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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
その他の事業から生じた利益は、すべて特定非営利活動に係る事業に繰り入れなければならないのですか。
NPO法(特定非営利活動促進法)第5条第1項で、その他の事業において利益を生じたときは、特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならないと規定されていることから、その利益は特定非営利活動に係る事業に繰り入れなければなりません。
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更新日:2024年5月14日
ページID:70996
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NPO法(特定非営利活動促進法)第5条第1項で、その他の事業において利益を生じたときは、特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならないと規定されていることから、その利益は特定非営利活動に係る事業に繰り入れなければなりません。
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