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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
動物取扱業の登録手続きにはどのようなものが必要ですか?
登録手続きには、動物取扱業登録申請書、業務の実施の方法(販売業・貸出し業のみ)、犬猫等安全計画、動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類、動物取扱責任者の資格要件を満たすことを確認できる書類、飼養施設の平面図、ケージ等の規模を示す平面図・立面図、飼養施設付近の見取り図などに加えて登録手数料が必要です。また、法人での申請の場合は、申請日3ヶ月以内の登記事項証明、役員氏名及び住所一覧も必要となります。詳しくは下記参考リンクをご覧ください。
参考リンク
お問合せ窓口
動物愛護管理センター 管理指導課 TEL:072-958-6591