○職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例

昭和三十九年十二月十九日

大阪府条例第四十五号

〔職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例〕をここに公布する。

職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例

(平一〇条例四八・平二一条例一〇二・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条の規定に基づき、職員(職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第二条に規定する職員をいう。以下同じ。)の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四〇条例三五・全改、昭五四条例三〇・平一〇条例四八・平二一条例一〇二・平二七条例九〇・平三一条例九・一部改正)

(期末手当)

第二条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第四条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第四条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、百分の百二十二・五を乗じて得た額(給与条例第三条第一項第一号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの並びに同項第二号から第五号までに規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第五条第二項において「特定管理職員」という。)にあつては百分の百二・五を乗じて得た額、給与条例第三条第一項第六号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員(以下「指定職給料表適用職員」という。)にあつては百分の六十五を乗じて得た額)に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち当該退職又は死亡の際に給与条例第二十九条第二項本文第三項第五項又は第六項に規定する職員であつたものについては、本文の規定により算出した額に当該各項に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

3 地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七五」と、「百分の百二・五」とあるのは「百分の五十八・七五」と、「額、給与条例第三条第一項第六号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員(以下「指定職給料表適用職員」という。)にあつては百分の六十五を乗じて得た額」とあるのは「額」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給与条例第三条第一項第一号に規定する行政職給料表の適用を受け、その職務の級が二級以上である職員のうち人事委員会規則で定める職員、同項第二号から第五号までに規定する給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるもの並びに指定職給料表適用職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に対する前二項の規定の適用については、第四項中「給料」とあるのは「給料の月額を職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)で除して得た額」と、前項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」とする。

7 第二項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四〇条例五七・昭四一条例二・昭四三条例一・昭四四条例一・昭四五条例一二・昭四六条例七・昭四六条例四五・昭四九条例五五・昭五二条例三・昭五三条例五一・昭五四条例三〇・昭五八条例二〇・平元条例三四・平二条例三三・平三条例四一・平五条例三七・平六条例四八・平九条例四四・平一〇条例八・平一〇条例四八・平一一条例五二・平一二条例一五五・平一二条例一五七・平一三条例八九・平一四条例一〇七・平一五条例九六・平一八条例九・平一八条例一〇二・平一九条例九三・平二一条例九・平二一条例一〇二・平二一条例一〇三・平二二条例九五・平二三条例一三・平三〇条例一〇二・令元条例二一・令二条例七三・令三条例七三・令四条例五七(令四条例七三)・令五条例七六・一部改正)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平九条例四四・追加、平二一条例一〇二・旧第二条の二繰下、平二六条例一八六・令元条例二一・一部改正)

第四条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第五項第三号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、同項の規定による通知を、その者の氏名及び同項の書面をいつでもその者に交付する旨を任命権者に係る事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をしたものに対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第三項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、人事委員会規則で定めるところにより、知事に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、第二項の書面及び第七項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平九条例四四・追加、平二一条例一〇二・旧第二条の三繰下、平二六条例一八六・平二八条例七・一部改正)

(勤勉手当)

第五条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、任命権者(豊中市立学校、池田市立学校、箕面市立学校、豊能町立学校及び能勢町立学校の職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する職員については、府の教育委員会とする。以下同じ。)が定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百二・五(特定管理職員にあつては、百分の百二十二・五)を乗じて得た額の総額

 指定職給料表適用職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百五を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の四十八・七五(特定管理職員にあつては、百分の五十八・七五)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第二条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第五条第三項」と読み替えるものとする。

5 育児短時間勤務職員等に対する前二項の規定の適用については、第三項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」と、前項中「第二条第五項」とあるのは「第二条第六項において読み替えられた同条第五項」とする。

6 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第三条中「前条第一項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第五条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭四一条例二・昭四三条例一・昭四四条例一・昭四六条例七・昭五二条例三・昭五四条例三〇・昭五八条例二〇・平元条例三四・平二条例三三・平九条例四四・平一〇条例四八・平一二条例一五五・平一二条例一五七・平一四条例一〇七・平一七条例一五〇・平一八条例七・平一八条例一〇二・平一九条例九一・平一九条例九三・一部改正、平二一条例一〇二・旧第三条繰下・一部改正、平二一条例一〇三・平二二条例九五・平二三条例八一・平二六条例一八六・平二八条例八・平二八条例一〇六・平二九条例七・平二九条例一〇二・平三〇条例一〇二・令元条例二一・令元条例四二・令四条例七三・令四条例五七(令四条例七三)・令五条例七六・一部改正)

