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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
大阪産(もん)のロゴマークを使うにはどうすればいいですか。
大阪産(もん)の普及促進に向け、農林水産物の出荷箱や袋、販売店舗のコーナー、飲食品を提供される料理店のメニューなどにおいて、申請によりロゴマークを使用できます。
当ロゴマークの商標権(平成21年11月13日付け登録第5279621号)は大阪府が所有し、府の許可なく使用することは大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用管理要領で定める一部を除き、認めておりませんので、使用を希望される方は必ず申請をいただきますようお願いします。
お問合せ窓口
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