○職員の退職手当に関する条例

昭和四十年三月二十七日

大阪府条例第四号

職員の退職手当に関する条例をここに公布する。

職員の退職手当に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基づき、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第二条に規定する職員の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四〇条例三五・全改、平三条例四一・平一二条例一五五・平二七条例九一・平三一条例九・一部改正)

(退職手当の支給)

第二条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員(地方公務員法第二十二条の四第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合にその者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(平一二条例一五五・平一七条例一四九・平一九条例九三・令四条例五七・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第二条の二 この条例において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 職員を故意に死亡させた者

 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平二二条例五〇・追加、平二三条例九一・一部改正)

(退職手当の支払)

第二条の三 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合には、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条第一項の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により支払うことができる。

2 次条及び第六条の五の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第九条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(昭六三条例三六・追加、平九条例四四・平一八条例八・一部改正、平二二条例五〇・旧第二条の二繰下・一部改正)

(一般の退職手当)

第二条の四 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第五条の四まで及び第六条から第六条の三までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平一八条例八・追加、平二二条例五〇・旧第二条の三繰下、令四条例五七・一部改正)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第三条 次条又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(給与条例第三条第一項第一号に規定する行政職給料表の職務の級が八級若しくは七級である職員又は同項第三号イに規定する医療職給料表(一)の職務の級が五級である職員のうち、給与条例第十一条第一項の規定により支給される管理職手当の月額がこれらの職務の級における最高の額である職員及びこれに準ずる者として人事委員会規則で定める職員以外の職員にあつては、これらの給料表に定める額からその百分の四に相当する額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額を給料表に定める額として計算した給料の月額。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百

 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十

 十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十

 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百

 二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十

 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病をいう。次条第二項並びに第五条第一項及び第二項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 勤続期間一年以上十年以下の者 百分の六十

 勤続期間十一年以上十五年以下の者 百分の八十

 勤続期間十六年以上十九年以下の者 百分の九十

(昭四八条例五〇・昭五六条例一五・昭六〇条例四五・昭六二条例二一・平三条例二七・平一八条例八・平二二条例五〇・平二三条例一三・平二三条例九一・平二七条例九一・一部改正)

(十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第四条 十一年以上二十五年未満の期間勤続して退職した者(職員の定年等に関する条例(昭和五十九年大阪府条例第三号。以下「定年条例」という。)第二条の規定により退職した者(定年条例第四条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)又は二十五年未満の期間勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で人事委員会規則で定めるものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五

 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五

 十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百

2 前項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭四八条例五〇・昭五九条例三・昭六〇条例四五・平三条例二七・平一二条例一五五・平一八条例八・平二三条例一三・平二三条例九一・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第五条 定数の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者で人事委員会規則で定めるもの、公務上の傷病又は死亡により退職した者、二十五年以上勤続して退職した者(定年条例第二条の規定により退職した者(定年条例第四条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)又は二十五年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で人事委員会規則で定めるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十

 十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五

 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十

 三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五

2 前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭四三条例一・昭四八条例五〇・昭五九条例三・昭六〇条例四五・平三条例二七・平一二条例五五・平一八条例八・平一八条例九・令四条例五七・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第五条の二 退職した者(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命(第五条の四及び附則第五十七項において「特定任命」という。)により職員となつた後に退職した者を除く。)の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第七条第八項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第十二条第一項若しくは第十四条第一項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第九条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

 職員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第一号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第二号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第三号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第四号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第五号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第六号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第七号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第六項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

十一 第八条第一項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十二 第八条第二項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十三 第八条第三項第一号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十四 第八条第三項第二号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

十五 第八条第三項第三号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十六 第八条第三項第四号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

十七 第八条第三項第五号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十八 第八条第三項第六号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

十九 第八条の二第一項に規定する場合における再び職員となつた者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人の役員としての引き続いた在職期間

二十 第八条の二第二項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人の役員としての引き続いた在職期間

二十一 前各号に掲げる期間に準ずるものとして人事委員会規則で定める在職期間

(平一八条例八・追加、平二二条例五〇・平二三条例一三・平二三条例九一・平二五条例八〇・令四条例五七・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第五条の三 第五条第一項に規定する者(二十五年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び人事委員会規則で定める者並びに退職日給料月額が給与条例第三条第一項第六号に規定する指定職給料表(以下「指定職給料表」という。)六号給の額に相当する額以上である者を除く。)のうち、定年に達する日以後における最初の三月三十一日から人事委員会規則で定める一定の期間前までに退職した者であつて、その勤続期間が二十五年以上であり、かつ、その年齢が人事委員会規則で定める年齢以上であるものに対する第五条第一項及び前条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第五条第一項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日におけるその者に係る定年と退職の日以後の最初の三月三十一日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(退職日給料月額が指定職給料表四号給の額に相当する額以上である場合には、百分の一)を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第一号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日におけるその者に係る定年と退職の日以後の最初の三月三十一日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額が指定職給料表四号給の額に相当する額以上である場合には、百分の一)を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第二号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日におけるその者に係る定年と退職の日以後の最初の三月三十一日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額が指定職給料表四号給の額に相当する額以上である場合には、百分の一)を乗じて得た額の合計額に、

第五条の二第一項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平三条例五・追加・平八条例五九・平一五条例八二・一部改正、平一八条例八・旧第五条の二繰下・一部改正、平一八条例九・平二三条例九一・令四条例五七・一部改正)

(特定任命により職員となつた後に退職した者に関する準用規定)

第五条の四 第五条の二(前条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、特定任命により職員となつた後に退職した者について準用する。この場合において、第五条の二の見出し中「給料月額」とあるのは「俸給月額」と、同条中「退職した者(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命(第五条の四及び附則第五十七項において「特定任命」という。)により職員となつた後に退職した者を除く。)」とあるのは「特定任命(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命をいう。)により職員となつた後に退職した者」と、「給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。」とあるのは「俸給月額の減額改定(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の二第一項に規定する俸給月額の減額改定をいう。」と、「給料月額が減額されたことがある場合」とあるのは「俸給月額が減額されたことがある場合(特定任命を受けたことにより、特定任命前の俸給月額よりも低い給料月額を支給されることとなつた場合を含む。)」と、「給料月額のうち」とあるのは「俸給月額のうち」と、同条並びに前条の表中「特定減額前給料月額」とあるのは「特定減額前俸給月額」と読み替えるものとする。

(令四条例五七・追加)

(勧奨の要件)

第五条の五 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、人事委員会規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(昭六〇条例四五・追加、平三条例五・旧第五条の二繰下、平一八条例八・旧第五条の三繰下、令四条例五七・旧第五条の四繰下)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第六条 第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(昭六〇条例四五・平三条例五・平一八条例八・一部改正)

第六条の二 第五条の二第一項(第五条の四において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

 六十以上 特定減額前給料月額(第五条の四において読み替えて準用する場合にあつては、特定減額前俸給月額。次号において同じ。)に六十を乗じて得た額

 六十未満 特定減額前給料月額に第五条の二第一項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平一八条例八・追加、令四条例五七・一部改正)

第六条の三 第五条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第六条

第三条から第五条まで

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日におけるその者に係る定年と退職の日以後の最初の三月三十一日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(退職日給料月額が指定職給料表四号給の額に相当する額以上である場合には、百分の一)を乗じて得た額の合計額

これらの

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の

第六条の二

第五条の二第一項(

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項(

同項第二号ロ

第五条の三の規定により読み替えて適用する同項第二号ロ

同項の

第五条の三の規定により読み替えて適用する同項の

第六条の二第一号

特定減額前給料月額(第五条の四において読み替えて準用する場合にあつては、特定減額前俸給月額。次号において同じ。)

特定減額前給料月額(第五条の四において読み替えて準用する場合にあつては、特定減額前俸給月額。次号において同じ。)及び特定減額前給料月額に退職の日におけるその者に係る定年と退職の日以後の最初の三月三十一日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額が指定職給料表四号給の額に相当する額以上である場合には、百分の一)を乗じて得た額の合計額

第六条の二第二号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日におけるその者に係る定年と退職の日以後の最初の三月三十一日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額が指定職給料表四号給の額に相当する額以上である場合には、百分の一)を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第二号ロ

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項第二号ロ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日におけるその者に係る定年と退職の日以後の最初の三月三十一日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二(特定減額前給料月額が指定職給料表四号給の額に相当する額以上である場合には、百分の一)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第五条の三の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(平一八条例八・追加、平二三条例九一・令四条例五七・一部改正)

(退職手当の調整額)

第六条の四 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第二十七条第二項又は第二十八条第二項の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第二十九条第一項の規定による停職、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。第七条第四項において「休職月等」という。)のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第五項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

 第一号区分 七万八千七百五十円

 第二号区分 七万四百円

 第三号区分 六万五千円

 第四号区分 五万九千五百五十円

 第五号区分 五万四千百五十円

 第六号区分 四万三千三百五十円

 第七号区分 三万二千五百円

 第八号区分 二万七千百円

 第九号区分 二万千七百円

 第十号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第五条の二第二項第二号から第二十一号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、人事委員会規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第一項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、人事委員会規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 退職した者のうち自己都合退職者(第三条第二項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が一年以上四年以下のもの 第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額

 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

 自己都合退職者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの 第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額

 自己都合退職者でその勤続期間が九年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一八条例八・追加、平二二条例五〇・平二七条例一一・令四条例五七・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第六条の五 第五条第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第二条の四第五条第五条の二(第五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

 勤続期間一年未満の者 百分の二百七十

 勤続期間一年以上二年未満の者 百分の三百六十

 勤続期間二年以上三年未満の者 百分の四百五十

 勤続期間三年以上の者 百分の五百四十

(平一八条例八・追加、平二二条例五〇・令四条例五七・一部改正)

(勤続期間の計算)

第七条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。

3 職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)前三項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条に規定する者であつて、給与の支給を受けていない者又は常時勤務に服することを要しない者以外のもの(以下「職員以外の地方公務員等」という。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、次に掲げる期間は、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した他の地方公共団体若しくは国の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第四十八条第二項又は第五十一条第二項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

 職員が第十九条第二項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。以下同じ。)若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第二号の規定の適用については、同条第二項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 第一項から第四項までの規定は、第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含まれる在職期間を計算する場合について準用する。

8 前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)の場合には、これを一年とする。

9 前項の規定は、前条又は第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

10 第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に一月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

(昭四〇条例四五・昭四三条例一・昭四三条例三〇・昭四五条例四七・昭四八条例五〇・昭四八条例五四・昭六二条例二一・平三条例二七・平一三条例一二・平一三条例七一・平一五条例一〇・平一六条例一一・平一七条例一五・平一八条例八・平二二条例五〇・平二三条例九一・平二五条例八〇・平二九条例一〇一・一部改正)

(特定一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

第八条 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の前条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の前条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前二項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、前条(第五項及び第六項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第五十九条第二項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 地方公社又は国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第六条第一項に規定する法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。ただし、人事委員会規則で定める場合においては、この限りでない。

(昭四八条例五四・全改、昭六二条例二一・平一七条例一五・平二二条例五〇・平二五条例八〇・一部改正)

(府が設立した一般地方独立行政法人から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)

第八条の二 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人の役員となつた場合に、職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人の役員としての勤続期間に通算することと定めている法人で府が設立したものに限る。以下この条において「特定一般地方独立行政法人」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き当該特定一般地方独立行政法人の役員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人の役員が、特定一般地方独立行政法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前二項の場合における特定一般地方独立行政法人の役員としての在職期間の計算については、第七条(第五項及び第六項を除く。)の規定を準用する。

(平一七条例一〇四・追加、平二二条例五〇・一部改正)

(予告を受けない退職者の退職手当)

第九条 職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(平二二条例五〇・旧第十条繰上)

(失業者の退職手当)

第十条 勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして人事委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、六月以上)で退職した職員(第五項又は第七項の規定により退職手当の支給を受けることができる者を除く。)であつて、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数と、特定退職者を同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他人事委員会規則で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、人事委員会規則で定めるところにより知事にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。第三項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第一号に規定する一般の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第一号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業している日につき第二号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第十六条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項に規定する基準勤続期間は、職員としての勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員若しくは職員以外の地方公務員等又はこれらに準ずる者として知事が定める者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがある者にあつては、当該勤続期間と当該職員等であつた期間とを通算した期間)とする。ただし、当該職員等であつた期間に次の各号のいずれかに該当する期間が含まれているときは、全てのその該当する期間を除いて算定した期間とする。

 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前一年の期間内にない場合にあつては、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

 当該勤続期間に係る職員となつた日前に退職手当の支給を受けたことがある職員にあつては、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)で退職した職員(第六項又は第八項の規定により退職手当の支給を受けることができる者を除く。)が、支給期間内に失業している場合において、一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業している日につき第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第一項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の人事委員会規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、人事委員会規則で定めるところにより知事にその旨を申し出たときは、第一項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間とを合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをした場合にあつては、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「次項において読み替えられた第一項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他人事委員会規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める職員が人事委員会規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から第一項(この項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第一項に規定する支給期間に算入しない。

5 勤続期間六月以上で退職した職員(第七項の規定により退職手当の支給を受けることができる者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、退職の日後失業している場合は、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第二項に規定する基準勤続期間をいう。以下同じ。)を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第三十七条の四第三項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間六月以上で退職した職員(第八項の規定により退職手当の支給を受けることができる者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが、退職の日後失業している場合において、一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、退職の日後失業している場合は、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが、退職の日後失業している場合において、一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前二項の規定により退職手当の支給を受けることができる者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に知事の指示した雇用保険法第四十一条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による退職手当を支給しないものとし、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第一項又は第三項の退職手当を支給する。

10 第一項第三項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合は、雇用保険法第二十四条から第二十八条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第三項の退職手当を支給することができる。

 当該者が知事の指示した雇用保険法第二十四条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

 当該者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項各号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法施行規則第三十二条各号に掲げる就職が困難な者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十五条第一項の措置を決定した場合

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十七条第一項の措置を決定した場合

11 第一項第三項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号に掲げるものに対しては、当該各号に定める失業等給付(雇用保険法第十条第一項に規定する失業等給付をいう。)に相当する金額を、退職手当として、当該失業等給付の支給の条件に従い支給する。

 知事の指示した雇用保険法第三十六条第一項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同項に規定する技能習得手当

 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、当該者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第三十六条第二項に規定する寄宿手当

 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第三十七条第一項に規定する傷病手当

 職業に就いた者 雇用保険法第五十六条の三第一項に規定する就業促進手当(第十四項において「就業促進手当」という。)

 公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は知事の指示した雇用保険法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同項に規定する移転費

 求職活動に伴い雇用保険法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する行為をする者 同項に規定する求職活動支援費

12 前項第三号に規定する傷病手当に相当する退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第十一項第三号に規定する傷病手当に相当する退職手当の支給があつた場合における第一項第三項又は第十一項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

14 就業促進手当に相当する退職手当の支給があつた場合における第一項第三項又は第十一項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第十一項の規定は、第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。)及び第七項又は第八項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第七項又は第八項の規定による退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第十一項中「次の各号」とあるのは、「第四号から第六号まで」と読み替えるものとする。

16 雇用保険法第十条の四第一項の規定は、偽りその他不正の行為によつて第一項第三項第五項から第十一項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

17 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(昭四五条例四七・全改、昭四八条例五四・昭五一条例一五・昭五九条例五三・昭六〇条例四五・平元条例二八・平七条例六・平一二条例一三八・平一二条例一五五・平一三条例六四・平一五条例七二・平一九条例七四・一部改正、平二二条例五〇・旧第十一条繰上・一部改正、平二三条例九一・平二五条例八〇・平二八条例一〇五・平二九条例六三・令四条例五一・令四条例六一・一部改正)

(定義)

第十一条 この条から第十八条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 懲戒免職等処分 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第十八条までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第十八条までの規定に基づく処分の性質を考慮して人事委員会規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの条から第十八条までの規定に基づく処分の性質を考慮して人事委員会規則で定める機関)をいう。

(平二二条例五〇・追加、平二五条例八〇・一部改正)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第十二条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、同項の規定による通知を、その者の氏名及び同項の書面をいつでもその者に交付する旨を退職手当管理機関に係る事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

4 前三項に定めるもののほか、第二項の書面の様式その他第一項の規定による処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二二条例五〇・全改、令元条例二一・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第十三条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第二号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前三項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合

6 第三項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第二項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前二項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第十条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第三項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第十条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第二項及び第三項の規定は、支払差止処分について準用する。

11 前各項に定めるもののほか、前項において準用する前条第二項の書面の様式その他支払差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二二条例五〇・全改、平二三条例九一・平二八条例七・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第十四条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第一号又は第二号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第十二条第一項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第二十九条第三項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第十二条第一項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第一項第三号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第十二条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第一項又は第二項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

7 前各項に定めるもののほか、第五項において準用する第十二条第二項の書面の様式その他第一項及び第二項の規定による処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二二条例五〇・追加、令四条例五七・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第十五条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第十二条第一項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十条第三項第六項又は第八項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第十七条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合には、これらの規定により算出される金額(次条及び第十七条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第十条第一項第五項又は第七項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第一項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 大阪府行政手続条例第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第十二条第二項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

7 前各項に定めるもののほか、前項において準用する第十二条第二項の書面の様式その他第一項の規定による処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二二条例五〇・追加、令四条例五七・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第十六条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第一項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第十二条第一項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第十二条第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 大阪府行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する前条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

4 前三項に定めるもののほか、第二項において準用する第十二条第二項の書面の様式その他第一項の規定による処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二二条例五〇・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第十七条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第六項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第十五条第五項又は前条第三項において準用する大阪府行政手続条例第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第十三条第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第十二条第一項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第十二条第二項並びに第十五条第二項及び第四項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。

8 大阪府行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する第十五条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

9 前各項に定めるもののほか、第一項の通知及び第七項において準用する第十二条第二項の書面の様式その他第一項から第五項までの規定による処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二二条例五〇・追加、令四条例五七・一部改正)

(人事委員会の調査審議等)

第十八条 大阪府人事委員会(以下「人事委員会」という。)は、退職手当管理機関の諮問に応じて、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議する。

2 退職手当管理機関は、第十四条第一項第三号若しくは第二項第十五条第一項第十六条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は、第十四条第二項第十六条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 前三項に定めるもののほか、退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

7 豊中市立学校、池田市立学校、箕面市立学校、豊能町立学校及び能勢町立学校の職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員に対する退職手当の支給制限等の処分についての調査審議について、豊中市、池田市、箕面市、豊能町又は能勢町の条例の規定で前各項の規定に相当するものがあるときは、当該市又は町に係る当該職員については、前各項の規定は、適用しない。

(平二二条例五〇・追加、平二三条例八一・平二九条例七・一部改正)

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第十九条 職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、その者の職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合又は同条第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第五十九条第二項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 職員が第八条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人の役員となつた場合又は同条第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人の役員となつた場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平一七条例一五・一部改正、平二二条例五〇・旧第十四条繰下・一部改正)

(委任)

第二十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二二条例五〇・旧第十五条繰下、平二五条例八〇・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年三月三十一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、昭和四十年三月三十一日以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(昭和二十八年七月三十一日以前の勤続期間)

3 昭和二十八年七月三十一日に現に在職していた職員(附則第十一項本文に規定する者に該当する者及び附則第十九項に規定する職員でもとの陸海軍に属し、かつ、もとの陸海軍から俸給を受けていたもの(以下「未復員者」という。)に該当する者を除く。)の同日以前における勤続期間の計算については、附則第四項から第八項までの規定によるほか、第七条(第六項を除く。)並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十四号。以下「条例第五十四号」という。)附則第四項及び附則第八項の規定の例による。

