請願番号 | 請願第4号 |
件名 | 総合的難病対策に関する件 |
請願項目 | 処理の経過及び結果 | 区分 | 所属 |
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1 災害時避難行動要支援者の支援体制につい て、さらに充実すること。 | 平成25年度に災害対策基本法が一部改正され、平成26年4月以降、避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務付けられた。 市町村における避難行動要支援者支援への取組みを促進するため、平成27年2月に従来の指針を改訂し、「避難行動要支援者支援プラン作成指針」を策定するとともに、平成27年3月に策定した「新・大阪府地震防災アクションプラン」にも位置付け、集中取組期間である平成29年度までに府内全市町村で、「避難行動要支援者支援プラン」の策定及び避難行動要支援者名簿の作成を完了するよう、市町村に働きかけていく。 | 結果報告 | 政策企画部 (危機管理室防災企画課) |
2 府の職員採用において、難病患者の積極的 | 職員採用試験を実施するにあたり、受験資格については、地方公務員法上職務遂行上必要最小限のものでなければならないとされている。 そのため、本府の職員採用試験については、原則として年齢のみを受験資格としており、難病患者を含めた様々な方が受験可能な制度としている。 なお、身体障がい者を対象とした特別選考については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨を踏まえ、身体障がい者手帳の所持を受験資格として実施しているもの。 引き続き、国の動向等を注視しながら、適切に対応していく。 | 結果報告 | 総務部 (人事局人事課) |
3 府の職員採用において、障がい者の優先採 用制度枠の対象に難病患者も加えること。 | |||
4 難病センターを建設すること。 | 新たな府立の施設を建設することは、困難。 また、平成15年度から、難病相談・支援センター事業が国において制度化され、難病患者・家族等の療養上、生活上での悩みや不安などの解消を図るとともに、平成16年4月に、電話や面談等による相談、患者会などの交流促進や就労支援により、難病患者のもつ様々なニーズに対応できるきめ細かな相談支援を行うため、その活動拠点を大阪NPOプラザに整備した。その後、平成20年4月に城東庁舎(当時)への移転を経て、平成25年3月に、日赤会館に移転したところ。 今後とも、難病相談支援センターの更なる機能拡充や運営体制の充実について、大阪難病連と協議しつつ引き続き国にも要望していく。 | 結果報告 | 健康医療部 (保健医療室健康づくり課) |
5 重度障がい者医療費助成制度をはじめとする 福祉四医療の抜本見直しによる自己負担引き 上げの制度後退を行わないこと。 | 障がい者医療費助成を含む福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、事実上のナショナルミニマムとなっていることから、国において全国一律の制度を創設するよう、強く要望している。 一方で、国制度化がなされるまでは、府としてこの制度を継続する必要があると考えている。このため、財政構造改革プラン(案)を受けて、対象者の範囲や国の公費負担医療制度との整合性をも考慮した制度のあり方について、府・市町村が共同で設置する「福祉医療費助成制度に関する研究会」において、検討してきた。 しかしながら、安定した国の医療保険制度や公費負担医療制度の見通しが立たないため、財政構造改革プラン(案)において目途とされた平成25年度における抜本的な見直しについては、一旦見合わせたところ。 今後、国における医療保険制度等を見極めつつ、これまでの研究会での検討結果を踏まえ、引き続き持続可能な制度の構築に向け検討していく。 | 結果報告 | 福祉部 (国民健康保険課) |
6 小児慢性特定疾病治療研究事業から成人期 への移行期に向けて、二十歳以降も医療費助 成の継続・拡大を実施すること。 | 小児慢性特定疾病医療費助成事業の対象年齢は、児童福祉法の規定により、新規申請は18歳未満、継続治療は20歳未満とされているものであるため、今後、国に対して20歳以上の成人への移行期の医療費助成について、早急に対策を講じるよう強く要望していく。 | 結果報告 | 健康医療部 (保健医療室地域保健課) |
7 難病法の施行、児童福祉法の改正に伴い、 医療費が無料であった市町村民税非課税世帯 に医療費の自己負担が導入されたため、自己 負担分の助成を行うこと。 | 難病法に基づく医療費助成事業及び児童福祉法の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費助成事業は、全国統一的に実施されるべきものであり、今後とも、制度の充実について国に強く要望していく。 | 結果報告 | 健康医療部 (保健医療室健康づくり課) |
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議会事務局 議事課 委員会・記録グループ
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