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一〇条例四八・旧第四条繰下、平二一条例一〇二・旧第五条繰下、平二六条例一八六・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年六月十五日に支給すべき期末手当及び勤勉手当から適用する。

(勤勉手当の特例)

2 任命権者は、当分の間、予算の範囲内で、知事と協議して定める額を第三条第二項の手当の額に加算することができる。

(期末手当に関する経過措置)

3 昭和三十九年六月十五日に支給すべき期末手当につき、第二条第二項を適用する場合においては、同項中「百分の百十」とあるのは、「百分の百」と読み替えるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

4 この条例施行前にすでに職員に支払われた昭和三十九年六月十五日及び同年十二月十五日を支給日とする期末手当及び勤勉手当は、この条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(条例の一部改正)

5 大阪府営水道企業条例(昭和二十七年大阪府条例第五十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

6 平成二十一年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第二条第二項及び第三項並びに第三条第二項の規定の適用については、第二条第二項中「百分の百四十、」とあるのは「百分の百三十、」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百十」と、同条第三項中「「百分の百四十」とあるのは「百分の七十五」」とあるのは「「百分の百三十」とあるのは「百分の七十」」と、「「百分の百二十」とあるのは「百分の六十五」」とあるのは「「百分の百十」とあるのは「百分の六十」と、「百分の百四十」とあるのは「百分の七十五」」と、第三条第二項第一号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の九十五」とあるのは「百分の九十」と、同項第二号中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」とする。

(平二一条例七三・全改)

(大都市局職員であった者の期末手当及び勤勉手当の特例)

7 対象職員(給与条例附則第十八項に規定する対象職員をいう。以下同じ。)には、給与条例第五条及び第五条の規定にかかわらず、次項から附則第十項までに定めるところにより給与の差額(給与条例附則第十八項に規定する給与の差額をいう。以下同じ。)を支給する。

(平二七条例七〇・追加)

8 対象職員(給与の差額から給与条例附則第二十項の規定により支給される管理職手当の額を差し引いてもなお給与の差額が生じる対象職員に限る。)には、対象期間(給与条例附則第十八項に規定する対象期間をいう。)における第一号に掲げる期末手当の総額と第二号に掲げる期末手当の総額との差額に相当する額を期末手当として支給する。ただし、支給する期末手当の額は、大阪市の給与の特例に関する条例の規定により減ぜられた期末手当の総額(その額が給与の差額から給与条例附則第十九項及び第二十項の規定により支給される給料及び管理職手当の額を差し引いた残りの額を上回る場合にあっては、当該残りの額)を限度とする。

 大阪市の条例の規定に基づき支給された期末手当の総額

 府の条例の規定を適用したならば支給されることとなる期末手当の総額

(平二七条例七〇・追加)

9 対象職員(給与の差額から前項の規定により支給される期末手当の額を差し引いてもなお給与の差額が生じる対象職員に限る。)には、対象期間における第一号に掲げる勤勉手当の総額と第二号に掲げる勤勉手当の総額との差額に相当する額を勤勉手当として支給する。ただし、支給する勤勉手当の額は、大阪市の給与の特例に関する条例の規定により減ぜられた勤勉手当の総額(その額が給与の差額から給与条例附則第十九項及び第二十項並びに前項の規定により支給される給料及び管理職手当並びに期末手当の額を差し引いた残りの額を上回る場合にあっては、当該残りの額)を限度とする。この場合において、これらの号に規定する勤勉手当の額については、職員が標準的な勤務成績であったものとみなして知事が調整した額とする。

 大阪市の条例の規定に基づき支給された勤勉手当の総額

 府の条例の規定を適用したならば支給されることとなる勤勉手当の総額

(平二七条例七〇・追加)