(昭四三条例三〇・昭四八条例五四・一部改正)

(外国政府職員等の在職期間)

4 昭和二十八年七月三十一日に現に在職していた職員の同日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、当該各号に規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失つた際に、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間の三分の二の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

 先に職員として在職した者であつて、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府又は国家公務員退職手当法施行令附則第三項第三号の規定により総務大臣が指定する法人に使用される者(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の三分の二の期間

 先に職員として在職した者であつて、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の政府又は地方公共団体への引継ぎとともに引き続いて再び職員となつたものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の三分の二の期間

 先に職員として在職した者であつて、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し、救護員として旧日本赤十字社令(明治四十三年勅令第二百二十八号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の三分の二の期間

 先に職員として在職した者であつて又はに該当するものの又はに掲げる期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあつた特殊機関の職員で、国家公務員退職手当法施行令附則第三項第六号の規定により総務大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の三分の二の期間

 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し、当該外国政府の当該業務の外国にあつた特殊機関への引継ぎとともに引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の三分の二の期間

(昭四三条例一・全改、昭六二条例二一・平一三条例一二・一部改正)

(任用手続遅延等の場合の在職期間の通算)

5 昭和二十八年七月三十一日に現に在職していた職員のうち、次の各号の一に掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

 先に職員として在職した者であつて、任命権者の承認又は勧奨を受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、かつ、当該任命権者の手続の遅延のため退職の日の翌翌日以後において他に就職することなく、当該任命権者に属する職員となつたもの

 先に職員として在職した者であつて、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となつたもの

(外地官署所属職員等の在職期間の通算)

6 昭和二十年八月十五日に現に次の各号の一に掲げる者であつたものが当該各号に掲げる日から昭和二十八年七月三十一日までの間に他に就職することなく職員となつた場合においては、当該各号に掲げる者であつた期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和二十一年勅令第二百八十七号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日

 外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和二十年八月十六日

 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失つた日

(昭四三条例一・一部改正)

(公職等追放解除者の在職期間の通算)

7 先に職員として在職した者であつて、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和二十一年勅令第百九号)第一条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)第三条の規定により退職させられたもの又は国家公務員退職手当法施行令附則第六項の規定により総務省令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い昭和二十年八月十五日以後これらの措置により公職につくことを禁じられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁じられた日(その禁じられた日前に再び職員となつた者については、その再び職員となつた日)の前日までの間に他に就職しなかつたものを含む。)が、その退職の後、法令の規定又は特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかつた職員となつた場合にあつては、当該退職の日)から昭和二十八年七月三十一日までの間に再び職員となつた場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から百二十日を経過した日以後に再び職員となつた場合において、当該経過した日から再び職員となつた日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。

(昭四三条例一・昭六二条例二一・平一三条例一二・一部改正)

(退職手当に相当する給与の支給を受けている職員の在職期間)

8 職員が退職(条例第五十四号による改正前の第八条第一項及び第三項の退職並びに附則第十四項の特殊退職を除く。)によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の基礎となるべき在職期間が退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料の月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

(昭四三条例三〇・昭四八条例五四・昭六二条例二一・平一九条例七四・一部改正)

(昭和二十八年七月三十一日以前の職員以外の地方公務員等としての勤続期間)

9 昭和二十八年七月三十一日に現に在職していた職員であつて、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下この項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となつたもの及び同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であつて同年八月一日以後に引き続いて職員となつたものの同年七月三十一日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第四項から第七項までの規定を準用するほか、第七条第五項から第七項まで並びに条例第五十四号附則第四項及び附則第八項の規定による。この場合において、第七条第五項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(条例第五十四号による改正前の第八条第一項及び第三項の退職、附則第十四項の特殊退職並びに附則第十五項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

(昭四三条例三〇・昭四五条例四七・昭四八条例五四・一部改正)

10 前項の場合において、先に職員として在職した者であつて昭和二十八年七月三十一日以前においてこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて職員以外の地方公務員等となつたものについては、第十四条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となつたものとみなして同項の規定を適用する。

(外地官署所属職員等で昭和二十八年八月一日以後職員となつたものの勤続期間)

11 昭和二十年八月十五日に現に附則第六項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であつた者で同日において本邦外にあつたもののうち、昭和二十八年八月一日以後においてその本邦に帰還した日から三年(特殊の事情があると認められる場合には、任命権者(大阪市立学校の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法第一条に規定するものについては、府の教育委員会とする。)が知事と協議して定める期間を加算した期間)以内に職員となつたもの又は同日以後において当該期間内に職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものについては、外地官署所属職員等であつた期間は、その者の同日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあつては、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他の就職したことがある者については、この限りでない。

(昭四三条例一・昭四三条例三〇・平一八条例七・一部改正)

12 前項に規定する者(未復員者に該当する者を除く。)の昭和二十八年七月三十一日(同年八月一日以後に附則第六項第一号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、前項の規定に該当するものを除き、附則第四項及び第五項(これらの規定を附則第九項において準用する場合を含む。)並びに附則第八項及び第十項の規定を準用するほか、第七条第五項から第七項までの規定の例による。この場合において、第七条第五項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(条例第五十四号による改正前の第八条第一項及び第三項の退職、附則第十四項の特殊退職並びに附則第十五項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

(昭四三条例三〇・昭四八条例五四・一部改正)

(公庫公団方式による退職手当)

13 昭和二十八年七月三十一日に現に在職していた職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、同日後に引き続いて職員となつた者又は附則第十一項に規定する者のうち、職員としての引き続いた在職期間中において、職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、職員又は職員以外の地方公務員等となつたことがあるものが退職した場合におけるその者に対する退職手当の基本額は、第二条の三から第五条の三まで、第六条から第六条の五まで、条例第五十四号による改正前の第八条第二項及び附則第十五項の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料の月額に、第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合(附則第十五項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職をした者については、当該割合とその者に係る附則第十五項において例による附則第十三項第二号に掲げる割合とを合計した割合)を控除した割合を乗じて得た額とする。

 その者が第二条の三から第五条の三まで、第六条から第六条の五まで、附則第三十五項及び職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十号。以下「条例第五十号」という。)附則第三項から附則第六項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の基本額の当該給料の月額に対する割合

 その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となつた勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した国又は地方公共団体の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料の月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)をこの条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第七項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち、第四条(二十五年以上勤続して退職した者のうち、同条第一項に規定する人事委員会規則で定める者以外のものに係る退職手当に関する部分を除く。)若しくは第五条の規定による退職手当又はこれらに準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する特殊退職をした者については、第四条第一項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の基本額の当該特殊退職の日におけるその者の給料の月額に対する割合(特殊退職を二回以上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)

(昭四三条例三〇・昭四五条例四七・昭四八条例五四・昭六〇条例四五・平三条例五・平三条例二七・平一八条例八・一部改正)

14 前項の特殊退職は、次の各号に掲げるものとする。

 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた国又は地方公共団体の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)の退職(整理退職に該当する退職を除く。)

 職員又は職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて職員又は職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日に職員又は当該職員以外の地方公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職(整理退職に該当する退職を除く。)

 附則第四項各号又は附則第五項各号(これらの規定を附則第九項及び第十二項において準用する場合を含む。)の退職(整理退職に該当する退職を除く。)

 附則第七項(附則第九項において準用する場合を含む。)の退職

 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失

(昭四三条例一・全改、昭四三条例三〇・一部改正)

15 削除

(平一九条例七四)

(警察職員に関する経過措置)

16 昭和二十三年三月八日から昭和三十年六月三十日までの間において、国家地方警察職員又は市町村警察職員として在職した後、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職し、引き続いて市町村警察職員又は国家地方警察職員となつた者が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の施行により当該市町村警察職員又は国家地方警察職員から引き続き職員となつた者が退職した場合における勤続期間の計算及び退職手当の額については、第三条から第五条の二まで、第六条及び第七条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭四三条例三〇・旧第十五項繰下、昭六〇条例四五・平三条例五・一部改正)

(教育公務員等に関する経過措置)

17 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現に在職する職員のうち、次の各号に該当するものが退職した場合におけるその者の勤続期間の計算及び退職手当の額については、第三条から第五条の二まで、第六条及び第七条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の施行に伴い、大阪市立の高等学校の教育公務員がこの条例に規定する退職手当に相当する給与(以下この項において「退職給与」という。)の支給を受けて退職し、引き続いて府立の学校の教育公務員又は市町村立学校職員給与負担法第一条若しくは第二条に規定する教育公務員(以下この項において「府教職員」という。)となつた者

 学校教育法の施行に伴い、府教職員が退職給与の支給を受けて退職し、引き続いて大阪市立の高等学校の教育公務員となり、引き続き当該教育公務員として在職した後退職給与の支給を受けて退職し、引き続いて再び府教職員となつた者

 市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十六号)の施行に伴い、退職給与の支給を受けて大阪市立の高等学校の定時制の課程の職員から引き続いて府教職員となつた者又は市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第二百一号)の施行に伴い、退職給与の支給を受けて府教職員から引き続いて大阪府立の高等学校の定時制の課程の職員となり、引き続いて当該職員として在職した後退職給与の支給を受けて退職し、引き続いて再び府教職員となつた者

 施設の移譲に伴い、職員以外の地方公務員等が退職給与の支給を受けて退職し、引き続いて職員となつた者

(昭四三条例三〇・旧第十六条繰下、昭六〇条例四五・平三条例五・一部改正)

(未復員者の勤続期間)

