トップページ > お問合せ集(FAQ) > 動物取扱業を営みたいのですが、どこで手続きすればいいのですか?

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:70572

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

動物取扱業を営みたいのですが、どこで手続きすればいいのですか?

動物取扱業を営む場合には、事前に、大阪府又は大阪市、又は堺市に登録することが必要です。詳細については登録先にお問合せください。(営業施設の所在地により登録先が異なりますのでご注意ください。)大阪府(大阪市、堺市を除く)の申請窓口は下記参考リンクをご覧ください。

お問合せ窓口

動物愛護管理センター 管理指導課 TEL:072-958-6591

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?