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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
NPO法人(特定非営利活動法人)を設立した直後には、どのような書類を法人の事務所で閲覧させればよいのですか。
NPO法人(特定非営利活動法人)が設立された直後で、事業報告書等が作成されるまでの間には、次の書類を利害関係人に対して閲覧させることになります(NPO法(特定非営利活動促進法)28条第3項)。
(1)設立当初及び翌事業年度の事業計画書
(2)設立当初及び翌事業年度の活動予算書
(3)設立当初の財産目録
(4)役員名簿
(5)定款
(6)認証に関する書類の写し
(7)登記に関する書類の写し
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