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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
NPO法人(特定非営利活動法人)の貸借対照表の公告方法を定款で定める場合、複数の方法を定めることはできますか。
公告方法を「A及びBによる方法とする」と複数の方法を重ねて選択することは可能ですが、「A又はBによる方法とする」といったように公告方法を選択的に定めることは認められないと考えられます。
これは、定款を見た市民や利害関係者がどちらの方法で公告されているか判断できないためです。
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