第一種管理化学物質の物理的化学的性状に関する数値を用いた計算により当該事業所において生ずる廃棄物に含まれる当該第一種管理化学物質の量又は濃度を的確に推計できると認められる場合において、当該計算により推計される廃棄物に含まれる当該第一種管理化学物質の量又は濃度に基づき算出する方法

 前各号に掲げるもののほか、事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第一種管理化学物質の量を的確に算出できると認められる方法

3 条例第八十一条の二十六第一項の第一種管理化学物質の取扱量の算出は、次に掲げる方法により行うものとする。この場合において、第一種管理化学物質の取扱量は、特定第一種指定化学物質にあっては特定第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質以外の第一種管理化学物質にあっては第一種管理化学物質量によって算出するものとする。

 当該事業所において製造し、又は使用する製品に含まれる第一種管理化学物質の量又は濃度の測定の結果に基づき算出する方法

 当該事業所において使用する製品に含まれる第一種管理化学物質の濃度に関して製品の供給者から提供を受けた情報に基づき算出する方法

 前二号に掲げるもののほか、事業活動に係る第一種管理化学物質の製造量、使用量その他の取扱量を的確に算出できると認められる方法

(平二〇規則四〇・追加)

(第一種管理化学物質の排出量等の把握)

第五十条の十四 条例第八十一条の二十六第一項の規定による第一種管理化学物質の排出量、移動量及び取扱量の把握は、次に定めるところにより行うものとする。

 事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。

 当該事業所においてその年度に業として取り扱う第一種管理化学物質(当該年度に業として取り扱う製品(条例第八十一条の二十二第四項第一号に規定する製品をいう。において同じ。)に含有されるものを含み、特定第一種指定化学物質を除く。)であって、その第一種管理化学物質量が一トン以上であるものの排出量、移動量及び取扱量

 当該事業所においてその年度に業として取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度に業として取り扱う製品に含有されるものを含む。)であって、その特定第一種指定化学物質量が〇・五トン以上であるものの取扱量

 排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。

 大気への排出

 公共用水域への排出

 当該事業所における土壌への排出(に掲げるものを除く。)

 当該事業所における埋立処分

 移動量については、次に掲げる区分ごとの移動量を把握すること。

 下水道への移動

 当該事業所の外への移動(に掲げるものを除く。)

 取扱量については、次に掲げる区分ごとの取扱量を把握すること。

 当該事業所における製造(製造過程における副生成を含む。において同じ。)

 当該事業所における使用

 製造又は使用以外の取扱い

(平二〇規則四〇・追加)

(第一種管理化学物質の排出量等の届出の方法等)

第五十条の十五 条例第八十一条の二十六第二項の規定による届出は、毎年度九月三十日までに、第一種管理化学物質排出量等届出書(様式第二十三号の十六)を提出して行わなければならない。

2 条例第八十一条の二十六第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 事業所の名称及び所在地

 事業者が常時使用する従業員の数

 事業所において常時使用される従業員の数

 事業所において行われる事業が属する業種

 事業所における第一種管理化学物質の用途

 条例第八十一条の二十六第一項の規定により排出量、移動量及び取扱量を把握した第一種管理化学物質の名称並びに当該第一種管理化学物質に係る前条第二号から第四号までに掲げる区分ごとの排出量、移動量及び取扱量

 前年度に特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第五条第二項の規定による届出又は条例第八十一条の二十六第二項の規定による届出をした第一種管理化学物質取扱事業者にあっては、次に掲げる事項

 事業所ごとの第一種管理化学物質の排出量及び移動量の増減に関する事項

 届出をする事業所の数の変動に関する事項

(平二〇規則四〇・追加)

(届出事項の集計の方法)

第五十条の十六 条例第八十一条の二十七の規定による化学物質管理目標に係る事項の集計は、管理化学物質の種類ごとに、排出量及び移動量の削減その他の管理の改善の方法ごとの目標及びその達成状況について、それぞれ次に掲げる項目ごとに行うものとする。

 市町村

 業種

 事業所において常時使用される従業員の数の区分

2 条例第八十一条の二十七の規定による第一種管理化学物質の排出量等に係る事項の集計は、第一種管理化学物質の種類ごとに、それぞれ前項各号に掲げる項目ごとに行うものとする。

(平二〇規則四〇・追加)

(緊急事態の発生時における届出事項)

第五十条の十七 条例第八十一条の二十八第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 事業所の名称及び所在地

 事業所において行われる事業が属する業種

 緊急事態の状況について次に掲げる事項

 発生日時

 緊急事態の概要

 大気中若しくは公共用水域に排出され、又は地下に浸透した管理化学物質の種類及び量

 事業所の周辺における被害の状況

 応急の措置の概要

 緊急事態が発生した原因の概要

 再発防止のために講じた措置の概要

 条例第八十一条の二十六第二項の規定による届出を要しない事業者にあっては、当該事業所における前年度の管理化学物質の排出量、移動量及び取扱量

(平二〇規則四〇・追加)

第六章 騒音及び振動に関する規制等

(平二〇規則四〇・旧第五章繰下)

(届出施設)

第五十一条 条例第八十二条第一項の規則で定める施設は、別表第十九に掲げる施設とする。

(特定建設作業)

第五十二条 条例第八十二条第二項の規則で定める作業は、別表第二十に掲げる作業とする。

(規制地域)

第五十三条 条例第八十三条第二項の規則で定める地域は、次に掲げる地域とする。

 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項及び振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定に基づき知事(府の区域内に存する市の区域にあっては、それぞれ当該市の長)が指定する地域

 前号に規定する地域のほか、知事が公示して指定する地域

(平八規則四・平一三規則四五・平一四規則六四・平一七規則八三・平二四規則七六・平二五規則五一・一部改正)

(規制基準)

第五十四条 条例第八十四条の規則で定める規制基準は、別表第二十一に掲げるとおりとする。

2 前項の規定は、この規則の施行の日以後に都市計画法第二章の規定による用途地域に関する都市計画の決定又は変更(以下この項において「決定等」という。)により一の工場又は事業場に適用される前項の規制基準の値が決定等の前に適用されていた規制基準の値よりも小さくなる場合は、当該工場又は事業場については、決定等の日から三年間は、決定等の前に適用されていた規制基準の値を適用する。

(平二三規則一二四・一部改正)

(対象工場等)

第五十五条 条例第八十五条の規則で定める工場等は、次に掲げる工場又は事業場以外の工場又は事業場とする。

 騒音にあっては、騒音規制法第三条第一項の規定により指定される地域内に設置されている同法第二条第二項に規定する特定工場等

 振動にあっては、振動規制法第三条第一項の規定により指定される地域内に設置されている同法第二条第二項に規定する特定工場等

(平八規則四・平一二規則二七九・平一六規則八〇・平二八規則三一・令四規則四一・一部改正)

第五十六条 削除

(令四規則四一)

(届出施設の設置の届出)

第五十七条 条例第八十七条第一項の規定による届出は、届出施設設置届出書(様式第二十四号)を提出して行わなければならない。

2 条例第八十七条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 工場等の事業内容

 常時使用する従業員の数

 届出施設の型式及び公称能力

 届出施設の着工予定年月日及び使用開始予定年月日

3 条例第八十七条第二項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 工場等の付近の見取図

 工場等の敷地内の建物等の配置図

 届出施設の設置場所を記載した工場等の平面図

 届出施設の構造概要図

(経過措置に伴う届出)

第五十八条 条例第八十八条第一項の規定による届出は、届出施設使用届出書(様式第二十五号)を提出して行わなければならない。

2 前条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(届出施設の数等の変更の届出)

第五十九条 条例第八十九条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行わなければならない。

 条例第八十七条第一項第三号に掲げる事項を変更する場合 届出施設数変更届出書(様式第二十六号)

 条例第八十七条第一項第四号に掲げる事項を変更する場合 騒音等防止方法変更届出書(様式第二十七号)

2 条例第八十九条第一項ただし書の規則で定める範囲は、騒音に係る届出施設にあっては条例第八十七条から第八十九条までの規定による届出に係る届出施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該届出施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合とし、振動に係る届出施設にあっては条例第八十七条から第八十九条までの規定による届出に係る届出施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合とする。

3 第五十七条第三項の規定は、第一項の届出について準用する。

(氏名の変更等の届出)

第六十条 条例第九十一条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行わなければならない。

 条例第八十七条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更した場合 氏名等変更届出書(様式第二十八号)

 工場等に設置する届出施設の全ての使用を廃止した場合 届出施設使用全廃届出書(様式第二十九号)

(平二三規則七二・一部改正)

(承継の届出)

第六十一条 条例第九十二条第三項の規定による届出は、承継届出書(様式第三十号)を提出して行わなければならない。

(平一〇規則二・一部改正)

(特定建設作業の実施の届出)

第六十二条 条例第九十三条第一項又は第二項の規定による届出は、特定建設作業実施届出書(様式第三十一号)を提出して行わなければならない。

2 条例第九十三条第一項第五号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 建設工事の名称

 特定建設作業に使用される別表第二十に規定する機械の名称、型式及び仕様

 発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所

 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

 特定建設作業及び当該特定建設作業に伴う建設工事の工程

(特定建設作業に伴って発生する騒音等の基準)

