トップページ > お問合せ集(FAQ) > 障がい者手帳の交付事務の権限を移譲するとはどういう意味でしょうか。

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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

障がい者手帳の交付事務の権限を移譲するとはどういう意味でしょうか。

大阪府では、地方自治法の規定に基づき、住民の皆さまに身近な事務はできるだけ市町村が行えるようにする取組を進めております。
障がい者手帳は、現在大阪府が交付しておりますが、身体障がい者手帳及び精神障がい者保健福祉手帳については、この事務を一部の市町村に移譲し、市町村が手帳を交付できるようにします。
なお、申請の窓口は、これまでどおり市町村です。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

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