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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
薬剤師免許の再交付申請中に、再交付申請中であるという証明書を発行してもらえますか。
大阪府では、紛失による再交付に関する証明書は発行しておりませんが、それに代わるものとして、希望する方には、厚生労働省から「登録済証明書」が発行されます。
登録済証明書は、免許証が届くまでの間、免許証の代わりとなるもので、オンラインによる発行又ははがきによる発行が可能です。
オンラインの場合は、厚生労働省のホームページから申請してください。(参考リンク「まいなポータルぴったりサービス申請入口」)
手続きや要する時間などについても、厚生労働省のホームページをご確認ください。(参考リンク「オンラインによる証明書の発行について」)
はがきの場合は、再交付申請時に官製はがき(速達の場合は速達料金の切手を貼ること)を添付してください。申請から1~2か月程度で厚生労働省から直接郵送されます。
なお、官製はがき及び切手は、窓口では取り扱っておりませんので、事前に郵便局等で購入してください。
なお、汚損による場合は大阪府が証明書(申請書の控え等)を発行できます。
参考リンク
お問合せ窓口
・府民お問合せセンター 06-6910-8001
・大阪府下保健所(大阪市を除く)【参考リンク参照】