10 前二項の規定により支給されることとなる期末手当及び勤勉手当は、第二条第一項及び第五条第一項の規定にかかわらず、大都市局職員でなくなった日後、その日の属する会計年度の末日までに支給する。

(平二七条例七〇・追加)

(昭和四〇年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)

(昭和四〇年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月十五日に支給すべき期末手当から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいてすでに府議会議員及び職員に支払われた昭和四十年十二月十五日を支給日とする期末手当は、この条例による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和四一年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年三月に支給すべき勤勉手当から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新条例」という。)第三条の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。

3 新条例第二条及び第三条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第二条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第三条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

4 昭和四十一年三月においてこの条例による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定を適用した場合に支給されることとなる職員の勤勉手当の額が、新条例の規定により同月に支給されることとなる勤勉手当の額をこえるときは、同月に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を新条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

5 昭和四十一年三月二日からこの条例の施行の日の前日までの間に新たに職員となつた者(同月において新条例の規定による勤勉手当又はこれに相当する給与が支給されることとなる者を除く。)については、旧条例の規定を適用した場合に同月に支給されることとなる勤勉手当を支給する。

(昭和四三年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第四条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新退職手当条例」という。)附則第四項(同項第一号を除く。)、第六項、第七項、第十一項及び第十四項の規定 昭和四十二年六月一日

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(同条例第十九条並びに第二十九条第五項及び第六項を除く。以下「新給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末手当条例」という。)の規定、新退職手当条例第五条第二項及び附則第三十四項の規定、第五条の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(以下「新懲戒条例」という。)の規定並びに附則第七項、第八項、第十項から第十三項まで及び第十六項の規定 昭和四十二年八月一日

 第三条の規定による改正後の職員の暫定手当に関する条例(以下「新暫定手当条例」という。)の規定及び附則第九項の規定 昭和四十二年十月一日

(給与の内払)

7 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年大阪府条例第七号)附則第八項の規定による廃止前の職員の暫定手当に関する条例(以下「旧暫定手当条例」という。)又は第四条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定に基づく給与のうち、切替日(退職手当については、昭和四十二年六月一日)から施行日の前日までの間に支払われたものは、それぞれ、新給与条例、新期末手当条例、新暫定手当条例又は新退職手当条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧暫定手当条例の規定による暫定手当は、新給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭和四四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第二十四条の改正規定及び第三条の規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条中大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第四条の改正規定及び第六条の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 第一条から第五条までの規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(同条例第十三条第四項、第二十九条及び附則第十二項の規定を除く。)職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新府議会議員報酬等条例」という。)第五条の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新期末勤勉手当条例第二条及び第三条の規定の適用については、同条例第二条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年大阪府条例第十二号)第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第三条第二項中「受けるべき」とあるのは「旧給与条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例又は第五条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は府議会議員に支払われた給与等は、それぞれ、新給与条例、新期末勤勉手当条例又は新府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭和四六年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十九条第二項の規定 昭和四十五年四月一日

 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(第十九条第二項及び第二十四条第二項を除く。)の規定、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第六条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新府議会議員報酬等条例」という。)の規定 昭和四十五年五月一日

 新給与条例第二十四条第二項(同項に規定する特殊な業務を主として行なう宿日直勤務に係る部分を除く。)の規定 昭和四十六年一月一日

(給与の内払)

6 旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例又は第六条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は府議会議員に支払われた給与等は、それぞれ、新給与条例、新期末勤勉手当条例又は新府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和四六年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第九項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四六年規則第七九号で第一条、第三条(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三九年大阪府条例第四五号)第二条第二項中に加える改正規定を除く。)、第五条、附則第二項から第八項まで及び第一〇項から第一二項まで並びに附則別表の規定は、昭和四六年一二月二五日から施行、昭和四七年規則第八七号で職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三九年大阪府条例第四五号)第二条第二項中に加える改正規定は、昭和四七年一二月一日から施行)

(適用区分)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定、第三条の規定(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第二条第二項中に加える改正規定を除く。)による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新府議会議員報酬等条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、新給与条例第十八条第二項及び第十九条第二項の規定は、同年四月一日から適用する。

(給与の内払)