18 未復員者の勤続期間の計算については、なお従前の例による。ただし、本邦に帰還後引き続いて職員となつた未復員者(第十四条の規定の適用を受け、引き続いて職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて再び職員となつた者を含む。)又は附則第十一項の規定の適用を受ける未復員者の未復員者としての勤続期間(未復員者としての勤続期間に引き続いて未復員者以外の職員又は職員以外の地方公務員等としての昭和二十八年七月三十一日以前における勤続期間を含む。)の計算については、未復員者以外の職員の例による。

(昭四三条例三〇・旧第十七項繰下)

(未帰還職員の退職手当)

19 この条例の適用を受ける職員であつて、昭和二十年九月二日以後ソヴイエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、北緯三十八度以北の朝鮮、関東州、満州又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、かつ、本邦に帰還していないもの(自己の意思により帰還しないものと認められる者及び昭和二十年九月二日以後において、本邦にあつた者を除く。)が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の規定若しくは府吏員退隠料退職給与金及遺族扶助料条例の一部を改正する条例(昭和二十八年大阪府条例第二十八号。以下附則第二十二項において「府吏員退隠料等一部改正条例」という。)の規定(府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例(昭和二十六年大阪府条例第五十一号。以下附則第二十二項において「府費負担教職員年金等条例」という。)第四条の規定により準用する場合を含む。)によつて退職したものとみなされたとき、又は昭和二十八年八月一日以後死亡が確認されたときは、その者がその退職の日又は死亡の確認の日に退職したものとみなし、その者が昭和二十年八月十五日において受けていた給料月額(その額が別表上欄に掲げる額のいずれにも該当しない場合には、その額の直近上位の額とする。)に対応する別表下欄に掲げる新給料月額を計算の基礎とした第四条の規定による退職手当を支給する。

(昭四三条例三〇・旧第十八項繰下・一部改正)

20 前項の規定により退職したものとみなされる職員に対する退職手当は、当該職員の家族で本邦に居住しているものから請求があつたときは、その家族に支給することができる。

(昭四三条例三〇・旧第十九項繰下)

21 第十二条の規定は、前項に規定する家族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条中「遺族」とあるのは「家族」と、「死亡当時」とあるのは「退職当時」と、「主としてその収入によつて生計を維持していた」とあるのは「職員が帰還しているとすれば主としてその収入によつて生計を維持していると認められる」と読み替えるものとする。

(昭四三条例三〇・旧第二十項繰下)

22 附則第十九項の規定は、同項に規定する職員が本邦に帰還後引き続き職員として在職し、若しくは引き続いて職員となつて在職する場合又は第十四条の規定の適用を受け、引き続いて職員以外の地方公務員等となつて在職する場合においては、恩給法の一部を改正する法律附則第三十条第一項第一号若しくは第二号又は府吏員退隠料等一部改正条例附則第七項第一号若しくは第二号(府費負担教職員年金等条例第四条の規定により準用する場合を含む。)に掲げる者については適用がなかつたものとみなし、同法附則第三十条第一項第三号又は府吏員退隠料等一部改正条例附則第七項第三号(府費負担教職員年金等条例第四条の規定により準用する場合を含む。)に掲げる者については適用しないものとする。ただし、附則第十九項の規定により支給された退職手当は、返還することを要しないものとし、当該退職手当の計算の基礎となつた在職期間は、その者の引き続いた在職期間には、含まないものとする。

(昭四三条例三〇・旧第二十一項繰下・一部改正)

23及び24 削除

(平二三条例九一)

(年齢五十年以上で退職した者に関する暫定特例)

25 昭和三十二年四月二十日に現に在職していた職員のうち、次の各号に掲げるものが年齢五十年以上でその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合には、第五条の規定に該当する場合のほか、当分の間、同条の規定による退職手当を支給することができる。

 先に職員として在職した者のうち、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府職員等となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたもの(附則第六項第二号又は第十一項の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となつたものを含む。)

 前号に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が十年以上の者

(昭四三条例三〇・旧第二十四項繰下)

26 削除

(昭五九条例三)

27 職員(臨時的任用職員を除く。)のうち、その者の非違によることなく勧奨を受けて会計年度の末日に退職した者で、その日における年齢が人事委員会規則で定める年齢以上であるものについては、第五条及び附則第二十五項の規定に該当する場合のほか、当分の間、同条の規定による退職手当の基本額を支給することができる。

(昭五九条例三・全改、平八条例五九・平一八条例八・一部改正)

28 第六条の五の規定は、前項の規定を適用する場合において準用する。

(平一八条例八・追加)

29 職員(臨時的任用職員を除く。)のうち、施行日における年齢が次の各号の一に該当するものが、その者の非違によることなく勧奨を受けて当該各号に定める日に退職した場合には、前項の規定に該当する場合のほか、第五条の規定による退職手当を支給することができる。

 年齢が六十年の者 昭和四十一年三月三十一日

 年齢が六十一年又は六十二年の者 昭和四十年三月三十一日、同年七月三十一日又は昭和四十一年三月三十一日

 年齢が六十三年以上の者 昭和四十年三月三十一日又は同年七月三十一日

(昭四三条例三〇・旧第二十七項繰下、平一八条例八・旧第二十八項繰下)

(年齢四十五年以上で退職した者に関する特例)

30 平成十四年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間において、定年が年齢六十年である職員に対する第五条の二第六条並びに附則第十三項第十六項第十七項第四十三項及び第四十六項の規定の適用については、第五条の二中「年齢が人事委員会規則で定める年齢」とあるのは「退職の日における年齢が四十五年」と、「年数」とあるのは「年数(十年を超える者にあつては、十年)」と、「百分の二(当該給料の月額が指定職給料表七号給の額に相当する額以上である場合には、百分の一)」とあるのは「百分の三(当該年数が五年未満である者にあつては、百分の二)」と、第六条中「第五条の二」とあるのは「第五条の二(附則第二十九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、附則第十三項第十六項第十七項第四十三項及び第四十六項中「第五条の二」とあるのは「第五条の二(附則第二十九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第六条」とあるのは「第六条(附則第二十九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(平一〇条例四九・全改、平一三条例七五・平一五条例八二・一部改正、平一八条例八・旧第二十九項繰下)

31 平成十四年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間において、定年が年齢六十年である職員に対する附則第二十七項及び第三十二項の規定の適用については、附則第二十七項中「人事委員会規則で定める年齢」とあるのは「四十五年」と、附則第三十二項中「附則第二十七項」とあるのは「附則第二十七項(附則第三十項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(平一〇条例四九・全改、平一三条例七五・一部改正、平一八条例八・旧第三十項繰下)

32 削除

(平一〇条例四九、平一八条例八・旧第三十一項繰下)

(退職手当の特例)

33 附則第二十七項に規定する職員その他任命権者(豊中市立学校、池田市立学校、箕面市立学校、豊能町立学校及び能勢町立学校の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法第一条に規定するものについては、府の教育委員会とする。以下この項において同じ。)が人事委員会と協議して定める職員が退職した場合には、当分の間、任命権者が知事と協議して定める額をこの条例の規定による退職手当の額に加算することができる。

(昭四三条例三〇・旧第三十一項繰下・一部改正・昭五九条例三・平一八条例七・一部改正、平一八条例八・旧第三十二項繰下、平二三条例八一・平二九条例一〇一・一部改正)

(軍人軍属の身分を有していた職員に関する経過措置)

34 施行日以後に退職した職員のうち、昭和二十年八月十五日前に軍人軍属の身分を失つたことがあるものの同日前における勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(昭四三条例三〇・旧第三十二項繰下、平一八条例八・旧第三十三項繰下)

(旧退職手当の額の保証)

35 昭和三十七年十一月三十日(昭和三十三年十二月三十一日において旧国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の長期給付に関する規定の適用を受けていた職員については、同日)に現に在職していた職員が施行日以後に次に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で人事委員会規則で定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、第三条第五条及び第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 第三条第一項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。)

 第五条第一項の規定に該当する退職

 第六条の規定に該当する退職

(昭四三条例三〇・旧第三十三項繰下・昭四八条例五〇・昭六〇条例四五・一部改正、平一八条例八・旧第三十四項繰下)

(公庫等職員から復帰した職員に関する経過措置)

36 職員が昭和三十七年十二月一日前に条例第五十四号による改正前の第八条第一項に規定する公庫等職員となるため退職をした場合(附則第三十四項の規定の適用を受ける職員については、昭和三十七年十二月一日以後に当該退職をした場合を含む。)におけるその者に対する同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「第五条の規定による退職手当」とあるのは「第五条の規定による退職手当に準ずる退職手当」と、同条第四項中「第五条の規定による退職手当に相当する給与」とあるのは「第五条の規定による退職手当に準ずる退職手当に相当する給与」とする。

(昭四五条例四七・追加、昭四六条例七・旧第三十六項繰上、昭四八条例五四・一部改正、平一八条例八・旧第三十五項繰下)

37 条例第五十四号による改正前の第八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職員のうち、次の表の上欄に掲げるものについては、同条第二項同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第三十四項の規定の適用を受ける者

第三条から第六条まで

附則第三十四項

昭和三十七年十一月三十日以前に条例第五十四号による改正前の第八条第一項の退職をした者

支給を受けた退職手当

この条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当

(昭四三条例三〇・旧第三十五項繰下・一部改正、昭四五条例四七・旧第三十六項繰下・一部改正、昭四六条例七・旧第三十七項繰上、昭四八条例五四・一部改正、平一八条例八・旧第三十六項繰下)

(琉球諸島民政府職員等の在職期間)

38 昭和二十八年十二月二十四日において琉球諸島民政府職員(沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第二条第三号に掲げる者をいう。次項において同じ。)であつた者のうち、同月二十五日以後において奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)又は奄美群島の復帰に伴う琉球政府の職員の引継の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百一号)の規定により引き続いて職員以外の地方公務員等となつた者(これらに準ずる者で人事委員会規則で定めるものを含む。)がその後引き続いて職員となつた場合においては、当該琉球諸島民政府職員としての在職期間を職員以外の地方公務員等としての在職期間とみなして、第七条第五項の規定を適用する。