第六十三条 条例第九十四条第一項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 騒音にあっては、別表第二十二第一号の表に掲げるとおりとする。ただし、同表の基準は、同表第一号の基準を超える大きさの騒音を発生する特定建設事業について条例第九十四条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令(次号において「勧告又は命令」という。)を行うに当たり、同表第三号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

 振動にあっては、別表第二十二第二号の表に掲げるとおりとする。ただし、同表の基準は、同表第一号の基準を超える大きさの振動を発生する特定建設作業について勧告又は命令を行うに当たり、同表第三号本文の規定にかかわらず、一日における作業時間を同号に定める時間未満四時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用の禁止区域等)

第六十四条 条例第九十六条第一項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲三十メートルの区域とする。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院(以下「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所(以下「入院施設を有する診療所」という。)

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(以下「学校」という。)

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館(以下「図書館」という。)

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所(以下「保育所」という。)

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)

(平一〇規則三七・平一三規則四五・平一八規則一四八・平二七規則八七・一部改正)

(航空機から機外に向けてする拡声機の使用に係る遵守事項)

第六十五条 条例第九十六条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 午後五時から翌日の午前九時(日曜日その他の休日にあっては、午前十時)までの間は拡声機を使用しないこと。

 同一地域の上空で航空機を連続して三回以上旋回させながら拡声機を使用しないこと。

 病院、学校又は図書館及びその周辺地域の上空において拡声機を使用する場合は、これらの施設にスピーカーを向けて使用しないこと。

 拡声機の電力増幅器からスピーカーに加えられる最大入力が三十ワットを超えないこと。

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用の制限をされる地域)

第六十六条 条例第九十六条第三項の規則で定める地域は、第五十三条に定める地域とする。

(拡声機の使用に係る遵守事項)

第六十七条 条例第九十六条第三項の規則で定める事項は、別表第二十三に掲げる事項とする。

(拡声機の使用の特例)

第六十八条 条例第九十六条第四項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 災害時における広報宣伝その他公共のために拡声機を使用する場合

 公職選挙法に基づく選挙運動のために拡声機を使用する場合

 前二号に掲げる場合のほか、一時的に拡声機を使用する場合であって周辺の生活環境を著しく損なうおそれがないとき

(平一六規則一四・一部改正)

(深夜において使用の制限をされる音響機器)

第六十九条 条例第九十七条の規則で定める音響機器は、次に掲げる音響機器とする。

 音響再生装置(録音テープ、録音盤等の再生に係る機器、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を再生する装置をいう。)

 楽器

 拡声装置(マイクロホン、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を拡大させる装置をいう。)

(深夜における音響機器の使用の制限の特例)

第七十条 条例第九十七条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 当該営業を営む場所(以下「当該営業所」という。)が、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条の二第一項に規定する地下街に立地している場合

 当該営業所の周囲五十メートル以内の区域に、人の居住の用に供されている建物及び病院、入院施設を有する診療所等特に静穏を必要とする施設が存在しない場合

 前二号に掲げるもののほか、当該営業所の建物の構造、周辺の土地利用の状況等から判断して、周辺の生活環境が損なわれないと認められる場合

(平一三規則四五・一部改正)

(深夜における営業等の制限区域)

第七十一条 条例第九十八条の規則で定める区域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び田園住居地域(都市計画法第二章の規定により定められた地域をいう。以下同じ。)とする。

(平三〇規則六二・一部改正)

(深夜において時間の制限をされる営業)

第七十二条 条例第九十八条の規則で定める営業は、次に掲げる営業とする。

 次に掲げる飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十四条の二第二号に規定する飲食店営業をいい、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第六十六条の三第一号に規定する喫茶店営業を除く。以下同じ。)以外の飲食店営業

 露店において営む飲食店営業

 自動車、軽車両等に調理設備を設けて営む飲食店営業

 専ら仕出し又は店頭販売を目的として営む飲食店営業

 事業所又は事務所において専らその従業員に利用させるために営む飲食店営業

 ホテル又は旅館において専らその宿泊客に利用させるために営む飲食店営業

 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域(以下この条及び次条において「第一種中高層住居専用地域等」という。)において営む飲食店営業であって、主たる出入口が知事が公示して指定する道路(以下「指定道路」という。)に接して設けられている当該飲食店において営むもの

 専らカラオケ装置を使用させて営む営業(前号に規定する飲食店営業を除く。以下この号において「カラオケ営業」という。)ただし、第一種中高層住居専用地域等において営むカラオケ営業であって、主たる出入口が指定道路に接して設けられている当該営業所において営むものを除く。

 遊泳場営業(屋内型の営業を除く。)

 テニス場営業(屋内型の営業を除く。)

 バッティング練習場営業

 ゴルフ練習場営業

 ガソリンスタンド又は有料洗車場において車両洗浄装置を使用し、又は使用させる営業(第一種中高層住居専用地域等において営むガソリンスタンド又は有料洗車場において車両洗浄装置を使用し、又は使用させる営業であって、主たる出入口が指定道路に接して設けられている当該営業所において営むものを除く。)

(平一六規則一四・平二五規則五一・令三規則二九・令三規則七六・一部改正)

(深夜において時間の制限をされる作業)

第七十三条 条例第九十八条の規則で定める作業は、材料、原料及び土砂その他これらに類するもの(以下「材料等」という。)を屋外において保管する場所(以下「保管場所」という。)において行う材料等の搬入作業又は搬出作業(第一種中高層住居専用地域等の地域内の保管場所において行う材料等の搬入作業又は搬出作業であって、主たる出入口が指定道路に接して設けられている当該保管場所において行う材料等の搬入作業又は搬出作業を除く。)とする。

(深夜における営業等の制限の特例)

第七十四条 条例第九十八条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 大みそかその他地域の慣習となっている行事に伴い飲食店営業を営む場合

 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、保管場所への材料等の搬入作業又は当該保管場所からの材料等の搬出作業を行う場合

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十四条の規定に基づき道路の占用の許可に建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合又は建設作業を夜間に行うことについて同法第三十五条の規定により同意を得た場合で、当該建設作業に係る保管場所への材料等の搬入作業又は当該保管場所からの材料等の搬出作業を行うとき

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第三項の規定に基づき道路の使用の許可に建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合又は同法第八十条第一項の規定に基づく協議において建設作業を夜間に行うべきこととされた場合で、当該建設作業に係る保管場所への材料等の搬入作業又は当該保管場所からの材料等の搬出作業を行うとき

(平一三規則四五・一部改正)

(深夜における営業等の時間の制限の特例)

第七十五条 条例第九十八条の飲食店営業その他の営業で規則で定めるものは、第七十二条第一号及び第二号に掲げる営業とする。

(条例と同等以上の効果が得られる市町村条例を有するものとして指定する市)

第七十五条の二 条例第百二条の二の規則で定めるところにより指定する市は、高槻市とする。

(平二二規則三六・追加)

第七十六条 削除

(令三規則七六)

(書類の提出部数)

第七十七条 第五十七条から第六十二条までの規定により提出する書類の部数は、正本一部及び写し一部とする。

第七章 雑則

(平二〇規則四〇・旧第六章繰下)

(身分証明書)

第七十八条 条例第百五条第七項の証明書は、身分証明書(様式第三十二号)とする。

2 知事が必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、条例第百五条第七項の証明書は、様式省令別記様式の例によることができる。

(平一五規則八七・平一七規則一七八・平二〇規則四〇・平二〇規則四一・平二二規則六七・平二六規則一三五・令三規則二九・令三規則七六・令三規則七六・令五規則六七・一部改正)

(書類の提出部数の特例)

第七十九条 条例第十九条第一項第二十一条第一項第二十三条第一項第三十条第三十四条第五十二条から第五十四条まで、第五十七条及び第五十八条第三項の規定による届出のうち、大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市(貝画像市)、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、松原市、東大阪市及び阪南市の区域に係る届出は、第二十三条及び第三十九条の規定にかかわらず、当該届出に係る書類の正本一部及び写し一部を提出して行うものとする。

2 条例第五十二条から第五十四条まで、第五十七条及び第五十八条第三項の規定による届出のうち、守口市及び和泉市の区域に係る届出は、第三十九条の規定にかかわらず、当該届出に係る書類の正本一部及び写し一部を提出して行うものとする。

(平一二規則八七・旧第八十条繰上・一部改正、平一四規則六四・平一五規則二七・平一七規則八三・平二二規則三六・平二三規則一二四・平二四規則七六・平二四規則二九七・令二規則二五・令二規則三六・令四規則四一・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年十一月一日から施行する。

(大阪府公害防止条例施行規則の廃止)

2 大阪府公害防止条例施行規則(昭和四十六年大阪府規則第五十五号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(ばい煙等の規制に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に附則別表第一の第一欄に掲げる施設で同表の第二欄に掲げる施設に相当するものを設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、又は飛散する同表の第三欄に掲げるばい煙等で大気中に排出され、又は飛散するものについては、条例第三十五条第五項(条例第三十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4 前項に規定する者で附則別表第一の第三欄に掲げるばい煙等を大気中に排出し、又は飛散させるものに対する第七条第一項の規定の適用については、条例第三十五条第一項から第四項まで及び第三十七条第一項から第四項までに係る場合にあっては、次の表の上欄に掲げるばい煙等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