11 旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例又は第五条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は府議会議員に支払われた給与等は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例又は新府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和四九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第五五号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和四九年規則第九八号で昭和四九年一二月二一日から施行)

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(次号に掲げる規定並びに新給与条例第十七条第一項、第二項及び第四項、第二十九条第二項並びに附則第十二項の規定を除く。)、第三条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第六項及び第十二項の規定 昭和四十九年四月一日

 新給与条例第十八条第一項、第十九条第一項、第二十四条第二項、第二十六条の三第一項並びに別表第四ロ及びハの備考(教頭に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、第四条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例の規定並びに第五条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定 昭和四十九年九月一日

(給与等の内払)

10 職員が、旧給与条例又は第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新給与条例又は新期末勤勉手当条例の規定による給与の内払とみなす。知事、副知事若しくは出納長又は府議会議員が、第四条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第五条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた期末手当についても、同様とする。

(委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、職員に関する事項にあつては人事委員会が定め、その他の者に関する事項にあつては職員の例による。

(昭和五一年条例第一四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(期末手当の額の特例)

10 昭和五十一年十二月に第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「旧期末勤勉手当条例」という。)第二条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新期末勤勉手当条例第二条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

11 昭和五十一年六月に旧期末勤勉手当条例第三条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、新期末勤勉手当条例第三条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

12 職員が、旧給与条例又は旧期末勤勉手当条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ新給与条例又は新期末勤勉手当条例若しくは前二項の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項のうち職員に関するものは、人事委員会が定める。

(昭和五三年条例第五一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定(第六条、第二十五条の二第一項及び別表第六の規定を除く。)及び附則第十項の規定は昭和五十四年四月一日から、同条例第六条、第二十五条の二第一項及び別表第六の規定並びに第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定は同年十月一日から適用する。

(昭和五七年条例第五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五八年条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成元年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例及び第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(内払)

6 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例及び第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(内払)

7 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成三年条例第四一号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(次号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次項及び附則第五項において同じ。)、第二条の規定、第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び第四条の規定並びに次項から附則第八項までの規定 公布の日

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例及び第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(内払)

7 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正前の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正後の知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例又は第四条の規定による改正後の大阪府議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条から第九条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成五年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例及び第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(職員の期末手当の額に関する特例)

6 平成五年度に限り、新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の二百」とあるのは「百分の二百十」とする。

7 前項の規定により平成六年三月に支給されることとなる期末手当の額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。

 前項の規定を適用しないものとした場合において、新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定により平成六年三月に支給されることとなる期末手当の額

 平成五年十二月に支給される期末手当の額に二十一分の一を乗じて得た額

8 平成五年十二月二日以後に新たに職員の給与に関する条例の規定の適用を受けることとなった職員等のうち、人事委員会が定める職員については、前二項の規定は適用しない。

(内払)

11 旧給与条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正前の府議会議員報酬等条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

12 附則第三項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成六年条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例及び第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(職員の期末手当の額に関する特例)

6 平成六年度に限り、新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十」と、「百分の百九十」とあるのは「百分の二百」とする。

7 前項の規定により平成七年三月に支給されることとなる期末手当の額が第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。

 前項の規定を適用しないものとした場合において、新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定により平成七年三月に支給されることとなる期末手当の額

 平成六年十二月に支給される期末手当の額に二十分の一を乗じて得た額

8 次の各号に掲げる職員で、国又は他の地方公共団体若しくは職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号。以下「分限条例」という。)第二条第一号に規定する公共的団体(以下「国等」という。)から平成六年十二月に支給された期末手当(これに相当する給与を含む。)の額(次項において「期末手当の額」という。)が、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「旧期末勤勉手当条例」という。)第二条第二項の規定又は附則第六項の規定に相当する国等における規定により算出されたものについては、前項の規定は適用しない。

 平成六年十二月二日以後に新たに職員の給与に関する条例の規定の適用を受けることとなった職員のうち、当該職員となる前に国又は他の地方公共団体の職員であった者

 分限条例第二条第一号に掲げる理由に該当して休職にされ、平成六年十二月二日以後に復職した職員

9 前項各号に掲げる職員で期末手当の額が新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定に相当する国等における規定により算出されたもの及び人事委員会が定める職員については、附則第六項及び第七項の規定に適用しない。

