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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

寄附者名簿を作成していないと認定されませんか。

法令上、相対値基準又は絶対値基準による申請の場合、実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿については、初回の認定申請書に添付しなければならないこととされているため、寄附者名簿を作成していなければ認定基準を満たさないこととなります。
また、認定又は特例認定後においても、毎事業年度初めの三月以内に、条例で定めるところにより、前事業年度の寄附者名簿を作成し、その作成の日から起算して5年間(特例認定の場合は3年間)その事務所に備え置く必要があります。
したがって、認定、特例認定を受けることをお考えの方は、寄附者名簿を確実に作成・保管しておく必要があります。

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