トップページ > お問合せ集(FAQ) > 閲覧は、すべての事務所で行わなければならないのですか。

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:70990

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

閲覧は、すべての事務所で行わなければならないのですか。

NPO法(特定非営利活動促進法)第28条第1項、第2項の規定により、すべての事務所において事業報告書等の備置きが義務付けられたことから、閲覧の請求があった場合には、同法第28条第3項の規定によりすべての事務所で閲覧の義務が発生します。

お問合せ窓口

「このページの作成所属」を選択してご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?