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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
閲覧は、すべての事務所で行わなければならないのですか。
NPO法(特定非営利活動促進法)第28条第1項、第2項の規定により、すべての事務所において事業報告書等の備置きが義務付けられたことから、閲覧の請求があった場合には、同法第28条第3項の規定によりすべての事務所で閲覧の義務が発生します。
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更新日:2024年5月14日
ページID:70990
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よくある質問
NPO法(特定非営利活動促進法)第28条第1項、第2項の規定により、すべての事務所において事業報告書等の備置きが義務付けられたことから、閲覧の請求があった場合には、同法第28条第3項の規定によりすべての事務所で閲覧の義務が発生します。
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