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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

事業計画書及び活動予算書は毎年作成しなければならないのですか。法人として成立後も所轄庁に提出したり、閲覧させたりすることがあるのですか。

事業計画書及び活動予算書については、法人の設立申請時及び定款変更時に所轄庁へ提出する必要がありますが、毎年所轄庁に提出したり、閲覧させたりする義務はありません。しかし、NPO法人(特定非営利活動法人)自身が当該事業年度の正味財産の増減原因等を事前に把握し、適切に法人運営を行うにあたり実務上必要な書類であることから、作成いただくべきものであると考えます。

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