(昭五一条例一五・追加、平一八条例八・旧第三十七項繰下)

39 昭和四十七年五月十四日において琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第七条の沖縄の市町村をいう。)に所属する者であつた者のうち、同月十五日において同法の規定により引き続いて職員以外の地方公務員等となつた者がその後引き続いて職員となつた場合においては、当該琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村に所属する者としての在職期間を職員以外の地方公務員等としての在職期間とみなして、第七条第五項の規定を適用する。沖縄の復帰に伴う国家公務員等退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百七十六号)第一条第二項及び第二条の規定は、この場合について準用する。

(昭五一条例一五・追加、平一八条例八・旧第三十八項繰下)

(旧公社の職員の在職期間)

40 昭和六十年四月一日に現に在職する職員で、日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭六〇条例四五・追加、平一三条例一二・一部改正、平一八条例八・旧第三十九項繰下)

41 昭和六十年三月三十一日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和六十年四月一日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭六〇条例四五・追加、昭六二条例二一・一部改正、平一八条例八・旧第四十項繰下)

(旧日本国有鉄道の職員の在職期間)

42 昭和六十二年四月一日に現に在職する職員で、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭六二条例二一・追加、平一八条例八・旧第四十一項繰下)

43 昭和六十二年三月三十一日に旧日本国有鉄道の職員として在職していた者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第十一条第二項に規定する承継法人であつて同条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は日本国有鉄道精算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和六十二年四月一日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭六二条例二一・追加、平一一条例一〇・一部改正、平一八条例八・旧第四十二項繰下、平二七条例一一・一部改正)

(退職手当の基本額に係る特例)

44 当分の間、三十五年以下の期間勤続して退職した者(条例第五十号附則第三項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第三条から第五条の四まで及び附則第五十八項から附則第六十三項までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。この場合において、第六条の五中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第四十四項」とする。

(平三条例二七・追加、平一〇条例四九・平一五条例八二・一部改正、平一八条例八・旧第四十三項繰下・一部改正、平一九条例七四・平二二条例五〇・平二五条例一五・平二九条例一〇一・令四条例五七・一部改正)

45 当分の間、三十六年以上四十二年以下の期間勤続して退職した者(条例第五十号附則第四項の規定に該当する者を除く。)第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第五条の二(第五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)附則第六十二項及び附則第六十三項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平三条例二七・追加、平一五条例八二・一部改正、平一八条例八・旧第四十四項繰下・一部改正、平二五条例一五・令四条例五七・一部改正)

46 当分の間、三十五年を超える期間勤続して退職した者(条例第五十号附則第五項の規定に該当する者を除く。)第五条又は附則第五十九項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を三十五年として附則第四十四項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平三条例二七・追加、平一八条例八・旧第四十五項繰下・一部改正、令四条例五七・一部改正)

47 削除

(平二五条例一五)

(旧事業団の職員の在職期間)

48 平成十年十月二十一日に附則第四十三項に規定する日本国有鉄道清算事業団(以下「旧事業団」という。)の職員として在職していた者(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第三十六条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団(以下「旧公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧公団の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧事業団又は旧公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平一一条例一〇・追加、平一五条例八二・一部改正、平一八条例八・旧第四十七項繰下、平一九条例七四・一部改正)

(職員の分限に関する条例の規定により公共的団体に派遣されていた者の特例)

49 平成十四年四月一日前に公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)附則第六項の規定による改正前の職員の分限に関する条例第二条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたことがある職員の当該休職の期間については、第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平一三条例七一・追加、平一八条例八・旧第四十八項繰下、平一九条例七四・平二〇条例六五・一部改正)

(国立大学法人等の職員の在職期間)

50 平成十六年三月三十一日に国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職していた者が、同法附則第四条の規定により引き続いて同法第二条第五項に規定する国立大学法人等(以下「国立大学法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧機関の職員としての在職期間及び国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平一六条例一一・追加、平一八条例八・旧第四十九項繰下、令元条例二一・一部改正)

(国立大学法人等の職員となつた者の特例)

51 旧機関(国立学校設置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十九号)による改正前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三条第一項に規定する東京商船大学、東京水産大学、福井大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根大学、島根医科大学、香川大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、九州芸術工科大学、佐賀大学、佐賀医科大学、大分大学、大分医科大学、宮崎大学及び宮崎医科大学並びに同法第三条の五第二項に規定する北海道大学医療技術短期大学部、東北大学医療技術短期大学部、京都大学医療技術短期大学部及び熊本大学医療技術短期大学部を含む。)の職員が引き続いて職員となり、かつ、引き続き職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の十第二項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平一六条例一一・追加、平一八条例八・旧第五十項繰下、平二七条例一一・一部改正)

(機構の職員の在職期間)

52 平成十六年三月三十一日に国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法第七条の十三に規定する国立高等専門学校(以下「旧国立高等専門学校」という。)の職員として在職していた者が、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)附則第三条の規定により引き続いて独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧国立高等専門学校の職員としての在職期間及び機構の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平一六条例一一・追加、平一八条例八・旧第五十一項繰下)

(機構の職員となつた者の特例)

53 旧国立高等専門学校の職員が引き続いて職員となり、かつ、引き続き職員として在職した後引き続いて機構の職員となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、機構の退職手当の支給の基準(独立行政法人通則法第五十条の十第二項に規定する基準をいう。)により、機構の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平一六条例一一・追加、平一八条例八・旧第五十二項繰下、平二七条例一一・一部改正)

54 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成十八年三月三十一日以前に行われた給料月額の減額改定で人事委員会が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第六条の五に規定する給料の月額については、この限りでない。

(平一八条例八・追加、平二三条例九一・一部改正)

(府が設立した一般地方独立行政法人の職員となつた者の特例)

55 当分の間、職員が任命権者が定める事由により、引き続いて一般地方独立行政法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が任命権者が定める事由により、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人の職員となつた場合に、職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人の職員としての勤続期間に通算することと定めている法人で府が設立したものに限る。)の職員となるため退職し、かつ、引き続いて当該一般地方独立行政法人の職員となつた場合(第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合を除く。)においては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平二二条例五・追加)

(失業者の特例)

56 令和七年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十条第十項の規定の適用については、同項中「第二十八条まで」とあるのは「第二十八条まで及び附則第五条」と、同項第二号中「ロ 雇用保険法施行規則第三十二条各号に掲げる就職が困難な者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

ロ 雇用保険法施行規則第三十二条各号に掲げる就職が困難な者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定する地域内に居住し、かつ、知事が同法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)

」とする。

(平二九条例六三・追加、令四条例五一・一部改正)

57 特定任命により職員となつた後に退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。

(令四条例五七・追加)

58 当分の間、第四条第一項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、六十歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第五十八項」とする。

(令四条例五七・追加)

59 当分の間、第五条第一項の規定は、二十五年以上の期間勤続した者であつて、六十歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第一項又は第二項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第五十九項」とする。

(令四条例五七・追加)

60 前二項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年大阪府条例第五十七号)第一条の規定による改正前の定年条例第三条ただし書に規定する職員に相当する職員

 給与その他の処遇の状況が前号に掲げる職員に類する職員として人事委員会規則で定める職員

(令四条例五七・追加)

61 給与条例附則第二十二項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

62 当分の間、第五条第一項の規定に該当する者(定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者で人事委員会規則で定めるもの及び公務上の傷病又は死亡により退職した者を除く。)に対する第五条の三第五条の四及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第六十項各号に掲げる職員以外の者にあつては六十歳とし、同項第一号に掲げる職員にあつては六十五歳とし、同項第二号に掲げる職員にあつては人事委員会規則で定める年齢とする。)に達する日」と、第五条の三の表及び第六条の三の表中「その者に係る定年と退職の日以後の最初の三月三十一日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第六十項各号に掲げる職員以外の者にあつては六十歳とし、附則第六十項第一号に掲げる職員にあつては六十五歳とし、同項第二号に掲げる職員にあつては人事委員会規則で定める年齢とする。)と退職の日以後の最初の三月三十一日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき」とする。

(令四条例五七(令四条例七三)・追加)

63 当分の間、六十歳に達した日以後の最初の四月一日以後に退職する職員が第五条の二(第五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の適用を受ける場合において、六十歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第三条から第五条の四まで、附則第四十四項から附則第四十六項まで及び附則第五十八項から前項までの規定により計算した額が、現に退職する日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第三条から第五条の四まで、附則第四十四項から附則第四十六項まで及び附則第五十八項から前項までの規定により計算した額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の基本額とする。

(令四条例五七・追加)

(昭和四〇年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)

(昭和四〇年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第四条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)附則第四項(同項第一号を除く。)、第六項、第七項、第十一項及び第十四項の規定 昭和四十二年六月一日

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第十九条並びに第二十九条第五項及び第六項を除く。以下「新給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定、新退職手当条例第五条第二項及び附則第三十四項の規定、第五条の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(以下「新懲戒条例」という。)の規定並びに附則第七項、第八項、第十項から第十三項まで及び第十六項の規定 昭和四十二年八月一日

 第三条の規定による改正後の職員の暫定手当に関する条例(以下「新暫定手当条例」という。)の規定及び附則第九項の規定 昭和四十二年十月一日

(給与の内払)

15 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第七号)附則第八項の規定による廃止前の職員の暫定手当に関する条例(以下「旧暫定手当条例」という。)又は第四条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定に基づく給与のうち、切替日(退職手当については、昭和四十二年六月一日)から施行日の前日までの間に支払われたものは、それぞれ、新給与条例、新期末手当条例、新暫定手当条例又は新退職手当条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧暫定手当条例の規定による暫定手当は、新給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭和四三年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例附則第三項、第八項、第九項及び第十一項から第三十六項までの規定は、昭和四十三年二月三十一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同条例第七条第四項の規定は、昭和四十三年十二月十四日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条(第十一項を除く。)及び附則第四項から第十二項まで(附則第十一項中失業保険法第二十三条の二の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和四十五年一月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第十一条第十一項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によつて、同条第一項及び第三項から第六項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

(失業者の退職手当に関する経過措置)

4 昭和四十年三月三十一日以前において職員(新条例第一条に規定する職員及び第十一条第二項第一号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(昭和四十年四月一日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、新条例第十一条第二項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する期間に含まれないものとする。

5 失業保険金に相当する退職手当(新条例第十一条第一項又は第三項に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和五十年三月三十一日までの間、同条第一項及び第三項から第六項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

 就職するに至つた者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第十一条第一項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第十一条第五項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の二分の一以上であるものについては、就職支度金

 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

6 前項第一号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の三分の二以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の五十日分に相当する額

 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の二分の一以上三分の二未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の三十日分に相当する額

7 前項第一号又は第二号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が百五十日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の二十日分に相当する額を同項第一号又は第二号に掲げる額に加算した額とする。

8 前三項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第十一条第一項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

9 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第二十七条の三第一項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

10 附則第五項第二号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第二十七条の四第一項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

11 新条例第十一条第十二項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第二十三条の二の規定は詐欺その他不正の行為によつて就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。

12 附則第五項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(退職手当の基本額に係る特例)

3 適用日に在職する職員(適用日に国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項に規定する指定法人職員(以下この項において「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者又は適用日に新条例第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等(以下この項において「職員以外の地方公務員等」という。)として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第五項において同じ。)のうち、適用日以後に職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号。以下「退職手当条例」という。)第三条から第五条まで又は附則第五十八項若しくは第五十九項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、退職手当条例第三条から第五条の四まで及び附則第五十八項から第六十三項までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。

(昭五七条例六・昭五九条例三・昭六〇条例四五・平三条例五・平一〇条例四九・平一五条例八二・平一八条例八・平二五条例一五・平二九条例一〇一・令四条例五七・一部改正)

4 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当条例第三条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十六年以上四十二年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は退職手当条例第五条の二(退職手当条例第五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第六十二項及び第六十三項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭五七条例六・平三条例五・平一五条例八二・平一八条例八・平一九条例七四・平二二条例五〇・平二五条例一五・令四条例五七・一部改正)

5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当条例第五条又は附則第五十九項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を三十五年として附則第三項の規定の例により計算して得られる額とする。

(昭五七条例六・昭五九条例三・平三条例五・平一五条例八二・平一八条例八・平二五条例一五・令四条例五七・一部改正)

6 退職手当条例附則第三十五項の規定の適用を受ける職員でこの条例附則第三項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、退職手当条例第二条の三から第五条の四まで、第六条から第六条の五まで及び附則第三十五項並びにこの条例附則第三項から前項まで又は職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十四号。以下「条例第五十四号」という。)附則第九項の規定にかかわらず、その者につき退職手当条例附則第三十五項の規定により計算した退職手当の額と退職手当条例(附則第三十五項を除く。)及びこの条例附則第三項から前項まで又は条例第五十四号附則第九項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(昭四八条例五四・昭六〇条例四五・平三条例五・平一八条例八・令四条例五七・一部改正)

(内払)

7 適用日からこの条例の施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に改正前の職員の退職手当に関する条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定及びこの条例附則第三項から前項までの規定による退職手当の内払とみなす。

(昭五三条例九・旧第七項繰下、平二五条例一五・旧第八項繰上)

8 平成十四年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間において、定年が年齢六十年である職員に対する附則第三項、第五項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「第五条の二」とあるのは「第五条の二(退職手当条例附則第二十九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第六条」とあるのは「第六条(退職手当条例附則第二十九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(平一〇条例四九・追加、平一三条例七五・一部改正、平二五条例一五・旧第九項繰上)

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭五三条例九・旧第八項繰下、平一〇条例四九・旧第九項繰下、平二五条例一五・旧第十項繰上)

(昭和四八年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十八年五月十七日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 適用日前に改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人又は地方住宅供給公社で適用日において新条例第七条第五項第三号に規定する特定公庫等職員に係る同項第二号に規定する公庫等又は同項第二号に規定する特定地方公社職員に係る同号に規定する地方公社に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号。以下「退職手当条例」という。)第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(平三条例五・平一七条例一五・平一八条例八九・一部改正)

5 適用日前に、特定指定法人に使用させる者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

(平三条例五・一部改正)

6 退職手当条例第十九条第三項の規定は、前項の規定に該当する者が適用日以後に引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員(新条例第七条第五項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合について準用する。

(平三条例五・平一七条例一五・平二二条例五〇・一部改正)

7 附則第四項に規定する者又は附則第五項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当条例第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、退職手当条例第二条の四から第五条の四まで、第六条から第六条の五まで及び附則第三十五項並びに職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十号。以下「条例第五十号」という。)附則第三項から附則第六項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、当該規定を適用して計算した額)とする。

 退職手当条例第二条の四から第五条の四まで、第六条から第六条の五まで及び附則第三十五項並びに条例第五十号附則第三項から附則第六項までの規定により計算した額

 その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額

(昭六〇条例四五・平三条例五・平一八条例八・平一八条例八九・平二二条例五〇・令四条例五七・一部改正)

8 適用日前に、旧条例第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫等職員となつた者(附則第四項に規定する者を除く。)の新条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。

9 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、新条例第三条から第五条まで、第六条及び附則第三十四項並びに条例第五十号附則第三項から附則第六項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の新条例第三条第一項に規定する給料月額(以下「給料月額」という。)に第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

 その者が新条例第三条から第五条まで、第六条及び附則第三十四項並びに条例第五十号附則第三項から附則第六項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

 その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を二回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

(昭六〇条例四五・平二三条例九一・一部改正)

10 退職手当条例附則第十三項及びこの条例附則第四項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、退職手当条例附則第十三項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含み、退職手当条例附則第十三項第二号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた退職手当条例の規定による退職手当に相当する給与を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

(平三条例五・平一八条例八九・一部改正)

11 退職手当条例附則第十三項及びこの条例附則第八項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、退職手当条例附則第十三項の規定にかかわらず、当該退職の日における給料月額に同項第一号に掲げる割合から同項第二号に掲げる割合とこの条例附則第九項第二号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(平三条例五・平二三条例九一・一部改正)

12 適用日前に、適用日において新条例第七条第五項第二号に規定する特定地方公務員に係る地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて適用日において同号に規定する特定地方公社職員に係る同号に規定する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、同項ただし書の規定は適用しない。

(平一七条例一五・一部改正)

13 適用日前に、特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて適用日において新条例第七条第五項第三号に規定する特定公庫等職員に係る同項第二号に規定する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、同項ただし書の規定は適用しない。

(平一七条例一五・平一八条例八九・一部改正)

14 適用日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

15 適用日前に、公庫等(新条例第七条第五項第二号に規定する公庫等をいう。以下同じ。)である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

16 適用日前に、職員が、旧条例第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

17 適用日前に、職員が、旧条例第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

18 適用日前に旧条例第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の退職手当条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(平三条例五・一部改正)

19 適用日前に旧条例第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の退職手当条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(平三条例五・一部改正)

20 適用日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

(平三条例五・一部改正)

21 適用日前に、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

(平三条例五・一部改正)

22 適用日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

(平三条例五・一部改正)

23 適用日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

(平三条例五・一部改正)

24 附則第四項、附則第五項、附則第八項又は附則第十二項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特定規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の上欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特定規定の適用を受ける者を除く。)及び附則第十六項の規定の適用を受ける者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額については、この条例附則第七項の規定を準用する。この場合において、同項第二号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第十二項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

附則第十三項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等

附則第十四項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定指定法人

附則第十五項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第十七項の規定の適用を受ける者

特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第十八項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第十九項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第二十項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等

附則第二十一項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は特定公庫等

附則第二十二項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第二十三項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は公庫等である特定指定法人

(平三条例五・一部改正)

25 附則第四項又は附則第五項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当条例第三条から第五条の二までの規定による退職手当の額は、退職手当条例第三条から第五条の二まで、第六条及び附則第三十四項並びに条例第五十号附則第三項から附則第六項まで又はこの条例附則第七項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が新条例第七条第五項第二号に規定する地方公社又は国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第六条に規定する法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項及び次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、当該規定を適用して計算した額)とする。

(昭六〇条例四五・昭六二条例二一・平三条例五・平一八条例八九・一部改正)

26 附則第八項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、退職手当条例第三条から第五条の二まで、第六条及び附則第三十四項並びに条例第五十号附則第三項から附則第六項まで又はこの条例附則第九項の規定にかかわらず、同項(退職手当条例附則第三十四項の規定の適用を受ける者で条例第五十号附則第三項から附則第五項までの規定の適用を受けるものにあつては、条例第五十号附則第六項)の規定により計算した額からその者が新条例第七条第五項第二号に規定する地方公社又は国家公務員退職手当法施行令第六条に規定する法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、当該規定を適用して計算した額)とする。

(昭六〇条例四五・昭六二条例二一・平三条例五・平一八条例八九・一部改正)

27 適用日前に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、適用日において特定地方公社である地方道路公社若しくは土地開発公社又は特定公庫等のうち国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第百三十四号)による改正後の国家公務員等退職手当法施行令第九条の二第七十二号から第八十九号までに掲げる法人に該当するもの(以下「地方道路公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため旧条例第八条第一項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き地方道路公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の退職手当条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、この条例附則第四項及び附則第十六項から附則第十九項までの規定中「旧条例第八条第一項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧条例第八条第一項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(平三条例五・一部改正)

28 前項に規定する者のうち昭和四十七年十二月一日に地方道路公社等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となつたものは、同日に在職する職員とみなして、条例第五十号附則第三項から附則第六項までの規定を適用する。

