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行政財産使用料の誤徴収について

行政財産使用料の誤徴収について

報道提供日時

2026年03月27日

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内容

 都市整備部が所管する4つの土木事務所において、行政財産の使用許可を行っている府有地の行政財産使用料(以下「使用料」という。)を誤徴収していたことが判明しました。

 このような事態を招きましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

 

1.事案の概要

 使用料の算定を行った際、土地ごとに適用する用途地域の区分を本来とは異なる用途地域として適用したため、誤った使用料を算出し誤徴収を行った。

 

2.誤徴収した件数及び金額等

 <過大に徴収していた事案>

 土地 11件 返還額 688,530円 ※全額返還済

 <過少に徴収していた事案>

 土地 5件 徴収額 3,270円 ※全額徴収済

 ※還付、追徴の対象は、令和2年度から令和6年度までの過去5年間分

 

3.事案の経緯

〇令和7年2月

  • 岸和田土木事務所において、職員が令和6年度に係る行政財産の使用許可の延長手続き中に、使用料算定の基礎となる公有財産台帳等管理システム(以下「システム」という。)に記載している用途地域の適用状況を精査したところ、用途地域を誤って適用し使用料を誤徴収していた事案を確認した。

〇令和7年3月から令和8年1月

  • 岸和田土木事務所から本事案の報告を受けた都市整備部において、部内の全所属に対し、岸和田土木事務所で確認された事案と同様の事案がないか調査するよう指示した。
  • 調査の結果、過去5年間に徴収した使用料(1,313件)のうち、岸和田土木事務所、枚方土木事務所、八尾土木事務所、鳳土木事務所の4つの土木事務所において計16件の使用料を誤徴収していたことを確認した。

〇令和7年4月から令和8年3月

  • 使用料を誤徴収していた方々に対し、順次、経緯説明及び謝罪を行い、過誤徴収した使用料について還付又は不足する使用料の徴収を行うことについて了承を得た。
  • 過大に徴収していた使用料の返還が完了した。
  • 過少に徴収していた使用料の追加徴収が完了した。

 

4.原因

  • システムで表示されている用途地域の適用状況を十分に確認せず、用途地域の適用を誤ったまま使用料を算定した。

 

5.再発防止策

  • 部内の職員に対し本事案を周知するとともに、都市整備部独自で行政財産の使用許可時の留意事項やシステムの利用方法に関する研修を実施する。
  • 行政財産使用料の請求事務を行う際に使用するチェックリストを新たに作成するとともに、複数名でチェックリストを確認しながら、適切に事務処理を行うことを徹底する。
  • システム所管課において、システムに用途地域の登録漏れがないかチェックできる機能を追加した。

部局

都市整備部

道路室道路整備課

建設グループ

ダイヤルイン番号

06-6944-9276

メールアドレス

kotsudoro-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp