トップページ > お問合せ集(FAQ) > 動物取扱業とはどのような業務を言うのですか?

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:70557

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

動物取扱業とはどのような業務を言うのですか?

動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を業として行う場合は動物取扱業の登録を受けなければなりません。(法第10条)。この「業」とは、社会性をもって反復継続的に又は多数の動物を、有償・無償の別を問わず、事業者の営利の目的等をもって動物を取り扱うことを意味しています。

お問合せ窓口

動物愛護管理センター 管理指導課 TEL:072-958-6591

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?