(内払)

12 旧給与条例、旧期末勤勉手当条例、第三条の規定による改正前の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正前の府議会議員報酬等条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与等は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、第三条の規定による改正後の知事等給料等条例又は第四条の規定による改正後の府議会議員報酬等条例の規定による給与等の内払とみなす。

(委任)

13 附則第三項から第九項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成九年条例第四四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに次項から附則第四項まで並びに附則第七項及び第八項の規定は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)第二条第二項の規定は、平成十年三月一日から適用する。

3 新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定は、同条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)が、平成十年三月一日以後である期末手当について適用する。

4 前項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例第三条第一項第六号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員に対し支給すべき基準日が平成十年三月一日である期末手当に係る新期末勤勉手当条例第二条第二項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(内払)

7 新期末勤勉手当条例の規定を適用する場合においては、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新期末勤勉手当条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(委任)

8 前三項に定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一〇年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例の一部改正)

2 知事、副知事及び出納長の給料、手当及び旅費に関する条例(昭和二十二年大阪府条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の期末手当等の額に関する特例)

7 期末手当等条例第二条第一項に規定する基準日又は期末手当等条例第四条第一項に規定する基準日(次項においてこれらを「基準日」という。)が平成十二年三月一日である期末手当又は期末特別手当に係る第二条の規定による改正後の期末手当等条例第二条第二項又は第四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十五」とあるのは、「百分の二十五」とする。

8 国若しくは他の地方公共団体の職員であった者であって引き続き平成十一年十二月二日以後に期末手当等条例第一条に規定する職員となったもの、又は職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第二条第一号の規定に該当して休職にされ、同号に規定する公共的団体の業務に従事していた者であって同日以後に復職したものに係る基準日が平成十二年三月一日である期末手当又は期末特別手当の支給については、基準日が平成十一年十二月一日である期末手当又は期末特別手当が第二条の規定による改正前の期末手当等条例第二条第二項又は第四条第二項の規定により計算した額により支給され、かつ、基準日が平成十二年三月一日である期末手当又は期末特別手当が第二条の規定による改正後の期末手当等条例第二条第二項及び前項又は第二条の規定による改正後の期末手当等条例第四条第二項及び前項の規定により計算した額により支給されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会と協議して必要な調整を行うことができる。

(委任)

12 附則第三項から第八項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第三条、第四条及び第六条並びに附則第九項及び第十項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一二年条例第一五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定に基づき採用され、同項の任期又は同条第二項の規定に基づき更新された任期の末日がこの条例の施行の日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 旧法再任用職員に対する第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第五条第十項、第二十四条の三第二項、第二十五条の二第三項及び別表第一から別表第五までの規定、第四条の規定による改正後の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例第二条第三項、第三条第二項及び第四条第三項の規定並びに第十条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第二十一条の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成一二年条例第一五七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の期末手当等の額に関する特例)

3 期末手当等条例第二条第一項に規定する基準日(以下「期末手当基準日」という。)又は期末手当等条例第四条第一項に規定する基準日(以下「期末特別手当基準日」という。)が平成十三年三月一日である期末手当又は期末特別手当に係る第二条の規定による改正後の期末手当等条例(以下「新期末手当等条例」という。)第二条第二項又は第四条第二項の規定の適用については、新期末手当等条例第二条第二項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十五」と、新期末手当等条例第四条第二項中「百分の五十五」とあるのは「百分の四十」とする。

(平一八条例九・旧第六項繰上)

4 国若しくは他の地方公共団体の職員であった者であって引き続き平成十二年十二月二日以後に期末手当等条例第一条に規定する職員となったもの、又は職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第二条第一号の規定に該当して休職にされ、同号に規定する公共的団体の業務に従事していた者であつて同日以後に復職したものに係る期末手当基準日又は期末特別手当基準日が平成十三年三月一日である期末手当又は期末特別手当の支給については、期末手当基準日及び期末手当等条例第三条第一項に規定する基準日又は期末特別手当基準日が平成十二年十二月一日である期末手当及び勤勉手当又は期末特別手当が第二条の規定による改正前の期末手当等条例第二条第二項及び第三条第二項又は第四条第二項の規定により計算した額により支給され、かつ、期末手当基準日又は期末特別手当基準日が平成十三年三月一日である期末手当又は期末特別手当が新期末手当等条例第二条第二項及び前項又は新期末手当等条例第四条第二項及び前項の規定により計算した額により支給されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会と協議して必要な調整を行うことができる。

