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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
代表者が変わりましたが必要な手続は?
婚姻などにより同一人物の姓が変更した場合や同一法人格で代表取締役が変更した場合などは、それを証明できる書類(運転免許証のコピー、登記事項証明書等)および変更届の提出が必要になります。
動物取扱業者が死亡した場合、申請者以外の者が引き継ぐ場合、法人が合併により消滅又は解散した場合は、いずれの場合においても登録は自動的に効力を失います。あわせて廃業の届出が必要になります。制度上、動物取扱業の譲渡や相続等はできませんので、引き続き動物取扱業を行おうとする人(法人)が新たに登録の申請を行うことになります。
お問合せ窓口
動物愛護管理センター 管理指導課 TEL:072-958-6591