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「使用料の減免に関する取扱基準(府営公園)の一部改正(案)」に対する府民意見等の募集について

報道提供日時

2026年01月09日

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内容

大阪府では、府営公園の使用料の減免(減額または免除)に関する取扱基準の改正について検討しています。
府営公園においては、1.大阪府都市公園条例に基づき公園において一定の行為を行うときの行為許可、2.都市公園法に基づき府以外の者が公園施設(※)を設置するときの設置許可、3.同法に基づき公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けるときの占用許可のいずれかの許可を受けた方が同条例に定める使用料を納付する必要があります。

(※)公園施設とは、都市公園の効用を全うするために設けられる施設で、都市公園法等で定められた施設をいいます。
(例)園路、花壇、休憩所、遊戯施設、運動施設、売店など

これらの使用料は同条例の規定により減免することができることとなっており、そのうち上記1.の行為許可及び3.の占用許可に係る使用料については、「使用料の減免に関する取扱基準(府営公園)」において減免の適用基準及びその割合を定めていますが、2.の設置許可に係る使用料の減免は、取扱基準に規定がなく、個別の許可ごとに申請に応じて減免の可否を決定しています。
このような中、近年、府営公園において、利用が無料のドッグランやスケートボードパークなどの公園施設を指定管理者が設置する事例が増加しており、取扱基準を定めておくことが指定管理者の公園施設設置の際に予見性を高め、ひいては公園の機能を増進する公園施設の設置を促進することになるとの認識の下、これまでの実績を整理して「使用料の減免に関する取扱基準(府営公園)」に新たに規定しようとするものです。
つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様からのご意見・ご提言等を募集します。

1 意見募集対象項目
使用料の減免に関する取扱基準(府営公園)の一部改正(案)

2 募集期間
令和8年1月9日(金曜日)14時から令和8年2月9日(月曜日)24時まで
(郵送の場合は、令和8年2月9日(月曜日)必着)

3 提出方法

  • インターネット(電子申請)の場合
    大阪府行政オンラインシステムからご提出ください。
    電子申請はコチラ(外部サイトへリンク)
  • インターネットがご利用になれない場合
    意見提出様式[Wordファイル(ワード:47KB)][PDFファイル(PDF:80KB)]により、郵便かファクシミリでご提出ください。
    ≪郵便の場合≫
    〒540-0008 大阪市中央区大手前3丁目2-12別館3階
    大阪府都市整備部公園課公園活性化グループ あて
    ≪ファクシミリの場合≫
    ファクシミリ 06-6944-6796 大阪府都市整備部公園課公園活性化グループ あて
    ※障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。

4 募集内容の閲覧方法
(1)府ウェブサイトでの公表
(2)府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架
(3)大阪府都市整備部公園課公園活性化グループ(大阪府庁別館3階)での開架
(4)府営公園を所管する土木事務所(池田、枚方、八尾、富田林、鳳、岸和田)での開架

5 問い合わせ先
 大阪府都市整備部公園課公園活性化グループ
 電話 06-6944-6795(直通) 
 ファクシミリ 06-6944-6796

部局

都市整備部

公園課

公園活性化グループ

ダイヤルイン番号

06-6944-6795

メールアドレス

koen@sbox.pref.osaka.lg.jp