この規則の施行の際、条例附則第二項の規定により廃止される大阪府公害防止条例(昭和四十六年大阪府条例第一号。以下「旧条例」という。)第二十二条第一項の規定により、附則別表第一の第四欄に掲げる規制基準の適用を受けていたばい煙等

この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から附則別表第一の第五欄に掲げる日までの間は、当該ばい煙等が同表の第四欄に掲げる旧条例の規制基準に適合しているときは、適用しない。

前項に掲げるばい煙等以外のばい煙等

施行日から附則別表第一の第五欄に掲げる日までの間は、適用しない。

5 施行日において現に設置されている附則別表第二の上欄に掲げる施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に対する第七条第一項の規定の適用については、別表第五第一号の表の第五欄に掲げるばいじんの量は、施行日から当分の間、当該施設の種類及び附則別表第二の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に定めるばいじんの量とする。

6 次の各号に掲げる施設に係る別表第五第一号の表の規定の適用については、同表の備考1の式におけるOnは、当分の間、Osと同じ値とする。

 同表の一の項、七の項及び八の項に掲げる反応炉

 同表の二の項及び九の項に掲げる直火炉

 同表の三の項、十の項、三十の項及び三十一の項に掲げる加熱炉

 同表の十六の項に掲げる焼成炉

 同表の三十八の項及び三十九の項に掲げる廃棄物焼却炉

7 次の表の第二欄に掲げる施設のうち、施行日から同表の第三欄に掲げる日までの間に同表の第四欄に掲げる施設となった施設(当該施設の設置により同表の第四欄に掲げる施設となった当該施設(三の項に掲げる施設にあっては、グラビア印刷機と合わせて設置されたものに限る。)を除く。)において発生する炭化水素類を大気中に排出する者に対する第七条第一項の規定は、条例第三十五条第三項及び第三十七条第二項に係る場合にあっては、当該施設が次の表の第四欄に掲げる施設となった日から同表の第三欄に掲げる日までの間は、適用しない。

燃料小売業の用に供する地下タンク

平成十一年十月三十一日

別表第三第三号の表の三の項に掲げる施設

洗濯業に係るドライクリーニングの用に供するクリーニング施設(洗濯、脱液及び乾燥を同一の機械で行うものに限る。)

平成九年十月三十一日

別表第三第三号の表の四の項のイに掲げる施設

物の製造に係る印刷の用に供する施設のうち、グラビア印刷に係る乾燥施設

別表第三第三号の表の八の項のイに掲げる施設

8 施行日において現に届出工場等である工場又は事業場に現に設置されている指定炭化水素類発生施設(設置の工事がされているものを含む。)のうち旧規則別表第三第一号(二)の表に掲げる施設に相当する施設で旧規則別表第五第二号(3)の表に掲げる設備基準の適用を受けていた施設に対する旧条例の設備基準の遵守並びに改善措置及び一時停止に係る命令については、平成七年四月三十日までの間は、なお従前の例による。

9 前項の規定により、なお従前の例によることとされる命令に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

10 施行日において現に届出工場等を設置している者に対する第八条第一項の規定は、条例第三十六条第一項及び第三十八条第一項に係る場合で、当該届出工場等に係る附則第八項の施設の全部が旧規則別表第五第二号(3)の表に掲げる設備基準に適合しているときは、平成七年五月一日から平成九年十月三十一日までの間は、適用しない。ただし、施行日以後に当該届出工場等に設置されている指定炭化水素類発生施設の種類ごとの数、構造又は使用の方法を変更したことにより別表第六に掲げるMsiの量が増加した場合は、この限りでない。

11 施行日において現に設置されている工場又は事業場が施行日から六月を経過するまでの間に届出工場等となった場合の当該届出工場等を設置している者に対する第八条第一項の規定は、条例第三十六条第一項及び第三十八条第一項に係る場合にあっては、当該工場又は事業場が届出工場等となった日(次項において「該当日」という。)から平成七年四月三十日までの間は適用しない。

12 前項の場合において、該当日前に当該届出工場等に現に設置されていた指定炭化水素類発生施設のうち別表第三第三号の表の七の項又は八の項のロに掲げる届出施設に相当する施設で別表第五第三号の表に掲げる規制基準が適用されていた施設については、該当日から平成七年四月三十日までの間は、当該規制基準の遵守並びに規制基準に従うべきこと及び一時停止に係る命令に関する規定を適用する。

13 施行日において現に届出工場等を設置している者が、施行日から平成九年十月三十一日までの間に当該届出工場等(施行日以後に当該届出工場等に設置されている指定炭化水素類発生施設の種類ごとの数、構造又は使用の方法を変更したことにより別表第六に掲げるMsiの量が増加したものを除く。)の使用を廃止した場合にあっては、施行日において当該工場又は事業場に現に設置されていた別表第三第三号の表の七の項又は八の項のロに掲げる施設(附則第八項の規定の適用を受けていた施設を除く。)において発生する炭化水素類を大気中に排出する者に対する第七条第一項の規定は、条例第三十五条第三項及び第三十七条第二項に係る場合にあっては、当該施設が届出施設となった日から平成九年十月三十一日までの間は、適用しない。

(排出水の規制に関する経過措置)

14 この規則の施行の際現に旧規則別表第三第三号の表に掲げる届出施設で別表第十に掲げる届出施設に相当するものを設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している届出事業場から排出され、又は地下に浸透する水については、条例第五十九条第二項(第六十一条第二項において準用される場合を含む。)又は第七十九条第二項の規定は、適用しない。

15 有害物質に係る排水基準については、別表第十三第一号の表の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。

 鉛及びその化合物、素及びその化合物、ジクロロメタン、四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、シス―一・二―ジクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン、一・三―ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン並びにセレン及びその化合物についての上水道水源地域に係る排水基準は、施行日から知事が別に定める日までの間は、その他の地域に係る排水基準(素及びその化合物にあっては、一リットルにつき素〇・〇五ミリグラム)とする。

 排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(平成五年総理府令第五十四号)附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに中欄に掲げる業種に属する届出事業場の排出水についての排水基準(鉛及びその化合物並びに素及びその化合物にあっては、その他の地域に所在する届出事業場の排出水についての排水基準に限る。)は、施行日から平成九年一月三十一日までの間は、前号の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げるとおりとする。

16 附則別表第三の上欄に掲げる有害物質の同表の中欄に掲げる地域に所在する同表の下欄に掲げる届出事業場の排出水についての排水基準は、施行日から六月間は、別表第十三第一号の表及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、シス―一・二―ジクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン、一・三―ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン並びにセレン及びその化合物についての別表第十三第一号の表及び附則第十五項に規定する排水基準は、この規則の施行の際現に別表第十に掲げる届出施設を設置している届出事業場(設置の工事をしているものを含む。)の排出水については、施行日から六月間は、適用しない。

18 排水基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(平成五年総理府令第四十号。この項において「総理府令」という。)附則別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する届出事業場の排出水についての排水基準は、施行日から平成十年九月三十日までの間は、別表第十三第五号の表の規定にかかわらず、総理府令附則別表第二の下欄に掲げるとおりとする。

19 窒素含有量及びりん含有量についての別表第十三第五号の表及び前項に規定する排水基準は、この規則の施行の際現に別表第十に掲げる届出施設を設置している届出事業場(設置の工事をしているものを含む。)の排出水については、施行日から六月間は、適用しない。

20 別表第十三第一号の表の備考1に規定する上水道水源地域(旧規則別表第六第一号(1)の表の備考1に規定する上水源地域を除く。)に所在する届出事業場の排出水について適用する排水基準は、施行日から六月間は、別表第十三第一号の表、第四号の表及び第五号の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

21 別表第十三第二号イの表の備考7に規定するD地域(旧規則別表第六第一号(2)のイの表の備考7に規定するD地域を除く。)に所在する届出事業場の排出水について適用する排水基準は、施行日から六月間は、別表第十三第二号イの表及びロの表、第三号の表第四号の表並びに第五号の表の規定にかからわず、なお従前の例による。

22 この規則の施行の際現に次に掲げる特定施設のみを設置している特定事業場(設置の工事をしているものを含む。)に係る特定事業場排水基準は、施行日から六月間は、適用しない。ただし、施行日の前日において、旧条例第二十二条第一項の規定による規制基準の適用を受けていた当該特定事業場の特定事業場排出水については、この限りでない。

 水質汚濁防止法施行令(この項において「令」という。)別表第一第十八号の二及び第十八号の三に掲げる施設

 令別表第一第二十一号の二から第二十一号の四までに掲げる施設

 令別表第一第二十三号の二に掲げる施設

 令別表第一第五十一号の二及び第五十一号の三に掲げる施設

 令別表第一第六十三号の二に掲げる施設

 令別表第一第六十四号の二に掲げる施設

 令別表第一第六十六号の二から第六十六号の七までに掲げる施設

 令別表第一第六十八号の二に掲げる施設

 令別表第一第六十九号の二及び第六十九号の三に掲げる施設

 令別表第一第七十号の二に掲げる施設

十一 令別表第一第七十一号の二から第七十一号の六までに掲げる施設

十二 令第三条の二に規定する指定地域特定施設

(深夜における営業の制限に関する経過措置)

23 第七十二条第二号第四号及び第七号に掲げる営業を営む者が条例第九十八条の規定に違反した場合の条例第九十九条の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(用途地域に関する読替え)

