トップページ > お問合せ集(FAQ) > 第一種、第二種になる前の電気工事士免状はそのまま使えるのですか。定期講習は必要ですか。

印刷

更新日:2026年10月1日

ページID:70264

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

第一種、第二種になる前の電気工事士免状はそのまま使えるのですか。定期講習は必要ですか。

昭和63年以前に交付された電気工事士免状は、第二種電気工事士免状とみなされます。切替の手続き等は不要ですので、電気工事士免状をそのまま使用してください。
なお、電気工事士免状は第二種電気工事士免状となりますので、定期講習を受講する必要はありません。

お問合せ窓口

大阪府電気工事工業組合 本部
電話 06-6371-6147
FAX 06-6372-4607
住所 〒531-0074 大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館3階
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時30分から12時、午後1時から5時(祝日及び12月29日から1月3日を除く)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?