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大阪府では、毒物劇物製造業等にかかる登録等の事務にあたっては、毒物及び劇物取締法及び関係法令等によるほか、本府が定める基準(以下「審査基準」という)により審査を行っております。
このたび審査基準の改正を検討しているところであり、審査基準の改正案について、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、府民の皆様からのご意見等を募集します。
1 意見募集の対象項目
「毒物劇物製造業・毒物劇物輸入業の登録に係る審査基準」(案)
2 募集期間
令和8年2月20日(金曜日)14時から令和8年3月23日(月曜日)24時まで
(郵送の場合は令和8年3月23日消印有効)
3 提出方法
インターネットの場合
大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご提出ください。
インターネットがご利用になれない場合
意見提出様式に必要事項をご記入のうえ、郵送又はファクシミリでご意見をお寄せください。
(1)郵便の場合
郵便番号540-8570(住所は記載不要です)
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループあて
(2)ファクシミリの場合:06-6944-6701
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループあて
4 閲覧方法
(1)府ホームページでの公表
(2)府政情報センター(大阪府庁本館1階)での開架
(3)大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ(大阪府庁本館6階)での開架
(4)大阪府保健所4か所(茨木、守口、藤井寺及び泉佐野)の薬事課での開架
5 留意事項
- 提出された意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。
- 個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出いただく場合は、団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。
- ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。ただし、その場合には、ご意見 等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
- ご意見等は、日本語での提出をお願いします。
6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い
- 提出いただいたご意見等を考慮して案について検討します。
- 提出いただいたご意見等の概要とそれに対する府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
- ご意見等は、できるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方をお示しできない場合があります。
また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
- ご意見を提出された方に個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。
7 問い合わせ先
大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ
電話:06-6941-9078(直通)
ファクシミリ:06-6944-6701
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