24 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成八年六月二十四日(その日前に法第一条の規定による改正後の都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十一条

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域(都市計画法第二章の規定により定められた地域をいう。以下同じ。)

第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の都市計画法第二章の規定により定められた地域をいう。以下同じ。)

第七十二条第一号ヘ

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域(以下この条及び次条において「第一種中高層住居専用地域等」という。)

第二種住居専用地域及び住居地域

第七十二条第二号及び第七号並びに第七十三条

第一種中高層住居専用地域等

第二種住居専用地域及び住居地域

別表第二十一第一号の表の備考5

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域

第一種住居専用地域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(都市計画法第二章の規定により定められた地域をいう。以下同じ。)

第二種住居専用地域及び住居地域

別表第二十一第二号の表の備考5

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域

別表第二十二第一号の表の付表及び第二号の表の付表

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域

第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域

別表第二十三第五号

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域

第一種住居専用地域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域

第二種住居専用地域及び住居地域

(東日本大震災に伴う経過措置対象車の特例)

25 条例第四十条の十四第九項の規則で定める対象自動車は、第十六条の十五に規定するもののほか、車種規制適合車以外の対象自動車であって、その対象自動車に係る特定日(同条に規定する特定日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証(有効期間の満了日が平成二十三年三月十一日から同年九月三十日までの間に到来するものに限る。)が返付された後平成二十三年三月十一日から平成二十三年九月三十日までの間に初めてその対象自動車に係る道路運送車両法の規定による継続検査又は臨時検査(特定日以降に受けるものに限る。)を受けるものとする。

(平二三規則九九・追加)

26 前項の検査を受けた自動車に係る特定日については、別表第九の四の下欄の規定にかかわらず、平成二十三年十月一日とする。

(平二三規則九九・追加)

附則別表第一

旧規則別表第三第一号(一)の表に掲げる施設

別表第三第一号の表に掲げる施設

ばいじん

旧規則別表第五第一号(2)の表及び第二号(2)の表に掲げる規制基準

平成八年十月三十一日

旧規則別表第三第一号(二)の表に掲げる施設

別表第三第二号の表に掲げる施設

別表第一に掲げる有害物質

旧規則別表第五第一号(3)の表及び第二号(3)の表に掲げる規制基準

平成九年十月三十一日

別表第三第三号の表に掲げる施設

炭化水素類

旧規則別表第五第二号(3)の表に掲げる設備基準

旧規則別表第三第二号の表に掲げる施設

別表第三第四号のイの表に掲げる施設

石綿

旧規則別表第五第一号(3)の表及び第二号(3)の表に掲げる規制基準

平成八年十月三十一日

別表第三第四号のロの表に掲げる施設

石綿以外の特定粉じん

平成九年十月三十一日

別表第三第五号の表に掲げる施設

一般粉じん

平成七年四月三十日

附則別表第二

施設の種類

規模

規制基準

(単位 グラム)

別表第三第一号の表の六の項及び十六の項に掲げる焼炉

 

〇・三〇

別表第三第一号の表の七の項に掲げる反応炉のうち活性炭の製造の用に供する反応炉

排出ガス量(温度が摂氏零度で圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表において同じ。)が一万立方メートル未満

別表第三第一号の表の十二の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供する溶融炉

 

別表第三第一号の表の十七の項に掲げる溶解炉のうちアルミニウムの再生の用に供する反射炉

 

別表第三第一号の表の十八の項に掲げる溶解炉のうちアルミニウムの地金又は合金の製造の用に供する反射炉

 

別表第三第一号の表の十九の項に掲げる加熱炉

 

〇・二五

別表第三第一号の表の二十三の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉

排出ガス量が二万立方メートル未満

〇・六〇

別表第三第一号の表の二十三の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉以外の乾燥炉

排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満

〇・三〇

排出ガス量が一万立方メートル未満

〇・三五

附則別表第三

有害物質

地域

届出事業場の区分

カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)並びに六価クロム化合物

上水道水源地域

昭和四十六年既設事業場

鉛及びその化合物

上水道水源地域

昭和四十六年既設事業場

その他の地域

平成六年既設事業場

素及びその化合物

上水道水源地域

昭和四十六年既設事業場

その他の地域

平成六年既設事業場

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物並びにPCB

上水道水源地域

平成六年既設事業場

備考

1 「昭和四十六年既設事業場」とは、別表第十第三号、第六号及び第十一号の届出施設以外の届出施設を昭和四十六年九月十日において設置している届出事業場(設置の工事をしているものを含む。)をいう。

2 「平成六年既設事業場」とは、別表第十に掲げる届出施設を平成六年十一月一日において設置している届出事業場(設置の工事をしているものを含む。)をいう。

(平成八年規則第四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成九年規則第七六号)

この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている届出書は、改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された届出書とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第三七号)

この規則は、平成十年七月一日から施行する。ただし、第十七条第四号の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第四五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第十九第一号の表の機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。)(改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第十九第一号の表の機械プレス(呼び加圧能力が三〇重量トン以上のものに限る。)に該当するものを除く。)で、この規則の施行の日の前日までにその設置の工事が開始されたものについては、新規則第五十一条の規定は、適用しない。

(平成一二年規則第二七九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一三年規則第四五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場又は事業場(大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成六年大阪府規則第八十一号。以下「規則」という。)別表第十三第一号の表の備考2に規定するその他の地域に排出水を排出するものに限る。)に係る排出水についての排水基準は、令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、規則別表第十三第一号の表の規定にかかわらず、それぞれ附則別表の下欄に掲げるとおりとする。

(平一七規則八五・追加、平二〇規則四一・平二三規則七二・平二六規則五一・一部改正、平二九規則六八・旧第三項繰上・一部改正、令二規則三六・令五規則一五・一部改正)

3 前項の規定を適用する場合においては、同項に規定する工場又は事業場に係る汚水等(条例第四十九条第五項に規定する汚水等をいう。)を処理する事業場については、当該工場又は事業場の属する業種その他の区分に属するものとみなす。

(平一七規則八五・旧第三項繰下・一部改正、平二九規則六八・旧第四項繰上・一部改正)

附則別表

(平一七規則八五・追加、平二〇規則四一・平二三規則七二・平二六規則五一・一部改正、平二九規則六八・旧附則別表第二・一部改正、令二規則三六・令五規則一五・一部改正)

有害物質の種類

業種その他の区分

許容限度

ほう素及びその化合物(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)

ほうろう鉄器製造業

四〇

ふっ素及びその化合物(単位 ふっ素の量に関して、一リットルにつきミリグラム)

ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。)

一二

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(単位 アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、一リットルにつきミリグラム)

畜産農業

三〇〇

ジルコニウム化合物製造業

三五〇

モリブデン化合物製造業

一、三〇〇

バナジウム化合物製造業

一、六五〇

貴金属製造・再生業

二、八〇〇

備考

1 この表に掲げる数値の検定方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号)による。

2 この表の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場又は事業場が同時に他の業種その他の区分に属する場合において、この表によりその業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

(平成一五年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に届出施設(大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号)第四十九条第二項に規定する届出施設をいう。以下同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該届出施設を設置している工場又は事業場から排出される水については、改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第十三第一号の表鉛及びその化合物の項の規定は、この規則の施行の日から六月間は、適用しない。

(平成一五年規則第八七号)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、第四十九条及び第五十条の改正規定、第五十条の次に三条を加える改正規定(第五十条の三に係る部分に限る。)並びに様式第二十三号の次に四様式を加える改正規定(様式第二十三号の二及び様式第二十三号の四に係る部分に限る。)は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一五年規則第九七号)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(平二二規則三六・旧第一項・一部改正)

(平成一五年規則第一二五号)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一六年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五十五条第一号の改正規定中「第二条第一項第十四号」を「第二条第一項第十六号」に改める部分は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第八三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第四十九条第二項第一号及び別表第十八の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第八五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に届出施設(大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号)第四十九条第二項に規定する届出施設をいう。以下同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該届出施設を設置している工場又は事業場に係る排出水(同条第三項に規定する排出水をいう。)については、この規則の施行の日から平成十七年九月三十日まで(当該届出施設が大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成六年大阪府規則第八十一号)別表第十五の上欄に掲げる施設である場合にあっては、それぞれ同表の下欄に定める期間)は、改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一七年規則第一一三号)

この規則は、平成十七年五月十九日から施行する。

(平成一七年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一七八号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一三五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)第四十条の七、第四十条の八、第四十条の十及び第百五条第二項の規定は、この規則の施行の際現に施工している条例第四十条の二第二項に規定する特定排出等工事に係る改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の二に規定する建築材料が当該建築材料のうち改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十六条の二に規定されていない建築材料である場合における当該特定排出等工事については、適用しない。

3 この規則の施行の日から平成十八年十月十四日までの間に、条例第四十条の七第一項の建設工事に係る新規則第十六条の二に規定する建築材料が当該建築材料のうち旧規則第十六条の二に規定されていない建築材料である場合における当該建設工事に着手しようとする者に対する同項の規定の適用については、同項中「石綿排出等作業の開始の日の十四日前までに」とあるのは、「平成十八年十月十三日までに」とする。

(平成一八年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一〇一号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第五第二号の表四の項に規定する規制基準は、この規則の施行の際現に設置されている改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三第二号の表に掲げる届出施設(設置の工事がされているものを含む。)において発生し、大気中に排出される指定有害物質(大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)第十八条第二項第三号に規定する指定有害物質をいう。)については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、適用しない。

3 次の表の上欄に掲げる施設のうち、施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に同表の下欄に掲げる施設となった施設(当該施設の設置により同表の下欄に掲げる施設となった当該施設を除く。)において発生する有害物質(条例第十八条第二項各号列記以外の部分に規定する有害物質をいう。)を大気中に排出する者に対する第七条第一項の規定は、条例第三十五条第一項及び第二項並びに第三十七条第一項及び第二項に係る場合にあっては、当該施設が次の表の下欄に掲げる施設となった日から平成二十一年三月三十一日までの間は、適用しない。

医療業の用に供する滅菌施設

別表第三第二号の表十一の項のイに掲げる施設

医療業の用に供する消毒施設

別表第三第二号の表十一の項のロに掲げる施設

4 施行日から平成二十三年三月三十一日までの間における新規則第五十条の十一第一項の規定の適用については、「第一種管理化学物質取扱事業者」とあるのは、「第一種管理化学物質取扱事業者(常時使用する従業員の数が三百人以上である第一種管理化学物質取扱事業者に限る。)」とする。

5 新規則第五十条の十一第一項の規定の適用については、当分の間、「事業所」とあるのは、「事業所(化学物質排出把握管理促進法施行令第三条第十三号に定める業種に属する事業所を除く。)」とする。

6 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号)第三条第十三号に定める業種に属する事業所を有する条例第八十一条の二十二第四項に規定する第一種管理化学物質取扱事業者に対する新規則第五十条の十五第二項の規定の適用については、当分の間、「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号、第三号及び第八号ロに掲げる事項」とする。

7 この規則の施行の際旧規則様式第三十三号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、新規則様式第三十三号の規定により交付された身分証明書とみなす。

8 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一条中第十六条の十三の次に十条を加える改正規定(第十六条の十六及び第十六条の二十一から第十六条の二十三までに係る部分に限る。)、第七十八条の改正規定、様式第七号の三の次に五様式を加える改正規定(様式第七号の七及び様式第七号の八に係る部分に限る。)及び様式第三十三号の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に届出施設(大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号)第四十九条第二項に規定する届出施設をいう。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該届出施設を設置している工場又は事業場に係る排出水(同条第三項に規定する排出水をいう。)についての排水基準は、この規則の施行の日から平成二十年九月三十日までは、改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第十三第五号の表亜鉛含有量(単位 一リットルにつきミリグラム)の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三十三号の規定により交付されている身分証明書は、新規則様式第三十三号の規定により交付された身分証明書とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第一〇六号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第七六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第二十三号の改正規定は、平成二十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第五十条の八及び別表第十八の九の規定は、平成二十二年度以降において把握すべき大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号)第八十一条の二十二第二項に規定する第一種管理化学物質(以下「第一種管理化学物質」という。)の同条例第八十一条の二十六第一項に規定する排出量等(以下「排出量等」という。)及び平成二十三年度以降において届け出るべき第一種管理化学物質の排出量等について適用し、平成二十一年度において把握すべき第一種管理化学物質の排出量等及び平成二十二年度において届け出るべき第一種管理化学物質の排出量等については、なお従前の例による。

3 改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二二年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中第七十九条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)第四十条の七第一項若しくは第三項又は第四十条の八の規定による届出をした条例第四十条の二第二項に規定する特定排出等工事を施工する者(次項において「届出施工者」という。)が条例第四十条の十の規定により遵守しなければならない条例第四十条の六に規定する敷地境界基準に係る測定法については、第一条の規定による改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の八の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 届出施工者が条例第四十条の十二の規定により測定しなければならない石綿の濃度に係る測定法については、新規則第十六条の十三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行前に第一条の規定による改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により知事がした通知その他の行為は、新規則の相当規定に基づいて知事がした確認その他の行為とみなす。

5 この規則の施行前に旧規則の規定により知事に対してされている申請、届出その他の行為は、新規則の相当規定に基づいて知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

6 平成二十五年三月三十一日までの間は、旧規則第五十条の二から第五十条の四まで及び様式第二十三号の十一から様式第二十三号の十三までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第五十条の二から第五十条の四までの規定中「条例」とあるのは「大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年大阪府条例第二十九号)附則第十一項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例」と、旧規則様式第二十三号の十一から様式第二十三号の十三までの規定中「大阪府生活環境の保全等に関する条例」とあるのは「大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成22年大阪府条例第29号)附則第11項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例」とする。

(平成二二年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第二十三号の十六の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平二三規則一二四・旧第一項・一部改正)

(平成二三年規則第七二号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十二年大阪府規則第六十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年規則第一二五号)

この規則は、平成二十三年十一月九日から施行する。

(平成二三年規則第一二九号)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二四年規則第七六号)

この規則中第一条の規定は平成二十四年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から施行する。

(平成二四年規則第一〇四号)

この規則は、平成二十四年五月二十五日から施行する。

(平成二四年規則第二九七号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に着手している特定解体等工事に係る改正後の第十六条の六の規定の適用については、同条中「特定解体等工事の開始の日までに(当該特定解体等工事が特定排出等工事に該当し、かつ、当該特定解体等工事に係る石綿排出等作業を当該特定解体等工事の開始の日から十四日以内に開始する場合にあっては、当該石綿排出等作業の開始の日の十四日前までに)」とあるのは、「平成二十六年六月一日以後、速やかに」とする。

3 この規則の施行の際現に着手している石綿排出等作業に係る改正後の別表第九の二第一号の表の規定の適用については、同表の一の項の下欄ハ及びヘ中「初めて」とあるのは、「平成二十六年六月一日以後初めて」とする。

(平成二六年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一三五号)

この規則は、平成二十六年十一月一日から施行する。

(平成二六年規則第一五二号)

この規則は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(平成二七年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一二九号)

この規則は、平成二十七年十月二十一日から施行する。

(平成二八年規則第三一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第六八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第三第二号の表に掲げる届出施設のうち、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年環境省令第二十二号)附則第二条第三項又は第四項の規定の適用を受けるものについては、その適用を受ける間、改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第三第二号の表備考第五号及び別表第五第二号の表備考第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成三一年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第七八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。ただし、第二条の規定は令和元年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成三十一年大阪府条例第四十七号)第二条の規定による改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第一項に規定する有害物質使用届出施設等の廃止をした者、同条例第八十一条の五第二項の規定による報告をした者又は同条例第八十一条の六第一項の規定による報告をした者に係る改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第四十八条の二から第四十八条の十七までの規定の適用については、なお従前の例による。

3 改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の五十一、第四十八条の五十二、第四十八条の五十三及び第四十八条の五十六の規定は、第一条の規定の施行の日から起算して十四日を経過する日以後に新規則第四十八条の五十一、第四十八条の五十二、第四十八条の五十三及び第四十八条の五十六に規定する土地の形質の変更に着手する者について適用する。

(令和元年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている届出書は、改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第三六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)第八十一条の四第一項に規定する有害物質使用届出施設等の廃止をした者(同項ただし書の確認を受けている場合であって、この規則の施行後に条例第八十一条の四第四項の規定により当該確認を取り消され、又は同条第六項の規定による報告をした者を除く。)、条例第八十一条の六第二項若しくは第三項の規定による報告をした者、条例第八十一条の九第一項の規定による指示を受けた者又は大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第四十九条の二の三第一項の規定により条例第八十一条の十六第一項の認定の申請をした者に係る規則第四十八条の九第一項に規定する地下水基準、規則第四十八条の十一第一項第二号に規定する第二溶出量基準並びに規則第四十八条の三十三第一項及び第二項に定める要件の適用については、第二条の規定による改正後の規則別表第十八の二から別表第十八の五までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和三年規則第二九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第七六号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和三年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、第一条の規定による改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際旧規則様式第三十三号又は第三条の規定による改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則様式第三十二号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、新規則様式第三十二号又は第三条の規定による改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則様式第三十二号の規定により交付された身分証明書とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は令和四年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から、第三条の規定は令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定の施行の際現に設置されている大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年大阪府条例第二十九号。以下「改正条例」という。)第一条の規定による改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府第六号)第十七条第五項に規定する届出施設(設置に係る工事に着手されているものを含む。)であって、第一条の規定による改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五第四号の表に規定する規制基準の適用を受けていたものについては、第一条の規定の施行の日から起算して一年間は、引き続き同表に規定する規制基準に適合する限り、第一条の規定による改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第五第三号の表に規定する規制基準に適合するものとみなす。

3 第三条の規定による改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第五十条の五及び第五十条の八の規定は、令和六年度以後において届け出るべき改正条例第二条の規定による改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「令和五年新条例」という。)第八十一条の二十二第二項に規定する第一種管理化学物質(以下「第一種管理化学物質」という。)の令和五年新条例第八十一条の二十六第一項に規定する排出量等(以下「排出量等」という。)について適用し、令和五年度において届け出るべき第一種管理化学物質の排出量等については、なお従前の例による。

4 第一条の規定の施行の際旧規則様式第三十二号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、新規則様式第三十二号の規定により交付された身分証明書とみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第八五号)