(平一八条例九・旧第七項繰上)

(委任)

8 附則第三項から第七項まで及び前項に定めるもののほか、この条例(第三条、第四条並びに附則第八項及び第九項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一八条例九・旧第十一項繰上)

(平成一三年条例第八九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の期末手当等の額に関する特例)

2 期末手当等条例第二条第一項に規定する基準日又は期末手当等条例第四条第一項に規定する基準日(次項においてこれらを「基準日」という。)が平成十四年三月一日である期末手当又は期末特別手当に係る第二条の規定による改正後の期末手当等条例第二条第二項又は第四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

3 国若しくは他の地方公共団体の職員であった者であって引き続き平成十三年十二月二日以後に期末手当等条例第一条に規定する職員となったもの、又は職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第四十一号)第二条第一号の規定に該当して休職にされ、同号に規定する公共的団体の業務に従事していた者であって同日以後に復職したものに係る基準日が平成十四年三月一日である期末手当又は期末特別手当の支給については、基準日が平成十三年十二月一日である期末手当又は期末特別手当が第二条の規定による改正前の期末手当等条例第二条第二項又は第四条第二項の規定により計算した額により支給され、かつ、基準日が平成十四年三月一日である期末手当又は期末特別手当が第二条の規定による改正後の期末手当等条例第二条第二項及び前項又は第二条の規定による改正後の期末手当等条例第四条第二項及び前項の規定により計算した額により支給されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会と協議して必要な調整を行うことができる。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第三条及び第四条並びに附則第四項及び前項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一四年条例第一〇七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条、第三条、第五条、第七条、第九条及び第十一条並びに次項から附則第四項まで及び附則第六項の規定は、同年一月一日から施行する。

(職員の期末手当等の額に関する特例)

4 国若しくは他の地方公共団体の職員であった者であって引き続き平成十四年十二月二日以後に職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例(以下「期末手当等条例」という。)第一条に規定する職員となったもの、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)第二条第三項第一号に規定する職員派遣をされていた職員であって同日以後に職務に復帰したもの、又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者であった者であって同日以後に同条第一項の規定により採用されたものに係る期末手当等条例第二条第一項に規定する基準日又は期末手当等条例第四条第一項に規定する基準日(以下この項においてこれらを「基準日」という。)が平成十五年三月一日である期末手当又は期末特別手当の支給については、基準日が平成十四年十二月一日である期末手当又は期末特別手当が第三条の規定による改正前の期末手当等条例第二条第二項又は第四条第二項の規定により計算した額により支給され、かつ、基準日が平成十五年三月一日である期末手当又は期末特別手当が第三条の規定による改正後の期末手当等条例第二条第二項又は第四条第二項の規定により計算した額により支給されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会と協議して必要な調整を行うことができる。

(平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する経過措置)

5 平成十五年六月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する第四条の規定による改正後の期末手当等条例第二条第二項及び第四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同条例第二条第二項第一号及び第四条第二項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条例第二条第二項第二号及び第四条第二項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同条例第二条第二項第三号及び第四条第二項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同条例第二条第二項第四号及び第四条第二項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第九条から第十三条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一五年条例第九六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条、第十条及び第十二条並びに附則第四項及び第五項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第九条から第十二条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中第六条第三項の改正規定及び第四条中第五条第三項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一八年条例第七号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

