ここから本文です。
府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
「代表権を有する者」とは、理事全員のことですか。それとも、理事長等理事の代表者のことですか。
NPO法人(特定非営利活動法人)の理事は、法律上は、それぞれ単独で法人を代表する権限を有することが原則とされていますので、法人が定款において代表権を制限していない場合には、理事全員が組合等登記令第2条第2項第4号における「代表権を有する者」に当たります。したがって、理事全員について登記する必要があり、理事長のみを登記することでは足りません。なお、組合等登記令の「代表権を有する者」は、NPO法(特定非営利活動促進法)にいう「理事」のほかに、同法第17条の3の「仮理事」、第31条の5の「清算人」、民事保全法(平成元年法律第91号)第56条の「その職務を代行する者」も含まれます。また、NPO法人が定款において代表権の制限を行っていて理事長のみが代表権を有する場合には、当該理事長たる理事のみを「理事」として登記することとなります。
お問合せ窓口
「このページの作成所属」を選択してご覧ください。