この規則は、令和四年十二月一日から施行する。

(令和五年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の表に掲げるアクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化メチル、クロロホルム、一・二―ジクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン及び一・三―ブタジエンに係る新規則別表第五第二号の表一の項に規定する規制基準は、この規則の施行の際現に設置されている改正前の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三第二号の表に掲げる届出施設(設置の工事がされているものを含む。)において発生し、大気中に排出される有害物質(大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)第十八条第二項に規定する有害物質をいう。)については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から一年間は、適用しない。

3 前項に規定する届出施設であって、旧規則別表第五第二号の表二の項及び三の項に規定する規制基準の適用を受けていたもの(六価クロム化合物を発生するものを除く。)については、施行日から一年間は、引き続き同表に規定する規制基準に適合する限り、新規則別表第五第二号の表一の項に規定する規制基準に適合するものとみなす。

4 この規則の施行の際現に設置されている新規則別表第三第二号の表四の項のワ、同表八の項のカ、同表十三の項のロ及びハ又は同表十四の項に掲げる施設(設置の工事がされているものを含む。)について新規則別表第八の規定により規制基準を適用しない間、附則第二項の規定により、新規則別表第三第二号の表に掲げる施設において発生し、大気中に排出される有害物質の規制基準を適用しない間又は前項の規定により、旧規則別表第五第二号の表二の項及び三の項に規定する規制基準に適合している届出施設を新規則別表第五第二号の表一の項に規定する規制基準に適合するものとみなす間は、これらの届出施設において発生する当該有害物質を大気中に排出する者については新規則別表第八の二の規定は適用しない。

5 この規則の施行の際現に設置されている施設であってこの規則の施行により新たに新規則別表第三第三号の表に掲げる施設に該当することとなるもの(設置の工事がされているものを含む。)については、新規則別表第五第三号の表に規定する規制基準は、施行日から一年間は、適用しない。

(令和五年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正後の大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則様式第二十三号の十六の規定は、令和六年度以後における大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年大阪府条例第六号)第八十一条の二十六第二項の規定による届出について適用し、令和五年度における同項の規定による届出については、なお従前の例による。

(令和五年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第六六号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平二〇規則四〇・令四規則四一・令五規則二・一部改正)

一 アクリロニトリル

二 アセトアルデヒド

三 エチレンオキシド

四 塩化水素

五 塩化メチル

六 塩素

七 カドミウム及びその化合物

八 クロム及び三価クロム化合物

九 クロロエチレン

十 クロロホルム

十一 一・二―ジクロロエタン

十二 ジクロロメタン

十三 水銀及びその化合物

十四 テトラクロロエチレン

十五 トリクロロエチレン

十六 トルエン

十七 鉛及びその化合物

十八 ニッケル化合物

十九 素及びその化合物

二十 一・三―ブタジエン

二十一 ベリリウム及びその化合物

二十二 ベンゼン

二十三 ホルムアルデヒド

二十四 マンガン及びその化合物

二十五 六価クロム化合物

別表第二 削除

(令四規則四一)

別表第三(第五条関係)

(平二〇規則四〇・平二三規則一二四・平二三規則一二九・平二六規則五一・平三〇規則六二・平三一規則八・令三規則七六・令四規則四一・令五規則二・一部改正)

一 ばいじんに係る届出施設

施設の種類

規模又は能力

食料品の製造の用に供する反応炉

ごう子面積(火ごう子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が〇・五平方メートル以上一平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三〇リットル以上五〇リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が一〇〇キロボルトアンペア以上二〇〇キロボルトアンペア未満であること。

食料品の製造の用に供する直火炉

食料品の製造の用に供する加熱炉

ごう子面積が〇・五平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が一〇〇キロボルトアンペア以上であること。

無機化学工業品の製造の用に供するばい焼炉

原料の処理能力が一時間当たり一トン未満であること。

無機化学工業品の製造の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)

無機化学工業品の製造の用に供する焼炉

無機化学工業品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含み、鉛系顔料の製造の用に供するものを除く。)

ごう子面積が〇・五平方メートル以上一平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三〇リットル以上五〇リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が一〇〇キロボルトアンペア以上二〇〇キロボルトアンペア未満であること。

無機化学工業品の製造の用に供する直火炉

無機化学工業品の製造の用に供する加熱炉

ごう子面積が〇・五平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が一〇〇キロボルトアンペア以上であること。

カーバイドの製造の用に供する電気炉

変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア未満であること。

十一

窯業製品の製造の用に供する焼成炉

ごう子面積が〇・五平方メートル以上一平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三〇リットル以上五〇リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が一〇〇キロボルトアンペア以上二〇〇キロボルトアンペア未満であること。

十二

窯業製品の製造の用に供する溶融炉

十三

窯業製品の製造の用に供する加熱炉

ごう子面積が〇・五平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が一〇〇キロボルトアンペア以上であること。

十四

金属の精錬の用に供するばい焼炉(銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するものを除く。)

原料の処理能力が一時間当たり一トン未満であること。

十五

金属の精錬の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含み、銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するものを除く。)

十六

金属の精錬の用に供する焼炉

十七

金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉、銅若しくは鉛若しくは亜鉛の精錬、鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)若しくは鉛の管若しくは板若しくは線の製造又は鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉並びに鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉及び反射炉を除く。)

ごう子面積が〇・五平方メートル以上一平方メートル未満であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。)が〇・五平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三〇リットル以上五〇リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が一〇〇キロボルトアンペア以上二〇〇キロボルトアンペア未満であること。

十八

金属の製錬又は合金の製造の用に供する溶解炉

ごう子面積が〇・五平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が一〇〇キロボルトアンペア以上であること。

十九

金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

ごう子面積が〇・五平方メートル以上一平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三〇リットル以上五〇リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が一〇〇キロボルトアンペア以上二〇〇キロボルトアンペア未満であること。

二十

金属若しくは金属製品の溶融めっきの用に供する加熱炉

ごう子面積が〇・五平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が一〇〇キロボルトアンペア以上であること。

二十一

せん、製鋼又は合金鉄の製造の用に供する電気炉

変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア未満であること。

二十二

金属の精製若しくは製錬又は合金の製造の用に供する電気炉

 

二十三

乾燥炉(銅、鉛又は亜鉛の製錬の用に供するものを除く。)

ごう子面積が〇・五平方メートル以上一平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり三〇リットル以上五〇リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が一〇〇キロボルトアンペア以上二〇〇キロボルトアンペア未満であること。

二十四

廃棄物焼却炉

ごう子面積が一平方メートル以上二平方メートル未満であるか、又は焼却能力が一時間当たり一〇〇キログラム以上二〇〇キログラム未満であること。

二 有害物質に係る届出施設

施設の種類等

繊維製品の製造(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 大気汚染防止法施行令(別表第九の四を除き、以下「令」という。)別表第一の十一の項に掲げる乾燥炉

ロ 別表第三第一号の表の二十三の項に掲げる乾燥炉

ハ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。)

ニ 漂白施設

ホ 樹脂加工施設

ヘ 混合施設

ト 滅菌施設及び消毒施設

木材若しくは木製品の製造(家具に係るものを除く。)又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 令別表第一の十一の項に掲げる乾燥炉

ロ 別表第三第一号の表の二十三の項に掲げる乾燥炉

ハ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。)

ニ 張合せ施設

ホ 樹脂加工施設

ヘ 滅菌施設及び消毒施設

出版若しくは印刷又はこれらの関連品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 令別表第一の十一の項に掲げる乾燥炉

ロ 別表第三第一号の表の二十三の項に掲げる乾燥炉

ハ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。)

ニ グラビア印刷施設

ホ 金属板印刷施設

ヘ エッチング施設

化学工業品、石油製品又は石炭製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 令別表第一の三の項に掲げるばい焼炉、焼結炉及び焼炉(無機化学工業品の製造の用に供するものに限る。)、同表の十の項に掲げる反応炉及び直火炉(無機化学工業品の製造の用に供するものに限る。)、同表の十一の項に掲げる乾燥炉、同表の十二の項に掲げる電気炉(カーバイドの製造の用に供するものに限る。)、同表の十五の項に掲げる乾燥施設、同表の十七の項に掲げる溶解槽、同表の十八の項に掲げる反応炉並びに同表の二十六の項に掲げる反射炉、反応炉及び乾燥施設

ロ 別表第三第一号の表の四の項に掲げる焙焼炉、同表の五の項に掲げる焼結炉、同表の六の項に掲げる煆焼炉、同表の七の項に掲げる反応炉、同表の八の項に掲げる直火炉、同表の十の項に掲げる電気炉及び同表の二十三の項に掲げる乾燥炉

ハ 反応施設及び直火炉(イ及びロに掲げる施設を除く。)

ニ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる施設を除く。)

ホ 合成施設、重合施設及び分解施設

ヘ 精製施設、抽出施設、晶出施設、蒸留施設、蒸発施設及び濃縮施設

ト 電解施設

チ 焼成施設

リ 電気めっき施設

ヌ 混合施設、配合施設及び混練施設

ル 造粒施設

ヲ 滅菌施設及び消毒施設

ワ 洗浄施設(洗浄槽の液面の面積が〇・五平方メートル以上のものに限る。)

プラスチック製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 令別表第一の十一の項に掲げる乾燥炉

ロ 別表第三第一号の表の二十三の項に掲げる乾燥炉

ハ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。)