12 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第八条第二項、第十九条の二第二項、第二十六条の三第一項及び第二十八条の二第一項、期末勤勉手当条例第二条第五項(期末勤勉手当条例第五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに職員の特殊勤務手当に関する条例第十八条第二項の規定の適用については、給与条例第八条第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第九項から第十一項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第十九条の二第二項、第二十六条の三第一項及び第二十八条の二第一項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十八年改正条例附則第九項から第十一項までの規定による給料の額との合計額」と、期末勤勉手当条例第二条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第九項から第十一項までの規定による給料の額との合計額」と、職員の特殊勤務手当に関する条例第十八条第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号)附則第九項から第十一項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平一八条例一〇二・平二一条例九・平二一条例一〇二・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

16 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員で、任用の事情等を考慮して施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる者として人事委員会規則で定めるものを含む。)のうち、施行日の前日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年大阪府条例第百二号)第二条の規定による改正前の期末勤勉手当条例(以下「旧期末勤勉手当条例」という。)第二条第五項(旧期末勤勉手当条例第三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた職員(施行日以降に新たに再任用職員となった者を除く。)に対する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年大阪府条例第百二号)第二条の規定による改正後の期末勤勉手当条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)第二条第五項(新期末勤勉手当条例第五条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「三級以上である職員のうち人事委員会規則で定める職員」とあるのは、「二級以上である職員のうち人事委員会規則で定める職員」とする。

(平一八条例一〇二・平二一条例一〇二・一部改正)

17 前項の規定にかかわらず、施行日に新たに再任用職員となった職員については、施行日から平成十九年三月三十一日までの間に限り、同項に規定する職員とみなして同項の規定を適用する。

19 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一八年条例第一〇二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成十九年度における期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の額の特例)

4 平成十九年度に限り、職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例第二条第二項の期末手当基礎額、同条例第三条第二項の勤勉手当基礎額及び同条例第四条第二項の期末特別手当基礎額に関しては、第二条の規定による改正前の条例第九号附則第九項の規定は、なおその効力を有するものとし、同条の規定による改正後の条例第九号附則第九項の規定は、適用しない。

5 前項の場合における条例第九号附則第十項から第十二項までの規定の適用については、条例第九号附則第十項中「前項」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第百二号。以下「条例第百二号」という。)附則第四項の規定によりなおその効力を有することとされる条例第百二号第二条の規定による改正前のこの条例附則第九項」と、条例第九号附則第十一項中「前二項」とあるのは「条例第百二号附則第四項の規定によりなおその効力を有することとされる条例第百二号第二条の規定による改正前のこの条例附則第九項及び条例第百二号附則第五項の規定により読み替えて適用される前項」と、条例第九号附則第十二項中「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第九項から第十一項までの規定による給料の額との合計額」と、期末勤勉手当条例第四条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十八年改正条例附則第九項から第十一項まで」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第百二号。以下「条例第百二号」という。)附則第四項の規定によりなおその効力を有することとされる条例第百二号第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年大阪府条例第九号。以下「条例第九号」という。)附則第九項並びに条例第百二号附則第五項の規定により読み替えて適用される条例第九号附則第十項及び第十一項の規定による給料の額との合計額」と、期末勤勉手当条例第四条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と条例第百二号附則第四項の規定によりなおその効力を有することとされる条例第百二号第二条の規定による改正前の条例第九号附則第九項並びに条例第百二号附則第五項の規定により読み替えて適用される条例第九号附則第十項及び第十一項」とする。

(委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一九年条例第九一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(内払)

7 新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、旧給与条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成一九年条例第九三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の特例に関する条例の一部改正)

2 職員の期末手当、勤勉手当及び期末特別手当の特例に関する条例(平成十七年大阪府条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事等の期末手当等の特例に関する条例の一部改正)

3 知事等の期末手当等の特例に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第一〇二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条及び第十条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(委任)

2 この条例(第九条及び第十条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二二年条例第九五号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第七条及び第十条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一八六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(内払)

3 新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十六年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第三項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二七年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(施行日の属する会計年度初日以前に大都市局職員でなくなった者に対する給料等の支給日)

2 この条例の施行の日の属する会計年度の初日以前において、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第十八項に規定する大都市局職員でなくなった者に対し、新給与条例附則第十九項及び第二十項の規定により支給される給料及び管理職手当並びに第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)附則第八項及び第九項の規定により支給される期末手当及び勤勉手当は、新給与条例附則第二十一項及び新期末勤勉手当条例附則第十項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後速やかに支給する。

