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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

法人の事務所で閲覧できる書類と、所轄庁で閲覧、謄写できる書類は異なることがありますか。

NPO法人(特定非営利活動法人)の事務所で閲覧できる書類と所轄庁で閲覧、謄写できる書類は、基本的には同じです。
ただし、所轄庁で閲覧、謄写できる書類は、所轄庁が「NPO法人から提出を受けた」事業報告書等、役員名簿ですので、これらの書類が作成後所轄庁へ提出されるまでの間については、事務所でのみ閲覧が可能になります。
なお、所轄庁に対する閲覧、謄写請求の場合は誰でも閲覧、謄写が可能ですが、法人が事務所において閲覧をさせる義務を有するのは、社員、その他の利害関係人に限られます。

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