ニ 電気めっき施設

ホ エッチング施設

ヘ 配合施設及び混練施設

ト 滅菌施設及び消毒施設

ゴム製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 加硫施設

ロ 混練施設

ハ 滅菌施設及び消毒施設

窯業製品又は土石製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 令別表第一の九の項に掲げる焼成炉及び溶融炉並びに同表の十一の項に掲げる乾燥炉

ロ 別表第三第一号の表の十一の項に掲げる焼成炉、同表の十二の項に掲げる溶融炉及び同表の二十三の項に掲げる乾燥炉

ハ 焼成施設及び溶融施設(イ及びロに掲げる焼成炉及び溶融炉を除く。)

ニ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。)

ホ 樹脂加工施設

ヘ 混合施設

ト 滅菌施設及び消毒施設

鉄鋼若しくは非鉄金属の製造、金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 令別表第一の三の項に掲げる焙焼炉、焼結炉及び煆焼炉(金属の精錬の用に供するものに限る。)、同表の五の項に掲げる溶解炉、同表の十一に掲げる乾燥炉、同表の十二の項に掲げる電気炉(製銑、製鋼又は合金鉄の製造の用に供するものに限る。)、同表の十四の項に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉、同表の二十四の項に掲げる溶解炉並びに同表の二十五の項に掲げる溶解炉

ロ 別表第三第一号の表の十四の項に掲げる焙焼炉、同表の十五の項に掲げる焼結炉、同表の十六の項に掲げる煆焼炉、同表の十七の項に掲げる溶解炉、同表の十八の項に掲げる溶解炉、同表の二十一の項に掲げる電気炉、同表の二十二の項に掲げる電気炉及び同表の二十三の項に掲げる乾燥炉

ハ 金属溶解・精錬施設(イ及びロに掲げる施設を除く。)

ニ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。)

ホ 焼成施設

ヘ 電気めっき施設、溶融めっき施設及び化成皮膜施設

ト ソルトバス

チ 樹脂加工施設

リ 酸洗施設、エッチング施設及び電解研摩施設

ヌ 鋳型造型施設(シェルモールドマシンに限る。)

ル 混合施設、配合施設及び混練施設

ヲ 反応施設

ワ 滅菌施設及び消毒施設

カ 洗浄施設(洗浄槽の液面の面積が〇・五平方メートル以上のものに限る)

その他の製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 令別表第一の十一の項に掲げる乾燥炉

ロ 別表第三第一号の表の二十三の項に掲げる乾燥炉

ハ 乾燥・焼付施設(イ及びロに掲げる乾燥炉を除く。)

ニ 電気めっき施設

ホ エッチング施設

ヘ 滅菌施設及び消毒施設

廃棄物焼却炉で、次に掲げるもの

イ 令別表第一の十三の項に掲げる廃棄物焼却炉

ロ 別表第三第一号の表の二十四の項に掲げる廃棄物焼却炉

ハ 廃棄物焼却炉(イ及びロに掲げるものを除き、焼却能力が一時間当たり五〇キログラム以上であるものに限る。)

十一

医療業の用に供する滅菌施設(病床数(医療法第七条第二項第一号に規定する精神病床及び同項第四号に規定する療養病床の数を除く。)が二百床以上の病院(医療法第二十一条第一項第三号に掲げる手術室を有するものに限る。)又は滅菌業を営む者の事業所に係るものに限る。)及び消毒施設(病床数が二百床以上の病院に係るものに限る。)

十二

消毒業の用に供する滅菌施設及び消毒施設

十三

洗濯業の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 消毒施設

ロ ドライクリーニング(特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六十三年法律第五十三号)第二条第一項の特定物質を用いるドライクリーニングを除く。以下同じ。)の用に供するクリーニング施設(洗濯、脱液及び乾燥を同一の機械で行うものに限る。)

ハ ドライクリーニングの用に供する乾燥施設

十四

物の製造に係る塗装の用に供する吹付塗装施設(排風機の能力が一分間当たり一〇〇立方メートル以上である施設に限る。)

備考 次に掲げる施設は、除く。

一 実験の用に供するもの

二 移動式のもの

三 十の項のイの施設で塩化水素、水銀及びその化合物又は揮発性有機化合物のみを発生し、及び排出するもの

四 十の項のロ及びハの施設で揮発性有機化合物のみを発生し、及び排出するもの

五 十の項以外の施設(次号に掲げる施設を除く。)で塩化水素のみを発生し、及び排出するもの

六 十の項以外の施設であって次のイからハまでに掲げる施設のうち、次の表の上欄に掲げる施設で同表の下欄に掲げる物質のみを発生し、及び排出するもの

イ 法規則別表第三の第三欄に掲げる施設

ロ 法規則別表第三の三の中欄に掲げる施設

ハ 小型乾燥炉(一の項、二の項、四の項、五の項及び七の項から九の項までの施設のうち乾燥炉、乾燥施設及び乾燥・焼付施設であって排風機の能力が一分間当たり一〇立方メートル未満のものをいう。以下同じ。)

施設

物質

イからハまでのいずれにも該当する施設

塩化水素、水銀及びその化合物、トルエン又は当該施設について法規則別表第三の第二欄に規定する物質(以下この号において「法有害物質」という。)

イ及びロに該当し、ハに該当しない施設

塩化水素、水銀及びその化合物又は法有害物質

イ及びハに該当し、ロに該当しない施設

塩化水素、トルエン又は法有害物質

ロ及びハに該当し、イに該当しない施設

塩化水素、水銀及びその化合物又はトルエン

イのみに該当する施設

塩化水素又は法有害物質

ロのみに該当する施設

塩化水素又は水銀及びその化合物

ハのみに該当する施設

塩化水素又はトルエン

七 十三の項のロ及びハの施設で、当該施設を設置する事業場の一回のドライクリーニングに係る洗濯能力が三〇キログラム未満の事業場に設置されるもの

三 粉じんに係る届出施設

施設の種類

規模又は能力

食料品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉粒塊輸送用コンベア施設(袋詰めされた物の輸送の用に供するものを除く。)

ロ ふるい分施設(湿式のものを除く。)

ハ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

ニ リンターの分離施設

イの施設にあってはベルトの幅が四〇センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇一立方メートル以上であること。

ロの施設にあっては原動機の定格出力が一・五キロワット以上であること。

ハの施設にあっては原動機の定格出力が七・五キロワット以上であること。

繊維製品の製造(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 製綿施設

ロ 植毛施設

ハ 起毛施設

ニ せん毛施設

ホ 混合施設

 

木材若しくは木製品の製造(家具に係るものを除く。)又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉粒塊輸送用コンベア施設(袋詰めされた物の輸送の用に供するものを除く。)

ロ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

ハ 研削・研摩施設

ニ 切断施設

ホ 吹付塗装施設

イの施設にあってはベルトの幅が四〇センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇一立方メートル以上であること。

ロの施設にあっては原動機の定格出力が七・五キロワット以上であること。

ハ及びニの施設にあっては原動機の定格出力が〇・七五キロワット以上であること。

化学工業品、石油製品又は石炭製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉粒塊堆積場

ロ 粉粒塊輸送用コンベア施設(袋詰めされた物の輸送の用に供するものを除く。)

ハ ふるい分施設(湿式のものを除く。)

ニ 選別施設(湿式のものを除く。)

ホ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

ヘ 混合施設

ト 配合施設

チ 混練施設

リ 造粒施設

イの施設にあっては面積が五〇〇平方メートル以上であること。

ロの施設にあってはベルトの幅が四〇センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇一立方メートル以上であること。

ハ及びニの施設にあっては原動機の定格出力が一・五キロワット以上であること。

ホの施設にあっては原動機の定格出力が七・五キロワット以上であること。

リの施設にあっては造粒面の内径が一・五メートル以上であること。

プラスチック製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

ロ 研摩施設(湿式のものを除く。)

ハ 吹付塗装施設

ニ 配合施設

ホ 混練施設

 

ゴム製品の製造の用に供する混練施設

 

窯業製品又は土石製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉粒塊堆積場

ロ 粉粒塊輸送用コンベア施設(袋詰めされた物の輸送の用に供するものを除く。)

ハ ふるい分施設(湿式のものを除く。)

ニ 選別施設(湿式のものを除く。)

ホ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

ヘ 研摩施設(湿式のものを除く。)

ト 岩綿又は鉱滓綿加工施設

チ 吹付塗装施設

リ セメントサイロ

ヌ 混合施設

イの施設にあっては面積が五〇〇平方メートル以上であること。

ロのうち、汚染土壌処理施設並びに蛍光ランプ及び高圧水銀ランプのリサイクル施設以外の施設にあってはベルトの幅が四〇センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇一立方メートル以上であること。

ハ及びニのうち、汚染土壌処理施設並びに蛍光ランプ及び高圧水銀ランプのリサイクル施設以外の施設にあっては原動機の定格出力が一・五キロワット以上であること。

ホのうち、汚染土壌処理施設並びに蛍光ランプ及び高圧水銀ランプのリサイクル施設以外の施設にあっては原動機の定格出力が七・五キロワット以上であること。

リの施設にあっては貯蔵容量が三〇〇立方メートル以上であること。

鉄鋼若しくは非鉄金属の製造、金属製品の製造又は機械若しくは機械器具の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉粒塊堆積場

