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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
設立の登記はいつまでに行わなければならないのですか。登記を行わなかった場合はどうなりますか。
組合等登記令第2条第1項の規定により、設立の認証の通知があった日から2週間以内に主たる事務所の所在地で登記を行うこととなります。NPO法(特定非営利活動促進法)第13条第3項の規定により、設立の認証があった日から6月を経過しても登記をしないときには、所轄庁(事務処理権限を移譲されている市町村を含む。)により設立の認証を取り消されることがあります。
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