公文書公開制度の概要

更新日:2023年3月31日

公文書公開制度の概要

1 公開請求のできる方(請求権者) 
 何人も(法人等の団体及びこれに準じる団体を含む)公開請求をすることができます。
 
2 公開請求ができる公文書  
 公文書公開制度の対象となる公文書は、平成13年7月1日以後に議会事務局の職員が職務上作成し、または取得した文書等(図画、写真、電磁的記録などを含む)であって、議会事務局の職員が組織的に用いるものとして、議長が管理しているものです。ただし、会議録や広報パンフレットなど府民の利用に供することを目的として管理しているものや、公報、新聞、書籍など不特定多数の者に販売することを目的としているものは除きます。
 
3 府議会及びこの制度を利用される方の責務 
 府議会は、公文書の公開を求める権利が十分に保障されるように、条例を解釈、運用するとともに、個人のプライバシーに関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならないとしています。
 また、この条例の規定により公文書の公開を受けた方は、それによって得た情報を適正に用いなければならないと定めています。
 
4 非公開の情報(適用除外事項)
 公文書公開請求があった場合、当該公文書に以下の情報が記録されている場合には、公開しないことができ、また公開してはならないこととしています。
 
(1)公開しないことができる公文書
 [法人等情報] 
 法人その他の団体または個人の事業に関する情報のうち、公にすることによりその競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(生産技術上のノウハウ、経営上の秘密など。ただし、人の生命に危害を及ぼすおそれのある事業活動等に関するものを除く。)。
 
[任意提供情報]
 府議会の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に提供された情報で、公にしないとの条件を付すことが情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、情報提供者の承諾なく公にすることにより、情報提供者の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの(人の生命に危害を及ぼすおそれのある事業活動等に関するものを除く。)。 

[意思形成過程情報]
 調査研究、企画、調整等に関する情報のうち、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、府民の正確な理解を妨げることなどにより不当に府民の生活に支障を及ぼすおそれまたは特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

[事務執行支障情報]

 取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務に関する情報のうち、公にすることにより、当該または同種の事務の目的が達成できなくなったり、事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの。
 
[会派又は議員活動情報]
 会派または議員の活動に関する情報で、公にすることにより会派または議員の活動に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの。

[公共安全情報]
 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査などに支障を及ぼすと認められる情報。

(2)公開してはならない情報
 [個人情報]
 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの(特定個人の診療録、本籍等)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの(カルテ等)。

[法令秘情報]
 法令の規定により、または法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示により、公にすることができない情報。

(3)部分公開
 適用除外事項に該当し非公開とされる情報を含む公文書についても、可能な限りその部分を除いて公開することとしています。
 
(4)公益上の理由による公開
 非公開の情報(法令秘情報を除く。)について、公益上の理由による公開の規定を設けています。

(5)公文書の存否に関する情報 
 公開請求に対して、その公開請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、非公開とされる情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、その公開請求を拒否することができることとしています。
 

大阪府議会情報公開制度に関するお問い合わせ
大阪府議会事務局 総務課 広報グループ
(大阪府庁 本館1階)
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Tel 06−6944−9354
FAX 06−6941−5711

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