29 平成十四年三月三十一日から平成十六年三月三十一日までの間において、定年が年齢六十年である職員に対する附則第七項、第二十五項及び第二十六項の規定の適用については、これらの規定中「第五条の二」とあるのは「第五条の二(退職手当条例附則第二十九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第六条」とあるのは「第六条(退職手当条例附則第二十九項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(平一〇条例四九・追加、平一三条例七五・一部改正)

(委任)

30 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一〇条例四九・旧第二九項繰下)

附則別表

(平一八条例八九・追加、平二三条例九一・一部改正)

平成十三年三月三十一日以前

年五・五パーセント

平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

年四・〇パーセント

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

年一・六パーセント

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで

年二・三パーセント

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで

年二・六パーセント

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで

年三・〇パーセント

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

年三・二パーセント

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

年一・八パーセント

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで

年一・九パーセント

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

年二・〇パーセント

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで

年二・二パーセント

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで

年二・六パーセント

平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで

年二・九パーセント

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで

年三・四パーセント

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで

年三・六パーセント

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで

年三・九パーセント

平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで

年四・〇パーセント

平成三十二年四月一日以後

年四・一パーセント

(昭和五一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る退職手当について適用し、適用日前の期間に係る退職手当については、なお従前の例による。

(失業者の退職手当に関する経過措置)

3 適用日前に退職した職員のうち、改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十一条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第十一条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 新条例第十一条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「当該一年の期間内」とあるのは、「昭和五十年四月一日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

 新条例第十一条第一項第二号に規定する基本手当の日額が旧条例第十一条第一項第二号に規定する失業保険金の日額が上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第十一条第一項に規定する待期日数については、旧条例第十一条第一項第二号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第十一条第一項第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

 新条例第十一条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第十一条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第九項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

 新条例第十一条第四項から第六項まで及び第七項第一号の規定は、適用しない。

 旧条例第十一条第四項又は第六項第一号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第十一条第七項第二号又は第八項第一号に規定する知事の指示した公共職業訓練等とみなす。

4 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る退職手当に関し必要な経過措置については、人事委員会規則で定める。

(内払)

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第十一条の規定により支給された退職手当は、新条例第十一条の規定による退職手当の内払とみなす。

(委任)

6 附則第二項から前項までの規定に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)及び第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 新条例附則第二十六項第一号に掲げる者が、その者の非違によることなく勧奨を受けて適用日から昭和五十四年三月三十一日までの間に退職した場合には、同項の規定は、適用しない。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第三項(同条例附則第四項又は第五項において例による場合を含む。)及び第四項の規定の適用については、この条例の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までの間においては同条例附則第三項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十七」と、同条例附則第四項中「三十八年」とあるのは「四十年」とし、昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間においては同条例附則第三項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十三」と、同条例附則第四項中「三十八年」とあるのは「三十九年」とする。

(昭和五八年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和五八年規則第一六号で昭和五八年四月一日から施行)

(昭和五九年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する退職手当条例第一条に規定する職員(施行日に職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十号。以下「条例第五十号」という。)附則第三項に規定する指定法人職員として在職する者のうち施行日前に職員から引き続いて同項に規定する指定法人職員となつた者又は施行日に同項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者で、同項に規定する指定法人職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。)で施行日における年齢が五十年以上であるもののうち、施行日以後に定年に達したことにより退職したもの(定年に達した者で第四条(附則第二項において準用する場合を含む。)の規定により引き続き勤務した後退職したもの及び法律第九十二号附則第三条の規定により退職した者を含む。)については、前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定に該当する場合のほか、当分の間、同条の規定による退職手当を支給することができる。

(平一二条例一五五・旧第五項繰上)

5 法律第九十二号附則第三条の規定により退職した退職手当条例第一条に規定する職員のうち、施行日における年齢が第三条に定める定年に一年を加えた年齢以上である者については、新条例第四条(二十五年以上勤続して退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)及び第五条(公務上の傷病又は死亡により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)並びに前項の規定は、適用しない。

(平一二条例一五五・旧第六項繰上)

(昭和五九年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失業者の退職手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十一条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第十一条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 新条例第十一条第一項又は第三項の基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

 新条例第十一条第一項又は第三項の退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第十一条第一項又は第三項の退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第十項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

 新条例第十一条第七項又は第八項の退職手当の額については、なお従前の例による。

 雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び同法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

新条例第十一条第一項

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による基本手当の支給の条件

雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年法律第五十四号」という。)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件

新条例第十一条第三項

同法の規定による基本手当の支給の条件

昭和五十九年法律第五十四号附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件

新条例第十一条第九項

同条の規定による基本手当の支給の条件

新条例第十一条第十項

当該基本手当の支給の条件

新条例第十一条第七項及び第八項

同法の規定による特例一時金の支給の条件

昭和五十九年法律第五十四号附則第七条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件

 新条例第十一条第四項から第六項までの規定は、適用しない。

4 前二項の場合において、施行日前に退職した職員に関する昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十一条の規定の適用については、同条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号並びに同条第三項から第八項までの規定、第十二項及び第十三項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員(職員の退職手当に関する条例第一条に規定する職員をいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員となつた日における年齢が六十五年以上であつた者であつて、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間六月以上で退職したものに関する新条例第十一条第五項又は第六項の規定の適用については、これらの規定中「同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第二条第二項の規定により雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」とする。

6 附則第二項から第四項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和五十九年八月一日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第九条の規定による再就職手当の支給の例により新条例第十一条第十一項第四号に規定する再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第二項から第四項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十一条の規定の例により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、人事委員会規則で定めるところによる。

(内払)

8 昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十一条の規定により支給された退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(委任)

9 附則第二項から第七項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(昭和六〇年条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第三十九項及び第四十項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第五条の二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、新条例第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十号。以下「条例第五十号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十四号。以下「条例第五十四号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料の月額を基礎として、改正前の職員の退職手当に関する条例第三条から第六条まで、改正前の条例第五十号附則第三項から第六項まで又は改正前の条例第五十四号附則第七項、第九項から第十一項まで、第二十四項から第二十六項まで及び第二十八項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第三条から第五条まで及び第六条、改正後の条例第五十号附則第三項から第六項まで又は改正後の条例第五十四号附則第七項、第九項から第十一項まで、第二十四項から第二十六項まで及び第二十八項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

6 前項の規定は、施行日の前日に職員の退職手当に関する条例第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第五号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた者で、職員以外の地方公務員等又は特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料の月額」とあるのは「給料の月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(平一七条例一五・一部改正)

(昭和六二年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例附則第四十一項及び第四十二項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者が人事委員会と協議して定める職員については、改正後の職員の退職手当に関する条例第五条の二の規定は、当分の間、適用しない。

(平八条例五九・一部改正)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項及び第七条第四項の規定は、平成三年四月一日以後の退職による退職手当について適用し、同日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 職員がこの条例の施行の日から平成四年三月三十一日までの間に退職した場合におけるその者に対する新条例附則第四十三項の規定の適用については、同項中「第五条の二」とあるのは、「第五条」とする。

(平成三年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 附則第九項及び第十項の規定 平成四年四月一日

(平成七年条例第六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年条例第五九号)

この条例は、平成九年三月三十一日から施行する。ただし、第一条中附則第二十九項から第三十一項までの改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成九年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第十三条の二の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成一〇年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一二年条例第一五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一二号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第六四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十一条の規定は、平成十三年四月一日以後に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給について適用し、同日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第七五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第一〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項の表の改正規定のうち病院の名称に関する部分並びに同条第三項、第六条及び別表の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一五年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、次項及び附則第四項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条第十一項第四号及び第十四項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第十一項第四号に規定する就業促進手当に相当する退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十一条第十一項第四号に規定する再就職手当に相当する退職手当及び同項第五号に規定する常用就職支度金に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他不正の行為によって失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部若しくは一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 前三項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成十五年五月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十一条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号、同条第三項、同条第五項から第十一項まで、同条第十五項及び同条第十六項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

6 附則第二項及び第三項並びに前項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十一条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、人事委員会規則で定めるところによる。

7 附則第二項、第三項及び第五項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第八条の規定による就業促進手当の支給の例により新条例第十一条第十一項第四号に規定する就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第十一条第十一項第四号又は第五号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、人事委員会規則で定めるところによる。

(内払)

8 平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十一条の規定により支払われた退職手当は、附則第六項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

(委任)

9 附則第二項から第七項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(平成一五年条例第八二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中附則第四十七項の改正規定 公布の日

 附則第四項の規定 平成十七年一月一日

(経過措置)

2 平成十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例附則第四十三項の規定の適用については、同項中「額は」とあるのは「額は、第六条の規定にかかわらず」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」とする。

3 平成十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第三項(同条例附則第四項又は第五項において例による場合を含む。)並びに同条例附則第四項及び第五項の規定の適用については、同条例附則第三項中「第五条の二まで及び」とあるのは「第六条まで及び」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」と、同条例附則第四項中「三十六年」とあるのは「三十五年を超え三十七年以下」と、同条例附則第五項中「第五条、第五条の二」とあるのは「第五条から第六条まで」とする。

4 当分の間、四十二年を超える期間勤続して退職した者で職員の退職手当に関する条例第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第五条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を三十五年として同条例附則第四十四項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平一八条例八・平二五条例一五・一部改正)

(平成一六年条例第一一号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年大阪府条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第一〇四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第一四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条から第五条の二まで、第六条、附則第三十四項及び附則第四十三項から第四十五項まで、附則第九項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十号。以下この項及び附則第四項において「条例第五十号」という。)附則第三項から第六項まで並びに附則第十一項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成十五年大阪府条例第八十二号。以下この項及び附則第四項において「条例第八十二号」という。)附則第四項の規定により計算した額(当該勤続期間が四十三年又は四十四年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第五条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を三十五年として旧条例附則第四十四項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ百分の八十三・七(当該勤続期間が二十年以上の者(四十二年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び三十七年以上四十二年以下の者で公務によらない傷病により退職した者を除く。)にあっては、百四分の八十三・七)を乗じて得た額が、職員の退職手当に関する条例第二条の四から第五条の四まで、第六条から第六条の五まで、附則第三十五項及び附則第四十四項から第四十六項まで、附則第六項、附則第七項、条例第五十号附則第三項から第六項まで並びに条例第八十二号附則第四項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平二二条例五〇・平二五条例一五・平二九条例一〇一・令四条例五七・一部改正)

