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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
登録済証明書に記載されている有効期限「証明日から2か月」を過ぎたのに、まだ免許証が届きません。どうしたらいいですか。
2か月を過ぎても、名簿(籍)に登録された時点で資格者としてみなされますので、その資格の業務を行うことに支障はありません。また、登録済証明書は再発行が可能です。【参考リンク参照】
お問合せ窓口
・府民お問合せセンター 06-6910-8001
・大阪府下保健所【参考リンク参照】
トップページ > お問合せ集(FAQ) > 登録済証明書に記載されている有効期限「証明日から2か月」を過ぎたのに、まだ免許証が届きません。どうしたらいいですか。
更新日:2024年5月14日
ページID:71033
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よくある質問
2か月を過ぎても、名簿(籍)に登録された時点で資格者としてみなされますので、その資格の業務を行うことに支障はありません。また、登録済証明書は再発行が可能です。【参考リンク参照】
・府民お問合せセンター 06-6910-8001
・大阪府下保健所【参考リンク参照】