ここから本文です。
行政財産使用料の誤徴収について
行政財産使用料の誤徴収について
報道提供日時 |
2026年03月27日 14時 00分 |
|---|---|
内容 |
都市整備部が所管する4つの土木事務所において、行政財産の使用許可を行っている府有地の行政財産使用料(以下「使用料」という。)を誤徴収していたことが判明しました。 このような事態を招きましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
1.事案の概要 使用料の算定を行った際、土地ごとに適用する用途地域の区分を本来とは異なる用途地域として適用したため、誤った使用料を算出し誤徴収を行った。
2.誤徴収した件数及び金額等 <過大に徴収していた事案> 土地 11件 返還額 688,530円 ※全額返還済 <過少に徴収していた事案> 土地 5件 徴収額 3,270円 ※全額徴収済 ※還付、追徴の対象は、令和2年度から令和6年度までの過去5年間分
3.事案の経緯 〇令和7年2月
〇令和7年3月から令和8年1月
〇令和7年4月から令和8年3月
4.原因
5.再発防止策
|
部局 |
都市整備部 道路室道路整備課 建設グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6944-9276 |
メールアドレス |
kotsudoro-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp |