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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
貸借対照表の公告はいつから必要ですか。
貸借対照表の公告に係る規定(NPO法(特定非営利活動促進法)第28条の2)は、平成30年10月1日に施行されました。よって、NPO法人(特定非営利活動法人)は平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表について公告する必要があります。ただし、経過措置として、平成30年10月1日より前に作成した貸借対照表で直近の事業年度のもの(「特定貸借対照表」といいます。)についても、公告する必要があります。
貸借対照表の公告は、定款で定めた方法により行ってください。
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