3 職員のうち新条例第七条第五項及び第六項、第八条第一項から第三項まで並びに第八条の二第一項及び第二項の規定により新条例第五条の二第二項第二号から第二十一号までの規定に規定する期間が新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として人事委員会規則で定める額」とする。

4 職員が施行日以後平成二十一年三月三十一日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第三条から第五条の二まで、第六条、附則第三十四項及び附則第四十三項から第四十五項まで、附則第九項の規定による改正前の条例第五十号附則第三項から第六項まで並びに附則第十一項の規定による改正前の条例第八十二号附則第四項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

 退職した者でその勤続期間が二十五年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が十万円を超える場合には、十万円)

 新条例第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の五に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

 施行日以後平成十九年三月三十一日までの間に退職した者でその勤続期間が二十四年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が百万円を超える場合には、百万円)

 新条例第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の七十に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

 平成十九年四月一日以後平成二十一年三月三十一日までの間に退職した者でその勤続期間が二十四年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が五十万円を超える場合には、五十万円)

 新条例第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の三十に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

5 附則第三項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として人事委員会規則で定める額」とする。

6 新条例第五条の二第二項に規定する基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第八号)附則第二項に規定する施行日以後の期間に限る。)」とする。

7 新条例第六条の四の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成八年四月一日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第一項

その者の基礎在職期間(

平成八年四月一日以後のその者の基礎在職期間(

第二項

基礎在職期間

平成八年四月一日以後の基礎在職期間

(委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成十五年大阪府条例第八十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

12 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 職員の育児休業等に関する条例(平成四年大阪府条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府監査委員条例の一部改正)

15 大阪府監査委員条例(昭和三十九年大阪府条例第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府人事委員会条例の一部改正)

16 大阪府人事委員会条例(昭和二十六年大阪府条例第二十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第八九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第七四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中附則第八項、第十五項、第四十四項、第四十八項及び第四十九項の改正規定並びに第二条及び第三条の規定 公布の日

 第一条中第十一条第十七項の改正規定及び附則第三項の規定 平成二十二年四月一日

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条第一項及び第三項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例第十一条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成一九年条例第九三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五三号)

この条例は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二〇年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第五号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年大阪府条例第五十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

6 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年大阪府条例第百四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府人事委員会条例の一部改正)

7 大阪府人事委員会条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大阪府監査委員条例の一部改正)

8 大阪府監査委員条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(給料の切替え等に伴う経過措置)

11 職員の退職手当に関する条例(以下「退職手当条例」という。)第五条の二第二項に規定する基礎在職期間の初日が切替日前である者に対する第四条の規定による改正後の退職手当条例(次項において「新退職手当条例」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項中「給与条例第三条第一項第一号」とあるのは、「平成二十三年四月一日以後における給与条例第三条第一項第一号」とする。

(平二三条例九一・一部改正)

(給料が切り替えられた職員等の退職手当の取扱い)

12 附則第二項から第四項までの規定による給料の切替えにより、切替日においてその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる場合(切替日に新退職手当条例第三条第一項に規定する職員となったことにより、同日における同項の規定による給料月額が、切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる場合を含む。)における退職手当条例第五条の二第一項の規定の適用については、同項に規定する減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合に該当するものとみなす。

(平二三条例九一・一部改正)

13 附則第七項から第九項までの規定による給料は、退職手当条例の規定による給料月額には含まないものとする。ただし、退職手当条例第六条の五に規定する給料の月額については、この限りでない。

(平二三条例九一・一部改正)

(委任)

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二三年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第九一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十五年四月一日から同年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下この項において「新退職手当条例」という。)附則第四十四項(新退職手当条例附則第四十六項及び第三条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例附則第四項においてその例による場合を含む。)及び第四十五項の規定の適用については、新退職手当条例附則第四十四項中「百分の八十七」とあるのは、「百分の九十二」とする。

3 平成二十五年四月一日から同年九月三十日までの間における第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第三項(同条例附則第五項においてその例による場合を含む。)及び第四項の規定の適用については、同条例附則第三項中「百分の八十七」とあるのは、「百分の九十二」とする。

4 平成二十五年四月一日から同年九月三十日までの間における第四条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第二項の規定の適用については、同項中「百分の八十七」とあるのは「百分の九十二」と、「百四分の八十七」とあるのは「百四分の九十二」とする。

(平成二五年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第九一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一〇五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 退職職員(退職した改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第二条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)第二条の規定による改正前の雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものにつき、新条例第十条第五項又は第六項の勤続期間を計算する場合における新条例第七条の規定の適用については、同条第一項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第二項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。

3 新条例第十条第十一項(第六号に係る部分に限り、同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十条第十一項第六号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前一年以内に旧条例第十条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第十条第五項から第八項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第十条第十五項において準用する同条第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する旧条例第十条第十一項第四号に定める就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第十条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第十条第五項から第八項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する旧条例第十条第十一項第五号に定める移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第六三号)

(施行期日等)

1 この条例中第一条及び次項の規定は公布の日から、第二条及び附則第三項の規定は平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第十条第十項(第二号に係る部分に限り、新条例附則第五十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した新条例第二条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、新条例第十条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第三項の退職手当の支給を受け終わった日が新条例の規定の適用の日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)第四条の規定による改正後の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「新職業安定法」という。)第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は新職業安定法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第十条第十一項(第五号に係る部分に限り、第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第十条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が第二条の規定の施行の日以後である場合について適用する。

(平成二九年条例第一〇一号)

この条例は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第三条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二一号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。ただし、第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、令和四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 暫定再任用職員に対する第三条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第二条の規定の適用については、同条中「又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項」とあるのは、「、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)第四条各項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(令和四年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和四年七月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用区分)

2 新条例第十条第四項の規定は、適用日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の人事委員会規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

(令和四年条例第七三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

昭和二十年八月十五日現在の給料月額

新給料月額

四〇

六、〇〇〇

四五

六、二〇〇

五〇

六、六五〇

五五

七、一五〇

六五

七、六五〇

七五

八、一五〇

八五

八、六五〇

九五

九、二五〇

一〇五

九、八五〇

一一五

一〇、六五〇

一二五

一一、五五〇

一三五

一二、四五〇

一四五

一三、四〇〇

一六〇

一四、六〇〇

一七五

一五、八〇〇

一九〇

一六、四〇〇

二〇五

一七、八〇〇

二二〇

一八、五〇〇

二四〇

二〇、〇〇〇

二六〇

二一、六〇〇

二八〇

二三、三〇〇

三〇〇

二五、一〇〇

三二〇

二七、三〇〇

三六〇

二九、五〇〇

四〇〇

三一、九〇〇

四四〇

三四、五〇〇

四八〇

三八、八〇〇

五二〇

四四、八〇〇

職員の退職手当に関する条例

昭和40年3月27日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和40年3月27日 条例第4号
昭和40年10月22日 条例第35号
昭和40年10月22日 条例第45号
昭和43年3月15日 条例第1号
昭和43年10月18日 条例第30号
昭和45年10月14日 条例第47号
昭和46年3月11日 条例第7号
昭和48年5月18日 条例第50号
昭和48年10月24日 条例第54号
昭和51年3月31日 条例第15号
昭和53年4月1日 条例第9号
昭和56年3月27日 条例第15号
昭和57年3月23日 条例第6号
昭和58年3月14日 条例第6号
昭和59年3月28日 条例第3号
昭和59年3月28日 条例第18号
昭和59年12月22日 条例第53号
昭和60年12月23日 条例第45号
昭和62年6月15日 条例第21号
昭和63年12月21日 条例第36号
平成元年10月27日 条例第28号
平成3年3月11日 条例第5号
平成3年10月21日 条例第27号
平成3年12月20日 条例第41号
平成7年3月17日 条例第6号
平成8年11月8日 条例第59号
平成9年10月24日 条例第44号
平成10年10月30日 条例第49号
平成11年3月19日 条例第10号
平成12年10月27日 条例第138号
平成12年12月22日 条例第155号
平成13年3月30日 条例第12号
平成13年6月5日 条例第64号
平成13年10月30日 条例第71号
平成13年10月30日 条例第75号
平成15年3月25日 条例第10号
平成15年3月25日 条例第42号
平成15年6月10日 条例第72号
平成15年10月28日 条例第82号
平成16年3月30日 条例第11号
平成17年3月29日 条例第15号
平成17年10月28日 条例第104号
平成17年10月28日 条例第145号
平成17年12月27日 条例第149号
平成18年3月28日 条例第7号
平成18年3月28日 条例第8号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年10月31日 条例第89号
平成19年10月25日 条例第74号
平成19年12月26日 条例第93号
平成20年7月30日 条例第53号
平成20年10月24日 条例第65号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年6月4日 条例第50号
平成23年3月22日 条例第13号
平成23年6月13日 条例第81号
平成23年10月31日 条例第91号
平成25年3月27日 条例第15号
平成25年11月1日 条例第80号
平成27年3月23日 条例第11号
平成27年11月2日 条例第91号
平成28年3月29日 条例第7号
平成28年12月26日 条例第105号
平成29年3月29日 条例第7号
平成29年6月14日 条例第63号
平成29年12月25日 条例第101号
平成31年3月20日 条例第9号
令和元年10月30日 条例第21号
令和4年6月14日 条例第51号
令和4年10月31日 条例第57号
令和4年10月31日 条例第61号
令和4年12月23日 条例第73号