(平成二七年条例第九〇号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第三条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(内払)

3 新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の規定に基づいて平成二十七年四月一日以後の分として支給された勤勉手当は新期末勤勉手当条例の規定による勤勉手当の内払と、第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第三条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて同日以後の分として支給された期末手当は新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による期末手当の内払と、それぞれみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二八年条例第一〇六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第四条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「第五条改正後任期付研究員条例」という。)及び第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第七条改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(内払)

3 新期末勤勉手当条例、第五条改正後任期付研究員条例又は第七条改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第四条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第五条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十八年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新期末勤勉手当条例、第五条改正後任期付研究員条例又は第七条改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二九年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一〇二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(内払)

3 第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成二十九年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三〇年条例第一〇二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 第三条、第六条及び第九条の規定 平成三十一年四月一日

2 第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「第二条改正後期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「第四条改正後任期付研究員条例」という。)及び第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第七条改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(内払)

3 第二条改正後期末勤勉手当条例、第四条改正後任期付研究員条例又は第七条改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成三十年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第二条改正後期末勤勉手当条例、第四条改正後任期付研究員条例又は第七条改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成三一年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二一号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(内払)

3 第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて平成三十一年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年条例第七三号)

この条例中第一条、第三条及び第五条の規定は公布の日から、第二条、第四条及び第六条の規定は令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第七三号)

この条例中第一条、第三条及び第五条の規定は公布の日から、第二条、第四条及び第六条の規定は令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十一条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)第二条第三項の規定を適用する。

2 新期末勤勉手当条例第五条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

(令和四年条例第七三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第一条改正後給与条例」という。)、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(内払)

3 第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて令和四年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和五年条例第七六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(新給与条例第二十条第一項の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(以下「新期末勤勉手当条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「新任期付研究員条例」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(内払)

3 新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第二条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて令和五年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ新給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例

昭和39年12月19日 条例第45号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第2編 員/第4章 報酬給与等/第2節 一般職
沿革情報
昭和39年12月19日 条例第45号
昭和40年10月22日 条例第35号
昭和40年12月27日 条例第57号
昭和41年3月14日 条例第2号
昭和43年3月15日 条例第1号
昭和44年3月14日 条例第1号
昭和45年3月12日 条例第12号
昭和46年3月11日 条例第7号
昭和46年12月25日 条例第45号
昭和49年4月27日 条例第29号
昭和49年12月20日 条例第55号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和52年3月30日 条例第3号
昭和53年11月22日 条例第51号
昭和54年12月24日 条例第30号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和58年12月23日 条例第20号
平成元年12月20日 条例第34号
平成2年12月21日 条例第33号
平成3年12月20日 条例第41号
平成5年12月22日 条例第37号
平成6年12月21日 条例第48号
平成9年10月24日 条例第44号
平成10年3月27日 条例第8号
平成10年10月30日 条例第48号
平成11年12月24日 条例第52号
平成12年12月22日 条例第155号
平成12年12月22日 条例第157号
平成13年12月21日 条例第89号
平成14年12月24日 条例第107号
平成15年11月28日 条例第96号
平成17年12月27日 条例第150号
平成18年3月28日 条例第7号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年12月26日 条例第102号
平成19年12月20日 条例第91号
平成19年12月26日 条例第93号
平成21年3月27日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第73号
平成21年11月30日 条例第102号
平成21年11月30日 条例第103号
平成22年11月30日 条例第95号
平成23年3月22日 条例第13号
平成23年6月13日 条例第81号
平成26年12月26日 条例第186号
平成27年6月16日 条例第70号
平成27年11月2日 条例第90号
平成28年3月29日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第8号
平成28年12月26日 条例第106号
平成29年3月29日 条例第7号
平成29年12月25日 条例第102号
平成30年12月25日 条例第102号
平成31年3月20日 条例第9号
令和元年10月30日 条例第21号
令和元年12月25日 条例第42号
令和2年11月27日 条例第73号
令和3年11月29日 条例第73号
令和4年10月31日 条例第57号
令和4年12月23日 条例第73号
令和5年12月18日 条例第76号