ロ 粉粒塊輸送用コンベア施設(袋詰めされた物の輸送の用に供するものを除く。)

ハ ふるい分施設(湿式のものを除く。)

ニ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

ホ 研摩施設(湿式のものを除く。)

ヘ 溶射施設

ト 吹付塗装施設

チ 切断施設

リ 鋳型砂処理施設

ヌ 鋳型ばらし施設

ル ダクタイル処理施設

ヲ スカーファ

ワ 混合施設

カ 配合施設

ヨ 混練施設

タ 造粒施設

イの施設にあっては面積が五〇〇平方メートル以上であること。

ロのうち、蛍光ランプ及び高圧水銀ランプのリサイクル施設以外の施設にあってはベルトの幅が四〇センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇一立方メートル以上であること。

ハのうち、蛍光ランプ及び高圧水銀ランプのリサイクル施設以外の施設にあっては原動機の定格出力が一・五キロワット以上であること。

ニのうち、蛍光ランプ及び高圧水銀ランプのリサイクル施設以外の施設にあっては原動機の定格出力が七・五キロワット以上であること。

タの施設にあっては造粒面の内径が一・五メートル以上であること。

その他の製品の製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉砕施設(つの又は貝殻の粉砕の用に供するものに限り、湿式のものを除く。)

ロ 研摩施設(つの又は貝殻の研摩の用に供するものに限り、湿式のものを除く。)

ハ 吹付塗装施設

 

ガスの製造の用に供する施設で、次に掲げるもの

イ 粉粒塊堆積場

ロ 粉粒塊輸送用コンベア施設(袋詰めされた物の輸送の用に供するものを除く。)

ハ ふるい分施設(湿式のものを除く。)

ニ 粉砕施設(湿式のものを除く。)

ホ 配合施設

イの施設にあっては面積が五〇〇平方メートル以上であること。

ロの施設にあってはベルトの幅が四〇センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が〇・〇一立方メートル以上であること。

ハの施設にあっては原動機の定格出力が一・五キロワット以上であること。

ニの施設にあっては原動機の定格出力が七・五キロワット以上であること。

備考 次に掲げる施設は、除く。

一 実験の用に供するもの

二 移動式のもの

三 粉じんが外部に飛散しにくい構造の建築物内に設置されているもの

四 令別表第二に掲げる一般粉じん発生施設

別表第四 削除

(令四規則四一)

別表第五(第七条関係)

(平一七規則一七八・平二〇規則四〇・平二二規則三六・平二六規則五一・平三〇規則六二・令元規則一七・令四規則四一・令五規則二・一部改正)

一 ばいじんに係る規制基準

施設の種類

規模

令別表第三第五十八号に掲げる区域に係る規制基準

(単位 グラム)

令別表第三第五十八号に掲げる区域以外の区域に係る規制基準

(単位 グラム)

別表第三第一号の表の一の項に掲げる反応炉

 

〇・一〇

〇・二〇

別表第三第一号の表の二の項に掲げる直火炉

 

〇・一〇

〇・二〇

別表第三第一号の表の三の項に掲げる加熱炉

排出ガス量(温度が摂氏零度で圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表において同じ。)が四万立方メートル以上

〇・〇八

〇・一五

排出ガス量が四万立方メートル未満

〇・一〇

〇・二〇

別表第三第一号の表の四の項に掲げるばい焼炉

 

〇・一〇

〇・一五

別表第三第一号の表の五の項に掲げる焼結炉

 

〇・一〇

〇・一五

別表第三第一号の表の六の項に掲げる焼炉

 

〇・一五

〇・二五

別表第三第一号の表の七の項に掲げる反応炉のうち活性炭の製造の用に供する反応炉(塩化亜鉛を使用するものを除く。)

排出ガス量が一万立方メートル以上

〇・一〇

〇・二〇

排出ガス量が一万立方メートル未満

〇・一五

〇・二〇

別表第三第一号の表の七の項に掲げる反応炉(前項に掲げるものを除く。)

 

〇・一〇

〇・二〇

別表第三第一号の表の八の項に掲げる直火炉

 

〇・一〇

〇・二〇

別表第三第一号の表の九の項に掲げる加熱炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

〇・〇八

〇・一五

排出ガス量が四万立方メートル未満

〇・一〇

〇・二〇

十一

別表第三第一号の表の十の項に掲げる電気炉

 

〇・〇八

〇・一五

十二

別表第三第一号の表の十一の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項について同じ。)のうち土中釜

 

〇・二〇

〇・四〇

十三

別表第三第一号の表の十一の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げる焼成炉以外の石灰焼成炉

 

〇・一五

〇・三〇

十四

別表第三第一号の表の十一の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供する焼成炉

 

〇・〇五

〇・一〇

十五

別表第三第一号の表の十一の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供する焼成炉

 

〇・一〇

〇・二〇

十六

別表第三第一号の表の十一の項に掲げる焼成炉(十二の項から前項までに掲げる施設を除く。)

 

〇・一五

〇・二五

十七

別表第三第一号の表の十二の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供する溶融炉

 

〇・〇八

〇・一五

十八

別表第三第一号の表の十二の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供する溶融炉

 

〇・〇八

〇・一五

十九

別表第三第一号の表の十二の項に掲げる溶融炉(前二項に掲げるものを除く。)

 

〇・一〇

〇・二〇

二十

別表第三第一号の表の十三の項に掲げる加熱炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

〇・〇八

〇・一五

排出ガス量が四万立方メートル未満

〇・一五

〇・二五

二十一

別表第三第一号の表の十四の項に掲げるばい焼炉

 

〇・一〇

〇・一五

二十二

別表第三第一号の表の十五の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供する焼結炉

 

〇・一〇

〇・二〇

二十三

別表第三第一号の表の十五の項に掲げる焼結炉(前項に掲げるものを除く。)

 

〇・一〇

〇・一五

二十四

別表第三第一号の表の十六の項に掲げる焼炉

 

〇・一五

〇・二五

二十五

別表第三第一号の表の十七の項に掲げる溶解炉のうちアルミニウムの再生の用に供する反射炉

 

〇・一〇

〇・二〇

二十六

別表第三第一号の表の十七の項に掲げる溶解炉(前項に掲げる施設を除く。)

 

〇・一〇

〇・二〇

二十七

別表第三第一号の表の十八の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

〇・〇五

〇・一〇

二十八

別表第三第一号の表の十八の項に掲げる溶解炉のうちアルミニウムの地金又は合金の製造の用に供する反射炉

排出ガス量が四万立方メートル未満

〇・一〇

〇・二〇

二十九

別表第三第一号の表の十八の項に掲げる溶解炉(前項に掲げる施設を除く。)

〇・一〇

〇・二〇

三十

別表第三第一号の表の十九の項に掲げる加熱炉

 

〇・一〇

〇・二〇

三十一

別表第三第一号の表の二十の項に掲げる加熱炉

排出ガス量が四万立方メートル以上

〇・〇八

〇・一〇

排出ガス量が四万立方メートル未満

〇・一〇

〇・二〇

三十二

別表第三第一号の表の二十一の項に掲げる電気炉のうち合金鉄(けい素の含有率が四〇パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供する電気炉

 

〇・一〇

〇・二〇

三十三

別表第三第一号の表の二十一の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供する電気炉(前項に掲げるものを除く。)

 

〇・〇八

〇・一五

三十四

別表第三第一号の表の二十一の項に掲げる電気炉(前二項に掲げるものを除く。)

 

〇・〇五

〇・一〇

三十五

別表第三第一号の表の二十二の項に掲げる電気炉

 

〇・〇五

〇・一〇

三十六

別表第三第一号の表の二十三の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉

 

〇・二〇

〇・五〇

三十七

別表第三第一号の表の二十三の項に掲げる乾燥炉(前項に掲げる施設を除く。)

 

〇・一〇

〇・二〇

三十八

別表第三第一号の表の二十四の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち連続炉

 

〇・一五

〇・五〇

三十九

別表第三第一号の表の二十四の項に掲げる廃棄物焼却炉(前項に掲げる施設を除く。)

 

〇・二五

〇・五〇

備考

1 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量は、温度が摂氏零度で圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、次の式(熱源として電気を使用する施設、四の項及び二十一の項に掲げるばい焼炉、五の項、二十二の項及び二十三の項に掲げる焼結炉、六の項及び二十四の項に掲げる焼炉、二十五の項、二十六の項、二十七の項、二十八の項及び二十九の項に掲げる溶解炉、十一の項、三十二の項、三十三の項、三十四の項及び三十五の項に掲げる電気炉並びに三十六の項に掲げる骨材乾燥炉及び三十七の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉にあっては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。

C=(21-On/21-Os)・Cs

この式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C ばいじんの量(単位 グラム)

On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表下欄に掲げる値とする。

一の項、二の項、三の項、七の項、八の項、九の項、十の項

十四の項

一〇

三十の項、三十一の項

一一

三十八の項、三十九の項

一二

十二の項、十三の項、十六の項、十七の項、十九の項、二十の項

一五

十八の項、三十六の項、三十七の項

一六

十五の項

一八

Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあっては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)

Cs 日本産業規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム)

2 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの清掃を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。

二 有害物質に係る規制基準