トップページ > お問合せ集(FAQ) > 運営組織に関する基準のうち「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者」とは、具体的にどのような範囲をいいますか。

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:70587

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

運営組織に関する基準のうち「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者」とは、具体的にどのような範囲をいいますか。

例えば、NPO法人の役員が10名いるとして、その中に株式会社Xの役員であるAさんとBさん及びAさんの長男であるCさんがいます。
このような場合には、株式会社Xを「特定の法人」とみると、Aさん及びBさんは株式会社Xの役員であることから「その法人の役員又は使用人である者」に該当し、CさんはAさんの長男であることから「これらの者と親族関係を有する者」に該当することになります。 
したがって、「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者」に該当する人数は3人となります。
(注) 「特定の法人」には、地方公共団体も含まれます。

お問合せ窓口

「このページの作成所属」を選択してご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?