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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
政令指定都市である大阪市の区域内にのみ事務所を置いており、府内全域で活動を行っていますが、この場合、所轄庁はどこになりますか。
NPO法(特定非営利活動促進法)第9条の規定により、所轄庁は一つの政令市の区域内のみに事務所が所在する法人については当該政令指定都市の長となりますので、この場合は大阪市となります。なお、NPO法人の活動の場所は所轄庁の決定の要件とはなりません。
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