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教職員の処分について

教職員の処分について

報道提供日時

2025年12月25日

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内容

大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。


1 懲戒処分をした年月日
令和7年12月25日


2 被処分者等

事案(1)  
被処分者

熊取町立小学校・副主査(45歳)

処分内容

減給6月

処分理由

 令和6年6月から令和7年7月にかけて、勤務校において児童手当等の事務手続を怠り、支払を遅延させたほか、教員の口座に児童手当の入金を装って私費を振込むなどした。また、令和6年6月から令和7年7月にかけて、学校口座から引き出した児童手当を、自身の執務机に入れて保管した。
 さらに、令和7年7月、外部業者に支払う費用の一部を、私費で立て替えて支払った。

管理監督責任 校長(57歳) 厳重注意
事案(2)  
被処分者

和泉市立中学校・教諭(33歳)

処分内容

減給6月

処分理由

 令和4年8月から令和6年9月にかけて、病気休職中に、合計9回、延べ21日間、宿泊を伴う旅行等に行った。さらに、SNSにて不適切な内容の発言を投稿した。

事案(3)  
被処分者

貝塚市立中学校・教諭(51歳)

処分内容

減給1月

処分理由

 令和6年11月18日、生徒指導をする際に、当該生徒に対し、計4回、頭突きをする体罰を行った。さらに、同年12月23日、生徒指導の際、当該生徒に対し、大声で叱責する不適切な指導を行った。

管理監督責任 校長(59歳) 厳重注意
事案(4)  
被処分者 府立高等学校・教諭(32歳)
処分内容

戒告

処分理由

 令和7年7月4日、生徒指導をする際に、傘の柄の部分で当該生徒の首をひっかけるようにして、自分の近くに引き寄せ、当該生徒に頭突きをした。

管理監督責任 校長(51歳) 厳重注意
事案(5)  
被処分者 府立高等学校・教諭(39歳)
処分内容

戒告

処分理由

 令和7年6月4日、校則違反をした生徒に対し、腕立て伏せを50回行うよう指示し、当該生徒が肘などを床に打ち付けるように崩れたにもかかわらず、腕立て伏せを続けさせた。

管理監督責任等 校長(50歳) 厳重注意
関係教諭(35歳)訓戒
事案(6)  
被処分者

茨木市立中学校・教諭(47歳)

処分内容

戒告

処分理由

 令和7年4月28日、プールの排水栓マンホールの蓋を開けたままにしたことにより、同月30日、当該マンホールに生徒が落下し負傷するという事故が発生した。

管理監督責任 校長(49歳) 厳重注意

 

【問い合わせ先】

教育庁教職員人事課管理・公務災害グループ
電話番号:06-6944-6896(直通)
ファクシミリ番号:06-6944-6897

部局

教育庁

教職員室教職員人事課

管理・公務災害グループ

ダイヤルイン番号

06-6944-6896

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